第1条
【目的】
この法律は、勤労青少年の福祉に関する原理を明らかにするとともに、勤労青少年について、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計画的に推進し、もつて勤労青少年の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条
【基本的理念】
すべて勤労青少年は、心身の成長過程において勤労に従事する者であり、かつ、特に将来の産業及び社会をになう者であることにかんがみ、勤労青少年が充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人としてすこやかに成育するように配慮されるものとする。
第3条
勤労青少年は、勤労に従事する者としての自覚をもち、みずからすすんで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
第4条
【関係者の責務】
1
事業主は、その雇用する勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
3
事業主がその雇用する勤労青少年の福祉の増進のための措置を講じ、又は国若しくは地方公共団体が勤労青少年の福祉の増進のための施策を講ずるにあたつては、事業主又は国若しくは地方公共団体は、その措置又は施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
第5条
【勤労青少年の日】
1
ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため、勤労青少年の日を設ける。
3
国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない。
第6条
【勤労青少年福祉対策基本方針】
1
厚生労働大臣は、勤労青少年の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労青少年福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2
勤労青少年福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
②
勤労青少年の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3
勤労青少年福祉対策基本方針は、勤労青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4
厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5
厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6
前二項の規定は、勤労青少年福祉対策基本方針の変更について準用する。
第7条
【都道府県勤労青少年福祉事業計画】
1
都道府県知事は、勤労青少年福祉対策基本方針を参酌して、当該都道府県における勤労青少年の福祉に関する事業の基本となるべき計画(以下「都道府県勤労青少年福祉事業計画」という。)を策定するように努めなければならない。
2
都道府県勤労青少年福祉事業計画においては、おおむね
前条第2項各号に掲げる事項について定めるものとする。
3
都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めるに当たつて必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長の意見を聴くものとする。
4
都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるものとする。
5
前条第3項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の策定について、前二項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の変更について準用する。
第8条
【職業指導等】
職業安定機関は、勤労青少年がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、勤労青少年の特性に適応した職業指導を行なう等必要な措置を講ずるものとする。
第9条
職業安定機関は、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行なうことができる。
第10条
職業安定機関の長は、必要に応じ、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ及び必要な指導を行なうことを当該業務について熱意と識見を有する者に委託することができる。
第11条
【職業訓練に関する啓もう宣伝等】
国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、勤労青少年が職業に必要な技能(これに関する知識を含む。)を習得することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して、職業訓練に関する啓もう宣伝を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第12条
【職業訓練又は教育を受ける勤労青少年に対する配慮】
事業主は、その雇用する勤労青少年が
職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練又は
学校教育法第4条第1項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該勤労青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
第13条
【勤労青少年福祉推進者】
1
事業主は、その雇用する勤労青少年が職場に適応することを容易にするため、事業場ごとに、必要な指導、相談、レクリエーシヨン等の事項を担当する者(以下「勤労青少年福祉推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
2
前項の事業場の範囲及び勤労青少年福祉推進者の資格に関する事項は、厚生労働省令で定める。
第14条
【余暇の有効活用】
国及び地方公共団体は、勤労青少年の勤労による疲労の回復とすこやかな成育に資するため、勤労青少年の勤労の余暇の有効な活用に必要なレクリエーシヨンその他の事業が実施されるように努めるとともに、勤労青少年の健全なクラブ活動を援助する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第15条
【勤労青少年ホーム】
1
地方公共団体は、必要に応じ、勤労青少年ホームを設置するように努めなければならない。
2
勤労青少年ホームは、勤労青少年に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導を行ない、並びにレクリエーシヨン、クラブ活動その他勤労の余暇に行なわれる活動のための便宜を供与する等勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
3
厚生労働大臣は、勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
第16条
【勤労青少年ホーム指導員】
1
勤労青少年ホームには、勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「勤労青少年ホーム指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2
勤労青少年ホーム指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。
第18条
【国の助言等】
国は、勤労青少年の福祉を増進するための事業を推進するために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めなければならない。
第19条
【調査等】
1
厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第141条
(罰則に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年5月2日
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年8月30日
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。