• 薬事法施行規則

薬事法施行規則

平成25年9月27日 改正
第1章
薬局
第1条
【開設の申請】
薬事法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により薬局開設の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を都道府県知事(その所在地が地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第3項第6条並びに第15条の4第2項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法の規定による許可等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。
薬局の平面図
申請者が法人であるときは、登記事項証明書
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号及び第4項において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
申請者以外の者がその薬局の管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその薬局の管理者に対する使用関係を証する書類
薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類
放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則第1条第1号に規定する放射性医薬品をいう。以下同じ。)を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
当該薬局以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。)を行おうとするときは、様式第一の二による届書
申請者が法人である場合であつて、都道府県知事がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第3号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ(成年被後見人に係る部分を除く。以下同じ。)及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
申請者は、その薬局の管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者であるときは、同条第3項の再教育研修修了登録証を提示し、又はその写しを添付するものとする。
参照条文
第2条
【薬局開設の許可証の様式】
薬局開設の許可証は、様式第二によるものとする。
第3条
【薬局開設の許可証の掲示】
薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
参照条文
第4条
【薬局開設の許可証の書換え交付の申請書】
薬事法施行令(以下「令」という。)第45条第2項の薬局開設の許可証の書換え交付の申請書は、様式第三によるものとする。
参照条文
第5条
【薬局開設の許可証の再交付の申請書】
令第46条第2項の薬局開設の許可証の再交付の申請書は、様式第四によるものとする。
第6条
【薬局開設の許可の更新の申請】
法第4条第2項の規定により薬局開設の許可の更新を受けようとする者は、様式第五による申請書に薬局開設の許可証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第7条
【薬局開設の許可台帳の記載事項】
令第48条に規定する法第4条第1項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
許可番号及び許可年月日
開設者の氏名(法人にあつては、その名称。以下同じ。)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)
薬局の名称及び所在地
薬局の管理者の氏名、住所及び一週間当たりの通常の勤務時間数(以下「週当たり勤務時間数」という。)
薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
当該薬局において医薬品の販売業その他の業務をあわせ行うときは、その業務の種類
通常の営業日及び営業時間
郵便等販売を行うときは、その方法
第8条
【法第五条第三号ホの厚生労働省令で定める者】
法第5条第3号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第9条
【治療等の考慮】
都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、薬局開設の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第10条
【名称の使用の特例】
法第6条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。
第11条
削除
第11条の2
【都道府県知事への報告】
法第8条の2第1項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
参照条文
第11条の3
【薬局開設者の報告事項】
法第8条の2第1項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。
第11条の4
【基本情報の変更の報告】
法第8条の2第2項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第1号に掲げる基本情報とする。
前項の報告は、第11条の2の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。
第11条の5
【情報通信の技術を利用する方法】
薬局開設者は、法第8条の2第3項の規定により、同条第1項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次項に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示さなければならない。
次項に規定する方法のうち薬局開設者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
法第8条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の方法とする。
薬局開設者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(次号において「電子情報処理組織」という。)を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報の内容が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報の内容が記録されるもの
電子情報処理組織を使用する方法であつて、薬局開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報の内容を記録する方法
電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記憶しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報の内容を記録したものを交付する方法
第11条の6
【情報の公表】
都道府県知事は、法第8条の2第5項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、次に掲げる方法により公表しなければならない。
必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、容易に検索することができる形式でのインターネットの利用による方法
書面による閲覧又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置の映像面に表示する方法
第12条
【試験検査の実施方法】
薬局開設者は、薬局の管理者が医薬品の適切な管理のために必要と認める医薬品の試験検査を、薬局の管理者に行わせなければならない。ただし、当該薬局の設備及び器具を用いて試験検査を行うことが困難であると薬局の管理者が認めた場合には、薬局開設者は、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(以下「登録試験検査機関」という。)を利用して試験検査を行うことができる。
薬局開設者は、前項ただし書により試験検査を行つた場合は、薬局の管理者に試験検査の結果を確認させなければならない。
第13条
【薬局の管理に関する帳簿】
薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
薬局開設者は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
参照条文
第14条
【医薬品の譲受及び譲渡に関する記録】
薬局開設者は、医薬品を譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
品名
数量
譲受又は販売若しくは授与の年月日
譲渡人又は譲受人の氏名
薬局開設者は、前項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。
第14条の2
【実務の証明】
薬局開設者は、当該薬局において第159条の5第2項第4号又は第5号に掲げる者に該当する薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した薬剤師又は登録販売者以外の従事者(以下「一般従事者」という。)から、その実務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。
前項に規定する場合において、薬局開設者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。
参照条文
第14条の3
【業務経験の証明】
薬局開設者は、当該薬局において第140条第2項に規定する業務に従事した者から、その業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。
前項に規定する場合において、薬局開設者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。
第15条
【視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師等に対する措置】
薬局開設者は、自ら視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有する薬剤師若しくは登録販売者であるとき、又はその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者が視覚、聴覚若しくは音声機能若しくは言語機能に障害を有するときは、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な設備の設置その他の措置を講じなければならない。
参照条文
第15条の2
【薬局における従事者の区別】
薬局開設者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるようその薬局に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第15条の3
【医薬品を陳列する場所等の閉鎖】
薬局開設者は、一般用医薬品を販売し、又は授与しない営業時間は、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
薬局開設者は、第一類医薬品を販売し、又は授与しない営業時間は、第一類医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則第1条第1項第9号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)を閉鎖しなければならない。ただし、かぎをかけた陳列設備(同号イに規定する陳列設備をいう。以下同じ。)に第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。
第15条の4
【郵便等販売の方法等】
薬局開設者は、郵便等販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
当該薬局に貯蔵し、又は陳列している第三類医薬品を販売し、又は授与すること。
郵便等販売を行うことについて広告をするときは、当該広告に別表第一の二に掲げる情報を表示すること。
薬局開設者は、新たに郵便等販売を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一の二による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第15条の5
【薬局医薬品の販売等】
薬局開設者は、薬局製造販売医薬品(令第3条第3号に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)その他の一般用医薬品以外の医薬品(以下「薬局医薬品」という。)を販売し、又は授与する場合には、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、当該薬局において、対面で販売させ、又は授与させなければならない。
第15条の6
【薬局医薬品を販売等する場合における情報提供等】
薬局開設者は、その薬局において薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。
薬局開設者は、前項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
当該薬局内の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第1条第1項第10号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次条第15条の13及び第15条の14において同じ。)において、対面で行わせること。
医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者における当該医薬品の使用が適正なものであること又は不適正なものとならないことを確認するための質問又は説明を行わせること。
次に掲げる事項を記載した書面を用いて説明を行わせること。
当該医薬品の名称
当該医薬品の有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称。以下同じ。)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨。以下同じ。)
当該医薬品の用法及び用量
当該医薬品の効能又は効果
当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
第15条の7
薬局開設者は、その薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において薬局医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者から相談があつた場合には、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。
薬局開設者は、前項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、調剤及び医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
当該薬局内の情報提供を行う場所において、対面で行わせること。
医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。
第15条の8
【薬局医薬品の陳列等】
薬局開設者は、薬局医薬品を調剤室(薬局等構造設備規則第1条第1項第8号に規定する調剤室をいう。)以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。ただし、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない。
第15条の9
【薬局における調剤】
薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師でない者に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。ただし、高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室(以下「無菌調剤室」という。)を有する薬局の薬局開設者が、無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者から依頼を受けて、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師に、当該無菌調剤室を利用した無菌製剤処理を行わせるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、当該無菌調剤室を有しない薬局の薬局開設者は、当該無菌調剤室を有しない薬局で調剤に従事する薬剤師の行う無菌製剤処理の業務に係る適正な管理を確保するため、事前に、当該無菌調剤室を有する薬局の薬局開設者の協力を得て、指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
第15条の10
薬局開設者は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらない場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師に販売又は授与の目的で調剤させてはならない。
薬局開設者は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除き、その薬局で調剤に従事する薬剤師にこれを変更して調剤させてはならない。
第15条の11
薬局開設者は、その薬局で調剤に従事する薬剤師が処方せん中に疑わしい点があると認める場合には、その薬局で調剤に従事する薬剤師をして、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤させてはならない。
第15条の12
薬局開設者は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、その薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならない。
第15条の13
【調剤された薬剤に係る情報提供の方法等】
薬局開設者は、法第9条の2第1項の規定による情報の提供を、当該薬局内の情報提供を行う場所(薬剤師法第22条に規定する医療を受ける者の居宅等において調剤の業務を行う場合又は同条ただし書に規定する特別の事情がある場合にあつては、その調剤の業務を行う場所)において、調剤及び薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に対面で行わせなければならない。
法第9条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、薬剤師法第25条に規定する事項が記載されている調剤された薬剤の容器又は被包を用いて、調剤及び薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に情報の提供を行わせる場合には、第1号から第4号までに掲げる事項を記載することを要しない。
当該薬剤の名称
当該薬剤の有効成分の名称及びその分量
当該薬剤の用法及び用量
当該薬剤の効能又は効果
その他当該薬剤を調剤した薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
参照条文
第15条の14
薬局開設者は、法第9条の2第2項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、調剤及び薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
当該薬局内の情報提供を行う場所(薬剤師法第22条に規定する医療を受ける者の居宅等において調剤の業務を行う場合又は同条ただし書に規定する特別の事情がある場合にあつては、その調剤の業務を行う場所)において、対面で行わせること。
薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。
参照条文
第15条の15
【薬局における掲示】
法第9条の3の規定による掲示は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。
法第9条の3の厚生労働省令で定める事項は、別表第一の二のとおりとする。
参照条文
第16条
【変更の届出】
法第10条の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所
薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
薬局の名称
薬局の構造設備の主要部分
当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
通常の営業日及び営業時間
郵便等販売を行うときは、その方法
前項第9号に係る部分を除く。)の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。ただし、前項第2号の薬局の管理者が再教育研修命令を受けた者であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証を提示し、又はその写しを添付するものとする。
前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
第1項第1号に掲げる薬局開設者の氏名に係る届書 薬局開設者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(薬局開設者が法人であるときは、登記事項証明書)
第1項第1号に掲げる役員に係る届書 新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第1項第2号又は同項第3号に掲げる事項に係る届書(新たに管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者となつた者が薬局開設者であるものを除く。) 雇用契約書の写しその他薬局開設者の新たに管理者又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者となつた者に対する使用関係を証する書類
申請者が法人である場合であつて、都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第2号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第1項第9号に係る部分に限る。)の届出は、様式第一の二による届書を提出することによつて行うものとする。
第17条
【取扱処方せん数の届出】
令第2条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
前年において業務を行つた期間が三箇月未満である場合
前年における総取扱処方せん数を前年において業務を行つた日数で除して得た数が四十以下である場合
令第2条の届出は、様式第七による届書を提出することによつて行うものとする。
第18条
【休廃止等の届書の様式】
薬局を廃止し、休止し、又は休止した薬局を再開した場合における法第10条の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。
第2章
医薬品等の製造販売業及び製造業
第19条
【製造販売業の許可の申請】
法第12条第1項の規定による医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)の製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書を令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第3項第23条第1項第38条第46条第1項第48条第1項第70条第1項及び第2項第213条第1項並びに第254条において同じ。)に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
申請者が法人であるときは、登記事項証明書
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
申請者が現に製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該製造販売業の許可証の写し
申請者が法人であるときは、その組織図
申請者以外の者がその総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその総括製造販売責任者に対する使用関係を証する書類
総括製造販売責任者が法第17条第1項に規定する者であることを証する書類
品質管理(法第12条の2第1号に規定する品質管理をいう。以下同じ。)に係る体制に関する書類
製造販売後安全管理(法第12条の2第2号に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)に係る体制に関する書類
申請者が法人である場合であつて、令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第2号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第1項の申請については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第9条中「前条」とあるのは「第19条第4項において準用する前条」と読み替えるものとする。
参照条文
第20条
【製造販売業の許可証の様式】
医薬品等の製造販売業の許可証は、様式第十によるものとする。
第21条
【製造販売業の許可証の書換え交付の申請】
令第5条第2項の申請書は、様式第三によるものとする。
参照条文
第22条
【製造販売業の許可証の再交付の申請】
令第6条第2項の申請書は、様式第四によるものとする。
参照条文
第23条
【製造販売業の許可の更新の申請】
法第12条第2項の規定による医薬品等の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。
参照条文
第24条
【製造販売業の許可台帳の記載事項】
令第8条第1項に規定する法第12条第1項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
許可番号及び許可年月日
許可の種類
製造販売業者の氏名及び住所
総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地
総括製造販売責任者の氏名及び住所
当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号
参照条文
第25条
【製造業の許可の申請】
法第13条第1項の規定による医薬品等の製造業の許可の申請は、様式第十二による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第3項第28条第1項第29条第1項第30条第1項並びに第31条において同じ。)に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
申請者が法人であるときは、登記事項証明書
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
申請者以外の者がその製造所の管理者又は責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその製造所の管理者又は責任技術者に対する使用関係を証する書類
製造所の管理者が薬剤師若しくは第88条に掲げる者であること又は責任技術者が第91条に掲げる者であることを証する書類
製造所の構造設備に関する書類
製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類
放射性医薬品を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
申請者が他の区分の製造業の許可を受けている場合にあつては、当該製造業の許可証の写し
申請者が法人である場合であつて、地方厚生局長(令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第2号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第1項の申請については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第9条中「都道府県知事(その」とあるのは「地方厚生局長又は都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その」と、「前条」とあるのは「第25条第4項において準用する前条」と読み替えるものとする。
参照条文
第26条
【製造業の許可の区分】
法第13条第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。
令第80条第2項第3号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの
放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの
無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前二号に掲げるものを除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第5号に掲げるものを除く。)
前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第13条第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬品(体外診断用医薬品に限る。)の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。
放射性医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの
前号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
前号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第13条第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。
無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第3号に掲げるものを除く。)
前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第13条第2項に規定する厚生労働省令で定める化粧品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。
化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第13条第2項に規定する厚生労働省令で定める医療機器の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。
法第43条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器及び令第80条第2項第3号の規定によりその製造管理又は品質管理に特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの
滅菌医療機器(製造工程において滅菌される医療機器をいい、前号に掲げるものを除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第4号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる医療機器以外の医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる医療機器の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
第27条
【製造業の許可証の様式】
医薬品等の製造業の許可証は、様式第十三によるものとする。
第28条
【製造業の許可証の書換え交付の申請】
令第12条第2項の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第三によるものとする。
前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第29条
【製造業の許可証の再交付の申請】
令第13条第2項の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第四によるものとする。
前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第30条
【製造業の許可の更新の申請】
法第13条第3項の規定による医薬品等の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。
参照条文
第31条
【製造業の許可の区分の変更等の申請】
法第13条第6項の規定による医薬品等の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第十五による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
許可証
変更又は追加に係る製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類
変更し、又は追加しようとする許可の区分に係る製造所の構造設備に関する書類
参照条文
第32条
【製造業の許可台帳の記載事項】
令第15条に規定する法第13条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
許可番号及び許可年月日
許可の区分
製造業者の氏名及び住所
製造所の名称及び所在地
当該製造所の管理者又は責任技術者の氏名及び住所
当該製造業者が他の区分の製造業の許可を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号
参照条文
第33条
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請】
法第13条の2第1項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第13条第5項同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることとしたときは、令第16条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に係る法第13条第1項若しくは第6項の許可又は同条第3項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目の法第13条第1項若しくは第6項の規定による許可又は同条第3項の規定による許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものとする。
参照条文
第34条
【機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知】
法第13条の2第4項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第十七による通知書によつて行うものとする。
参照条文
第35条
【外国製造業者の認定の申請】
法第13条の3第1項の規定による外国製造業者の認定の申請は、様式第十八による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
製造所の責任者の履歴書
製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類
製造所の構造設備に関する書類
放射性医薬品を取り扱おうとするとき(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)は、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
当該外国製造業者が存する国が医薬品等の製造販売業の許可、製造業の許可、製造販売の承認若しくは製造販売の認証の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し
申請者が法人である場合であつて、厚生労働大臣がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第1号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
参照条文
第36条
【外国製造業者の認定の区分】
法第13条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。
令第80条第2項第3号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの
放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの
無菌医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第5号に掲げるものを除く。)
前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第13条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬品(体外診断用医薬品に限る。)の外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。
放射性医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの
前号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
前号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第13条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。
無菌医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(第3号に掲げるものを除く。)
前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
法第13条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める医療機器の外国製造業者の認定の区分は、次のとおりとする。
法第43条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器及び令第80条第2項第3号の規定によりその製造管理又は品質管理に特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの
滅菌医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの(第4号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる医療機器以外の医療機器の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる医療機器の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
第37条
【準用】
法第13条の3の認定については、第27条から第34条までの規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第27条医薬品等の製造業の許可証外国製造業者の認定証
様式第十三様式第十九
第28条第1項及び第29条第1項令第18条において準用する令
地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通正副二通
第28条第2項及び第29条第2項地方厚生局長厚生労働大臣
第30条第1項法第13条の3第3項において準用する法
医薬品等の製造業の許可法第13条の3第1項の認定(以下「外国製造業者の認定」という。)
様式第十四様式第二十
地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事正副二通)を厚生労働大臣
第30条第2項許可の許可証認定の認定証
第31条第1項法第13条の3第3項において準用する法
医薬品等の製造業の許可外国製造業者の認定
追加の許可追加の認定
様式第十五様式第二十一
地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事正副二通)を厚生労働大臣
第31条第2項各号列記以外の部分当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長厚生労働大臣
第31条第2項第1号許可証認定証
第31条第2項第3号許可認定
第32条各号列記以外の部分第15条に規定する法第13条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による許可第18条において準用する令第15条に規定する法第13条の3第1項の規定による認定
第32条第1号許可番号及び許可年月日認定番号及び認定年月日
第32条第2号許可認定
第32条第3号製造業者外国製造業者
第32条第5号製造業者外国製造業者
製造業の許可を外国製造業者の認定を
製造業の許可区分及び許可番号認定の区分及び認定番号
第32条第6号管理者又は責任技術者責任者
第33条第1項第13条の2第1項第13条の3第3項において準用する法第13条の2第1項
第13条第5項第13条の3第3項において準用する法第13条第5項
第13条第1項若しくは第6項の許可又は同条第3項の許可第13条の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第13条第6項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第3項の認定
第33条第2項第13条第1項若しくは第6項の規定による許可又は同条第3項に規定する許可第13条の3第1項若しくは同条第3項において準用する法第13条第6項の認定又は法第13条の3第3項において準用する法第13条第3項の認定
第34条法第13条の3第3項において準用する法
地方厚生局長厚生労働大臣
参照条文
第38条
【医薬品等の製造販売の承認の申請】
法第14条第1項の規定による医薬品等の製造販売の承認の申請は、様式第二十二による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている厚生労働大臣若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出されたものについては、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
当該品目に係る製造販売業の許可証の写し
法第14条の3第1項の規定により法第14条第1項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第14条の3第1項第2号に規定する医薬品又は医療機器であることを明らかにする書類その他必要な書類
参照条文
第39条
【医薬品等として不適当な場合】
法第14条第2項第3号ハ(同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する医薬品、医薬部外品又は医療機器として不適当な場合は、申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
法第14条第2項第3号ハに規定する化粧品として不適当な場合は、申請に係る化粧品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合及び申請に係る化粧品に含有されている成分が法第61条第4号の規定による名称の記載を省略しようとする成分として不適当な場合とする。
参照条文
第40条
【承認申請書に添付すべき資料等】
法第14条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、第38条又は第46条の申請書に添付しなければならない資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医薬品等の有効成分の種類、投与経路、剤型、構造、性能等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
医薬品(体外診断用医薬品を除く。)についての承認 次に掲げる資料
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料
安定性に関する資料
薬理作用に関する資料
吸収、分布、代謝及び排泄に関する資料
急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料
臨床試験等の試験成績に関する資料
体外診断用医薬品についての承認 次に掲げる資料
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
仕様の設定に関する資料
安定性に関する資料
性能に関する資料
リスク分析に関する資料
製造方法に関する資料
臨床試験の試験成績に関する資料
医薬部外品についての承認 次に掲げる資料
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料
安定性に関する資料
安全性に関する資料
効能又は効果に関する資料
化粧品についての承認 次に掲げる資料
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
物理的化学的性質等に関する資料
安全性に関する資料
医療機器についての承認 次に掲げる資料
起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
仕様の設定に関する資料
安定性及び耐久性に関する資料
法第41条第3項に規定する基準への適合性に関する資料
性能に関する資料
リスク分析に関する資料
製造方法に関する資料
臨床試験の試験成績に関する資料
前項の規定にかかわらず、法第14条第3項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により第38条又は第46条の申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品(体外診断用医薬品にあつては、反応系に関与する成分、使用方法、使用目的及び性能が同一性を有すると認められるもの)又は同号に規定する新医療機器とその使用方法、効能、効果及び性能が同一性を有すると認められる医療機器については、当該新医薬品又は当該新医療機器の再審査期間中は、当該新医薬品又は当該新医療機器の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。
第1項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
申請者は、申請に係る医薬品等がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第1項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事が申請に係る医薬品等の承認のための審査につき必要と認めて当該医薬品等の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第41条
【特例承認に係る医薬品又は医療機器の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予】
厚生労働大臣は、申請者が法第14条の3第1項の規定による法第14条の承認(以下「特例承認」という。)を受けて製造販売しようとする医薬品について、前条第1項第1号イからヘまで又は同項第2号イからヘまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
厚生労働大臣は、申請者が特例承認を受けて製造販売しようとする医療機器について、前条第1項第5号イからトまでに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
参照条文
第42条
【厚生労働大臣の定める基準に従つて資料が収集され、かつ、作成される医薬品又は医療機器】
法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医薬品は、次の各号に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち人又は動物の身体に直接使用されることのないもの及び人又は動物の皮膚にはり付けられるもの、薬局製造販売医薬品、令第80条の規定により承認の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている医薬品並びに専ら動物のために使用することが目的とされている医薬品を除く。)とする。
日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品(法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品であつてその製造販売の承認のあつた日後同号に規定する調査期間(同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないもの及び同条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であつて同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間を経過していないものを除く。)と有効成分又は投与経路が異なる医薬品
医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品(以下「医療用医薬品」という。)のうち、前号に掲げるもの以外のもの
法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、同条第1項に規定する医療機器とする。
第43条
【申請資料の信頼性の基準】
法第14条第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する資料は、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令及び医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令に定めるもののほか、次に掲げるところにより、収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。
前号の調査又は試験において、申請に係る医薬品又は医療機器についてその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合には、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該資料に記載されていること。
当該資料の根拠になつた資料は、法第14条の規定による承認を与える又は与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつてはこの限りではない。
参照条文
第44条
【原薬等登録原簿への登録を受けることができる原薬等】
法第14条第4項に規定する原薬等は、次に掲げるものとする。
専ら他の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の製造の用に供されることが目的とされている医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)
これまで医薬品の製造に使用されたことのない添加剤又はこれまでの成分の配合割合と異なる添加剤
専ら医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の製造の用に供されることが目的とされている原材料
前各号に掲げるもののほか、容器その他の厚生労働大臣が指定するもの
第45条
【原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料】
法第14条第1項又は第9項の承認の申請をしようとする者は、第73条第2項の登録証の写し及び当該原薬等について法第14条の11第1項の登録を受けた者(以下「原薬等登録業者」という。)との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第14条第3項に規定する資料のうち、次に掲げる資料の一部に代えることができる。
第40条第1項第1号ロからニまでに掲げる資料
第40条第1項第2号ヘに掲げる資料
第40条第1項第5号トに掲げる資料
第46条
【承認事項の一部変更の承認】
法第14条第9項の規定による医薬品等の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第二十三による申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。
法第14条の3第1項の規定により法第14条第9項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第38条第2項第2号に掲げる書類を添えなければならない。
第47条
【承認事項の軽微な変更の範囲】
法第14条第9項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
当該品目の本質、特性、性能及び安全性に影響を与える製造方法等の変更
規格及び試験方法に掲げる事項の削除及び規格の変更
病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
用法若しくは用量又は効能若しくは効果に関する追加、変更又は削除
前各号に掲げる変更のほか、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの
参照条文
第48条
【軽微な変更の届出】
法第14条第10項に規定する届出は、様式第二十四による届書(正副二通)を厚生労働大臣(令第80条の規定により法第14条第10項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
前項の届出は、法第14条第9項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
厚生労働大臣が法第14条の2第1項法第19条の2第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により機構に法第14条の2第2項に規定する審査等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第80条の規定により法第14条第10項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
第49条
【承認台帳の記載事項】
令第19条に規定する法第14条第1項又は第9項の規定による承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
承認番号及び承認年月日
承認を受けた者の氏名及び住所
承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号
当該品目の製造業者又は外国製造業者の氏名及び住所
当該品目の製造業者の許可区分及び許可番号又は外国製造業者の認定区分及び認定番号
当該品目の名称
当該品目の成分及び分量又は形状、構造及び原理
当該品目の効能、効果又は使用目的
当該品目の用法及び用量又は操作方法若しくは使用方法
当該品目の規格及び試験方法
参照条文
第50条
【適合性調査の申請】
法第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この章において「適合性調査」という。)の申請は、様式第二十五による申請書を厚生労働大臣(令第80条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
適合性調査に係る品目の製造管理及び品質管理に関する資料
適合性調査に係る製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
厚生労働大臣が法第14条の2第1項の規定により機構に適合性調査を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣(令第80条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは、「機構」とする。
第51条
【適合性調査の結果の通知】
適合性調査権者(令第23条に規定する適合性調査権者をいう。)が同条の規定により製造販売業許可権者(同条に規定する製造販売業許可権者をいう。)又は承認権者(同条に規定する承認権者をいう。)に対して行う適合性調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第55条第2項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。
参照条文
第52条
【適合性調査台帳の記載事項】
令第24条に規定する適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
調査結果及び結果通知年月日
当該品目の名称
当該品目に係る製造販売の承認を受けようとする者又は承認を受けた者の氏名及び住所
承認番号及び承認年月日(前号に掲げる者が既に当該品目に係る製造販売の承認を受けている場合に限る。)
製造所の名称及び所在地
製造業者又は外国製造業者の氏名及び住所
前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日又は外国製造業者の認定番号及び認定年月日
参照条文
第53条
【適合性調査を行わない承認された事項の変更】
令第25条第1項に規定する厚生労働省令で定める変更は、当該品目の用法、用量、効能又は効果に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。
参照条文
第54条
【機構に対する医薬品等の製造販売の承認に係る審査又は調査の申請】
法第14条の2第1項の規定により機構に法第14条第2項に規定する審査を行わせることとしたときは、令第27条第1項に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に係る法第14条第1項又は第9項の承認の申請者は、機構に当該審査の申請をしなければならない。
法第14条の2第1項の規定により機構に法第14条第5項後段に規定する調査を行わせることとしたときは、令第27条第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて第42条に規定するものに係る法第14条第1項又は第9項の承認の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
前二項の申請は、様式第二十七による申請書を当該申請に係る品目の法第14条第1項又は第9項の規定による承認の申請書に添付して行うものとする。
法第14条の2第1項の規定により機構が行う法第14条第2項の審査及び同条第5項の調査(次条において「審査等」という。)については、第40条第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「機構」と、「審査」とあるのは「法第14条第2項同条第9項において準用する場合を含む。)の審査又は同条第5項同条第9項において準用する場合を含む。)の調査」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
参照条文
第55条
【機構による審査等の結果の通知】
法第14条の2第5項の規定により厚生労働大臣に対して行う審査等の結果の通知は、様式第二十八による通知書によつて行うものとする。
法第14条の2第5項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。)の調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。
法第14条の2第5項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第14条第10項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。
参照条文
第56条
【新医薬品、新医療機器等の再審査の申請】
法第14条の4第1項の規定による同項各号に掲げる医薬品又は医療機器の再審査の申請は、様式第三十による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
参照条文
第57条
【再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医薬品】
法第14条の4第1項第1号イに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、その製造販売の承認のあつた日後六年を超える期間当該医薬品の副作用によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第62条及び第63条において「副作用等」という。)その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医薬品以外の医薬品とする。
法第14条の4第1項第1号ロに規定する厚生労働省令で定める医薬品は、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と用法(投与経路を除く。)又は用量が明らかに異なる医薬品であつて有効成分及び投与経路が同一のもの(同号イに掲げる医薬品を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違が軽微であると認められる医薬品(同号イに掲げる医薬品を除く。)とする。
第58条
【再審査に関する調査期間に係る厚生労働省令で定める医療機器】
法第14条の4第1項第1号イに規定する厚生労働省令で定める医療機器は、その製造販売の承認のあつた日後四年を超える期間当該医療機器の不具合の発生、不具合による影響であると疑われる疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第62条において「不具合等」という。)その他の使用の成績等に関する調査が必要であると認められる希少疾病用医療機器以外の医療機器とする。
法第14条の4第1項第1号ロに規定する厚生労働省令で定める医療機器は、既に製造販売の承認を与えられている医療機器と使用方法又は性能が明らかに異なる医療機器であつて構造が同一のもの(同号イに掲げる医療機器を除く。)その他既に製造販売の承認を与えられている医療機器との相違が軽微であると認められる医療機器(同号イに掲げる医療機器を除く。)とする。
第59条
【再審査申請書に添付すべき資料等】
法第14条の4第4項の規定により、第56条の申請書に添付しなければならない資料は、申請に係る医薬品又は医療機器の使用成績に関する資料、第63条第2項の規定による報告に際して提出した資料の概要その他当該医薬品又は医療機器の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料とする。
前項に規定する資料については、第40条第3項の規定を準用する。
法第14条の4第1項の規定による再審査の申請をする者については、第40条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第1項及び前項において準用する第40条第4項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該医薬品又は医療機器の再審査につき必要と認めて資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第60条
【再審査の調査に係る医薬品又は医療機器の範囲】
法第14条の4第4項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品又は医療機器は、同条第1項各号に掲げる医薬品又は医療機器とする。
第61条
【再審査申請資料の信頼性の基準】
第62条
【新医薬品、新医療機器等の使用の成績等に関する調査及び結果の報告等】
次の各号に掲げる医薬品(医療用医薬品を除く。)又は医療機器につき法第14条の規定による製造販売の承認を受けた者が行う法第14条の4第6項の規定による調査は、当該各号に定める期間当該医薬品又は医療機器の副作用等、不具合等その他の使用の成績等について行うものとする。
法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品又は新医療機器同号に規定する調査期間(同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)
法第14条の4第1項第2号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品又は医療機器 その製造販売の承認を受けた日から同号に規定する厚生労働大臣の指示する期間の開始の日の前日まで
法第14条の4第6項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第14条の5第2項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
当該医薬品又は医療機器の名称
承認番号及び承認年月日
調査期間及び調査症例数
当該医薬品又は医療機器の出荷数量
調査結果の概要及び解析結果
副作用等又は不具合等の種類別発現状況
副作用等の発現症例一覧又は不具合等による発現症例一覧
前項の報告は、当該調査に係る医薬品又は医療機器の製造販売の承認を受けた日から起算して一年(厚生労働大臣が指示する医薬品又は医療機器にあつては、厚生労働大臣が指示する期間)ごとに、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
法第14条の5第2項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第2項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十一による通知書によつて行うものとする。
参照条文
第63条
【安全性定期報告等】
医療用医薬品であつて前条第1項各号に該当するものにつき法第14条の規定による製造販売の承認を受けた者が行う法第14条の4第6項の規定による調査は、前条第1項各号に定める期間当該医療用医薬品の副作用等の発現状況その他の使用の成績等(外国で使用される物であつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係るものを含む。)について行うものとする。
法第14条の4第6項の規定による厚生労働大臣に対する報告又は法第14条の5第2項前段の規定による機構に対する報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
当該医療用医薬品又は成分同一物(以下この項において「当該医療用医薬品等」という。)の名称
承認年月日及び承認番号(成分同一物にあつては、当該外国において製造又は販売することが認められた年月日)
調査期間及び調査症例数
当該医療用医薬品等の出荷数量
調査結果の概要及び解析結果
当該医療用医薬品等の副作用等の種類別発現状況
当該医療用医薬品等の副作用等の発現症例一覧
当該医療用医薬品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止、又は当該医療用医薬品等の適正な使用のために行われた措置
当該医療用医薬品等の添付文書
当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報
前項の報告は、当該調査に係る医薬品の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日から起算して、二年間は半年ごとに、それ以降は一年ごとに(厚生労働大臣が指示する医薬品にあつては、厚生労働大臣が指示する期間ごとに)、その期間の満了後七十日(第1項の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合においては、三月)以内に行わなければならない。
前項に規定する期間の満了日(この項において「報告期限日」という。)が第1項に規定する期間の満了日後となる場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該報告期限日に係る調査については、当該調査開始後九月以内に報告を行わなければならない。
法第14条の5第2項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う第2項の報告を受けた旨の通知は、様式第三十二による通知書によつて行うものとする。
第64条
【機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請】
法第14条の5第1項において準用する法第14条の2第1項の規定により機構に法第14条の4第3項に規定する確認又は同条第5項に規定する調査(以下この条及び次条において「確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第29条に規定する医薬品又は医療機器に係る法第14条の4第1項の再審査の申請者は、機構に当該確認等の申請をしなければならない。
前項の申請は、様式第三十三による申請書を当該申請に係る品目の法第14条の4第1項の規定による再審査の申請書に添付して行うものとする。
法第14条の5第1項において準用する法第14条の2第1項の規定により機構が行う確認等については、第59条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項及び前項において準用する第40条第4項に規定するもののほか、厚生労働大臣が当該」とあるのは「機構が」と、「再審査」とあるのは「法第14条の4第3項の確認又は同条第5項の調査」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「機構を経由して厚生労働大臣に」と読み替えるものとする。
参照条文
第65条
【機構による再審査の確認等の結果の通知】
法第14条の5第1項において準用する法第14条の2第5項の規定により厚生労働大臣に対して行う確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。
参照条文
第66条
【医薬品及び医療機器の再評価の申請等】
法第14条の6の規定による医薬品又は医療機器の再評価の申請は、様式第三十五による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
法第14条の6の規定による医薬品又は医療機器の再評価に際して提出する資料については、第40条第3項の規定を準用する。
法第14条の6の規定による医薬品又は医療機器の再評価の申請をする者については、第40条第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
法第14条の6第4項後段に規定する厚生労働省令で定める医薬品又は医療機器は、同条第1項の厚生労働大臣の指定に係る医薬品又は医療機器とする。
参照条文
第67条
【機構に対する再評価に係る確認又は調査の申請】
法第14条の7第1項において準用する法第14条の2第1項の規定により機構に法第14条の6第2項に規定する確認又は同条第5項に規定する調査(以下この条及び次条において「確認等」という。)を行わせることとしたときは、令第31条に規定する医薬品又は医療機器に係る法第14条の6第1項の再評価の申請者は、機構に当該確認等の申請をしなければならない。
前項の申請は、様式第三十六による申請書を当該申請に係る品目の法第14条の6第1項の規定による再評価の申請書に添付して、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
参照条文
第68条
【機構による再評価に係る確認等の結果の通知】
法第14条の7第1項において準用する法第14条の2第5項の規定により厚生労働大臣に対して行う確認等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとする。
参照条文
第69条
【承継の届出】
法第14条の8第1項の厚生労働省令で定める資料及び情報は、次のとおりとする。
法第13条第1項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第13条の3第1項の規定による認定の申請に際して提出した資料
法第14条第1項の規定による承認の申請及び同条第9項の規定による当該承認事項の一部変更の承認の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
法第14条の4第1項の規定による再審査の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
法第14条の4第6項の規定による報告に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
法第14条の6第1項の規定による再評価の申請に際して提出した資料及びその根拠となつた資料
法第68条の9第1項の規定による生物由来製品に関する記録及び当該記録に関連する資料
法第77条の5第1項の規定による特定医療機器に関する記録及び当該記録に関連する資料
品質管理の業務に関する資料及び情報
製造販売後安全管理の業務に関する資料及び情報
その他品質、有効性及び安全性に関する資料及び情報
法第14条の8第3項の届出は、様式第三十八による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、承認取得者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
参照条文
第70条
【製造販売の届出】
法第14条の9第1項の規定による届出は、様式第三十九による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。
法第14条の9第2項の規定による変更の届出は、様式第四十による届書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を提出することによつて行うものとする。
医療機器に係る第1項の届書には、届出に係る品目の添付文書の写しを添えなければならない。
法第14条の10の規定により機構に届け出ることとされている場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)を」とあるのは、「正副二通)を機構に」とする。
参照条文
第71条
【機構による製造販売の届出の受理に係る通知】
法第14条の10第2項の規定により厚生労働大臣に対して行う製造販売の届出の受理に係る通知は、様式第四十一による通知書によつて行うものとする。
第72条
【原薬等登録原簿の登録の申請】
法第14条の11第1項の規定による原薬等登録原簿への登録の申請は、様式第四十二による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
外国において原薬等を製造する者であつて前項の登録の申請をしようとするものは、本邦内において当該登録等に係る事務を行う者(以下「原薬等国内管理人」という。)を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有する者の当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録の申請の際選任しなければならない。
法第14条の11第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該品目を製造する製造所の名称及び所在地
当該品目の安全性に関する情報
当該登録を受けようとする者の氏名及び住所
当該登録を受けようとする者が当該品目に係る製造業の許可又は外国製造業者の認定を受けているときは、当該の許可の区分及び許可番号又は認定の区分及び認定番号
外国において原薬等を製造する者にあつては、原薬等国内管理人の氏名及び住所
第1項の申請書には、前項各号に掲げる事項に関する書類を添えなければならない。
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。
参照条文
第73条
【原薬等登録原簿の登録証の交付】
厚生労働大臣は、法第14条の11第1項又は第14条の13第1項の規定により法第14条第4項に規定する原薬等の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。
前項の登録証は、様式第四十三によるものとする。
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
参照条文
第74条
【原薬等登録原簿の登録証の書換え交付】
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第四十四による申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
参照条文
第75条
【原薬等登録原簿の登録証の再交付】
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第四十五による申請書により、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した原薬等登録業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
参照条文
第76条
【原薬等登録原簿の登録台帳】
