動物用医薬品等取締規則
平成25年10月11日 改正
第1条
【定義】
第2条
【法第五条第三号ホの農林水産省令で定める者】
薬事法(以下「法」という。)第5条第3号ホの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により医薬品、医薬部外品若しくは医療機器(以下「医薬品等」という。)の製造販売業者、製造業者若しくは法第13条の3第1項の認定を受けた外国製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)、医薬品の販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者(法第83条の2の2第1項の規定に基づき店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業者若しくは賃貸業者(以下「販売業者等」という。)又は医療機器の修理業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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参照条文
第3条
【治療等の考慮】
農林水産大臣又は都道府県知事は、医薬品等の製造販売業若しくは製造業、医薬品の販売業(動物用医薬品特例店舗販売業(法第83条の2の2第1項の規定に基づき許可される店舗販売業をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業又は医療機器の修理業の許可の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第4条
【製造販売業の許可の申請】
2
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、同項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号、第3号、第4号、第6号又は第7号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る許可以外の法第12条第1項の規定による医薬品等の製造販売業の許可(以下この表において「当該申請に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第2号に掲げる書類 | 申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 一 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している者 二 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している法人の業務を行う役員 三 法第19条の2第1項の規定による外国製造医薬品等の製造販売の承認を受け又は申請している者により選任製造販売業者(同条第4項に規定する選任製造販売業者をいう。以下同じ。)に選任されている者(その者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。) |
前項第5号に掲げる書類 | 総括製造販売責任者となる者が、申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合の総括製造販売責任者又はこれになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
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参照条文
第11条
【製造業の許可の申請】
2
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、同項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号、第5号又は第6号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る許可以外の法第13条第1項の規定による医薬品等の製造業の許可(以下この表において「当該申請に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第2号に掲げる書類 | 申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 一 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している者 二 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している法人の業務を行う役員 |
前項第3号に掲げる書類 | 製造所の医薬品製造管理者、責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者となる者が、申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している製造所の医薬品製造管理者、責任技術者若しくは生物由来製品の製造を管理する者又はこれらになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第4号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る製造所について当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
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参照条文
第12条
【製造業の許可の区分】
第20条
【外国製造業者の認定の申請】
2
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、同項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号に掲げる書類 | 申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 一 当該申請に係る認定以外の法第13条の3第1項の規定による医薬品等の外国製造業者の認定(以下この表において「当該申請に係る認定以外の認定」という。)を受け又は申請している者 二 当該申請に係る認定以外の認定を受け又は申請している法人の業務を行う役員 |
前項第2号に掲げる書類 | 当該製造所の責任者が、申請者が当該申請に係る認定以外の認定を受け又は申請している製造所の責任者又はこれになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第3号又は第5号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る認定以外の認定を受け又は申請している場合であって、当該認定に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第4号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る製造所について当該申請に係る認定以外の認定を受け又は申請している場合であって、当該認定に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
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参照条文
第21条
【外国製造業者の認定の区分】
第22条
【準用】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条 | 法第13条第3項 | 法第13条の3第3項において準用する法第13条第3項 |
許可 | 認定 | |
第14条第1項 | 法第13条第6項 | 法第13条の3第3項において準用する法第13条第6項 |
許可 | 認定 | |
許可証 | 認定証 | |
第14条第2項 | 許可 | 認定 |
法第13条第1項又は第6項 | 法第13条の3第1項又は同条第3項において準用する法第13条第6項 | |
第15条 | 令第11条第1項 | 令第18条第1項において準用する令第11条第1項 |
許可証 | 認定証 | |
第17条 | 令第12条第2項 | 令第18条第1項において準用する令第12条第2項 |
第18条 | 令第13条第2項 | 令第18条第1項において準用する令第13条第2項 |
第19条 | 令第15条第1項 | 令第18条第1項において準用する令第15条第1項 |
医薬品等の製造業に係る許可 | 外国製造業者に係る認定 | |
許可番号、許可年月日及び許可の区分 | 認定番号、認定年月日及び認定の区分 | |
製造業者 | 認定外国製造業者 | |
医薬品製造管理者、責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者 | 責任者 | |
当該製造業者 | 当該認定外国製造業者 |
第23条
【医薬品等の製造販売の承認の申請】
1
法第14条第1項の規定による承認の申請は、医薬品又は医薬部外品にあっては別記様式第13号、医療機器にあっては別記様式第14号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
②
法第14条の3第1項の規定により法第14条第1項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第14条の3第1項第2号に規定する医薬品又は医療機器であることを明らかにする書類その他必要な書類
第24条
【対象動物の範囲】
第25条
【承認を与えない場合】
法第14条第2項第3号ハ(同条第9項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、申請に係る医薬品等の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
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参照条文
第26条
【承認申請書の添付資料等】
1
2
前項の規定にかかわらず、法第14条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により第23条第1項又は第32条第1項の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が薬学又は獣医学上公知である場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合には、その資料を添付することを要しない。ただし、法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品又は同号に規定する新医療機器とその使用方法、効能、効果及び性能が同一性を有すると認められる医療機器については、当該新医薬品又は新医療機器の再審査期間中は、当該新医薬品又は新医療機器の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、薬学又は獣医学上公知であると認められない。
3
第1項各号に定める資料は、試験成績の信頼性を確保するため必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施された試験により収集されたものでなければならない。
4
第23条第1項の承認の申請者は、当該申請に係る医薬品等について法第14条第2項第3号イからハまでのいずれかに該当することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であっても、そのすべてを農林水産大臣に提出しなければならない。
第27条
【特例承認に係る医薬品又は医療機器の承認申請書の添付資料等の特例】
1
申請者は、法第14条の3第1項の規定により法第14条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、前条第1項第1号イからトまで又は同項第2号イからヘまでに掲げる資料を有しないときは、同項(同項第1号イからトまで又は同項第2号イからヘまでの規定に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該資料を第23条第1項又は第32条第1項の申請書に添付することを要しない。この場合において、当該資料が前条第1項(同項第1号イからトまで又は同項第2号イからヘまでの規定に係る部分に限る。)の規定により第23条第1項又は第32条第1項の申請書に添付しなければならない資料であるときは、当該申請後に、当該資料を農林水産大臣に提出するものとする。
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参照条文
第28条
【承認申請資料適合性調査の対象となる医薬品又は医療機器の範囲】
1
法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める医薬品は、日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品(法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品であってその製造販売の承認のあった日後同号に規定する調査期間(同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないもの及び同条第1項第2号に規定する農林水産大臣が指示する医薬品であって同号に規定する農林水産大臣が指示する期間を経過していないものを除く。)と有効成分、投与経路又は効能若しくは効果の対象となる動物が異なる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの及び動物の皮膚にはり付けられるものを除く。)とする。
第29条
【承認申請資料の信頼性の基準】
1
法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
②
前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品又は医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該資料に記載されていること。
