動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
平成17年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、薬事法(以下「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第3項(同条第9項及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する農林水産大臣の定める基準のうち、動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされる医薬品をいう。以下同じ。)の安全性に関する非臨床試験(動物用医薬品等取締規則(以下「規則」という。)第26条第1項第1号ホ及びリ並びに規則第41条第1項(規則第91条において準用する場合を含む。)並びに法第14条の6第4項(法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する資料のうち急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関するもの及び残留性(動物用医薬品の使用に伴いその成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物(乳、鶏卵等その産するものを含む。)に残留する性質をいう。)に関するものの収集及び作成のために、試験施設において試験系を用いて行われるものに限る。以下単に「試験」という。)に係るものを定めるものとする。
第5条
【職員】
1
試験に従事する者及び次条第2号に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該職務を遂行しうる能力を有するものでなければならない。
第7条
【試験責任者】
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参照条文
第8条
【信頼性保証部門】
1
信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
①
試験施設で行われるすべての試験について、試験委託者の氏名(法人にあっては、その名称)、試験責任者の氏名、試験系、試験の種類、試験開始の日付、試験の進捗状況、最終報告書の作成状況等を被験物質ごとに記載した書類の写しを保存すること。
第10条
【機器】
第15条
【試験計画書】
第17条
【最終報告書】