厚生労働大臣は、法第14条の11第1項又は第14条の13第1項の規定による登録に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
登録番号及び登録年月日
原薬等登録業者の氏名及び住所
当該品目の名称
当該品目の製造所の名称及び所在地
原薬等登録業者が製造業の許可又は外国製造業者の認定を受けているときは、当該許可の区分及び許可番号又は認定の区分及び認定番号
外国において原薬等を製造する者にあつては、原薬等国内管理人の氏名及び住所
当該品目の登録内容の概要
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第77条
【原薬等登録業者等の公示】
法第14条の11第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項であつて、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。
登録番号及び登録年月日
原薬等登録業者の氏名及び住所
当該品目の名称
第78条
【原薬等として不適当な場合】
法第14条の12第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第72条第4項に規定する資料が添付されていない場合又は申請に係る原薬等の性状若しくは品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
第79条
【原薬等登録原簿の登録の変更】
法第14条の13第1項の規定による原薬等登録原簿の登録事項の変更の登録の申請は、様式第四十六による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
登録証
登録事項の変更の内容に関する資料
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。
参照条文
第80条
【登録事項の軽微な変更の範囲】
法第14条の13第1項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
原薬等の本質、特性、性能及び安全性に影響を与える製造方法等の変更
規格及び試験方法に掲げる事項の削除又は規格の変更
病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
前三号に掲げる変更のほか品質、有効性及び安全性に影響を与えるおそれのあるもの
参照条文
第81条
【登録事項の軽微な変更の届出】
法第14条の13第2項の規定による届出は、様式第四十七による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の届出は、登録事項を変更した後三十日以内に行わなければならない。
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。
参照条文
第82条
【原薬等登録原簿の登録証の返納】
原薬等登録業者は、法第15条第1項の規定による原薬等登録原簿の登録の抹消を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣に原薬等登録原簿の登録証を返納しなければならない。
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第83条
【登録の承継】
原薬等登録業者について相続、合併又は分割(第72条第4項に規定する書類(以下この条において「登録に係る書類」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該原薬等登録業者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該登録に係る書類を承継した法人は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。
原薬等登録業者がその地位を承継させる目的で当該登録に係る書類の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。
前二項の規定により原薬等登録業者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、様式第四十八による届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の届書には、原薬等登録業者の地位を承継する者であることを証する書類を添えなければならない。
厚生労働大臣が法第16条第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第3項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
参照条文
第84条
【機構による登録等の通知】
法第16条第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第四十九による通知書によつて行うものとする。
第85条
【総括製造販売責任者の基準】
医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
薬剤師
旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校(以下「大学等」という。)で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)に基づく中等学校(以下「旧制中学」という。)若しくは学校教育法に基づく高等学校(以下「高校」という。)又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
薬剤師
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
高度管理医療機器又は管理医療機器の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
大学等で物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医療機器の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
医薬品又は医療機器の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に五年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
一般医療機器の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する科目を修得した後、医薬品等の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
第86条
【薬剤師を必要としない医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理】
医薬品の製造販売業者は、法第17条第1項ただし書の規定により、次の各号に掲げる医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせることができる。
令第20条第1項第4号に掲げる医薬品 イ又はロのいずれかに該当する者
生薬の製造又は販売に関する業務(品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務を含む。)において生薬の品種の鑑別等の業務に五年以上従事した者
厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
令第20条第1項第6号に掲げる医薬品(獣医療の用に供するものを除く。以下「医療用ガス類」という。) イからハまでのいずれかに該当する者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医療用ガス類の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
参照条文
第87条
【総括製造販売責任者の遵守事項】
法第17条第2項に規定する総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、製造販売業者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを五年間保存すること。
医薬品等の品質管理に関する業務の責任者(以下「品質保証責任者」という。)及び製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。
参照条文
第88条
【薬剤師を必要としない医薬品の製造の管理】
医薬品の製造業者は、法第17条第3項ただし書の規定により、次の各号に掲げる医薬品の製造の管理について、薬剤師に代え、それぞれ当該各号に掲げる技術者をもつて行わせることができる。
令第20条第1項第4号に掲げる医薬品 イ又はロのいずれかに該当する者
生薬の製造又は販売に関する業務(品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務を含む。)において生薬の品種の鑑別等の業務に五年以上従事した者
厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
医療用ガス類 イからハまでのいずれかに該当する者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医療用ガス類の製造に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
参照条文
第89条
【管理者等の意見の尊重】
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者は、医薬品製造管理者、責任技術者又は生物由来製品の製造を管理する者が法第17条第4項若しくは第6項又は第68条の2第2項において準用する法第8条第1項に規定する義務を履行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。
第90条
【製造、試験等に関する記録】
医薬品等の製造所の管理者又は責任技術者は、製造及び試験に関する記録その他当該製造所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医薬品等に関して有効期間又は使用の期限(以下第158条第2項を除き「有効期間」という。)の記載が義務づけられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。ただし、この省令の他の規定又は薬事に関する他の法令の規定により、記録の作成及びその保管が義務づけられている場合には、この限りでない。
第91条
【責任技術者の資格】
法第17条第5項に規定する医薬部外品の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、令第20条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造する製造所にあつては、薬剤師でなければならない。
薬剤師
大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
法第17条第5項に規定する化粧品の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
薬剤師
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
法第17条第5項に規定する医療機器の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者
医療機器の製造に関する業務に五年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
一般医療機器のみを製造する製造所にあつては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を責任技術者とすることができる。
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する科目を修得した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者
厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
第92条
【製造販売業者の遵守事項】
法第18条第1項に規定する製造販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。
製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。
製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。
生物由来製品(医療機器に限る。)の製造販売業者であつて、その総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者のいずれも細菌学的知識を有しない場合にあつては、総括製造販売責任者を補佐する者として細菌学的知識を有する者を置くこと。
医療機器の製造販売業者であつて、その総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者のいずれもその製造販売する品目の特性に関する専門的知識を有しない場合にあつては、総括製造販売責任者を補佐する者として当該専門的知識を有する者を置くこと。
総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うことができるよう必要な配慮をすること。
総括製造販売責任者が第87条の規定による責務を果たすために必要な配慮をすること。
第87条第2号に規定する総括製造販売責任者の意見を尊重すること。
参照条文
第92条の2
医薬品の製造販売業者は、店舗販売業者及び配置販売業者に対して、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。
第92条の3
薬局製造販売医薬品の製造販売業者である薬局開設者は、当該薬局以外の薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。
第93条
【設置に係る管理に関する文書】
設置に当たつて組立てが必要な特定保守管理医療機器であつて、保健衛生上の危害の発生を防止するために当該組立てに係る管理が必要なものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(以下「設置管理医療機器」という。)の製造販売業者は、設置管理医療機器の品目ごとに、組立方法及び設置された設置管理医療機器の品質の確認方法について記載した文書(以下「設置管理基準書」という。)を作成しなければならない。
設置管理医療機器の製造販売業者は、設置管理医療機器を医療機器の販売業者又は賃貸業者(以下「販売業者等」という。)に販売し、授与し、又は賃貸するときは、設置管理基準書を当該医療機器の販売業者等に交付しなければならない。
設置管理医療機器の製造販売業者は、設置管理医療機器について第170条第1項又は第191条第6項の規定による通知を受けたときは、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書を通知を行つた者に交付しなければならない。
設置管理医療機器の製造販売業者は、前二項の規定による設置管理基準書の交付に代えて、第7項で定めるところにより、これらの規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)の承諾を得て、当該設置管理基準書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、設置管理医療機器の製造販売業者は、当該設置管理基準書の交付を行つたものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機と受託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された設置管理基準書に記載すべき事項を電気回線を通じて受託者等の閲覧に供し、当該受託者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該設置管理基準書に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、受託者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、設置管理医療機器の製造販売業者の使用に係る電子計算機と、受託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
設置管理医療機器の製造販売業者は、第4項の規定により設置管理基準書に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、受託者等に対して、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第4項各号に規定する方法のうち設置管理医療機器の製造販売業者が使用するもの
ファイルへの記録の方法
前項の規定による承諾を得た設置管理医療機器の製造販売業者は、当該受託者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託者等に対し、設置管理基準書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
設置管理医療機器の製造販売業者は、第2項から前項までの規定により設置管理基準書を交付したときは、その記録を作成し、その作成の日から十五年間保存しなければならない。
第94条
【製造販売のための医薬品等の輸入に係る届出】
製造販売のために医薬品等を、業として、輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
製造販売業者の氏名及び住所
製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日
輸入しようとする品目の名称
当該品目を製造する製造所の名称及び所在地
前号の製造所が受けている外国製造業者の認定の区分、認定番号及び認定年月日(化粧品を輸入する場合を除く。)
前項の届出は、様式第五十による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
当該製造販売業者は、前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、様式第五十一による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第95条
【製造のための医薬品等の輸入に係る届出】
製造のために医薬品等を、業として、輸入しようとする製造業者は、通関のときまでに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
製造業者の氏名及び住所
製造業の許可の区分、許可番号及び許可年月日
輸入しようとする品目の名称
当該品目を製造する製造所の名称及び所在地
前号の製造所が受けている外国製造業者の認定の区分、認定番号及び認定年月日(化粧品を輸入する場合を除く。)
前項の届出は、様式第五十二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
当該製造業者は、前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、様式第五十一による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第96条
【製造管理又は品質管理の方法の基準への適合】
医薬品(次に掲げるものを除く。)、医薬部外品(令第20条第2項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は医療機器(令第20条第3項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものに限る。)の製造業者又は法第13条の3第1項の認定を受けた外国製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法を、法第14条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。
専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品(以下「防除用医薬品」という。)のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品(以下「滅菌消毒用医薬品」という。)のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品
生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品
薬局製造販売医薬品
医療の用に供するガス類のうち、厚生労働大臣が指定するもの
前各号に掲げるもののほか、日本薬局方に収められている物のうち、人体に対する作用が緩和なものとして厚生労働大臣が指定するもの
第96条の2
【薬局製造販売医薬品の製造業者の遵守事項】
薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局で調剤に従事する薬剤師に当該薬局における設備及び器具をもつて、薬局製造販売医薬品を製造させなければならない。
薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局以外の医薬品の製造販売業者又は製造業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。
第97条
【製造販売後安全管理に係る業務を委託することができる範囲】
法第18条第3項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医薬品等の適正な使用のために必要な情報(以下この条において「安全管理情報」という。)の収集
安全管理情報の解析
安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施
収集した安全管理情報の保存その他の前各号に附帯する業務
第98条
【製造販売後安全管理における再委託の禁止】
製造販売業者は、製造販売後安全管理業務を受託する者に、当該業務を再委託させてはならない。
第98条の2
【処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務を委託する方法】
製造販売業者が処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条第1号から第3号までに掲げる業務を委託する場合においては、当該業務を受託する者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
委託する業務(以下「委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下「受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。
委託安全確保業務に係る次項の手順書その他委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。
製造販売業者は、処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条第1号から第3号までに掲げる業務を委託する場合においては、次に掲げる手順を記載した委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成しなければならない。
安全管理情報の収集に関する手順
安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順
安全確保措置の実施に関する手順
受託安全管理実施責任者から安全管理責任者への報告に関する手順
市販直後調査に関する手順
委託の手順
委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順
品質保証責任者その他の処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順
その他委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順
製造販売業者は、処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条第1号から第3号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。
委託安全確保業務の範囲
受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する委託安全確保業務の範囲に関する事項
委託安全確保業務に係る前項各号(第6号を除く。)に掲げる手順に関する事項
委託安全確保業務の実施の指示に関する事項
次項第3号の報告及び同項第4号の確認に関する事項
第7項の指示及び第8項の確認に関する事項
第9項の情報提供に関する事項
その他必要な事項
製造販売業者は、処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条第1号から第3号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。
委託安全確保業務を統括すること。
受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること。(第97条第1号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。
受託者が委託安全確保業務を適正かつ円滑に行っているかどうかを確認し、その記録を作成すること。
第3号の報告及び前号の記録を保存するとともに、製造販売業者及び総括製造販売責任者に文書により報告すること。
製造販売業者は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第2条第3項に規定する市販直後調査業務であって処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条第1号から第3号までに掲げる業務を委託する場合においては、製造販売後安全管理業務手順書等及び同令第10条第1項同令第14条において準用する場合を含む。)に規定する市販直後調査実施計画書に基づき、次に掲げる業務を安全管理責任者に行わせなければならない。
受託安全管理実施責任者に委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。
前号の報告を保存すること。
製造販売業者は、処方せん医薬品又は高度管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条第4号に掲げる業務を委託する場合においては、当該委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に委託しなければならない。この場合において、製造販売業者は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により受託者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。
委託安全確保業務の範囲
その他必要な事項
製造販売業者は、安全管理責任者に委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第3項の契約書に基づき、受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示し、その文書を保存しなければならない。
製造販売業者は、前項の規定に基づき指示を行った場合においては、当該措置が講じられたことを確認し、その記録を保存しなければならない。
製造販売業者は、委託安全確保業務を行う上で必要な情報を受託者に提供しなければならない。
参照条文
第98条の3
【処方せん医薬品以外の医薬品又は管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務を委託する方法】
製造販売業者が処方せん医薬品以外の医薬品又は管理医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条各号に掲げる業務を委託する場合においては、前条第1項第2号第2項第4号及び第3項第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第4項第2号及び第3号並びに第5項中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「あらかじめ指定する者」と読み替えるものとする。
第98条の4
【医薬部外品、化粧品又は一般医療機器の製造販売後安全管理に係る業務を委託する方法】
製造販売業者が医薬部外品、化粧品又は一般医療機器の製造販売後安全管理に係る業務のうち第97条各号に掲げる業務を委託する場合においては、第98条の2第1項第1号及び同条第3項から第9項まで(第3項第2号及び第3号並びに第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第4項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び前項」とあるのは「前項」と、同項第2号及び第3号中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「あらかじめ指定する者」と、同条第6項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第7項中「製造販売後安全管理業務手順書等及び第3項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。
第98条の5
【委託安全確保業務に係る記録の保存】
前三条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなった日から五年間とする。ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ各号に定める期間とする。
生物由来製品(次号及び第3号に掲げるものを除く。)に係る記録 利用しなくなった日から十年間
特定生物由来製品に係る記録 利用しなくなった日から三十年間
特定保守管理医療機器及び第93条第1項に規定する設置管理医療機器(前号に掲げるものを除く。)に係る記録 利用しなくなった日から十五年間
製造販売業者は、前三条の規定にかかわらず、製造販売後安全管理業務手順書等又はあらかじめ定めた文書に基づき、前三条の規定により記録を保存しなければならないとされている者に代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる。
第99条
【製造販売業の総括製造販売責任者等の変更の届出】
法第19条第1項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
製造販売業者の氏名及び住所
主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
製造販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
総括製造販売責任者の氏名及び住所
当該製造販売業者が、他の種類の製造販売業の許可を受け、又は当該許可に係る事業を廃止したときは、当該許可の種類及び許可番号
前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。
第1項の届出については、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。
参照条文
第100条
【製造業の管理者等の変更の届出】
法第19条第2項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
製造業者若しくは外国製造業者又は製造所の管理者若しくは責任技術者(外国製造業者にあつては、当該製造所の責任者)の氏名又は住所
製造業者又は外国製造業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
製造所の名称
製造所の構造設備の主要部分
製造業者又は外国製造業者が他の区分の製造業の許可又は認定を受け、又はその製造所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号又は当該認定の区分及び認定番号
前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
第1項の届出については、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第16条第3項ただし書中「提出先とされている都道府県知事(その」とあるのは「提出先とされている厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは都道府県知事(薬局製造販売医薬品を製造する薬局にあつては、その」と、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣若しくは地方厚生局長」と、同条第4項中「都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とあるのは「厚生労働大臣又は地方厚生局長(令第80条により法第19条に規定する権限に属する事務を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととされている場合には、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)」と読み替えるものとする。
参照条文
第101条
【資料の保存】
承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
法第14条の規定による承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料 承認を受けた日から五年間。ただし、法第14条の4第1項の規定による再審査を受けなければならない医薬品又は医療機器(承認を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間
法第14条の4第1項の規定による再審査の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前号に掲げる資料を除く。) 再審査が終了した日から五年間
法第14条の6の規定による医薬品又は医療機器の再評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。) 再評価が終了した日から五年間
参照条文
第102条
【外国製造医薬品等の製造販売の承認の申請】
法第19条の2第1項の規定による医薬品等の製造販売の承認の申請は、様式第五十三による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書に添付すべき資料については、第40条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、法第19条の2第2項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
選任製造販売業者(法第19条の2第4項に規定する選任製造販売業者をいう。以下同じ。)を選任したことを証する書類
当該選任製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
法第20条において準用する法第14条の3第1項の規定により法第19条の2第1項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第14条の3第1項第2号に掲げる医薬品又は医療機器であることを証する書類その他必要な書類
参照条文
第103条
【外国製造医薬品等の製造販売承認台帳の記載事項】
令第19条に規定する法第19条の2の規定による承認に関する台帳に記載する事項は、第49条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
選任製造販売業者の氏名及び住所
当該選任製造販売業者の受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号
第104条
【選任製造販売業者の遵守事項】
選任製造販売業者が遵守すべき事項は、第92条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
選任製造販売業者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から五年間、保存すること。
次のイからホまでに掲げる書類を利用しなくなつた日から五年間、保存すること。
外国特例承認取得者が当該承認を受けた事項を記載した書類
外国特例承認取得者が法第19条の2の規定による承認の申請に際して提出した資料の写し
外国特例承認取得者が法第19条の4において準用する法第14条の4第1項の規定による再審査の申請に際して提出した資料の写し
外国特例承認取得者が法第19条の4において準用する法第14条の6第1項の規定による再評価の申請に際して提出した資料の写し
外国特例承認取得者が法第19条の4において準用する法第14条の4第6項又は第14条の5第2項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項、法第68条の8第1項又は第68条の11第3項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した生物由来製品に係る感染症定期報告及び法第75条の2第1項第2号の規定により厚生労働大臣に報告した事項を記載した書類
法第77条の4の2第1項又は法第77条の4の5第3項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した副作用等に関する事項の根拠となつた資料を、利用しなくなつた日から五年間保存すること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。
参照条文
第105条
【選任製造販売業者に関する変更の届出】
法第19条の3の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
選任製造販売業者の氏名又は住所
選任製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号
法第19条の3の規定による選任製造販売業者の変更の届出及び前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、選任製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写しを添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
参照条文
第106条
【情報の提供】
外国特例承認取得者は、選任製造販売業者に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。
法第19条の2第1項の規定により当該品目について承認された事項及び同条第5項において準用する法第14条第9項の規定によりその変更があつた場合にあつては、その変更された事項及び変更理由
法第19条の2の規定による承認の申請に際して提出した資料の写し、法第19条の4において準用する法第14条の4第1項の規定による再審査の申請に際して提出した資料の写し及び法第19条の4において準用する法第14条の6の規定による再評価の申請に際して提出した資料の写し
法第19条の4において準用する法第14条の4第6項又は第14条の5第2項の規定により厚生労働大臣又は機構に報告した事項
法第50条第59条第61条第63条又は第68条の3に規定する事項を記載するために必要な情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
法第52条法第60条又は第62条において準用する場合を含む。)、第63条の2又は第68条の4に規定する事項に関する情報及びその変更があつた場合にあつてはその変更理由
法第69条第1項若しくは第4項又は第75条の2第1項第2号の規定により厚生労働大臣に報告した事項
前各号に掲げるもののほか、選任製造販売業者が業務を行うために必要な情報
外国特例承認取得者は、選任製造販売業者を変更したときは、第104条第1号に規定する記録、同条第2号に規定する書類、同条第3号に規定する資料及び前項に規定する情報並びに品質管理の業務に関する資料及び製造販売後安全管理の業務に関する資料を、変更前の選任製造販売業者から変更後の選任製造販売業者に引き継がせなければならない。
前項の場合において変更前の選任製造販売業者が法第68条の9第1項に規定する生物由来製品の製造販売承認取得者等又は法第77条の5第1項に規定する特定医療機器の製造販売承認取得者等である場合には、当該選任製造販売業者は生物由来製品又は特定医療機器に関する記録及び当該記録に関連する資料を変更後の選任製造販売業者に引き渡さなければならない。
参照条文
第107条
【外国特例承認取得者の業務に関する帳簿】
外国特例承認取得者は、帳簿を備え、選任製造販売業者に対する情報の提供その他の外国特例承認取得者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
参照条文
第108条
【外国特例承認取得者に関する変更の届出】
令第35条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
外国特例承認取得者の氏名又は住所
外国特例承認取得者が法人であるときは、その業務を行う役員
承認を受けた品目を製造する製造所又はその名称
前項の届出は、品目ごとに様式第五十四による届書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
第1項の届出が、同項第1号に掲げる事項に係るものであるときは、これを証する書類を、同項第2号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の役員が法第19条の2第2項に規定する者であるかないかを明らかにする書類を、前項の届書に添えなければならない。
参照条文
第109条
【外国特例承認取得者等の申請等の手続】
法第19条の2の規定により承認を受けようとする者又は外国特例承認取得者の厚生労働大臣に対する申請、届出、報告、提出その他の手続は、選任製造販売業者が行うものとする。
第110条
【外国特例承認取得者の資料の保存】
外国特例承認取得者については、第101条の規定を準用する。
外国特例承認取得者は、法第75条の2第1項第2号の規定により厚生労働大臣に報告した事項の根拠となつた資料を、厚生労働大臣に報告した日から五年間保存しなければならない。
前項の資料の保存については、第101条各号列記以外の部分ただし書の規定を準用する。
参照条文
第111条
【準用】
法第19条の2の規定による承認については、第39条第41条から第48条までの規定、第50条及び第54条から第69条までの規定を準用する。この場合において、第46条中「様式第二十三」とあるのは「様式第五十五」と、第48条第1項中「様式第二十四」とあるのは「様式第五十六」と、第50条第1項中「様式第二十五」とあるのは「様式第五十七」と、第54条第3項中「様式第二十七」とあるのは「様式第五十八」と、第56条中「様式第三十」とあるのは「様式第五十九」と、第64条第2項中「様式第三十三」とあるのは「様式第六十」と、第66条第1項中「様式第三十五」とあるのは「様式第六十一」と、第67条第2項中「様式第三十六」とあるのは「様式第六十二」と、第69条第2項中「様式第三十八」とあるのは「様式第六十三」と読み替えるものとする。
第111条の2
医薬品等の製造販売業者又は製造業者については、第14条の3の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第140条第2項」とあるのは、「第85条第1項第3号第2項第3号第3項第1号若しくは第4項第1号第86条第1号イ若しくは第2号ロ、第88条第1号イ若しくは第2号ロ又は第91条第1項第3号第2項第3号第3項第2号若しくは第3号若しくは第4項第2号」と読み替えるものとする。
第112条
医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第14条の規定を準用する。
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の製造販売業者又は製造業者については、第173条第1項の規定を準用する。
第113条
医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は製造業者については、第15条の規定を準用する。この場合において、「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは、「薬剤師」と読み替えるものとする。
第114条
医薬品等の製造販売業(薬局製造販売医薬品の製造販売業を除く。)については、第3条及び第18条の規定を準用する。
医薬品等の製造業(薬局製造販売医薬品の製造業を除く。)又は医療機器の修理業については、第3条及び第18条の規定を準用する。この場合において、第18条中「届書」とあるのは、「届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)」と読み替えるものとする。
薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業については、第3条及び第18条の規定を準用する。
認定外国製造業者については、第18条の規定を準用する。
参照条文
第3章
登録認証機関
第115条
【認証の申請】
法第23条の2第1項の規定による指定管理医療機器等の認証の申請は、様式第六十四による申請書(正副二通)を登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第23条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準への適合性に関する資料
法第41条第3項又は法第42条第1項若しくは第2項の規定により基準が設けられている場合にあつては、当該基準への適合性に関する資料
参照条文
第116条
【認証の手続】
法第23条の2第1項又は第4項の規定による認証(以下「基準適合性認証」という。)の手続は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合する方法により行われなければならない。
第117条
【認証台帳の記載事項】
令第42条に規定する基準適合性認証に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
認証番号及び認証年月日
認証を受けた者の氏名及び住所
認証を受けた者(外国指定管理医療機器製造等事業者(法第23条の2第1項に規定する外国指定管理医療機器製造等事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の製造販売業の許可の種類及び許可番号
当該品目の製造業者又は外国製造業者の氏名及び住所
当該品目の製造業者又は外国製造業者の許可区分及び許可番号又は認定区分及び認定番号
当該品目の名称
当該品目の形状、構造及び原理
当該品目の反応系に関与する成分(体外診断用医薬品に限る。)
当該品目の操作方法又は使用方法
外国指定管理医療機器製造等事業者に係る令第42条に規定する基準適合性認証に関する台帳に記載する事項は、第1項に掲げるもののほか、次のとおりとする。
法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者(以下この章において「選任製造販売業者」という。)の氏名及び住所
当該選任製造販売業者が受けている製造販売業の許可の種類及び許可番号
登録認証機関は、前二項の台帳の全部又は一部を磁気ディスクをもつて調製することができる。
第118条
【基準適合性認証に係る準用】
法第23条の2第1項に規定する認証については、第46条第1項第47条第48条第3項を除く。)、第50条第3項を除く。)、第51条から第53条までの規定及び第101条第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第14条第9項第23条の2第4項
承認認証
様式第二十三様式第六十五
申請書(厚生労働大臣に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正副二通)申請書
第47条第14条第9項第23条の2第4項
第48条第1項第14条第10項第23条の2第5項
様式第二十四様式第六十六
厚生労働大臣(令第80条の規定により法第14条第10項に規定する権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされる場合にあつては、都道府県知事)に提出提出
第48条第2項第14条第9項第23条の2第4項
第50条第1項第14条第6項同条第9項第23条の2第3項同条第4項
様式第二十五様式第六十七
厚生労働大臣(令第80条の規定により当該調査の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)に提出提出
第51条適合性調査権者(令第23条に規定する適合性調査権者をいう。)登録認証機関(法第23条の2第1項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)
同条令第40条において準用する令第23条
製造販売業許可権者(同条に規定する製造販売業許可権者をいう。)又は承認権者(同条に規定する承認権者をいう。)当該品目に係る製造販売業の許可を行う者
様式第二十六様式第六十八
行うものとする。ただし、機構から厚生労働大臣に対して行う適合性調査の結果の通知については、第20条の7第2項に規定する結果の通知をもつて代える行う
第52条令第40条において準用する令
承認認証
第53条令第40条において準用する令
第101条各号列記以外の部分承認取得者認証取得者
第101条第1号第14条第23条の2
承認認証
五年間。ただし、法第14条の4第1項の規定による再審査を受けなければならない医薬品又は医療機器(承認を受けた日から再審査が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、再審査が終了するまでの期間五年間
外国指定管理医療機器製造等事業者については、第1項に規定するもののほか、第104条第1項第2号ハからホを除く。)、第105条第106条第1項第3号を除く。)、第107条及び第110条第1項を除く。)の規定を準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第104条 選任製造販売業者法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者(以下「選任製造販売業者」という。)
外国特例承認取得者外国指定管理医療機器製造等事業者
第105条第1項第19条の3第23条の3第2項
第105条第2項第19条の3第23条の3第2項
正本一通及び副本二通正副二通
第105条第3項厚生労働大臣登録認証機関
第106条第1項各号列記以外の部分外国特例承認取得者法第23条の2の認証を受けた外国指定管理医療機器製造等事業者(以下「外国特例認証取得者」という。)
第106条第1項第1号第19条の2第1項第23条の2第1項
承認認証
第19条の2第5項第23条の2第4項
第14条第9項第23条の2第1項
第106条第1項第2号第19条の2の規定による承認の申請に際して提出した資料の写し、法第19条の4において準用する法第14条の4第1項の規定による再審査の申請に際して提出した資料の写し及び法第19条の4において準用する法第14条の6の規定による再評価第23条の2の規定による認証
第106条第2項外国特例承認取得者外国特例認証取得者
第105条第1号第118条第3項において準用する第105条第1号
第107条及び第110条第2項外国特例承認取得者外国特例認証取得者
第110条第3項第101条各号列記以外の部分ただし書第118条第1項において準用する第101条各号列記以外の部分ただし書
参照条文
第119条
【登録認証機関の報告書】
法第23条の5第1項に規定する報告書は、毎月、次に掲げる事項を記載し、その翌月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
当該月に与えた基準適合性認証又は当該月に受けた法第23条の2第5項の届出(以下この項において「認証等」という。)に係る製造販売業者又は外国指定管理医療機器製造等事業者の氏名及び住所
外国指定管理医療機器製造等事業者にあつては、その選任した選任製造販売業者の氏名及び住所
当該製造販売業者又は選任製造販売業者が受けている製造販売業の許可番号
認証等に係る品目の製造所の名称、所在地及び製造工程の概要
認証等に係る品目の名称及びその認証番号
認証年月日又は届出を受けた年月日
基準適合性認証の申請時又は法第23条の2第5項の届出時における同条第3項の規定による調査の実施年月日及び当該調査結果の概要
認証等に係る第128条に規定する基準に基づく監査の実施年月日及び当該監査結果の概要
認証等に係る品目の添付文書
認証等に係る変更(軽微な変更を含む。)をした場合又は基準適合性認証の取消しをした場合は、その旨
厚生労働大臣が、法第14条の2第1項の規定により機構に審査を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「厚生労働省」とあるのは「機構」とする。
参照条文
第120条
【機構による報告書の受理に係る通知】
法第23条の5第2項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う報告書の受理に係る通知は、様式第六十九により行うものとする。
第121条
【登録の申請】
法第23条の6第1項の申請は、様式第七十による申請書を提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の事業報告書及び申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書(基準適合性認証のための審査(以下「基準適合性認証審査」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
次に掲げる事項を記載した書類
役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名及び履歴
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度末における株主構成
基準適合性認証審査及び法第23条の2第3項に規定する調査に関する業務の実績
基準適合性認証審査を行う審査員(以下この章において「審査員」という。)の氏名、その履歴及び担当する業務の範囲
基準適合性認証審査に関する業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
申請者が法第23条の7第1項各号に掲げる要件に適合することを証する書類
申請者が法第23条の7第2項各号のいずれにも該当しないことを証する書類
その他参考となる事項を記載した書類
第122条
【登録認証機関の登録証の交付等】
厚生労働大臣は、法第23条の6第1項の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。法第23条の6第2項の規定により登録を更新したときも、同様とする。
前項の登録証は、様式第七十一によるものとする。
第123条
【登録認証機関の登録証の書換え交付】
登録認証機関は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第三による申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
第124条
【登録認証機関の登録証の再交付】
登録認証機関は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第四による申請書により厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した申請者は、申請書にその登録証を添えなければならない。
登録認証機関は、登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
第125条
【登録認証機関の登録証の返納】
登録認証機関は、法第23条の16第1項の規定による登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣に登録証を返納しなければならない。
第126条
【登録の更新の申請】
法第23条の6第2項の規定による登録の更新の申請は、様式第七十二による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。
第127条
【登録の変更の届出】
登録認証機関は、次に掲げる事項について変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第六による届書を提出しなければならない。
法第23条の8第2項に規定する事項
役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)又は事業主
審査員
基準適合性認証審査の業務以外の業務
基準適合性認証の業務を行う管理医療機器又は体外診断用医薬品の範囲
第128条
【登録認証機関の審査基準】
法第23条の9第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準とする。
参照条文
第129条
【登録認証機関の業務規程】
登録認証機関は、法第23条の10第1項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、様式第七十三による届書に当該業務規程を添えて、基準適合性認証の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録認証機関は、法第23条の10第1項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第七十四による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第23条の10第2項の規定により登録認証機関が業務規程に定めておかなければならない事項は、次のとおりとする。
基準適合性認証の実施方法
基準適合性認証に関する料金
基準適合性認証の一部変更又は取消しの実施方法
内部監査の実施方法
審査員の資格要件
審査員の選任及び解任に関する事項
異議申立て及び苦情処理の実施方法
基準適合性認証に関する記録の保管及び管理の実施方法
第130条
【帳簿の記載事項等】
法第23条の11に規定する厚生労働省令で定める事項は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準において定められる事項とする。
前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク又はシー・ディー・ロムに記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿に代えることができる。
登録認証機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル若しくは磁気ディスク又はシー・ディー・ロムを含む。)を、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準の定める方法により管理し、当該帳簿に記載する認証のすべてが廃止又は取り消された日から十五年間、保存しなければならない。
第131条
【基準適合性認証についての申請】
法第23条の14の規定による申請は、様式第七十五による申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、当該申請に係る概要その他必要な資料を添付しなければならない。
第132条
【休廃止等の届出】
法第23条の15第1項の届出は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。
第133条
【電磁的記録の表示方法】
法第23条の17第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第134条
【電磁的記録の提供方法】
法第23条の17第2項第4号の規定による厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録した物を交付する方法
第135条
【厚生労働大臣による適合性認証業務】
法第23条の18第1項の規定により厚生労働大臣が行う基準適合性認証については、第115条から第118条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「登録認証機関」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
法第23条の18第2項の規定により機構が行う基準適合性認証については、第115条から第119条第3項を除く。)までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「登録認証機関」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。
第136条
【適合性認証業務の引継ぎ】
登録認証機関は、法第23条の18第4項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
基準適合性認証の業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
基準適合性認証の業務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
厚生労働大臣が法第23条の18第2項の規定により機構に基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
第137条
【厚生労働大臣への通報】
登録認証機関は、その業務において薬事に関する法令に違反する事実を知つたときは、速やかに厚生労働大臣に通報しなければならない。
第4章
医薬品の販売業及び医療機器の販売業等
第138条
【卸売販売業における医薬品の販売等の相手方】
法第25条第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
助産所(医療法第2条第1項に規定する助産所をいう。)の開設者であつて助産所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
救急用自動車等(救急救命士法第44条第2項に規定する救急用自動車等をいう。以下同じ。)により業務を行う事業者であつて救急用自動車等に医薬品を備え付けるもの
臓器の移植に関する法律第12条第1項の許可を受けた者であつて同項に規定する業として行う臓器のあつせんに使用する滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法第2条第2項に規定する施術所をいう。以下同じ。)の開設者であつて施術所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
歯科技工所(歯科技工士法第2条第3項に規定する歯科技工所をいう。以下同じ。)の開設者であつて歯科技工所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
滅菌消毒(医療法施行規則第9条の9第1項に規定する滅菌消毒をいう。以下同じ。)の業務を行う事業者であつて滅菌消毒の業務に滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の業務を行う事業者であつて防除の業務に防除用医薬品その他の医薬品を使用するもの
浄化槽、貯水槽、水泳プールその他これらに類する設備(以下「浄化槽等」という。)の衛生管理を行う事業者であつて浄化槽等で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
登録試験検査機関その他検査施設の長であつて検査を行うに当たり必要な体外診断用医薬品その他の医薬品を使用するもの
研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
航空法第2条第18項に規定する航空運送事業を行う事業者であつて航空法施行規則第150条第2項の規定に基づく医薬品を使用するもの
船員法の適用を受ける船舶所有者であつて船員法施行規則第53条第1項の規定に基づく医薬品を使用するもの
前各号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの
参照条文
第139条
【店舗販売業の許可の申請】
店舗販売業の許可を受けようとする者は、様式第七十六による申請書を都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に提出しなければならない。
前項の申請については、第1条第2項第6号を除く。)、第3項及び第4項第8条並びに第9条の規定を準用する。この場合において、第9条中「前条」とあるのは「第139条第2項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第140条
【店舗管理者の指定】
店舗管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であつて、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければならない。
第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗 薬剤師
第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する店舗 薬剤師又は登録販売者
前項第1号の規定にかかわらず、第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として三年以上業務に従事した者であつて、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができる。
第141条
【店舗管理者を補佐する者】
第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗販売業者は、当該店舗の店舗管理者が薬剤師でない場合には、店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置かなければならない。
前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し必要な意見を述べなければならない。
店舗販売業者及び店舗管理者は、第1項の規定により店舗管理者を補佐する者を置いたときは、前項の規定による店舗管理者を補佐する者の意見を尊重しなければならない。
参照条文
第142条
【準用】
店舗販売業者については、第2条から第7条まで(同条第6号及び第8号を除く。)、第12条から第15条の4まで、第15条の15第16条第1項第7号を除く。)及び第18条の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第12条第1項中「別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(以下「登録試験検査機関」という。)」とあるのは「当該店舗販売業者の他の試験検査設備又は登録試験検査機関」と読み替えるものとする。
第143条
削除
第144条
削除
第145条
削除
第146条
削除
第147条
削除
参照条文
第148条
【配置販売業の許可の申請】
配置販売業の許可を受けようとする者は、様式第八十三による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請については、第1条第2項第1号第6号及び第7号を除く。)、第3項及び第4項第8条並びに第9条の規定を準用する。この場合において、第9条中「前条」とあるのは、「第148条第2項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第149条
【準用】
配置販売業者については、第2条第4条から第7条まで(同条第3号第6号第8号及び第10号を除く。)、第13条から第15条の2まで、第16条第1項第4号第7号及び第9号並びに第5項を除く。)、第18条第140条及び第141条の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第14条第1項中「医薬品を譲り受けたとき及び薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者に販売し、又は授与したとき」とあるのは「医薬品を譲り受けたとき」と、同項第3号中「譲受又は販売若しくは授与」とあるのは「譲受」と、同項第4号中「譲渡人又は譲受人」とあるのは「譲渡人」と、第15条の2中「名札」とあるのは「法第33条第1項の身分証明書」と、第16条第1項第5号中「薬局の構造設備の主要部分」とあるのは「営業の区域」と読み替えるものとする。
第150条
【配置従事の届出事項】
法第32条の規定により、配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
配置販売業者の氏名及び住所
配置販売に従事する者の氏名及び住所
配置販売に従事する区域及びその期間
第151条
【配置従事者の身分証明書】
法第33条第1項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第八十四による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類(第2号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・二センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真
申請者が配置員であるときは、雇用契約書の写しその他配置販売業者のその配置員に対する使用関係を証する書類
第152条
法第33条第1項の身分証明書は、様式第八十五によるものとする。
前項の身分証明書の有効期間は、発行の日から発行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
参照条文
第153条
【卸売販売業の許可の申請】
卸売販売業の許可を受けようとする者は、様式第八十六による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請については、第1条第2項第5号及び第7号を除く。)、第3項及び第4項第8条並びに第9条の規定を準用する。この場合において、第9条中「前条」とあるのは、「第153条第2項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第154条
【卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理】
営業所管理者は、薬剤師以外の者であつて、次の各号に掲げるその取り扱う医薬品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売医療用ガス類」という。) イからニまでのいずれかに該当する者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者
指定卸売医療用ガス類の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者
都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
歯科医療の用に供する医薬品であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定卸売歯科用医薬品」という。) イからニまでのいずれかに該当する者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する専門の課程を修了した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学、歯学又は化学に関する科目を修得した後、指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に三年以上従事した者
指定卸売歯科用医薬品の販売又は授与に関する業務に五年以上従事した者
都道府県知事がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品 前二号のいずれにも該当する者
参照条文
第155条
【医薬品の適正管理の確保】
法第36条の2第1項の規定により、卸売販売業者は、医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理(以下「医薬品の適正管理」という。)を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
前項に掲げる卸売販売業者が講じなければならない措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
従事者から卸売販売業者への事故報告の体制の整備
医薬品の適正管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施
医薬品の適正管理のために必要となる情報の収集その他医薬品の適正管理の確保を目的とした改善のための方策の実施
第156条
【卸売販売業者からの医薬品の販売等】
卸売販売業者は、店舗販売業者及び配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。
第157条
削除
第158条
削除
参照条文
第159条
【準用】
卸売販売業者については、第2条から第7条まで(同条第5号及び第8号から第10号までを除く。)、第12条第13条第14条第14条の3第15条第16条第1項第3号第8号及び第9号並びに第5項を除く。)及び第18条の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第七十七」と、第6条中「様式第五」とあるのは「様式第七十八」と、第7条第4号中「氏名、住所及び一週間当たりの通常の勤務時間数(以下「週当たり勤務時間数」という。)」とあるのは「氏名及び住所」と、第12条第1項中「別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関(以下「登録試験検査機関」という。)」とあるのは「当該卸売販売業者の他の試験検査設備又は登録試験検査機関」と、第14条の3第1項中「第140条第2項」とあるのは「第154条第1号ロ若しくはハ又は第2号ロ若しくはハ」と、第15条中「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは「薬剤師」と、第16条第1項第2号中「氏名、住所又は週当たり勤務時間数」とあるのは「氏名又は住所」と、同条第3項第3号中「第1項第2号又は同項第3号」とあるのは「第1項第2号」と、「又は当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者となつた者」とあるのは「となつた者」と読み替えるものとする。
第159条の2
【法第三十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める期間】
法第36条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
一 法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品法第14条の4第1項第1号に規定する調査期間(同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)に一年を加えた期間
二 法第79条第1項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第2条第3項に規定する市販直後調査を除く。)を実施する義務が課せられている医薬品製造販売の承認の条件として付された調査期間に一年を加えた期間
三 前二号に掲げる医薬品以外の医薬品
第159条の3
【登録販売者試験】
法第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。
筆記試験は、次の事項について行う。
医薬品に共通する特性と基本的な知識
人体の働きと医薬品
主な医薬品とその作用
薬事に関する法規と制度
医薬品の適正使用と安全対策
第159条の4
登録販売者試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。
第159条の5
【受験の申請】
登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第159条の8第1項第2号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。
次項各号のいずれかに該当することを証する書類
写真
その他都道府県知事が必要と認める書類
登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
四年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
参照条文
第159条の6
【合格の通知及び公示】
都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
第159条の7
【販売従事登録の申請】
法第36条の4第2項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を受けようとする者は、様式第八十六の二による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあつては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。
販売従事登録を受けようと申請する者(以下この項において「申請者」という。)が登録販売者試験に合格したことを証する書類
申請者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(日本国籍を有していない者については、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。))
