• 医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令

医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令

平成20年6月13日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、薬事法(以下「法」という。)第14条第3項同条第9項及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち、医療機器の安全性に関する非臨床試験(薬事法施行規則第40条第1項第5号ロ及びニ(第102条第2項において準用する場合を含む。)及び第59条第1項第111条において準用する場合を含む。)並びに法第14条の6第4項法第19条の4において準用する場合を含む。)に規定する資料のうち生物学的安全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を用いて行われるものに限る。以下単に「試験」という。)に係るものを定めるものとする。
第2条
【定義】
この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる医療機器又はその原材料(原材料を構成する化学的物質又は生物学的物質を含む。)をいう。
この省令において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる医療機器又は化学的物質若しくは生物学的物質をいう。
この省令において「試験系」とは、被験物質が使用される動物、植物、微生物又はこの構成部分、又はその対照として用いられるものをいう。
この省令において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。
この省令において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。
この省令において「試験場所」とは、試験施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という。)が試験の一部を委託する場合において、当該委託された試験の一部が行われる場所(試験施設を除く。)をいう。
第3条
【試験の実施に係る基準】
法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第14条第3項並びに法第14条の4第4項及び第14条の6第4項に規定する資料の収集及び作成については、次条から第19条までの規定の定めるところによる。
第4条
【試験委託者の責務】
試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを受託する者に対して事前に通知しなければならない。
前項の場合において、試験を委託した者又はその地位を承継した者(以下「試験委託者等」という。)は、当該試験がこの省令に従って実施されていること、及び実施されたことを確認しなければならない。
第1項の通知及び前項の確認は、文書により記録し、これを保存しなければならない。
参照条文
第2章
職員及び組織
第5条
【職員】
試験に従事する者及び次条第2号第19条第2号において準用する場合を含む。)に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該業務を遂行しうる能力を有するものでなければならない。
試験に従事する者は、被験物質、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わなければならない。
第6条
【運営管理者】
運営管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
試験ごとに、試験に従事する者のうち、当該試験の実施、記録、報告等について責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。
試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。
信頼性保証部門責任者がその業務を適切に行っていることを確認すること。
被験物質若しくは対照物質又はこれを含む混合物の同一性、純度、安定性及び均一性について試験できるものは、当該試験を適切に行っていることを確認すること。
施設及び機器等が標準操作手順書及び試験計画書に従って使用されていることを確認すること。
試験計画書に従ってその試験を適切に実施するために十分な職員を確保すること。
試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
試験に従事する者及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。
試験施設で行われるすべての試験について、試験委託者等の氏名(法人にあっては、その名称)、試験責任者の氏名、試験系、試験の種類、試験開始の日付、試験の進捗状況、最終報告書の作成状況等を被験物質ごとに記載した書類(以下「主計画表」という。)を作成し、保存すること。
その他試験施設の運営及び管理に関する業務
参照条文
第7条
【試験責任者】
試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
各試験がこの省令、標準操作手順書及び試験計画書に従って行われていることを確認すること。
生データが正確に記録され、かつ適切な措置が講じられていることを確認すること。
予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態について、その内容及び改善措置が文書により記録されていることを確認すること。
次条第1項第3号の指摘事項及び同項第4号の勧告により改善を行うこと。
試験系が試験計画書に従っているものであることを確認すること。
試験計画書、標本、生データその他の記録文書、最終報告書及びこれらの変更又は訂正に係る文書(以下「試験関係資料」という。)を適切に管理し、試験終了後に試験関係資料を保存する施設(以下「資料保存施設」という。)に適切に移管すること。