③
当該資料の根拠となった資料は、法第14条の規定による承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
2
対象動物又は犬若しくは猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前項に定めるところによるほか、動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
3
牛、馬、豚、鶏、犬又は猫に使用されることが目的とされている医薬品に係る法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、前二項に定めるところによるほか、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
4
高度管理医療機器に係る法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、第1項に定めるところによるほか、動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
5
高度管理医療機器に係る法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する資料にあっては、第1項及び前項に定めるところによるほか、動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
第31条
【原薬等登録原簿に登録されたことを証する書類に代えることができる資料】
法第14条の承認の申請をしようとする者は、第52条第1項に規定する登録証の写し及び当該原薬等について法第14条の11第1項の登録を受けた者(以下「原薬等登録業者」という。)との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもって、法第14条第3項に規定する資料のうち、次に掲げる資料の一部に代えることができる。
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参照条文
第38条
【適合性調査を行わない承認された事項の変更】
令第25条第1項の農林水産省令で定める変更は、当該品目の用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。
第40条
【再審査に関する調査期間に係る農林水産省令で定める医薬品及び医療機器】
1
法第14条の4第1項第1号ロに規定する農林水産省令で定める医薬品は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と用法(投与経路を除く。)又は用量が明らかに異なる医薬品であって有効成分及び投与経路が同一のものその他既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違が軽微であると認められるものとする。
2
法第14条の4第1項第1号ロに規定する農林水産省令で定める医療機器は、既に製造販売の承認を与えられている医療機器と使用方法又は性能が明らかに異なる医療機器であって構造が同一のものその他既に製造販売の承認を与えられている医療機器との相違が軽微であると認められるものとする。
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参照条文
第41条
【再審査申請書の添付資料等】
1
法第14条の4第4項の農林水産省令で定める資料は、法第14条の規定による製造販売の承認を受けた時から再審査を申請する時までの間に得られた当該再審査に係る医薬品又は医療機器の効能、効果又は性能及び安全性についての調査資料とする。
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参照条文
第43条
【再審査申請資料の信頼性の基準】
法第14条の4第4項後段に規定する資料については、第29条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令及び動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第14条の規定による承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第14条の4の規定による再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
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参照条文
第44条
【使用成績等に関する調査及び報告】
1
法第14条の4第6項の規定による調査は、次の各号に掲げる医薬品又は医療機器の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、当該医薬品の副作用若しくは当該医療機器の不具合の発生、副作用若しくは不具合によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症その他の使用の成績等に関して行わなければならない。
3
前項の規定による報告は、当該調査に係る医薬品又は医療機器について製造販売の承認を受けた日から起算して一年(農林水産大臣が指示する医薬品又は医療機器にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
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参照条文
第46条
【再評価申請資料適合性調査の対象となる医薬品又は医療機器の範囲】
法第14条の6第4項の農林水産省令で定める医薬品又は医療機器は、同条第1項の農林水産大臣の指定に係る医薬品又は医療機器とする。
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参照条文
第47条
【再評価申請資料の信頼性の基準】
法第14条の6第4項に規定する資料については、第29条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「次に掲げるところ」とあるのは「動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令及び動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に定めるところによるほか、次に掲げるところ」と、「法第14条の規定による承認を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは「法第14条の6の規定による再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
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参照条文
第48条
【資料の保存】
1
法第14条の規定による製造販売の承認を受けた者は、次の各号に掲げる資料をそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
①
法第14条の規定による製造販売の承認の申請の際申請書に添付した資料の根拠となった資料 製造販売の承認があった日から五年間(法第14条の4第1項の規定により再審査を受けなければならない医薬品又は医療機器について、再審査が終了するまでの期間が五年を超える場合にあっては、再審査が終了するまでの期間)
2
医薬品等の製造販売業者は、法第77条の4の2の規定により農林水産大臣に報告した医薬品、医薬部外品又は医療機器について、当該品目の副作用と疑われる疾病、障害又は死亡の発生、当該品目の使用によるものと疑われる感染症の発生その他の当該品目の有効性及び安全性に関する報告(以下「副作用等に関する報告」という。)の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存しなければならない。
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参照条文
第51条
【原薬等登録原簿の登録の申請】
2
外国において原薬等を製造する者であって前項の登録の申請をしようとするものは、本邦内において当該登録等に係る事務を行う者(以下「原薬等国内管理人」という。)を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有する者の当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。
第57条
【原薬等として不適当な場合】
法第14条の12第1項の農林水産省令で定める場合は、第51条第4項に規定する資料が添付されていない場合又は申請に係る原薬等の性状若しくは品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第61条
【原薬等登録原簿の登録証の返納】
原薬等登録業者は、法第15条第1項の規定による原薬等登録原簿の登録の抹消を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに農林水産大臣に原薬等登録原簿の登録証を返納しなければならない。
第62条
【登録の承継】
1
原薬等登録業者について相続、合併又は分割(第51条第4項に規定する書類(以下この条において「登録に係る書類」という。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該原薬等登録業者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該登録に係る書類を承継した法人は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。
第63条
【総括製造販売責任者の基準】
2
高度管理医療機器又は管理医療機器の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
①
大学等において、物理学、化学、生物学、工学(機械学、電気学、情報学、金属学その他工学の分野であって医療機器の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務の適正な実施に資すると認められるものに限る。以下この条において同じ。)、薬学、医学、歯学又は獣医学に関する専門の課程を修了した者
3
一般医療機器の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第64条
【薬剤師を必要としない医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理】
医薬品の製造販売業者は、法第17条第1項ただし書の規定により、次の各号に掲げる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。
第66条
【薬剤師を必要としない医薬品の製造の管理】
医薬品の製造業者は、法第17条第3項ただし書の規定により、次の各号に掲げる医薬品の製造の管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもって行わせることができる。
第67条
【医薬品製造管理者等の意見の尊重】
医薬品等の製造業者は、その医薬品製造管理者、責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者が法第17条第4項若しくは第6項又は法第68条の2第2項において準用する法第8条第1項に規定する義務を履行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。
第68条
【製造所の責任技術者の資格】
2
法第17条第5項に規定する医療機器の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第69条
【製造販売業者の遵守事項】
⊟
参照条文
第71条
【視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する医薬品等の製造販売業者等に対する措置】
医薬品等の製造販売業者は、自ら視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者であるとき(自ら薬剤師であってその品質管理及び製造販売後安全管理を実地に管理する場合に限る。)、又はその品質管理及び製造販売後安全管理を実地に管理させるために主たる機能を有する事務所に置いたその総括製造販売責任者(薬剤師である場合に限る。)が視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
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参照条文
第72条
【製造管理及び品質管理の方法の基準への適合】
医薬品(次に掲げるものを除く。)又は医療機器(令第20条第3項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要するものとして農林水産大臣が指定するものに限る。)の製造業者又は認定外国製造業者は、その製造所における製造管理及び品質管理の方法を、法第14条第2項第4号に規定する農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。
第79条
【事業の休廃止等の届出】
4
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、第2項の届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号又は第3号に定める書類 | 変更後の総括製造販売責任者が、届出者が当該届出に係る許可以外の法第12条第1項の規定による製造販売業の許可(以下この表において「当該届出に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している場合の総括製造販売責任者又はこれになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第2号に定める書類 | 届出者が、当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第4号に定める書類 | 変更後の役員が、届出者が当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合における当該法人の業務を行う役員であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