申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類
二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行つた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
第159条の8
【登録販売者名簿及び登録証の交付】
販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録する。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項
都道府県知事は、販売従事登録を行つたときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、様式第八十六の三による登録証(以下「販売従事登録証」という。)を交付しなければならない。
参照条文
第159条の9
【登録販売者名簿の登録事項の変更】
登録販売者は、前条第1項の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
前項の届出をするには、様式第八十六の四による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第159条の10
【販売従事登録の消除】
登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなつたときは、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
前二項の申請をするには、様式第八十六の五による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。
第1項又は第2項の規定による申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたことが確認されたとき
法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当するに至つたとき
偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき
参照条文
第159条の11
【販売従事登録証の書換え交付】
登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第八十六の六による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第159条の12
【販売従事登録証の再交付】
登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失つたときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第八十六の七による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が第1項の申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。
登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失つた販売従事登録証を発見したときは、五日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第159条の13
【販売従事登録証の返納】
登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。第159条の10第2項の規定により販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。
登録販売者は、登録を消除されたときは、前項に規定する場合を除き、五日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。
第159条の14
【薬剤師又は登録販売者による医薬品の販売等】
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の5の規定により、第一類医薬品については、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、自ら又はその管理及び指導の下で登録販売者若しくは一般従事者をして、当該薬局若しくは店舗又は当該区域における医薬品を配置する場所(医薬品を配置する居宅その他の場所をいう。以下この条及び第159条の18において準用する次条から第159条の17までにおいて同じ。)(以下「当該薬局等」という。)において、対面で販売させ、又は授与させなければならない。
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、法第36条の5の規定により、第二類医薬品又は第三類医薬品については、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で一般従事者をして、当該薬局等において、対面で販売させ、又は授与させなければならない。ただし、薬局開設者又は店舗販売業者が第三類医薬品を販売し、又は授与する場合であつて、郵便等販売を行う場合は、この限りでない。
第159条の15
【一般用医薬品に係る情報提供の方法等】
薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の6第1項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第1条第1項第10号若しくは第2条第9号に規定する情報を提供するための設備がある場所又は同令第1条第1項第4号若しくは第2条第4号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。次条及び第159条の17において同じ。)において、対面で行わせること。
医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者における当該医薬品の使用が適正なものであること又は不適正なものとならないことを確認するための質問又は説明を行わせること。
法第36条の6第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該医薬品の名称
当該医薬品の有効成分の名称及びその分量
当該医薬品の用法及び用量
当該医薬品の効能又は効果
当該医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
その他当該医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
第159条の16
薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の6第2項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。
当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、対面で行わせること。
医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者における当該医薬品の使用が適正なものであること又は不適正なものとならないことを確認するための質問又は説明を行わせること。
前条第2項各号に掲げる事項について説明を行わせること。
参照条文
第159条の17
薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の6第3項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせなければならない。
第一類医薬品の情報の提供については、当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に対面で行わせること。
第二類医薬品又は第三類医薬品の情報の提供については、当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に対面で行わせること。
医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に説明を行わせること。
第159条の18
【準用】
配置販売業者については、前三条の規定を準用する。この場合において、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第159条の15第1項第1号中「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第1条第1項第10号若しくは第2条第9号に規定する情報を提供するための設備がある場所又は同令第1条第1項第4号若しくは第2条第4号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所をいう。次条及び第159条の17において同じ。)」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同条第2項第6号中「医薬品を販売し、又は授与する」とあるのは「医薬品を配置する」と、第159条の16第1号並びに前条第1号及び第2号中「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と読み替えるものとする。
参照条文
第160条
【高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可の申請】
法第39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可を受けようとする者は、様式第八十七による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、賃貸業の許可については、高度管理医療機器等の陳列その他の管理を行う者が申請するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
営業所の構造設備に関する書類
申請者が法人であるときは、登記事項証明書
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
法第39条の2の規定により高度管理医療機器等の販売又は賃貸(以下「販売等」という。)を実地に管理する者(以下「高度管理医療機器等営業管理者」という。)が第162条第1項各号(同項第1号に規定する指定視力補正用レンズ等のみの販売等を実地に管理する者にあつては、同項各号又は同条第2項各号)に掲げる者であることを証する書類
申請者以外の者がその営業所の高度管理医療機器等営業管理者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその営業所の高度管理医療機器等営業管理者に対する使用関係を証する書類
申請者が法人である場合であつて、都道府県知事がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第3号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第1項の申請については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第9条中「前条」とあるのは、「第160条第4項において準用する前条」と読み替えるものとする。
参照条文
第161条
【高度管理医療機器等の販売業又は賃貸業の許可台帳の記載事項】
令第48条に規定する法第39条第1項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
許可番号及び許可年月日
許可の別
高度管理医療機器等の販売業者等の氏名及び住所
営業所の名称及び所在地
高度管理医療機器等営業管理者の氏名及び住所
第162条
【管理者の基準】
法第39条の2に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
高度管理医療機器等の販売等に関する業務(令別表第一機械器具の項第72号に掲げる視力補正用レンズ及び同表第72号の2に掲げるコンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。)のうち厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定視力補正用レンズ等」という。)のみの販売等を行う業務を除く。)に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
指定視力補正用レンズ等のみを販売等する営業所における法第39条の2に規定する厚生労働省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
高度管理医療機器等の販売等に関する業務に一年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第163条
【管理医療機器の販売業又は賃貸業の届出】
法第39条の3第1項の規定により管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。第173条から第178条までにおいて同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者(法第39条第1項の許可を受けた者を除く。)が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。この場合において、賃貸業の届出については、管理医療機器の陳列その他の管理を行う者が行うものとする。
届出者の氏名及び住所
営業所の名称及び所在地
当該営業所において第175条第1項に規定する特定管理医療機器を販売等する場合にあつては、同条第2項に規定する特定管理医療機器営業管理者等の氏名及び住所
営業所の構造設備の概要
営業所において他の業務を併せて行うときは、その業務の種類
前項の届出は、様式第八十八による届書を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、当該営業所の平面図を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
参照条文
第164条
【営業所の管理に関する帳簿】
高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
高度管理医療機器等営業管理者は、次に掲げる事項を前項の帳簿に記載しなければならない。
高度管理医療機器等営業管理者の第168条に規定する研修の受講状況
営業所における品質確保の実施の状況
苦情処理、回収処理その他不良品の処理の状況
営業所の従業者の教育訓練の実施の状況
その他営業所の管理に関する事項
高度管理医療機器等の販売業者等は、第1項の帳簿を、最終の記載の日から六年間、保存しなければならない。
参照条文
第165条
【品質の確保】
高度管理医療機器等の販売業者等は、適正な方法により、当該医療機器に被包の損傷その他の瑕疵がないことの確認その他の医療機器の品質の確保をしなければならない。
参照条文
第166条
【苦情処理】
高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、又は賃貸した医療機器の品質等に関して苦情があつたときは、その苦情に係る事項が自らに起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該営業所の高度管理医療機器等営業管理者に、苦情に係る事項の原因を究明させ、当該営業所の品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じさせなければならない。
参照条文
第167条
【回収】
高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、又は賃貸した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至つた理由が自らの陳列、貯蔵等に起因することが明らかな場合に限り、当該営業所の高度管理医療機器等営業管理者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
回収に至つた原因を究明し、当該営業所の品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
回収した医療機器を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
参照条文
第168条
【高度管理医療機器等営業管理者の継続的研修】
高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業管理者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。
第169条
【教育訓練】
高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所の従業者に対して、その取り扱う医療機器の販売、授与又は賃貸に係る情報提供及び品質の確保に関する教育訓練を実施しなければならない。
参照条文
第170条
【中古品の販売等に係る通知等】
高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し、又は賃貸しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。
高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売、授与又は賃貸に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
第171条
【製造販売業者の不具合等の報告への協力】
高度管理医療機器等の販売業者等は、その販売し、授与し、又は賃貸した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第172条
【管理者の意見の尊重】
高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所の高度管理医療機器等営業管理者が法第40条第1項において準用する法第8条第1項に規定する義務を履行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。
参照条文
第173条
【高度管理医療機器等の譲受及び譲渡に関する記録】
高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を譲り受けたとき及び高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者、賃貸業者若しくは修理業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、授与し、又は賃貸したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
品名
数量
製造番号又は製造記号
譲受又は販売、授与若しくは賃貸の年月日
譲渡人又は譲受人の氏名及び住所
高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を前項に掲げる者以外の者に販売し、授与し、又は賃貸したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
品名
数量
販売、授与又は賃貸の年月日
譲受人の氏名及び住所
高度管理医療機器等の販売業者等は、前二項の書面を、記載の日から三年間(特定保守管理医療機器に係る書面にあつては、記載の日から十五年間)、保存しなければならない。ただし、賃貸した特定保守管理医療機器について、譲受人から返却されてから三年を経過した場合にあつては、この限りではない。
高度管理医療機器等の販売業者等は、管理医療機器又は一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条及び第178条において同じ。)を取り扱う場合にあつては、管理医療機器又は一般医療機器の譲受及び譲渡に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。
参照条文
第174条
【変更の届出】
法第40条第1項において準用する法第10条の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
高度管理医療機器等の販売業者等及び高度管理医療機器等営業管理者の氏名及び住所
許可の別
高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
営業所の名称
営業所の構造設備の主要部分
前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
第1項第1号に掲げる高度管理医療機器等の販売業者等の氏名に係る届書 高度管理医療機器等の販売業者等の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(高度管理医療機器等の販売業者等が法人であるときは、登記事項証明書)
第1項第1号に掲げる高度管理医療機器等営業管理者の氏名に係る届書 新たに高度管理医療機器等営業管理者になつた者が第162条第1項各号(指定視力補正用レンズ等のみの販売等を実地に管理する者にあつては、同項各号又は同条第2項各号)に掲げる者であることを証する書類及び新たに高度管理医療機器等営業管理者になつた者が高度管理医療機器等の販売業者等以外の者であるときは、雇用契約書の写しその他高度管理医療機器等の販売業者等の新たに高度管理医療機器等営業管理者となつた者に対する使用関係を証する書類
第1項第3号に掲げる事項に係る届書 新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は新たに役員となつた者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
高度管理医療機器等の販売業者等が法人である場合であつて、都道府県知事がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第3号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第175条
【特定管理医療機器の販売業者等の遵守事項】
特定管理医療機器(専ら家庭において使用される管理医療機器であつて厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器をいう。以下同じ。)の販売業者等(法第39条第1項の許可を受けた者を除く。以下この条及び第178条第2項において同じ。)は、特定管理医療機器の販売等を実地に管理させるために、特定管理医療機器を販売等する営業所ごとに、第1号に掲げる者(以下「特定管理医療機器営業管理者」という。)を置かなければならない。ただし、令別表第一機械器具の項第73号に掲げる補聴器(以下「補聴器」という。)のみを販売等する営業所又は同項第78号に掲げる家庭用電気治療器(以下「家庭用電気治療器」という。)のみを販売等する営業所にあつてはそれぞれ特定管理医療機器営業管理者若しくは第2号に掲げる者(以下「補聴器営業管理者」という。)又は特定管理医療機器営業管理者若しくは第3号に掲げる者(以下「家庭用電気治療器営業管理者」という。)を置けば足り、補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する営業所にあつては特定管理医療機器営業管理者を置くか、又は補聴器営業管理者及び家庭用電気治療器営業管理者を置けば足りる。
高度管理医療機器等の販売等に関する業務に一年以上若しくは特定管理医療機器の販売等に関する業務(特定管理医療機器のうち補聴器若しくは家庭用電気治療器のみ又は補聴器及び家庭用電気治療器のみを販売等する業務を除く。)に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者
特定管理医療機器の販売等に関する業務(特定管理医療機器のうち家庭用電気治療器のみを販売等する業務を除く。)に一年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者
特定管理医療機器の販売等に関する業務(特定管理医療機器のうち補聴器のみを販売等する業務を除く。)に一年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者又は当該者と同等以上の知識及び経験を有すると厚生労働大臣が認めた者
特定管理医療機器の販売業者等は、特定管理医療機器営業管理者、補聴器営業管理者及び家庭用電気治療器営業管理者(以下「特定管理医療機器営業管理者等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させるよう努めなければならない。
特定管理医療機器の販売業者等は、医療機器の譲受及び譲渡に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。
特定管理医療機器営業管理者等は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医療機器その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
特定管理医療機器営業管理者等は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、特定管理医療機器の販売業者等に対し必要な意見を述べなければならない。
第176条
【変更の届出】
法第40条第2項において準用する法第10条の規定により変更の届出をしなければならない事項は、第163条第1項第2号における所在地は除く。)に規定する事項とする。
前項の届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。
第177条
【休廃止等の届出書の様式】
管理医療機器の販売業又は賃貸業の営業所を廃止し、休止し、又は休止した営業所を再開した場合における法第40条第2項において準用する法第10条の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。
第178条
【準用】
高度管理医療機器等の販売業者等については、第2条から第6条まで、第14条の3及び第18条の規定を準用する。この場合において、第2条中「様式第二」とあるのは「様式第八十九」と、第6条中「様式第五」とあるのは「様式第九十」と、第14条の3第1項中「第140条第2項」とあるのは「第162条第1項第1号又は第2項第1号」と読み替えるものとする。
特定管理医療機器の販売業者等については、第14条の3第164条から第167条まで及び第169条から第172条までの規定を準用する。この場合において、第14条の3第1項中「第140条第2項」とあるのは、「第175条第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等については、第164条第2項第1号を除く。)、第165条から第167条まで、第169条から第171条まで及び第175条第3項の規定を準用する。この場合において、第164条第2項中「高度管理医療機器等営業管理者」とあるのは「特定管理医療機器以外の管理医療機器又は一般医療機器の販売業者等」と、第166条及び第167条中「高度管理医療機器等営業管理者」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。
参照条文
第179条
【設置管理医療機器等の販売業者等の遵守事項】
設置管理医療機器の販売業者等は、自ら当該設置管理医療機器の設置を行うときは、第93条第2項の規定により交付を受けた設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理を行わなければならない。
設置管理医療機器の販売業者等は、設置管理医療機器の設置を委託するときは、設置に係る管理に関する報告についての条項を含む委託契約を行うとともに、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書を受託者に交付しなければならない。
設置管理医療機器の販売業者等は、設置に係る管理の業務を行うために必要な専門的知識及び経験を有する者に、当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理の業務を行わせなければならない。
設置管理医療機器の販売業者等は、設置管理医療機器の設置を行う者に対し、必要に応じ、設置管理医療機器の品目に応じた設置に係る管理に関する教育訓練を実施しなければならない。
設置管理医療機器の販売業者等については、第93条第2項及び第4項から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項中「前二項」とあるのは「第179条第5項において準用する第2項又は同条第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第179条第5項において準用する前項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第179条第5項において準用する前項」と、同条第9項中「第2項から前項までの規定により設置管理基準書を交付した」とあるのは「第179条第5項において準用する第2項及び第4項から前項まで又は第179条第1項から第4項までの規定により設置に係る管理を行い、設置管理基準書を交付し、又は教育訓練を実施した」と読み替えるものとする。
参照条文
第180条
【修理業の許可の申請】
法第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可の申請は、様式第九十一による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
事業所の構造設備に関する書類
申請者が法人であるときは、登記事項証明書
申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員。以下この号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
事業所の責任技術者が第188条第1号又は第2号に掲げる者であることを証する書類
申請者以外の者がその事業所の責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその責任技術者に対する使用関係を証する書類
申請者が法人である場合であつて、地方厚生局長(令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第3号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第5条第3号ニ及びホに該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
第1項の申請については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第9条中「都道府県知事」とあるのは「地方厚生局長又は都道府県知事」と、「前条」とあるのは「第180条第4項において準用する前条」と読み替えるものとする。
参照条文
第181条
【医療機器の修理区分】
法第40条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める区分(以下「修理区分」という。)は、特定保守管理医療機器及び特定保守管理医療機器以外の医療機器について、それぞれ別表第二のとおりとする。
第182条
【修理業の許可証の様式】
医療機器の修理業の許可証は、様式第九十二によるものとする。
第183条
【修理業の許可証の書換え交付の申請】
令第55条において準用する令第12条の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第三によるものとする。
前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第184条
【修理業の許可証の再交付の申請】
令第55条において準用する令第13条の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第四によるものとする。
前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第185条
【修理業の許可の更新の申請】
法第40条の2第3項の規定による医療機器の修理業の許可の更新の申請は、様式第九十三による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定によりそれぞれ当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。
参照条文
第186条
【修理区分の変更等の申請】
法第40条の2第5項の規定による医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請は、様式第九十四による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を第281条又は令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた地方厚生局長又は都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該申請書にその旨を付記されたときは、この限りでない。
許可証
変更し、又は追加しようとする修理区分に係る事業所の構造設備に関する書類
参照条文
第187条
【修理業の許可台帳の記載事項】
令第55条において準用する令第15条に規定する法第40条の2第1項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
許可番号及び許可年月日
修理区分
修理業者の氏名及び住所
事業所の名称及び所在地
当該事業所の責任技術者の氏名及び住所
第188条
【責任技術者の資格】
法第40条の3において準用する法第17条第5項に規定する医療機器の修理業の責任技術者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者でなければならない。
特定保守管理医療機器の修理を行う修理業者 イ又はロのいずれかに該当する者
医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習(以下この条において「基礎講習」という。)及び専門講習を修了した者
厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理を行う修理業者 イ又はロのいずれかに該当する者
医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、基礎講習を修了した者
厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
第189条
【責任技術者の意見の尊重】
医療機器の修理業者は、責任技術者が法第40条の3において準用する法第17条第6項において準用する法第8条第1項に規定する義務を履行するために必要と認めて述べる意見を尊重しなければならない。
第190条
【修理、試験等に関する記録】
医療機器の修理業の責任技術者は、修理及び試験に関する記録その他当該事業所の管理に関する記録を作成し、かつ、これを三年間(当該記録に係る医療機器に関して有効期間の記載が義務づけられている場合には、その有効期間に一年を加算した期間)保管しなければならない。
第191条
【特定保守管理医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理】
特定保守管理医療機器の修理業者は、事業所ごとに、次に掲げる文書を作成しなければならない。
業務の内容に関する文書
修理手順その他修理の作業について記載した文書
特定保守管理医療機器の修理業者は、前項第2号に掲げる文書に基づき、適正な方法により医療機器の修理を行わなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関して苦情があつたときは、その苦情に係る事項が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
苦情に係る事項の原因を究明し、修理に係る作業管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
当該医療機器に係る苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
特定保守管理医療機器の修理業者は、自ら修理した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至つた理由が当該修理に係る事業所に起因するものでないことが明らかな場合を除き、当該事業所の責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
回収に至つた原因を究明し、修理に係る作業管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
回収した医療機器を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。
当該医療機器に係る回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
特定保守管理医療機器の修理業者は、責任技術者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
作業員に対して、医療機器の修理に係る作業管理及び品質管理に関する教育訓練を実施すること。
教育訓練の実施の記録を作成し、その作成の日から三年間保存すること。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理(軽微なものを除く。次項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。ただし、当該医療機器を使用する者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合その他の正当な理由がある場合であつて、修理後速やかに製造販売業者に通知するときは、この限りでない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理に係る注意事項について、当該医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理をしたときは、自らの氏名及び住所を当該医療機器又はその直接の容器若しくは被包に記載しなければならない。
特定保守管理医療機器の修理業者は、医療機器の修理を依頼した者に対し、修理の内容を文書により通知しなければならない。
10
前項に規定する文書による通知については、第93条第4項から第8項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「設置管理医療機器の製造販売業者」とあるのは「特定保守管理医療機器の修理業者」と、同条第4項中「これらの規定により当該設置管理基準書の交付を受けるべき者(以下この条において「受託者等」という。)」とあるのは「修理を依頼した者」と、「設置管理基準書に記載すべき事項」とあるのは「第191条第9項に規定する修理の内容」と、「受託者等の」とあるのは「修理を依頼した者の」と、同条第5項及び第6項中「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と、同条第7項中「設置管理基準書に記載すべき事項」とあるのは「第191条第9項に規定する修理の内容」と、「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と、同条第5項及び第8項中「受託者等」とあるのは「修理を依頼した者」と読み替えるものとする。
11
特定保守管理医療機器の修理業者は、その修理した医療機器について、当該医療機器の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知つた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、製造販売業者又は外国特例承認取得者にその旨を通知しなければならない。
第192条
【特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理】
特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者については、前条第3項第2号を除く。)、第4項第3号を除く。)、第6項から第8項まで及び第11項の規定を準用する。
第193条
【設置管理医療機器の修理業者の遵守事項】
設置管理医療機器の修理業者については、第93条第2項及び第4項から第9項までの規定並びに第179条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、第93条第4項中「前二項」とあるのは「第193条において準用する第2項又は第179条第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第193条において準用する前項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第193条において準用する前項」と、同条第9項中「第2項から前項までの規定により設置管理基準書を交付した」とあるのは「第193条において準用する第2項及び第4項から前項まで又は第179条第1項から第4項までの規定により設置管理基準書を交付し、設置に係る管理を行い、又は教育訓練を実施した」と読み替えるものとする。
第194条
【責任技術者の継続的研修】
医療機器の修理業者は、責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。
第194条の2
【準用】
医療機器の修理業者については、第14条の3の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第140条第2項」とあるのは「第188条第1号イ又は第2号イ」と読み替えるものとする。
第195条
【責任技術者等の変更の届出】
法第40条の3において準用する法第19条第2項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
修理業者又は責任技術者の氏名又は住所
修理業者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名
事業所の名称
事業所の構造設備の主要部分
修理業者が他の区分の修理業の許可を受け、又はその事業所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号
前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
第1項の届出については、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第16条第3項ただし書中「提出先とされている都道府県知事」とあるのは「提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事」と、「厚生労働大臣」とあるのは「地方厚生局長」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「地方厚生局長(令第80条の規定により当該許可の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。
参照条文
第196条
【医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造】
令第56条に規定する厚生労働省令で定める製造は、第26条第5項第4号に掲げるものとする。
第5章
検定
第197条
【医薬品の検定の申請及び検定機関】
法第43条第1項の規定による医薬品の検定の申請は、同一の製造番号又は製造記号の医薬品ごとに、様式第九十五による検定申請書を、当該医薬品を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる検定の申請の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
生物学的製剤である医薬品のうち厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定製剤」という。) 次のイ及びロに掲げる書類
申請に係る同一の製造番号又は製造記号の医薬品について作成した製品の製造及び試験の記録等を要約した書類(以下「製造・試験記録等要約書」という。)
申請に係る品目について法第14条又は第19条の2の承認の際に交付される書類(当該品目について法第14条第10項法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の届出を行つている場合には、当該届書(当該交付される書類に記載されていない内容に係るものに限る。)の写しを含む。次項第197条の4及び第197条の5において「承認書」という。)の写し
前号に掲げる検定の申請以外の検定の申請 自家試験の記録を記載した書類
前項の規定にかかわらず、同項第1号ロの承認書については、前回の検定の際に既に都道府県知事に提出されている当該承認書の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
令第58条の検定機関は、生物学的製剤又は抗菌性物質製剤である医薬品については国立感染症研究所、その他の医薬品については国立医薬品食品衛生研究所とする。
令第58条の出願者は、医薬品については、当該品目に係る法第14条の承認を取得している製造販売業者又は法第19条の2の承認を取得している外国特例承認取得者に係る選任製造販売業者とする。
第1項の申請書には、令第58条に規定する厚生労働大臣の定める手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。
参照条文
第197条の2
【製造・試験記録等要約書】
製造・試験記録等要約書には、当該品目に係る法第14条又は第19条の2の承認の内容に応じて、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
製品の名称
承認番号
製造所の名称及び所在地
製造販売業者又は選任製造販売業者の名称及び所在地
製造年月日及び製造量
製造番号又は製造記号
原材料(シード及びセルバンクを含む。)に関する情報
使用した中間体及び原液等の名称及び構成
製造工程及び品質管理試験の記録
その他厚生労働大臣が定める事項
第197条の3
【製造・試験記録等要約書の様式の作成及び変更】
製造・試験記録等要約書の様式は、製造販売業者(選任製造販売業者を含む。第197条の7から第197条の10までにおいて同じ。)の申請に基づき、品目ごとに、国立感染症研究所が作成し、又は変更するものとする。
第197条の4
【製造・試験記録等要約書の様式の作成の申請】
製造販売業者は、指定製剤に該当する品目について法第14条第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請しなければならない。指定製剤に該当する品目について同項の承認を受けた後、製造・試験記録等要約書の様式が作成される前に、当該品目について同条第9項の承認を受けた場合においても、同様とする。
前項の申請は、様式第九十五の二による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。
当該品目に係る承認書の写し
当該品目に係る製造・試験記録等要約書の様式の案
その他製造・試験記録等要約書の様式の作成に必要な資料
指定製剤に該当する品目について法第14条第1項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同条第1項の承認を受ける前においても、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の作成を申請することができる。
前項の申請は、様式第九十五の二による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。
当該品目の法第14条第1項の承認に係る申請書の写し
当該品目に係る製造・試験記録等要約書の様式の案
その他製造・試験記録等要約書の様式の作成に必要な資料
第3項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第14条第1項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければならない。
第3項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目について法第14条第1項の承認を受けられなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
第197条の5
【製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請】
製造販売業者は、前条の規定により製造・試験記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合に該当したときは、遅滞なく、国立感染症研究所に対し、当該製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしなければならない。
当該品目について法第14条第9項の承認を受けた場合
当該品目について法第14条第10項で定める軽微な変更が行われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合
その他製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合
前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし、前項第3号に掲げる場合に係る申請においては、第1号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないときは、提出することを要しない。
当該品目に係る承認書の写し
当該品目に係る製造・試験記録等要約書の変更後の様式の案(変更の必要がないときは、その旨)
その他製造・試験記録等要約書の様式の変更のために必要な資料
指定製剤に該当する品目について法第14条第9項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同条第9項の承認を受ける前においても、国立感染症研究所に対し、製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。
前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし、第1号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないときは、提出することを要しない。
当該品目の承認書及び法第14条第9項の承認に係る申請書の写し
当該品目に係る製造・試験記録等要約書の変更後の様式の案(変更の必要がないときは、その旨)
その他製造・試験記録等要約書の様式の変更のために必要な資料
第3項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第14条第9項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを国立感染症研究所に提出しなければならない。
第3項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目について法第14条第9項の承認を受けられなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
参照条文
第197条の6
第197条の4第1項及び第2項の規定は、法第19条の2第1項に規定する者が指定製剤に該当する品目について同項の承認を受けた場合について準用する。この場合において、第197条の4第1項中「製造販売業者」とあるのは「選任製造販売業者」と、「法第14条第1項」とあるのは「当該選任製造販売業者に係る法第19条の2第1項に規定する者が同項」と、「同条第9項」とあるのは「同条第5項において準用する法第14条第9項」と読み替えるものとする。
第197条の4第3項から第6項までの規定は、法第19条の2第1項に規定する者が指定製剤に該当する品目について同項の承認の申請を行つた場合について準用する。この場合において、第197条の4第3項中「第14条第1項」とあるのは「第19条の2第1項」と、「製造販売業者」とあるのは「同項に規定する者に係る選任製造販売業者」と、同条第4項中「第14条第1項」とあるのは「第19条の2第1項」と、同条第5項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任製造販売業者は、当該選任製造販売業者に係る法第19条の2第1項に規定する者が」と、「法第14条第1項」とあるのは「同項」と、同条第6項中「製造販売業者」とあるのは「選任製造販売業者に係る法第19条の2第1項に規定する者」と、「法第14条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第197条の5第1項及び第2項の規定は、外国特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第19条の2第5項において準用する法第14条第9項の承認を受けた場合について準用する。この場合において、第197条の5第1項中「製造販売業者」とあるのは「選任製造販売業者」と、同項第1号中「第14条第9項」とあるのは「第19条の2第5項において準用する法第14条第9項」と、同項第2号中「第14条第10項」とあるのは「第19条の2第5項において準用する法第14条第10項」と読み替えるものとする。
第197条の5第3項から第6項までの規定は、外国特例承認取得者が指定製剤に該当する品目について法第19条の2第5項において準用する法第14条第9項の承認の申請を行つた場合について準用する。この場合において、第197条の5第3項中「第14条第9項」とあるのは「第19条の2第5項において準用する法第14条第9項」と、「製造販売業者」とあるのは「外国特例承認取得者に係る選任製造販売業者」と、同条第4項中「第14条第9項」とあるのは「第19条の2第5項において準用する法第14条第9項」と、同条第5項中「製造販売業者は、」とあるのは「選任製造販売業者は、当該選任製造販売業者に係る外国特例承認取得者が」と、「第14条第9項」とあるのは「第19条の2第5項において準用する法第14条第9項」と、同条第6項中「製造販売業者」とあるのは「選任製造販売業者に係る外国特例承認取得者」と、「第14条第9項」とあるのは「第19条の2第5項において準用する法第14条第9項」と読み替えるものとする。
第197条の7
【資料の提出】
国立感染症研究所は、第197条の3の申請を行つた製造販売業者又は法第14条の11第1項に規定する原薬等を製造する者に対して、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更のために必要な資料の提出を求めることができる。
参照条文
第197条の8
【国立感染症研究所と製造販売業者との協議】
国立感染症研究所は、製造・試験記録等要約書の様式の作成又は変更に当たつては、必要に応じ、第197条の3の申請を行つた製造販売業者と協議するものとする。
第197条の9
【国立感染症研究所による様式の変更】
国立感染症研究所は、第197条の3の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となつたと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。
参照条文
第197条の10
【製造販売業者への通知】
国立感染症研究所は、製造・試験記録等要約書の様式を作成又は変更したときは、当該作成又は変更の申請を行つた製造販売業者(前条の規定による変更の場合にあつては、当該様式に係る申請を行つた製造販売業者)に通知するものとする。
参照条文
第197条の11
【医療機器の検定の申請及び検定機関】
法第43条第2項の規定による医療機器の検定の申請は、同一の製造番号又は製造記号の医療機器ごとに、様式第九十五による検定申請書を、当該医療機器を保有する施設の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、自家試験の記録を記載した書類を添えなければならない。
令第58条の検定機関は、医療機器については、国立医薬品食品衛生研究所とする。
令第58条の出願者は、医療機器については、当該品目に係る法第14条の承認若しくは法第23条の2の認証を取得している製造販売業者又は法第19条の2の承認を取得している外国特例承認取得者若しくは法第23条の2の認証を取得している外国指定管理医療機器製造等事業者(以下「外国特例認証取得者」という。)の選任する製造販売業者とする。
第1項の申請については、第197条第6項の規定を準用する。
第198条
【収納及び表示】
出願者は、検定を受けようとするときは、医薬品又は医療機器を販売又は授与(医療機器にあつては、販売若しくは授与又は賃貸とする。以下この項において同じ。)の用に供する容器又は被包に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器に収め、その容器に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
医薬品又は医療機器の名称
製造番号又は製造記号
製造年月日
数量
出願者は、生物学的製剤である医薬品について検定を受けようとするときは、令第59条の規定により試験品を採取する薬事監視員の立会いのもとで、当該医薬品について前項に規定する措置を講じなければならない。
医薬品又は医療機器の検定が二以上の製造段階について行われるべき場合における最終段階の検定以外の検定に関しては、前二項の規定は、適用しない。
参照条文
第199条
【試験品の採取等】
薬事監視員は、令第59条の規定により試験品を採取するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を採取して適当な容器に収め、封印し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
出願者の氏名
医薬品又は医療機器の名称
製造番号又は製造記号
製造年月日
採取量
前項の場合において、試験品を前条第1項の規定により収納された箱その他の容器から採取したときは、その箱その他の容器に封印しなければならない。
次に掲げる場合でなければ、前項の試験品を採取した箱その他の容器の封印を解いてはならない。
薬事監視員が次に掲げる場合に該当する場合に解く場合
令第61条第1項本文の規定により出願者が同項本文の表示を付そうとする場合
令第61条第1項ただし書の規定による、医薬品又は医療機器が緊急に使用される必要がある場合
検定に不合格の通知を受けた後、出願者が解く場合
第200条
【検定合格証明書】
令第60条第1項に規定する検定合格証明書は、様式第九十六によるものとする。
第201条
【出願者による表示等】
出願者は、検定に合格した医薬品又は医療機器を収めた容器又は被包の見やすい場所に、次項の表示を付さなければならない。
令第61条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検定に合格した旨及び検定の合格年月日とする。
令第61条第2項の規定による確認は、同条第1項の規定による表示が付されている医薬品又は医療機器の数量及び当該数量が適正であることを示すために必要な資料を確認することにより行うものとする。
第202条
【検定記録表】
出願者は、検定を受けた医薬品又は医療機器について様式第九十七による検定記録表を作成しておかなければならない。
第203条
【検定の特例】
医薬品の製造業者は、法第43条第1項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医薬品を、医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。
医療機器の製造業者は、法第43条第2項本文の規定にかかわらず、その製造し、又は輸入した医療機器を、医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。
前二項のほか、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染性の疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため使用される医薬品又は医療機器であつて厚生労働大臣が指定するものについては、緊急に使用される必要があるため、法第43条第1項又は第2項の規定による検定を受けるいとまがない場合として厚生労働大臣が定める場合に限り、法第43条第1項本文又は第2項本文の規定にかかわらず、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる。
第6章
医薬品等の取扱い
第204条
【毒薬及び劇薬の範囲】
法第44条第1項及び第2項に規定する毒薬及び劇薬は、別表第三のとおりとする。
第205条
【毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書】
法第46条第1項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。
第206条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第46条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(以下「薬局開設者等」という。)の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された文書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて薬局開設者等の閲覧に供し、当該薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第46条第3項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、薬局開設者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
薬局開設者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものであること。
ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、薬局開設者等の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第207条
法第46条第4項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第2号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう。
第208条
令第63条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第206条第1項各号に規定する方法のうち薬局開設者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第209条
【処方せん医薬品の譲渡に関する帳簿】
法第49条第2項の規定により、同条第1項に規定する医薬品の販売又は授与に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
品名
数量
販売又は授与の年月日
処方せんを交付し医師、歯科医師又は獣医師の氏名及びその者の住所又はその者の勤務する病院若しくは診療所若しくは家畜診療施設の名称及び所在地
譲受人の氏名及び住所
第209条の2
【法第三十六条の三第一項に規定する区分ごとの表示】
法第50条第6号の規定により直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項については、次の表の上欄に掲げる法第36条の3第1項に規定する区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句を記載しなければならない。
 一 第一類医薬品第1類医薬品
 二 第二類医薬品第2類医薬品
 三 第三類医薬品第3類医薬品
前項の表の下欄に掲げる字句は黒枠の中に黒字で記載しなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明りように判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。
第1項の表の下欄に掲げる字句については、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため同欄に掲げる文字及び数字を明りように記載することができない場合は、この限りではない。
参照条文
第210条
【直接の容器等の記載事項】
法第50条第13号の規定により医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、次のとおりとする。
専ら他の医薬品の製造の用に供されることを目的として医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与される医薬品(以下「製造専用医薬品」という。)にあつては、「製造専用」の文字
法第19条の2の規定による承認を受けた医薬品にあつては、外国特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任製造販売業者の氏名及び住所(以下「外国特例承認取得者等の氏名等」という。)
基準適合性認証を受けた指定管理医療機器等(体外診断用医薬品に限る。)であつて本邦に輸出されるものにあつては、外国特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名並びに法第23条の3第1項の規定により選任した製造販売業者の氏名及び住所(以下「外国特例認証取得者等の氏名等」という。)
法第31条に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の一般用医薬品にあつては、「店舗専用」の文字
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定第二類医薬品」という。)にあつては、枠の中に「2」の数字
参照条文
第211条
【表示の特例】
次に掲げる医薬品で、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため法第50条各号に掲げる事項を明りように記載することができないものについては、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医薬品の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。
二ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器若しくは直接の被包に収められた医薬品
二ミリリットルをこえ十ミリリットル以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた医薬品
法第50条第1号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名
二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
法第50条第3号製造番号又は製造記号省略することができる。
法第50条第4号重量、容量又は個数等の内容量省略することができる。
法第50条第5号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第50条第8号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
法第50条第9号「注意—習慣性あり」の文字「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第50条第10号「注意—医師等の処方せんにより使用すること」の文字「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第50条第11号「注意—人体に使用しないこと」の文字省略することができる。
法第50条第12号使用の期限省略することができる。
法第50条第13号外国特例承認取得者等の氏名等次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国特例承認取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国特例承認取得者の商標
法第50条第13号「店舗専用」の文字省略することができる。
その記載場所の面積が著しく狭いため前項の規定による表示の特例によつて記載すべき事項も明りように記載することができない直接の容器又は直接の被包に収められた医薬品であつて、厚生労働大臣の許可を受けたものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第50条各号に掲げる事項が記載されている場合には、これらの事項が当該医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていることを要しない。
参照条文
第212条
内容量を個数で表示することのできる医薬品であつて、その内容量が六個以下であり、かつ、包装を開かないで容易にこれを知ることができるものは、その直接の容器又は直接の被包に法第50条第4号に規定する内容量が記載されていることを要しない。
参照条文
第213条
【都道府県知事が行う製造販売業の許可に係る医薬品の表示の特例】
令第80条の規定により都道府県知事が法第12条第1項に規定する製造販売業の許可の権限に属する事務を行うこととされている場合における法第50条第1号の規定の適用については、同号中「住所」とあるのは、「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
前項の場合における第210条第2号及び第3号第211条第1項第215条並びに第216条第1項の規定の適用については、第210条第2号及び第3号並びに第211条第1項中「及び住所」とあるのは「及び総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第215条第1項の表法第50条第1号の項中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同項下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第2項及び第216条第1項中「住所」とあるのは「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
参照条文
第214条
【製造専用医薬品に関する表示の特例】
製造専用医薬品について法第50条第1号の規定を適用する場合においては、同号中「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。
製造専用医薬品については、法第50条第8号から第10号まで及び法第52条第1号の規定は、適用しない。
参照条文
第215条
【体外診断用医薬品に関する表示の特例】
医療用医薬品である体外診断薬(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。
法第50条第1号製造販売業者の住所製造販売業者の住所地の都道府県名及び市町村名又は特別区名の記載をもつて代えることができる。
法第50条第8号有効成分の分量省略することができる。
医療用医薬品である体外診断薬であつて、その外部の容器又は外部の被包に「体外診断用医薬品」の文字の記載のあるものについては、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載(前項の規定により、同項の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略したものを含む。)は、当該事項が当該医薬品の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ次の表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。
法第50条第1号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名
二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
三 製造販売業者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
四 輸入先製造業者の略名、商標法によつて登録された商標又は略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
法第50条第2号名称(日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称のあるものにあつては、その一般的名称)当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できる場合にあつては、その略名又は略号の記載をもつて代えることができる。
法第50条第4号重量、容量又は個数等の内容量省略することができる。
法第50条第5号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第50条第5号日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
法第50条第7号法第42条第1項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
法第50条第8号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
法第50条第13号外国特例承認取得者等の氏名等又は外国特例認証取得者等の氏名等次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国特例承認取得者又は外国特例認証取得者の略名
二 商標法によつて登録された外国特例承認取得者又は外国特例認証取得者の商標
三 外国特例承認取得者又は外国特例認証取得者の略号(当該医薬品の外部の容器又は外部の被包の記載と照合することにより中欄に掲げる事項を容易に確認できるものに限る。)
参照条文
第216条
【調剤専用医薬品に関する表示の特例】
薬局において調剤の用に供するため当該薬局の開設者に、薬局開設者又は卸売販売業者が、その直接の容器又は直接の被包を開き、分割販売する医薬品であつて、当該分割販売される医薬品の直接の容器又は直接の被包に次に掲げる事項の記載のあるものについては、当該医薬品の販売時において当該医薬品の分割販売の相手方たる薬局開設者が当該医薬品に関する次の表の上欄に掲げる法の規定による同表の中欄に掲げる事項が記載された文書又は容器若しくは被包を所持している場合に限り、同表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。
「調剤専用」の文字
分割販売を行う者の氏名又は名称
分割販売を行う薬局又は営業所の名称及び所在地
法第50条第1号製造販売業者の氏名又は名称及び住所製造販売業者の略名の記載をもつて代えることができる。
法第50条第5号「日本薬局方」の文字「日局」又は「J・P」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第50条第5号日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
法第50条第7号法第42条第1項の規定によつて定められた基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(有効期間を除く。)省略することができる。
法第50条第8号有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)省略することができる。
法第50条第9号「注意—習慣性あり」の文字「習慣性」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第50条第10号「注意—医師等の処方せんにより使用すること」の文字「要処方」の文字の記載をもつて代えることができる。
法第50条第11号「注意—人体にしようしないこと」の文字省略することができる。
法第50条第13号外国特例承認取得者等の氏名等外国製造承認取得者の略名の記載をもつて代えることができる。
前項の規定により、同項に掲げる医薬品について同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができる場合において、薬局開設者が所持している同項に規定する文書又は容器若しくは被包に当該医薬品に関する法第52条各号に規定する事項が記載されているときは、当該医薬品については同条の規定は適用しない。
第216条の2
【区分等変更医薬品に関する表示】
法第36条の3第2項の規定により同条第1項第1号若しくは第2号の指定を変更した場合又は第210条第5号の指定を変更した場合には、その指定が変更された医薬品であつて、変更前に製造販売されたもの(以下「区分等変更医薬品」という。)については、厚生労働大臣が別に定める期間内は、第209条の2及び第210条第5号に規定する表示(以下「区分等表示」という。)が記載されていることを要しない。
区分等変更医薬品については、その外部の容器又は外部の被包に区分等表示が記載されている場合には、当該区分等変更医薬品の直接の容器又は直接の被包に区分等表示が記載されていることを要しない。
第217条
【添附文書等の記載】
法の規定により医薬品に添付する文書又はその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、特に明りように記載されていなければならない。
日本薬局方に収められている医薬品であつて、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に日本薬局方で定められた名称と異なる名称が記載されているものについては、日本薬局方で定められた名称は、少なくとも他の名称と同等程度に明りように記載されていなければならない。
参照条文
第218条
【邦文記載】
法第50条から第52条までに規定する事項の記載は、邦文でされていなければならない。
参照条文
第218条の2
【一般用医薬品の陳列】
