動物用医薬品等手数料規則
平成18年3月31日 改正
第1条
【手数料の納付】
1
薬事法関係手数料令(以下「令」という。)第1条から第13条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれにはり付けてするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
第2条
【旅費相当額の計算の細目】
令第4条第1項第1号、第5条第2項第1号、第6条第2項第1号及び第3項第1号、第7条第2項第1号、第8条第2項第1号、第9条第2項第1号、第11条第1項第1号、第12条の2第2項第1号及び第3項第1号並びに第13条第2項第1号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
①
審査、調査又は再審査(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。