第80条
【製造所の休廃止等の届出】
3
医薬品等の製造業者又は認定外国製造業者は、前項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
製造所の医薬品製造管理者、責任技術者、責任者又は生物由来製品の製造を管理する者の変更(変更後の生物由来製品の製造を管理する者について法第68条の2第1項の規定による承認を受けた場合を除く。) 変更後の医薬品製造管理者、責任技術者若しくは生物由来製品の製造を管理する者の資格を証する書類の写し及び製造業者とこれらの者との関係を証する書類又は変更後の責任者の履歴
③
第1項第5号に規定する医薬品製造管理者、責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の氏名の変更 当該医薬品製造管理者、責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
4
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、第2項の届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号に定める書類 | 変更後の医薬品製造管理者、責任技術者、責任者又は生物由来製品の製造を管理する者が、届出者が当該届出に係る許可若しくは認定以外の法第13条第1項の規定による医薬品等の製造業の許可(以下この表において「許可」という。)若しくは法第13条の3第1項の規定による外国製造業者の認定(以下この表において「認定」という。)を受け又は申請している製造所の医薬品製造管理者、責任技術者、責任者若しくは生物由来製品の製造を管理する者又はこれらになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第2号に定める書類 | 届出者が、当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第3号に定める書類 | 変更後の医薬品製造管理者、責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者が、届出者が当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している製造所の医薬品製造管理者、責任技術者若しくは生物由来製品の製造を管理する者又はこれらになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第4号に定める書類 | 届出者が、当該届出に係る許可若しくは認定以外の許可若しくは認定を受け又は申請している場合であって、当該許可若しくは認定に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第5号に定める書類 | 変更後の役員が、届出者が当該届出に係る許可若しくは認定以外の許可若しくは認定を受け又は申請している場合における当該法人の業務を行う役員であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
第82条
【外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請】
1
法第19条の2第1項の規定による承認の申請は、医薬品又は医薬部外品にあっては別記様式第13号、医療機器にあっては別記様式第14号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
⑤
法第20条において準用する法第14条の3第1項の規定により法第19条の2第1項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第14条の3第1項第2号に掲げる医薬品又は医療機器であることを証する書類その他必要な書類
2
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、同項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号、第3号又は第4号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る承認以外の法第19条の2第1項の規定による外国製造医薬品等の製造販売の承認(以下この表において「当該申請に係る承認以外の承認」という。)を受け又は申請している場合であって、当該承認に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第2号に掲げる書類 | 申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 一 当該申請に係る承認以外の承認を受け又は申請している者 二 当該申請に係る承認以外の承認を受け又は申請している法人の業務を行う役員 |
⊟
参照条文
第84条
【選任製造販売業者の遵守事項】
選任製造販売業者が遵守すべき事項は、第69条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
③
法第77条の4の2第1項の規定による農林水産大臣に対する副作用等に関する報告の根拠となった資料を、その報告の日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りでない。
⊟
参照条文
第88条
【選任製造販売業者への情報提供】
1
外国特例承認取得者は、選任製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
②
法第19条の2の規定による承認の申請に際して提出した資料の写し、法第19条の4において準用する法第14条の4第1項の規定による再審査の申請に際して提出した資料の写し及び法第19条の4において準用する法第14条の6第1項の規定による再評価の申請に際して提出した資料の写し
第89条
【外国特例承認取得者の申請等の手続】
法第19条の2の規定による承認を受けようとする者又は外国特例承認取得者の農林水産大臣に対する申請、届出、報告その他の手続は、選任製造販売業者が行うものとする。
第91条
【準用】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第92条
【店舗販売業の許可の申請】
1
法第24条第1項の規定による店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)の許可の申請は、別記様式第37号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出してしなければならない。
③
申請者が自らその店舗販売業の業務を実地に管理する場合にあっては薬剤師免許証又は別記様式第51号の3による登録証(以下「販売従事登録証」という。)の写し、店舗管理者(法第28条第2項に規定する店舗管理者をいう。以下同じ。)として薬剤師又は登録販売者(法第26条第2項第2号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあってはその者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し及び申請者とその者との関係を証する書類
2
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、同項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請を行う都道府県において当該申請に係る許可以外の法第26条第1項の規定による店舗販売業の許可(薬事法施行規則第139条第1項の規定に基づく許可の申請に係るものを含む。以下この表において「当該申請に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
前項第2号に掲げる書類 | 申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 一 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している者 二 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している法人の業務を行う役員 |
前項第3号又は第4号に掲げる書類 | 店舗管理者又は店舗管理者以外の当該店舗販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(以下この欄において「実務従事薬剤師等」という。)となる者が、申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している店舗の店舗管理者若しくは当該店舗販売業に係る実務従事薬剤師等又はこれらになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
第93条
【配置販売業の許可の申請】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第1項 | 別記様式第37号 | 別記様式第39号 |
法第28条第2項 | 法第31条の2第2項 | |
店舗管理者 | 区域管理者(法第31条の2第2項に規定する区域管理者をいう。以下同じ。) | |
店舗に | 業務に係る都道府県の区域に | |
前条第2項の表前項第1号に掲げる書類の項 | 法第26条第1項 | 法第30条第1項 |
薬事法施行規則第139条第1項 | 薬事法施行規則第148条第1項 | |
前条第2項の表前項第3号又は第4号に掲げる書類の項 | 店舗管理者 | 区域管理者 |
店舗に | 業務に係る都道府県の区域に | |
店舗の | 業務に係る都道府県の区域の |
第99条
【医薬品の販売業の許可台帳の記載事項】
令第48条に規定する医薬品の販売業に係る許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
第100条
【店舗販売業の店舗の構造設備の基準】
法第26条第2項第1号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
⑥
指定医薬品(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第36条の4第1項の農林水産大臣が指定する医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する店舗にあっては、次に定めるところに適合するものであること。
⊟
参照条文
第103条
【試験検査の実施方法】
店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。次条において同じ。)は、店舗管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、店舗管理者に行わせなければならない。
⊟
参照条文
第108条
【配置販売品目の基準】
法第31条の農林水産大臣の定める基準は、次の各号に掲げるもの又はこれらに類する医薬品であって、その成分、分量、用法、用量、貯法等からみて配置販売に適するものであることとする。
第110条の3
【卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理】
卸売販売業者は、法第35条第2項の規定により、指定医薬品以外の医薬品のみを販売する場合の営業所管理者については、薬剤師以外の者として、登録販売者をもって行わせることができる。
第110条の6
【薬剤師又は登録販売者による医薬品の販売】
2
店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の5の規定により、指定医薬品以外の医薬品については、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で薬剤師又は登録販売者以外の従事者をして販売させ、又は授与させなければならない。
第110条の7
【医薬品の情報提供等】
2
動物用医薬品特例店舗販売業者は、法第83条の2の2第2項の規定により読み替えて適用される法第36条の6第2項の規定による情報の提供を次に掲げる方法により医薬品の販売又は授与に従事する者に行わせるよう努めなければならない。
第110条の9
【準用】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第110条の7第1項 | 法第36条の6第2項 | 法第36条の6第5項において準用する同条第2項 |
販売又は授与に | 配置に | |
販売し、又は授与した | 配置した | |
前条 | 法第36条の6第3項 | 法第36条の6第5項において準用する同条第3項 |
販売又は授与に | 配置に |
第111条
【店舗の休廃止等の届出】
1
3
4
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、第2項の届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号に定める書類 | 届出者が、当該届出に係る医薬品の販売業の許可以外の当該医薬品の販売業の許可と同種類の医薬品の販売業の許可(薬事法施行規則第139条第1項、第148条第1項及び第153条第1項の規定に基づく許可の申請に係るものを含む。以下この表において「当該届出に係る許可以外の同種類の許可」という。)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
前項第2号に定める書類 | 変更後の役員が、届出者が当該届出に係る許可以外の同種類の許可を受け又は申請している場合の法人の業務を行う役員であって、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