薬局開設者及び店舗販売業者は、法第57条の2第2項の規定により、一般用医薬品を次に掲げる方法により陳列しなければならない。
第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
指定第二類医薬品を陳列する場合には、薬局等構造設備規則第1条第1項第10号又は第2条第9号に規定する情報を提供するための設備から七メートル以内の範囲に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように陳列すること。
配置販売業者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。
第219条
【封】
法第58条に規定する封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、容易に原状に復することができないように施さなければならない。
第219条の2
【法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示】
法第59条第3号の厚生労働省令で定める文字は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 法第2条第2項第2号に規定する医薬部外品防除用医薬部外品
二 法第2条第2項第3号に規定する医薬部外品のうち、法第59条第7号に規定する厚生労働大臣が指定する医薬部外品指定医薬部外品
三 法第2条第2項第3号に規定する医薬部外品のうち、前号に掲げる医薬部外品以外のもの医薬部外品
前項に掲げる字句が記載されている場合には、法第59条第2号に規定する「医薬部外品」の文字が記載されているものとする。
第220条
【医薬部外品の表示】
法第59条第12号の規定により医薬部外品(法第19条の2の規定による承認を受けたものに限る。)の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、外国特例承認取得者等の氏名等とする。
第221条
【化粧品の表示】
法第61条第7号の規定により化粧品(法第19条の2の規定による承認を受けたものに限る。)の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、外国特例承認取得者等の氏名等とする。
第222条
【医療機器の表示】
法第63条第1項第8号の規定により医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載されていなければならない事項は、次のとおりとする。
高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の別
法第19条の2の規定による承認を受けた医療機器にあつては、外国特例承認取得者等の氏名等
法第23条の2の規定による認証を受けた指定管理医療機器等(管理医療機器に限る。)であつて本邦に輸出されるものにあつては、外国特例認証取得者等の氏名等
特定保守管理医療機器にあつては、その旨
単回使用の医療機器(一回限りの使用で使い捨てる医療機器をいう。)にあつては、その旨
参照条文
第223条
【歯科用金属の表示】
法第63条第1項第8号の規定により歯科用金属又はその直接の容器若しくは直接の被包に記載されていなければならない事項は、前条に規定するもののほか、当該歯科用金属を組成する成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量とする。ただし、金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及びイリドスミン以外の成分にあつては、その重量百分率による数値が五以下であるときに限り、その記載を要しない。
前項の規定による分量の記載は、重量百分率によるものとし、その数値は、地金及び水銀にあつては小数点以下第一位の数値、合金にあつては整数をもつて足りるものとする。
第224条
【医薬部外品に関する表示の特例】
法第59条第8号に掲げる事項が次の各号のいずれかのものに記載されている医薬部外品(人体に直接使用されないものを除く。)については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。
外部の容器又は外部の被包
直接の容器又は直接の被包に固着したタツグ又はデイスプレイカード
前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあつては、これに添付する文書
第225条
【化粧品に関する表示の特例】
法第61条第4号に掲げる事項が次の各号のいずれかのものに記載されている化粧品については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。
外部の容器又は外部の被包
直接の容器又は直接の被包に固着したタッグ又はディスプレイカード
内容量が五十グラム又は五十ミリリットル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品及び前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあっては、これに添付する文書
外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内容量が十グラム又は十ミリリットル以下の直接の容器若しくは直接の被包に収められた化粧品にあっては、外部の容器若しくは外部の被包に添付する文書又は直接の容器若しくは直接の被包に添付する文書及びディスプレイカード
第226条
【医療機器に関する表示の特例】
別表第四に掲げる医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。。
法第63条第1項第1号製造販売業者の氏名又は名称及び住所次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名
二 商標法によつて登録された製造販売業者の商標
法第63条第1項第8号外国特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国特例承認取得者の略名及びその住所地の国名
二 商標法によつて登録された外国特例承認取得者の商標
外国特例認証取得者の氏名及びその住所地の国名次のいずれかの記載をもつて代えることができる。
一 外国特例認証取得者の略名及びその住所地の国名
二 商標法によつて登録された外国特例認証取得者の商標
選任製造販売業者又は法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者の氏名及び住所選任製造販売業者又は法第23条の3第1項の規定により選任された製造販売業者の略名及びその住所地の都道府県名又は市名の記載をもつて代えることができる。
その直接の容器又は直接の被包の面積が著しく狭いため第222条各号に掲げる事項を明りように記載することができない医療機器については、次の表の上欄に掲げる法の規定によつて定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、当該事項が当該医療機器の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代えることができる。
法第63条第1項第8号高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の別高度管理医療機器にあつては「高度」、管理医療機器にあつては「管理」、一般医療機器にあつては「一般」の文字の記載をもつて代えることができる。
特定保守管理医療機器にあつては、その旨「特管」の文字の記載をもつて代えることができる。
その構造及び性状により法第63条第2項に規定する事項を記載することが著しく困難である特定保守管理医療機器については、当該事項の記載は、当該特定保守管理医療機器が使用される間その使用者その他の関係者が当該事項を適切に把握できる方法を執ることをもつてこれに代えることができる。
参照条文
第227条
【特定保守管理医療機器に関する表示の特例】
特定保守管理医療機器については、その添付文書又はその容器若しくは被包に、保守点検に関する事項が記載されていなければならない。
第228条
【準用】
医薬部外品については、第211条から第213条第2項を除く。)まで、第214条第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
化粧品については、第211条第213条第2項を除く。)、第214条第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
医療機器については、第213条第214条第217条第1項及び第218条の規定を準用する。
前三項の場合において、次の表の第一欄に掲げる物については、同表の第二欄に掲げる規定の中で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄のように読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
医薬部外品第211条法第50条各号法第59条各号
法第50条第1号法第59条第1号
法第50条第3号法第59条第5号
法第50条第4号法第59条第6号
法第50条第8号法第59条第7号
その分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)その分量
法第50条第11号法第59条第9号
法第50条第12号法第59条第10号
法第50条第13号法第59条第12号
第212条法第50条第4号法第59条第6号
第213条第1項法第50条第1号法第59条第1号
第214条第1項製造専用医薬品他の医薬部外品の製造の用に供するため医薬部外品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医薬部外品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの
法第50条第1号法第59条第1号
第214条第2項法第50条第8号から第10号まで及び法第52条第1号法第59条第7号及び第8号並びに法第60条において準用する法第52条第1号
第218条法第50条から第52条まで法第59条並びに法第60条において準用する法第51条及び第52条
化粧品第211条法第50条各号法第61条各号
法第50条第1号法第61条第1号
法第50条第3号法第61条第3号
法第50条第12号法第61条第5号
法第50条第13号法第61条第7号
第213条第1項法第50条第1号法第61条第1号
第214条第1項製造専用医薬品他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であつて、その直接の容器又は直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの
法第50条第1号法第61条第1号
第214条第2項法第50条第8号から第10号まで及び法第52条第1号法第61条第4号及び法第62条において準用する法第52条第1号
第218条法第50条から第52条まで法第61条並びに法第62条において準用する法第51条及び第52条
医療機器第213条第1項法第50条第1号法第63条第1号
第213条第2項第210条第2号及び第3号第211条第1項第215条並びに第216条第1項第226条第1項
第210条第2号及び第3号並びに第211条第1項中「及び住所」とあるのは「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、第215条第1項の表中欄中「製造販売業者の住所」とあり、及び同表下欄中「製造販売業者の住所地」とあるのは「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、同条第2項及び第216条第1項中「住所」とあるのは「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」第226条第1項中「及び住所」とあるのは「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」と、「住所地の都道府県」とあるのは「総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地の都道府県」
第214条第1項製造専用医薬品他の医療機器の製造の用に供するため医療機器の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する医療機器であつて、その医療機器又はその直接の容器若しくは直接の被包に「製造専用」の文字の記載のあるもの
法第50条第1号法第63条第1号
第214条第2項法第50条第8号から第10号まで及び法第52条第1号法第63条の2第1号
第217条第1項医薬品に添付する文書医療機器、医療機器に添付する文書
第218条法第50条から第52条まで法第63条及び第63条の2
参照条文
第7章
生物由来製品の特例
第229条
【管理者の承認】
法第68条の2第1項の規定による承認の申請は、様式第九十八による申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、当該申請に係る製造所の管理者になろうとする者の履歴書を添えなければならない。
参照条文
第230条
【生物由来製品の表示】
法第68条の3第1号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「生物」の文字とする。
第231条
【特定生物由来製品の表示】
法第68条の3第2号の厚生労働省令で定める表示は、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「特生物」の文字とする。
第232条
【生物由来製品の表示の特例】
第211条第228条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号の記載を省略することができない。
第233条
【人の血液を有効成分とする生物由来製品等の表示の特例】
法第68条の3第4号の厚生労働省令で定める事項は、人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする生物由来製品及びこれ以外の人の血液を原材料(製造に使用する原料又は材料(製造工程において使用されるものを含む。以下同じ。)の由来となるものをいう。以下同じ。)として製造される特定生物由来製品にあつては、原材料である血液が採取された国の国名及び献血又は非献血の別とする。
第234条
【生物由来製品の添付文書等の記載事項】
法第68条の4第1号及び第3号の規定により生物由来製品に添付する文書又はその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、次のとおりとする。
遺伝子組換え技術を応用して製造される場合にあつては、その旨
当該生物由来製品の原料又は材料のうち、人その他の生物(植物を除く。以下同じ。)に由来する成分の名称
当該生物由来製品の原材料である人その他の生物の部位等の名称(当該人その他の生物の名称を含む。)
その他当該生物由来製品を適正に使用するために必要な事項
特定生物由来製品にあつては、前項に掲げる事項のほか、当該特定生物由来製品に添付する文書又はその容器若しくは被包には、原材料に由来する感染症を完全に排除することはできない旨が記載されていなければならない。
第235条
【準用】
生物由来製品については、第214条第217条第1項及び第218条の規定を準用する。この場合において、第214条中「医薬品」とあるのは「生物由来製品」と、「法第50条第7号から第9号まで及び法第52条第1号」とあるのは「法第50条第7号から第9号まで、法第52条第1号法第68条の3及び法第68条の4」と、第218条中「法第50条から第52条まで」とあるのは「法第50条法第51条法第68条の5において準用する場合を含む。)、法第52条法第68条の3及び法第68条の4」と読み替えるものとする。
第236条
【感染症定期報告】
法第68条の8第1項の規定に基づき、生物由来製品の製造販売業者又は外国特例承認取得者若しくは選任製造販売業者は、その製造販売し、又は承認を受けた生物由来製品について、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
当該生物由来製品の名称
承認番号及び承認年月日
調査期間
当該生物由来製品の出荷数量
当該生物由来製品の原材料若しくは原料若しくは材料に係る人その他の生物と同じ人その他の生物又は当該生物由来製品について報告された、人その他の生物から人に感染すると認められる疾病についての研究報告
当該生物由来製品又は外国で使用されている物であつて当該生物由来製品の成分(当該生物由来製品に含有され、又は製造工程において使用されている人その他の生物に由来するものに限る。)と同一性を有すると認められる人その他の生物に由来する成分を含有し、若しくは製造工程において使用している製品(以下「当該生物由来製品等」という。以下この項において同じ。)によるものと疑われる感染症の種類別発生状況及び発生症例一覧
当該生物由来製品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該生物由来製品の適正な使用のために行われた措置
当該生物由来製品の安全性に関する当該報告を行う者の見解
当該生物由来製品の添付文書
当該生物由来製品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該生物由来製品の適正な使用のために必要な情報
前項の報告は、当該生物由来製品の製造販売の承認を受けた日等から六月(厚生労働大臣が指定する生物由来製品にあつては、厚生労働大臣が指定する期間)ごとに、その期間の満了後一月以内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されている当該報告に係る資料の翻訳を行う必要がある場合においては、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
参照条文
第237条
【生物由来製品の記録に関する事項】
法第68条の9第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
生物由来製品を譲り受け、又は賃借した者の氏名又は名称及び住所
生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号
生物由来製品の数量
生物由来製品を譲り渡し、又は賃貸した年月日
生物由来製品の使用の期限
前各号に掲げるもののほか、生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項
第238条
【特定生物由来製品の記録に関する事項】
法第68条の9第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定生物由来製品の使用の対象者の氏名及び住所
特定生物由来製品の名称及び製造番号又は製造記号
特定生物由来製品の使用の対象者に使用した年月日
前三号に掲げるもののほか、特定生物由来製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項
第239条
【記録又は保存の事務の委託】
法第68条の9第6項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
生物由来製品の製造販売業者又は選任製造販売業者(以下「生物由来製品の承認取得者等」という。)から、その生物由来製品を譲り受け、又は賃借する製造販売業者又は販売業者若しくは賃貸業者であること。
記録又は保存の事務を実地に管理する者(以下この条において「記録受託責任者」という。)を選任していること。
法第68条の9第6項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
生物由来製品の承認取得者等及び法第68条の9第1項に規定する記録又は保存の事務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
記録受託責任者の氏名及び住所
当該生物由来製品の名称、承認番号及び承認年月日
法第68条の9第6項の規定による届出は、様式第九十九による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際に厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
受託者の住民票の写し(受託者が法人であるときは、登記事項証明書)
受託者が第1項に定める基準に適合することを証する書類
委託契約書の写し
参照条文
第240条
【記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出】
生物由来製品の承認取得者等は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の届出は、様式第九十九による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
第241条
【記録の保存】
生物由来製品の承認取得者等は、法第68条の9第1項に規定する生物由来製品に関する記録を、次の各号に掲げる期間、保存しなければならない。
特定生物由来製品又は人の血液を原材料として製造される生物由来製品にあつては、その出荷日から起算して少なくとも三十年間
生物由来製品(前号に掲げるものを除く。)にあつては、その出荷日から起算して少なくとも十年間
薬局の管理者又は病院、診療所若しくは動物診療施設の管理者は、法第68条の9第3項及び第4項に規定する特定生物由来製品に関する記録を、その使用した日から起算して少なくとも二十年間、これを保存しなければならない。
前二項にかかわらず、生物由来製品の承認取得者等又は薬局の管理者若しくは病院、診療所若しくは動物診療施設の管理者は、厚生労働大臣が指定する生物由来製品にあつては、法第68条の9第1項又は第3項及び第4項に規定する記録を、厚生労働大臣が指定する期間、保存しなければならない。
第242条
【機構に対する感染症定期報告】
法第68条の11第3項の規定により機構に対して行う報告については、第236条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第68条の8第1項」とあるのは「法第68条の11第3項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第243条
【機構による感染症定期報告の情報の整理又は調査の結果の通知】
法第68条の11第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第百による通知書によつて行うものとする。
法第68条の11第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第2項の調査の結果の通知は、様式第百一による通知書によつて行うものとする。
第8章
監督
第244条
【報告】
厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第69条第1項第2項法第81条の2第1項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。)、第3項及び第4項の規定により、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品等の製造販売業者、製造業者、原薬等登録業者若しくは販売業者、医療機器の賃貸業者若しくは修理業者、法第18条第3項第68条の9第6項若しくは第77条の5第4項の委託を受けた者その他医薬品等を業務上取り扱う者に対して、必要な報告をさせるとき又は法第75条の2第1項第2号の規定により外国特例承認取得者に対して、若しくは法第75条の4第1項第1号の規定により認定外国製造業者に対して、必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。
第245条
【収去証】
薬事監視員又は法第69条の2第3項に規定する機構の職員は、法第69条第4項又は法第69条の2第1項の規定により医薬品等又はこれらの原料材料を収去しようとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証を交付しなければならない。
第246条
【身分を示す証明書】
法第69条第6項法第70条第3項第76条の7第3項及び第76条の8第2項において準用する場合並びに法第81条の2第1項において厚生労働大臣に適用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、薬事監視員については様式第百三によるものとし、麻薬取締官又は麻薬取締員については様式第百三の二によるものとする。
第247条
【機構による製造販売業者等に対する立入検査等の結果の通知】
法第69条の2第2項法第80条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣又は地方厚生局長に対して行う立入検査、質問又は収去の結果の通知は、様式第百四による通知書によつて行うものとする。
第248条
【機構の職員の身分を示す証明書】
法第69条の2第4項法第80条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第百五によるものとする。
第249条
【機構による外国特例承認取得者又は外国製造業者に対する検査又は質問の結果の通知】
法第75条の2第3項法第75条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果の通知は、様式第百六による通知書によつて行うものとする。
第8章の2
指定薬物の取扱い
第249条の2
【指定薬物である疑いがある物品の検査】
法第76条の6第1項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した検査命令書により行うものとする。
検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
検査を受けるべき物品の名称及び形状
検査を受けるべきことを命ずる理由
次項の検査の申請書の提出先
次項の検査の申請書の提出期限
法第76条の6第1項の規定により検査を受けようとする者は、次条で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者に申請書を提出しなければならない。
厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
参照条文
第249条の3
【検査の申請】
法第76条の6第1項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
物品の名称及び形状
前項の申請書には、前条第1項の検査命令書の写しを添えなければならない。
参照条文
第249条の4
【検査中の製造等の禁止】
法第76条の6第2項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した禁止命令書により行うものとする。
製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列すること(以下この条において「製造等」という。)を禁止される者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
製造等を禁止する物品の名称及び形状
製造等を禁止する理由
第249条の5
【報告】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第76条の8第1項の規定により、指定薬物又はその疑いがある物品を貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列した者に対して、必要な報告を求めるときは、その理由を通知するものとする。
第249条の6
【収去証】
薬事監視員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第76条の8第1項の規定により指定薬物若しくはその疑いがある物品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第百六の二による収去証を交付しなければならない。
第9章
希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等
第250条
【希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定の申請】
法第77条の2第1項の規定による希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器の指定の申請は、様式第百七による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、当該申請に係る医薬品又は医療機器に関し、その用途に係る本邦における対象者の数に関する資料、その毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない。
参照条文
第250条の2
【感染性の疾病の予防の用途に用いる医薬品に係る対象者】
前条第1項の申請に係る医薬品が感染性の疾病の予防の用途に用いるものである場合においては、法第77条の2第1項第1号の対象者は、当該申請時において当該医薬品につき、製造販売の承認が与えられるとしたならば当該医薬品を当該用途に使用すると見込まれる者とする。
第251条
【対象者数の上限】
法第77条の2第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。
第252条
【試験研究等の中止の届出】
法第77条の2の4の規定による希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器の試験研究又は製造販売若しくは製造の中止の届出は、様式第百八による届書を提出することによつて行うものとする。
第10章
雑則
第253条
【副作用等報告】
医薬品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬品について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
次に掲げる事項 十五日
死亡の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの
死亡の発生のうち、当該医薬品と成分が同一性を有すると認められる外国で使用されている医薬品(以下「外国医薬品」という。)の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該医薬品の添付文書又は容器若しくは被包に記載された使用上の注意(以下「使用上の注意等」という。)から予測することができないもの又は当該医薬品の使用上の注意等から予測することができるものであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
当該死亡の発生数、発生頻度、発生条件等の傾向(以下「発生傾向」という。)を当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの
(2)
当該死亡の発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの
次に掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品又は外国医薬品の副作用によるものと疑われるものであつて、かつ、当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの又は当該医薬品の使用上の注意等から予測することができるものであつて、その発生傾向を予測することができないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの(ニ及びホに掲げる事項を除く。)
(1)
障害
(2)
死亡又は障害につながるおそれのある症例
(3)
治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例((2)に掲げる事項を除く。)
(4)
死亡又は(1)から(3)までに掲げる症例に準じて重篤である症例
(5)
後世代における先天性の疾病又は異常
薬事法関係手数料令第7条第1項第1号イ(1)に規定する既承認医薬品と有効成分が異なる医薬品として法第14条第1項の承認を受けたものであつて、承認のあつた日後二年を経過していないものに係るハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの
ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるものであつて、当該症例等が医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令第2条第3項に規定する市販直後調査により得られたもの(ニに掲げる事項を除く。)
当該医薬品の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの
当該医薬品又は外国医薬品の使用によるものと疑われる感染症による死亡又はハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(ヘに掲げる事項を除く。)
外国医薬品に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施
次に掲げる事項 三十日
前号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医薬品の副作用によるものと疑われるもの(前号ハ、ニ及びホに掲げる事項を除く。)
当該医薬品若しくは外国医薬品の副作用若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該医薬品若しくは外国医薬品の副作用による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該医薬品が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告
次に掲げる医薬品の副作用によるものと疑われる症例等の発生(死亡又は第1号ハ(1)から(5)までに掲げる事項を除く。)のうち、当該医薬品の使用上の注意等から予測することができないもの 次に掲げる医薬品の区分に応じて次に掲げる期間ごと
法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品及び法第14条の4第1項第2号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品第63条第3項に規定する期間
イに掲げる医薬品以外の医薬品 当該医薬品の製造販売の承認を受けた日等から一年ごとにその期間の満了後二月以内
医療機器の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医療機器について、次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
次に掲げる事項 十五日
死亡の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるもの
死亡の発生のうち、当該医療機器と形状、構造、原材料、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる外国で使用されている医療機器(以下「外国医療機器」という。)の不具合による影響であると疑われるものであつて、かつ、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
前項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
不具合(死亡若しくは前項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はそれらのおそれに係るものに限る。以下ニ及びヘにおいて同じ。)の発生率をあらかじめ把握することができるものとして厚生労働大臣が別に定める医療機器に係る不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回つたもの(イに掲げる事項を除く。)
前項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができるものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの(ニに掲げる事項を除く。)
(1)
発生傾向を当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
(2)
発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生又は拡大のおそれを示すもの
外国医療機器の不具合の発生率をあらかじめ把握することができる場合にあつては、当該外国医療機器の不具合の発生率の変化のうち、製造販売業者又は外国特例承認取得者があらかじめ把握した当該医療機器に係る不具合の発生率を上回つたもの
当該医療機器の使用によるものと疑われる感染症による症例等の発生のうち、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
当該医療機器又は外国医療機器の使用によるものと疑われる感染症による死亡又は前項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生(トに掲げる事項を除く。)
外国医療機器に係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施
次に掲げる事項 三十日
死亡又は前項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生のうち、当該医療機器又は外国医療機器の不具合による影響であると疑われるもの(前号イからヘまで及び次号イに掲げる事項を除く。)
当該医療機器又は外国医療機器の不具合の発生であつて、当該不具合によつて死亡又は前項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの(前号ニ及びヘ並びに次号イに掲げる事項を除く。)
当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該医療機器若しくは外国医療機器の不具合による症例等若しくはそれらの使用による感染症の発生傾向が著しく変化したこと又は当該医療機器が承認を受けた効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告
次に掲げる事項 当該医療機器が製造販売の承認を受けた日等から一年ごとに、その期間の満了後二月以内
第1号ニに規定する医療機器の不具合の発生であつて、当該不具合の発生によつて、死亡若しくは前項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生又はこれらの症例等が発生するおそれがあることが予想されるもの(第1号イ及びニに掲げる事項を除く。)
死亡及び第1項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等の発生のうち、当該医療機器の不具合による影響であると疑われるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
当該医療機器の不具合の発生のうち、当該不具合の発生によつて死亡及び第1項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる症例等以外の症例等が発生するおそれがあるものであつて、当該医療機器の使用上の注意等から予測することができないもの
医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売し、又は承認を受けた医薬部外品又は化粧品について、有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告を知つたときは、三十日以内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第254条
【回収報告】
法第77条の4の3の規定により、医薬品等の製造販売業者若しくは外国特例承認取得者又は法第80条第1項に規定する輸出用の医薬品等の製造業者が、報告を行う場合には、回収に着手した後速やかに、次の事項を厚生労働大臣(令第80条の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)に報告しなければならない。
回収を行う者の氏名及び住所
回収の対象となる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、当該品目の製造販売又は製造に係る許可番号及び許可年月日並びに当該品目の承認番号及び承認年月日
回収の対象となる当該品目の数量、製造番号又は製造記号及び製造販売、製造又は輸入年月日
当該品目の製造所又は主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
当該品目が輸出されたものである場合にあつては、当該輸出先の国名
回収に着手した年月日
回収の方法
その他保健衛生上の被害の発生又は拡大の防止のために講じようとする措置の内容
参照条文
第255条
【機構に対する副作用等の報告】
法第77条の4の5第3項の規定により機構に対して行う報告については、前二条の規定を準用する。この場合において、第253条中「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前条中「第77条の4の3」とあるのは「第77条の4の5第3項」と、「厚生労働大臣(令第80条の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、都道府県知事)」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第256条
【機構による副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知】
法第77条の4の5第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第百九による通知書によつて行うものとする。
法第77条の4の5第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第2項の調査の結果の通知は、様式第百十による通知書によつて行うものとする。
第257条
【特定医療機器】
法第77条の5第1項に規定する特定医療機器は、次のとおりとする。
植込み型心臓ペースメーカ
植込み型心臓ペースメーカの導線
植込み型補助人工心臓
除細動器(人の体内に植え込む方法で使用されるものに限る。次号において同じ。)
除細動器の導線
人工心臓弁
人工弁輪
人工血管(冠状動脈、胸部大動脈、腹部大動脈及び肺動脈に使用されるものに限る。)
第258条
【特定医療機器の記録に関する事項】
法第77条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定医療機器利用者の氏名、住所、生年月日及び性別
特定医療機器の名称及び製造番号若しくは製造記号又はこれに代わるもの
特定医療機器の植込みを行つた年月日
植込みを行つた医療機関の名称及び所在地
その他特定医療機器に係る保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
第259条
【記録等の事務の委託】
法第77条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める基準は、本邦内において特定医療機器の一の品目のすべてを取り扱う販売業者若しくは賃貸業者又は製造販売業者(当該品目について法第14条の規定による承認を受けた者を除く。)であることとする。
法第77条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定医療機器の承認取得者等及び記録等の事務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)の氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該特定医療機器の名称、承認番号及び承認年月日
法第77条の5第4項の規定による届出は、様式第百十一による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
受託者の住民票の写し(受託者が法人であるときは、登記事項証明書)
受託者が第1項に定める基準に適合することを証する書類
委託契約書の写し
参照条文
第260条
【記録等に係る事務の受託者等の変更の届出】
特定医療機器の承認取得者等は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
前項の届出は、様式第百十一による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
第261条
【記録の保存】
特定医療機器に関する記録は、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、これを保存しなければならない。
特定医療機器利用者が死亡したとき。
当該特定医療機器が利用に供されなくなつたとき。
前二号に掲げるもののほか、当該記録を保存する理由が消滅したとき。
第262条
【許可等の条件の変更】
法第12条第13条若しくは第40条の2の規定による許可、法第13条の3の規定による認定、法第14条若しくは第19条の2の規定による承認を受けている者は、法第79条の規定により付された当該許可、認定又は承認に係る条件又は期限の変更を申し出ることができる。
前項の申出は、様式第百十二による申出書を提出することによつて行うものとする。
第263条
【輸出用の医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知】
令第73条の規定による調査の結果の通知は、厚生労働大臣に対し、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。
第264条
【準用】
法第80条第2項において準用する法第13条の2第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第80条第1項の調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。
法第80条第1項の規定による調査については、第50条及び第52条第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第50条第1項中「第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第80条第1項」と、「この章」とあるのは「この条」と、「様式第二十五」とあるのは「様式第百十三」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第264条において準用する前項」と、同条第3項中「第14条の2第1項」とあるのは「第80条第2項において準用する法第13条の2第1項」と、「における第1項」とあるのは「における第264条において準用する第1項」と、第52条中「令」とあるのは「令第72条において準用する令」と読み替えるものとする。
参照条文
第265条
【輸出品に関する届出】
令第74条第1項の規定により医薬品等を輸出するために製造し、又は輸入しようとする者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
届出者の氏名及び住所
当該製造し、又は輸入しようとする者が製造販売業者である場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
当該製造し、又は輸入しようとする者が製造業者である場合にあつては、製造所の名称及び所在地
第2号に掲げる場合にあつては、製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日
第3号に掲げる場合にあつては、製造業の許可の区分、許可番号及び許可年月日
輸出するために製造し、又は輸入しようとする医薬品等の品目及びその輸出先その他の当該医薬品等に係る情報
前項の届出は、様式第百十四による届書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合における令第74条第1項の規定による届出は、前項の規定にかかわらず、様式第六による届書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
参照条文
第266条
【特例承認に係る医薬品又は医療機器に関する添付文書等の記載】
令第75条第5項の規定により法第52条の規定を適用する場合における法第80条第4項に規定する医薬品に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意—特例承認医薬品」の文字とする。
令第75条第5項の規定により法第63条の2の規定を適用する場合における法第80条第4項に規定する医療機器に添付する文書及びその容器若しくは被包に記載されていなければならない事項は、「注意—特例承認医療機器」の文字とする。
第267条
【外国製造化粧品の製造販売に係る届出】
令第76条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第80条第5項に規定する化粧品であつて本邦に輸出されるものを外国において製造販売し、又は製造する者の氏名及び住所
前号に掲げる者の事務所又は製造所の名称及び所在地
当該品目を本邦内において製造販売しようとする者の氏名及び住所
前項の届出は、様式第百十五による届書(正本一通及び副本二通)を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の届書には、製造販売しようとする第1項第1号に規定する化粧品の品目の一覧表を添えなければならない。
参照条文
第268条
【薬物に係る治験の届出を要する場合】
法第80条の2第2項に規定する薬物は、次に掲げるものとする。ただし、第2号から第6号までに掲げる薬物にあつては、生物学的な同等性を確認する試験を行うものを除く。
日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が異なる薬物
日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が同一の薬物であつて投与経路が異なるもの
日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が同一の薬物であつてその有効成分の配合割合又はその効能、効果、用法若しくは用量が異なるもの(前二号に掲げるもの及び医師若しくは歯科医師によつて使用され又はこれらの者の処方せんによつて使用されることを目的としないものを除く。)
日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が異なる医薬品として製造販売の承認を与えられた医薬品であつてその製造販売の承認のあつた日後法第14条の4第1項第1号に規定する調査期間(同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないものと有効成分が同一の薬物
生物由来製品となることが見込まれる薬物(前各号に掲げるものを除く。)
遺伝子組換え技術を応用して製造される薬物(前各号に掲げるものを除く。)
第269条
【薬物に係る治験の計画の届出】
治験(薬物を対象とするものに限る。以下この条から第273条までにおいて同じ。)の依頼をしようとする者又は自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験の計画に関し、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
治験の対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)の成分及び分量
被験薬の製造方法
被験薬の予定される効能又は効果
被験薬の予定される用法及び用量
治験の目的、内容及び期間
治験を行う医療機関の名称及び所在地
医療機関において治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を行う委員会の設置者の名称及び所在地
治験を行う医療機関ごとの治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師(次号において「治験責任医師」という。)の氏名及び職名
治験責任医師の指導の下に治験に係る業務を分担する医師又は歯科医師がある場合にあつては、その氏名
治験を行う医療機関ごとの予定している被験薬及び被験薬と比較する目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質を交付し、又は入手した数量
治験を行う医療機関ごとの予定している被験者数
被験薬を有償で譲渡する場合はその理由
治験の依頼をしようとする者が本邦内に住所を有しない場合にあつては、被験薬による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとする者に代わつて治験の依頼を行うことができる者であつて本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任した者(次条及び第271条において「治験国内管理人」という。)の氏名及び住所
治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を医師又は歯科医師に委嘱する場合にあつては、その氏名及び職名
治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を複数の医師又は歯科医師で構成される委員会に委嘱する場合にあつては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名及び職名
治験の依頼をしようとする者が治験の依頼及び管理に係る業務の全部若しくは一部を委託する場合又は自ら治験を実施しようとする者が治験の準備及び管理に係る業務の全部若しくは一部を委託する場合にあつては、当該業務を受託する者の氏名、住所及び当該委託する業務の範囲
実施医療機関又は自ら治験を実施しようとする者が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合にあつては、当該業務を受託する者の氏名、住所及び当該委託する業務の範囲
自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験の費用に関する事項
自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験薬を提供する者の氏名又は名称及び住所
前項の届出には、被験薬の毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない。
参照条文
第270条
【薬物に係る治験の計画の変更等の届出】
前条の届出をした者は、当該届出に係る事項若しくは治験国内管理人を変更したとき又は当該届出に係る治験を中止し、若しくは終了したときは、その内容及び理由等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第271条
【薬物に係る治験の計画の届出等の手続】
治験の依頼をしようとする者又は治験の依頼をした者が本邦内に住所を有しない場合にあつては、前二条(これらの規定を第277条において準用する場合を含む。)の届出に係る手続は、治験国内管理人が行うものとする。
参照条文
第272条
【治験の開始後の届出を認める場合】
法第80条の2第2項ただし書に規定する場合は、その治験に係る薬物が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
被験者の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病その他の健康被害の防止のため緊急に使用されることが必要な薬物であり、かつ、当該薬物の使用以外に適当な方法がないものであること。
その用途に関し、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で本邦と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国において、販売し、授与し、並びに販売又は授与の目的で貯蔵し、及び陳列することが認められている薬物であること。
治験が実施されている薬物であること。
参照条文
第273条
【薬物に係る治験に関する副作用等の報告】
治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、被験薬について次の各号に掲げる事項を知つたときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬又は外国で使用されている物であつて当該被験薬と成分が同一性を有すると認められるもの(以下この条において「当該被験薬等」という。)の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書(当該被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報等を記載した文書をいう。以下この条において同じ。)から予測できないもの 七日
死亡
死亡につながるおそれのある症例
次に掲げる事項(前号に掲げるものを除く。) 十五日
次に掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるものであり、かつ、そのような症例等の発生又は発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が当該被験薬の治験薬概要書から予測できないもの
(1)
治療のために病院又は診療所への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例
(2)
障害
(3)
障害につながるおそれのある症例
(4)
(1)から(3)まで並びに前号イ及びロに掲げる症例に準じて重篤である症例
(5)
後世代における先天性の疾病又は異常
前号イ又はロに掲げる症例等の発生のうち、当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの
外国で使用されている物であつて被験薬と成分が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施
当該被験薬等の副作用若しくはそれらの使用による感染症によりがんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること、当該被験薬等の副作用によるものと疑われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと又は当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対して効能若しくは効果を有しないことを示す研究報告
前項の規定にかかわらず、治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、当該治験が既に製造販売の承認を与えられている医薬品について法第14条第9項法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による承認事項の一部の変更(当該変更が第47条第4号に該当するものに限る。)の申請に係る申請書に添付しなければならない資料の収集を目的とするものである場合においては、前項第1号並びに第2号イ及びロに掲げる事項のうち、外国で使用されている物であつて当該治験に係る被験薬と成分が同一性を有すると認められるものの副作用によるものと疑われるもの又はその使用によるものと疑われる感染症によるものについては、報告することを要しない。
治験の依頼をした者又は自ら治験を実施した者は、第1項第1号並びに第2号イ及びロに掲げる事項並びに同号イ(1)から(5)までに掲げる症例等の発生であつて当該被験薬等の副作用によるものと疑われるもの又はそれらの使用によるものと疑われる感染症によるもの(同号に掲げるものを除く。)について、その発現症例一覧等を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して一年ごとに、その期間の満了後二月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。ただし、自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えられている医薬品に係る治験を行つた場合又は既に当該被験薬について治験の依頼をした者が治験を行つている場合については、この限りでない。
第274条
【機械器具等に係る治験の届出を要する場合】
法第80条の2第2項に規定する機械器具等は、次に掲げるものとする。
既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が異なる機械器具等(既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められるもの、人の身体に直接使用されることがないもの、法第14条の9第1項に規定する医療機器及び法第23条の2第1項に規定する管理医療機器その他これらに準ずるものを除く。)
既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる医療機器として製造販売の承認を与えられた医療機器であつてその製造販売の承認のあつた日後法第14条の4第1項第1号に規定する調査期間(同条第2項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないものと構造、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる機械器具等
生物由来製品となることが見込まれる機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)
遺伝子組換え技術を応用して製造される機械器具等(前各号に掲げるものを除く。)
参照条文
第275条
【準用】
機械器具等に係る治験については、第269条から第272条まで及び第273条第1項の規定を準用する。この場合において、第269条第1項中「第273条」とあるのは「第275条において準用する第273条第1項」と、「成分及び分量」とあるのは「構造及び原理」と、「用法及び用量」とあるのは「操作方法又は使用方法」と、同条第2項中「毒性、薬理作用等」とあるのは「安全性、性能等」と、第270条中「前条」とあるのは「第275条において準用する前条」と、第271条中「前二条」とあるのは「第275条において準用する前二条」と、第273条第1項中「成分」とあるのは「構造及び原理」と読み替えるものとする。
参照条文
第276条
【機構による治験の計画に係る調査の結果の通知】
法第80条の3第3項の規定により厚生労働大臣に対して行う調査の結果の通知は、様式第百十六による通知書によつて行うものとする。
参照条文
第277条
【機構に対する薬物又は機械器具等に係る治験の計画の届出】
法第80条の3第4項の規定により機構に対して行う治験の届出については、第269条及び第270条(これらの規定を第275条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、第269条第1項中「この条から第273条まで」とあるのは「この条及び第277条において準用する次条」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、「次条及び第271条」とあるのは「第277条において準用する次条」と、第270条中「前条」とあるのは「第277条において準用する前条」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
参照条文
第278条
【機構による薬物又は機械器具等に係る治験の計画の届出を受理した旨の通知】
法第80条の3第5項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第4項の届出を受理した旨の通知は、様式第百十七による通知書によつて行うものとする。
参照条文
第279条
【機構に対する薬物又は機械器具等に係る治験に関する副作用等の報告】
法第80条の4第3項の規定により機構に対して行う報告については、第273条同条第1項の規定を第275条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、第273条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。
第280条
【機構による薬物又は機械器具等に係る治験に関する副作用等の報告の情報の整理又は調査の結果の通知】
法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第1項の情報の整理の結果の通知は、様式第百十八による通知書によつて行うものとする。
法第80条の4第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第2項の調査の結果の通知は、様式第百十九による通知書によつて行うものとする。
第281条
【権限の委任】
法第81条の4第1項及び令第82条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第6号から第17号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第13条第2項に規定する権限
法第17条第4項及び法第68条の2第2項において準用する法第7条第3項に規定する権限
法第19条第2項に規定する権限
法第40条の2第2項に規定する権限
法第68条の2第1項に規定する権限
法第69条第1項及び第4項に規定する権限
法第70条第1項及び第2項に規定する権限
法第71条に規定する権限
法第72条第2項及び第3項に規定する権限
法第72条の4に規定する権限
法第73条に規定する権限
法第75条第1項に規定する権限
法第76条の3第1項に規定する権限
法第76条の6に規定する権限
法第76条の7第1項及び第2項に規定する権限
法第76条の8第1項に規定する権限
法第81条の2に規定する権限
令第11条第1項に規定する権限
令第12条第2項に規定する権限
令第13条第2項及び第4項に規定する権限
21号
令第14条第1項に規定する権限
第94条及び第95条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
第282条
【医療機器たる附属品】
令別表第一機械器具の項第84号に規定する附属品は、別表第五のとおりとする。
第283条
【邦文記載】
厚生労働大臣、地方厚生局長、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長又は機構に提出する申請書、届書、報告書その他の書類は、邦文で記載されていなければならない。ただし、特別の事情により邦文をもつて記載することができない書類であつて、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。
第284条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類(医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器に係るものに限る。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスクその他これに準ずる物として厚生労働大臣が定めたもの並びに申請者、届出者又は申出者の氏名及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)をもつてこれらの書類に代えることができる。
第19条第1項様式第九による申請書
第21条様式第三による申請書
第22条様式第四による申請書
第23条第1項様式第十一による申請書
第25条第1項様式第十二による申請書
第28条第1項第37条において準用する場合を含む。)様式第三による申請書
第29条第1項第37条において準用する場合を含む。)様式第四による申請書
第30条第1項様式第十四による申請書
第31条第1項様式第十五による申請書
第35条第1項様式第十八による申請書
第37条において準用する第30条第1項様式第二十による申請書
第37条において準用する第31条第1項様式第二十一による申請書
第38条様式第二十二による申請書
第46条様式第二十三による申請書
第48条第1項様式第二十四による届書
第50条第1項様式第二十五による申請書
第56条様式第三十による申請書
第66条第1項様式第三十五による申請書
第69条第2項様式第三十八による届書
第70条第1項様式第三十九による届書
第70条第2項様式第四十による届書
第72条第1項様式第四十二による申請書
第74条第2項様式第四十四による申請書
第75条第2項様式第四十五による申請書
第79条第1項様式第四十六による申請書
第81条様式第四十七による届書
第83条第3項様式第四十八による届書
第94条第2項様式第五十による届書
第94条第3項様式第五十一による届書
第95条第2項様式第五十二による届書
第95条第3項様式第五十一による届書
第99条第2項様式第六による届書
第100条第2項様式第六による届書
第102条第1項様式第五十三による申請書
第105条第2項様式第五十四による届書
第108条第2項様式第五十四による届書
第111条において準用する第46条様式第五十五による申請書
第111条において準用する第48条第1項様式第五十六による届書
第111条において準用する第50条第1項様式第五十七による申請書
第111条において準用する第56条様式第五十九による申請書
第111条において準用する第66条第1項様式第六十一による申請書
第111条において準用する第69条第2項様式第六十三による届書
第114条第1項において準用する第18条様式第八による届書
第114条第2項において準用する第18条様式第八による届書
第114条第3項において準用する第18条様式第八による届書
第114条第4項において準用する第18条様式第八による届書
第180条第1項様式第九十一による申請書
第183条第1項様式第三による申請書
第184条第1項様式第四による申請書
第185条第1項様式第九十三による申請書
第186条様式第九十四による申請書
第195条第2項様式第六による届書
第229条第1項様式第九十八による申請書
第264条において準用する第50条第1項様式第百十三による申請書
第265条第2項様式第百十四による届書
第265条第3項様式第六による届書
第267条第2項様式第百十五による届書
前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えてフレキシブルディスク等が提出される場合においては、当該フレキシブルディスク等は当該書類とみなす。
参照条文
第285条
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第286条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第284条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第287条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第284条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者、届出者又は申出者の氏名
申請年月日、届出年月日又は申出年月日
別表第一
【第十一条の三関係】
第一 管理、運営、サービス等に関する事項
 一 基本情報
 (1) 薬局の名称
 (2) 薬局開設者
 (3) 薬局の管理者
 (4) 薬局の所在地
 (5) 電話番号及びファクシミリ番号
 (6) 営業日
 (7) 営業時間
 二 薬局へのアクセス
 (1) 薬局までの主な利用交通手段
 (2) 薬局の駐車場
  (i) 駐車場の有無
  (ii) 駐車台数
  (iii) 有料又は無料の別
 (3) ホームページアドレス
 (4) 電子メールアドレス
 三 薬局サービス等
 (1) 相談に対する対応の可否
 (2) 対応することができる外国語の種類
 (3) 障害者に対する配慮
 (4) 車椅子の利用者に対する配慮
 (5) 受動喫煙を防止するための措置
 四 費用負担
 (1) 医療保険及び公費負担等の取扱い
 (2) クレジットカードによる料金の支払の可否
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
 一 業務内容、提供サービス
 (1) 認定薬剤師(中立的かつ公共性のある団体により認定され、又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師をいう。)の種類及び人数
 (2) 薬局の業務内容
  (i) 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否
  (ii) 一包化薬に係る調剤の実施の可否
  (iii) 麻薬に係る調剤の実施の可否
  (iv) 浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否
  (v) 薬局製剤実施の可否
  (vi) 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否
  (vii) 薬剤服用歴管理の実施の有無
  (viii) 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否
 (3) 地域医療連携体制
  (i) 医療連携の有無
  (ii) 地域住民への啓発活動への参加の有無
 二 実績、結果等に関する事項
 (1) 薬局の薬剤師数
 (2) 医療安全対策(医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無)
 (3) 情報開示の体制
 (4) 症例を検討するための会議等の開催の有無
 (5) 処方せんを応需した者(以下この表において「患者」という。)の数
 (6) 患者満足度の調査
  (i) 患者満足度の調査の実施の有無
  (ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
別表第一の二
【第十五条の四、第十五条の十五関係】
第一 薬局の管理及び運営に関する事項
 一 許可の区分の別
 二 薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証の記載事項
 三 薬局の管理者の氏名
 四 当該薬局に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
 五 取り扱う一般用医薬品の区分
 六 当該薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明
 七 営業時間、営業時間外で相談できる時間
 八 相談時及び緊急時の連絡先
第二 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
 一 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
 二 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
 三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
 四 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
 五 一般用医薬品の陳列に関する解説
 六 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
 七 その他必要な事項
別表第二
【第百八十一条関係】
手術台及び治療台のうち、放射線治療台
医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
医療用エックス線写真観察装置
医療用エックス線装置用透視台
放射性物質診療用器具(シンチレーションカウンタ及びラジオイムノアッセイ用装置を除く。)
放射線障害防護用器具
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 ハイパーサーミァ装置
二 結石破砕装置
内臓機能検査用器具のうち、磁気共鳴画像診断装置
医薬品注入器のうち、造影剤注入装置
医療用物質生成器のうち、陽子線治療装置
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 超音波画像診断装置
二 医用サーモグラフィ装置
三 除細動器
四 機能的電気刺激装置
体温計
血液検査用器具のうち、オキシメータ
血圧検査又は脈波検査用器具
内臓機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 眼圧計
三 血液ガス分析装置
四 自動細胞診装置
聴力検査用器具
知覚検査又は運動機能検査用器具。ただし、次に掲げるものを除く。
一 歩行分析計
二 握力計
三 圧痛覚計
四 角度計
五 背筋力計
六 治療点検索測定器
七 歯科用電気診断用機器
補聴器
手術台及び治療台(放射線治療台及び歯科用治療台を除く。)
医療用照明器(歯科用手術灯を除く。)
医療用消毒器
医療用殺菌水装置
麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
呼吸補助器
内臓機能代用器のうち、心臓ペースメーカ
保育器
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 心マッサージ器
二 脳・脊髄電気刺激装置
三 卵管疎通診断装置
四 超音波手術器
聴診器
打診器
知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
一 歩行分析計
二 握力計
三 圧痛覚計
四 角度計
五 背筋力計
医療用定温器(微生物培養装置を除く。)
電気手術器
結紮器及び縫合器
医療用焼灼器(レーザ手術装置及びレーザコアグレータを除く。)
医療用吸引器(歯科用吸引装置を除く。)
気胸器及び気腹器
医療用嘴管及び体液誘導管
医療用洗浄器(歯科用根管洗浄器及び家庭用膣洗浄器を除く。)
採血又は輸血用器具
医薬品注入器(歯科用貼薬針及び造影剤注入装置を除く。)
医療用吸入器(家庭用吸入器を除く。)
内臓機能代用器(心臓ペースメーカを除く。)
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 ヘリウム・ネオンレーザ治療器
二 半導体レーザ治療器
内臓機能検査用器具のうち、眼圧計
検眼用器具
