医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
平成20年6月13日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、薬事法(以下「法」という。)第14条第3項(同条第9項及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を法第19条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める基準のうち、医療機器の安全性に関する非臨床試験(薬事法施行規則第40条第1項第5号ロ及びニ(第102条第2項において準用する場合を含む。)及び第59条第1項(第111条において準用する場合を含む。)並びに法第14条の6第4項(法第19条の4において準用する場合を含む。)に規定する資料のうち生物学的安全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を用いて行われるものに限る。以下単に「試験」という。)に係るものを定めるものとする。
第6条
【運営管理者】
第7条
【試験責任者】
第8条
【信頼性保証部門】
第10条
【機器】
第15条
【試験計画書】