前項第4号又は第5号に定める書類 | 変更後の店舗等管理者又は店舗等管理者以外の当該医薬品販売業の店舗等又は業務に係る都道府県の区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(以下この表において「実務従事薬剤師等」という。)が、届出者が当該届出に係る許可以外の医薬品販売業の許可(薬事法施行規則第139条第1項、第148条第1項及び第153条第1項の規定に基づく許可の申請に係るものを含む。)を受け又は申請している医薬品販売業の店舗等管理者若しくは実務従事薬剤師等又はこれらになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
第112条
【販売指定品目の変更等】
動物用医薬品特例店舗販売業者は、法第83条の2の2第1項の規定により都道府県知事の指定した品目の変更又は品目の追加指定を申請しようとするときは、別記様式第48号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第113条
【医薬品販売業者による医薬品の譲受及び譲渡に関する記録】
1
医薬品販売業者(配置販売業者を除く。次項において同じ。)は、医薬品を譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
第115条の3
【動物用医薬品登録販売者試験等】
法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第36条の4第1項に規定する試験(以下「動物用医薬品登録販売者試験等」という。)は、次条から第115条の7までの規定により実施される試験(以下「動物用医薬品登録販売者試験」という。)又は薬事法施行規則第159条の3第1項に規定する登録販売者試験とする。
第115条の6
【受験の申請】
1
動物用医薬品登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第115条の9第1項第2号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、動物用医薬品登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。
2
動物用医薬品登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
④
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、一年以上薬局又は店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。次号において同じ。)若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
第115条の8
【販売従事登録の申請】
1
法第36条の4第2項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を受けようとする者は、様式第51号の2による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する医薬品の販売業の店舗等の所在地の都道府県知事(配置販売業にあっては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。
②
申請者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(日本国籍を有していない者については、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項並びに同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。))
第115条の14
【販売従事登録証の返納】
1
登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。第115条の11第2項の規定により販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。
第116条
【高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可の申請】
1
2
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、同項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請を行う都道府県において当該申請に係る許可以外の法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可(以下この表において「当該申請に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
前項第2号に掲げる書類 | 申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 一 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している者 二 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している法人の業務を行う役員 |
前項第3号に掲げる書類 | 営業所の高度管理医療機器等営業管理者となる者が、申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している営業所の高度管理医療機器等営業管理者又はこれになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
⊟
参照条文
第120条
【管理医療機器の販売業又は賃貸業の届出】
2
法第39条の3第1項の規定による届出は、別記様式第53号による届出書に第132条第1項に規定する管理医療機器営業管理者の資格を証する書類の写し及び届出者とこの者との関係を証する書類を添えて都道府県知事に提出してしなければならない。この場合において、賃貸業の届出については、管理医療機器の陳列その他の管理を行う者が行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず、当該営業所の管理医療機器営業管理者となる者が、届出者が当該届出を行う都道府県において当該届出以外の法第39条の3第1項の規定による届出を行っている営業所の管理医療機器営業管理者又はこれになる者であって、その者に関しこの書類が当該都道府県知事に提出されており、前項の届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
⊟
参照条文
第124条
【苦情処理】
高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、又は賃貸した医療機器の品質等に関して苦情があったときは、その苦情に係る事項が自らに起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該営業所の高度管理医療機器等営業管理者に、苦情に係る事項の原因を究明させ、当該営業所の品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じさせなければならない。
⊟
参照条文
第127条
【中古品の販売等に係る通知】
第128条
【製造販売業者の不具合等の報告への協力】
高度管理医療機器等の販売業者等は、その販売し、授与し、又は賃貸した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第130条
【高度管理医療機器等の譲受及び譲渡に関する記録】
2
高度管理医療機器等の販売業者等は、前項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に係る書面にあっては、記載の日から十五年間)保存しなければならない。ただし、賃貸した特定保守管理医療機器について、譲受人から返却されてから三年を経過した場合にあっては、この限りでない。
第131条
【営業所の休廃止等の届出】
3
4
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、第2項の届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号又は第3号に定める書類 | 変更後の高度管理医療機器等営業管理者が、届出者が当該届出を行う都道府県において当該届出に係る許可以外の法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業者等の許可(以下この表において「当該届出に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している高度管理医療機器等営業管理者又はこれになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
前項第2号又は第4号に定める書類 | 届出者が、当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
前項第5号に定める書類 | 変更後の役員が、届出者が当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合における当該法人の業務を行う役員であって、その者に関し上欄に掲げる書類が当該都道府県知事に提出されているとき。 |
第132条
【管理医療機器の販売業者等の遵守事項】
第133条
【休廃止等の届出】
1
法第40条第2項において準用する法第10条の農林水産省令で定める事項は、第120条第1項第1号及び第4号に規定する事項並びに営業所の名称、管理医療機器営業管理者の氏名又は住所及び構造設備の主要部分とする。
第134条
【準用】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 | 法第12条第2項 | 法第39条第4項 |
別記様式第2号 | 別記様式第57号 | |
農林水産大臣 | 都道府県知事 | |
第6条 | 薬事法施行令(以下「令」という。)第4条第1項 | 令第44条 |
別記様式第3号 | 別記様式第58号 | |
第7条 | 令第4条第1項 | 令第44条 |
総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下「主たる機能を有する事務所」という。) | 営業所 | |
令第5条第1項又は令第6条第1項 | 令第45条第1項又は令第46条第1項 | |
第8条 | 令第5条第2項 | 令第45条第2項 |
別記様式第4号 | 別記様式第59号 | |
第9条 | 令第6条第2項 | 令第46条第2項 |
別記様式第5号 | 別記様式第60号 |
第135条
【修理業の許可の申請】
2
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、同項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る許可以外の法第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可(以下この表において「当該申請に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第2号に掲げる書類 | 申請者(申請者が法人であるときは、申請者及びその業務を行う役員)が、次に掲げる者のいずれかに該当し、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 一 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している者 二 当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している法人の業務を行う役員 |
前項第3号に掲げる書類 | 事業所の責任技術者となる者が、申請者が当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している事業所の責任技術者又はこれになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第4号に掲げる書類 | 申請者が、当該申請に係る事業所について当該申請に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
⊟
参照条文
第136条
【医療機器の修理区分】
法第40条の2第2項の農林水産省令で定める区分(以下「修理区分」という。)は、特定保守管理医療機器及び特定保守管理医療機器以外の医療機器について、それぞれ次のとおりとする。
第138条
【修理区分の変更等の許可の申請】
1
法第40条の2第5項の規定による修理区分の変更又は追加の許可の申請は、別記様式第64号による申請書に、当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる書類については、申請者が、当該申請に係る許可以外の法第40条の2第1項又は第5項の規定による許可を受け又は申請しており、当該許可に関しこの書類が提出されている場合であって、前項の申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
第147条
【特定保守管理医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理】
6
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理(軽微なものを除く。次項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。ただし、当該医療機器を使用する者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合その他の正当な理由がある場合であって、修理後速やかに製造販売業者に通知するときは、この限りでない。
第149条
【事業所の休廃止等の届出】
4
前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類については、それぞれ同表の下欄に定める場合であって、第2項の届出書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。