医療用鏡(歯鏡及び歯鏡柄を除く。)
医療用焼灼器のうち、レーザ手術装置及びレーザコアグレータ
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 光線治療器
二 低周波治療器
三 高周波治療器
四 超音波治療器
五 熱療法用装置
六 マッサージ器
七 針電極低周波治療器
八 電位治療器
九 骨電気刺激癒合促進装置
知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、治療点検索測定器
整形用機械器具のうち、運動療法用機械器具
手術台及び治療台のうち、歯科用治療台
医療用照明器のうち、歯科用手術灯
理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 歯科用イオン導入装置
二 歯科用両側性筋電気刺激装置
知覚検査又は運動機能検査用器具のうち、歯科用電気診断用機器
医療用鏡のうち、歯鏡及び歯鏡柄
医療用吸引器のうち、歯科用吸引装置
医療用剥離子のうち、歯科用起子及び剥離子
医療用てこのうち、次に掲げるもの
一 歯科用てこ
二 歯科用エレベータ
医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器のうち、次に掲げるもの
一 歯科用バー
二 歯科用リーマ
三 歯科用ファイル
四 歯科用ドリル
五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ
六 歯科用マンドレル
七 歯科用根管拡大装置
八 歯科技工用バー
九 歯科技工用マンドレル
医療用洗浄器のうち、歯科用根管洗浄器
整形用機械器具のうち、歯科矯正用機器
歯科用ユニット
歯科用エンジン
歯科用ハンドピース
歯科用切削器
歯科用ブローチ
歯科用探針
歯科用充填器
歯科用練成器
歯科用防湿器
印象採得又は咬合採得用器具
歯科用蒸和器及び重合器
歯科用鋳造器
医薬品注入器のうち、歯科用貼薬針
放射性物質診療用器具のうち、次に掲げるもの
一 シンチレーションカウンタ
二 ラジオイムノアッセイ用装置
血液検査用器具(オキシメータを除く。)
尿検査又は糞便検査用器具
内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
一 血液ガス分析装置
二 自動細胞診装置
医療用遠心ちんでん器
医療用ミクロトーム
医療用定温器のうち、微生物培養装置
舌圧子
医療用刀
医療用はさみ
医療用ピンセット
医療用匙
医療用鈎
医療用鉗子
医療用のこぎり
医療用のみ
医療用剥離子(歯科用起子及び剥離子を除く。)
医療用つち
医療用やすり
医療用てこ(歯科用てこ及び歯科用エレベータを除く。)
医療用絞断器
医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器。ただし、次に掲げるものを除く。
一 歯科用バー
二 歯科用リーマ
三 歯科用ファイル
四 歯科用ドリル
五 歯科用根管スプレッダ及び根管プラガ
六 歯科用マンドレル
七 歯科用根管拡大装置
八 歯科技工用バー
九 歯科技工用マンドレル
開創又は開孔用器具
医療用拡張器
医療用消息子
医療用捲綿子
医療用洗浄器のうち、家庭用膣洗浄器
整形用機械器具のうち、次に掲げるもの
一 骨接合用器械
二 電動式骨手術器械
三 エアー式骨手術器械
四 骨接合用又は骨手術用器具
五 靱帯再建術用手術器械
医療用吸入器のうち、家庭用吸入器
バイブレーター
家庭用電気治療器
指圧代用器
はり又はきゆう用器具のうち、温きゆう器
磁気治療器
医療用物質生成器


別表第三
【第二百四条関係】
毒薬
 生薬、動植物成分及びそれらの製剤
一 アコニチン、その塩類及びそれらの製剤
二 アトロピン及びその化合物
三 アポモルヒネ及びその塩類
四 アレコリン及びその塩類
五 エメチン及びその塩類
六 オモト配糖体
七 カイソウ配糖体
八 ガランタミン、その塩類及びそれらの製剤
九 カンタリジン及びその化合物
十 コルヒチン及びその塩類
十一 ジギタリス配糖体
十二 スコポラミン及びその化合物
十三 スズラン配糖体
十四 ストリキニーネ及びその塩類
十五 ストロフアンツス配糖体
十五の二 セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物及びその製剤。ただし、一個(一丸、一錠、一アンプル、一カプセル又は一包をいう。以下同じ。)中セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物二〇mg以下を含有する内用剤を除く。
十六 センソ及びその毒成分
十七 チロキシン及びその塩類
十八 ツボクラリン、その化合物及びそれらの製剤
十九 テバイン及びその化合物
十九の二 ドセタキセル及びその製剤
二十 ニコチン、その塩類及びそれらを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ニコチンとして一〇%以下を含有するもの
 (2) ニコチンとして一枚中七八mg以下を含有する貼付剤
二十の二 パクリタキセル及びその製剤
二十一 ハズ油
二十二 ヒヨスチアミン及びその化合物
二十三 ピロカルピン及びその塩類
二十四 ビンクリスチン及びその塩類
二十四の二 ビンデシン及びその塩類
二十五 ビンブラスチン及びその塩類
二十六 フイゾスチグミン及びその塩類
二十七 フクジユソウ配糖体
二十八 ふぐ毒成分及びその製剤
二十九 ベラトルムアルカロイド及びその塩類
二十九の二 ボスロプス アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素(別名バトロキソビン)及びその製剤。ただし、一ml中ボスロプス アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素一〇バトロキソビン単位以下を含有するものを除く。
三十 ホマトロピン及びその塩類
三十一 モルヒネ及びその化合物。ただし、エチルモルヒネ、コデイン、ジヒドロコデイン及びそれらの塩類を除く。
 生物学的製剤及び抗菌性物質製剤
一 アクチノマイシンC及びその製剤。ただし、一バイアル中アクチノマイシンC〇・二mg力価以下を含有するものを除く。
二 アクチノマイシンD及びその製剤。ただし、一バイアル中アクチノマイシンD〇・五mg力価以下を含有するものを除く。
二の二 アクラルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中アクラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するものを除く。
二の三 (+)—(七S・九S)—九—アセチル—九—アミノ—七—[(二—デオキシ—ベータ—D—エリスロ—ペントピラノシル)オキシ]—七・八・九・一〇—テトラヒドロ—六・一一—ジヒドロキシ—五・一二—ナフタセンジオン(別名アムルビシン)及びその塩類
三 アムホテリシンB及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 注射剤以外の製剤であつて一錠中又は一ml中アムホテリシンB一〇〇mg力価以下を含有するもの
 (2) 一g中アムホテリシンB二〇μg以下を含有する体外診断薬
 (3) 一ml中アムホテリシンB一〇μg以下を含有する体外診断薬
 (4) 一片中アムホテリシンB五一・二μg以下を含有する体外診断薬
三の二 イダルビシン、その塩類及びそれらの製剤
三の三 A型ボツリヌス毒素及びその製剤
三の四 エピルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中エピルビシンとして五〇mg力価以下を含有するものを除く。
四 クロモマイシンA3及びその製剤。ただし、一アンプル中クロモマイシンA3〇・五mg力価以下を含有するものを除く。
四の二 ジノスタチン スチマラマー及びその製剤。ただし、一バイアル中ジノスタチン スチマラマーとして六mg力価以下を含有するものを除く。
五 ダウノルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ダウノルビシンとして二〇mg力価以下を含有するものを除く。
六 ドキソルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ドキソルビシンとして五〇mg力価以下を含有するものを除く。
七 ネオカルチノスタチン及びその製剤。ただし、一アンプル中ネオカルチノスタチン二〇〇〇単位以下を含有するものを除く。
七の二 B型ボツリヌス毒素及びその製剤
七の三 ピラルビシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中ピラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するものを除く。
八 マイトマイシンC及びその製剤。ただし、一個又は一バイアル中マイトマイシンC二mg力価以下を含有するものを除く。
 無機薬品及びその製剤
一 黄リン及びその製剤
二 シアン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ベルリン青、黄血塩、赤血塩、ロダン化合物及びそれらの製剤
 (2) シアン銀、シアン水銀又はオキシシアン水銀〇・二%以下を含有する膏こう剤(硬膏こう、軟膏こう、漿しよう剤、パスタ剤又はパツプ剤をいう。以下同じ。)
 (3) シアン銀、シアン水銀及びオキシシアン水銀以外のシアン化合物の製剤であつてシアン水素として〇・二%以下を含有するもの
 (4) 一片中ニトロプルシドナトリウム三六〇μg以下を含有する体外診断薬
二の二 シス—ジアンミンジクロロ白金(別名シスプラチン)及びその製剤
三 水銀、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 朱及びその製剤
 (2) 塩化第一水銀(別名甘汞こう)及びその製剤
 (3) 黄色ヨード汞こう及びその製剤
 (4) オレイン酸水銀及びその製剤
 (5) アミノ塩化第二水銀(別名白降汞こう)及びその製剤
 (6) アセチルオキシメルクリヒドロキシウンデカン酸及びその製剤
 (7) アセチルオキシメルクリベンゾール(別名酢酸フエニル水銀)及びその製剤
 (8) 一—エチルメルクリ—二—エチルメルクリチオ—五—クロロベンツイミダゾール及びその製剤
 (9) エチルメルクリチオウンデカン酸及びその製剤
 (10) エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)及びその製剤
 (11) パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム及びその製剤
 (12) パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム及びその製剤
 (13) ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム及びその製剤
 (14) ビスエチルメルクリスルフイド及びその製剤
 (15) ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン及びその製剤
 (16) 一—フエニル—二—エチルメルクリチオ—ベンツイミダゾール及びその製剤
 (17) フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド及びその製剤
 (18) ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル及びその製剤
 (19) メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム及びその製剤
 (20) メチルメルクリチオアセトアミド及びその製剤
 (21) メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール及びその製剤
 (22) 塩化第二水銀(別名昇汞こう)〇・一%以下を含有し、かつ、スカレツト又はフロキシンをもつて着色した水溶液
 (23) 塩化第二水銀を綿又はガーゼに吸着させた外用剤であつて、塩化第二水銀〇・三%以下を含有するもの
 (24) 黄降汞こう一%以下又は赤降汞こう一〇%以下を含有する軟膏こう
 (25) 一個中水銀ヘマトポルフイリンナトリウム塩二五mg以下を含有する製剤
 (26) シアン水銀、オキシシアン水銀又はフエニルメルクリクロリド〇・二%以下を含有する膏こう剤
 (27) ジエチルメルクリホスフエイト及びその製剤
 (28) オルトクロルメルクリフエノール〇・〇三%以下を含有する膏こう剤
 (29) 三—クロルメルクリ—二—メトキシプロピル尿素(別名クロルメロドリン)〇・二五%以下を含有する製剤
四 ヒ素、その化合物及びそれらの製剤。ただし、ヒ素として〇・〇六%以下を含有するもの並びにパラカルバミノフエニル、アルジン酸(別名カルバルゾン)、パラカルバミノフエニルジ—(カルボキシフエニル)—チオアルゼニト及びそれらの製剤を除く。
 有機薬品及びその製剤
一 アセチルフリルエチルオキシクマリン及びその製剤。ただし、アセチルフリルエチルオキシクマリン五%以下を含有するものを除く。
一の二 (+)—(三R・四aR・五S・六S・六aS・一〇S・一〇aR・一〇bS)—五—アセトキシ—六—(三—ジメチルアミノプロピオニルオキシ)—ドデカヒドロ—一〇・一〇b—ジヒドロキシ—三・四a・七・七・一〇a—ペンタメチル—三—ビニル—一H—ナフト〔二・一—b〕ピラン—一—オン(別名コルホルシン ダロパート)、その塩類及びそれらの製剤
一の三 N—アミジノ—二—(二・六—ジクロロフエニル)アセトアミド(別名グアンフアシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中N—アミジノ—二—(二・六—ジクロロフエニル)アセトアミドとして〇・五mg以下を含有する内用剤を除く。
一の四 四—(二—アミノエチル)ピロカテコール(別名ドパミン)及びその塩類
一の五 (±)—二—[(二—アミノエトキシ)メチル]—四—(オルト—クロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—六—メチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 三—エチルエステル 五—メチルエステル ベンゼンスルホン酸塩(別名ベシル酸アムロジピン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)—二—[(二—アミノエトキシ)メチル]—四—(オルト—クロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—六—メチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 三—エチルエステル 五—メチルエステル ベンゼンスルホン酸塩として一三・八七mg以下を含有するものを除く。
一の六 (三RS)—三—(四—アミノ—一—オキソ—一・三—ジヒドロ—二H—イソインドール—二—イル)ピペリジン—二・六—ジオン(別名レナリドミド)及びその製剤
一の七 二—[(四—アミノ—二・六—ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジン(別名アプラクロニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二—[(四—アミノ—二・六—ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジンとして一%以下を含有するものを除く。
一の八 二—(二—アミノ—一・三—チアゾール—四—イル)—N—[四—(二—{[(二R)—二—ヒドロキシ—二—フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド(別名ミラベグロン)及びその製剤。ただし、一個中二—(二—アミノ—一・三—チアゾール—四—イル)—N—[四—(二—{[(二R)—二—ヒドロキシ—二—フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド五〇mg以下を含有するものを除く。
一の九 四—アミノ—一—ヒドロキシブチリデン—一・一—ジホスホン酸(別名アレンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四—アミノ—一—ヒドロキシブチリデン—一・一—ジホスホン酸として一〇mg以下を含有する注射剤及び一個中四—アミノ—一—ヒドロキシブチリデン—一・一—ジホスホン酸として三五mg以下を含有する内用剤を除く。
一の十 (二R・三R・三aS・七R・八aS・九S・一〇aR・一一S・一二R・一三aR・一三bS・一五S・一八S・二一S・二四S・二六R・二八R・二九aS)—二—[(二S)—三—アミノ—二—ヒドロキシプロピル]—三—メトキシ—二六—メチル—二〇・二七—ジメチリデンヘキサコサヒドロ—一一・一五:一八・二一:二四・二八—トリエポキシ—七・九—エタノ—一二・一五—メタノ—九H・一五H—フロ[三・二—i]フロ[二′・三′:五・六]ピラノ[四・三—b][一・四]ジオキサシクロペンタコシン—五(四H)—オン(別名エリブリン)、その塩類及びそれらの製剤
一の十一 二—アミノ—三—(四—ブロモベンゾイル)フエニル酢酸(別名ブロムフエナク)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中二—アミノ—三—(四—ブロモベンゾイル)フエニル酢酸として〇・八七二mg以下を含有する点眼剤を除く。
一の十二 (二S)—二—アミノ—三—メチルブタン酸(二RS)—二—[(二—アミノ—六—オキソ—一・六—ジヒドロ—九H—プリン—九—イル)メトキシ]—三—ヒドロキシプロピルエステル(別名バルガンシクロビル)、その塩類及びそれらの製剤。
一の十三 四—アミノ—一—(二—メチルプロピル)—一H—イミダゾ[四・五—c]キノリン(別名イミキモド)及びその製剤。ただし、四—アミノ—一—(二—メチルプロピル)—一H—イミダゾ[四・五—c]キノリン五%以下を含有する外用剤(吸入剤、坐ざ剤及びトローチ剤を除く。以下この表において同じ。)を除く。
一の十四 六アルフア・九アルフア—ジフルオロ—一一ベータ・二一—ジヒドロキシ—一六アルフア・一七アルフア—イソプロピリデンジオキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 二一—アセタート(別名フルオシノニド)及びその製剤。ただし、六アルフア・九アルフア—ジフルオロ—一一ベータ・二一—ジヒドロキシ—一六アルフア・一七アルフア—イソプロピリデンジオキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 二一—アセタートとして〇・〇五%以下を含有する外用剤を除く。
一の十五 (+)—六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—一六アルフア—メチル—三—オキソ—一七—プロピオニルオキシアンドロスタ—一・四—ジエン—一七ベータ—チオカルボン酸 S—フルオロメチルエステル(別名プロピオン酸フルチカゾン)及びその製剤。ただし、一噴霧量中(+)—六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—一六アルフア—メチル—三—オキソ—一七—プロピオニルオキシアンドロスタ—一・四—ジエン—一七ベータ—チオカルボン酸 S—フルオロメチルエステルとして二〇〇μg以下を含有するエアゾール剤及び一噴霧量中(+)—六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—一六アルフア—メチル—三—オキソ—一七—プロピオニルオキシアンドロスタ—一・四—ジエン—一七ベータ—チオカルボン酸 S—フルオロメチルエステルとして五〇μg以下を含有する点鼻剤を除く。
一の十六 六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—二一—バレリルオキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン(別名吉草酸ジフルコルトロン)及びその製剤。ただし、六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—二一—バレリルオキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン〇・一%以下を含有する外用剤を除く。
一の十七 三アルフア—ヒドロキシ—五アルフア—プレグナン—一一・二〇—ジオン(別名アルフアキサロン)
一の十八 九アルフア—フルオロ—一一ベータ・一七アルフア・二一—トリヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 一七・二一—ジプロピオナート(別名プロピオン酸デキサメタゾン)及びその製剤。ただし、九アルフア—フルオロ—一一ベータ・一七アルフア・二一—トリヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 一七・二一—ジプロピオナート〇・一%以下を含有する外用剤を除く。
一の十九 五—イソプロピル 三—メチル 二—シアノ—一・四—ジヒドロ—六—メチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボキシラート(別名ニルバジピン)及びその製剤。ただし、一個中五—イソプロピル 三—メチル 二—シアノ—一・四—ジヒドロ—六—メチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボキシラート四mg以下を含有する内用剤を除く。
一の二十 右旋性四・六—ジベンジル—五—オキソ—一—チア—四・六—ジアザトリシクロ〔六・三・〇三・七・〇〕ウンデカニウム(別名トリメタフアン)、その塩類及びそれらの製剤
一の二十一 エス—二—ジメチルアミノエチル—オー—オー—ジエチルチオホスフエイト—エヌ—メチルヨウジド(別名ヨウ化エコチオフエイト)及びその製剤
一の二十二 エチルパラニトロフエニルエチルホスホネイト及びその製剤
一の二十三 N—エチル—N—メチルカルバミン酸三—[(一S)—一—(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル(別名リバスチグミン)及びその製剤。ただし、一枚中N—エチル—N—メチルカルバミン酸三—[(一S)—一—(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル一八mg以下を含有する貼付剤を除く。
一の二十四 エヌ—エヌ—ジアリルノルトキシフエリンジクロリド(別名塩化アルクロニウム)及びその製剤
二 カルバミルコリンクロリド(別名カルバコール)及びその製剤。ただし、カルバミルコリンクロリド一%以下を含有する外用剤を除く。
三 カルバミルメチルコリン(別名ベタンコール)及びその塩類
三の二 一—(四—クロロフエニル)—五—(一—メチルエチル)ビグアニド(別名プログアニル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(四—クロロフエニル)—五—(一—メチルエチル)ビグアニド塩酸塩として一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。
三の三 ゲムツズマブオゾガマイシン及びその製剤
三の四 合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名メカセルミン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一バイアル中合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして一〇mg以下を含有する注射剤
 (2) 一容器中合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして三〇〇μg以下を含有する体外診断薬
四 サクシニルコリン、その塩類及びそれらの製剤
四の二 二—(四′—三級ブチル—二′・六′—ジメチル—三′—ヒドロキシベンジル)—二—イミダゾリン(別名オキシメタゾリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二—(四′—三級ブチル—二′・六′—ジメチル—三′—ヒドロキシベンジル)—二—イミダゾリンとして〇・〇五%以下を含有する外用剤を除く。
四の三 三・五—ジアミノ—六—(二・三—ジクロロフエニル)—一・二・四—トリアジン(別名ラモトリギン)及びその製剤。ただし、一錠中三・五—ジアミノ—六—(二・三—ジクロロフエニル)—一・二・四—トリアジンとして一〇〇mg以下を含有する錠剤を除く。
五 ジアルキルアミノジチエニルブテン及びその塩類
六 ジイソプロピルフルオロホスフエイト(別名イソフルロフエイト)及びその製剤。ただし、ジイソプロピルフルオロホスフエイト〇・一%以下を含有するものを除く。
六の二 二—[(三RS)—二・六—ジオキソピペリジン—三—イル]イソインドリン—一・三—ジオン(別名サリドマイド)及びその製剤
六の三 (+)—(五Z・七E・二十二E・二十四S)—二十四—シクロプロピル—九・十—セココラ—五・七・十・二十二—テトラエン—一アルフア・三ベータ・二十四—トリオール(別名カルシポトリオール)及びその製剤。ただし、(+)—(五Z・七E・二十二E・二十四S)—二十四—シクロプロピル—九・十—セココラ—五・七・十・二十二—テトラエン—一アルフア・三ベータ・二十四—トリオールとして〇・〇〇五%以下を含有する外用剤を除く。
六の四 (二E)—N—[(五R・六R)—十七—(シクロプロピルメチル)—四・五—エポキシ—三・十四—ジヒドロキシモルヒナン—六—イル]—三—(フラン—三—イル)—N—メチルプロパ—二—エンアミド(別名ナルフラフイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中(二E)—N—[(五R・六R)—十七—(シクロプロピルメチル)—四・五—エポキシ—三・十四—ジヒドロキシモルヒナン—六—イル]—三—(フラン—三—イル)—N—メチルプロパ—二—エンアミドとして二・四μg以下を含有するものを除く。
六の五 (SP—四—二)—[(一R・二R)—シクロヘキサン—一・二—ジアミン—κN・κN′][エタンジオアト(二—)—κ01・κ02]白金(別名オキサリプラチン)及びその製剤
六の六 シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸(別名インカドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸として八・二三mg以下を含有する注射剤を除く。
六の七 (±)—四—(二・三—ジクロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 エチルエステル メチルエステル(別名フエロジピン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)—四—(二・三—ジクロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 エチルエステル メチルエステルとして五mg以下を含有するものを除く。
六の八 シス—ジアンミングリコラト白金(別名ネダプラチン)及びその製剤
六の九 シス—ジアンミン(一・一—シクロブタンジカルボキシラト)白金(別名カルボプラチン)及びその製剤
六の十 三—(九・一〇—ジデヒドロ—六—メチルエルゴリン—八アルフア—イル)—一・一—ジエチル尿素(別名リスリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中三—(九・一〇—ジデヒドロ—六—メチルエルゴリン—八アルフア—イル)—一・一—ジエチル尿素として〇・〇二五mg以下を含有する内用剤を除く。
六の十一 一・四—ジヒドロキシ—五・八—ビス〔〔二—〔(二—ヒドロキシエチル)アミノ〕エチル〕アミノ〕アントラキノン(別名ミトキサントロン)、その塩類及びそれらの製剤
六の十二 (一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)—一・一八—ジヒドロキシ—一二—{(一R)—二—[(一S・三R・四R)—四—(二—ヒドロキシエトキシ)—三—メトキシシクロヘキシル]—一—メチルエチル}—一九・三〇—ジメトキシ—一五・一七・二一・二三・二九・三五—ヘキサメチル—一一・三六—ジオキサ—四—アザトリシクロ[三〇・三・一・〇四・九]ヘキサトリアコンタ—一六・二四・二六・二八—テトラエン—二・三・一〇・一四・二〇—ペンタオン(別名エベロリムス)及びその製剤。ただし、一個中(一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)—一・一八—ジヒドロキシ—一二—{(一R)—二—[(一S・三R・四R)—四—(二—ヒドロキシエトキシ)—三—メトキシシクロヘキシル]—一—メチルエチル}—一九・三〇—ジメトキシ—一五・一七・二一・二三・二九・三五—ヘキサメチル—一一・三六—ジオキサ—四—アザトリシクロ[三〇・三・一・〇四・九]ヘキサトリアコンタ—一六・二四・二六・二八—テトラエン—二・三・一〇・一四・二〇—ペンタオンとして五mg以下を含有する内用剤を除く。
六の十三 一—(三・四—ジヒドロキシフエニル)—二—アミノエタノール及びその塩類
七 ジヒドロキシフエニルアルキルアミノエタノール及びその化合物。ただし、ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノール(別名イソプロテレノール)及びその塩類を除く。
七の二 (±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(オルト—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル(別名ニソルジピン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(オルト—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル一〇mg以下を含有するものを除く。
七の三 (±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(二—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸 メチルエステル 二—オキソプロピルエステル(別名アラニジピン)及びその製剤。ただし、(±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(二—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸 メチルエステル 二—オキソプロピルエステル二%以下を含有する顆か粒剤及び一カプセル中(±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(二—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸 メチルエステル 二—オキソプロピルエステル一〇mg以下を含有するものを除く。
七の四 五・六—ジヒドロ—七—ヨード—123I—五—メチル—六—オキソ—四H—イミダゾ[一・五—a][一・四]ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸 エチルエステル(別名イオマゼニル(123I))
七の五 (五Z)—七—[(一R・二R・三R・五S)—二—[(一E)—三・三—ジフルオロ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—三・五—ジヒドロキシシクロペンチル]—五—ヘプテン酸 一—メチルエチル(別名タフルプロスト)及びその製剤。ただし、一ml中(五Z)—七—[(一R・二R・三R・五S)—二—[(一E)—三・三—ジフルオロ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—三・五—ジヒドロキシシクロペンチル]—五—ヘプテン酸 一—メチルエチルとして一五μg以下を含有する点眼剤を除く。
七の六 一—ジメチルアミノカルバミル—三—ジメチルカルバミルオキシ—五—メチルピラゾール(別名デイメチラン)
七の七 (六RS)—六—(ジメチルアミノ)—四・四—ジフエニルヘプタン—三—オン(別名メサドン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(六RS)—六—(ジメチルアミノ)—四・四—ジフエニルヘプタン—三—オン塩酸塩として一〇mg以下を含有する内用剤を除く。
七の八 (+)—(四S)—一〇—〔(ジメチルアミノ)メチル〕—四—エチル—四・九—ジヒドロキシ—一H—ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二—b〕キノリン—三・一四(四H・一二H)—ジオン(別名ノギテカン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中(+)—(四S)—一〇—〔(ジメチルアミノ)メチル〕—四—エチル—四・九—ジヒドロキシ—一H—ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二—b〕キノリン—三・一四(四H・一二H)—ジオンとして四mg以下を含有するものを除く。
七の九 三—ジメチルカルバモイルオキシ—一—メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン)及びその製剤。ただし、一錠中三—ジメチルカルバモイルオキシ—一—メチルピリジニウムブロミド六〇mg以下を含有するものを除く。
七の十 (+)—(S)—四—[一—(二・三—ジメチルフエニル)エチル]—一H—イミダゾール(別名デクスメデトミジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中(+)—(S)—四—[一—(二・三—ジメチルフエニル)エチル]—一H—イミダゾールとして二〇〇μg以下を含有する製剤を除く。
七の十一 (—)—(S)—N—(二・六—ジメチルフエニル)—一プロピルピペリジン—二—カルボキサミド(別名ロピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中(—)—(S)—N—(二・六—ジメチルフエニル)—一—プロピルピペリジン—二—カルボキサミドとして一〇mg以下を含有する注射剤を除く。
七の十二 (±)—(R*)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸 (R*)—一—ベンジル—三—ピペリジニルエステル、メチルエステル(別名ベニジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—(R*)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸 (R*)—一—ベンジル—三—ピペリジニルエステル、メチルエステルとして七・四六mg以下又は〇・三七%以下を含有する内用剤を除く。
七の十三 (+)—(三′S・四S)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸 三—(一′—ベンジル—三′—ピロリジニル)エステル メチルエステル(別名バルニジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中(+)—(三′S・四S)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸 三—(一′—ベンジル—三′—ピロリジニル)エステル メチルエステルとして一三・九六mg以下を含有するものを除く。
七の十四 二臭化(三アルフア・一七ベータ—ジアセトキシ—五アルフア—アンドロスタン—二ベータ・一六ベータ—イレン)ビス〔一—メチルピペリジニウム〕(別名臭化パンクロニウム)及びその製剤
七の十五 臭化(+)—一—(三アルフア・一七ベータ—ジアセトキシ—二ベータ—ピペリジノ—五アルフア—アンドロスタン—一六ベータ—イル)—一—メチルピペリジニウム(別名臭化ベクロニウム)及びその製剤
七の十六 臭化トランス—三—(ジ—二—チエニルメチレン)オクタヒドロ—五—メチル—二H—キノリジニウム(別名臭化チキジウム)
七の十七 (+)—臭化(一七ベータ—アセトキシ—三アルフア—ヒドロキシ—二ベータ—モルホリノ—五アルフア—アンドロスタン—一六ベータ—イル)—一—アリル—一—ピロリジニウム(別名ロクロニウム臭化物)及びその製剤
七の十八 九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール(別名アルフアカルシドール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール三μg以下を含有する内用剤
 (2) 一ml中九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール〇・五μg以下を含有する内用液剤であつて一容器中九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール五μg以下を含有するもの
 (3) 九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール〇・〇〇〇一%以下を含有する散剤
七の十九 (五Z・七E)—九・一〇—セコ—五・七・一〇—コレスタトリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール(別名カルシトリオール)及びその製剤。ただし、一個中(五Z・七E)—九・一〇—セコ—五・七・一〇—コレスタトリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール〇・五μg以下を含有する内用剤及び一ml中(五Z・七E)—九・一〇—セコ—五・七・一〇—コレスタトリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール一μg以下を含有する注射剤を除く。
七の二十 (+)—(五Z・七E・二四R)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二四—トリオール(別名タカルシトール)及びその製剤。ただし、(+)—(五Z・七E・二四R)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二四—トリオールとして〇・〇〇二%以下を含有する外用剤を除く。
七の二十一 (一—チオ—ベータ—D—グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金 二・三・四・六—テトラアセタート(別名オーラノフイン)及びその製剤。ただし、一個中(一—チオ—ベータ—D—グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金 二・三・四・六—テトラアセタート三mg以下を含有する内用剤を除く。
七の二十二 デカン酸 二—[四—[三—[二—(トリフルオロメチル)フエノチアジン—一〇—イル]—プロピル]—一—ピペラジニル]エチルエステル(別名デカン酸フルフエナジン)及びその製剤。ただし、一バイアル中デカン酸 二—[四—[三—[二—(トリフルオロメチル)フエノチアジン—一〇—イル]—プロピル]—一—ピペラジニル]エチルエステル二五mg以下を含有する注射剤を除く。
七の二十三 テトラキス(二—メトキシイソブチルイソニトリル)銅(I)四フツ化ホウ酸及びその製剤
七の二十四 (±)—(一R*・二R*・三aS*・八bS*)—二・三・三a・八b—テトラヒドロ—二—ヒドロキシ—一—[(E)—(三S*)—三—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテン—六—イニル]—一H—シクロペンタ[b]ベンゾフラン—五—酪酸(別名ベラプロスト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—(一R*・二R*・三aS*・八bS*)—二・三・三a・八b—テトラヒドロ—二—ヒドロキシ—一—[(E)—(三S*)—三—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテン—六—イニル]—一H—シクロペンタ[b]ベンゾフラン—五—酪酸として五六・八六μg以下を含有するものを除く。
七の二十五 五—0—デメチル—二二・二三—ジヒドロアベルメクチンA1a及び五—0—デメチル—二五—デ(一—メチルプロピル)—二二・二三—ジヒドロ—二五—(一—メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)及びその製剤。ただし、五—0—デメチル—二二・二三—ジヒドロアベルメクチンA1a及び五—0—デメチル—二五—デ(一—メチルプロピル)—二二・二三—ジヒドロ—二五—(一—メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤を除く。
七の二十六 一・二・三—トリ(二—ジエチルアミノエトキシ)—ベンゼントリエチルヨージド(別名三ヨウ化エチルガラミン)及びその製剤
七の二十七 四—{三—〔二—(トリフルオロメチル)フエノチアジン—一〇—イル〕プロピル}—一—ピペラジン—エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)
八 ニトログリセリン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中ニトログリセリン〇・三mg(徐放性製剤たる口腔内貼付剤にあつては、二・五mg)以下を含有するもの
 (2) 一ml中ニトログリセリン五mg以下を含有する注射剤
 (3) ニトログリセリン二%以下を含有する軟膏
 (4) 一枚中ニトログリセリン二七mg以下を含有する貼付剤
 (5) 一噴霧中ニトログリセリン〇・三mg以下を含有するエアゾール剤及び液剤
八の二 四—〔四—(パラ—クロロフエニル)—四—ヒドロキシ—一—ピペリジル〕—N・N—ジメチル—二・二—ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤を除く。
八の三 パラ—〔ビス—(ベータクロロエチル)—アミノ〕—L—フエニルアラニン(別名メルフアラン)及びその製剤
八の四 二・五—ビス(一—アジリジニル)三—(二—カルバモイルオキシ—一—メトキシエチル)—六—メチルベンゾキノン(別名カルボコン)及びその製剤。ただし、一個中二・五—ビス(一—アジリジニル)—三—(二—カルバモイルオキシ—一—メトキシエチル)—六—メチルベンゾキノンとして一mg以下を含有するものを除く。
八の五 一・三—ビス(二—クロロエチル)—一—ニトロソ尿素(別名カルムスチン)及びその製剤。ただし、一枚中一・三—ビス(二—クロロエチル)—一—ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するものを除く。
八の六 (一—ヒドロキシ—二—イミダゾール—一—イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(一—ヒドロキシ—二—イミダゾール—一—イルエチリデン)ジホスホン酸として四mg以下を含有する注射剤を除く。
八の七 (Z)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(S)—三—ヒドロキシ—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕ヘプト—五—エノ酸(別名ジノプロストン)及びその製剤。ただし、一錠中(Z)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(S)—三—ヒドロキシ—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕ヘプト—五—エノ酸〇・五mg以下を含有するものを除く。
八の八 (E)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(R)—三—ヒドロキシ—四・四—ジメチル—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—二—ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)及びその製剤。ただし、一個中(E)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(R)—三—ヒドロキシ—四・四—ジメチル—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—二—ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する坐ざ剤を除く。
八の九 (±)—七—[(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—(三R*)—三—ヒドロキシ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—五—オキソシクロペンチル]—四・五—ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(±)—七—[(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—(三R*)—三—ヒドロキシ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—五—オキソシクロペンチル]—四・五—ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤を除く。
八の十 九—〔〔二—ヒドロキシ—一—(ヒドロキシメチル)エトキシ〕メチル〕グアニン(別名ガンシクロビル)及びその製剤
八の十一 (±)—(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—四—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテニル]—五—オキソシクロペンタンヘプタン酸メチルエステル(別名ミソプロストール)及びその製剤。ただし、一個中(±)—(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—四—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテニル]—五—オキソシクロペンタンヘプタン酸メチルエステル〇・二mg以下を含有する内用剤を除く。
八の十二 (—)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(三S・五S)—(一E)—三—ヒドロキシ—五—メチル—一—ノネニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—六—オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)及びその製剤。ただし、一個中(—)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(三S・五S)—(一E)—三—ヒドロキシ—五—メチル—一—ノネニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—六—オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤を除く。
八の十三 一—ヒドロキシ—二—(三—ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)及びその塩類
八の十四 (一R・二R・三R・五Z・七E)—二—(三—ヒドロキシプロピルオキシ)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一・三・二五—トリオール(別名エルデカルシトール)及びその製剤。ただし、一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)—二—(三—ヒドロキシプロピルオキシ)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一・三・二五—トリオール〇・七五μg以下を含有するものを除く。
八の十五 (+)—(五Z・七E)—(一S・三R・二十S)—二十—(三—ヒドロキシ—三—メチルブチルオキシ)—九・十—セコプレグナ—五・七・十—トリエン—一・三—ジオール(別名マキサカルシトール)及びその製剤。ただし、一ml中(+)—(五Z・七E)—(一S・三R・二十S)—二十—(三—ヒドロキシ—三—メチルブチルオキシ)—九・十—セコプレグナ—五・七・十—トリエン—一・三—ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)—(五Z・七E)—(一S・三R・二十S)—二十—(三—ヒドロキシ—三—メチルブチルオキシ)—九・十—セコプレグナ—五・七・十—トリエン—一・三—ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤を除く。
八の十六 ビノレルビン、その塩類及びそれらの製剤
八の十七 (一S)—一—フエニル—三・四—ジヒドロイソキノリン—二(一H)—カルボン酸(三R)—一—アザビシクロ[二・二・二]オクタ—三—イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類
八の十八 N—(一—フエネチルピペリジン—四—イル)—N—フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)及びその塩類
八の十九 (二S)—一—ブチル—N—(二・六—ジメチルフエニル)ピペリジン—二—カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中(二S)—一—ブチル—N—(二・六—ジメチルフエニル)ピペリジン—二—カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤を除く。
八の二十 二—ブチル—三—ベンゾフラニル 四—[二—(ジエチルアミノ)エトキシ]—三・五—ジヨードフエニルケトン(別名アミオダロン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一アンプル中二—ブチル—三—ベンゾフラニル 四—[二—(ジエチルアミノ)エトキシ]—三・五—ジヨードフエニルケトンとして一五〇mg以下を含有する注射剤を除く。
九 四—ブトキシベータ—(一—ピペリジル)—プロピオフエノン(別名ジクロニン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、四—ブトキシベータ—(一—ピペリジル)—プロピオフエノンとして一%以下を含有する外用剤を除く。
九の二 五—フルオロウラシル(別名フルオロウラシル)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 五—フルオロウラシル五%以下を含有するシロツプ剤、注射剤又は軟膏こう剤
 (2) 一錠中五—フルオロウラシル一〇〇mg以下を含有するもの
 (3) 一個中五—フルオロウラシル二〇〇mg以下を含有する坐ざ剤
九の三 二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの
 (2) 二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸八%以下を含有する顆か粒剤
 (3) 二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸〇・三三四%以下を含有する外用剤(貼付剤を除く。)
 (4) 一枚中二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸八〇mg以下を含有する貼付剤
九の四 (—)—(三S・四R)—四—(四—フルオロフエニル)—三—[(三・四—メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(—)—(三S・四R)—四—(四—フルオロフエニル)—三—[(三・四—メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するものを除く。
九の五 三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン(別名リスペリドン)及びその製剤。ただし、一錠中三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン三mg以下を含有するもの、三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン一%以下を含有する細粒剤、一ml中三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン五〇mg以下を含有する注射剤を除く。
九の六 二—プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン)
九の七 二—ブロモ—アルフア—エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—ブロモ—アルフア—エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するものを除く。
九の八 三—[(一RS・三RS)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンと三—[(一RS・三SR)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンの一五—〇:八五—一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)及びその製剤。ただし、三—[(一RS・三RS)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンと三—[(一RS・三SR)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンの一五—〇:八五—一〇〇混合物〇・一二〇%以下を含有するものを除く。
九の九 (四aS・六R・八aS)—四a・五・九・一〇・一一・一二—ヘキサヒドロ—三—メトキシ—一一—メチル—六H—ベンゾフロ[三a・三・二—ef][二]ベンザゼピン—六—オール(別名ガランタミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(四aS・六R・八aS)—四a・五・九・一〇・一一・一二—ヘキサヒドロ—三—メトキシ—一一—メチル—六H—ベンゾフロ[三a・三・二—ef][二]ベンザゼピン—六—オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)—四a・五・九・一〇・一一・一二—ヘキサヒドロ—三—メトキシ—一一—メチル—六H—ベンゾフロ[三a・三・二—ef][二]ベンザゼピン—六—オールとして四mg以下を含有する内用液剤を除く。
九の十 (+)—(五Z—七E)—二六・二六・二六・二七・二七・二七—ヘキサフルオロ—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール(別名フアレカルシトリオール)及びその製剤。ただし、一錠中(+)—(五Z—七E)—二六・二六・二六・二七・二七・二七—ヘキサフルオロ—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤を除く。
十 ヘキサメチレンビスカルバミノコリン、その塩類及びそれらの製剤
十一 ヘキサメチレンビス—(ジメチル—九—フルオレニル—アンモニウム)—ジブロミド(別名ヘキサフルオレニウムブロミド)及びその製剤
十二 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの各製剤。ただし、ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するものを除く。
十二の二 ペグインターフエロン アルフア—二b及びその製剤。ただし、一個中ペグインターフエロン アルフア—二b二二二μg以下を含有する注射剤を除く。
十二の三 (—)—八ベータ—[(メチルチオ)メチル]—六—プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(—)—八ベータ—[(メチルチオ)メチル]—六—プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(—)—八ベータ—[(メチルチオ)メチル]—六—プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤を除く。
十二の四 三—ベータ—ラムノシド—一四—ベータ—ヒドロキシ—四・二〇・二二—ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン)
十二の五 (±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オン(別名ドネペジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中(±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オンとして九・一二mg以下を含有するもの
 (2) (±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オンとして〇・四五六%以下を含有する細粒剤
 (3) (±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オンとして〇・九一二%以下を含有するシロツプ剤
十二の六 (±)—四—[二′—ベンゾイルオキシ—三′—(三級ブチルアミノ)プロポキシ]—二—メチルインドール(別名ボピンドロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(±)—四—[二′—ベンゾイルオキシ—三′—(三級ブチルアミノ)プロポキシ]—二—メチルインドールとして、一mg以下を含有するものを除く。
十二の七 ホスホノホルム酸(別名ホスカルネツト)、その塩類及びそれらの製剤
十三 メタ—ヒドロキシフエニル—トリメチルアンモニウムブロミド—一・一〇—デカメチレンビスカルバミン酸エステル(別名臭化デメカリウム)及びその製剤
十三の二 三—メチル—四—オキソ—三・四—ジヒドロイミダゾ[五・一—d][一・二・三・五]テトラジン—八—カルボキサミド(別名テモゾロミド)及びその製剤
十三の三 四′′′—0—メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)及びその製剤。ただし、一錠中四′′′—0—メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するものを除く。
十四 一—メチル—三—ヒドロキシピリジニウムブロミド—一・六—ヘキサメチレン—ビス—エヌ—メチルカルバメート(別名臭化ジスチグミン)及びその製剤
十四の二 四—メチルピペラジン—一—カルボン酸 (五S)—六—(五—クロロピリジン—二—イル)—七—オキソ—六・七—ジヒドロ—五H—ピロロ[三・四—b]ピラジン—五—イルエステル(別名エスゾピクロン)及びその製剤。ただし、一錠中四—メチルピペラジン—一—カルボン酸 (五S)—六—(五—クロロピリジン—二—イル)—七—オキソ—六・七—ジヒドロ—五H—ピロロ[三・四—b]ピラジン—五—イルエステル三mg以下を含有するものを除く。
十四の三 四—(一—メチル—四—ピペリジリデン)—四H—ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二—b〕チオフエン—一〇(九H)—オン(別名ケトチフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、内用剤、点眼剤及び点鼻剤を除く。
十四の四 {(一R)—三—メチル—一—[(二S)—三—フエニル—二—(ピラジン—二—カルボキサミド)プロパンアミド]ブチル}ボロン酸(別名ボルテゾミブ)及びその製剤
十五 三—メチル—七—メトキシ—八—ジメチルアミノメチルフラボン(別名ジメフリン)、その塩類及びそれらの製剤
十六 四—(メトキシカルボニル)—四—[(一—オキソプロピル)フエニルアミノ]ピペリジン—一—プロパン酸 メチルエステル(別名レミフエンタニル)及びその塩類
劇薬
 生薬、動植物成分及びそれらの製剤
一 アガリチン、その塩類及びそれらを含有する製剤
二 アコニチンを含有する生薬及びその製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中アコニチンとして〇・〇一mg以下を含有するものを除く。
三 アスカリドール、及びそれを含有する製剤。ただし、アスカリドール一〇%以下を含有するもの及び一個中アスカリドール〇・一五g以下を含有するものを除く。
四 アトロピン、ヒヨスチアミン、スコポラミン又はそれらの化合物を含有する生薬及び製剤。ただし、膏こう剤、坐ざ剤及びマンダラ葉を含有する燻くん煙剤並びに注射剤以外の製剤であつて次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド〇・三五mg以下を含有するもの
 (2) ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド〇・〇二%以下を含有し、かつ、一容器中ロート総アルカロイド、ベラドンナ総アルカロイド又はダツラ総アルカロイド〇・三五mg以下を含有する外用剤
 (3) 一個中ロート総アルカロイドメチルブロミド一mg以下を含有するもの
 (4) 一個中ブロム水素酸スコポラミン〇・二五mg以下を含有するもの
 (5) 一個中ブロム水素酸スコポラミンアミノオキシド〇・二五mg以下を含有するもの
 (6) 一個中アトロピンメチルブロミド二mg以下を含有するもの及びアトロピンメチルブロミド〇・〇〇八%以下を含有する吸入剤
 (7) 一個中スコポラミンメチルブロミド二・五mg以下を含有するもの
 (8) 一個中スコポラミンブチルブロミド一〇mg以下を含有するもの
 (9) 一個中ヒヨスチアミンメチルブロミド一mg以下を含有するもの
 (10) 一個中ヒヨスチアミン硫酸塩〇・二五mg以下を含有するもの
 (11) 一個中エヌ—メチルスコポラミンメチル硫酸塩一mg以下を含有するもの
 (12) 一個中エヌ—(四—ブトキシベンジル)ヒヨスチアミンブロミド(別名臭化ブトロピウム)五mg以下を含有するもの
 (13) 一容器中ブロム水素酸スコポラミン〇・二五mg以下を含有する内用液剤
五 アポモルヒネ又はその塩類を含有する製剤
六 アレコリン又はその塩類の製剤
七 ウスニン酸、その塩類及びそれらの製剤
八 エクゴニン、その化合物並びにそれらを含有する生薬及び製剤
九 エチルモルヒネ、コデイン、ジヒドロコデイン及びそれらの塩類並びにモルヒネ又はその化合物を含有する製剤。ただし、一個中あへん三〇mg以下を含有する坐ざ剤及び一個中リン酸コデイン、硫酸コデイン又はリン酸ヒドロコデイン一五mg以下を含有するもの並びに一日量中リン酸コデイン、硫酸コデイン又はリン酸ヒドロコデイン五〇mg以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤を除く。
九の二 エンゴサクアルカロイド、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エンゴサクアルカロイドとして一五mg以下を含有するものを除く。
十 オモト配糖体を含有する生薬及び製剤
十一 カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤。ただし、シリロシド一〇%以下を含有する殺そ剤を除く。
十二 カイニン酸及びその製剤。ただし、一個中カイニン酸五mg以下を含有するもの及び一包中カイニン酸二〇mg以下を含有するものを除く。
十二の二 カルシトニン及びその製剤。ただし、カルシトニン〇・三%以下を含有する体外診断薬を除く。
十三 乾燥甲状腺せん及び甲状腺せんホルモン又はチロキシン若しくはその塩類を含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中乾燥甲状腺せん二〇mg以下を含有するもの
 (2) 一g中チロキシンとして三二〇ng以下を含有する体外診断薬
 (3) 一ml中チロキシンとして四〇〇ng以下を含有する体外診断薬
十四 カンタリス、それを含有する製剤及びカンタリジン又はその化合物を含有する製剤。ただし、カンタリスのクロロホルム抽出物三%以下を含有する膏こう剤及びカンタリスとして〇・一%以下を含有する液剤を除く。
十五 揮発ガイシ油
十六 ゲルゼミンを含有する生薬及び製剤
十七 ケンゴ子脂及びその製剤。ただし、ケンゴ子脂八%以下を含有する丸剤及び一個中ケンゴ子脂五〇mg以下を含有するものを除く。
十八 コタルニン及びその塩類
十九 コルヒチン又はその塩類を含有する生薬及び製剤
二十 コロシント実及びその製剤
二十一 サビナ油並びにサビナ油を含有する生薬及び製剤
二十二 サントニン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中サントニンとして五〇mg以下を含有するもの及び一包中サントニンとして〇・一g以下を含有するものを除く。
二十三 ジギタリス配糖体を含有する生薬及び製剤。ただし、ジギタリス配糖体〇・一%以下を含有する体外診断薬を除く。
二十四 シヨウリク及びその製剤
二十五 スズラン配糖体を含有する生薬及び製剤
二十六 ストリキニーネ又はその塩類を含有する生薬及び製剤。ただし、ストリキニーネとして〇・〇一%以下を含有するもの及びホミカエキス一〇%以下を含有し、かつ、一日量中ホミカエキス三〇mg以下を含有するものを除く。
二十七 ストロフアンツス配糖体を含有する生薬及び製剤
二十八 スパルテイン、その塩類及びそれらの製剤
二十八の二 セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物の製剤であつて一個中セイヨウトチノキ種子より得られたトリテルペン系サポニン混合物二〇mg以下を含有する内用剤
二十九 セフアランチン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中セフアランチン一mg以下を含有するもの
 (2) セフアランチン〇・〇二%以下を含有する外用剤
 (3) セフアランチン一%以下を含有する散剤
三十 センソ又はその毒成分を含有する製剤。ただし、一日量中センソ五mg以下を含有するもの及び一錠又は一カプセル中デスアセチルブホタリンとしてブホステロイド〇・一mg以下を含有するものを除く。
三十の二 タンニン酸及びそれを含有する製剤。ただし、内用剤及び外用剤を除く。
三十一 注射用アルフアーキモトリプシン製剤
三十二 注射用すい臟ホルモン製剤
三十三 テバイン又はその化合物の製剤
三十四 トコン及びエメチン又はその塩類を含有する製剤。ただし、トコン一%以下を含有するもの、一個中トコン五〇mg以下を含有する錠剤及びトコン一〇%以下を含有し、かつ、一日量中トコン六〇mg以下を含有するものを除く。
三十五 トロパコカイン、その塩類及びそれらの製剤
三十六 ニコチン又はその塩類を含有する製剤であつて次に掲げるもの。ただし、ニコチンとして〇・二%以下を含有する外用剤、一枚中七八mg以下を含有する貼付剤及び一個中ニコチンとして二mg以下を含有する咀嚼そしやく剤を除く。
 (1) ニコチンとして一〇%以下を含有するもの
三十七 ネオスチグミン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ネオスチグミンとして〇・〇〇五%以下を含有する点眼剤
 (2) ネオスチグミンとして〇・四二%以下を含有する体外診断薬
三十八 バツカクアルカロイド、その誘導体、それらの塩類、バツカク及びそれらを含有する製剤。ただし、(+)—一〇—メトキシ—一・六—ジメチルエルゴリン—八ベータ—メタノール 五—ブロモニコチン酸エステル(別名ニセルゴリン)及びその製剤を除く。
三十九 ハズ油を含有する生薬及び製剤
四十 パパベリン及びその塩類
四十一 ハルマラアルカロイド及びその塩類
四十二 ヒドラスチニン、その塩類及びそれらの製剤
四十三 ヒドラスチン、その塩類及びそれらを含有する製剤
四十四 ピロカルピン又はその塩類を含有する生薬及び製剤
四十五 ビンクリスチン又はその塩類の製剤
四十五の二 ビンデシン又はその塩類の製剤
四十六 ビンブラスチン又はその塩類の製剤
四十七 フイゾスチグミン又はその塩類を含有する生薬及び製剤。ただし、フイゾスチグミンとして〇・〇六%以下を含有する体外診断薬を除く。
四十八 フクジユソウ配糖体を含有する生薬及び製剤
四十九 ブルシン、その塩類及びそれらの製剤
五十 ブルボカプニン及びその塩類
五十一 ブロムカンフル
五十二 ベラトルムアルカロイド又はその塩類を含有する生薬及び製剤
五十二の二 ボスロプス アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素(別名バトロキソビン)の製剤であつて一ml中ボスロプス アトロクス蛇毒由来のトロンビン様酵素一〇バトロキソビン単位以下を含有するもの
五十三 ポドフイル酸、その化合物並びにそれらを含有する生薬及び製剤
五十四 ホマトロピン又はその塩類の製剤
五十五 メンマ根及びその成分を含有する製剤
五十六 ヤラツパ根、ヤラツパ脂及びそれらの製剤。ただし、アロエヤラツパ丸、ヤラツパ脂八%以下を含有する丸剤、ヤラツパ脂五〇%以下を含有する薬用石けん及び一個中ヤラツパ脂五〇mg以下を含有するものを除く。
五十七 ヨヒンビン、その塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤
五十八 ヨヒンベ酸メチルエステル及びその製剤
五十九 レセルピン、アジマリン及びそれらの塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、一個中レセルピンとして一mg以下を含有するもの及びラウオルフイアセルペンチナ総アルカロイド二mg以下を含有するものを除く。
六十 ロベリン、その塩類並びにそれらを含有する生薬及び製剤。ただし、ロベリア草を含有する燻くん煙剤を除く。
 生物学的製剤及び抗菌性物質製剤
一 アクチノマイシンCの製剤であつて一バイアル中アクチノマイシンC〇・二mg力価以下を含有するもの
二 アクチノマイシンDの製剤であつて一バイアル中アクチノマイシンD〇・五mg力価以下を含有するもの
二の二 アクラルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中アクラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するもの
二の三 (+)—(七S・九S)—九—アセチル—九—アミノ—七—[(二—デオキシ—ベータ—D—エリスロ—ペントピラノシル)オキシ]—七・八・九・一〇—テトラヒドロ—六・一一—ジヒドロキシ—五・一二—ナフタセンジオン(別名アムルビシン)又はその塩類を含有する製剤
二の四 アムホテリシンBの注射剤以外の製剤であつて一錠又は一ml中アムホテリシンB一〇〇mg力価以下を含有するもの
二の五 アルベカシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中アルベカシンとして一六〇μg力価以下を含有する体外診断薬を除く。
二の六 インターフエロン—アルフア及びその製剤。ただし、一バイアル中インターフエロン—アルフア五〇〇〇万国際単位以下を含有する点眼剤を除く。
二の七 インターフエロンアルフアコン—一及びその製剤
二の八 インターフエロン—ガンマ及びその製剤
二の九 インターフエロン—ベータ及びその製剤
二の十 (+)—(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)—四—エチルオクタヒドロ—一一—メトキシ—三a・七・九・一一・一三・一五—ヘキサメチル—一—{四—[四—(三—ピリジル)イミダゾール—一—イル]ブチル}—一〇—{[三・四・六—トリデオキシ—三—(ジメチルアミノ)—ベータ—D—キシロ—ヘキソピラノシル]オキシ}—二H—オキサシクロテトラデシノ[四・三—d]オキサゾール—二・六・八・一四(一H・七H・九H)—テトロン(別名テリスロマイシン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中(+)—(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)—四—エチルオクタヒドロ—一一—メトキシ—三a・七・九・一一・一三・一五—ヘキサメチル—一—{四—[四—(三—ピリジル)イミダゾール—一—イル]ブチル}—一〇—{[三・四・六—トリデオキシ—三—(ジメチルアミノ)—ベータ—D—キシロ—ヘキソピラノシル]オキシ}—二H—オキサシクロテトラデシノ[四・三—d]オキサゾール—二・六・八・一四(一H・七H・九H)—テトロンとして三〇〇mg力価以下を含有するもの
 (2) 一片中(+)—(三aS・四R・七R・九R・一〇R・一一R・一三R・一五R・一五aR)—四—エチルオクタヒドロ—一一—メトキシ—三a・七・九・一一・一三・一五—ヘキサメチル—一—{四—[四—(三—ピリジル)イミダゾール—一—イル]ブチル}—一〇—{[三・四・六—トリデオキシ—三—(ジメチルアミノ)—ベータ—D—キシロ—ヘキソピラノシル]オキシ}—二H—オキサシクロテトラデシノ[四・三—d]オキサゾール—二・六・八・一四(一H・七H・九H)—テトロンとして一六〇μg力価以下を含有する体外診断薬
二の十一 エピルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中エピルビシンとして五〇mg力価以下を含有するもの
二の十二 エポエチン—アルフア及びその製剤。ただし、一ml中エポエチン—アルフア〇・九一国際単位以下を含有する体外診断薬を除く。
二の十三 エポエチン—カツパ(遺伝子組換え)[エポエチン—アルフア後続一]及びその製剤
二の十四 エポエチン—ベータ及びその製剤
二の十五 エポエチン—ベータ—ペゴル及びその製剤
三 エンラマイシン及びその製剤。ただし、外用剤を除く。
三の二 乾燥BCG及びその製剤
四 クロモマイシンA3の製剤であつて一アンプル中クロモマイシンA3〇・五mg力価以下を含有するもの
五 ゲンタマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ゲンタマイシンとして〇・一%以下を含有する外用剤
 (2) ゲンタマイシンとして二・二%以下を含有する体外診断薬
 (3) 一片中ゲンタマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬
五の二 (—)—(三R・四R・五E・一〇E・一二E・一四S・二六R・二六aS)—二六—[二—(ジエチルアミノ)エチルスルホニル]—八・九・一四・一五・二四・二五・二六・二六a—オクタヒドロ—一四—ヒドロキシ—三—イソプロピル—四・一二—ジメチル—三H—二一・一八—ニトリロ—一H・二二H—ピロロ[二・一—c][一・八・四・一九]ジオキサジアザシクロテトラコシン—一・七・一六・二二(四H・一七H)—テトロン(別名ダルホプリスチン)及びその製剤。ただし、一片中(—)—(三R・四R・五E・一〇E・一二E・一四S・二六R・二六aS)—二六—[二—(ジエチルアミノ)エチルスルホニル]—八・九・一四・一五・二四・二五・二六・二六a—オクタヒドロ—一四—ヒドロキシ—三—イソプロピル—四・一二—ジメチル—三H—二一・一八—ニトリロ—一H・二二H—ピロロ[二・一—c][一・八・四・一九]ジオキサジアザシクロテトラコシン—一・七・一六・二二(四H・一七H)—テトロンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。
五の三 シクロスポリン及びその製剤。ただし、シクロスポリン〇・〇四%以下を含有する体外診断薬を除く。
五の四 シソマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一片中シソマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬
 (2) シソマイシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬
五の五 ジノスタチン スチマラマーの製剤であつて、一バイアル中ジノスタチン スチマラマーとして六mg力価以下を含有するもの
五の六 ジベカシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一片中ジベカシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬
 (2) ジベカシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬
五の七 (—)—N—{(六R・九S・一〇R・一三S・一五aS・一八R・二二S・二四aS)—二二—(四—ジメチルアミノベンジル)—六—エチル—ドコサヒドロ—一〇・二三—ジメチル—五・八・一二・一五・一七・二一・二四—ヘプタオキソ—一三—フエニル—一八—[[(三S)—(三—キヌクリジニル)チオ]メチル]—一二H—ピリド[二・一—f]ピロロ[二・一—l][一・四・七・一〇・一三・一六]—オキサペンタアザシクロノナデシン—九—イル}—三—ヒドロキシピリジン—二—カルボキサミド(別名キヌプリスチン)及びその製剤。ただし、一片中(—)—N—{(六R・九S・一〇R・一三S・一五aS・一八R・二二S・二四aS)—二二—(四—ジメチルアミノベンジル)—六—エチル—ドコサヒドロ—一〇・二三—ジメチル—五・八・一二・一五・一七・二一・二四—ヘプタオキソ—一三—フエニル—一八—[[(三S)—(三—キヌクリジニル)チオ]メチル]—一二H—ピリド[二・一—f]ピロロ[二・一—l][一・四・七・一〇・一三・一六]—オキサペンタアザシクロノナデシン—九—イル}—三—ヒドロキシピリジン—二—カルボキサミドとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。
六 接種用診断用抗原類
六の二 セルモロイキン及びその製剤
七 ダウノルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ダウノルビシンとして二〇mg力価以下を含有するもの
八 注射用コリスチン製剤。ただし、注射用メタンスルホン酸コリスチンナトリウム製剤を除く。
九 注射用ポリミキシンB製剤
十 治療用抗原類
十一 治療用免疫血清類
十一の二 テセロイキン及びその製剤
十一の三 ドキソルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ドキソルビシンとして五〇mg力価以下を含有するもの
十一の四 トブラマイシン及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) トブラマイシン一%以下を含有する体外診断薬
 (2) 一片中トブラマイシン一六〇μg以下を含有する体外診断薬