その他試験の実施、記録、報告等の管理に関する業務
参照条文
第8条
【信頼性保証部門】
信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとの担当者を指名し、その者に行わせなければならない。
主計画表の写しを保存すること。
標準操作手順書及び試験計画書の写しを保存すること。
試験の信頼性を保証することができる適当な時期に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令に従って行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、これに対して講じられた措置並びに再調査の予定等を記載した文書を作成し、これに署名又は記名なつ印の上保存すること。
前号の調査において、試験の信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのあることを発見したときは、運営管理者及び試験責任者に対して報告するとともに、改善のための勧告を行うこと。
試験ごとに、改善のための指摘事項及びこれに対して講じられた措置に関する報告書を作成し、運営管理者及び試験責任者に提出すること。
第7条第3号の試験責任者の確認が適切に行われているかどうか確認すること。
最終報告書に試験の実施方法が正確に記載され、かつ生データが正確に反映されていることを確認し、運営管理者及び試験責任者に対して報告すること。
第3号及び前号の確認を行った日付及びその結果が運営管理者及び試験責任者に報告されていることを記載した文書を作成し、これに署名又は記名なつ印の上試験責任者に提出すること。
信頼性保証部門に保存される記録の整理方法を文書により記録し、これを保存すること。
その他当該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証するために必要な業務
試験ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該試験に従事する者以外の者でなければならない。
第1項の規定により保存される文書は、試験施設又は試験委託者等の指定した場所に保存されなければならない。
参照条文
第3章
試験施設及び機器
第9条
【試験施設】
試験施設は、試験を実施するため必要な面積及び構造を有し、かつ、その機能を維持するため試験に影響を及ぼすものから十分に分離されていなければならない。
動物を用いた試験を行う試験施設は、動物を適切に飼育し、又は管理するため、飼育施設、飼料、補給品等を保管する動物用品供給施設その他必要な施設設備を有しなければならない。
試験施設は、被験物質等の取扱区域、試験操作区域その他の試験を適切に実施するために必要な区分された区域を有しなければならない。
試験施設は、資料保存施設を有しなければならない。
参照条文
第10条
【機器】
試験成績の収集、測定又は解析に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有し、適切に配置されなければならない。
機器は、適切に保守点検、清掃及び修理が行われなければならない。
前項の保守点検、清掃及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。
第4章
試験施設等における操作
第11条
【標準操作手順書】
運営管理者は、次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載した標準操作手順書を作成しなければならない。
被験物質及び対照物質の管理
施設設備又は機器の保守点検及び修理
動物飼育施設の整備
実験動物の飼育及び管理
実験動物の一般症状等の観察
試験の操作、測定、検査及び分析
ひん死の動物及び動物の死体の取扱い
動物の剖検及び死後解剖検査
標本の採取及び識別
病理組織学的検査
生データの管理
信頼性保証部門が行う業務
試験従事者の健康管理
その他必要な事項
運営管理者は、前項各号に掲げる事項が実施されるそれぞれの区域に標準操作手順書を備え付けなければならない。
運営管理者は、標準操作手順書を変更する場合には、その日付を記載するとともに、変更前の標準操作手順書を試験施設に保存しなければならない。
試験に従事する者は、やむを得ない理由により標準操作手順書に従わなかった場合には、試験責任者の承認を受けなければならない。
試験に従事する者は、前項の標準操作手順書に従わなかったことを生データに記録しなければならない。
参照条文
第12条
【動物の飼育管理】
試験に従事する者は、外部から新たに受け入れられた動物を、他の動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなければならない。
試験に従事する者は、前項の観察又は試験中に試験の実施に影響を及ぼすような疾病又は状況が見られる動物を、他の動物から隔離するとともに、試験に使用してはならない。
試験に従事する者は、試験に使用される動物が試験環境に順応するよう必要な措置を講じなければならない。
試験に従事する者は、試験に使用される動物の収容の誤りを防止するため、個々の動物を識別することができる必要な措置を講じなければならない。
試験に従事する者は、飼育施設、動物用品等を衛生的に管理しなければならない。
第5章
被験物質等の取扱い
第13条
【被験物質及び対照物質の取扱い】
試験に従事する者は、被験物質及び対照物質について、必要な表示等により、また、その特性及び安定性が測定できる場合においては、その測定等により適切な管理を行わなければならない。
試験に従事する者は、被験物質又は対照物質と媒体との混合物については、混合した後の被験物質又は対照物質の安定性及び均一性が測定できる場合、その測定等により適切に使用しなければならない。
試験に従事する者は、被験物質及び対照物質の配布、受領、返却又は廃棄を行うときは、その日付及び量を記録しなければならない。
第14条
【試薬及び溶液】
試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。