前項第1号又は第3号に定める書類 | 変更後の責任技術者が、届出者が当該届出に係る許可以外の法第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可(以下この表において「当該届出に係る許可以外の許可」という。)を受け又は申請している事業所の責任技術者又はこれになる者であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第2号又は第4号に定める書類 | 届出者が、当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合であって、当該許可に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
前項第5号に定める書類 | 変更後の役員が、届出者が当該届出に係る許可以外の許可を受け又は申請している場合における当該法人の業務を行う役員であって、その者に関し上欄に掲げる書類が提出されているとき。 |
第152条
【検定の申請】
3
その申請が生物学的製剤その他有効期間が定められている医薬品に係るものである場合には、第1項の申請書の提出期限は、製造にあってはその製造完了の日から、輸入にあってはその通関手続完了の日から十四日以内とする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第158条
【検定に合格した医薬品等に係る表示】
1
令第61条第1項の表示は、検定に合格した医薬品又は医療機器が収められている最終小分容器の見やすい場所に付するものとする。ただし、小売の際に当該医薬品又は医療機器を収める最終小分容器が他の容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあっては、検定に合格した医薬品又は医療機器が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包の見やすい場所に付するものとする。
⊟
参照条文
第161条
【検定の特例】
1
医薬品の製造業者は、法第43条第1項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医薬品を、医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。
2
医療機器の製造業者は、法第43条第2項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医療機器を、医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。
第162条
農林水産大臣の指定する生物学的製剤であって、家畜伝染病予防法第47条(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の指示に基づき、都道府県知事が実施する同法第6条第1項又は同法第31条第1項の規定による検査又は注射の用に供するものについては、農林水産大臣の指定する期間内に限り、法第43条第1項本文の規定は、適用しない。
第165条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第46条第3項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
薬局開設者等(法第46条第1項に規定する薬局開設者等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された文書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて薬局開設者等の閲覧に供し、当該薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第46条第3項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
第167条
法第46条第4項に規定する農林水産省令で定めるものは、第165条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものとする。
第171条
第172条
【医薬品の直接の容器等の記載事項の特例】
3
前二項に規定する医薬品の外部の容器又は外部の被包に法第50条各号に規定する事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の相当中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の相当下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
法第50条第1号 | 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 | 製造販売業者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
法第50条第5号 | 「日本薬局方」の文字 | 「日局」又は「J・P」の文字 |
法第50条第9号 | 「注意—習慣性あり」の文字 | 「習慣性」の文字 |
法第50条第10号 | 「注意—獣医師等の処方せん・指示により使用すること」の文字 | 「要指示」の文字 |
法第50条第13号 | 「動物用医薬品」の文字 | 「動物用」又は「動」の文字 |
外国特例承認取得者等の氏名等 | 外国特例承認取得者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
第173条
内容量を個数で表わすことのできる医薬品であって、その内容量が六個以下であり、かつ、包装を開かないで容易にその内容量を知ることができるものについては、その直接の容器又は直接の被包に法第50条第4号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
⊟
参照条文
第175条
【体外診断用医薬品の直接の容器等の記載事項の特例】
2
前項に規定する体外診断用医薬品の外部の容器又は外部の被包に法第50条各号に規定する事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の相当中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の相当下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
法第50条第1号 | 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 | 次のいずれかの記載 一 製造販売業者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) 二 外国製造業者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
法第50条第2号 | 名称(日本薬局方に収められている医薬品にあっては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称のあるものにあってはその一般的名称) | 略名又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
法第50条第13号 | 「動物用医薬品」の文字 | 「動物用」又は「動」の文字 |
外国特例承認取得者等の氏名等 | 外国特例承認取得者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
第179条
【医薬品用タール色素】
1
法第56条第8号の農林水産省令で定めるタール色素は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるタール色素とする。ただし、動物に直接使用されることがない医薬品については、すべてのタール色素とする。
①
外用医薬品以外の医薬品医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(以下「タール色素省令」という。)別表第一部の品目の部に掲げられているタール色素であって、同表の規格の部に掲げられている規格に適合するもの
⊟
参照条文
第179条の2
【医薬品の陳列】
店舗販売業者は、法第57条の2第2項の規定により医薬品を陳列する場合には、次に掲げる方法により行わなければならない。
第180条
【医薬品の封】
法第58条の規定による封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないような封でなければならない。
⊟
参照条文
第181条
【医薬部外品に関する記載事項等】
5
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第172条第1項 | 法第50条各号 | 法第59条各号 |
法第50条第3号、第4号、第8号及び第12号 | 法第59条第5号、第6号及び第10号 | |
前条第2号から第7号まで | 第181条第2項第2号及び第3号 | |
第172条第2項及び第3項 | 法第50条各号 | 法第59条各号 |
第172条第3項の表 | 法第50条第1号 | 法第59条第1号 |
法第50条第13号 | 法第59条第12号 | |
第173条 | 法第50条第4号 | 法第59条第6号 |
第174条第1項 | 製造専用医薬品 | 製造専用医薬部外品 |
法第50条第1号 | 法第59条第1号 | |
第177条 | 製造専用医薬品 | 製造専用医薬部外品 |
法第52条第1号及び前条第4号 | 法第60条において準用する法第52条第1号 | |
第178条 | 法第44条第1項若しくは第2項又は法第50条から第52条まで | 法第59条又は法第60条において準用する法第51条若しくは法第52条 |
第179条第1項 | 法第56条第8号 | 法第60条において準用する法第56条第8号 |
⊟
参照条文
第183条
【医療機器の直接の容器等の記載事項の特例】
1
別表第六に掲げる医療機器については、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の相当中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の相当下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
法第63条第1項第1号 | 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 | 製造販売業者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医療機器の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
法第63条第1項第8号 | 外国特例承認取得者の氏名又は名称及びその住所地の国名 | 外国特例承認取得者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医療機器の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
選任製造販売業者の氏名又は名称及び住所 | 選任製造販売業者の略名、商標法によって登録された商標又は略号(当該医療機器の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。) |
2
その直接の容器又は直接の被包の面積が著しく狭いため又はその形状のため前条第1項各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができない医療機器については、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の相当中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医療機器の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の相当下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
法第63条第1項第8号 | 高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の別 | 高度管理医療機器にあっては「高度」、管理医療機器にあっては「管理」、一般医療機器にあっては「一般」の文字 |
特定保守管理医療機器にあっては、その旨 | 「特管」の文字 |
3
その構造及び性状により法第63条第2項に規定する事項を記載することが著しく困難である特定保守管理医療機器については、当該事項の記載は、当該特定保守管理医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該事項を適切に把握できる方法を執ることをもってこれに代えることができる。
第185条
【生物由来製品の製造を管理する者の承認】
1
法第68条の2第1項の規定による承認の申請は、別記様式第75号による申請書に当該製造所の生物由来製品の製造を管理する者になろうとする者の資格を証する書類の写し及び申請者とその者との関係を証する書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第186条
【生物由来製品の直接の容器等の記載事項】
法第68条の3第1号の農林水産省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもって記載する「生物」の文字とする。ただし、生物由来製品の品名の文字の色が黒でない場合においては、白地に品名の文字と同色の枠、同色の文字をもって記載することができる。
第189条
【準用】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第174条第1項 | 製造専用医薬品 | 専ら他の生物由来製品の製造の用に供されることを目的として生物由来製品の製造販売業者若しくは製造業者に販売し、又は授与される生物由来製品(以下「製造専用生物由来製品」という。) |
第174条第2項 | 及び第171条第7号 | 、法第68条の3及び第171条第7号 |
第177条 | 製造専用医薬品 | 製造専用生物由来製品 |
及び前条第4号 | 、法第68条の4及び前条第4号 | |