十一の五 ネオカルチノスタチンの製剤であつて一アンプル中ネオカルチノスタチン二〇〇〇単位以下を含有するもの
十一の六 ネチルマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一片中ネチルマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬
 (2) ネチルマイシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬
十一の七 ヒト肝細胞に由来するエリスロポエチンcDNAの改変体の発現により、チヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生され、アミノ酸残基五箇所がアスパラギン—三〇、トレオニン—三二、バリン—八七、アスパラギン—八八、トレオニン—九〇に置換されたヒトエリスロポエチン誘導体で、一六五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ダルベポエチン アルフア(遺伝子組換え))及びその製剤
十一の八 ピラルビシン又はその塩類の製剤であつて一バイアル中ピラルビシンとして二〇mg力価以下を含有するもの
十二 ブレオマイシン、その塩類及びそれらの製剤
十二の二 ペプロマイシン、その塩類及びそれらの製剤
十三 マイトマイシンCの製剤であつて一個又は一バイアル中マイトマイシンC二mg力価以下を含有するもの
十三の二 ミクロノマイシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一片中ミクロノマイシンとして一六〇μg以下を含有する体外診断薬
 (2) ミクロノマイシンとして〇・一六%以下を含有する体外診断薬
十四 免疫用毒素及び免疫用トキソイド類
十五 溶血性連鎖状球菌をベンジルペニシリンカリウムとともに加熱し、凍結乾燥したもの及びその製剤
十六 ワクチン類
 無機薬品及びその製剤
一 亜鉛の無機酸塩類。ただし、炭酸亜鉛を除く。
二 亜硝酸塩類
三 アンチモン化合物及びその製剤。ただし、軟膏こう剤並びに五硫化アンチモン(別名金硫黄いおう)及びその製剤を除く。
三の二 一酸化窒素及びその製剤
三の三 塩化イツトリウム(90Y)及びその製剤
三の四 塩化ストロンチウム(89Sr)及びその製剤
四 塩酸及びそれを含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。
五 塩素酸カリウム及びその製剤。ただし、塩素酸カリウム一〇%以下を含有するもの及び一個中塩素酸カリウム二g以下を含有する外用剤を除く。
六 塩素酸ナトリウム及びその製剤。ただし、塩素酸ナトリウム一〇%以下を含有するもの及び一個中塩素酸ナトリウム二g以下を含有する外用剤を除く。
七 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。
八 過酸化ナトリウム及びその製剤。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
九 金の化合物
九の二 金チオリンゴ酸塩類の製剤
十 銀の無機酸塩類及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ハロゲン銀及びその製剤
 (2) 硝酸銀一%以下を含有する外用剤
 (3) 一個中硝酸銀七mg以下を含有し、かつ、一容器中硝酸銀〇・二五g以下を含有する外用剤
 (4) 一片中硝酸銀七mg以下を含有する体外診断薬
 (5) 硝酸銀一%以下を含有する体外診断薬
十の二 酢酸亜鉛及びその製剤
十一 シアン化合物の製剤であつてシアン水素として〇・二%以下を含有するもの。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ベルリン青、黄血塩、赤血塩及びロダン化合物の製剤
 (2) シアン銀、シアン水銀又はオキシシアン水銀〇・二%以下を含有する膏こう剤
 (3) シアン水素として〇・一%以下を含有する外用剤
 (4) 一片中ニトロプルシドナトリウム三六〇μg以下を含有する体外診断薬
 (5) シアン水素として〇・一%以下を含有する体外診断薬
十二 臭素
十三 硝酸及びそれを含有する製剤。ただし、純硝酸一〇%以下を含有するものを除く。
十四 硝酸タリウム及びその製剤。ただし、硝酸タリウム〇・三%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。
十五 水銀化合物又はその製剤であつて次に掲げるもの。ただし、膏こう剤を除く。
 (1) 塩化第一水銀及びその製剤
 (2) 黄色ヨード汞こう及びその製剤
 (3) オレイン酸水銀及びその製剤
 (4) アミノ塩化第二水銀及びその製剤
 (5) アセチルオキシメルクリヒドロキシウンデカン酸及びその製剤
 (6) アセチルオキシメルクリベンゾール(別名酢酸フエニル水銀)及びその製剤。ただし、アセチルオキシメルクリベンゾール〇・二%以下を含有する外用剤、坐ざ剤及び体外診断薬を除く。
 (7) 一—エチルメルクリ—二—エチルメルクリチオ—五—クロロ—ベンツイミダゾール及びその製剤
 (8) エチルメルクリチオウンデカン酸及びその製剤。ただし、エチルメルクリチオウンデカン酸〇・五%以下を含有する外用剤を除く。
 (9) エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)及びその製剤。ただし、エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム〇・二%以下を含有する外用剤、エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム六・五μg以下を含有する貼付剤及びエチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム〇・二%以下を含有する体外診断薬を除く。
 (10) パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム及びその製剤。ただし、パラヒドロキシメタニトロヒドロキシメルクリベンゾールナトリウム〇・三%以下を含有する外用剤を除く。
 (11) パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム及びその製剤。ただし、パラヒドロキシメルクリメタジニトロオルトヒドロキシトルオールナトリウム一%以下を含有する外用剤を除く。
 (12) ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム及びその製剤。ただし、ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム二%以下を含有する外用剤及び一個中ハロゲンオキシメルクリフルオレセインナトリウム〇・一g以下を含有する外用剤を除く。
 (13) ビスエチルメルクリスルフイド及びその製剤。ただし、ビスエチルメルクリスルフイド〇・二%以下を含有する外用剤を除く。
 (14) ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン及びその製剤。ただし、ヒドロキシフエニルメルクリヒドロキシヘキサクロロジフエニルメタン〇・五%以下を含有する外用剤を除く。
 (15) 一—フエニル—二—エチルメルクリチオ—ベンツイミダゾール及びその製剤
 (16) フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド及びその製剤。ただし、フエニルメルクリトリエタノールアンモニウムペンタクロロフエノキシド六%以下を含有する外用剤を除く。
 (17) ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル及びその製剤。ただし、ブチルメルクリチオサリチル酸ブチル〇・五%以下を含有する外用剤を除く。
 (18) メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム及びその製剤。ただし、メタヒドロキシメルクリオルトトルイル酸ナトリウム四%以下を含有する外用剤を除く。
 (19) メチルメルクリチオアセトアミド及びその製剤。ただし、メチルメルクリチオアセトアミド〇・二%以下を含有する外用剤を除く。
 (20) メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール及びその製剤。ただし、メチレンジナフチルスルホン酸メルクリベンゾール〇・一%以下を含有する外用剤を除く。
 (21) 塩化第二水銀〇・一%以下を含有し、かつ、スカレツト又はフロキシンをもつて着色した水溶液
 (22) 一個中水銀ヘマトポルフイリンナトリウム塩二五mg以下を含有する製剤
 (23) ジエチルメルクリホスフエイト及びその製剤。ただし、ジエチルメルクリホスフエイト〇・二%以下を含有する外用剤を除く。
 (24) 三—クロルメルクリ—二—メトキシプロピル尿素(別名クロルメロドリン)〇・二五%以下を含有する製剤
十六 水酸化カリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 水酸化カリウム五%以下を含有するもの
 (2) 一容器中水酸化カリウムとして八・四二mg以下を含有する体外診断薬
十七 水酸化ナトリウム及びその製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
十七の二 炭酸リチウム及びその製剤。ただし、炭酸リチウム一一%以下を含有する体外診断薬を除く。
十八 銅塩類並びにコロイド銅及びその製剤。ただし、メチオニン銅を除く。
十九 鉛化合物(酢酸鉛、一酸化鉛及び次酢酸鉛に限る。)及び次酢酸鉛液
二十 二硫化セレン及びその製剤。ただし、二硫化セレン二・五%以下を含有する外用剤を除く。
二十一 バリウム化合物。ただし、硫酸バリウムを除く。
二十一の二 ビス(二—ピリジルチオ—一—オキシド)亜鉛及びその製剤。ただし、ビス(二—ピリジルチオ—一—オキシド)亜鉛二・〇%以下を含有する外用剤を除く。
二十二 ヒ素又はその化合物の製剤であつてヒ素として〇・〇六%以下を含有するもの並びにパラカルバミノフエニルアルジン酸(別名カルバルゾン)、パラカルバミノフエニルジ—(カルボキシフエニル)—チオアルゼニト及びそれらの製剤。ただし、ヒ素として〇・〇〇三%以下を含有するもの及びパラカルバミノフエニルアルジン酸又はパラカルバミノフエニルジ—(カルボキシフエニル)—チオアルゼニトの製剤であつて一錠中ヒ素として五〇mg以下を含有するものを除く。
二十二の二 フツ化第一スズ、フツ化ナトリウム、フツ化アンモニウム、フツ化ジアンミン銀及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) フツ素として一%以下を含有するもの
 (2) 一個中フツ素として〇・五mg以下を含有するもの
 (3) フツ化ナトリウム一・二五%以下を含有する体外診断薬
二十三 無水クロム酸
二十四 ヨウ化カリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ヨウ化カリウム一〇%以下を含有するもの
 (2) 一個中ヨウ化カリウム〇・三五g以下を含有するもの
 (3) 一容器中ヨウ化カリウム〇・一七g以下を含有する体外診断薬
二十五 ヨウ素及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 遊離ヨウ素三・二%以下を含有する外用剤
 (2) 遊離ヨウ素〇・五%以下を含有する体外診断薬
二十六 硫化カドミウム及びその製剤。ただし、硫化カドミウム二%以下を含有する外用剤を除く。
二十七 硫酸及びそれを含有する製剤。ただし、純硫酸一〇%以下を含有するものを除く。
二十七の二 硫酸タリウム及びその製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。
二十八 リン化亜鉛及びその製剤。ただし、リン化亜鉛一%又はこれに対応する量以下を含有する殺そ剤を除く。
 有機薬品及びその製剤
一 アガルシダーゼ ベータ
一の二 一—(三—アザビシクロ〔三・三・〇〕オクト—三—イル)—三—(パラ—トリルスルホニル)尿素(別名グリクラジド)及びその製剤
一の三 三′—アジド—三′—デオキシチミジン(別名ジドブジン)及びその製剤
一の四 亜硝酸アルミ
一の五 アスペルギルルス・フラヴス由来の尿酸オキシダーゼcDNAの発現により、サカロミユケス・ケレヴイスイアエ株で産生されるアミノ末端がアセチル化された三百一個のアミノ酸残基からなるサブユニツト四分子から構成されるタンパク質(別名ラスブリカーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
一の六 (—)—(S)—二—アセタミド—N—[三・四—ビス(エトキシカルボニルオキシ)フエネチル]—四—(メチルチオ)ブチルアミド(別名ドカルパミン)及びその製剤
二 四—(二—アセチルエチル)—一・二—ジフエニルピラゾリジン—三・五—ジオン(別名ケトフエニルブタゾン)及びその製剤。ただし、一錠中四—(二—アセチルエチル)—一・二—ジフエニルピラゾリジン—三・五—ジオン〇・二g以下を含有するものを除く。
三 アセチルコリン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) アセチルコリンとして五〇%以下を含有する体外診断薬
 (2) 一容器中アセチルコリンとして五・五g以下を含有する体外診断薬
三の二 N—アセチル—三—(ナフタレン—二—イル)—D—アラニル—四—クロロ—D—フエニルアラニル—三—(ピリジン—三—イル)—D—アラニル—L—セリル—四—({[(四S)—二・六—ジオキソヘキサヒドロピリミジン—四—イル]カルボニル}アミノ)—L—フエニルアラニル—四—ウレイド—D—フエニルアラニル—L—ロイシル—N—(一—メチルエチル)—L—リシル—L—プロリル—D—アラニンアミド(別名デガレリクス)、その塩類及びそれらの製剤
三の三 N—アセチル—三—(二—ナフチル)—D—アラニル—四—クロロ—D—フエニルアラニル—三—(三—ピリジル)—D—アラニル—L—セリル—L—チロシル—N6—(N・N′—ジエチルカルバミミドイル)—D—リジル—L—ロイシル—N6—(N・N′—ジエチルカルバミミドイル)—L—リジル—L—プロリル—D—アラニンアミド(別名ガニレリクス)、その塩類及びそれらの製剤
三の四 (—)—N—アセチル—三—(二—ナフチル)—D—アラニル—パラ—クロロ—D—フエニルアラニル—三—(三—ピリジル)—D—アラニル—L—セリル—L—チロシル—N5—カルバモイル—D—オルニチル—L—ロイシル—L—アルギニル—L—プロリル—D—アラニン—アミド(別名セトロレリクス)、その塩類及びそれらの製剤
三の五 (±)—三—[三—アセチル—四—[三—(三級—ブチルアミノ)—二—ヒドロキシプロポキシ]フエニル]—一・一—ジエチルウレア(別名セリプロロール)、その塩類及びそれらの製剤
三の六 (±)—一—アセチル—四—〔パラ—〔〔(二R*・四S*)—二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(イミダゾール—一—イルメチル)—一・三—ジオキソラン—四—イル〕メトキシ〕フエニル〕ピペラジン(別名ケトコナゾール)及びその製剤。ただし、(±)—一—アセチル—四—[パラ—[[(二R*・四S*)—二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(イミダゾール—一—イルメチル)—一・三—ジオキソラン—四—イル]メトキシ]フエニル]ピペラジンとして二%以下を含有する外用剤を除く。
三の七 三′—アセチル—四′—〔二—ヒドロキシ—三—(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ブチラニリド(別名アセブトロール)、その塩類及びそれらの製剤
三の八 二—アセチル—七—〔(二—ヒドロキシ—三—イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ベンゾフラン(別名ベフノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二—アセチル—七—〔(二—ヒドロキシ—三—イソプロピルアミノ)プロポキシ〕ベンゾフランとして一%以下を含有する点眼剤を除く。
三の九 一—(四—アセチルフエニルスルホニル)—三—シクロヘキシルウレア(別名アセトヘキサミド)及びその製剤
四 アセチルフリルエチルオキシクマリン五%以下を含有する製剤。ただし、アセチルフリルエチルオキシクマリン〇・二五%以下を含有する殺そ剤を除く。
四の二 (二—アセチルラクトイルオキシエチル)トリメチルアンモニウム(別名アクラトニウム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(二—アセチルラクトイルオキシエチル)トリメチルアンモニウムとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。
五 アセトアニリド及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中アセトアニリド〇・二五g以下を含有するもの
 (2) アセトアニリド一五g以下を含有する牛馬用剤
 (3) アセトアニリド八%以下を含有する軟膏
五の二 二—(四—アセトキシ—二—イソプロピル—五—メチルフエノキシ)—N・N—ジメチルエチルアミン(別名モキシシリト)、その塩類及びそれらの製剤
五の三 二—アセトキシ—N—〔三—〔メタ—(一—ピペリジニルメチル)フエノキシ〕プロピル〕アセタミド(別名ロキサチジンアセタート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二—アセトキシ—N—〔三—〔メタ—(一—ピペリジニルメチル)フエノキシ〕プロピル〕アセタミドとして七五mg以下を含有する内用剤を除く。
五の四 アダリムマブ及びその製剤
五の五 アバタセプト及びその製剤
五の六 アフリベルセプト及びその製剤
五の七 N—アミジノ—二—(二・六—ジクロロフエニル)アセトアミド(別名グアンフアシン)又はその塩類の製剤であつて、一個中N—アミジノ—二—(二・六—ジクロロフエニル)アセトアミドとして〇・五mg以下を含有する内用剤
五の八 六—アミジノ—二—ナフチル パラ—グアニジノベンゾアート(別名ナフアモスタツト)、その塩類及びそれらの製剤
五の九 五—[(二—アミノアセタミド)メチル]—一—[四—クロロ—二—(オルト—クロロベンゾイル)フエニル]—N・N—ジメチル—一H—s—トリアゾール—三—カルボキサミド(別名リルマザホン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五—[(二—アミノアセタミド)メチル]—一—[四—クロロ—二—(オルト—クロロベンゾイル)フエニル]—N・N—ジメチル—一H—s—トリアゾール—三—カルボキサミドとして二mg以下を含有する内用剤を除く。
五の十 三—アミノアセトキシ—二・二—ジクロルアセタミド—一—(四—メチルスルホニルフエニル)—一—プロパノール(別名アミノ酢酸チアンフエニコール)、その塩類及びそれらの製剤
五の十一 四—アミノ—一—アラビノフラノシル—二—オキソ—一・二—ジヒドロピリミジン(別名シタラビン)及びその製剤
五の十二 (一〇R・一二S)—N—{(二R・六S・九S・一一R・一二S・一四aS・一五S・二〇S・二三S・二五aS)—一二—[(二—アミノエチル)アミノ]—二〇—[(一R)—三—アミノ—一—ヒドロキシプロピル]—二三—[(一S・二S)—一・二—ジヒドロキシ—二—(四—ヒドロキシフエニル)エチル]—二・一一・一五—トリヒドロキシ—六—[(一R)—一—ヒドロキシエチル]—五・八・一四・一九・二二・二五—ヘキサオキソテトラコサヒドロ—一H—ジピロロ[二・一—c:二′・一′—l][一・四・七・一〇・一三・一六]ヘキサアザシクロヘンイコシン—九—イル}—一〇・一二—ジメチルテトラデカンアミド(別名カスポフアンギン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中(一〇R・一二S)—N—{(二R・六S・九S・一一R・一二S・一四aS・一五S・二〇S・二三S・二五aS)—一二—[(二—アミノエチル)アミノ]—二〇—[(一R)—三—アミノ—一—ヒドロキシプロピル]—二三—[(一S・二S)—一・二—ジヒドロキシ—二—(四—ヒドロキシフエニル)エチル]—二・一一・一五—トリヒドロキシ—六—[(一R)—一—ヒドロキシエチル]—五・八・一四・一九・二二・二五—ヘキサオキソテトラコサヒドロ—一H—ジピロロ[二・一—c:二′・一′—l][一・四・七・一〇・一三・一六]ヘキサアザシクロヘンイコシン—九—イル}—一〇・一二—ジメチルテトラデカンアミドとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。
五の十三 四—(二—アミノエチル)ピロカテコール(別名ドパミン)又はその塩類を含有する製剤
五の十四 (±)—二—[(二—アミノエトキシ)メチル]—四—(オルト—クロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—六—メチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 三—エチルエステル 五—メチルエステル ベンゼンスルホン酸(別名ベシル酸アムロジピン)の製剤であつて、一錠中(±)—二—[(二—アミノエトキシ)メチル]—四—(オルト—クロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—六—メチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 三—エチルエステル 五—メチルエステル ベンゼンスルホン酸塩として一三・八七mg以下を含有するもの
五の十五 N—{四—[二—(二—アミノ—四—オキソ—四・七—ジヒドロ—一H—ピロロ[二・三—d]ピリミジン—五—イル)エチル]ベンゾイル}—L—グルタミン酸(別名ペメトレキセド)、その塩類及びそれらの製剤
五の十六 二—アミノ—二—[二—(四—オクチルフエニル)エチル]プロパン—一・三—ジオ—ル(別名フインゴリモド)、その塩類及びそれらの製剤
五の十七 (±)—一—アミノ—一九—グアニジノ—一一—ヒドロキシ—四・九・一二—トリアザノナデカン—一〇・一三—ジオン(別名グスペリムス)、その塩類及びそれらの製剤
五の十八 (±)—一—(四—アミノ—三—クロロ—五—トリフルオロメチルフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノール(別名マブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—一—(四—アミノ—三—クロロ—五—トリフルオロメチルフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノールとして五〇μg以下を含有する内用剤を除く。
五の十九 (±)—四—アミノ—五—クロロ—N—[(三R*・四S*)—一—[三—(パラ—フルオロフエノキシ)プロピル]—三—メトキシ—四—ピペリジル]—オルト—アニスアミド(別名シサプリド)及びその製剤。ただし、一個中(±)—四—アミノ—五—クロロ—N—[(三R*・四S*)—一—[三—(パラ—フルオロフエノキシ)プロピル]—三—メトキシ—四—ピペリジル]—オルト—アニスアミド二・五mg以下を含有する内用剤及び(±)—四—アミノ—五—クロロ—N—[(三R*・四S*)—一—[三—(パラ—フルオロフエノキシ)プロピル]—三—メトキシ—四—ピペリジル]—オルト—アニスアミド〇・五%以下を含有する内用剤を除く。
五の二十 (—)—[(一S・四R)—四—[二—アミノ—六—(シクロプロピルアミノ)プリン—九—イル]シクロペンタ—二—エニル]メタノール(別名アバカビル)、その塩類及びそれらの製剤
五の二十一 五—アミノ—一—[二・六—ジクロロ—四—(トリフルオロメチル)フエニル]—四—[(トリフルオロメチル)スルフイニル]—一H—ピラゾール—三—カルボニトリル(別名フイプロニル)及びその製剤。ただし、一g中五—アミノ—一—[二・六—ジクロロ—四—(トリフルオロメチル)フエニル]—四—[(トリフルオロメチル)スルフイニル]—一H—ピラゾール—三—カルボニトリルとして〇・五mg以下を含有する殺虫剤及び五—アミノ—一—[二・六—ジクロロ—四—(トリフルオロメチル)フエニル]—四—[(トリフルオロメチル)スルフイニル]—一H—ピラゾール—三—カルボニトリルを担体に吸着させた殺虫剤であつて一枚中五—アミノ—一—[二・六—ジクロロ—四—(トリフルオロメチル)フエニル]—四—[(トリフルオロメチル)スルフイニル]—一H—ピラゾール—三—カルボニトリルとして一〇mg以下を含有するものを除く。
五の二十二 二—[(四—アミノ—二・六—ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジン(別名アプラクロニジン)、その塩類及びそれらの製剤であつて二—[(四—アミノ—二・六—ジクロロフエニル)イミノ]イミダゾリジンとして一%以下を含有するもの
五の二十三 (±)—一—(四—アミノ—三・五—ジクロロフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノール(別名クレンブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—一—(四—アミノ—三・五—ジクロロフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノールとして〇・〇一mg以下を含有する内用剤及び(±)—一—(四—アミノ—三・五—ジクロロフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノールとして〇・〇〇一七七%以下を含有する顆か粒剤を除く。
五の二十四 (±)—三—アミノ—九・一三b—ジヒドロ—一H—ジベンズ[c・f]イミダゾ[一・五—a]アゼピン(別名エピナスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠又は一包中(±)—三—アミノ—九・一三b—ジヒドロ—一H—ジベンズ[c・f]イミダゾ[一・五—a]アゼピンとして一七・四五mg以下を含有するもの
 (2) 一ml中(±)—三—アミノ—九・一三b—ジヒドロ—一H—ジベンズ[c・f]イミダゾ[一・五—a]アゼピンとして一・七四五mg以下を含有する内用液剤
 (3) 一g中(±)—三—アミノ—九・一三b—ジヒドロ—一H—ジベンズ[c・f]イミダゾ[一・五—a]アゼピンとして八・七二mg以下を含有する内用剤であつて一容器中(±)—三—アミノ—九・一三b—ジヒドロ—一H—ジベンズ[c・f]イミダゾ[一・五—a]アゼピンとして二・一八一g以下を含有するもの
 (4) (±)—三—アミノ—九・一三b—ジヒドロ—一H—ジベンズ[c・f]イミダゾ[一・五—a]アゼピン塩酸塩として〇・〇五%以下を含有する点眼剤
五の二十五 一—(四—アミノ—六・七—ジメトキシ—二—キナゾリニル)—四—(二—フロイル)ピペラジン(別名プラゾシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(四—アミノ—六・七—ジメトキシ—二—キナゾリニル)—四—(二—フロイル)ピペラジンとして二mg以下を含有するものを除く。
五の二十六 (±)—二—アミノ—N—(二・五—ジメトキシ—ベータ—ヒドロキシフエネチル)アセトアミド(別名ミドドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—二—アミノ—N—(二・五—ジメトキシ—ベータ—ヒドロキシフエネチル)アセトアミドとして二mg以下を含有する内用剤を除く。
五の二十七 二—(二—アミノ—一・三—チアゾール—四—イル)—N—[四—(二—{[(二R)—二—ヒドロキシ—二—フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド(別名ミラベグロン)の製剤であつて一個中二—(二—アミノ—一・三—チアゾール—四—イル)—N—[四—(二—{[(二R)—二—ヒドロキシ—二—フエニルエチル]アミノ}エチル)フエニル]アセトアミド五〇mg以下を含有するもの
五の二十八 (S)—二—アミノ—四・五・六・七—テトラヒドロ—六—プロピルアミノベンゾチアゾール(別名プラミペキソール)、その塩類及びそれらの製剤
五の二十九 三〇—アミノ—三・一四・二五—トリヒドロキシ—三・九・一四・二〇・二五—ペンタアザトリアコンタン—二・一〇・一三・二一・二四—ペンタオン(別名デフエロキサミン)、その塩類及びそれらの製剤
五の三十 二—アミノ—六—(トリフルオロメトキシ)ベンゾチアゾール(別名リルゾール)及びその製剤。ただし、一錠中二—アミノ—六—(トリフルオロメトキシ)ベンゾチアゾール五〇mg以下を含有するものを除く。
五の三十一 (—)—(二S・三R)—二—アミノ—三—ヒドロキシ—三—(三・四—ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸(別名ドロキシドパ)及びその製剤。ただし、一個中(—)—(二S・三R)—二—アミノ—三—ヒドロキシ—三—(三・四—ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸二〇〇mg以下を含有する内用剤及び(—)—(二S・三R)—二—アミノ—三—ヒドロキシ—三—(三・四—ジヒドロキシフエニル)プロピオン酸二〇%以下を含有する内用剤を除く。
五の三十二 (一S・三S・五S)—二—[(二S)—二—アミノ—二—(三—ヒドロキシトリシクロ[三・三・一・ 一 三・七]デカ—一—イル)アセチル]—二—アザビシクロ[三・一・〇]ヘキサン—三—カルボニトリル(別名サキサグリプチン)及びその製剤。ただし、一錠中(一S・三S・五S)—二—[(二S)—二—アミノ—二—(三—ヒドロキシトリシクロ[三・三・一・ 一 三・七]デカ—一—イル)アセチル]—二—アザビシクロ[三・一・〇]ヘキサン—三—カルボニトリルとして五mg以下を含有する内用剤を除く。
五の三十三 四—アミノ—一—ヒドロキシブチリデン—一・一—ジホスホン酸(別名アレンドロン酸)又はその塩類の製剤であつて一個中四—アミノ—一—ヒドロキシブチリデン—一・一—ジホスホン酸として一〇mg以下を含有する注射剤及び一個中四—アミノ—一—ヒドロキシブチリデン—一・一—ジホスホン酸として三五mg以下を含有する内用剤
五の三十四 三—アミノ—一—ヒドロキシプロピリデン—一・一—ビスホスホン酸(別名パミドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤
五の三十五 五—アミノ(三・四′—ビピリジン)—六(一H)—オン(別名アムリノン)及びその製剤
五の三十六 四—アミノ—N—(二—ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド銀塩(別名スルフアジアジン銀)及びその製剤。ただし、四—アミノ—N—(二—ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド銀塩一%以下を含有する外用剤を除く。
五の三十七 [(一S・二R)—三—{[(四—アミノフエニル)スルホニル](二—メチルプロピル)アミノ}—一—ベンジル—二—ヒドロキシプロピル]カルバミン酸(三R・三aS・六aR)—ヘキサヒドロフロ[二・三—b]フラン—三—イルエステル(別名ダルナビル)及びその製剤
五の三十八 (一S・二R)—三—{[(四—アミノフエニル)スルホニル](二—メチルプロピル)アミノ}—一—ベンジル—二—(ホスホナトオキシ)プロピルカルバミン酸(三S)—テトラヒドロフラン—三—イルエステル(別名 ホスアンプレナビル)、その塩類及びそれらの製剤
五の三十九 四—アミノ—二—(四—ブチリルヘキサヒドロ—一H—一・四—ジアゼピン—一—イル)—六・七—ジメトキシキナゾリン(別名ブナゾジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中四—アミノ—二—(四—ブチリルヘキサヒドロ—一H—一・四—ジアゼピン—一—イル)—六・七—ジメトキシキナゾリンとして六mg以下を含有する内用剤
 (2) 四—アミノ—二—(四—ブチリルヘキサヒドロ—一H—一・四—ジアゼピン—一—イル)—六・七—ジメトキシキナゾリンとして〇・五%以下を含有する内用剤
 (3) 四—アミノ—二—(四—ブチリルヘキサヒドロ—一H—一・四—ジアゼピン—一—イル)—六・七—ジメトキシキナゾリンとして〇・〇一%以下を含有する点眼剤
五の四十 [二—(六—アミノ—九H—プリン—九—イル)エトキシメチル]ホスホン酸 ビス(二・二—ジメチルプロパノイルオキシメチル)エステル(別名アデホビルピボキシル)及びその製剤
五の四十一 四—アミノ—五—フルオロ—一—[(二R・五S)—二—(ヒドロキシメチル)—一・三—オキサチオラン—五—イル]ピリミジン—二(一H)—オン(別名エムトリシタビン)、その塩類及びそれらの製剤
五の四十二 六—アミノ—二—フルオロメチル—三—(オルト—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名アフロクアロン)及びその製剤。ただし、一個中六—アミノ—二—フルオロメチル—三—(オルト—トリル)—四(三H)—キナゾリノン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。
五の四十三 四—[六—アミノ—五—ブロモ—二—(四—シアノアニリノ)ピリミジン—四—イルオキシ]—三・五—ジメチルベンゾニトリル(別名エトラビリン)及びその製剤
五の四十四 四—アミノ—一—ベータ—D—アラビノフラノシル—二(一H)—ピリミジノン 五′—(ナトリウム オクタデシル ホスフアート)(別名シタラビン オクホスフアート)及びその製剤
五の四十五 二—アミノ—九—ベータ—D—アラビノフラノシル—六—メトキシ—九H—プリン(別名ネララビン)及びその製剤
五の四十六 四—アミノ—一—ベータ—D—リボフラノシル—一・三・五—トリアジン—二(一H)—オン(別名アザシチジン)及びその製剤
五の四十七 四—アミノ—N—(一—ベンジル—四—ピペリジル)—五—クロロ—オルト—アニサミド(別名クレボプリド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四—アミノ—N—(一—ベンジル—四—ピペリジル)—五—クロロ—オルト—アニサミドとして〇・六八mg以下を含有する内用剤を除く。
五の四十八 二—(二—アミノ—三—ベンゾイルフエニル)アセトアミド(別名ネパフエナク)及びその製剤。ただし、一ml中二—(二—アミノ—三—ベンゾイルフエニル)アセトアミド一mg以下を含有するものを除く。
五の四十九 二—アミノ—三—ベンゾイルフエニル酢酸(別名アンフエナク)、その塩類及びそれらの製剤
五の五十 一—(四—アミノ—二—メチル—五—ピリミジニル)メチル—三—(ベータクロロエチル)—三—ニトロソ尿素(別名ニムスチン)、その塩類及びそれらの製剤
五の五十一 四—アミノ—一〇—メチル葉酸(別名メソトレキセート)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一ml中四—アミノ—一〇—メチル葉酸四五〇ng以下を含有する体外診断薬
 (2) 一g中四—アミノ—一〇—メチル葉酸一三μg以下を含有する体外診断薬
五の五十二 四—アミノ—六—メトキシ—一—フエニルピリダジニウム メチル硫酸塩(別名メチル硫酸アメジニウム)及びその製剤。ただし、一錠中四—アミノ—六—メトキシ—一—フエニルピリダジニウム メチル硫酸塩一〇mg以下を含有するものを除く。
六 アミルレゾルシン
六の二 D—アラニル—三—(二—ナフチル)—D—アラニル—L—アラニル—L—トリプトフイル—D—フエニルアラニル—L—リジンアミド(別名プラルモレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中D—アラニル—三—(二—ナフチル)—D—アラニル—L—アラニル—L—トリプトフイル—D—フエニルアラニル—L—リジンアミドとして九一・八二μg以下を含有する注射剤を除く。
六の三 六—アリル—二—アミノ—五・六・七・八—テトラヒドロ—四H—チアゾロ[四・五—d]アゼピン(別名タリペキソール)、その塩類及びそれらの製剤
六の四 二—アリルオキシ—四—クロロ—エヌ—(二—ジエチルアミノエチル)—ベンズアミド、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二—アリルオキシ—四—クロロ—エヌ—(二—ジエチルアミノエチル)—ベンズアミドとして二五mg以下を含有する内用剤及び二—アリルオキシ—四—クロロ—エヌ—(二—ジエチルアミノエチル)—ベンズアミドとして一〇%以下を含有する散剤又は顆か粒剤を除く。
六の五 一—(二—アリルオキシフエノキシ)—三—イソプロピルアミノ—二—プロパノール(別名オクスプレノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(二—アリルオキシフエノキシ)—三—イソプロピルアミノ—二—プロパノールとして四〇mg以下を含有するものを除く。
六の六 (—)—一—[(六aR・九R・十aR)—七—アリル—四・六・六a・七・八・九・十・十a—オクタヒドロインドロ[四・三—fg]キノリン—九—カルボニル]—一—(三—ジメチルアミノプロピル)—三—エチル尿素(別名カベルゴリン)及びその製剤
六の七 (—)—(一R・九S・一二S・一三R・一四S・一七R・一八E・二一S・二三S・二四R・二五S・二七R)—一七—アリル—一・一四—ジヒドロキシ—一二—[(E)—二—[(一R・三R・四R)—四—ヒドロキシ—三—メトキシシクロヘキシル]—一—メチルビニル]—二三・二五—ジメトキシ—一三・一九・二一・二七—テトラメチル—一一・二八—ジオキサ—四—アザトリシクロ[二二・三・一・〇四・九]オクタコサ—一八—エン—二・三・一〇・一六—テトラオン(別名タクロリムス)及びその製剤
六の八 (—)—(四aR・七aS・八R・九cR)—一二—アリル—七・七a・八・九—テトラヒドロ—三・七a—ジヒドロキシ—四aH—八・九c—イミノエタノフエナントロ〔四・五—bcd〕フラン—五(六H)—オン(別名ナロキソン)、その塩類及びそれらの製剤
六の九 一—(二—アリルフエノキシ)—三—(イソプロピルアミノ)—二—プロパノール(別名アルプレノロール)、その塩類及びそれらの製剤
六の十 (—)—N—[一—[N—[N—[N—[N—(N2—アルフア—アスパルチルアルギニル)バリル]チロジル]イソロイシル]ヒスチジル]プロリル]フエニルアラニン(別名アンギオテンシンII(ヒト型))及びその製剤
六の十一 七—アルフア—〔三—アルフア・五—アルフア—ジヒドロキシ—二—(三—ヒドロキシ—一—トランス—オクテニル)シクロペンチル〕—五—シス—ヘプテン酸(別名ジノプロスト)、その塩類及びそれらの製剤
六の十二 二アルフア・三アルフア—エピチオ—一七ベータ—(一—メトキシシクロペンチルオキシ)—五アルフア—アンドロスタン(別名メピチオスタン)及びその製剤
六の十三 一六アルフア・一七アルフア—シクロペンチリデンジオキシ—九アルフア—フルオロ—一一ベータ・二一—ジヒドロキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 二一—酢酸エステル(別名アムシノニド)及びその製剤
六の十四 三アルフア・七アルフア—ジヒドロキシ—五ベータ—二四—コラン酸(別名ケノデオキシコール酸)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中三アルフア・七アルフア—ジヒドロキシ—五ベータ—二四—コラン酸一二五mg以下を含有する内用剤
 (2) 三アルフア・七アルフア—ジヒドロキシ—五ベータ—二四—コラン酸〇・一%以下を含有する体外診断薬
六の十五 六アルフア・九アルフア—ジフルオロ—一一ベータ・二一—ジヒドロキシ—一六アルフア・一七アルフア—イソプロピリデンジオキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 二一—アセタート(別名フルオシノニド)〇・〇五%以下を含有する外用剤
六の十六 (+)—[(RS)—一六アルフア・一七アルフア—ブチリデンジオキシ—一一ベータ・二一—ジヒドロキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン](別名ブデソニド)及びその製剤。ただし、一個中(+)—[(RS)—一六アルフア・一七アルフア—ブチリデンジオキシ—一一ベータ・二一—ジヒドロキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン]として二二・四mg以下を含有する吸入剤を除く。
七 アルフア—〔(アルフア—メチル—三・四—メチレンジオキシ—フエニルエチルアミノ)—メチル〕—プロトカテキルアルコール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中アルフア—〔(アルフア—メチル—三・四—メチレンジオキシ—フエニルエチルアミノ)—メチル〕—プロトカテキルアルコールとして、二mg以下を含有するもの及びアルフア—〔(アルフア—メチル—三・四—メチレンジオキシ—フエニルエチルアミノ)—メチル〕—プロトカテキルアルコールとして一%以下を含有する吸入剤を除く。
七の二 四アルフア・五—エポキシ—三・一七ベータ—ジヒドロキシ—五アルフア—アンドロスト—二—エン—二—カルボニトリル(別名トリロスタン)及びその製剤。ただし、一個中四アルフア・五—エポキシ—三・一七ベータ—ジヒドロキシ—五アルフア—アンドロスト—二—エン—二—カルボニトリル六〇mg以下を含有する内用剤を除く。
七の三 アルフアガラクトシダーゼA遺伝子の増幅によつてアルフアガラクトシダーゼAの発現が増加しているヒト線維肉腫しゆ細胞株(HT—一〇八〇)由来細胞株により産生される三九八個のアミノ酸残基(一個又は二個のC末端アミノ酸残基が欠落しているものを含む。)からなるサブユニツト二つより構成される糖タンパク質(別名アガルシダーゼ アルフア(遺伝子組換え))及びその製剤
七の四 (+)—(アルフアR・ガンマS・二S)—アルフア—ベンジル—二—(四級ブチルカルバモイル)—ガンマ—ヒドロキシ—N—[(一S・二R)—二—ヒドロキシインダン—一—イル]—四—(三—ピリジルメチル)ピペラジン—一—バレルアミド(別名インジナビル)、その塩類及びそれらの製剤
七の五 アルフア—〔(三級—ブチルアミノ)メチル〕—オルト—クロロベンジルアルコール(別名ツロブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中アルフア—〔(三級—ブチルアミノ)メチル〕—オルト—クロロベンジルアルコールとして一mg以下を含有するもの、アルフア—[(三級—ブチルアミノ)メチル]—オルト—クロロベンジルアルコールとして〇・一%以下を含有するシロツプ剤、一噴霧中アルフア—[(三級—ブチルアミノ)メチル]—オルト—クロロベンジルアルコールとして〇・八mg以下を含有する吸入剤及び一枚中アルフア—〔(三級—ブチルアミノ)メチル〕—オルト—クロロベンジルアルコールとして二・〇mg以下を含有する貼付剤を除く。
七の六 (—)—(S)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(一R・三R)—クリサンテマート八五%及び(—)—(R)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(一R・三R)—クリサンテマート八・五%の混合物(別名d・d—T—シフエノトリン)及びその製剤。ただし、殺虫剤であつて(—)—(S)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(一R・三R)—クリサンテマート八五%及び(—)—(R)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(一R・三R)—クリサンテマート八・五%の混合物〇・六%以下を含有するエアゾール剤並びに殺虫剤であつて(—)—(S)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(一R・三R)—クリサンテマート八五%及び(—)—(R)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(一R・三R)—クリサンテマート八・五%の混合物として五・〇%以下を含有する乳剤及び燻くん煙剤を除く。
七の七 (±)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(+)—シス/トランス—クリサンテマート(別名d—T八〇—シフエノトリン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 殺虫剤であつて、(±)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(+)—シス/トランス—クリサンテマート〇・一%以下を含有するエアゾール剤
 (2) 殺虫剤であつて、(±)—アルフア—シアノ—三—フエノキシベンジル(+)—シス/トランス—クリサンテマート七・二%以下を含有する燻くん煙剤
七の八 アルフア—(二—ジイソプロピルアミノエチル)—アルフア—フエニル—二—ピリジンアセトアミド(別名ジソピラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中アルフア—(二—ジイソプロピルアミノエチル)—アルフア—フエニル—二—ピリジンアセトアミド八μg以下を含有する体外診断薬を除く。
七の九 六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ・一七・二一—トリヒドロキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 二一—アセタート 一七—ブチラート(別名ジフルプレドナート)及びその製剤。ただし、六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ・一七・二一—トリヒドロキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 二一—アセタート 一七—ブチラート〇・〇五%以下を含有する外用剤を除く。
七の十 六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—二一—バレリルオキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン(別名吉草酸ジフルコルトロン)の製剤であつて六アルフア・九—ジフルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—二一—バレリルオキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン〇・一%以下を含有する外用剤
七の十一 —(R)—N・アルフア—ジメチル—N—二—プロピニルフエネチルアミン(別名セレギリン)、その塩類及びそれらの製剤
七の十二 (±)—アルフア—(パラ—三級ブチルフエニル)—四—(ヒドロキシジフエニルメチル)—一—ピペリジンブタノール(別名テルフエナジン)及びその製剤。ただし、一錠中(±)—アルフア—(パラ—三級ブチルフエニル)—四—(ヒドロキシジフエニルメチル)—一—ピペリジンブタノール六〇mg以下を含有するものを除く。
七の十三 三アルフア—ヒドロキシ—五アルフア—プレグナン—一一・二〇—ジオン(別名アルフアキサロン)を含有する製剤
七の十四 (±)—一—〔アルフア—(四—ビフエニリル)ベンジル〕—一H—イミダゾール(別名ビフオナゾール)及びその製剤。ただし、(±)—一—〔アルフア—(四—ビフエニリル)ベンジル〕—一H—イミダゾール一%以下を含有する外用剤を除く。
七の十五 アルフアフエニル—アルフアエチル—グルタミン酸イミド(別名グルテチミド)及びその製剤
七の十六 六アルフア—フルオロ—一一ベータ・一六アルフア・一七・二一—テトラヒドロキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン—一六・一七—アセトニド(別名フルニソリド)及びその製剤。ただし、点鼻剤を除く。
七の十七 九アルフア—フルオロ—一一ベータ・一七アルフア・二一—トリヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 一七・二一—ジプロピオナート(別名プロピオン酸デキサメタゾン)の製剤であつて九アルフア—フルオロ—一一ベータ・一七アルフア・二一—トリヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 一七・二一—ジプロピオナート〇・一%以下を含有する外用剤
七の十八 九アルフア—フルオロ—一一ベータ・一七アルフア・二一—トリヒドロキシ—一六ベータ—メチルプレグナ—一・四—ジエン—三・二〇—ジオン一七・二一—ジプロピオン酸エステル(別名ジプロピオン酸ベタメタゾン)及びその製剤
七の十九 九アルフア—フルオロ—一一ベータ・一七・二一—トリヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 一七—吉草酸エステル(別名吉草酸デキサメタゾン)及びその製剤。ただし、九アルフア—フルオロ—一一ベータ・一七・二一—トリヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 一七—吉草酸エステル〇・一二%以下を含有する外用剤を除く。
七の二十 七アルフア—[九—[(四・四・五・五・五—ペンタフルオロペンチル)スルフイニル]ノニル]エストラ—一・三・五—トリエン—三・一七ベ—タ—ジオ—ル(別名フルベストラント)及びその製剤
七の二十一 アルフア—メチル—五H—[一]ベンゾピラノ[二・三—b]ピリジン—七—酢酸(別名プラノプロフエン)及びその製剤。ただし、アルフア—メチル—五H—[一]ベンゾピラノ[二・三—b]ピリジン—七—酢酸〇・一%以下を含有する点眼剤を除く。
七の二十二 アルプロスタジルアルフア—シクロデキストリン包接化合物及びその製剤
八 アンチピリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中アミノピリン、アミノピリンサリチル酸カルシウム、アミノピリングアヤコールグリセリンエーテル複合体又はジメチルアミノプロピオニルアミノアンチピリン〇・二g以下を含有するもの
 (2) 一個中ブチルアンチピリン〇・三g以下を含有するもの
 (3) 一個中アンチピリン、サリチル酸アンチピリン、メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸若しくはその塩類、トリクロロエチルウレタンアミノピリン、ミグレニン又はイソプロピルアンチピリン〇・五g以下を含有するもの
 (4) 一錠中一—フエニル—二・三—ジメチル—四—(フエニルメチルモルフオリノ)—メチルピラゾロン又はその塩類〇・一g以下を含有するもの
 (5) メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸又はその塩類二%以下を含有するものであつて一容器中メチルアミノアンチピリンメタンスルホン酸又はその塩類〇・七g以下を含有するもの
 (6) アミノピリン〇・七%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中アミノピリン〇・二g以下を含有するもの
 (7) ニコチノイルアミノアンチピリン及びその製剤
 (8) 四—アミノアンチピリン五・五%以下を含有する体外診断薬
 (9) 一片中四—アミノアンチピリン二七mg以下を含有する体外診断薬
 (10) 一容器中四—アミノアンチピリン〇・六五g以下を含有する体外診断薬
八の二 二・二′—アンヒドロ—一—ベータ—デイー—アラビノフラノシルシトシン(別名アンシタビン)、その塩類及びそれらの製剤
八の三 イオフルパン(I)
八の四 三—イソブチリル—二—イソプロピルピラゾロ[一・五—a]ピリジン(別名イブジラスト)及びその製剤。ただし、一個中三—イソブチリル—二—イソプロピルピラゾロ[一・五—a]ピリジン一〇mg以下を含有する内用剤及び三—イソブチリル—二—イソプロピルピラゾロ[一・五—a]ピリジンとして〇・〇一%以下を含有する点眼剤を除く。
八の五 一—イソプロピルアミノ—三—(一—ナフチルオキシ)—二—プロパノール(別名プロプラノロール)、その塩類及びそれらの製剤
八の六 dl—一—(イソプロピルアミノ)—三—〔パラ—(二—メトキシエチル)フエノキシ〕—二—プロパノール(別名メトプロロール)、その塩類及びそれらの製剤
九 二—イソプロピルアミノ—六—メチルヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二—イソプロピルアミノ—六—メチルヘプタンとして二五mg以下を含有する内用剤、二—イソプロピルアミノ—六—メチルヘプタンとして〇・三%以下を含有する内用液剤及び二—イソプロピルアミノ—六—メチルヘプタンとして一%以下を含有する外用剤を除く。
十 イソプロピルブロムブチルアミド及びその製剤。ただし、一個中イソプロピルブロムブチルアミド〇・一g以下を含有するものを除く。
十の二 五—イソプロピル 三—メチル 二—シアノ—一・四—ジヒドロ—六—メチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボキシラート(別名ニルバジピン)の製剤であつて、一個中五—イソプロピル 三—メチル 二—シアノ—一・四—ジヒドロ—六—メチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボキシラート四mg以下を含有する内用剤
十一 イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト五%以下を含有する殺虫剤
 (2) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイトを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて、一枚中イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト〇・三六g以下を含有するもの
 (3) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイトをマイクロカプセル化した殺虫剤であつて、イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフエイト二三%以下を含有するもの
十一の二 二—イソプロポキシフエニルメチルカルバメート(別名プロポクスル)及びその製剤。ただし、二—イソプロポキシフエニルメチルカルバメート二%以下を含有する殺虫剤を除く。
十一の三 イブリツモマブ チウキセタン及びその製剤
十一の四 イミノジプロピルジメタンスルホネート(別名インプロスルフアン)、その塩類及びそれらの製剤
十一の五 インスリン アスパルト及びその製剤
十一の六 インスリン グラルギン及びその製剤
十一の七 インスリン グルリジン及びその製剤
十一の八 インスリン デグルデク及びその製剤
十一の九 インスリン リスプロ及びその製剤
十一の十 一—(七—インデニルオキシ)—三—イソプロピルアミノ—二—プロパノールと一—(四—インデニルオキシ)—三—イソプロピルアミノ—二—プロパノールの二対一の互変異性混合物(別名インデノロール)、その塩類及びそれらの製剤
十一の十一 (±)—二—〔(インデン—七—イルオキシ)メチル〕モルホリン(別名インデロキサジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—二—〔(インデン—七—イルオキシ)メチル〕モルホリンとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。
十一の十二 一—(インドール—四—イルオキシ)—三—(イソプロピルアミノ)—二—プロパノール(別名ピンドロール)及びその製剤
十一の十三 (一R・三γ・五S)—一H—インドール—三—カルボン酸 八—メチル—八—アザビシクロ[三・二・一]オクト—三—イルエステル(別名トロピセトロン)、その塩類及びそれらの製剤
十一の十四 インフリキシマブ及びその製剤
十一の十五 ウステキヌマブ及びその製剤
十一の十六 右旋性三—アセトキシ—シス—二・三—ジヒドロ—五—〔二—(ジメチルアミノ)エチル〕—二—(四—メトキシフエニル)—一・五—ベンゾチアゼピン—四(五H)—オン(別名ジルチアゼム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中右旋性三—アセトキシ—シス—二・三—ジヒドロ—五—〔二—(ジメチルアミノ)エチル〕—二—(四—メトキシフエニル)—一・五—ベンゾチアゼピン—四(五H)—オンとして六〇mg以下を含有するもの
 (2) 一カプセル中右旋性三—アセトキシ—シス—二・三—ジヒドロ—五—〔二—(ジメチルアミノ)エチル〕—二—(四—メトキシフエニル)—一・五—ベンゾチアゼピン—四(五H)—オンとして二〇〇mg以下を含有するもの
十一の十七 右旋性三—アリル—二—メチルシクロペンタ—二—エン—四—オン—一—イル 右旋性トランス—クリサンテマート及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 殺虫剤であつて右旋性三—アリル—二—メチルシクロペンタ—二—エン—四—オン—一—イル右旋性トランス—クリサンテマート〇・一三%以下を含有するエアゾール剤
 (2) 右旋性三—アリル—二—メチルシクロペンタ—二—エン—四—オン—一—イル 右旋性トランス—クリサンテマートを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中右旋性三—アリル—二—メチルシクロペンタ—二—エン—四—オン—一—イル 右旋性トランス—クリサンテマート〇・〇二g以下を含有するもの
 (3) 燻くん煙剤
 (4) 殺虫剤であつて右旋性三—アリル—二—メチルシクロペンタ—二—エン—四—オン—一—イル 右旋性トランス—クリサンテマート四%以下を含有する蒸散させて用いる液剤
十一の十八 右旋性三・一七—ジメチルモルフイナン(別名ジメモルフアン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中右旋性三・一七—ジメチルモルフイナンとして一〇mg以下を含有するもの
 (2) 一カプセル中右旋性三・一七—ジメチルモルフイナンとして五mg以下を含有するもの
 (3) 右旋性三・一七—ジメチルモルフイナンとして〇・二五%以下を含有するシロップ剤
十一の十九 エキセナチド及びその製剤
十一の二十 エクリズマブ及びその製剤
十一の二十一 一・三・五—エストラトリエン—三・一七—ベータ—ジオール=三—〔ビス—(二—クロロエチル)—カルバメート〕=一七—リン酸エステル(別名リン酸エストラムスチン)、その塩類及びそれらの製剤
十一の二十二 エタネルセプト及びその製剤
十二 エチニルチクロヘキシルカルバミン酸エステル及びその製剤
十二の二 N—(三—エチニルフエニル)—六・七—ビス(二—メトキシエトキシ)キナゾリン—四—アミン(別名エルロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤
十二の三 (—)—(五R・五aR・八aR・九S)—九—〔〔四・六—0—(R)—エチリデン—ベータ—D—グルコピラノシル〕オキシ〕—五・八・八a・九—テトラヒドロ—五—(四—ヒドロキシ—三・五—ジメトキシフエニル)フロ〔三′・四′:六・七〕ナフト〔二・三—d〕—一・三—ジオキソール—六(五aH)—オン(別名エトポシド)及びその製剤
十二の四 二—エチル—二・三—ジヒドロ—三—〔四—(二—ピペリジノエトキシ)アニリノ〕—一H—イソインドール—一—オン(別名エトミドリン)及びその製剤。ただし、一錠中二—エチル—二・三—ジヒドロ—三—〔四—(二—ピペリジノエトキシ)アニリノ〕—一H—イソインドール—一—オンとして三mg以下を含有するものを除く。
十二の五 二—エチル—三・三—ジフエニル—二—プロペニルアミン(別名エチフエルミン)、その塩類及びそれらの製剤
十二の六 三—エチルチオ—一〇—〔三′—(一″—メチルピペラジノ)—プロピル〕—フエノチアジン(別名チエチルペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三—エチルチオ—一〇—〔三′—(一″—メチルピペラジノ)—プロピル〕—フエノチアジンとして六・五mg以下を含有するものを除く。
十二の七 二—(四—エチル—一—ピペラジニル)—四—(四—フルオロフエニル)—五・六・七・八・九・一〇—ヘキサヒドロシクロオクタ[b]ピリジン(別名ブロナンセリン)及びその製剤
十二の八 一—エチル—三—ピペリジル—ジフエニルアセテート(別名ピペリドレート)、その塩類及びそれらの製剤
十二の九 一—エチル—三—ピペリジルベンジレートメチルブロミド及びその製剤。ただし、一錠中一—エチル—三—ピペリジルベンジレートメチルブロミド五mg以下を含有するものを除く。
十二の十 (±)—N—〔(一—エチル—二—ピロリジニル)メチル〕—五—エチルスルホニル—オルト—アニスアミド(別名スルトプリド)、その塩類及びそれらの製剤
十二の十一 エチルホスホラミドチオン酸 0—[(E)—二—イソプロポキシカルボニル—一—メチルビニル] 0—メチルエステル(別名プロペタンホス)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) エチルホスホラミドチオン酸 0—[(E)—二—イソプロポキシカルボニル—一—メチルビニル] 0—メチルエステル三%以下を含有する殺虫剤
 (2) エチルホスホラミドチオン酸 0—[(E)—二—イソプロポキシカルボニル—一—メチルビニル] 0—メチルエステルをマイクロカプセル化した殺虫剤であつて、エチルホスホラミドチオン酸 0—[(E)—二—イソプロポキシカルボニル—一—メチルビニル] 0—メチルエステル二〇%以下を含有するもの
十二の十二 一—[四—[二—(三—エチル—四—メチル—二—オキソ—三—ピロリン—一—カルボキサミド)エチル]—フエニルスルホニル]—三—(トランス—四—メチルシクロヘキシル)ウレア(別名グリメピリド)及びその製剤
十二の十三 N—エチル—N—メチルカルバミン酸三—[(一S)—一—(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル(別名リバスチグミン)の製剤であつて一枚中N—エチル—N—メチルカルバミン酸三—[(一S)—一—(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステル一八mg以下を含有する貼付剤
十二の十四 四′—エチル—二—メチル—三—ピペリジノプロピオフエノン(別名エペリゾン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四′—エチル—二—メチル—三—ピペリジノプロピオフエノンとして五〇mg以下を含有する内用剤及び四′—エチル—二—メチル—三—ピペリジノプロピオフエノンとして一〇%以下を含有する顆か粒剤を除く。
十二の十五 エチル(二E・四E・六E・八E)—九—(四—メトキシ—二・三・六—トリメチルフエニル)—三・七—ジメチル—二・四・六・八—ノナテトラエノアート(別名エトレチナート)及びその製剤
十二の十六 一—エチル—四—(二—モルホリノエチル)—三・三—ジフエニル—二—ピロリジノン(別名ドキサプラム)、その塩類及びそれらの製剤
十二の十七 一・一′—エチレンジ—四—イソブトキシカルボニルオキシメチル—三・五—ジオキソピペラジン(別名ソブゾキサン)及びその製剤
十二の十八 二・二—(エチレンジイミノ)—ジ—一—ブタノール(別名エタンブトール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 二・二—(エチレンジイミノ)—ジ—一—ブタノールとして〇・一%以下を含有する体外診断薬
 (2) 一片中二・二—(エチレンジイミノ)—ジ—一—ブタノールとして二五・六μg以下を含有する体外診断薬
十二の十九 N・N′—(一・二—エチレン)ビス—L—システインジエチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中N・N′—(一・二—エチレン)ビス—L—システインジエチルエステル二塩酸塩として〇・九mg以下を含有する注射剤を除く。
十二の二十 エチレンビス[ビス(二—エトキシエチル)ホスフイン](別名テトロホスミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中エチレンビス[ビス(二—エトキシエチル)ホスフイン]として〇・二三mg以下を含有する注射剤を除く。
十二の二十一 一—(二—エトキシエチル)—二—(ヘキサヒドロ—四—メチル—一・四—ジアゼピン—一—イル)ベンズイミダゾール(別名エメダスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中一—(二—エトキシエチル)—二—(ヘキサヒドロ—四—メチル—一・四—ジアゼピン—一—イル)ベンズイミダゾールとして一・一四mg以下を含有するものを除く。
十二の二十二 (+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フエニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—[(二S・六R)—六—[[(S)—一—(エトキシカルボニル)—三—フエニルプロピル]アミノ]—五—オキソ—二—(二—チエニル)ペルヒドロ—一・四—チアゼピン—四—イル]酢酸として三・七二mg以下を含有するものを除く。
十二の二十三 (—)—(一S・九S)—九—〔〔(S)—一—エトキシカルボニル—三—フエニルプロピル〕アミノ〕オクタヒドロ—一〇—オキソ—六H—ピリダジノ〔一・二—a〕〔一・二〕ジアゼピン—一—カルボン酸(別名シラザプリル)及びその製剤。ただし、一錠中(—)—(一S・九S)—九—〔〔(S)—一—エトキシカルボニル—三—フエニルプロピル〕アミノ〕オクタヒドロ—一〇—オキソ—六H—ピリダジノ〔一・二—a〕〔一・二〕ジアゼピン—一—カルボン酸一mg以下を含有するものを除く。
十二の二十四 (+)—(S)—二—[(S)—N—[(S)—一—エトキシカルボニル—三—フエニルプロピル]アラニル]—一・二・三・四—テトラヒドロイソキノリン—三—カルボン酸(別名キナプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—(S)—二—[(S)—N—[(S)—一—エトキシカルボニル—三—フエニルプロピル]アラニル]—一・二・三・四—テトラヒドロイソキノリン—三—カルボン酸として二〇mg以下を含有するものを除く。
十二の二十五 (±)—[二—[四—(三—エトキシ—二—ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム パラ—トルエンスルホン酸塩(別名トシル酸スプラタスト)及びその製剤。ただし、一カプセル中(±)—[二—[四—(三—エトキシ—二—ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム パラ—トルエンスルホン酸塩一〇〇mg以下を含有するもの及び(±)—[二—[四—(三—エトキシ—二—ヒドロキシプロポキシ)フエニルカルバモイル]エチル]ジメチルスルホニウム パラ—トルエンスルホン酸塩五%以下を含有するシロツプ剤を除く。
十二の二十六 (+)—(S)—二—エトキシ—四—[二—[三—メチル—一—(二—ピペリジノフエニル)ブチルアミノ]—二—オキソエチル]安息香酸(別名レパグリニド)及びその製剤
十二の二十七 四—エトキシ—二—メチル—五—モルホリノ—三(二H)—ピリダジノン(別名エモルフアゾン)及びその製剤。ただし、一錠中四—エトキシ—二—メチル—五—モルホリノ—三(二H)—ピリダジノン二〇〇mg以下を含有するものを除く。
十二の二十八 エヌ—イソプロピル—四—(二—メチルヒドラジノメチル)ベンズアミド(別名プロカルバジン)、その塩類及びそれらの製剤
十二の二十九 エヌ—〔(一—エチル—二—ピロリジニル)メチル〕—二—メトキシ—五—スルフアモイルベンズアミド(別名スルピリド)及びその製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中エヌ—〔(一—エチル—二—ピロリジニル)メチル〕—二—メトキシ—五—スルフアモイルベンズアミドとして五〇mg以下を含有するものを除く。
十二の三十 エヌ—エチル—三—ピロリジルジフエニルグリコレートエチルブロミド(別名臭化ベンジロニウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中エヌ—エチル—三—ピロリジルジフエニルグリコレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。
十二の三十一 エヌ—エヌ—ジメチルビグアナイド(別名ジメチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤
十二の三十二 エヌ—エヌ—ジメチル—ベータ—(パラ—ブロムアニリノ)—プロピオンアミド(別名プロマニルプロミド)及びその製剤。ただし、一錠中エヌ—エヌ—ジメチル—ベータ—(パラ—ブロムアニリノ)—プロピオンアミド五〇mg以下を含有するものを除く。
十二の三十三 エヌ—エヌ—ビス—〔エヌ—(一・一—ジメチルフエネチル)—エヌ—メチルアミノカルボニルメチル〕—アミノエタノール及びその注射剤
十二の三十四 エヌ—エヌ—ビス—(ベータ—クロルエチル)—エヌ—プロピレン—リン酸エステル—ジアミド(別名シクロホスフアミド)及びその製剤
十二の三十五 エヌ—(四—クロルベンゼンスルホニル)—エ′ヌ—ピロリジノウレア(別名グリクロピラミド)及びその製剤
十二の三十六 エヌ—三級ブチルオキシカルボニル—ベータ—アラニル—エル—トリプトフイル—エル—メチオニル—エル—アスパルチル—エル—フエニルアラニンアミド(別名ペンタガストリン)及びその製剤
十二の三十七 エヌ—三級ペンチールオキシカルボニル—エル—トリプトフイル—エル—メチオニル—エル—アスパルチル—エル—フエニルアラニンアミド(別名アモガストリン)及びその製剤
十二の三十八 エヌ—(二—ジエチルアミノエチル)—二—(四—クロロフエノキシ)アセタミドと四—ブチル—一・二—ジフエニル—三・五—ピラゾリジンジオン等のモル結合体(別名クロフエゾン)及びその製剤
十三 エヌ—(ジメチルアミノプロピル)—ジベンゾジヒドロアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中エヌ—(ジメチルアミノプロピル)—ジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有する内用剤
 (2) エヌ—(ジメチルアミノプロピル)—ジベンゾジヒドロアゼピンとして〇・〇〇〇〇二五%以下を含有する体外診断薬
十三の二 エヌ—(ジメチルアミノメチルプロピル)—ジベンゾジヒドロアゼピン(別名トリミプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ—(ジメチルアミノメチルプロピル)—ジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有するものを除く。
十三の三 エヌ—(三′—トリフルオロメチル—フエニル)—アントラニル酸(別名フルフエナム酸)、その塩類及びそれらの製剤
十三の四 エヌ—ヒドロキシエチルピペラジルプロピルジベンゾアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ—ヒドロキシエチルピペラジルプロピルジベンゾアゼピンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
十三の五 エヌ—〔三—(四′—ピペリジノ—四′—カルバモイル—ピペリジノ)—プロピル〕—ジベンゾジヒドロアゼピン(別名カルピプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エヌ—〔三—(四′—ピペリジノ—四′—カルバモイル—ピペリジノ)—プロピル〕—ジベンゾジヒドロアゼピンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
十三の六 エヌ—二—ピリジルメチル—エヌ—フエニル—エヌ—二—ピペリジノエチルアミン(別名ピコペリダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パルミチン酸塩及びその製剤並びに一錠中エヌ—二—ピリジルメチル—エヌ—フエニル—エヌ—二—ピペリジノエチルアミンとして三〇mg以下を含有するものを除く。
十三の七 エヌ—フエネチルビグアナイド(別名フエネチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤
十三の八 エヌ—ブチルビグアナイド(別名ブチルビグアナイド)、その塩類及びそれらの製剤
十三の九 エヌ—ベンジル—エ′ヌ—エ″ヌ—ジメチルグアニジン(別名ベタニジン)、その塩類及びそれらの製剤
十三の十 エヌ—メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中エヌ—メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピンとして二五mg以下を含有する内用剤
 (2) エヌ—メチルアミノプロピルジベンゾジヒドロアゼピンとして〇・〇〇〇〇五%以下を含有する体外診断薬
十三の十一 エヌ—メチル—三—(二・六—ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプタジエニリデン)プロピルアミン(別名ノルトリプチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、エヌ—メチル—三—(二・六—ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプタジエニリデン)プロピルアミンとして〇・〇〇〇四二%以下を含有する体外診断薬を除く。
十三の十二 一—(四′—エヌメチルピペリジリデン)—二・三・六・七—ジベンゾシクロヘプタジエン(別名サイプロヘプタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(四′—エヌメチルピペリジリデン)—二・三・六・七—ジベンゾシクロヘプタジエンとして四・〇mg以下を含有するもの及び一—(四′—エヌメチルピペリジリデン)—二・三・六・七—ジベンゾシクロヘプタジエンとして〇・〇四%以下を含有するシロツプ剤を除く。
十三の十三 エヌ—〔五—(二—メトキシエトキシ)—二—ピリミジニル〕ベンゼンスルホンアミド(別名グリミジン)、その塩類及びそれらの製剤
十三の十四 エラスターゼ、エラスターゼに添加剤を加えたもの及びそれらの製剤。ただし、一個中エラスターゼとして一二mg以下を含有する内用剤を除く。
十三の十五 (±)—エリトロ—一—(パラ—ヒドロキシフエニル)—二—〔二—(パラ—ヒドロキシフエニル)エチルアミノ〕—一—プロパノール(別名リトドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—エリトロ—一—(パラ—ヒドロキシフエニル)—二—〔二—(パラ—ヒドロキシフエニル)エチルアミノ〕—一—プロパノールとして五mg以下を含有する内用剤を除く。
十三の十六 エル—アスパラギンアミドヒドロラーゼ(別名エル—アスパラギナーゼ)及びその製剤
十三の十七 エルカトニン及びその製剤
十三の十八 エル—三〔(二—ヒドロキシ—一—メチル—二—フエニルエチル)アミノ〕—三′—メトキシプロピオフエノン(別名オキシフエドリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中エル—三〔(二—ヒドロキシ—一—メチル—二—フエニルエチル)アミノ〕—三′—メトキシプロピオフエノンとして八mg以下を含有するものを除く。
十三の十九 エンド—三・九—ジメチル—三・九—ジアザビシクロ[三・三・一]ノン—七—イル—一H—インダゾール—三—カルボキシアミド(別名インジセトロン)、その塩類及びそれらの製剤
十三の二十 五—オキソ—L—プロリル—L—ヒスチジル—L—トリプトフイル—L—セリル—L—チロジル—0—第三ブチル—D—セリル—L—ロイシル—L—アルギニル—N—エチル—L—プロリンアミド(別名ブセレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 五—オキソ—L—プロリル—L—ヒスチジル—L—トリプトフイル—L—セリル—L—チロジル—0—第三ブチル—D—セリル—L—ロイシル—L—アルギニル—N—エチル—L—プロリンアミドとして〇・一五%以下を含有する点鼻剤
 (2) 五—オキソ—L—プロリル—L—ヒスチジル—L—トリプトフイル—L—セリル—L—チロジル—0—第三ブチル—D—セリル—L—ロイシル—L—アルギニル—N—エチル—L—プロリンアミドとして〇・〇〇〇四%以下を含有する注射剤
十三の二十一 一—(五—オキソ—L—プロリル—L—ヒスチジル—L—トリプトフイル—L—セリル—L—チロシル—0—第三ブチル—D—セリル—L—ロイシル—L—アルギニル—L—プロリル)セミカルバジド(別名ゴセレリン)、その塩類及びそれらの製剤
十三の二十二 (—)—五—オキソ—L—プロリル—L—ヒスチジル—L—トリプトフイル—L—セリル—L—チロシル—三—(二—ナフチル)—D—アラニル—L—ロイシル—L—アルギニル—L—プロリルグリシンアミド(別名ナフアレリン)、その塩類及びそれらの製剤
十三の二十三 五—オキソ—L—プロリル—L—ヒスチジル—L—トリプトフイル—L—セリル—L—チロシル—D—ロイシル—L—ロイシル—L—アルギニル—N—エチル—L—プロリンアミド(別名リユープロレリン)、その塩類及びそれらの製剤
十三の二十四 一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノインデン(別名クロルデン)及びこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノインデン一〇%以下を含有するものを除く。
十四 〔二—(オクタヒドロ—一—アゾシニル)—エチル〕—グアニジン、その塩類及びそれらの製剤
十四の二 オフアツムマブ及びその製剤
十四の三 オマリズマブ及びその製剤
十四の四 (—)—(R)—五—[二—[[二—(オルト—エトキシフエノキシ)エチル]アミノ]プロピル]—二—メトキシベンゼンスルホンアミド(別名タムスロシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(—)—(R)—五—[二—[[二—(オルト—エトキシフエノキシ)エチル]アミノ]プロピル]—二—メトキシベンゼンスルホンアミドとして〇・一八四mg以下を含有する内用剤を除く。
十四の五 二—オルト—クロルフエニル—二—メチルアミノシクロヘキサノン(別名ケタミン)、その塩類及びそれらの製剤
十四の六 五—(オルト—クロロベンジル)—四・五・六・七—テトラヒドロチエノ〔三・二—C〕ピリジン(別名チクロピジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五—(オルト—クロロベンジル)—四・五・六・七—テトラヒドロチエノ〔三・二—C〕ピリジンとして一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。