第6章
試験計画書及び試験の実施
第15条
【試験計画書】
試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、運営管理者(試験の全部が委託された場合にあっては、試験委託者及び運営管理者。以下この項において同じ。)の承認を受けなければならない。
表題と試験目的
試験施設の名称及び所在地
試験が委託された場合にあっては、試験委託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
試験責任者の氏名
被験物質及び対照物質に関する事項
試験系に関する事項
試験の実施方法に関する事項
生データの解析に使用する統計学的方法に関する事項
その他保存される記録及び資料に関する事項
運営管理者及び試験責任者の署名又は記名なつ印及びその日付
その他試験の計画のために必要な事項
試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、これを署名又は記名なつ印の上試験計画書とともに保存しなければならない。
第16条
【試験の実施】
試験は、試験責任者の指導監督の下に、試験計画書及び標準操作手順書に従って適切に実施されなければならない。
試験に従事する者は、すべての生データを、その記入者及び日付とともに、適切に記録しなければならない。
試験に従事する者は、生データを訂正する場合には、当該訂正の理由、訂正を行う者及び日付を記載するとともに、適切に訂正しなければならない。
試験に従事する者は、試験中に異常又は予見することができなかった事態が生じたときは、速やかに試験責任者に報告し、改善のための措置を講じるとともに、これらの内容を記録しなければならない。
参照条文
第7章
報告及び保存
第17条
【最終報告書】
試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した最終報告書を作成しなければならない。
表題と試験目的
試験施設の名称及び所在地
試験の開始及び終了の日
試験責任者その他の試験に従事した者の氏名
被験物質及び対照物質に関する事項
試験系に関する事項
予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかったこと
試験の実施方法に関する事項
生データの解析に使用された統計学的方法に関する事項
試験成績及びその考察並びにこれらの要約
生データ及び標本の保存場所
試験責任者の署名又は記名なつ印及びその日付
第8条第1項第8号の規定により信頼性保証部門責任者が作成し、署名又は記名なつ印した文書
その他必要な事項
試験責任者は、最終報告書を訂正する場合には、その日付、訂正箇所、理由その他必要な事項を文書により記録し、これを署名又は記名なつ印の上最終報告書とともに保存しなければならない。
第18条
【試験関係資料の保存】
運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。
運営管理者は、資料保存施設の管理の責任者(以下「資料保存施設管理責任者」という。)を置かなければならない。
資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者は、資料保存施設に立ち入ることができない。
運営管理者は、試験業務が廃止され、又は休止された場合には、試験関係資料をその業務を承継する者又は試験委託者等(以下「資料承継者」という。)に引き渡さなければならない。
資料承継者については、第1項から第3項までの規定を準用する。
参照条文
第8章
複数の場所にわたって実施される試験
第19条
【遵守事項】
試験が複数の場所にわたって実施される場合には、第4条から前条までに定めるところによるほか、次に掲げるところによらなければならない。
運営管理者は、試験場所における試験成績の信頼性の確保を図るため、試験施設と試験場所との連絡体制の確保等必要な措置を講じなければならない。
試験場所の運営及び管理について責任を有する者(以下「試験場所管理責任者」という。)については、第6条第11条第1項から第3項まで並びに前条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第6条第1号中「試験の実施、記録、報告等について責任を有する者(以下「試験責任者」とあるのは「委託された試験の一部の実施、記録、報告等について責任を有する者(以下「試験主任者」と、同条第2号第9号及び第10号並びに第11条第3項中「試験施設」とあるのは「試験場所」と、第6条第9号中「試験責任者」とあるのは「試験責任者及び試験主任者」と読み替えるものとする。
試験主任者については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第4号中「次条第1項第3号」とあるのは「第19条第4号において準用する次条第1項第3号」と、「同項第4号」とあるのは「第19条第4号において準用する次条第1項第4号」と読み替えるものとする。
第2号において準用する第6条第2号の規定に基づき指名された信頼性保証部門責任者については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第4号第5号第7号及び第8号中「運営管理者及び試験責任者」とあるのは「運営管理者、試験責任者、試験場所管理責任者及び試験主任者」と、同項第6号中「第7条第3号の試験責任者」とあるのは「第19条第3号において準用する第7条第3号の試験主任者」と、同項第10号及び同条第3項中「試験施設」とあるのは「試験場所」と読み替えるものとする。
試験場所については、第9条の規定を準用する。
試験場所で実施される試験に従事する者に関しては、第11条第4項並びに第16条第1項及び第4項中「試験責任者」とあるのは「試験責任者及び試験主任者」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成20年6月13日
この省令は、平成二十年八月十五日から施行する。

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