第178条 | 又は法第50条から第52条まで | 又は法第50条、法第51条(法第68条の5において準用する場合を含む。)、法第52条、法第68条の3若しくは法第68条の4 |
第190条
【感染症定期報告】
1
法第68条の8第1項の規定による報告は、品目ごとに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、人その他の生物に由来する原材料が同一である生物由来製品については、一括して報告することができる。
2
前項の報告は、生物由来製品の製造販売の承認を受けた日から一年(農林水産大臣が指定する生物由来製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後一月以内に行わなければならない。ただし、当該報告に係る資料が邦文以外で記載されている場合において、当該資料の翻訳を行う必要があるときは、その期間の満了後二月以内とすることができる。
第192条
【記録又は保存の事務の委託】
⊟
参照条文
第194条
【記録の保存】
生物由来製品の承認取得者等は、法第68条の9第1項に規定する生物由来製品に関する記録を、当該生物由来製品の有効期間に三年を加算した期間(農林水産大臣が指定する生物由来製品にあっては、農林水産大臣が指示する期間)保存しなければならない。
第195条
【理由の通知】
農林水産大臣又は都道府県知事は、法第69条第1項から第4項までの規定により必要な報告をさせるとき又は法第75条の2第1項第2号若しくは法第75条の4第1項第1号の規定により必要な報告の請求をするときは、その理由を通知するものとする。
第198条
【副作用等の報告】
1
法第77条の4の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる医薬品等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項とする。
第200条
【手数料の納付】
令第58条に規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、同条に規定する農林水産大臣の定める手数料の額に相当する収入印紙をこれにはり付けてするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
第207条
【薬物に係る治験の計画の届出の手続】
治験の依頼をしようとする者又は治験の依頼をした者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、前条の届出に係る手続は、治験国内管理人(治験の依頼をしようとする者が本邦内に住所を有しない場合に、治験の依頼に係る業務を行わせるため、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任された者をいう。)が行うものとする。
⊟
参照条文
第208条
【治験の計画の届出を要する薬物】
法第80条の2第2項の農林水産省令で定める薬物は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分又は効能若しくは効果の対象となる動物が異なる薬物(動物に直接使用することを目的としないものを除く。)及び生物由来製品となることが見込まれる薬物とする。
第209条
【治験の開始後の届出を認める場合】
法第80条の2第2項ただし書の農林水産省令で定める場合は、その治験に係る薬物が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
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参照条文
第210条
【薬物に係る治験中の報告】
⊟
参照条文
第211条
【治験の計画の届出を要する機械器具等】
法第80条の2第2項の農林水産省令で定める機械器具等は、既に製造販売の承認を与えられている医療機器と構造、性能等が明らかに異なる機械器具等(動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼさないもの及び一般医療機器に該当することが見込まれるものを除く。)及び生物由来製品となることが見込まれる機械器具等とする。
⊟
参照条文
第213条
【医薬品の製造及び輸入の禁止の例外】
法第83条の2第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
④
国又は都道府県が家畜伝染病(家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病をいう。)の診断又は予防に使用されることが目的とされている生物学的製剤(法第14条第1項又は法第19条の2第1項の規定による承認を受けておらず、かつ、承認の申請がされていないものに限る。)の製造又は輸入をする場合
別表第一
【第百十五条の二関係】
一 毒薬。ただし、黄リンを含有する殺そ剤を除く。
二 劇薬。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)及びその製剤
(2) カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤
(3) O・O—ジエチル—O—(三—クロル—四—メチル—七—クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
(4) ジメチルジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)及びその製剤
(5) O・O—ジメチル—O—パラ—スルファモイルフェニル—ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
(6) トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤
(7) N—メチル—一—ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤
(8) リン化亜鉛及びその製剤
三 抗生物質製剤。ただし、製剤である外用剤(眼適用及び子宮内適用の外用剤を除く。)を除く。
四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤並びにセラメクチンを含有する外皮用剤を除く。)を除く。
(1) 一—((S)—三—アセチルチオ—二—メチルプロパノイル)—L—プロリル—L—フェニルアラニン(別名アラセプリル)
(2) イベルメクチン
(3) インターフェロン—アルファ
(4) —(三S)—三—[[(一S)—一—エトキシカルボキシ—三—フェニルプロピル]アミノ]—二—オキソ—二・三・四・五—テトラヒドロ—一H—一—ベンゾジアゼピン—一—酢酸(別名ベナゼプリル)
(5) (二S・三aS・六aS)—一—[(二S)—二—[(一S)—一—エトキシカルボニル—三—フェニルプロピルアミノ]プロピオニル]—オクタヒドロシクロペンタ[b]—ピロール—二—カルボン酸(別名ラミプリル)
(6) —[N—((S)—一—エトキシカルボニル—三—フェニルプロピル)—L—アラニル]—L—プロリン(別名エナラプリル)
(7) エンロフロキサシン
(8) 黄体ホルモン
(9) オキソリン酸
(10) オフロキサシン
(11) オメプラゾール
(12) オルビフロキサシン
(13) カルバドックス
(14) クロミプラミン
(15) 睾丸ホルモン
(16) 甲状腺ホルモン
(17) 心臓ホルモン
(18) ステロイド系蛋白同化ホルモン
(19) スルファニルアミド
(20) 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
(21) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
(22) セラメクチン
(23) ダノフロキサシン
(24) 二・二′—チオビス(四・六—ジクロロフェノール)(別名ビチオノール)
(25) 四・四′—六・六′テトラブロモ—二・二′—ビフェニルジオールモノ(ジハイドロジェンホスフェイト)モノハイドレート
(26) テモカプリル
(27) トリメトプリム
(28) トリロスタン
(29) トルトラズリル
(30) ニトロフラン
(31) 脳下垂体後葉ホルモン
(32) 脳下垂体前葉ホルモン
(33) ノルフロキサシン
(34) ピモベンダン
(35) ピリメタミン
(36) ピロミド酸
(37) 副腎皮質ホルモン
(38) フルニキシン
(39) フルメキン
(40) ブロチゾラム
(41) ベブフロキサシン
(42) マルボフロキサシン
(43) ミルベマイシン
(44) ミロキサシン
(45) モキシデクチン
(46) モサプリド
(47) 二—ヨード—四—シアノ—六—ニトロフェノール
(48) ラチデクチン
(49) 卵胞ホルモン
(50) ロメフロキサシン
二 劇薬。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)及びその製剤
(2) カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤
(3) O・O—ジエチル—O—(三—クロル—四—メチル—七—クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
(4) ジメチルジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)及びその製剤
(5) O・O—ジメチル—O—パラ—スルファモイルフェニル—ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
(6) トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤
(7) N—メチル—一—ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤
(8) リン化亜鉛及びその製剤
三 抗生物質製剤。ただし、製剤である外用剤(眼適用及び子宮内適用の外用剤を除く。)を除く。
四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤並びにセラメクチンを含有する外皮用剤を除く。)を除く。
(1) 一—((S)—三—アセチルチオ—二—メチルプロパノイル)—L—プロリル—L—フェニルアラニン(別名アラセプリル)
(2) イベルメクチン
(3) インターフェロン—アルファ
(4) —(三S)—三—[[(一S)—一—エトキシカルボキシ—三—フェニルプロピル]アミノ]—二—オキソ—二・三・四・五—テトラヒドロ—一H—一—ベンゾジアゼピン—一—酢酸(別名ベナゼプリル)
(5) (二S・三aS・六aS)—一—[(二S)—二—[(一S)—一—エトキシカルボニル—三—フェニルプロピルアミノ]プロピオニル]—オクタヒドロシクロペンタ[b]—ピロール—二—カルボン酸(別名ラミプリル)
(6) —[N—((S)—一—エトキシカルボニル—三—フェニルプロピル)—L—アラニル]—L—プロリン(別名エナラプリル)
(7) エンロフロキサシン
(8) 黄体ホルモン
(9) オキソリン酸
(10) オフロキサシン
(11) オメプラゾール
(12) オルビフロキサシン
(13) カルバドックス
(14) クロミプラミン
(15) 睾丸ホルモン
(16) 甲状腺ホルモン
(17) 心臓ホルモン
(18) ステロイド系蛋白同化ホルモン
(19) スルファニルアミド
(20) 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
(21) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
(22) セラメクチン
(23) ダノフロキサシン
(24) 二・二′—チオビス(四・六—ジクロロフェノール)(別名ビチオノール)
(25) 四・四′—六・六′テトラブロモ—二・二′—ビフェニルジオールモノ(ジハイドロジェンホスフェイト)モノハイドレート
(26) テモカプリル
(27) トリメトプリム
(28) トリロスタン
(29) トルトラズリル
(30) ニトロフラン
(31) 脳下垂体後葉ホルモン
(32) 脳下垂体前葉ホルモン
(33) ノルフロキサシン
(34) ピモベンダン
(35) ピリメタミン
(36) ピロミド酸
(37) 副腎皮質ホルモン
(38) フルニキシン
(39) フルメキン
(40) ブロチゾラム
(41) ベブフロキサシン
(42) マルボフロキサシン
(43) ミルベマイシン
(44) ミロキサシン
(45) モキシデクチン
(46) モサプリド
(47) 二—ヨード—四—シアノ—六—ニトロフェノール
(48) ラチデクチン
(49) 卵胞ホルモン
(50) ロメフロキサシン
別表第二
【第百六十三条関係】
毒薬
一 亜セレン酸、その塩類及びそれらの製剤。ただし、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有するものを除く。
二 イベルメクチン
三 フェンプロスタレン
四 メデトミジン及びその塩類
劇薬
一 亜セレン酸の製剤又は亜セレン酸の塩類の製剤であって、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有する注射剤
二 アチパメゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、塩酸アチパメゾール〇・五パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三 五—アミノ—一—(二、六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフェニル)—三—シアノ—四—トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール(別名フィプロニル)及びその製剤。ただし、五—アミノ—一—(二、六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフェニル)—三—シアノ—四—トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール十パーセント以下を含有する外用剤を除く。
四 イヌインターフェロン—ガンマ及びその製剤