十四の七 オルト—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシプロポキシ)ベンゾニトリル(別名ブニトロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中オルト—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシプロポキシ)ベンゾニトリルとして一〇mg以下を含有するものを除く。
十五 オルトブロムベンジル—エヌ—エチル—エヌジメチルアンモニウム—パラトルエンスルホネイト及びその製剤
十五の二 四—(オルト—ベンジルフエノキシ)—N—メチルブチルアミン(別名ビフエメラン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中四—(オルト—ベンジルフエノキシ)—N—メチルブチルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 四—(オルト—ベンジルフエノキシ)—N—メチルブチルアミンとして五%以下を含有する内用剤
十五の三 一—〔一—〔オルト—(メタ—クロロベンジルオキシ)フエニル〕ビニル〕イミダゾール(別名クロコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一—〔一—〔オルト—(メタ—クロロベンジルオキシ)フエニル〕ビニル〕イミダゾールとして一%以下を含有する外用剤を除く。
十五の四 (±)—一—[オルト—[二—(メタ—メトキシフエニル)エチル]フエノキシ]—三—(ジメチルアミノ)—二—プロピル 水素サクシナート(別名サルポグレラート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—一—[オルト—[二—(メタ—メトキシフエニル)エチル]フエノキシ]—三—(ジメチルアミノ)—二—プロピル 水素サクシナートとして九二・一八mg以下を含有する内用剤を除く。
十五の五 過酢酸を含有する製剤
十六 過酸化尿素及びその製剤。ただし、過酸化尿素一七%以下を含有する染毛剤及び過酸化尿素〇・〇五%以下を含有する体外診断薬を除く。
十六の二 カナキヌマブ及びその製剤
十七 カルバミルコリンクロリド(別名カルバコール)、一%以下を含有する外用剤
十八 カルバミルメチルコリン(別名ベタンコール)又はその塩類を含有する製剤。ただし、一錠又は一包中カルバミルメチルコリンとして五mg以下を含有するものを除く。
十九 三—(カルバモイル—三・三—ジフエニルプロピル)—ジイソプロピルメチルアンモニウム(別名イソプロパミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中三—(カルバモイル—三・三—ジフエニルプロピル)—ジイソプロピルメチルアンモニウムとして五mg以下を含有するものを除く。
十九の二 五—[(一S・二S)—二—[(三S・六S・九S・一一R・一五S・一八S・二〇R・二一R・二四S・二五S・二六S)—三—[(R)—二—カルバモイル—一—ヒドロキシエチル]—一一・二〇・二一・二五—テトラヒドロキシ—一五—[(R)—一—ヒドロキシエチル]—二六—メチル—二・五・八・一四・一七・二三—ヘキサオキソ—一八—[四—[五—(四—ペンチルオキシフエニル)イソオキサゾール—三—イル]ベンゾイルアミノ]—一・四・七・一三・一六・二二—ヘキサアザトリシクロ[二二・三・〇・〇九・一三]ヘプタコサ—六—イル]—一・二—ジヒドロキシエチル]—二—ヒドロキシフエニル スルフアート(別名ミカフアンギン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中五—[(一S・二S)—二—[(三S・六S・九S・一一R・一五S・一八S・二〇R・二一R・二四S・二五S・二六S)—三—[(R)—二—カルバモイル—一—ヒドロキシエチル]—一一・二〇・二一・二五—テトラヒドロキシ—一五—[(R)—一—ヒドロキシエチル]—二六—メチル—二・五・八・一四・一七・二三—ヘキサオキソ—一八—[四—[五—(四—ペンチルオキシフエニル)イソオキサゾール—三—イル]ベンゾイルアミノ]—一・四・七・一三・一六・二二—ヘキサアザトリシクロ[二二・三・〇・〇九・一三]ヘプタコサ—六—イル]—一・二—ジヒドロキシエチル]—二—ヒドロキシフエニル スルフアートとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。
十九の三 (+)—(二S・三S)—一八—カルボキシ—二〇—[N—(S)—一・二—ジカルボキシエチル]カルバモイルメチル—一三—エチル—三・七・一二・一七—テトラメチル—八—ビニルクロリン—二—プロパン酸(別名タラポルフイン)、その塩類及びそれらの製剤
十九の四 一〇—(三—キヌクリジニルメチル)フエノチアジン(別名メキタジン)及びその製剤。ただし、一個中一〇—(三—キヌクリジニルメチル)フエノチアジン三mg以下を含有する内用剤及び一〇—(三—キヌクリジニルメチル)フエノチアジン〇・六%以下を含有する内用剤を除く。
十九の五 (三aS)—二—[(三S)—キヌクリジン—三—イル]—二・三・三a・四・五・六—ヘキサヒドロ—一H—ベンゾ[de]—イソキノリン—一—オン(別名パロノセトロン)、その塩類及びそれらの製剤
十九の六 四—(六—グアニジノヘキサノイルオキシ)安息香酸エチル(別名ガベキサート)、その塩類及びそれらの製剤
二十 グアヤコール及びその製剤。ただし、グアヤコール一〇%以下を含有するもの及び一個中グアヤコール五〇mg以下を含有するものを除く。
二十の二 クエン酸第一鉄ナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中クエン酸第一鉄ナトリウム四七〇・九mg以下を含有する内用剤
 (2) クエン酸第一鉄ナトリウムとして七八・五%以下を含有する内用剤
二十の三 グルタルアルデヒド(別名グルタラール)及びその製剤。ただし、グルタルアルデヒド〇・〇八%以下を含有する体外診断薬を除く。
二十一 クレオソート及びその製剤。ただし、クレオソート一〇%以下を含有するもの及び一個中クレオソート五〇mg以下を含有するものを除く。
二十二 クロルエチル
二十二の二 一—クロル—三—エチニル—三—ヒドロキシペンテン(別名エスクロルビノール)及びその製剤
二十二の三 三—クロル—五—〔三—(ジメチルアミノ)プロピル〕—一〇・一一—ジヒドロ—五H—ジベンズ〔b・f〕アゼピン(別名クロミプラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三—クロル—五—〔三—(ジメチルアミノ)プロピル〕—一〇・一一—ジヒドロ—五H—ジベンズ〔b・f〕アゼピンとして二五mg以下を含有するものを除く。
二十二の四 一—(二—クロルフエニル)—二—イソプロピルアミノエタノール(別名クロルプレナリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(二—クロルフエニル)—二—イソプロピルアミノエタノールとして五mg以下を含有するもの及び一—(二—クロルフエニル)—二—イソプロピルアミノエタノールとして二%以下を含有する吸入剤を除く。
二十二の五 一—(四—クロルベンゼンスルホニル)—三—プロピルウレア(別名クロルプロパミド)及びその製剤
二十三 クロルメチル及びその製剤。ただし、容量三〇〇cc以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。
二十三の二 二—クロル—一一・四—メチルピペラジノ—ジベンゾ〔b・f〕—一・四—チアゼピン(別名クロチアピン)及びその製剤
二十四 クロルメチレン
二十四の二 一—{四—〔二—(五—クロル—二—メトキシベンズアミド)—エチル〕フエニルスルホニル}—三—シクロヘキシルウレア(別名グリベンクラミド)及びその製剤
二十四の三 二—クロロ—アルフア—(二—ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロール(別名クロフエダノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—クロロ—アルフア—(二—ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロールとして一二・五mg以下を含有するもの及び二—クロロ—アルフア—(二—ジメチルアミノエチル)ベンズヒドロールとして四・二%以下を含有する顆か粒剤を除く。
二十四の四 五—クロロ—四—〔(二—イミダゾリン—二—イル)アミノ〕—二・一・三—ベンゾチアジアゾール(別名チザニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五—クロロ—四—〔(二—イミダゾリン—二—イル)アミノ〕—二・一・三—ベンゾチアジアゾールとして一mg以下を含有する内用剤及び五—クロロ—四—[(二—イミダゾリン—二—イル)アミノ]—二・一・三—ベンゾチアジアゾールとして〇・二%以下を含有する顆粒剤を除く。
二十四の五 (±)—三—(二—クロロエチル)—二—〔(二—クロロエチル)—アミノ〕—テトラヒドロ—二H—一・三・二—オキサザホスホリン—二—オキシド(別名イホスフアミド)及びその製剤
二十四の六 (±)—三—クロロ—五—〔三—(二—オキソ—一・二・三・五・六・七・八・八a—オクタヒドロイミダゾ〔一・二—a〕ピリジン—三—スピロ—四′—ピペリジノ)プロピル〕—一〇・一一—ジヒドロ—五H—ジベンズ〔b・f〕アゼピン(別名クロスピプラミン)、その塩類及びそれらの製剤
二十四の七 五—クロロ—一—{一—〔三—(二—オキソ—一—ベンズイミダゾリニル)プロピル〕—四—ピペリジル}—二—ベンズイミダゾリノン(別名ドンペリドン)及びその製剤。ただし、一個中五—クロロ—一—{一—〔三—(二—オキソ—一—ベンズイミダゾリニル)プロピル〕—四—ピペリジル}—二—ベンズイミダゾリノン一〇mg以下を含有する内用剤、五—クロロ—一—{一—〔三—(二—オキソ—一—ベンズイミダゾリニル)プロピル〕—四—ピペリジル}—二—ベンズイミダゾリノン一%以下を含有する内用剤及び一個中五—クロロ—一—{一—〔三—(二—オキソ—一—ベンズイミダゾリニル)プロピル〕—四—ピペリジル}—二—ベンズイミダゾリノン六〇mg以下を含有する坐ざ剤を除く。
二十四の八 八—クロロ—六—(オルト—フルオロフエニル)—一—メチル—四H—イミダゾ〔一・五—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその製剤。ただし、八—クロロ—六—(オルト—フルオロフエニル)—一—メチル—四H—イミダゾ〔一・五—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン〇・五%以下を含有する注射剤を除く。
二十四の九 クロロキン、ヒドロキシクロロキン、それらの塩類及びそれらの製剤
二十四の十 七—クロロ—一—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—五—(二—フルオロフエニル)—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—二(三H)—オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中七—クロロ—一—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—五—(二—フルオロフエニル)—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—二(三H)—オンとして一五mg以下を含有するものを除く。
二十四の十一 二′—クロロ—二—(二—ジエチルアミノメチル—一—イミダゾリル)—五—ニトロベンゾフエノン(別名ニゾフエノン)、その塩類及びそれらの製剤
二十四の十二 (—)—(S)—六—クロロ—四—(シクロプロピルエチニル)—一・四—ジヒドロ—四—(トリフルオロメチル)—二H—三・一—ベンゾキサジン—二—オン(別名エフアビレンツ)及びその製剤
二十四の十三 六—クロロ—五—シクロヘキシル—一—インダンカルボン酸(別名クリダナク)及びその製剤
二十四の十四 七—クロロ—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—五—フエニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中七—クロロ—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—五—フエニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸として七・五mg以下を含有するものを除く。
二十四の十五 二—〔四—〔(Z)—四—クロロ—一・二—ジフエニル—一—ブテニル〕フエノキシ〕—N・N—ジメチルエチルアミン(別名トレミフエン)、その塩類及びそれらの製剤
二十四の十六 二—クロロ—一一—(二—ジメチルアミノエトキシ)ジベンゾ〔b・f〕チエピン(別名ゾテピン)及びその製剤
二十四の十七 二—クロロ—二′—デオキシアデノシン(別名クラドリビン)及びそれらの製剤
二十四の十八 二—クロロ—九—(二—デオキシ—二—フルオロ—ベータ—D—アラビノフラノシル)—九H—プリン—六—アミン(別名クロフアラビン)及びその製剤
二十四の十九 二—クロロ—五—(一H—テトラゾール—五—イル)—N4—(二—テニル)スルフアニルアミド(別名アゾセミド)及びその製剤。ただし、一個中二—クロロ—五—(一H—テトラゾール—五—イル)—N4—(二—テニル)スルフアニルアミド六〇mg以下を含有する内用剤を除く。
二十四の二十 一—クロロ—二・二・二—トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名イソフルラン)及びその製剤
二十四の二十一 二—クロロ—一・一・二—トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン)及びその製剤
二十四の二十二 五—クロロ—二—トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸 メチルエステル(別名アミドフルメト)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 殺虫剤であつて一ml中五—クロロ—二—トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸 メチルエステル七・五mg以下を含有するエアゾール剤
 (2) 殺虫剤であつて五—クロロ—二—トリフルオロメタンスルホニルアミノ安息香酸 メチルエステル五・〇%以下を含有する燻煙剤
二十四の二十三 四—{四—[三—(四—クロロ—三—トリフルオロメチルフエニル)ウレイド]フエノキシ}—N2—メチルピリジン—二—カルボキサミド(別名ソラフエニブ)、その塩類及びそれらの製剤
二十四の二十四 四—[四—({[四—クロロ—三—(トリフルオロメチル)フエニル]カルバモイル}アミノ)—三—フルオロフエノキシ]—N—メチルピリジン—二—カルボキサミド(別名レゴラフエニブ)及びその製剤
二十四の二十五 N—{四—[(五RS)—七—クロロ—五—ヒドロキシ—二・三・四・五—テトラヒドロ—一H—ベンゾ[b]アゼピン—一—カルボニル]—三—メチルフエニル}—二—メチルベンズアミド(別名トルバプタン)及びその製剤
二十四の二十六 六—クロロ—四—ヒドロキシ—二—メチル—N—(二—ピリジル)—二H—チエノ〔二・三—e〕—一・二—チアジン—三—カルボキサミド 一・一—ジオキシド(別名ロルノキシカム)及びその製剤
二十四の二十七 二—クロロ—一一—(一—ピペラジニル)ジベンズ—〔b・f〕〔一・四〕オキサゼピン(別名アモキサピン)及びその製剤
二十四の二十八 一—(四—クロロフエニル)—二・三—ジメチル—四—ジメチルアミノ—二—ブタノール(別名クロブチノール)、その塩類及びそれらの製剤
二十四の二十九 (+)—(S)—二—(二—クロロフエニル)—二—(四・五・六・七—テトラヒドロチエノ[三・二—c]ピリジン—五—イル)酢酸 メチルエステル(別名クロピドグレル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—(S)—二—(二—クロロフエニル)—二—(四・五・六・七—テトラヒドロチエノ[三・二—c]ピリジン—五—イル)酢酸 メチルエステルとして七十五mg以下を含有するものを除く。
二十四の三十 (±)—二—[四—[(四—クロロフエニル)フエニルメチル]—一—ピペラジニル]エトキシ酢酸(別名セチリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(±)—二—[四—[(四—クロロフエニル)フエニルメチル]—一—ピペラジニル]エトキシ酢酸として八・四三mg以下を含有するもの及び一容器中(±)—二—[四—[(四—クロロフエニル)フエニルメチル]—一—ピペラジニル]エトキシ酢酸として一・〇六g以下を含有するものを除く。
二十四の三十一 二—(二—{四—[(R)—(四—クロロフエニル)フエニルメチル]ピペラジン—一—イル}エトキシ)酢酸(別名レボセチリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—(二—{四—[(R)—(四—クロロフエニル)フエニルメチル]ピペラジン—一—イル}エトキシ)酢酸 二塩酸塩五mg以下を含有するものを除く。
二十四の三十二 一—(四—クロロフエニル)—五—(一—メチルエチル)ビグアニド(別名プログアニル)の製剤であつて、一錠中一—(四—クロロフエニル)—五—(一—メチルエチル)ビグアニド塩酸塩として一〇〇mg以下を含有する内用剤
二十五 クロロブタノール
二十五の二 六—[(三—クロロ—二—フルオロフエニル)メチル]—一—[(二S)—一—ヒドロキシ—三—メチルブタン—二—イル]—七—メトキシ—四—オキソ—一・四—ジヒドロキノリン—三—カルボン酸(別名エルビテグラビル)及びその製剤
二十五の三 N—(三—クロロ—四—フルオロフエニル)—七—メトキシ—六—[三—(モルホリン—四—イル)プロポキシ]キナゾリン—四—アミン(別名ゲフイチニブ)及びその製剤
二十五の四 二一—クロロ—九—フルオロ—一一ベータ・一七—ジヒドロキシ—一六ベータ—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 一七—プロピオナート(別名プロピオン酸クロベタゾール)及びその製剤
二十五の五 二一—クロロ—九—フルオロ—一一ベータ—ヒドロキシ—一六アルフア・一七アルフア—イソプロピリデンジオキシ—四—プレグネン—三・二〇—ジオン(別名ハルシノニド)及びその製剤
二十五の六 N—{三—クロロ—四—[(三—フルオロベンジル)オキシ]フエニル}—六—[五—({[二—(メチルスルホニル)エチル]アミノ}メチル)フラン—二—イル]キナゾリン—四—アミン(別名ラパチニブ)、その塩類及びそれらの製剤
二十五の七 クロロプロカイン、その塩類及びそれらの製剤
二十六 クロロホルム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) クロロホルム擦剤
 (2) クロロホルム油
 (3) クロロホルム二〇%以下を含有するもの
 (4) 一容器中クロロホルム三〇mg以下を含有する体外診断薬
二十六の二 八—クロロ—十一—(四—メチルピペラジン—一—イル)—五H—ジベンゾ[b・e][一・四]ジアゼピン(別名クロザピン)及びその製剤
二十六の三 N—(三—クロロ—二—メチルフエニル)アントラニル酸(別名トルフエナム酸)及びその製剤
二十六の四 N—(二—クロロ—六—メチルフエニル)—二—({六—[四—(二—ヒドロキシエチル)ピペラジン—一—イル]—二—メチルピリミジン—四—イル}アミノ)—一・三—チアゾール—五—カルボキサミド(別名ダサチニブ)及びその製剤
二十六の五 七—クロロ—三—メチル—二H—一・二・四—ベンゾチアジアジン 一・一—ジオキシド(別名ジアゾキシド)及びその製剤
二十六の六 三′—クロロ—二′—〔N—メチル—N—〔(モルホリノカルボニル)メチル〕アミノメチル〕ベンズアニリド(別名ホミノベン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中三′—クロロ—二′—〔N—メチル—N—〔(モルホリノカルボニル)メチル〕アミノメチル〕ベンズアニリドとして八〇mg以下を含有する内用剤を除く。
二十六の七 合成ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名メカセルミン)の製剤であつて一バイアル中ヒト型ソマトメジンC遺伝子の発現により組換え体で産生される七〇個のアミノ酸残基からなるポリペプチドとして一〇mg以下を含有する注射剤
二十六の八 コバルトプロトポルフイリン、その塩類及びそれらの製剤
二十六の九 ゴリムマブ及びその製剤
二十六の十 コルチコトロピン放出ホルモン(ヒト)(別名コルチコレリン(ヒト))及びその製剤。ただし、一バイアル中コルチコトロピン放出ホルモン(ヒト)として一〇〇μg以下を含有する注射剤を除く。
二十六の十一 サケカルシトニン及びその製剤
二十六の十二 酸化プロピレン及びその製剤。ただし、酸化プロピレン二〇%以下を含有するものを除く。
二十六の十三 (S)—(—)—一—(三級ブチルアミノ)—三—(オルト—シクロペンチルフエノキシル)—二—プロパノール(別名ペンブトロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(S)—(—)—一—(三級ブチルアミノ)—三—(オルト—シクロペンチルフエノキシル)—二—プロパノールとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。
二十六の十四 一—三級ブチルアミノ—三—(二—クロロ—五—メチルフエノキシ)—二—プロパノール(別名ブプラノロール)、その塩類及びそれらの製剤
二十六の十五 一—(三級ブチルアミノ)—三—〔(五・六・七・八—テトラヒドロ—シス—六・七—ジヒドロキシ—一—ナフチル)オキシ〕—二—プロパノール(別名ナドロール)及びその製剤。ただし、一個中一—(三級ブチルアミノ)—三—〔(五・六・七・八—テトラヒドロ—シス—六・七—ジヒドロキシ—一—ナフチル)オキシ〕—二—プロパノール六〇mg以下を含有する内用剤を除く。
二十六の十六 一—三級ブチルアミノ—三—〔二—(テトラヒドロフルフリルオキシ)フエノキシ〕—二—プロパノール(別名ブフエトロール)、その塩類及びそれらの製剤
二十六の十七 六—〔二—(三級ブチルアミノ)—一—ヒドロキシエチル〕—三—ヒドロキシ—二—ピリジンメタノール(別名ピルブテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中六—〔二—(三級ブチルアミノ)—一—ヒドロキシエチル〕—三—ヒドロキシ—二—ピリジンメタノールとして一五mg以下を含有する内用剤及び六—〔二—(三級ブチルアミノ)—一—ヒドロキシエチル〕—三—ヒドロキシ—二—ピリジンメタノールとして一・五%以下を含有する細粒剤を除く。
二十六の十八 五—〔二—〔(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシプロピル)チオ〕—四—チアゾリル〕—二—チオフエンカルボキサミド(別名アロチノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五—〔二—〔(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシプロピル)チオ〕—四—チアゾリル〕—二—チオフエンカルボキサミドとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。
二十六の十九 五—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシ)プロポキシ—三・四—ジヒドロカルボスチリル(別名カルテオロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中五—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシ)プロポキシ—三・四—ジヒドロカルボスチリルとして五mg以下を含有するもの
 (2) 一カプセル中五—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシ)プロポキシ—三・四—ジヒドロカルボスチリルとして一五mg以下を含有するもの
 (3) 五—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシ)プロポキシ—三・四—ジヒドロカルボスチリルとして一%以下を含有する細粒剤
 (4) 五—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシ)プロポキシ—三・四—ジヒドロカルボスチリルとして二%以下を含有する点眼剤
二十六の二十 (±)—四—(三—三級ブチルアミノ—二—ヒドロキシプロポキシ)—二—メチル—一(二H)—イソキノリノン(別名チリソロール)、その塩類及びそれらの製剤
二十六の二十一 八—〔三—(三級ブチルアミノ)—二—ヒドロキシプロポキシ〕—五—メチルクマリン(別名ブクモロール)、その塩類及びそれらの製剤
二十六の二十二 —一—(三級ブチルアミノ)—三—〔(四—モルホリノ—一・二・五—チアジアゾール—三—イル)オキシ〕—二—プロパノール(別名チモロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、—一—(三級ブチルアミノ)—三—〔(四—モルホリノ—一・二・五—チアジアゾール—三—イル)オキシ〕—二—プロパノールとして〇・五%以下を含有する点眼剤及び一錠中—一—(三級ブチルアミノ)—三—〔(四—モルホリノ—一・二・五—チアジアゾール—三—イル)オキシ〕—二—プロパノールとして五mg以下を含有するものを除く。
二十六の二十三 (—)—N—三級ブチル—三—オキソ—四—アザ—五アルファ—アンドロスト—一—エン—十七ベータ—カルボキサミド(別名フィナステリド)及びその製剤
二十六の二十四 —(三S・四aS・八aS)—N—三級ブチル—二—[(二R・三R)—二—ヒドロキシ—三—(三—ヒドロキシ—二—メチルベンゾイルアミノ)—四—(フエニルチオ)ブチル]デカヒドロイソキノリン—三—カルボキサミド(別名ネルフイナビル)、その塩類及びその製剤
二十六の二十五 (±)—N—三級ブチル—一—メチル—三・三—ジフエニルプロピルアミン(別名テロジリン)、その塩類及びそれらの製剤
二十六の二十六 三十四番目のリジン残基をアルギニン残基に置換したヒトグルカゴン様ペプチド—一の七—三十七番目のアミノ酸残基をコードするDNAの発現により組換え体で産生される三十一個のアミノ酸残基からなるポリペプチドのリジン残基のイプシロン—アミノ基にN—パルミトイルグルタミン酸がガンマ—位で結合した修飾ポリペプチド(別名リラグルチド(遺伝子組換え))及びその製剤
二十六の二十七 シアナミド及びその製剤
二十六の二十八 四—{[四—({四—[(一E)—二—シアノエテニル]—二・六—ジメチルフエニル}アミノ)ピリミジン—二—イル]アミノ}ベンゾニトリル(別名リルピビリン)、その塩類及びそれらの製剤
二十六の二十九 (±)—N—[四—シアノ—三—(トリフルオロメチル)フエニル]—三—[(四—フルオロフエニル)スルホニル]—二—ヒドロキシ—二—メチルプロパンアミド(別名ビカルタミド)及びその製剤
二十六の三十 二—〔三—(一—シアノ—一—メチルエチル)—五—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)フエニル〕—二—メチルプロパンニトリル(別名アナストロゾール)及びその製剤
二十六の三十一 二・四—ジアミノ—六—(二・五—ジクロロフエニル)—s—トリアジン(別名イルソグラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中二・四—ジアミノ—六—(二・五—ジクロロフエニル)—s—トリアジンとして四mg以下を含有する内用剤
 (2) 二・四—ジアミノ—六—(二・五—ジクロロフエニル)—s—トリアジンとして〇・八%以下を含有する内用剤
二十六の三十二 三・五—ジアミノ—六—(二・三—ジクロロフエニル)—一・二・四—トリアジン(別名ラモトリギン)の製剤であつて、一錠中三・五—ジアミノ—六—(二・三—ジクロロフエニル)—一・二・四—トリアジンとして一〇〇mg以下を含有する錠剤
二十六の三十三 二・四—ジアミノ—五—(パラ—クロロフエニル)—六—エチルピリミジン(別名ピリメタミン)及びその製剤
二十六の三十四 二・四—ジアミノ—六—ピペリジノピリミジン 三—オキシド(別名ミノキシジル)及びその製剤。ただし、二・四—ジアミノ—六—ピペリジノピリミジン 三—オキシド五%以下を含有するものを除く。
二十七 九—ジアルキルアミノアルキルチオキサントン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、一錠中九—ジアルキルアミノノルマルプロピル—二—クロル—チオキサントンとして一五mg以下を含有するものを除く。
二十八 ジアルキルアミノアルキルフエノチアジン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン)又はジメチルアミノイソエチルフエノチアジンとして二五mg以下を含有するもの
 (2) 一錠中ジエチルアミノエチルフエノチアジン(別名ジエタジン)又はジエチルアミノイソプロピルフエノチアジンとして五〇mg以下を含有するもの
 (3) 一錠中ジメチルアミノブチルメトキシフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルクロルフエノチアジン(別名クロルプロマジン)、ジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルトリフルオロメチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルフエノチアジン(別名プロマジン)又はジメチルアミノプロピルメトキシフエノチアジンとして二五mg以下を含有するもの及び一個中ジメチルアミノメチルプロピルフエノチアジン(別名アリメマジン)として二五mg以下を含有する内用剤
 (4) ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン)又はジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジンとして五%以下を含有する外用剤
 (5) ジメチルアミノプロピルアセチルフエノチアジン、ジメチルアミノプロピルクロルフエノチアジン(別名クロルプロマジン)又はジメチルアミノメチルプロピルフエノチアジン(別名アリメマジン)として〇・二%以下を含有する内用液剤
 (6) 一錠中一〇—〔二(ジメチルアミノ)プロピル〕—エヌ—エヌ—ジメチルフエノチアジン—二—スルホンアミド(別名ジメトチアジン)として二〇mg以下を含有するもの
 (7) 一〇—(二—ジエチルアミノプロピル)フエノチアジン(別名プロフエナミン)として一六%以下を含有する散剤
 (8) 一容器中ジメチルアミノイソプロピルフエノチアジン(別名プロメタジン)として二五mg以下を含有する内用液剤
二十九 ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレート、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレートメチルブロミド及びその製剤
 (2) 一個中ジアルキルアミノエチルジフエニルグリコレートとして三mg以下を含有するもの
 (3) ジエチルアミノエチルジフエニルグリコレートとして〇・三%以下を含有する外用剤
三十 ジアルキルアミノジチエニルブテン又はその塩類を含有する製剤
三十の二 二・六—ジイソプロピルフエノール(別名プロポフオール)及びその製剤
三十一 ジイソプロピルフルオロホスフエイト(別名イソフルロフエイト)〇・一%以下を含有する製剤
三十二 ジエチルアミノアセトキシリジド(別名リドカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ジエチルアミノアセトキシリジドとして五%以下を含有する外用剤又は坐ざ剤
 (2) ジエチルアミノアセトキシリジドとして〇・〇一七二五%以下を含有する体外診断薬
三十三 ジエチルアミノイソペンチルアミノメトキシキノリン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジエチルアミノイソペンチルアミノメトキシキノリンとして一〇mg以下を含有するものを除く。
三十四 ジエチルアミノイソベンチルアミノメトキシクロルアクリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジエチルアミノイソベンチルアミノメトキシクロルアクリジンとして〇・一g以下を含有するものを除く。
三十四の二 五—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—三—(アルフア—エチルベンジル)—一・二・四—オキサジアゾール(別名プロサキゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中五—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—三—(アルフア—エチルベンジル)—一・二・四—オキサジアゾールとして一〇〇mg以下を含有するものを除く。
三十四の三 N—[二—(ジエチルアミノ)エチル]—五—[(Z)—(五—フルオロ—二—オキソ—一・二—ジヒドロ—三H—インドール—三—イリデン)メチル]—二・四—ジメチル—一H—ピロール—三—カルボキサミド(別名スニチニブ)、その塩類及びそれらの製剤
三十四の四 二—ジエチルアミノエチル—三—メチル—二—フエニル—バリレートメチルブロミド(別名バレタメートブロミド)及びその製剤。ただし、一錠中二—ジエチルアミノエチル—三—メチル—二—フエニル—バリレートメチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。
三十四の五 二—(ジエチルアミノエトキシ)—エチル—一′—フエニルシクロペンチル—カルボキシレート(別名カルベタペンテン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中二—(ジエチルアミノエトキシ)—エチル—一′—フエニルシクロペンチル—カルボキシレートとして一五mg以下を含有するもの及び二—(ジエチルアミノエトキシ)—エチル—一—フエニルシクロペンチル—カルボキシレートとして〇・〇五%以下を含有するシロツプ剤を除く。
三十四の六 二′—〔二(ジエチルアミノ)エトキシ〕—三—フエニルプロピオフエノン(別名エタフエノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—〔二(ジエチルアミノ)エトキシ〕—三—フエニルプロピオフエノンとして一〇mg以下を含有するものを除く。
三十四の七 四—ジエチルアミノ—二—ブチニル(±)—アルフア—シクロヘキシル—アルフア—フエニルグリコラート(別名オキシブチニン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中四—ジエチルアミノ—二—ブチニル(±)—アルフア—シクロヘキシル—アルフア—フエニルグリコラートとして三mg以下を含有する内用剤
 (2) 一枚中四—ジエチルアミノ—二—ブチニル(±)—アルフア—シクロヘキシル—アルフア—フエニルグリコラートとして七三・五mg以下を含有する貼付剤
三十四の八 七—ジエチルアミノ—五—メチル—S—トリアゾロ〔一・五—a〕ピリミジン(別名トラピジル)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中七—ジエチルアミノ—五—メチル—S—トリアゾロ〔一・五—a〕ピリミジン一〇〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 七—ジエチルアミノ—五—メチル—S—トリアゾロ〔一・五—a〕ピリミジン一〇%以下を含有する内用剤
三十四の九 N・N—ジエチル—N′—二—インダニル—N′—フエニル—一・三—プロパンジアミン(別名アプリンジン)、その塩類及びそれらの製剤
三十四の十 五—{(一R)—二—[(五・六—ジエチル—二・三—ジヒドロ—一H—インデン—二—イル)アミノ]—一—ヒドロキシエチル}—八—ヒドロキシキノリン—二(一H)—オン(別名インダカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中五—{(一R)—二—[(五・六—ジエチル—二・三—ジヒドロ—一H—インデン—二—イル)アミノ]—一—ヒドロキシエチル}—八—ヒドロキシキノリン—二(一H)—オンとして一五〇μg以下を含有するものを除く。
三十四の十一 一・一—ジエチル—三—(ジフエニルメチレン)—二—メチルピロリジニウム(別名プリフイニウム)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・一—ジエチル—三—(ジフエニルメチレン)—二—メチルピロリジニウムとして一五mg以下を含有するものを除く。
三十四の十二 (±)—一・八—ジエチル—一・三・四・九—テトラヒドロピラノ[三・四—b]インドール—一—酢酸(別名エトドラク)及びその製剤
三十四の十三 (+)—(四S)—四・一一—ジエチル—四—ヒドロキシ—九—[(四—ピペリジノピペリジノ)カルボニルオキシ]—一H—ピラノ[三′・四′:六・七]インドリジノ[一・二—b]キノリン—三・一四(四H・一二H)—ジオン(別名イリノテカン)、その塩類及びそれらの製剤
三十四の十四 (+)—一・一—ジエチル—三—(六—メチル—八アルフア—エルゴリニル)尿素(別名テルグリド)及びその製剤
三十五 ジエトキシン、その塩類及びそれらの製剤
三十六 四塩化炭素及びその製剤
三十六の二 —[二・五—ジオキソ—三—(二—プロピニル)—一—イミダゾリジニル]メチル (一R・三R)—クリサンテマート七八%及び(+)—[二・五—ジオキソ—三—(二—プロピニル)—一—イミダゾリジニル]メチル (一R・三S)—クリサンテマート二二%の混合物(別名イミプロトリン)並びにその製剤。ただし、殺虫剤であつて、一ml中—[二・五—ジオキソ—三—(二—プロピニル)—一—イミダゾリジニル]メチル (一R・三R)—クリサンテマート七八%及び(+)—[二・五—ジオキソ—三—(二—プロピニル)—一—イミダゾリジニル]メチル (一R・三S)—クリサンテマート二二%の混合物三・四mg以下を含有するエアゾール剤を除く。
三十六の三 九・九—ジオキソ—一〇—(二—メチル—三—ジメチルアミノプロピル)—フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中九・九—ジオキソ—一〇—(二—メチル—三—ジメチルアミノプロピル)—フエノチアジンとして五mg以下を含有するものを除く。
三十六の四 (—)—一七—(シクロブチルメチル)モルフイナン—三・一四—ジオール(別名ブトルフアノール)、その塩類及びそれらの製剤
三十六の五 一一—シクロプロピル—五・一一—ジヒドロ—四—メチル—六H—ジピリド[三・二—b:二′・三′—e][一・四]ジアゼピン—六—オン(別名ネビラピン)及びその製剤
三十六の六 一—シクロプロピル—八—(ジフルオロメトキシ)—七—[(一R)—一—メチル—二・三—ジヒドロ—一H—イソインドール—五—イル]—四—オキソ—一・四—ジヒドロキノリン—三—カルボン酸(別名ガレノキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一—シクロプロピル—八—(ジフルオロメトキシ)—七—[(一R)—一—メチル—二・三—ジヒドロ—一H—イソインドール—五—イル]—四—オキソ—一・四—ジヒドロキノリン—三—カルボン酸として二〇〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 一片中一—シクロプロピル—八—(ジフルオロメトキシ)—七—[(一R)—一—メチル—二・三—ジヒドロ—一H—イソインドール—五—イル]—四—オキソ—一・四—ジヒドロキノリン—三—カルボン酸として五一・二μg以下を含有する体外診断薬三十六の七 (シクロプロピルスルフオニル)[(二R・三aR・一〇Z・一一aS・一二aR・一四aR)—二—({七—メトキシ—八—メチル—二—[四—(一—メチルエチル)—一・三—チアゾール—二—y1]キノリン—四—イル}オキシ)—五—メチル—四・一四—ジオキソ—一・二・三・三a・四・五・六・七・八・九・一一a・一二・一二a・一三・一四・一四a—ヘキサデカヒドロシクロペンタ[c]シクロプロパ[g][一・六]ジアザシクロテトラデシン—一二a—カルボニル]アザニド(別名シメプレビル)、その塩類及びそれらの製剤
三十六の八 (+)—(五Z・七E・二十二E・二十四S)—二十四—シクロプロピル—九・十—セココラ—五・七・十・二十二—テトラエン—一アルフア・三ベータ・二十四—トリオール(別名カルシポトリオール)の製剤であつて、(+)—(五Z・七E・二十二E・二十四S)—二十四—シクロプロピル—九・十—セココラ—五・七・十・二十二—テトラエン—一アルフア・三ベータ・二十四—トリオールとして〇・〇〇五%以下を含有する外用剤
三十六の九 (±)—一—シクロプロピル—六—フルオロ—一・四—ジヒドロ—八—メトキシ—七—(三—メチル—一—ピペラジニル)—四—オキソ—三—キノリンカルボン酸(別名ガチフロキサシン)
三十六の十 一—シクロプロピル—六—フルオロ—八—メトキシ—七—[(四aS・七aS)—オクタヒドロピロロ[三・四—b]ピリジン—六—イル]—四—オキソ—一・四—ジヒドロキノリン—三—カルボン酸(別名モキシフロキサシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一—シクロプロピル—六—フルオロ—八—メトキシ—七—[(四aS・七aS)—オクタヒドロピロロ[三・四—b]ピリジン—六—イル]—四—オキソ—一・四—ジヒドロキノリン—三—カルボン酸として〇・五%以下を含有する点眼剤
 (2) 一片中一—シクロプロピル—六—フルオロ—八—メトキシ—七—[(四aS・七aS)—オクタヒドロピロロ[三・四—b]ピリジン—六—イル]—四—オキソ—一・四—ジヒドロキノリン—三—カルボン酸として五十一・二μg以下を含有する体外診断薬
三十六の十一 N—シクロプロピルメチル—七アルフア—〔(S)—一—ヒドロキシ—一・二・二—トリメチルプロピル〕—六・一四—エンド—エタノ—六・七・八・一四—テトラヒドロノルオリパビン(別名ブプレノルフイン)、その塩類及びそれらの製剤
三十六の十二 (二E)—N—[(五R・六R)—十七—(シクロプロピルメチル)—四・五—エポキシ—三・十四—ジヒドロキシモルヒナン—六—イル]—三—(フラン—三—イル)—N—メチルプロパ—二—エンアミド(別名ナルフラフイン)又はその塩類の製剤であつて、一カプセル中(二E)—N—[(五R・六R)—十七—(シクロプロピルメチル)—四・五—エポキシ—三・十四—ジヒドロキシモルヒナン—六—イル]—三—(フラン—三—イル)—N—メチルプロパ—二—エンアミドとして二・四μg以下を含有するもの
三十六の十三 (±)—一—[四—[二—(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]—三—(イソプロピルアミノ)—二—プロパノール(別名ベタキソロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—一—[四—[二—(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]—三—(イソプロピルアミノ)—二—プロパノールとして八・九四mg以下を含有する内用剤及び(±)—一—[四—[二—(シクロプロピルメトキシ)エチル]フエノキシ]—三—(イソプロピルアミノ)—二—プロパノールとして〇・五%以下を含有する点眼剤を除く。
三十六の十四 (SP—四—二)—[(一R・二R)—シクロヘキサン—一・二—ジアミン—N・N′]ビス(テトラデカノアト—0)白金(別名ミリプラチン)及びその製剤
三十六の十五 六—シクロヘキシル—一—ヒドロキシ—四—メチル—二(一H)—ピリドン(別名シクロピロクス)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、外用剤を除く。
三十六の十六 (一S・三aR・六aS)—二—((二S)—二—{(二S)—二—シクロヘキシル—二—[(ピラジン—二—イルカルボニル)アミノ]アセチルアミノ}—三・三—ジメチルブタノイル)—N—[(三S)—一—シクロプロピルアミノ—一・二—ジオキソヘキサン—三—イル]オクタヒドロシクロペンタ[c]ピロ—ル—一—カルボキサミド(別名テラプレビル)及びその製剤
三十六の十七 一—シクロヘキシル—一—フエニル—三—ピペリジノプロパノール(別名トリヘキシフエニデイール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—シクロヘキシル—フエニル—三—ピペリジノプロパノールとして五mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて一—シクロヘキシル—フエニル—三—ピペリジノプロパノールとして一%以下を含有するものを除く。
三十六の十八 一—シクロヘキシル—フエニル—三—ピロリジノプロパノール(別名プロサイクリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—シクロヘキシル—一—フエニル—三—ピロリジノプロパノールとして五mg以下を含有するものを除く。
三十六の十九 シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸(別名インカドロン酸)又はその塩類の製剤であつて一個中シクロヘプチルアミノメチレンジホスホン酸として八・二三mg以下を含有する注射剤
三十六の二十 二—シクロペンチル—二—(二′—チエニル)—グリコール酸—二″—ジエチルアミノエチルメチルブロミド(別名臭化ペンチエネート)及びその製剤。ただし、一錠中二—シクロペンチル—二—(二′—チエニル)—グリコール酸—二″—ジエチルアミノエチルメチルブロミド五mg以下を含有するもの及び二—シクロペンチル—二—(二′—チエニル)—グリコール酸—二″—ジエチルアミノエチルメチルブロミド一%以下を含有する散剤を除く。
三十六の二十一 二—ジクロルアセタミド—一—(四—メチルスルホニルフエニル)—一・三—プロパンジオール(別名チアンフエニコール)及びその製剤。ただし、一片中二—ジクロルアセタミド—一—(四—メチルスルホニルフエニル)—一・三—プロパンジオール一〇〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。
三十六の二十二 二—(二・六—ジクロルアニリノ)—フエニル酢酸(別名ジクロフエナク)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 二—(二・六—ジクロルアニリノ)—フエニル酢酸〇・一%以下を含有する点眼剤
 (2) 二—(二・六—ジクロルアニリノ)—フエニル酢酸一%以下を含有する塗布剤
 (3) 二—(二・六—ジクロルアニリノ)—フエニル酢酸一・九%以下を含有する貼付剤
三十六の二十三 二—(二・六—ジクロルフエニルアミノ)—二—イミダゾリン(別名クロニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠又は一カプセル中二—(二・六—ジクロルフエニルアミノ)—二—イミダゾリンとして〇・一五mg以下を含有するもの及び二—(二・六—ジクロルフエニルアミノ)—二—イミダゾリンとして〇・〇一五%以下を含有する散剤を除く。
三十六の二十四 (±)—一・一—ジクロロ—二—(オルト—クロロフエニル)—二—(パラ—クロロフエニル)—エタン(別名ミトタン)及びその製剤
三十六の二十五 〔二・三—ジクロル—四—(二—メチレンブチリル)—フエノキシ〕—酢酸(別名エタクリン酸)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中〔二・三—ジクロル—四—(二—メチレンブチリル)—フエノキシ〕—酢酸として五〇mg以下を含有するものを除く。
三十六の二十六 (±)—二—(二・二—ジクロロビニル)—三・三—ジメチルシクロプロパンカルボン酸 アルフア—シアノ—四—フルオロ—三—フエノキシベンジルエステル(別名シフルトリン)及びその製剤。ただし、殺虫剤であつて(±)—二—(二・二—ジクロロビニル)—三・三—ジメチルシクロプロパンカルボン酸 アルフア—シアノ—四—フルオロ—三—フエノキシベンジルエステル一%以下を含有する乳剤を除く。
三十六の二十七 (±)—四—(二・三—ジクロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 エチルエステル メチルエステル(別名フエロジピン)の製剤であつて一錠中(±)—四—(二・三—ジクロロフエニル)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—三・五—ピリジンジカルボン酸 エチルエステル メチルエステルとして五mg以下を含有するもの
三十六の二十八 (+)—(一S・四S)—四—(三・四—ジクロロフエニル)—一・二・三・四—テトラヒドロ—N—メチル—一—ナフチルアミン(別名セルトラリン)、その塩類及びそれらの製剤
三十六の二十九 一—〔二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(パラ—クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾール(別名エコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一—〔二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(パラ—クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾールとして一%以下を含有する外用剤及び一個中一—〔二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(パラ—クロロベンジルオキシ)エチル〕イミダゾールとして五〇mg以下を含有する坐ざ剤を除く。
三十六の三十 七—[四—[四—(二・三—ジクロロフエニル)—一—ピペラジニル]ブトキシ]—三・四—ジヒドロ—二(一H)—キノリノン(別名アリピプラゾール)及びその製剤
三十六の三十一 二—(三・五—ジクロロフエニル)—一・三—ベンゾオキサゾール—六—カルボン酸(別名タフアミジス)、その塩類及びそれらの製剤
三十六の三十二 三—[(一R)—一—(二・六—ジクロロ—三—フルオロフエニル)エトキシ]—五—[一—(ピペリジン—四—イル)—一H—ピラゾール—四—イル]ピリジン—二—アミン(別名クリゾチニブ)及びその製剤
三十六の三十三 (+)—九・二一—ジクロロ—一一ベータ・一七アルフア—ジヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン—一七—(二—フロアート)(別名モメタゾンフランカルボン酸エステル)及びその製剤。ただし、一噴霧量中(+)—九・二一—ジクロロ—一一ベータ・一七アルフア—ジヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン—一七—(二—フロアート)として五〇μg以下を含有する点鼻剤及び一噴射量中(+)—九・二一—ジクロロ—一一ベータ・一七アルフア—ジヒドロキシ—一六アルフア—メチル—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン—一七—(二—フロアート)として二〇〇μg以下を含有する吸入剤を除く。
三十六の三十四 一—{二・四—ジクロロ—ベータ—〔(二・四—ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾール(別名ミコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一—{二・四—ジクロロ—ベータ—〔(二・四—ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾールとして二%以下を含有する外用剤及びゲル剤、一個中一—{二・四—ジクロロ—ベータ—〔(二・四—ジクロロベンジル)オキシ〕フエネチル}イミダゾールとして一〇〇mg以下を含有する坐ざ剤並びに一片中一—{二・四—ジクロロ—ベータ—[(二・四—ジクロロベンジル)オキシ]フエネチル}イミダゾールとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。
三十六の三十五 (E)—〔(二・六—ジクロロベンジリデン)アミノ〕グアニジン(別名グアナベンズ)、その塩類及びそれらの製剤
三十六の三十六 四—{(一R)—二—[(六—{二—[(二・六—ジクロロベンジル)オキシ]エトキシ}ヘキシル)アミノ]—一—ヒドロキシエチル}—二—(ヒドロキシメチル)フエノール(別名ビランテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中四—{(一R)—二—[(六—{二—[(二・六—ジクロロベンジル)オキシ]エトキシ}ヘキシル)アミノ]—一—ヒドロキシエチル}—二—(ヒドロキシメチル)フエノールとして二五μg以下を含有する吸入剤を除く。
三十六の三十七 一—〔二—〔(二・六—ジクロロベンジル)オキシ〕—二—(二・四—ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾール(別名イソコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一—〔二—〔(二・六—ジクロロベンジル)オキシ〕—二—(二・四—ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾールとして一%以下を含有する外用剤
 (2) 一個中一—〔二—〔(二・六—ジクロロベンジル)オキシ〕—二—(二・四—ジクロロフエニル)エチル〕イミダゾールとして三〇〇mg以下を含有する膣ちつ剤
三十七 ジシクロヘキシルアンモニウムニトリト及びその製剤。ただし、ジシクロヘキシルアンモニウムニトリト一%以下を含有する外用剤を除く。
三十七の二 二・二—ジシクロペンチル酢酸—二′—ジエチルアミノエチルエトブロミド及びその製剤。ただし、一錠中二・二—ジシクロペンチル酢酸—二′—ジエチルアミノエチルエトブロミド一五mg以下を含有するものを除く。
三十七の三 (±)—シス—二—アミノメチル—N・N—ジエチル—一—フエニルシクロプロパンカルボキサミド(別名ミルナシプラン)、その塩類及びそれらの製剤
三十七の四 (—)—シス—N—三級ブチルデカヒドロ—二—[(二R、三S)—二—ヒドロキシ—四—フエニル—三—[[N—(二—キノリルカルボニル)—L—アスパラギニル]アミノ]ブチル]—(三S、四aS、八aS)—イソキノリン—三—カルボキサミド(別名サキナビル)、その塩類及びそれらの製剤
三十七の五 (±)—シス—二・六—ジメチル—四—[三—[四—(一・一—ジメチルプロピル)フエニル]—二—メチルプロピル]モルホリン(別名アモロルフイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、(±)—シス—・六—ジメチル—四—[三—[四—(一・一—ジメチルプロピル)フエニル]—二—メチルプロピル]モルホリンとして〇・五%以下を含有する外用剤を除く。
三十七の六 (±)—四—(シス—二・六—ジメチルピペリジノ)—一—フエニル—一—(二—ピリジル)ブタノール(別名ピルメノール)、その塩類及びそれらの製剤
三十七の七 (±)—シス—N—(一—ベンジル—二—メチルピロリジン—三—イル)—五—クロロ—二—メトキシ—四—メチルアミノベンズアミド(別名ネモナプリド)及びその製剤
三十七の八 シス—N—〔四—〔四—(一・二—ベンズイソチアゾール—三—イル)—一—ピペラジニル〕ブチル〕シクロヘキサン—一・二—ジカルボキシイミド(別名ペロスピロン)、その塩類及びそれらの製剤
三十七の九 (±)—シス—二—メチルスピロ[一・三—オキサチオラン—五・三′—キヌクリジン](別名セビメリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一カプセル中(±)—シス—二—メチルスピロ[一・三—オキサチオラン—五・三′—キヌクリジン]として二五・四mg以下を含有するものを除く。
三十七の十 (—)—二′・三′—ジデオキシイノシン(別名ジダノシン)及びその製剤
三十七の十一 (+)—二′・三′—ジデオキシシチジン(別名ザルシタビン)及びその製剤
三十七の十二 (—)—二’・三’—ジデヒドロ—三’—デオキシチミジン(別名サニルブジン)及びその製剤
三十七の十三 三—(九・一〇—ジデヒドロ—六—メチルエルゴリン—八アルフア—イル)—一・一—ジエチル尿素(別名リスリド)又はその塩類の製剤であつて一個中三—(九・一〇—ジデヒドロ—六—メチルエルゴリン—八アルフア—イル)—一・一—ジエチル尿素として〇・〇二五mg以下を含有する内用剤
三十七の十四 (±)—二—(一〇・一一—ジヒドロ—一〇—オキソジベンゾ[b・f]チエピン—二—イル)プロピオン酸(別名ザルトプロフエン)及びその製剤
三十七の十五 (+)—Z—七—[(一R・二R・三R・五S)—三・五—ジヒドロキシ—二—(三—オキソデシル)シクロペンチル]ヘプト—五—エン酸 イソプロピルエステル(別名イソプロピル ウノプロストン)及びその製剤。ただし、(+)—Z—七—[(一R・二R・三R・五S)—三・五—ジヒドロキシ—二—(三—オキソデシル)シクロペンチル]ヘプト—五—エン酸 イソプロピルエステルとして〇・一二%以下を含有する点眼剤を除く。
三十七の十六 D—(+)—四—(二・四—ジヒドロキシ—三・三—ジメチルブチラミド)酪酸(別名ホパンテン酸)、その塩類及びそれらの製剤
三十七の十七 (一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)—一・一八—ジヒドロキシ—一二—{(一R)—二—[(一S・三R・四R)—四—(二—ヒドロキシエトキシ)—三—メトキシシクロヘキシル]—一—メチルエチル}—一九・三〇—ジメトキシ—一五・一七・二一・二三・二九・三五—ヘキサメチル—一一・三六—ジオキサ—四—アザトリシクロ[三〇・三・一・〇四・九]ヘキサトリアコンタ—一六・二四・二六・二八—テトラエン—二・三・一〇・一四・二〇—ペンタオン(別名エベロリムス)の製剤であつて、一個中(一R・九S・一二S・一五R・一六E・一八R・一九R・二一R・二三S・二四E・二六E・二八E・三〇S・三二S・三五R)—一・一八—ジヒドロキシ—一二—{(一R)—二—[(一S・三R・四R)—四—(二—ヒドロキシエトキシ)—三—メトキシシクロヘキシル]—一—メチルエチル}—一九・三〇—ジメトキシ—一五・一七・二一・二三・二九・三五—ヘキサメチル—一一・三六—ジオキサ—四—アザトリシクロ[三〇・三・一・〇四・九]ヘキサトリアコンタ—一六・二四・二六・二八—テトラエン—二・三・一〇・一四・二〇—ペンタオンとして五mg以下を含有する内用剤
三十七の十八 (五Z)—七—((一R・二R・三R・五S)—三・五—ジヒドロキシ—二—{(一E・三R)—三—ヒドロキシ—四—[三—(トリフルオロメチル)フエノキシ]ブト—一—エニル}シクロペンチル)ヘプト—五—エン酸 イソプロピルエステル(別名トラボプロスト)及びその製剤。ただし、(五Z)—七—((一R・二R・三R・五S)—三・五—ジヒドロキシ—二—{(一E・三R)—三—ヒドロキシ—四—[三—(トリフルオロメチル)フエノキシ]ブト—一—エニル}シクロペンチル)ヘプト—五—エン酸 イソプロピルエステル〇・〇〇四%以下を含有する点眼剤を除く。
三十七の十九 (+)—(Z)—七—[(一R・二R・三R・五S)—三・五—ジヒドロキシ—二—[(三R)—三—ヒドロキシ—五—フエニルペンチル]シクロペンチル]—五—ヘプテン酸 イソプロピルエステル(別名ラタノプロスト)及びその製剤。ただし、一ml中(+)—(Z)—七—[(一R・二R・三R・五S)—三・五—ジヒドロキシ—二—[(三R)—三—ヒドロキシ—五—フエニルペンチル]シクロペンチル]—五—ヘプテン酸 イソプロピルエステル五〇μg以下を含有するものを除く。
三十七の二十 一—(三・四—ジヒドロキシフエニル)—二—アミノエタノール又はその塩類のいずれかを含有する製剤
三十八 ジヒドロキシフエニルアルキルアミノエタノール又はその化合物を含有する製剤並びにジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノール(別名イソプロテレノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして一〇mg以下を含有するもの
 (2) 左旋性エピレナミンとして〇・一%以下を含有する外用剤、坐剤及び吸入剤
 (3) ラセミ体エピレナミンとして〇・七%以下を含有する吸入剤
 (4) 一錠中四—〔二—(三級ブチルアミノ)—一—ヒドロキシエチル〕—オルト—フエニレンジ—パラ—トルアート(別名ビトルテロール)として四mg以下を含有するもの
 (5) 三・四—ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして五%以下を含有する外用剤
 (6) 三・四—ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして一%以下を含有する吸入剤
 (7) 三・五—ジヒドロキシフエニルイソプロピルアミノエタノールとして五%以下を含有する吸入剤
 (8) 一錠中一—(三・五—ジヒドロキシフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノール(別名テルブタリン)として二mg以下を含有するもの
 (9) 一—(三・五—ジヒドロキシフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノールとして一%以下を含有する内用剤
 (10) 一錠中二・二′—(ヘキサメチレンジイミノ)—一・一′—ビス(三・四—ジヒドロキシフエニル)ジエタノール(別名ヘキソプレナリン)として〇・五mg以下を含有するもの
 (11) 二・二′—(ヘキサメチレンジイミノ)—一・一′—ビス(三・四—ジヒドロキシフエニル)ジエタノールとして〇・〇二五%以下を含有する吸入剤
三十八の二 ジヒドロキシフエニル—アルフア—メチルアラニン(別名メチルドパ)及びその製剤。ただし、内用剤を除く。
三十八の三 (R*・R*)—一—(三・五—ジヒドロキシフエニル)—二—〔一—(四—ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノール(別名フエノテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中(R*・R*)—一—(三・五—ジヒドロキシフエニル)—二—〔一—(四—ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして二・五mg以下を含有するもの
 (2) (R*・R*)—一—(三・五—ジヒドロキシフエニル)—二—〔一—(四—ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして〇・二八六%以下を含有する吸入剤
 (3) (R*・R*)—一—(三・五—ジヒドロキシフエニル)—二—〔一—(四—ヒドロキシベンジル)エチルアミノ〕エタノールとして〇・〇五%以下を含有するシロツプ剤
三十八の四 四—〔二′—(二″・三″—ジヒドロキシプロピルオキシカルボニル)—フエニルアミノ〕—七—クロルキノリン(別名グラフエニン)及びその製剤
三十八の五 二・二—ジヒドロキシメチル—ブタノールトリニトレート及びその製剤
三十八の六 三—(一〇・一一—ジヒドロ—五H—ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン—五—イリデン)—一—エチル—二—メチルピロリジン(別名ピロヘプチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三—(一〇・一一—ジヒドロ—五H—ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン—五—イリデン)—一—エチル—二—メチルピロリジンとして二mg以下を含有するもの及び三—(一〇・一一—ジヒドロ—五H—ジベンゾ〔a・d〕シクロヘプテン—五—イリデン)—一—エチル—二—メチルピロリジンとして二%以下を含有する散剤を除く。
三十八の七 (±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(オルト—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル(別名ニソルジピン)の製剤であつて一錠中(±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(オルト—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステル一〇mg以下を含有するもの
三十八の八 (±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—五—(五・五—ジメチル—二—オキソ—一・三・二—ジオキサホスホリナン—二—イル)—四—(三—ニトロフエニル)—三—ピリジンカルボン酸 二—[ベンジル(フエニル)アミノ]エチルエステル(別名エホニジピン)、その塩類及びそれらの製剤
三十八の九 (±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(二—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸 メチルエステル 二—オキソプロピルエステル(別名アラニジピン)二%以下を含有する顆か粒剤及び一カプセル中(±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(二—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸 メチルエステル 二—オキソプロピルエステル一〇mg以下を含有するもの
三十八の十 (±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸 二—〔四—(ジフエニルメチル)—一—ピペラジニル〕エチルエステル、メチルエステル(別名マニジピン)、その塩類及びそれらの製剤
三十八の十一 三・四—ジヒドロ—六—〔四—(三・四—ジメトキシベンゾイル)—一—ピペラジニル〕—二(一H)—キノリノン(別名ベスナリノン)及びその製剤
三十八の十二 三・四—ジヒドロ—八—(二—ヒドロキシ—三—イソプロピルアミノ)プロポキシ—三—ニトロキシ—二H—一—ベンゾピラン(別名ニプラジロール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中三・四—ジヒドロ—八—(二—ヒドロキシ—三—イソプロピルアミノ)プロポキシ—三—ニトロキシ—二H—一—ベンゾピランとして六mg以下を含有するもの
 (2) 三・四—ジヒドロ—八—(二—ヒドロキシ—三—イソプロピルアミノ)プロポキシ—三—ニトロキシ—二H—一—ベンゾピランとして〇・二五%以下を含有する点眼剤
三十八の十三 (E)—六—(一・三—ジヒドロ—四—ヒドロキシ—六—メトキシ—七—メチル—三—オキソ—五—イソベンゾフラニル)—四—メチル—四—ヘキセン酸 二—(四—モルホリニル)エチルエステル(別名ミコフエノール酸モフエチル)及びその製剤
三十八の十四 一・六—ジヒドロ—二—メチル—六—オキソ[三・四′—ビピリジン]—五—カルボニトリル(別名ミルリノン)及びその製剤
三十八の十五 一—{[三—(三・四—ジヒドロ—五—メチル—四—オキソ—七—プロピルイミダゾ[五・一—f][一・二・四]トリアジン—二—イル)—四—エトキシフエニル]スルホニル}—四—エチルピペラジン(別名バルデナフイル)及びその塩類
三十八の十六 五・一一—ジヒドロ—一一—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)アセチル〕—六H—ピリド〔二・三—b〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六—オン(別名ピレンゼピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中五・一一—ジヒドロ—一一—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)アセチル〕—六H—ピリド〔二・三—b〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六—オンとして二五mg以下を含有する内用剤
 (2) 五・一一—ジヒドロ—一一—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)アセチル〕—六H—ピリド〔二・三—b〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六—オンとして一〇%以下を含有する内用剤
三十八の十七 (±)—二・三—ジヒドロ—九—メチル—三[(二—メチルイミダゾール—一—イル)メチル]カルバゾール—四(一H)—オン(別名オンダンセトロン)、その塩類及びそれらの製剤
三十八の十八 (四RS・四aSR)—四・四a—ジヒドロ—三・四—メトキシカルボニル—九—(二—メトキシカルボニルエチル)—四a・八・一四・一九—テトラメチル—一八—ビニル—二三H・二五H—ベンゾ[b]ポルフイン—一三—プロピオン酸と(四RS・四aSR)—四・四a—ジヒドロ—三・四—メトキシカルボニル—一三—(二—メトキシカルボニルエチル)—四a・八・一四・一九—テトラメチル—一八—ビニル—二三H・二五H—ベンゾ[b]ポルフイン—九—プロピオン酸の一対一混合物(別名ベルテポルフイン)及びその製剤
三十八の十九 五・六—ジヒドロ—七—ヨード—123I—五—メチル—六—オキソ—四H—イミダゾ[一・五—a][一・四]ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸 エチルエステル(別名イオマゼニル(123I))を含有する製剤
三十八の二十 四・五—ジフエニル—二—オキサゾールプロピオン酸(別名オキサプロジン)及びその製剤
三十九 ジフエニルジオキソラニルメチルピペリジウム、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジフエニルジオキソラニルメチルピペリジウムとして二〇mg以下を含有するものを除く。
三十九の二 (±)—二—(二・二—ジフエニルシクロプロピル)—二—イミダゾリン(別名シベンゾリン)、その塩類及びそれらの製剤
四十 ジフエニルジメチルアミノエタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ジフエニルジメチルアミノエタンとして〇・二%以下を含有する外用剤を除く。
四十の二 一・三—ジフエニル—五—(二—ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール(別名ジフエナミゾール)及びその製剤。ただし、一錠中一・三—ジフエニル—五—(二—ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール七五mg以下を含有するもの及び一・三—ジフエニル—五—(二—ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール二二・五%以下を含有する散剤を除く。ただし、一錠中一・三—ジフエニル—五—(二—ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール七五mg以下を含有するもの及び一・三—ジフエニル—五—(二—ジメチルアミノプロピオンアミド)ピラゾール二二・五%以下を含有する散剤を除く。
四十一 ジフエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジフエニルヒダントインとして〇・一g以下を含有するもの及びジフエニルヒダントインとして一%以下を含有する体外診断薬を除く。
四十二 ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチルとして二〇%以下を含有するもの及び一個中ジフエニルヒドロキシプロピオン酸ジエチルアミノエチルとして五〇mg以下を含有するものを除く。
四十二の二 一・一—ジフエニル—ピペリジノブタノール(別名ジフエニドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一・一—ジフエニル—ピペリジノブタノールとして二五mg以下を含有する内用剤
 (2) 一・一—ジフエニル—ピペリジノブタノールとして一〇%以下を含有する内用剤
四十三 一・一—ジフエニル—三—ピペリジノブタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・一—ジフエニル—三—ピペリジノブタノールとして二mg以下を含有するものを除く。
四十三の二 一・一—ジフエニル—三—ピペリジノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・一—ジフエニル—三—ピペリジノプロパノールとして四mg以下を含有するものを除く。
四十四 ジフエニルピペリジノメタノール、その塩類及びそれらの製剤
四十五 ジフエニルプロピルエチルアミン及びその塩類
四十六 一・一—ジフエニルプロピル—一′—メチル—二′—フエニルエチル—アミン、その塩類及びそれらの製剤
四十六の二 ジフエニルプロポキシ酢酸 一—メチル—四—ピペリジルエステル(別名プロピベリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジフエニルプロポキシ酢酸 一—メチル—四—ピペリジルエステルとして一八・二〇mg以下を含有する内用剤を除く。
四十六の三 (RS)—二—(ジフエニルメチルスルフイニル)アセタミド(別名モダフイニル)及びその製剤
四十六の四 一—〔三—〔四—(ジフエニルメチル)—一—ピペラジニル〕プロピル〕—二—ベンズイミダゾール—二(三H)—オン(別名オキサトミド)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一—〔三—〔四—(ジフエニルメチル)—一—ピペラジニル〕プロピル〕—二—ベンズイミダゾール—二(三H)—オン三〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 一—〔三—〔四—(ジフエニルメチル)—一—ピペラジニル〕プロピル〕—二—ベンズイミダゾール—二(三H)—オン二%以下を含有する内用剤
四十七 ジブチルジモルホリニルカルボキシアミノエタン及びその製剤。ただし、一個中ジブチルジモルホリニルカルボキシアミノエタン五〇mg以下を含有するものを除く。
四十七の二 二・二—ジフルオロ—一・一—ジクロロエチル—メチルエーテル(別名メトキシフルラン)及びその製剤
四十七の三 二′・四′—ジフルオロ—四—ヒドロキシ—三—ビフエニルカルボン酸(別名ジフルニサル)及びその製剤
四十七の四 (二R・三S)—二—(二・四—ジフルオロフエニル)—三—(五—フルオロピリミジン—四—イル)—一—(一・二・四—トリアゾール—一—イル)ブタン—二—オール(別名ボリコナゾール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一片中(二R・三S)—二—(二・四—ジフルオロフエニル)—三—(五—フルオロピリミジン—四—イル)—一—(一・二・四—トリアゾール—一—イル)ブタン—二—オールとして五十一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。
四十七の五 (五Z)—七—[(一R・二R・三R・五S)—二—[(一E)—三・三—ジフルオロ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—三・五—ジヒドロキシシクロペンチル]—五—ヘプテン酸 一—メチルエチル(別名タフルプロスト)の製剤であつて、一ml中(五Z)—七—[(一R・二R・三R・五S)—二—[(一E)—三・三—ジフルオロ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—三・五—ジヒドロキシシクロペンチル]—五—ヘプテン酸 一—メチルエチルとして一五μg以下を含有する点眼剤
四十七の六 七—[(二R・四aR・五R・七aR)—二—(一・一—ジフルオロペンタン—一—イル)—二—ヒドロキシ—六—オキソオクタヒドロシクロペンタ[b]ピラン—五—イル]ヘプタン酸(別名ルビプロストン)及びその製剤。ただし、一カプセル中七—[(二R・四aR・五R・七aR)—二—(一・一—ジフルオロペンタン—一—イル)—二—ヒドロキシ—六—オキソオクタヒドロシクロペンタ[b]ピラン—五—イル]ヘプタン酸として二四μg以下を含有するものを除く。
四十七の七 四・四—ジフルオロ—N—[(一S)—三—{(一R・三S・五S)—三—[三—メチル—五—(プロパン—二—イル)—四H—一・二・四—トリアゾル—四—イル]—八—アザビシクロ[三・二・一]オクタン—八—イル}—一—フエニルプロピル]シクロヘキサンカルボキサミド(別名マラビロク)及びその製剤
四十七の八 (二RS)—二—(ジフルオロメトキシ)—一・一・一・二—テトラフルオロエタン(別名デスフルラン)及びその製剤
四十七の九 四—[二—(ジプロピルアミノ)エチル]—二—インドリノン(別名ロピニロール)、その塩類及びそれらの製剤
四十七の十 一・六—ジブロモ—一・六—ジデオキシ—D—マンニトール(別名ミトブロニトール)及びその製剤
四十七の十一 三・五—ジブロモ—四—ヒドロキシフエニル二—エチル—三—ベンゾフラニルケトン(別名ベンズブロマロン)及びその製剤
四十八 ジメタンスルホキシブタン(別名ブスルフアン)及びその製剤
四十九 ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして四mg以下を含有するもの
 (2) 注射剤以外の製剤であつて一個中ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして一二mg以下を含有するもの
 (3) ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして〇・七五%以下を含有する外用剤
 (4) ジメチルアミノイソプロピルアザフエノチアジンとして〇・〇五%以下を含有する内用液剤
四十九の二 四—ジメチルアミノ—二—イソプロピル—二—フエニルワレロニトリル(別名イソアミニル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中四—ジメチルアミノ—二—イソプロピル—二—フエニルワレロニトリルとして四〇mg以下を含有するもの及び四—ジメチルアミノ—二—イソプロピル—二—フエニルワレロニトリルとして〇・八%以下を含有するシロツプ剤を除く。
四十九の三 (—)—(S)—四—[[三—[二—(ジメチルアミノ)エチル]—一H—インドール—五—イル]メチル]—二—オキサゾリジノン(別名ゾルミトリプタン)及びその製剤
四十九の四 三—[二—(ジメチルアミノ)エチル]—五—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)インドール(別名リザトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤
