船員職業安定法
平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
第3条
【船員選択の自由】
船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
第4条
【均等待遇】
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
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参照条文
第6条
【定義】
6
この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。
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この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
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参照条文
第92条 第93条 第94条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 第37条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第72条 第77条 第86条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条 勤労青少年福祉法第20条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第1条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第3条 第48条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第7条 港湾労働法第2条 第27条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第6条の2 第6条の3 第7条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第21条 雇用対策法第37条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条 雇用保険法第79条の2 雇用保険法施行規則第144条の2 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令 職業安定法第62条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第17条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第29条 職業能力開発促進法第2条 船員職業安定法施行規則第1条 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第2条 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第1条 船員の雇用の促進に関する特別措置法第2条 第8条 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第1条 船員法第32条の2 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第43条 地域雇用開発促進法第18条 地方税法第72条の15 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第18条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第18条 労働者災害補償保険法第46条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第3条
第7条
【地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力】
地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
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参照条文
第9条
【職員たる要件】
地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
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参照条文
第15条
【申込みの受理】
1
地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、求人若しくは求職の申込みの内容が法令に違反するとき、求人の申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件に比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が次条第1項の規定による労働条件の明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
第18条
紹介は、求人条件又は求職条件を同じくする申込みの間においては、その受理の順序による。ただし、求職者が地方運輸局長の紹介する適当な職に就くことを国土交通省令で定める回数にわたり拒んだときは、紹介の順序については、その最後の拒絶のときに新たに申込みの受理があつたものとみなす。
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参照条文
第19条
【求職者の個人情報の取扱い】
第20条
【求人又は求職の開拓等】
3
地方運輸局長は、学校教育法第1条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。
第21条
【争議行為に対する不介入】
2
前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。
第27条
【部員職業補導の原則】
第35条
【船員職業紹介所の所在地変更等】
前条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第40条
【学校等の行う無料の船員職業紹介事業】
1
次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
③
独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。) 当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
第48条
【準用規定】
1
第16条、第19条及び第21条の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、第19条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。
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参照条文
第50条
【船員労務供給事業の禁止】
何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。
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参照条文
第52条
【準用規定】
第16条、第19条及び第21条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第19条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、同条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。
第55条
【船員派遣事業の許可】
4
前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
第56条
【許可の欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
②
健康保険法第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第102条第1項、第103条の2、第104条第1項(同法第102条第1項又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、第182条第1項若しくは第2項若しくは第184条(同法第182条第1項又は第2項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
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参照条文
第60条
【許可の有効期間等】
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第61条
【変更の届出】
1
船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第64条
【事業報告等】
2
前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
3
船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第65条
【準用規定】
第19条及び第21条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、第21条第1項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。
第66条
【契約の内容等】
1
船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。
第69条
【派遣船員等の福祉の増進】
船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
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参照条文
第70条
【適正な派遣就業の確保】
船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【派遣船員に係る雇用制限の禁止】
1
船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
第74条
【派遣先への通知】
船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
②
当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第15条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの
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参照条文
第75条
【船員派遣の期間】
1
船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。
2
船員派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない。
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参照条文
第76条
【派遣元責任者】
⊟
参照条文
第80条
【適正な派遣就業の確保等】
1
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2
前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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参照条文
第81条
【船員派遣の役務の提供を受ける期間】
1
派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。)について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
②
当該派遣先に雇用される船員が船員法第87条第1項及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該船員の業務その他これに準ずる場合として国土交通省令で定める場合における当該船員の業務
③
当該派遣先に雇用される船員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として国土交通省令で定める休業をする場合における当該船員の業務
3
派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から一年を超え三年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
4
派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
第82条
【派遣船員の雇入れ】
第84条
派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(第81条第1項各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に船員を従事させるため、当該三年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。
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参照条文
第89条
【船員法の適用に関する特例等】
2
乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第81条第1項の規定(同項に係る罰則の規定を含む。次項において同じ。)を適用する。この場合において、同条第1項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。
3
前項の場合におけるその使用する船員を派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。)に関する船員法第81条第1項の規定の適用については、同項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
4
乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第62条(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第64条の2第1項、第65条、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、第65条の3第1項及び第2項、同条第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)、第67条第3項、第85条第2項、第86条第1項及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、第87条第1項及び第3項、第88条、第88条の2の2第1項から第3項まで、第88条の3第1項及び第3項、第88条の4、第88条の6、第88条の7並びに第118条の4第3項の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第64条の2第1項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第89条第3項に規定する派遣元の船舶所有者(以下単に「派遣元の船舶所有者」という。)がその使用する」と、同項並びに同法第65条及び第65条の3第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)中「これを国土交通大臣に」とあるのは「及びこれを国土交通大臣に」と、同法第65条及び第65条の3第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第87条第1項第1号中「船内で作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、船内で作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第88条の2の2第2項及び第3項中「第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき」とあるのは「あらかじめ、第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と、同条第6項中「その休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」と、同法第88条の3第3項中「次に掲げる申出をした場合」とあるのは「、あらかじめ、派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした場合」と、同法第88条の4第2項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ、同項本文の時刻の間において」と、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。