五 イベルメクチンを含有する製剤。ただし、一個中イベルメクチン〇・一二パーセント以下を含有する内用剤、イベルメクチン〇・六パーセント以下を含有する飼料添加剤、イベルメクチン一パーセント以下を含有する注射剤及びイベルメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
六 インターフェロン—アルファ及びその製剤。ただし、一グラム中インターフェロン—アルファ二百国際単位以下を含有する内用剤を除く。
七 エチプロストン、その塩類及びそれらの製剤
八 (+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フェニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フェニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸として七・四三ミリグラム以下を含有するものを除く。
九 エプリノメクチン及びその製剤。ただし、エプリノメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
十 二—(二・六—キシリジノ)—五・六—ジヒドロ—四H—一・三—チアジン(別名キシラジン)、その塩類及びそれらの製剤
十一 クロプロステノール、その塩類及びそれらの製剤
十二 d—クロプロステノール及びその製剤
十三 一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びその製剤。ただし、一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン十パーセント以下を含有する外用剤及び一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン〇・五パーセント以下を含有する顆粒剤を除く。
十四 五—(四—クロロフェニル)—N—ハイドロキシ—一—(四—メトキシフェニル)—N—メチル—一H—ピラゾール—三—プロパンアミド(別名テポキサリン)及びその製剤
十五 (±)—六—クロロ—α—メチルカルバゾール—二—酢酸(別名カルプロフェン)及びその製剤
十六 サリノマイシン、その塩類及びそれらの製剤
十七 (RS)—α—シアノ—三—フェノキシベンジル=N—(二—クロロ—α・α・α—トリフルオロ—パラトリル)—D—バリナート(別名フルバリネート)及びその製剤
十八 シアノ—(四—フルオロ—三—フェノキシフェニル)—メチル—三—[二—クロロ—二—(四—クロロフェニル)—エテニル]—二・二—ジメチル—シクロプロパンカルボキシレート(別名フルメトリン)及びその製剤
十九 O・O—ジエチル—O—(三—クロル—四—メチル—七—クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
二十 ジクロル酢酸及びその製剤
二十一 二・二—ジクロロ—N—[(αS、βR)—α—(フルオロメチル)—β—ヒドロキシ—パラ—(メチルスルフォニル)—フェネチル]アセトアミド(別名フロルフェニコール)及びその製剤
二十二 O・O—ジメチル—O—パラ—スルファモイルフェニル—ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
二十三 ジルロタピド及びその製剤
二十四 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物及びその製剤
二十五 チルミコシン製剤。ただし、リン酸チルミコシン二十五パーセント以下を含有する内用剤を除く。
二十六 ツラスロマイシン及びその製剤。ただし、一ミリリットル中ツラスロマイシンとして百ミリグラム力価以下を含有する注射剤を除く。
二十七 トセラニブ、その塩類及びそれらの製剤
二十八 ドラメクチン及びその製剤。ただし、ドラメクチン一パーセント以下を含有する注射剤を除く。
二十九 ナナフロシン及びその製剤。ただし、百ミリリットル中ナナフロシンとして十ミリグラム力価以下を含有する外用剤を除く。
三十 ニメスリド及びその製剤
三十一 ネコインターフェロン及びその製剤
三十二 ピリプロール及びその製剤。ただし、ピリプロール十二・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
三十三 フィロコキシブ及びその製剤。
三十四 フェンプロスタレンを含有する製剤
三十五 フルニキシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、フルニキシンとして五パーセント以下を含有する注射剤及び三百ミリグラム中フルニキシンとして二十ミリグラム以下を含有する内用剤を除く。
三十六 ベダプロフェン及びその製剤
三十七 マロピタント、その塩類及びそれらの製剤
三十八 N—メチル—一—ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤。ただし、N—メチル—一—ナフチルカルバマート五パーセント以下を含有するものを除く。
三十九 N—メチルビス(二・四—キシリルイミノメチル)メチルアミン(別名アミトラズ)及びその製剤
四十 メデトミジンを含有する製剤及びメデトミジンの塩類を含有する製剤
四十一 モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇一五パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。
四十二 ラチデクチン及びその製剤。ただし、ラチデクチン十パーセント以下を含有する外皮用剤を除く。
四十三 ロベナコキシブ及びその製剤
一 亜セレン酸、その塩類及びそれらの製剤。ただし、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有するものを除く。
二 イベルメクチン
三 フェンプロスタレン
四 メデトミジン及びその塩類
劇薬
一 亜セレン酸の製剤又は亜セレン酸の塩類の製剤であって、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有する注射剤
二 アチパメゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、塩酸アチパメゾール〇・五パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三 五—アミノ—一—(二、六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフェニル)—三—シアノ—四—トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール(別名フィプロニル)及びその製剤。ただし、五—アミノ—一—(二、六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフェニル)—三—シアノ—四—トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール十パーセント以下を含有する外用剤を除く。
四 イヌインターフェロン—ガンマ及びその製剤
五 イベルメクチンを含有する製剤。ただし、一個中イベルメクチン〇・一二パーセント以下を含有する内用剤、イベルメクチン〇・六パーセント以下を含有する飼料添加剤、イベルメクチン一パーセント以下を含有する注射剤及びイベルメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
六 インターフェロン—アルファ及びその製剤。ただし、一グラム中インターフェロン—アルファ二百国際単位以下を含有する内用剤を除く。
七 エチプロストン、その塩類及びそれらの製剤
八 (+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フェニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フェニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸として七・四三ミリグラム以下を含有するものを除く。
九 エプリノメクチン及びその製剤。ただし、エプリノメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
十 二—(二・六—キシリジノ)—五・六—ジヒドロ—四H—一・三—チアジン(別名キシラジン)、その塩類及びそれらの製剤
十一 クロプロステノール、その塩類及びそれらの製剤
十二 d—クロプロステノール及びその製剤
十三 一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びその製剤。ただし、一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン十パーセント以下を含有する外用剤及び一—(六—クロロ—三—ピリジルメチル)—N—ニトロイミダゾリジン—二—イリデンアミン〇・五パーセント以下を含有する顆粒剤を除く。
十四 五—(四—クロロフェニル)—N—ハイドロキシ—一—(四—メトキシフェニル)—N—メチル—一H—ピラゾール—三—プロパンアミド(別名テポキサリン)及びその製剤
十五 (±)—六—クロロ—α—メチルカルバゾール—二—酢酸(別名カルプロフェン)及びその製剤
十六 サリノマイシン、その塩類及びそれらの製剤
十七 (RS)—α—シアノ—三—フェノキシベンジル=N—(二—クロロ—α・α・α—トリフルオロ—パラトリル)—D—バリナート(別名フルバリネート)及びその製剤
十八 シアノ—(四—フルオロ—三—フェノキシフェニル)—メチル—三—[二—クロロ—二—(四—クロロフェニル)—エテニル]—二・二—ジメチル—シクロプロパンカルボキシレート(別名フルメトリン)及びその製剤
十九 O・O—ジエチル—O—(三—クロル—四—メチル—七—クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
二十 ジクロル酢酸及びその製剤
二十一 二・二—ジクロロ—N—[(αS、βR)—α—(フルオロメチル)—β—ヒドロキシ—パラ—(メチルスルフォニル)—フェネチル]アセトアミド(別名フロルフェニコール)及びその製剤
二十二 O・O—ジメチル—O—パラ—スルファモイルフェニル—ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
二十三 ジルロタピド及びその製剤
二十四 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物及びその製剤
二十五 チルミコシン製剤。ただし、リン酸チルミコシン二十五パーセント以下を含有する内用剤を除く。
二十六 ツラスロマイシン及びその製剤。ただし、一ミリリットル中ツラスロマイシンとして百ミリグラム力価以下を含有する注射剤を除く。
二十七 トセラニブ、その塩類及びそれらの製剤
二十八 ドラメクチン及びその製剤。ただし、ドラメクチン一パーセント以下を含有する注射剤を除く。
二十九 ナナフロシン及びその製剤。ただし、百ミリリットル中ナナフロシンとして十ミリグラム力価以下を含有する外用剤を除く。
三十 ニメスリド及びその製剤
三十一 ネコインターフェロン及びその製剤
三十二 ピリプロール及びその製剤。ただし、ピリプロール十二・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
三十三 フィロコキシブ及びその製剤。
三十四 フェンプロスタレンを含有する製剤
三十五 フルニキシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、フルニキシンとして五パーセント以下を含有する注射剤及び三百ミリグラム中フルニキシンとして二十ミリグラム以下を含有する内用剤を除く。
三十六 ベダプロフェン及びその製剤
三十七 マロピタント、その塩類及びそれらの製剤
三十八 N—メチル—一—ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤。ただし、N—メチル—一—ナフチルカルバマート五パーセント以下を含有するものを除く。
三十九 N—メチルビス(二・四—キシリルイミノメチル)メチルアミン(別名アミトラズ)及びその製剤
四十 メデトミジンを含有する製剤及びメデトミジンの塩類を含有する製剤
四十一 モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇一五パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。
四十二 ラチデクチン及びその製剤。ただし、ラチデクチン十パーセント以下を含有する外皮用剤を除く。
四十三 ロベナコキシブ及びその製剤
別表第三
【第百六十八条関係】
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤並びにモキシデクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)を除く。)を除く。
一 アプラマイシン
二 アラセプリル
三 イソフルラン
四 イヌインターフェロン及びその製剤
五 イベルメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
六 インターフェロン—アルファ
七 エチプロストン
八 エナラプリル
九 エリスロマイシン
十 エンロフロキサシン
十一 黄体ホルモン
十二 オキソリン酸
十三 オサテロン
十四 オフロキサシン
十五 オメプラゾール
十六 オルビフロキサシン
十七 オレアンドマイシン
十八 カナマイシン
十九 カルバドックス
二十 カルプロフェン
二十一 キシラジン
二十二 キタサマイシン
二十三 クレンブテロール
二十四 クロミプラミン
二十五 クロラムフエニコール
二十六 ケタミン
二十七 ケトプロフェン
二十八 ゲンタマイシン
二十九 甲状腺ホルモン
三十 コリスチン
三十一 サリノマイシン
三十二 シクロスポリン
三十三 ジノプロスト
三十四 ジフロキサシン
三十五 ジヨサマイシン
三十六 ジルロタピド
三十七 ストレプトマイシン
三十八 スピラマイシン
三十九 スペクチノマイシン
四十 スルファニルアミド
四十一 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
四十二 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
四十三 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物
