動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令
平成17年3月30日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)をいう。
第2条
【適用の範囲】
1
薬事法(以下「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される第14条第1項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。以下同じ。)の製造販売業者又は法第19条の2第4項に規定する医療機器の選任製造販売業者は、この省令の規定に基づき、医療機器の製造業者及び外国製造業者(法第13条の3第1項に規定する外国製造業者をいう。以下同じ。)(以下「製造業者等」と総称する。)に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない。
第3条
【製造業者等の責務】
製造業者等は、法第17条第5項の責任技術者又は法第68条の2第2項の生物由来製品の製造を管理する者(外国製造業者にあっては、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第13条の3第1項の規定による認定を受けた製造所の責任者又は当該外国製造業者があらかじめ指定した者)(以下「責任技術者」と総称する。)が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。
第6条
【製造管理】
製造業者等は、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の製造工程に係る業務を適切に行わせなければならない。
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参照条文
第8条
【出荷の可否の決定】
1
製造業者等は、あらかじめ指定した者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の出荷の可否の決定に係る業務を適切に行わせなければならない。
②
前号の記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合にはその有効期間に一年を加算した期間、当該製品が生物由来製品に係る製品である場合にはその有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
第9条
【修理】
2
製造業者等は、前項第1号の修理に係る事項の原因を究明し、製造管理及び品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存しなければならない。
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参照条文
第12条
【回収処理】
第13条
【自己点検】
3
製造業者等は、第1項第1号の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存しなければならない。
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参照条文