6
派遣元の船舶所有者は、船員派遣をする場合であつて、第2項、第4項又は前項の規定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務の提供を受ける者が当該船員派遣に係る船員派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該船員派遣に係る派遣船員を作業に従事させたならば、第2項の規定により適用される船員法第81条第1項の規定、第4項の規定により適用される同法第62条(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、第86条第1項及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、第87条第1項及び第3項、第88条、第88条の3第1項及び第3項、第88条の4並びに第88条の6の規定若しくは前項の規定により適用される同法第69条、第70条(同法第71条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第80条、第81条第2項及び第3項、第82条、第82条の2並びに第117条の2から第118条の3までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定(次項において「船員法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該船員派遣を行つてはならない。
8
前各項の規定による船員法の特例については、同法第68条第1項中「第60条から前条までの規定及び第72条の国土交通省令の規定」とあるのは「第60条から前条までの規定及び第72条の国土交通省令の規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第71条第1項中「第60条から第69条までの規定」とあるのは「第60条から第69条までの規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第76条中「与えているとき」とあるのは「与えているとき(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第89条第2項、第4項又は第5項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)が与えているときを含む。)」と、同法第88条の2中「第61条、第64条から第65条の2まで、第65条の3第3項、第66条、第68条第1項及び第71条から第73条までの規定」とあるのは「第61条、第64条から第65条の2まで、第65条の3第3項、第66条、第68条第1項及び第71条から第73条までの規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第88条の5中「前三条の規定」とあるのは「前三条の規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項及び第112条第1項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項及び第2項、第102条、第106条、第107条第1項、第111条、第112条第2項、第113条並びに第118条の4第4項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第101条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第103条第1項、第104条第1項及び第121条の4第1項中「この法律」とあるのは「この法律(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第105条中「この法律及び労働基準法」とあるのは「この法律及び労働基準法(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの法律が適用される場合を含む。)」と、同法第106条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第108条中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第7項の規定により適用される第129条から第131条までの規定の罪を含む。)」と、同法第108条の2中「第101条第2項に規定する場合」とあるのは「第101条第2項に規定する場合(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第113条中「労働基準法、この法律に基づく命令、」とあるのは「労働基準法及びこの法律に基づく命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合におけるこれらの規定を含む。)並びに」と、「第65条の3第3項の協定を記載した書類」とあるのは「第65条の3第3項の協定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては、乗組み派遣船員に係る労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を含む。)」と、同法第118条の4第1項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第2項中「船内苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船内苦情処理手続」と、同法第120条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)並びに同条第7項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
第90条
【船員災害防止活動の促進に関する法律の適用に関する特例】
1
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者(船員災害防止活動の促進に関する法律第2条第3項に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)と、当該乗組み派遣船員を当該船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、同法第3条、第4条及び第10条から第14条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。
2
前項の場合における派遣元の船舶所有者に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第10条及び第11条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
3
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員災害防止活動の促進に関する法律第16条から第18条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4
前三項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、同法第5条第1項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第90条第1項又は第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)を含む。)」と、同法第9条、第15条、第31条、第61条第2項及び第3項並びに第64条第2項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第61条第1項中「この法律(第1章、第2章及び前章を除く。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。)」とあるのは「この法律(第1章、第2章及び前章を除き、船員職業安定法第90条の規定によりこの法律(第1章、第2章及び前章を除く。)が適用される場合を含む。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。)」と、同条第2項及び同法第64条第1項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第90条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第61条第5項中「前二項の場合」とあるのは「前二項の場合(船員職業安定法第90条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5
前各項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第1項及び第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
⊟
参照条文
第91条
【雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例】
船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第3項、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第11条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
⊟
参照条文
第92条
【外国船舶派遣に係る船員法等の適用に関する特例】
1
船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第5条の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項、第4条、第31条、第32条、第33条から第35条まで、第44条の2、第44条の3、第50条第1項及び第4項、第52条から第54条まで、第56条、第58条、第58条の2、第7章、第81条第1項、第83条、第84条、第85条第1項、第87条第1項本文及び第2項本文、第88条の8、第10章、第11章(第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)を除く。)、第101条第1項、第102条から第106条まで、第107条(第5項を除く。)、第108条、第109条から第117条まで、第119条から第120条まで、第121条の2から第121条の4までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第44条の2第1項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第74条第1項、第2項及び第4項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第66条第1項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第78条第1項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第81条第1項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第83条第1項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第87条第1項本文及び第2項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第89条第2項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第95条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第93条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第92条第1項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第113条中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。
4
第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法、労働組合法、最低賃金法、中小企業退職金共済法、勤労者財産形成促進法、賃金の支払の確保等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
5
第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。
第93条
【船員保険法等の適用に関する特例】
1
前条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第33条第3項中「船員法第89条第2項」とあるのは「船員法第89条第2項(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第46条第1項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第53条第3項第2号及び第67条第1項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。
3
第1項の規定により船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)及びその被扶養者(同条第9項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法第5条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。
4
船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
第94条
【厚生年金保険法等の適用に関する特例】
1
第92条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第24条の2中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第93条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第7条の3第1項第3号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。
第95条
【交通政策審議会等への諮問等】
1
第55条第5項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「地方審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第96条
【指針】
2
国土交通大臣は、第4条、第65条において準用する第19条及び第3章第4節第2款第1目から第3目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
⊟
参照条文
第97条
【指導及び助言】
国土交通大臣は、この法律(第3章第4節第2款第4目の規定を除く。第100条並びに第102条第1項及び第2項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
⊟
参照条文
第98条
【改善命令】
1
国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第100条
【国土交通大臣に対する申告】
第102条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
第103条
【事業の停止又は許可の取消し】
1
国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第104条
【秘密の厳守】
無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
⑧
虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第48条第2項の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。