四十四 生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)及び抗牛ロタウイルス卵黄抗体
四十五 セデカマイシン
四十六 セファゾリン
四十七 セファピリン
四十八 セファレキシン
四十九 セファロニウム
五十 セフォベシン
五十一 セフキノム
五十二 セフチオフル
五十三 セフポドキシムプロキセチル
五十四 セフロキシム
五十五 セラメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
五十六 タイロシン
五十七 ダノフロキサシン
五十八 チアムリン
五十九 チアンフェニコール
六十 チルミコシン
六十一 ツラスロマイシン
六十二 デストマイシンA
六十三 テトラサイクリン
六十四 テポキサリン
六十五 テモカプリル
六十六 テルデカマイシン
六十七 トセラニブ
六十八 トリメトプリム
六十九 トリロスタン
七十 トルトラズリル
七十一 ナリジクス酸
七十二 ニトロキシニル
七十三 ニトロフラン
七十四 ニメスリド
七十五 ネコインターフェロン
七十六 脳下垂体後葉ホルモン
七十七 脳下垂体前葉ホルモン
七十八 ノボビオシン
七十九 ノルフロキサシン
八十 ハイグロマイシン
八十一 バシトラシン
八十二 バルネムリン
八十三 バルビツール酸
八十四 ビコザマイシン
八十五 ビチオノール
八十六 ピモベンダン
八十七 ピリメタミン
八十八 ピルリマイシン
八十九 フィロコキシブ
九十 副腎皮質ホルモン
九十一 ブルトファノール
九十二 フラジオマイシン
九十三 フルニキシン
九十四 ブロチゾラム
九十五 プロポフォール
九十六 ブロムフェノホス
九十七 フロルフェニコール
九十八 ベダプロフェン
九十九 ベナゼプリル
百 ペニシリン
百一 ベブフロキサシン
百二 ホスホマイシン
百三 マルボフロキサシン
百四 マロピタント
百五 ミルベマイシン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百六 ミロサマイシン
百七 メラルソミン
百八 メロキシカム
百九 モキシデクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百十 モネンシン
百十一 ラチデクチン
百十二 ラミプリル
百十三 卵胞ホルモン
百十四 リンコマイシン
百十五 ロベナコキシブ
百十六 ロメフロキサシン
一 アプラマイシン
二 アラセプリル
三 イソフルラン
四 イヌインターフェロン及びその製剤
五 イベルメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
六 インターフェロン—アルファ
七 エチプロストン
八 エナラプリル
九 エリスロマイシン
十 エンロフロキサシン
十一 黄体ホルモン
十二 オキソリン酸
十三 オサテロン
十四 オフロキサシン
十五 オメプラゾール
十六 オルビフロキサシン
十七 オレアンドマイシン
十八 カナマイシン
十九 カルバドックス
二十 カルプロフェン
二十一 キシラジン
二十二 キタサマイシン
二十三 クレンブテロール
二十四 クロミプラミン
二十五 クロラムフエニコール
二十六 ケタミン
二十七 ケトプロフェン
二十八 ゲンタマイシン
二十九 甲状腺ホルモン
三十 コリスチン
三十一 サリノマイシン
三十二 シクロスポリン
三十三 ジノプロスト
三十四 ジフロキサシン
三十五 ジヨサマイシン
三十六 ジルロタピド
三十七 ストレプトマイシン
三十八 スピラマイシン
三十九 スペクチノマイシン
四十 スルファニルアミド
四十一 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
四十二 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
四十三 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物
四十四 生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)及び抗牛ロタウイルス卵黄抗体
四十五 セデカマイシン
四十六 セファゾリン
四十七 セファピリン
四十八 セファレキシン
四十九 セファロニウム
五十 セフォベシン
五十一 セフキノム
五十二 セフチオフル
五十三 セフポドキシムプロキセチル
五十四 セフロキシム
五十五 セラメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
五十六 タイロシン
五十七 ダノフロキサシン
五十八 チアムリン
五十九 チアンフェニコール
六十 チルミコシン
六十一 ツラスロマイシン
六十二 デストマイシンA
六十三 テトラサイクリン
六十四 テポキサリン
六十五 テモカプリル
六十六 テルデカマイシン
六十七 トセラニブ
六十八 トリメトプリム
六十九 トリロスタン
七十 トルトラズリル
七十一 ナリジクス酸
七十二 ニトロキシニル
七十三 ニトロフラン
七十四 ニメスリド
七十五 ネコインターフェロン
七十六 脳下垂体後葉ホルモン
七十七 脳下垂体前葉ホルモン
七十八 ノボビオシン
七十九 ノルフロキサシン
八十 ハイグロマイシン
八十一 バシトラシン
八十二 バルネムリン
八十三 バルビツール酸
八十四 ビコザマイシン
八十五 ビチオノール
八十六 ピモベンダン
八十七 ピリメタミン
八十八 ピルリマイシン
八十九 フィロコキシブ
九十 副腎皮質ホルモン
九十一 ブルトファノール
九十二 フラジオマイシン
九十三 フルニキシン
九十四 ブロチゾラム
九十五 プロポフォール
九十六 ブロムフェノホス
九十七 フロルフェニコール
九十八 ベダプロフェン
九十九 ベナゼプリル
百 ペニシリン
百一 ベブフロキサシン
百二 ホスホマイシン
百三 マルボフロキサシン
百四 マロピタント
百五 ミルベマイシン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百六 ミロサマイシン
百七 メラルソミン
百八 メロキシカム
百九 モキシデクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百十 モネンシン
百十一 ラチデクチン
百十二 ラミプリル
百十三 卵胞ホルモン
百十四 リンコマイシン
百十五 ロベナコキシブ
百十六 ロメフロキサシン
別表第五
【第百八十二条関係】
一 麻酔器並びに麻酔用呼吸嚢及びガス吸収かんのうち、麻酔器
二 呼吸補助器(電動式のものに限る。)
三 内臓機能代用器のうち、次に掲げるもの
(1) 人工腎臓装置
(2) 人工心肺装置
(3) ペースメーカ
四 保育器のうち、閉鎖循環式保育器
五 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管(エックス線を照射する機能を有するものに限る。)
六 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
(1) 超音波画像診断装置
(2) 超音波治療器
(3) 鍼電極低周波治療器
七 内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
(1) MR装置
(2) 心音計
(3) 心電計
八 電気手術器
九 医薬品注入器(電動式のものに限る。)
十 妊娠診断用器具(電動式のものに限る。)
二 呼吸補助器(電動式のものに限る。)
三 内臓機能代用器のうち、次に掲げるもの
(1) 人工腎臓装置
(2) 人工心肺装置
(3) ペースメーカ
四 保育器のうち、閉鎖循環式保育器
五 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管(エックス線を照射する機能を有するものに限る。)
六 理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
(1) 超音波画像診断装置
(2) 超音波治療器
(3) 鍼電極低周波治療器
七 内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
(1) MR装置
(2) 心音計
(3) 心電計
八 電気手術器
九 医薬品注入器(電動式のものに限る。)
十 妊娠診断用器具(電動式のものに限る。)
別表第六
【第百八十三条関係】
一 令別表第一機械器具の項第十四号、第十五号、第二十五号のうち歯鏡、第三十号、第三十四号から第四十六号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号から第五十四号まで、第六十二号から第六十八号まで、第七十一号及び第七十二号並びに同表医療用品の項第四号及び第五号に掲げる医療機器に相当する物で、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの
二 悪癖矯正用器具
三 搾子
四 受精卵移植用器具
五 人工授精用器具
六 製品蹄鉄及び蹄釘
七 投薬器
八 乳房送風器
九 標識用器具
十 保定用器具 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、薬事法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。
二 悪癖矯正用器具
三 搾子
四 受精卵移植用器具
五 人工授精用器具
六 製品蹄鉄及び蹄釘
七 投薬器
八 乳房送風器
九 標識用器具
十 保定用器具 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、薬事法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月6日
第2条
(経過措置)
第3条
改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項、改正法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項及び改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により店舗販売業の許可を受けた者と見なされたものについての次の表の上欄に掲げるこの省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定の適用についてはこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第九十九条第六号、第百十一条第一項第五号、同条第三項第四号及び第五号並びに同条第四項の表前項第四号又は第五号に定める書類の項薬剤師又は登録販売者薬剤師第百七十九条の二第一号指定医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、かぎをかけたかぎをかけた陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。陳列設備に陳列すること。
第4条
第6条
第7条
第8条
第9条
改正法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により配置販売業の許可を受けた者とみなされたものについての次の表の上欄に掲げる新規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第九十九条第六号薬剤師又は登録販売者薬剤師第百五条登録販売者であるとき既存配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)の配置員であるとき登録販売者が既存配置販売業者の配置員が第百八条の二第一項において準用する第百二条第二号登録販売者既存配置販売業者の配置員第百十条の六第二項登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で薬剤師若しくは登録販売者以外の従事者をして既存配置販売業者の配置員に第百十条の九第一項において準用する第百十条の七第一項第二号及び第四号並びに第百十条の八第二号登録販売者既存配置販売業者の配置員第百十一条第一項第五号、同条第三項第四号及び第五号並びに同条第四項の表前項第四号又は第五号に定める書類の項薬剤師又は登録販売者薬剤師
第10条
第11条
第12条
第13条
1
この省令の施行の日前に、薬局又は一般販売業(卸売一般販売業(旧法第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業をいう。)を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての新規則第百十五条の六第二項の規定の適用については、この省令の施行の日前に当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。
2
この省令の施行の日から平成二十四年五月三十一日までの間に、既存一般販売業者、既存薬種商、法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされる者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る旧法第二十八条の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)又は既存配置販売業者に係る業務についての実務に従事した者についての新規則第百十五条の六第二項の適用については、この省令の施行の日から平成二十四年五月三十一日までの間に当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。
第14条
1
改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定による登録は新規則第百十五条の八及び第百十五条の九の規定により行うものとする。この場合において、新規則第百十五条の八第二項第一号中「動物用医薬品登録販売者試験等に合格したことを証する書類」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を受けていることを証する書類」と、新規則第百十五条の九第一項第三号中「動物用医薬品登録販売者試験等の合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは「旧法第二十八条第一項の許可の年月及び同項の許可を受けた店舗の所在地の都道府県名」と読み替えるものとする。