• 動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令

動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令

平成17年3月30日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において「製品」とは、製造所の製造工程を経た物(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)をいう。
この省令において「構成部品等」とは、部品(製造所の製造工程において使用されるものに限る。)、組立部品(製造所外で組み立てることによって製品となるものをいう。)、原料又は材料、資材(製品の容器、被包、添付文書並びに容器及び被包にはり付けるラベルをいう。)、包装等であって製品の一部を構成するもの及び製品に組み込まれているソフトウェアをいう。
この省令において「製造用物質」とは、中間製品又は構成部品等に対し製造所の製造工程において使用される物(製品の一部となるものを除く。)をいう。
この省令において「ロット」とは、一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品、中間製品、構成部品等又は製造用物質(以下「製品等」という。)の一群をいう。
この省令において「滅菌医療機器」とは、製造工程において滅菌される医療機器をいう。
この省令において、「管理単位」とは、同一性が確認された資材の一群をいう。
第2条
【適用の範囲】
薬事法(以下「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される第14条第1項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに限る。以下同じ。)の製造販売業者又は法第19条の2第4項に規定する医療機器の選任製造販売業者は、この省令の規定に基づき、医療機器の製造業者及び外国製造業者(法第13条の3第1項に規定する外国製造業者をいう。以下同じ。)(以下「製造業者等」と総称する。)に製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わせなければならない。
医療機器に係る製品の製造業者等は、この省令の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則第72条に規定する製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。
法第80条第1項の輸出用の医療機器に係る製品の製造業者は、この省令の規定に基づき、輸出用の医療機器の製造所における製品の製造管理及び品質管理を行わなければならない。
第3条
【製造業者等の責務】
製造業者等は、法第17条第5項の責任技術者又は法第68条の2第2項の生物由来製品の製造を管理する者(外国製造業者にあっては、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第13条の3第1項の規定による認定を受けた製造所の責任者又は当該外国製造業者があらかじめ指定した者)(以下「責任技術者」と総称する。)が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。
第4条
【製品標準書】
製造業者等は、製品(中間製品を除く。以下この条において同じ。)ごとに、製造販売承認事項、仕様、製造手順その他必要な事項について記載した製品標準書を当該製品の製造に係る製造所ごとに作成しなければならない。
第2章
製造管理及び品質管理
第5条
【製造管理及び品質管理基準書】
製造業者等は、製造所ごとに、次条から第9条までに規定する業務を適切に行うため、製造工程の管理、試験検査、出荷の可否の決定、修理その他必要な事項について記載した製造管理及び品質管理基準書(以下単に「基準書」という。)を作成しなければならない。
第6条
【製造管理】
製造業者等は、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の製造工程に係る業務を適切に行わせなければならない。
適正な方法により製品を製造すること。
製品標準書に規定されている規格又は基準(以下「規格基準」という。)に適合しない製品等について、これに適合する製品等と区別して管理し、かつ、廃棄、部品の交換等を行うこと。
構成部品等及び製造用物質について適正に保管及び出納を行うこと。
製造工程において、製品の品質に影響を及ぼす環境を適切に保つこと。
製品の製造に関する記録(次号に掲げるものを除く。)をロットごとに作成すること。
製品の表示及び包装についてロットごとにそれが適正である旨を確認し、その記録を作成すること。
製品についてロットごとに適正に保管及び出納を行い、その記録を作成すること。
製品の種類に応じ、構造設備及び作業員の衛生管理を行い、その記録を作成すること。
構造設備の点検整備(計器の校正を含む。)を定期的に行い、その記録を作成すること。
滅菌医療機器に係る製品については、前号までに定めるもののほか、滅菌作業を行い、その記録を作成すること。
第5号から前号までの記録により製造管理が適切に行われていることを確認すること。
前号に掲げる記録を作成の日から次に掲げる期間保存すること。
生物由来製品以外の医療機器に係る製品にあっては、三年間(当該記録に係る製品に関して有効期間(使用の期限を含む。以下同じ。)の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)
生物由来製品に係る製品にあっては、その有効期間に三年を加算した期間
参照条文
第7条
【試験検査】
製造業者等は、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の試験検査に係る業務を適切に管理させなければならない。
適正な方法により製品の試験検査を行うこと。
製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに当該製造所において試験検査を行うために必要な検体を採取し、その記録を作成すること。
製品について、ロットごとに試験検査を行い、その記録を作成すること。ただし、他の試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。
製品等が規格基準に適合することを試験検査の結果に基づき判定し、その記録を作成すること。
試験検査に関する設備及び器具の点検整備(計器の校正を含む。)を定期的に行い、その記録を作成すること。
第2号から前号までの記録を作成の日から次に掲げる期間保存すること。
生物由来製品以外の医療機器に係る製品にあっては、三年間(当該記録に係る製品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)
生物由来製品に係る製品にあっては、その有効期間に三年を加算した期間
第8条
【出荷の可否の決定】
製造業者等は、あらかじめ指定した者に、製品標準書及び基準書に基づき、次に掲げる製品の出荷の可否の決定に係る業務を適切に行わせなければならない。
製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の製造所からの出荷の可否の決定を行い、その記録を作成すること。
前号の記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品に関して有効期間の記載が義務付けられている場合にはその有効期間に一年を加算した期間、当該製品が生物由来製品に係る製品である場合にはその有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
前項の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に実施し得る能力を有するものでなければならない。
製造業者等は、第1項の決定が適正に行われるまで製造所から製品を出荷してはならない。
製造業者等は、第1項の業務を行う者が当該業務を行うに当たって支障が生ずることがないようにしなければならない。
第9条
【修理】
製造業者等は、製品の修理を行う場合においては、責任技術者に、製品標準書及び基準書に基づき、前三条に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
適正な方法により製品の修理を行い、その記録を作成すること。
前号の記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
製造業者等は、前項第1号の修理に係る事項の原因を究明し、製造管理及び品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存しなければならない。
参照条文
第3章
その他の製造管理及び品質管理に関する業務
第10条
【苦情処理等の手順に関する文書】
製造業者等は、次条から第13条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(以下「手順書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。
第11条
【苦情処理】
製造業者等は、製品の品質等に関して苦情があったときは、その苦情に係る事項が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その製造所の責任技術者に、手順書に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
苦情に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
参照条文
第12条
【回収処理】
製造業者等は、製品の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該製造所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、その製造所の責任技術者に、手順書に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
回収した製品を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
第13条
【自己点検】
製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次に掲げる業務を適切に行わせなければならない。
当該製造所における製品の製造管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと。
自己点検の結果を責任技術者に対して文書により報告すること。
自己点検の結果の記録を作成し、その記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。
責任技術者は、前項第2号の規定による報告に基づき、自己点検が適切に行われていることを確認しなければならない。
製造業者等は、第1項第1号の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成し、その記録を作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存しなければならない。
参照条文
附則
この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第四条(修理に係る部分に限る。)及び第八条から第十二条までの規定は平成九年七月一日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成15年7月15日
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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