四十九の五 ジメチルアミノエチル—パラクロル—アルフアメチルベンズヒドリルエーテル(別名クロルフエノキサミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中ジメチルアミノエチル—パラクロル—アルフアメチルベンズヒドリルエーテルとして五〇mg以下を含有するものを除く。
五十 二—〔(二—ジメチルアミノエチル)—(パラメトキシベンチル)—アミノ〕—ピリジン(別名ピリラミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—〔(二—ジメチルアミノエチル)—(パラメトキシベンチル)—アミノ〕—ピリジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
五十の二 三—[二—(ジメチルアミノ)エチル]—N—メチルインドール—五—メタンスルホンアミド(別名スマトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤
五十の三 一〇—〔二—(ジメチルアミノ)エチル〕—五—メチル—五H—ジベンゾ〔b・e〕〔一・四〕ジアゼピン—一一(一〇H)—オン(別名ジベンゼピン)、その塩類及びそれらの製剤
五十の四 一—ジメチルアミノカルバミル—三—ジメチルカルバミルオキシ—五—メチルピラゾール(別名デイメチラン)の製剤。ただし、一—ジメチルアミノカルバミル—三—ジメチルカルバミルオキシ—五—メチルピラゾールを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて一枚中一—ジメチルアミノカルバミル—三—ジメチルカルバミルオキシ—五—メチルピラゾール〇・一g以下を含有するものを除く。
五十の五 (六RS)—六—(ジメチルアミノ)—四・四—ジフエニルヘプタン—三—オン(別名メサドン)又はその塩類の製剤であって一錠中(六RS)—六—(ジメチルアミノ)—四・四—ジフエニルヘプタン—三—オン塩酸塩として一〇mg以下を含有する内用剤
五十の六 N—(四—{[(五RS)—五—(ジメチルアミノ)—二・三・四・五—テトラヒドロ—一H—ベンゾ[b]アゼピン—一—イル]カルボニル}フエニル)—二—メチルベンズアミド(別名モザバプタン)、その塩類及びそれらの製剤
五十一 ジメチルアミノノルマルプロピルアザフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中ジメチルアミノノルマルプロピルアザフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。
五十一の二 (±)—二—ジメチルアミノ—二—フエニルブチル=三・四・五—トリメトキシベンゾアート(別名トリメブチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中(±)—二—ジメチルアミノ—二—フエニルブチル=三・四・五—トリメトキシベンゾアートとして一〇〇mg以下を含有する内用剤
 (2) (±)—二—ジメチルアミノ—二—フエニルブチル=三・四・五—トリメトキシベンゾアートとして二〇%以下を含有する内用剤
五十一の三 五—(三—ジメチルアミノプロピリデン)—ジベンゾシクロヘプタジエン(別名アミトリプチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中五—(三—ジメチルアミノプロピリデン)—ジベンゾシクロヘプタジエンとして二五mg以下を含有するもの
 (2) 五—(三—ジメチルアミノプロピリデン)—ジベンゾシクロヘプタジエンとして〇・〇〇〇四二%以下を含有する体外診断薬
五十一の四 九—(三—ジメチルアミノプロピリデン)—一〇・一〇—ジメチル—九・一〇—ジヒドロアントラセン(別名メリトラセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中九—(三—ジメチルアミノプロピリデン)—一〇・一〇—ジメチル—九・一〇—ジヒドロアントラセンとして二五mg以下を含有するものを除く。
五十一の五 (一S)—一—[三—(ジメチルアミノ)プロピル]—一—(四—フルオロフエニル)—一・三—ジヒドロイソベンゾフラン—五—カルボニトリル(別名エスシタロプラム)、その塩類及びそれらの製剤
五十一の六 (+)—(四S)—一〇—〔(ジメチルアミノ)メチル〕—四—エチル—四・九—ジヒドロキシ—一H—ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二—b〕キノリン—三・一四(四H・一二H)—ジオン(別名ノギテカン)の製剤であつて、一バイアル中(+)—(四S)—一〇—〔(ジメチルアミノ)メチル〕—四—エチル—四・九—ジヒドロキシ—一H—ピラノ〔三′・四′:六・七〕インドリジノ〔一・二—b〕キノリン—三・一四(四H・一二H)—ジオンとして四mg以下を含有するもの
五十一の七 N—〔二—〔〔五—〔(ジメチルアミノ)メチル〕フルフリル〕チオ〕エチル〕—N′—メチル—二—ニトロ—一・一—エテンジアミン(別名ラニチジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中N—〔二—〔〔五—〔(ジメチルアミノ)メチル〕フルフリル〕チオ〕エチル〕—N′—メチル—二—ニトロ—一・一—エテンジアミンとして三〇〇mg以下を含有するものを除く。
五十一の八 五—(ジメチルアミノ)—九—メチル—二—プロピル—一H—ピラゾロ〔一・二—a〕〔一・二・四〕ベンゾトリアジン—一・三—(二H)—ジオン(別名アザプロパゾン)及びその製剤
五十一の九 (一R・二R)及び(一S・二S)—二—ジメチルアミノメチル—一—(三—メトキシフエニル)シクロヘキサノール(別名トラマドール)、その塩類及びそれらの製剤
五十一の十 一・一—ジメチル—三—(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミド(別名グリコピロニウム臭化物)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 一錠中一・一—ジメチル—三—(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして一mg以下を含有するもの
(2) 一・一—ジメチル—三—(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして〇・二%以下を含有する顆粒剤
(3) 一カプセル中一・一—ジメチル—三—(アルフアーシクロペンチル)マンデリルオキシピロリジニウムブロミドとして六三μg以下を含有する吸入剤
五十一の十一 五—({四—[(二・三—ジメチル—二H—インダゾール—六—イル)(メチル)アミノ]ピリミジン—二—イル}アミノ)—二—メチルベンゼンスルホンアミド(別名パゾパニブ)、その塩類及びそれらの製剤
五十一の十二 (—)—(S)—五—[三—[(一・一—ジメチルエチル)アミノ]—二—ヒドロキシプロポキシ]—三・四—ジヒドロ—一(二H)—ナフタレノン(別名レボブノロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一ml中(—)—(S)—五—[三—[(一・一—ジメチルエチル)アミノ]—二—ヒドロキシプロポキシ]—三・四—ジヒドロ—一(二H)—ナフタレノンとして四・四四mg以下を含有する点眼剤を除く。
五十一の十三 四—(一・一—ジメチルエチル)—N—[六—(二—ヒドロキシエトキシ)—五—(二—メトキシフエノキシ)—二—(ピリミジン—二—イル)ピリミジン—四—イル]ベンゼンスルホン酸アミド(別名ボセンタン)、その塩類及びそれらの製剤
五十二 ジメチルエチル—(三—ヒドロキシフエニル)—アンモニウムクロリド及びその製剤
五十二の二 三—ジメチルカルバモイルオキシ—一—メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン)の製剤であつて一錠中三—ジメチルカルバモイルオキシ—一—メチルピリジニウムブロミド六〇mg以下を含有するもの
五十三 ジメチル—一・二—ジクロロ—一・二—ジブロムエチルホスフエイト及びそれを含有する製剤。ただし、ジメチル—一・二—ジクロロ—一・二—ジブロムエチルホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
五十四 ジメチルジクロロビニルホスフエイト(別名DDVP)、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ジメチルジクロロビニルホスフエイト五%以下を含有する殺虫剤、ジメチルジクロロビニルホスフエイトを紙又はフエルトに吸着させた殺虫剤であつて一枚中ジメチルジクロロビニルホスフエイト〇・五g以下を含有するもの及びジメチルジクロロビニルホスフエイトをプラスチツク板に吸着させた殺虫剤であつて一枚中ジメチルジクロロビニルホスフエイト二一・三九g以下を含有するもの
 (2) メチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物(別名カルクロホス)六%以下を含有する殺虫剤及びメチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物を紙又はプラスチツク板に吸着させた殺虫剤であつて一枚中メチルジクロロビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロロビニルホスフエイトとの錯化合物〇・三五g以下を含有するもの
五十四の二 ジメチル—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(二—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボキシラート(別名ニフエジピン)及びその製剤
五十四の三 (E)—N・N—ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン—デルタ一一(六H)・ガンマ—プロピルアミン(別名ドスレピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一カプセル中(E)—N・N—ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン—デルタ一一(六H)・ガンマ—プロピルアミンとして二五mg以下を含有するもの
 (2) 一錠中(E)—N・N—ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン—デルタ一一(六H)・ガンマ—プロピルアミンとして七五mg以下を含有するもの
五十四の四 九・九—ジメチル—一〇—〔三—(ジメチルアミノ)プロピル〕アクリダン(別名ジメタクリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中九・九—ジメチル—一〇—〔三—(ジメチルアミノ)プロピル〕アクリダンとして二五mg以下を含有するものを除く。
五十五 三—ジメチルスルフアミド—一〇—メチルピペラジニルプロピル—フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤
五十五の二 五—(三・三—ジメチル—一—トリアゼノ)—イミダゾール—四—カルボキサミド(別名ダカルバジン)及びその製剤
五十五の三 三・五—ジメチルトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカ—一—イルアミン(別名メマンチン)、その塩類及びそれらの製剤
五十五の四 (二E・四E・六E・八E)—三・七—ジメチル—九—(二・六・六—トリメチル—一—シクロヘキセン—一—イル)—二・四・六・八—ノナテトラエン酸(別名トレチノイン)及びその製剤
五十五の五 二・四′—ジメチル—三—ピペリジノプロピオフエノン(別名トルペリゾン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二・四′—ジメチル—三—ピペリジノプロピオフエノンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
五十五の六 (+)—(S)—四—[一—(二・三—ジメチルフエニル)エチル]—一H—イミダゾール(別名デクスメデトミジン)の製剤であつて、一バイアル中(+)—(S)—四—[一—(二・三—ジメチルフエニル)エチル]—一H—イミダゾールとして二〇〇μg以下を含有するもの
五十五の七 N—(二・六—ジメチルフエニル)—八—ピロリジジニルアセトアミド(別名ピルジカイニド)、その塩類及びそれらの製剤
五十五の八 (—)—(S)—N—(二・六—ジメチルフエニル)—一—プロピルピペリジン—二—カルボキサミド(別名ロピバカイン)の製剤であつて一ml中(—)—(S)—N—(二・六—ジメチルフエニル)—一—プロピルピペリジン—二—カルボキサミド一〇mg以下を含有する注射剤
五十五の九 三′—{(二Z)—二—[一—(三・四—ジメチルフエニル)—三—メチル—五—オキソ—一・五—ジヒドロ—四H—ピラゾール—四—イリデン]ヒドラジノ}—二′—ヒドロキシビフエニル—三—カルボン酸 ビス(二—アミノエタノール)(別名エルトロンボパグ オラミン)及びその製剤
五十五の十 (±)—(R*)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸(R*)—一—ベンジル—三—ピペリジニルエステル、メチルエステル(別名ベニジピン)又はその塩類の製剤であつて、一個中(±)—(R*)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸(R*)—一—ベンジル—三—ピペリジニルエステル、メチルエステルとして七・四六mg以下又は〇・三七%以下を含有する内用剤
五十五の十一 (+)—(三′S・四S)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸 三—(一′—ベンジル—三′—ピロリジニル)エステル メチルエステル(別名バルニジピン)又はその塩類の製剤であつて、一カプセル中(+)—(三′S・四S)—二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸 三—(一′—ベンジル—三′—ピロリジニル)エステル メチルエステルとして一三・九六mg以下を含有するもの
五十五の十二 二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸二—(N—ベンジル—N—メチルアミノ)エチルエステルメチルエステル(別名ニカルジピン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸二—(N—ベンジル—N—メチルアミノ)エチルエステルメチルエステルとして四〇mg以下を含有する内用剤及び二・六—ジメチル—四—(メタ—ニトロフエニル)—一・四—ジヒドロピリジン—三・五—ジカルボン酸二—(N—ベンジル—N—メチルアミノ)エチルエステルメチルエステルとして一〇%以下を含有する散剤を除く。
五十五の十三 ジメチル—(四—メチルメルカプト—三—メチルフエニル)—チオホスフエイト及びその製剤。ただし、ジメチル—(四—メチルメルカプト—三—メチルフエニル)—チオホスフエイト五%以下を含有する殺虫剤を除く。
五十五の十四 一・一—ジメチル—五—メトキシ—三—(ジチエン—二—イルメチレン)ピペリジニウムブロミド(別名臭化チメピジウム)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一・一—ジメチル—五—メトキシ—三—(ジチエン—二—イルメチレン)ピペリジニウムブロミド三〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 一・一—ジメチル—五—メトキシ—三—(ジチエン—二—イルメチレン)ピペリジニウムプロミド六%以下を含有する内用剤
五十五の十五 [三・四—ジ(四—メトキシフエニル)—五—イソキサゾリル]酢酸(別名モフエゾラク)及びその製剤
五十五の十六 一—(三・四—ジメトキシフエニル)—五—エチル—七・八—ジメトキシ—四—メチル—五H—二・三—ベンゾジアゼピン(別名トフイソパム)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一—(三・四—ジメトキシフエニル)—五—エチル—七・八—ジメトキシ—四—メチル—五H—二・三—ベンゾジアゼピン五〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 一—(三・四—ジメトキシフエニル)—五—エチル—七・八—ジメトキシ—四—メチル—五H—二・三—ベンゾジアゼピン一〇%以下を含有する内用剤
五十五の十七 (±)—一—〔(三・四—ジメトキシフエネチル)アミノ〕—三—(メタートリルオキシ)—二—プロパノール(別名ベバントロール)、その塩類及びそれらの製剤
五十五の十八 (二RS)—五—[(三・四—ジメトキシフエネチル)メチルアミノ]—二—(三・四—ジメトキシフエニル)—二—(一—メチルエチル)ペンタンニトリル(別名ベラパミル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(二RS)—五—[(三・四—ジメトキシフエネチル)メチルアミノ]—二—(三・四—ジメトキシフエニル)—二—(一—メチルエチル)ペンタンニトリルとして四〇mg以下を含有する内用剤を除く。
五十五の十九 (三RS・一一bRS)—九・一〇—ジメトキシ—三—(二—メチルプロピル)—三・四・六・七—テトラヒドロ—一H—ピリド[二・一—a]イソキノリン—二(一一bH)—オン(別名テトラベナジン)及びその製剤
五十五の二十 臭化—(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)—七—[(ヒドロキシジ—二—チエニルアセチル)オキシ]—九・九—ジメチル—三—オキサ—九—アゾニアトリシクロ[三・三・一二・〇四]ノナン(別名臭化チオトロピウム)及びその製剤。ただし、一個中臭化—(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)—七—[(ヒドロキシジ—二—チエニルアセチル)オキシ]—九・九—ジメチル—三—オキサ—九—アゾニアトリシクロ[三・三・一二・〇四]ノナンとして二一・六七μg以下を含有する吸入剤及び一噴霧中臭化—(一アルフア・二ベータ・四ベータ・五アルフア・七ベータ)—七—[(ヒドロキシジ—二—チエニルアセチル)オキシ]—九・九—ジメチル—三—オキサ—九—アゾニアトリシクロ[三・三・一二・〇四]ノナンとして三・〇一μg以下を含有する吸入剤を除く。
五十五の二十一 臭化(—)—(一R*・二R*・四S*・五S*・七S*・九S*)—九—エチル—九—メチル—七—〔(S)—トロポイルオキシ〕—三—オキサ—九—アゾニアトリシクロ〔三・三・一二・〇四〕ノナン(別名臭化オキシトロピウム)及びその製剤。ただし、臭化(—)—(一R*・二R*・四S*・五S*・七S*・九S*)—九—エチル—九—メチル—七—〔(S)—トロポイルオキシ〕—三—オキサ—九—アゾニアトリシクロ〔三・三・一二・〇四〕ノナン〇・一七八%以下を含有する吸入剤を除く。
五十五の二十二 臭化トランス—三—(ジ—二—チエニルメチレン)オクタヒドロ—五—メチル—二H—キノリジニウム(別名臭化チキジウム)を含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中臭化トランス—三—(ジ—二—チエニルメチレン)オクタヒドロ—五—メチル—二H—キノリジニウム一〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 臭化トランス—三—(ジ—二—チエニルメチレン)オクタヒドロ—五—メチル—二H—キノリジニウム二%以下を含有する顆か粒剤
五十六 修酸セリウム
五十六の二 三・五—ジヨード—四—(三—ヨード—四—アセトキシフエノキシ)安息香酸(別名アセチロマート)及びその製剤
五十七 スルフアピリジン及びその製剤
五十八 スルホナール、メチルスルホナール及びそれらの製剤
五十八の二 成長ホルモン分泌因子(ヒト)—(一—四四)—ペプチドアミド(別名ソマトレリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中成長ホルモン分泌因子(ヒト)—(一—四四)—ペピチドアミドとして一〇〇μg以下を含有するものを除く。
五十九 石炭酸及びその製剤。ただし、純石炭酸五%以下を含有するものを除く。
五十九の二 九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール(別名アルフアカルシドール)であつて次に掲げるもの
 (1) 一個中九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール三μg以下を含有する内用剤
 (2) 一ml中九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール〇・五μg以下を含有する内用液剤であつて一容器中九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール五μg以下を含有するもの
 (3) 九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ—ジオール〇・〇〇〇一%以下を含有する散剤
五十九の三 (五Z・七E)—九・一〇—セコ—五・七・一〇—コレスタトリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール(別名カルシトリオール)の製剤であつて一個中(五Z・七E)—九・一〇—セコ—五・七・一〇—コレスタトリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール〇・五μg以下を含有する内用剤一ml中(五Z・七E)—九・一〇—セコ—五・七・一〇—コレスタトリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール1μg以下を含有する注射剤
五十九の四 (+)—(五Z・七E・二四R)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二四—トリオール(別名タカルシトール)の製剤であつて、(+)—(五Z・七E・二四R)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二四—トリオールとして〇・〇〇二%以下を含有する外用剤
五十九の五 セツキシマブ及びその製剤
五十九の六 セルトリズマブ ペゴル及びその製剤
五十九の七 二—(四—チアゾリ)ベンズイミダゾール(別名チアベンダゾール)及びその製剤
五十九の八 チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物(別名チアミン・コバルト・クロロフイリン錯化合物)及びその製剤。ただし、一個中チアミン、コバルト(一+)及びクロロフイリンよりなる錯化合物五・〇mg以下を含有する内用剤を除く。
六十 チオバルビツール酸の誘導体及びその製剤
六十の二 (一—チオ—ベータ—D—グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金二・三・四・六—テトラアセタート(別名オーラノフイン)の製剤であつて一個中(一—チオ—ベータ—D—グルコピラノサト)(トリエチルホスフイン)金二・三・四・六—テトラアセタート三mg以下を含有する内用剤
六十一 チラミン及びその化合物
六十一の二 一—デアミノ—八—デイー—アルギニンバソプレシン(別名デスモプレシン)、その塩類及びそれらの製剤
六十一の三 デイ—エル—エリトロ—四—ベンジル—アルフア—(四—ヒドロキシフエニル)—ベータ—メチル—一—ピペリジンエタノール(別名イフエンプロジル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中デイ—エル—エリトロ—四—ベンジル—アルフア—(四—ヒドロキシフエニル)—ベータ—メチル—一—ピペリジンエタノールとして二〇mg以下を含有する内用剤及びデイ—エル—エリトロ—四—ベンジル—アルフア—(四—ヒドロキシフエニル)—ベータ—メチル—一—ピペリジンエタノールとして五%以下を含有する散剤を除く。
六十一の四 テイコプラニン及びその製剤。ただし、一片中テイコプラニン一六〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。
六十一の五 (+)—二′—デオキシ—二′・二′—ジフルオロシチジン(別名ゲムシタビン)、その塩類及びそれらの製剤
六十一の六 五′—デオキシ—五—フルオロウリジン(別名ドキシフルリジン)及びその製剤
六十一の七 (R)—三—(二—デオキシ—ベータ—D—エリスロ—ペントフラノシル)—三・六・七・八—テトラヒドロイミダゾ[四・五—d][一・三]ジアゼピン—八—オール(別名ペントスタチン)及びその製剤
六十一の八 (+)—一—(五—デオキシ—ベータ—D—リボフラノシル)—五—フルオロ—一・二—ジヒドロ—二—オキソ—四—ピリミジンカルバミン酸 ペンチルエステル(別名カペシタビン)及びその製剤
六十一の九 デカン酸 二—[四—[三—[二—(トリフルオロメチル)フエノチアジン—一〇—イル]—プロピル]—一—ピペラジニル]エチルエステル(別名デカン酸フルフエナジン)の製剤であつて、一バイアル中デカン酸 二—[四—[三—[二—(トリフルオロメチル)フエノチアジン—一〇—イル]—プロピル]—一—ピペラジニル]エチルエステル二五mg以下を含有する注射剤
六十二 テトラエチルチウラムジスルフイド(別名ジスルフイラム)及びその製剤
六十二の二 (±)—四—(五・六・七・八—テトラヒドロイミダゾ[一・五—a]ピリジン—五—イル)ベンゾニトリル(別名フアドロゾール)、その塩類及びそれらの製剤
六十二の三 N—{二—[(八S)—一・六・七・八—テトラヒドロ—二H—インデノ[五・四—b]フラン—八—イル]エチル}プロパンアミド(別名ラメルテオン)及びその製剤。ただし、一錠中N—{二—[(八S)—一・六・七・八—テトラヒドロ—二H—インデノ[五・四—b]フラン—八—イル]エチル}プロパンアミド八mg以下を含有するものを除く。
六十二の四 テトラヒドロ—一H—一・四—ジアゼピン—一・四(五H)—ジプロパノール ビス(三・四・五—トリメトキシベンゾエート)(別名ジラゼプ)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中テトラヒドロ—一H—一・四—ジアゼピン—一・四(五H)—ジプロパノール ビス(三・四・五—トリメトキシベンゾエート)として一〇〇mg以下を含有する内用剤
 (2) テトラヒドロ—一H—一・四—ジアゼピン—一・四(五H)—ジプロパノール ビス(三・四・五—トリメトキシベンゾエート)として一〇%以下を含有する内用剤
六十二の五 四—[(五・六・七・八—テトラヒドロ—五・五・八・八—テトラメチル—二—ナフチル)カルバモイル]安息香酸(別名タミバロテン)、その塩類及びそれらの製剤
六十二の六 二—(五・六・七・八—テトラヒドロ—一—ナフチルアミノ)—二—イミダゾリン、その塩類及びそれらの製剤
六十二の七 (±)—(一R*・二R*・三aS*・八bS*)—二・三・三a・八b—テトラヒドロ—二—ヒドロキシ—一—[(E)—(三S*)—三—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテン—六—イニル]—一H—シクロペンタ[b]ベンゾフラン—五—酪酸(別名ベラプロスト)又はその塩類の製剤であつて、一個中(±)—(一R*・二R*・三aS*・八bS*)—二・三・三a・八b—テトラヒドロ—二—ヒドロキシ—一—[(E)—(三S*)—三—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテン—六—イニル]—一H—シクロペンタ[b]ベンゾフラン—五—酪酸として五六・八六μg以下を含有するもの
六十二の八 (+)—(三S)—テトラヒドロ—三—フリル[(S)—アルフア—[(一R)—一—ヒドロキシ—二—(N′—イソブチルスルフアニルアミド)エチル]フエネチル]カルバメート(別名アンプレナビル)及びその製剤
六十二の九 一—(二—テトラヒドロフリル)—五—フルオロウラシル(別名テガフール)及びその製剤
六十二の十 七・八・九・一〇—テトラヒドロ—六H—六・一〇—メタノアゼピノ[四・五—g]キノキサリン(別名バレニクリン)、その塩類及びそれらの製剤
六十二の十一 一・二・三・四—テトラヒドロ—二—メチル—九H—ジベンゾ〔三・四:六・七〕シクロヘプタ〔一・二—c〕ピリジン(別名セチプチリン)、その塩類及びそれらの製剤
六十二の十二 二・二・三・三—テトラメチルシクロプロパンカルボン酸 (±)—三—アリル—二—メチル—四—オキソ—二—シクロペンテニルエステル(別名テラレトリン)及びその製剤。ただし、二・二・三・三—テトラメチルシクロプロパンカルボン酸 (±)—三—アリル—二—メチル—四—オキソ—二—シクロペンテニルエステル〇・三%以下を含有する殺虫剤を除く。
六十二の十三 三・三・三′・三′—テトラメチル—一・一′—ジ(四—スルホブチル)—四・五・四′・五′—ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージド(別名インドシアニングリーン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一バイアル中三・三・三′・三′—テトラメチル—一・一′—ジ(四—スルホブチル)—四・五・四′・五′—ジベンゾインドトリカルボシアニンヨージドとして二五mg以下を含有するものを除く。
六十二の十四 デノスマブ及びその製剤
六十二の十五 五—0—デメチル—二二・二三—ジヒドロアベルメクチンA1a及び五—0—デメチル—二五—デ(一—メチルプロピル)—二二・二三—ジヒドロ—二五—(一—メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物(別名イベルメクチン)の製剤であつて、五—0—デメチル—二二・二三—ジヒドロアベルメクチンA1a及び五—0—デメチル—二五—デ(一—メチルプロピル)—二二・二三—ジヒドロ—二五—(一—メチルエチル)アベルメクチンA1aの混合物として五・〇%以下を含有する錠剤
六十二の十六 トシリズマブ及びその製剤
六十二の十七 トラスツズマブ エムタンシン及びその製剤
六十二の十八 トラフエルミン及びその製剤。ただし、一バイアル中トラフエルミン〇・五mg以下を含有する外用剤を除く。
六十二の十九 四・四′—[(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イル)メチレン]ジベンゾニトリル(別名レトロゾール)及びその製剤
六十二の二十 トリエチル—(三—ヒドロキシ—三—シクロヘキシル—三—フエニルプロピル)—アンモニウムクロリド(別名トリジヘキセチルクロリド)及びその製剤。ただし、一錠中トリエチル—(三—ヒドロキシ—三—シクロヘキシル—三—フエニルプロピル)—アンモニウムクロリド二五mg以下を含有するものを除く。
六十三 トリエチレンチオホスホルアミド及びその製剤
六十三の二 トリクロルエチルホスフエイト、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中トリクロルエチルホスフエイトとして〇・五g以下を含有するものを除く。
六十四 トリクロル酢酸及びその製剤。ただし、トリクロル酢酸六〇%以下を含有する体外診断薬を除く。
六十五 トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤。ただし、殺虫剤であつてトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト二〇%以下を含有するもの及びトリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを紙に吸着させた殺虫剤であつて一枚中トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト〇・三六g以下を含有するものを除く。
六十六 三—トリクロロメチルチオ—五—(一—エチル)—アミルヒダントイン及びその製剤。ただし、一錠中三—トリクロロメチルチオ—五—(一—エチル)—アミルヒダントイン三〇mg以下を含有する膣ちつ剤及び三—トリクロロメチルチオ—五—(一—エチル)—アミルヒダントイン一%以下を含有する散剤たる膣ちつ剤を除く。
六十七 トリス—(ベータクロロエチル)—アミン、メチルビス—(ベータクロロエチル)—アミン(別名メクロルエタミン)、メチルビス—(ベータクロロエチル)—アミンオキシド(別名ナイトロジエンマスタード—エヌ—オキシド)、それらの塩類及びそれらの製剤
六十七の二 二—トリフルオロメチル—九—{三—〔四—(二—ヒドロキシエチル)—ピペラジン—一—イル〕プロピリデン}チオキサンテン(別名フルペンチキソール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—トリフルオロメチル—九—{三—〔四—(二—ヒドロキシエチル)—ピペラジン—一—イル〕プロピリデン}チオキサンテンとして一mg以下を含有するものを除く。
六十七の三 N—(四—トリフルオロメチルフエニル)—五—メチルイソキサゾール—四—カルボキサミド(別名レフルノミド)及びその製剤
六十七の四 四—{三—〔二—(トリフルオロメチル)フエノチアジン—一〇—イル〕プロピル}—一—ピペラジン—エタノールヘプタノエート(別名エナント酸フルフエナジン)の製剤
六十七の五 六・六・九—トリメチル—九—アザビシクロ〔三・三・一〕ノン—三ベータ—イル ジ(二—チエニル)グリコレート(別名マザチコール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中六・六・九—トリメチル—九—アザビシクロ〔三・三・一〕ノン—三ベータ—イル ジ(二—チエニル)グリコレートとして四mg以下を含有するもの及び六・六・九—トリメチル—九—アザビシクロ〔三・三・一〕ノン—三ベータ—イル ジ(二—チエニル)グリコレートとして一%以下を含有する散剤を除く。
六十八 トリメチルアンモニウムプロピルメチルカンヒジニウムサルフエイト(別名トリメチジニウムメトサルフエイト)及びその製剤
六十八の二 (±)—三・四・五—トリメトキシ—N—三—ピペリジルベンズアミド(別名トロキシピド)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中(±)—三・四・五—トリメトキシ—N—三—ピペリジルベンズアミド一〇〇mg以下を含有する内用剤
 (2) (±)—三・四・五—トリメトキシ—N—三—ピペリジルベンズアミド二〇%以下を含有する内用剤
六十八の三 一—(三・四・五—トリメトキシベンジル)—六・七—ジヒドロキシ—一・二・三・四—テトラヒドロイソキノリン(別名トリメトキノール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一—(三・四・五—トリメトキシベンジル)—六・七—ジヒドロキシ—一・二・三・四—テトラヒドロイソキノリンとして三mg以下を含有する内用剤並びに一—(三・四・五—トリメトキシベンジル)—六・七—ジヒドロキシ—一・二・三・四—テトラヒドロイソキノリンとして一%以下を含有する吸入剤、散剤及びシロツプ剤を除く。
六十九 トリヨードサイロニンナトリウム及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中トリヨードサイロニンナトリウム〇・〇〇五mg以下を含有するもの
 (2) 一ml中トリヨードサイロニンナトリウム〇・八mg以下を含有する体外診断薬
六十九の二 トリルスルホニルブチルウレア、その誘導体及びそれらの製剤
六十九の三 (一S・三S・五R)—三—トロポイルオキシ—八—イソプロピルトロパニウムブロミド(別名臭化イプラトロピウム)及びその製剤。ただし、一容器中(一S・三S・五R)—三—トロポイルオキシ—八—イソプロピルトロパニウムブロミド五・二三六mg以下を含有する吸入剤を除く。
六十九の四 三—(二—ナフチル)—D—アラニル—L—システイニル—L—チロシル—D—トリプトフイル—L—リシル—L—バリル—L—システイニル—L—トレオニンアミド 環状(二→七)—ジスルフイド(別名ランレオチド)、その塩類及びそれらの製剤
六十九の五 (±)—一—二級ブチル—四—[パラ—[四—[パラ—[[(二R*・四S*)—二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)—一・三—ジオキソラン—四—イル]メトキシ]フエニル]—一—ピペラジニル]フエニル]—デルタ二—一・二・四—トリアゾリン—五—オン(別名イトラコナゾール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中(±)—一—二級ブチル—四—[パラ—[四—[パラ—[[(二R*・四S*)—二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)—一・三—ジオキソラン—四—イル]メトキシ]フエニル]—一—ピペラジニル]フエニル]—デルタ二—一・二・四—トリアゾリン—五—オンとして二〇〇mg以下又は一%以下を含有する内用剤
 (2) 一片中(±)—一—二級ブチル—四—[パラ—[四—[パラ—[[(二R*・四S*)—二—(二・四—ジクロロフエニル)—二—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)—一・三—ジオキソラン—四—イル]メトキシ]フエニル]—一—ピペラジニル]フエニル]—デルタ二—一・二・四—トリアゾリン—五—オンとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬
六十九の六 二水素 クロロ[七・一二—ジエテニル—三・八・一三・一七—テトラメチル—二一H・二三H—ポルフイン—二・一八—ジプロパノアト(四—)—N・N・N・N]鉄酸(二—)(別名ヘミン)及びその製剤
六十九の七 ニトログリセリン製剤であつて次に掲げるもの。
 (1) 一錠中ニトログリセリン〇・三mg(徐放性製剤たる口腔内貼付剤にあつては、二・五mg)以下を含有するもの
 (2) 一ml中ニトログリセリン五mg以下を含有する注射剤
 (3) ニトログリセリン二%以下を含有する軟膏
 (4) 一枚中ニトログリセリン二七mg以下を含有する貼付剤
 (5) 一噴霧中ニトログリセリン〇・三mg以下を含有するエアゾール剤及び液剤
六十九の八 バシリキシマブ及びその製剤
六十九の九 パニツムマブ及びその製剤
七十 パラアセトアミノフエノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中パラアセトアミノフエノール〇・三g以下を含有するもの
 (2) パラアセトアミノフエノール二%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中パラアセトアミノフエノール〇・六g以下を含有するもの
 (3) パラアセトアミノフエノール〇・〇二%以下を含有する体外診断薬
七十一 パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、パラアミノ安息香酸ジエチルアミノヘプチルエステルとして五%以下を含有する外用剤を除く。
七十一の二 二—[パラ—(二—オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸(別名ロキソプロフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一枚中二—[パラ—(二—オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸百mg以下を含有する貼付剤
 (2) 一錠中二—[パラ—(二—オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として五十五・一二mg以下を含有する錠剤
 (3) 二—[パラ—(二—オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として九・一八%以下を含有する細粒剤
 (4) 二—[パラ—(二—オキソシクロペンチルメチル)フエニル]プロピオン酸として〇・五五%以下を含有する内用液剤
七十一の三 二—〔パラ—(二—クロル—一・二—ジフエニルビニル)—フエノキシ〕—トリエチルアミン(別名クロミフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—〔パラ—(二—クロル—一・二—ジフエニルビニル)—フエノキシ〕—トリエチルアミンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
七十一の四 一—(パラクロロ—アルフア—フエニルベンジル)—四—メチル—一・四—ジアザシクロヘプタン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(パラクロロ—アルフア—フエニルベンジル)—四—メチル—一・四—ジアザシクロヘプタンとして一〇mg以下を含有するものを除く。
七十一の五 (±)—五—(パラ—クロロフエニル)—二・五—ジヒドロ—三H—イミダゾ[二・一—a]イソインドール—五—オール(別名マジンドール)及びその製剤
七十一の六 四—(パラ—クロロフエニル)—一—〔四—(パラ—フルオロフエニル)—四—オキソブチル〕—四—ピペリジニル デカノエート(別名デカン酸ハロペリドール)及びその製剤
七十一の七 四—〔四—(パラ—クロロフエニル)—四—ヒドロキシ—一—ピペリジル〕—N・N—ジメチル—二・二—ジフエニルブチルアミド(別名ロペラミド)又はその塩類を含有する内用剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中四—〔四—(パラ—クロロフエニル)—四—ヒドロキシ—一—ピペリジル〕—N・N—ジメチル—二・二—ジフエニルブチルアミドとして一mg以下を含有する内用剤
 (2) 四—〔四—(パラ—クロロフエニル)—四—ヒドロキシ—一—ピペリジル〕—N・N—ジメチル—二・二—ジフエニルブチルアミド〇・二%以下を含有する内用剤
七十一の八 四—(パラ—クロロフエニル)—二—フエニルチアゾール—五—酢酸(別名フエンチアザク)及びその製剤。ただし、一個中四—(パラ—クロロフエニル)—二—フエニルチアゾール—五—酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。
七十一の九 四—(パラ—クロロベンジル)—二—(ヘキサハイドロ—一—メチル—一H—アゼピン—四—イル)—一(二H)—フタラジノン(別名アゼラスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中四—(パラ—クロロベンジル)—二—(ヘキサハイドロ—一—メチル—一H—アゼピン—四—イル)—一(二H)—フタラジノンとして二mg以下を含有するもの
 (2) 四—(パラ—クロロベンジル)—二—(ヘキサハイドロ—一—メチル—一H—アゼピン—四—イル)—一(二H)—フタラジノンとして〇・二%以下を含有する顆か粒剤
七十一の十 三—〔四—〔二—(一—パラ—クロロベンゾイル—五—メトキシ—二—メチルインドール—三—イルアセトキシ)エチル〕—一—ピペラジニル〕プロピル (±)—四—ベンザミド—N・N—ジプロピルグルタラム酸(別名プログルメタシン)、その塩類及びそれらの製剤
七十一の十一 二—〔二—〔一—(パラ—クロロベンゾイル)—五—メトキシ—二—メチルインドール—三—イル〕アセトキシ〕酢酸(別名アセメタシン)及びその製剤
七十一の十二 一—(パラ—クロロベンゾイル)—五—メトキシ—二—メチルインドール—三—酢酸(別名インドメタシン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一—(パラ—クロロベンゾイル)—五—メトキシ—二—メチルインドール—三—酢酸一%以下を含有する外用剤及び一—(パラ—クロロベンゾイル)—五—メトキシ—二—メチルインドール—三—酢酸五%以下を含有する硬膏こう剤を除く。
七十一の十三 一—(パラ—クロロベンゾイル)—五—メトキシ—二—メチル—一H—インドール—三—酢酸(六E)—三・七・一一—トリメチル—二・六・一〇—ドデカトリエニルエステルの二E・二Zの七対三幾何異性体混合物(別名インドメタシン フアルネシル)及びその製剤
七十二 一—(パラクロロベンツヒドリル)—四—メチルピペラジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一包又は一カプセル中一—(パラクロロベンツヒドリル)—四—メチルピペラジンとして五〇mg以下を含有するものを除く。
七十二の二 (Z)—二—〔パラ—(一・二—ジフエニル—一—ブテニル)フエノキシ〕—N・N—ジメチルエチルアミン(別名タモキシフエン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(Z)—二—〔パラ—(一・二—ジフエニル—一—ブテニル)フエノキシ〕—N・N—ジメチルエチルアミンとして二〇mg以下を含有するものを除く。
七十二の三 二—〔パラ—〔二—ヒドロキシ—三—(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド(別名アテノロール)及びその製剤。ただし、一錠中二—〔パラ—〔二—ヒドロキシ—三—(イソプロピルアミノ)プロポキシ〕フエニル〕アセトアミド五〇mg以下を含有するもの及び二—[パラ—[二—ヒドロキシ—三—(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル]アセトアミド一〇%以下を含有するシロツプ剤を除く。
七十二の四 四—〔二—〔〔三—(パラ—ヒドロキシフエニル)—一—メチルプロピル〕アミノ〕エチル〕ピロカテコール(別名ドブタミン)、その塩類及びそれらの製剤
七十三 パラフエネチジンの化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) ベータヒドロキシブチリル—パラフエネチジン(別名ブセチン)の製剤
 (2) 一個中フエナセチン又はラクチルフエネチジン〇・五g以下を含有するもの
 (3) フエナセチン二%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中フエナセチン〇・七g以下を含有するもの
七十三の二 八—〔三—(パラ—フルオロベンゾイル)プロピル〕—一—フエニル—一・三・八—トリアザスピロ—〔四・五〕—デカン—四—オン(別名スピペロン)及びその製剤
七十三の三 四—〔四—(パラ—ブロモフエニル)—四—ヒドロキシピペリジノ〕—四′—フルオロブチロフエノン(別名ブロムペリドール)及びその製剤。ただし、一容器中四—[四—(パラ—ブロモフエニル)—四—ヒドロキシピペリジノ]—四′—フルオロブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。
七十三の四 パラホルムアルデヒド及びその製剤。ただし、ホルムアルデヒドとして一%以下を含有するものを除く。
七十三の五 五—(パラ—メトキシフエニル)—一・二—ジチオシクロペンテン—三—チオン及びその製剤
七十四 バルビツール酸の化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中ジアリルバルビツール酸アミノピリン複合体、イソブチルアリルバルビツール酸アミノピリン複合体又はエチルシクロヘキセニルバルビツール酸アミノピリン複合体〇・二五g以下を含有するもの
 (2) 一個中ピラビタール又はバルビタールフエナセチン複合体〇・五g以下を含有するもの
 (3) フエノバルビタール一%以下を含有する外用剤
 (4) 一個中セコバルビツール酸アミノピリン複合体〇・一g以下を含有するもの
 (5) アロピラビタール又はピラビタール〇・三%以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤であつて一容器中アロピラビタール又はピラビタール〇・三三g以下を含有するもの
 (6) バルビツール酸として一%以下を含有する体外診断薬
 (7) 一容器中バルビタールとして九g以下を含有する体外診断薬
 (8) バルビタールとして一九%以下を含有する体外診断薬
七十四の二 パルミチン酸(九RS)—三—{二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンゾイソキサゾール—三—イル)ピペリジン—一—イル]エチル}—二—メチル—四—オキソ—六・七・八・九—テトラヒドロ—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—九—イル(別名パリペリドンパルミチン酸エステル)及びその製剤
七十四の三 非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド(別名フエルモキシデス)及びその製剤。ただし、一個中非化学量論的な構造を有する超常磁性酸化鉄コロイド五六mg以下を含有する注射剤を除く。
七十五 ピクリン酸及びその塩類
七十五の二 一個中二・五—ビス(一—アジリジニル)—三—(二—カルバモイルオキシ—一—メトキシエチル)—六—メチルベンゾキノン(別名カルボコン)として一mg以下を含有するもの
七十五の三 N・N′—ビス(二—アミノエチル)—一・二—エタンジアミン(別名トリエンチン)、その塩類及びそれらの製剤
七十五の四 ビス(イソプロポキシカルボニルオキシメチル){[(一R)—二—(六—アミノ—九H—プリン—九—イル)—一—メチルエトキシ]メチル}ホスホナート(別名テノホビル ジソプロキシル)、その塩類及びそれらの製剤
七十五の五 四—{五—[ビス(二—クロロエチル)アミノ]—一—メチル—一H—ベンゾイミダゾール—二—イル}ブタン酸(別名ベンダムスチン)、その塩類及びそれらの製剤
七十五の六 一・三—ビス(二—クロロエチル)—一—ニトロソ尿素(別名カルムスチン)の製剤であって一枚中一・三—ビス(二—クロロエチル)—一—ニトロソ尿素として七・七mg以下を含有するもの
七十五の七 (+)—ビス{(三R・五S・六E)—七—[二—シクロプロピル—四—(四—フルオロフエニル)—三—キノリル]—三・五—ジヒドロキシ—六—ヘプテン酸}(別名ピタバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—ビス{(三R・五S・六E)—七—[二—シクロプロピル—四—(四—フルオロフエニル)—三—キノリル]—三・五—ジヒドロキシ—六—ヘプテン酸}として四mg以下を含有するものを除く。
七十五の八 ビス〔二—〔二—(四—ジベンゾ〔b・f〕〔一・四〕チアゼピン—十一—イル—一—ピペラジニル)エトキシ〕エタノール〕(別名クエチアピン)、その塩類及びそれらの製剤
七十五の九 (四S・四aS・五aR・一二aS)—四・七—ビス(ジメチルアミノ)—九—({[(一・一—ジメチルエチル)アミノ]アセチル}アミノ)—三・一〇・一二・一二a—テトラヒドロキシ—一・一一—ジオキソ—一・四・四a・五・五a・六・一一・一二a—オクタヒドロテトラセン—二—カルボキサミド(別名チゲサイクリン)及びその製剤
七十五の十 N—[二・五—ビス(トリフルオロメチル)フエニル]—三—オキソ—四—アザ—五アルフア—アンドロスタ—一—エン—十七ベータ—カルボキサミド(別名デユタステリド)及びその製剤
七十五の十一 三・四—ビス—(パラ—ジエチルアミノエトキシフエニル)—ヘキサン、その塩類及びそれらの製剤
七十五の十二 (E)—一—〔ビス(パラ—フルオロフエニル)メチル〕—四—(三—フエニル—二—プロペニル)ピペラジン(別名フルナリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(E)—一—〔ビス(パラ—フルオロフエニル)メチル〕—四—(三—フエニル—二—プロペニル)ピペラジンとして一〇mg以下を含有する内用剤を除く。
七十五の十三 ビス—(三—ヒドロキシ—四—ヒドロキシメチル—二—メチル—五—ピリジルメチル)—ジスルフイド(別名ピリチオキシン)、その塩類及びそれらの製剤
七十五の十四 四—[三・五—ビス(二—ヒドロキシフエニル)—一H—一・二・四—トリアゾール—一—イル]安息香酸(別名デフエラシロクス)及びその製剤
七十五の十五 一—{一—〔四・四—ビス(四—フルオルフエニル)ブチル〕—四—ピペリジル}—二—ベンズイミダゾリノン(別名ピモジド)及びその製剤。ただし、一錠中一—{一—〔四・四—ビス(四—フルオルフエニル)ブチル〕—四—ピペリジル}—二—ベンズイミダゾリノンとして三mg以下を含有するものを除く。
七十五の十六 一—[ビス(四—フルオロフエニル)メチル]—四—(二・三・四—トリメトキシベンジル)ピペラジン(別名ロメリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一—[ビス(四—フルオロフエニル)メチル]—四—(二・三・四—トリメトキシベンジル)ピペラジンとして四・三三mg以下を含有するものを除く。
七十五の十七 一・四—ビス(三—ブロムプロピオニル)ピペラジン(別名ピポブロマン)及びその製剤
七十五の十八 (+)—二—{(一R)—三—[ビス(一—メチルエチル)アミノ]—一—フエニルプロピル}—四—メチルフエノール(別名トルテロジン)及びその塩類
七十五の十九 ヒトN—アセチルガラクトサミン—四—スルフアターゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される四九五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ガルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
七十五の二十 ヒトアルフア—L—イズロニダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される六二八個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名ラロニダーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
七十五の二十一 ヒトイズロン酸—二—スルフアターゼをコードするcDNAを導入したヒト繊維肉腫しゆ細胞HT一〇八〇から産生される五二五個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名イデユルスルフアーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
七十五の二十二 ヒトインスリン前駆体の化学合成遺伝子の発現により、組換え体で産生されるヒトインスリン前駆体から得られるヒトインスリン誘導体で、B鎖三〇位のトレオニン残基が欠損し、B鎖二九位のリジン残基のイプシロンアミノ基をミリストイル化した五〇個のアミノ酸残基からなる修飾ポリペプチド(別名インスリン デテミル(遺伝子組換え))及びその製剤
七十五の二十三 ヒト肝癌細胞(Hep G二細胞株)のmRNAに由来するヒト第VII因子cDNAの発現により、シリアンハムスター腎細胞中で生産される四百六個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質(別名エプタコグ アルフア(活性型)(遺伝子組換え))及びその製剤。ただし、一バイアル中ヒト肝癌細胞(Hep G二細胞株)のmRNAに由来するヒト第VII因子cDNAの発現により、シリアンハムスター腎細胞中で生産される四百六個のアミノ酸残基からなる糖蛋白質として五・二mg以下を含有する注射剤を除く。
七十五の二十四 ヒト酸性アルフア—グルコシダーゼをコードするcDNAを導入したチヤイニーズハムスター卵巣細胞から産生される八九六個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質(別名アルグルコシダーゼ アルフア(遺伝子組換え))及びその製剤
七十五の二十五 ヒト心房細胞由来のアルフア型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチドに対応する遺伝子の発現により、組換え体で産生される二八個のアミノ酸残基からなるポリペプチド(別名カルペリチド)及びその製剤
七十五の二十六 ヒト胎児肺線維芽細胞に由来するヒトcDNAの発現によりチヤイニーズハムスター卵巣細胞で産生されたベータ—グルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベータ—ガラクトシダーゼ及びヘキソサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖蛋たん白質(別名イミグルセラーゼ(遺伝子組換え))及びその製剤
七十五の二十七 ヒト胎盤から精製されたベーターグルコセレブロシダーゼをシアリダーゼ、ベーターガラクトシダーゼ及びヘキサミニダーゼの酵素処理により糖鎖末端をマンノースにした四九七個のアミノ酸残基からなる糖蛋たん白質(別名アルグルセラーゼ)及びその製剤
七十五の二十八 ヒトT細胞で免疫したマウスの脾ひ細胞とマウス骨髄腫しゆ細胞の融合細胞から産生される一四〇六個のアミノ酸残基からなる蛋たん白質(別名ムロモナブ—CD三)及びその製剤
七十六 二—ヒドラジノ—一—フエニル—二—プロパン、その塩類及びそれらの製剤
七十六の二 五—(一—ヒドロキシ—二—イソプロピルアミノブチル)—八—ヒドロキシカルボスチリル(別名プロカテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中五—(一—ヒドロキシ—二—イソプロピルアミノブチル)—八—ヒドロキシカルボスチリルとして〇・〇五mg以下を含有するもの
 (2) 五—(一—ヒドロキシ—二—イソプロピルアミノブチル)—八—ヒドロキシカルボスチリルとして〇・〇一%以下を含有する内用剤
 (3) 五—(一—ヒドロキシ—二—イソプロピルアミノブチル)—八—ヒドロキシカルボスチリルとして〇・四%以下を含有する吸入剤
七十六の三 (±)—三—{四—[二—ヒドロキシ—三—(イソプロピルアミノ)プロポキシ]フエニル}プロパン酸メチルエステル(別名エスモロール)、その塩類及びそれらの製剤
七十六の四 (+)—[(αS)—α—[(一S・三S)—一—ヒドロキシ—三—[(二S)—二—[三—[(二—イソプロピル—四—チアゾリル)メチル]—三—メチルウレイド]—三—メチルブチラミド]—四—フエニルブチル]フエネチル]カルバミン酸 五—チアゾリルメチルエステル(別名リトナビル)、その塩類及びそれらの製剤
七十六の五 (一—ヒドロキシ—二—イミダゾール—一—イルエチリデン)ジホスホン酸(別名ゾレドロン酸)の製剤であつて一個中(一—ヒドロキシ—二—イミダゾール—一—イルエチリデン)ジホスホン酸として四mg以下を含有する注射剤
七十六の六 [一—ヒドロキシ—二—(イミダゾ[一・二—a]ピリジン—三—イル)エチリデン]ビスホスホン酸(別名ミノドロン酸)及びその製剤
七十六の七 (一—ヒドロキシエチリデン)ジホスホン酸二ナトリウム(別名エチドロン酸二ナトリウム)及びその製剤
七十六の八 二—ヒドロキシエチルアンモニウム(Z)—九—オクタデセノ酸塩(別名オレイン酸モノエタノールアミン)及びその製剤
七十六の九 六—[二—[(N—二—ヒドロキシエチル)—三—(四—ニトロフエニル)プロピルアミノ]エチルアミノ]—一・三—ジメチル—一H・三H—ピリミジン—二・四—ジオン(別名ニフエカラント)、その塩類及びそれらの製剤
七十七 一〇—〔三—(ヒドロキシエチル—四—ピペラジニル)—プロピル〕—二—クロルフエノチアジン(別名パーフエナジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇—〔三—(ヒドロキシエチル—四—ピペラジニル)—プロピル〕—二—クロルフエノチアジンとして二〇mg以下を含有するものを除く。
七十八 一〇—〔三—(ヒドロキシエチル—四—ピペラジル)—プロピル〕—二—トリフルオロメチルフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇—〔三—(ヒドロキシエチル—四—ピペラジル)—プロピル〕—二—トリフルオロメチルフエノチアジンとして一mg以下を含有するものを除く。
七十八の二 一七—ヒドロキシ—三—オキソ—一七アルフア—プレグナ—四・六—ジエン—二一—カルボン酸(別名カンレノ酸)、その塩類及びそれらの製剤
七十八の三 (±)—五—〔一—ヒドロキシ—二—〔〔二—(オルト—メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕—二—メチルベンゼンスルホンアミド(別名アモスラロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中(±)—五—〔一—ヒドロキシ—二—〔〔二—(オルト—メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕—二—メチルベンゼンスルホンアミドとして一八・二五mg以下を含有する内用剤を除く。
七十八の四 一四—ヒドロキシジヒドロ—六ベータ—テバイノール—四—メチルエーテル(別名オキシメテバノール)及びその製剤
七十八の五 ヒドロキシ尿素(別名ヒドロキシカルバミド)及びその製剤
七十八の六 (一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—(三S)—三—ヒドロキシ—一—オクテニル]—五—オキソシクロペンタンヘプタン酸(別名アルプロスタジル)及びその製剤
七十八の七 (Z)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(S)—三—ヒドロキシ—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕ヘプト—五—エノ酸(別名ジノプロストン)の製剤であつて、一錠中(Z)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(S)—三—ヒドロキシ—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕ヘプト—五—エノ酸〇・五mg以下を含有するもの
七十八の八 (E)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(R)—三—ヒドロキシ—四・四—ジメチル—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—二—ヘプテン酸メチル(別名ゲメプロスト)の製剤であつて、一個中(E)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(E)—(R)—三—ヒドロキシ—四・四—ジメチル—一—オクテニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—二—ヘプテン酸メチル一mg以下を含有する坐ざ剤
七十八の九 二—ヒドロキシ—五—〔(一RS)—一—ヒドロキシ—二—〔〔(一RS)—二—(パラ—メトキシフエニル)—一—メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリド(別名フオルモテロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中二—ヒドロキシ—五—〔(一RS)—一—ヒドロキシ—二—〔〔(一RS)—二—(パラ—メトキシフエニル)—一—メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリドとして四〇μg以下を含有する内用剤
 (2) 二—ヒドロキシ—五—〔(一RS)—一—ヒドロキシ—二—〔〔(一RS)—二—(パラ—メトキシフエニル)—一—メチルエチル〕アミノ〕エチル〕ホルムアニリドとして〇・〇〇四%以下を含有する内用剤
 (3) 一噴霧中二—ヒドロキシ—五—[(一RS)—一—ヒドロキシ—二—[[(一RS)—二—(パラ—メトキシフエニル)—一—メチルエチル]アミノ]エチル]ホルムアニリドとして九μg以下を含有する吸入剤
七十八の十 (±)—七—[(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—(三R*)—三—ヒドロキシ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—五—オキソシクロペンチル]—四・五—ヘプタジエン酸メチルエステル(別名エンプロスチル)の製剤であつて、一個中(±)—七—[(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—(三R*)—三—ヒドロキシ—四—フエノキシ—一—ブテニル]—五—オキソシクロペンチル]—四・五—ヘプタジエン酸メチルエステル二五μg以下を含有する内用剤
七十八の十一 (±)—(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—四—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテニル]—五—オキソシクロペンタンヘプタン酸メチルエステル(別名ミソプロストール)の製剤であつて、一個中(±)—(一R*・二R*・三R*)—三—ヒドロキシ—二—[(E)—四—ヒドロキシ—四—メチル—一—オクテニル]—五—オキソシクロペンタンヘプタン酸メチルエステル〇・二mg以下を含有する内用剤
七十八の十二 (—)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(三S・五S)—(一E)—三—ヒドロキシ—五—メチル—一—ノネニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—六—オキソヘプタン酸メチルエステル(別名オルノプロスチル)の製剤であつて一個中(—)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(三S・五S)—(一E)—三—ヒドロキシ—五—メチル—一—ノネニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—六—オキソヘプタン酸メチルエステル二・五μg以下を含有する内用剤
七十八の十三 (E)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(三S・五S)—(E)—三—ヒドロキシ—五—メチル—一—ノネニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—二—ヘプテン酸 アルフア—シクロデキストリン包接化合物(別名リマプロスト アルフア—シクロデキストリン包接化合物)及びその製剤。ただし、一個中(E)—七—〔(一R・二R・三R)—三—ヒドロキシ—二—〔(三S・五S)—(E)—三—ヒドロキシ—五—メチル—一—ノネニル〕—五—オキソシクロペンチル〕—二—ヘプテン酸として五μg以下を含有する内用剤を除く。
七十八の十四 (±)—一—(四—ヒドロキシ—三—ヒドロキシメチルフエニル)—二—[六—(四—フエニルブトキシ)ヘキシルアミノ]エタノール(別名サルメテロール)及びその塩類
七十八の十五 一—(四—ヒドロキシ—三—ヒドロキシメチルフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノール(別名サルブタモール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中一—(四—ヒドロキシ—三—ヒドロキシメチルフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノールとして四mg以下を含有するもの
 (2) 一—(四—ヒドロキシ—三—ヒドロキシメチルフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノールとして一・六%以下を含有する吸入剤
 (3) 一—(四—ヒドロキシ—三—ヒドロキシメチルフエニル)—二—(三級ブチルアミノ)エタノールとして〇・二四%以下を含有するシロツプ剤
七十八の十六 三—ヒドロキシ—二—(ヒドロキシメチル)—二—メチルプロピオン酸 (一R・二R・四S)—四—{(二R)—二—[(三S・六R・七E・九R・一〇R・一二R・一四S・一五E・一七E・一九E・二一S・二三S・二六R・二七R・三四aS)—九・二七—ジヒドロキシ—一〇・二一—ジメトキシ—六・八・一二・一四・二〇・二六—ヘキサメチル—一・五・一一・二八・二九—ペンタオキソ—一・四・五・六・九・一〇・一一・一二・一三・一四・二一・二二・二三・二四・二五・二六・二七・二八・二九・三一・三二・三三・三四・三四a—テトラコサヒドロ—三H—二三・二七—エポキシピリド[二・一—c][一・四]オキサザシクロヘントリアコンチン—三—イル]プロピル}—二—メトキシシクロヘキシルエステル(別名テムシロリムス)及びその製剤
七十八の十七 九—[(一S・三R・四S)—四—ヒドロキシ—三—(ヒドロキシメチル)—二—メチレンシクロペンチル]グアニン(別名エンテカビル)及びその製剤
七十八の十八 三—(一—ヒドロキシ—二—ピペリジノエチル)—五—フエニルイソキサゾール(別名ペリソキサール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三—(一—ヒドロキシ—二—ピペリジノエチル)—五—フエニルイソキサゾールとして二〇〇mg以下を含有するものを除く。
七十八の十九 一〇—〔三—(四—ヒドロキシピペリジノ)—プロピル〕—三—シアノフエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇—〔三—(四—ヒドロキシピペリジノ)—プロピル〕—三—シアノフエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。
七十八の二十 一—ヒドロキシ—二—(三—ピリジニル)エチリデンビスホスホン酸(別名リセドロン酸)又はその塩類を含有する製剤
七十八の二十一 一—(三—ヒドロキシフエニル)—二—アミノエタノール(別名ノルフエネフリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(三—ヒドロキシフエニル)—二—アミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。
七十九 一—(三—ヒドロキシフエニル)—二—エチルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(三—ヒドロキシフエニル)—二—エチルアミノエタノールとして五mg以下を含有するものを除く。
七十九の二 N—ヒドロキシ—N′—フエニルオクタンジアミド(別名ボリノスタツト)及びその製剤
七十九の三 四—〔三—ヒドロキシ—三—フエニル—三—(二—チエニル)プロピル〕—四—メチルモルホリニウムヨージド(別名ヨウ化チエモニウム)及びその製剤。ただし、一錠中四—〔三—ヒドロキシ—三—フエニル—三—(二—チエニル)プロピル〕—四—メチルモルホリニウムヨージド四〇mg以下を含有するものを除く。
八十 ヒドロキシフエニル—メチルアミノ—エタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中ヒドロキシフエニル—メチルアミノ—エタノールとして五mg以下を含有する内用剤
 (2) 一容器中ヒドロキシフエニル—メチルアミノ—エタノールとして五mg以下を含有する内用液剤
 (3) ヒドロキシフエニル—メチルアミノ—エタノールとして五%以下を含有する外用剤
 (4) ヒドロキシフエニル—メチルアミノ—エタノールとして〇・一%以下を含有する吸入剤
 (5) 一個中ヒドロキシフエニル—メチルアミノ—エタノールとして五mg以下を含有する坐ざ剤
八十一 一—(四—ヒドロキシフエニル)—二—(一—メチル—二—フエノキシエチルアミノ)プロパノール(別名イソクスプリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(四—ヒドロキシフエニル)—二—(一—メチル—二—フエノキシエチルアミノ)—プロパノールとして一〇mg以下を含有するものを除く。
八十一の二 (±)—二′—[二—ヒドロキシ—三—(プロピルアミノ)プロポキシ]—三—フエニルプロピオフエノン(別名プロパフエノン)、その塩類及びそれらの製剤
八十一の三 (一R・二R・三R・五Z・七E)—二—(三—ヒドロキシプロピルオキシ)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一・三・二五—トリオール(別名エルデカルシトール)の製剤であつて一個中(一R・二R・三R・五Z・七E)—二—(三—ヒドロキシプロピルオキシ)—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一・三・二五—トリオール〇・七五μg以下を含有するもの
八十一の四 (—)—一—(三—ヒドロキシプロピル)—五—((二R)—二—{[二—({二—[(二・二・二—トリフルオロエチル)オキシ]フエニル}オキシ)エチル]アミノ}プロピル)—二・三—ジヒドロ—一H—インドール—七—カルボキサミド(別名シロドシン)及びその製剤
八十一の五 (—)—一—[(二R・五S)—二—ヒドロキシメチル—一・三—オキサチオラン—五—イル]シトシン(別名ラミブジン)及びその製剤
八十一の六 二—(ヒドロキシメチル)—一・一—ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート(別名メチル硫酸ベボニウム)及びその製剤。ただし、一錠中二—(ヒドロキシメチル)—一・一—ジメチルピペリジニウムメチルスルフエイトベンジレート五〇mg以下を含有するものを除く。
八十一の七 (二E・六Z・一〇E)—七—ヒドロキシメチル—三・一一・一五—トリメチル—二・六・一〇・一四—ヘキサデカテトラエン—一—オール(別名プラウノトール)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中(二E・六Z・一〇E)—七—ヒドロキシメチル—三・一一・一五—トリメチル—二・六・一〇・一四—ヘキサデカテトラエン—一—オール八〇mg以下を含有する内用剤
 (2) (二E・六Z・一〇E)—七—ヒドロキシメチル—三・一一・一五—トリメチル—二・六・一〇・一四—ヘキサデカテトラエン—一—オール八%以下を含有する内用剤
八十一の八 四—ヒドロキシ—二—メチル—N—(二—ピリジル)—二H—チエノ〔二・三—e〕—一・二—チアジン—三—カルボキサミド 一・一—ジオキシド(別名テノキシカム)及びその製剤
八十一の九 四—ヒドロキシ—二—メチル—N—(二—ピリジル)—二H—一・二—ベンゾチアジン—三—カルボキサミド 一・一—ジオキシド(別名ピロキシカム)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中四—ヒドロキシ—二—メチル—N—(二—ピリジル)—二H—一・二—ベンゾチアジン—三—カルボキサミド 一・一—ジオキシド二〇mg以下を含有する内用剤及び坐ざ剤
 (2) 四—ヒドロキシ—二—メチル—N—(二—ピリジル)—二H—一・二—ベンゾチアジン—三—カルボキサミド 一・一—ジオキシド〇・五%以下を含有する外用剤
八十一の十 五—〔一—ヒドロキシ—二—〔(一—メチル—三—フエニルプロピル)アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ラベタロール)、その塩類及びそれらの製剤
八十一の十一 (—)—五—〔(一R)—一—ヒドロキシ—二—〔〔(一R)—一—メチル—三—フエニルプロピル〕アミノ〕エチル〕サリチルアミド(別名ジレバロール)、その塩類及びそれらの製剤
八十一の十二 (+)—(五Z・七E)—(一S・三R・二十S)—二十—(三—ヒドロキシ—三—メチルブチルオキシ)—九・十—セコプレグナ—五・七・十—トリエン—一・三—ジオール(別名マキサカルシトール)の製剤であつて一ml中(+)—(五Z・七E)—(一S・三R・二十S)—二十—(三—ヒドロキシ—三—メチルブチルオキシ)—九・十—セコプレグナ—五・七・十—トリエン—一・三—ジオール一〇μg以下を含有する注射剤及び(+)—(五Z・七E)—(一S・三R・二十S)—二十—(三—ヒドロキシ—三—メチルブチルオキシ)—九・十—セコプレグナ—五・七・十—トリエン—一・三—ジオール〇・〇〇二五%以下を含有する外用剤
八十一の十三 [一—ヒドロキシ—三—(メチルペンチルアミノ)プロパン—一・一—ジイル]ジホスホン酸(別名イバンドロン酸)、その塩類及びそれらの製剤
八十一の十四 四—ヒドロキシ—二—メチル—N—(五—メチル—二—チアゾリル)—二H—一・二—ベンゾチアジン—三—カルボキサミド 一・一—ジオキシド(別名メロキシカム)及びその製剤
八十二 ヒドロキシメチルモルヒナン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 注射剤以外の製剤であつて一個中右旋性メトキシメチルモルヒナンとして二五mg以下を含有するもの
 (2) 一日量中右旋性メトキシメチルモルヒナンとして五〇mg以下を含有するシロツプ剤
 (3) ヒドロキシメチルモルヒナン又はその化合物〇・二%以下を含有する外用剤
八十二の二 0—(四—ヒドロキシ—三—メトキシ—トランス—シンナモイル)レセルピン酸メチル(別名レシメトール)及びその製剤。ただし、一錠中0—(四—ヒドロキシ—三—メトキシ—トランス—シンナモイル)レセルピン酸メチル一mg以下を含有するものを除く。
八十二の三 (—)—三—[四—[(S)—二—ヒドロキシ—三—(二—モルホリノカルボニルアミノ)エチルアミノ]プロポキシ]フエニルプロピオン酸[(S)—二・二—ジメチル—一・三—ジオキソラン—四—イル]メチルエステル(別名ランジオロール)、その塩類及びそれらの製剤
八十三 ピバリルインダンジオン及びその製剤。ただし、ピバリルインダンジオン〇・五%以下を含有する殺そ剤を除く。
八十三の二 四—ビフエニリル酢酸(別名フエルビナク)及びその製剤。ただし、四—ビフエニリル酢酸三%以下を含有する外用剤及び一枚中四—ビフエニリル酢酸七十mg以下を含有する貼付剤を除く。
八十三の三 ピペリジノエチルジフエニルグリコレート(別名ピペタネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠、一カプセル又は一包中ピペリジノエチルジフエニルグリコレートとして五mg以下を含有するものを除く。
八十三の四 二—(一—ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド(別名臭化エチルピペタナート)及びその製剤。ただし、一錠中二—(一—ピペリジノ)エチルベンジレートエチルブロミド一〇mg以下を含有するものを除く。
八十三の五 (±)—N—(二—ピペリジルメチル)—二・五—ビス(二・二・二—トリフルオロエトキシ)ベンズアミド(別名フレカイニド)、その塩類及びそれらの製剤
八十三の六 一H—ピラゾロ〔三・四—d〕ピリミジン—四—オール(別名アロプリノール)及びその製剤。ただし、一錠中一H—ピラゾロ〔三・四—d〕ピリミジン—四—オール〇・一g以下を含有するものを除く。
八十三の七 (一R*・二S*・三R*・四S*)—N—[四—[四—(二—ピリミジニル)—一—ピペラジニル]ブチル]—二・三—ビシクロ[二・二・一]ヘプタンジカルボキシイミド(別名タンドスピロン)、その塩類及びそれらの製剤
八十三の八 二—(二—ピロリジノエチル)—三—アルフア—四・七・七—アルフア—テトラヒドロ—四・七—エタノインドリンジメチルヨージド(別名オクタピロリジウム)及びその製剤
八十三の九 フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン、その化合物及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして五mg以下を含有するもの
 (2) 一錠中ニトロフエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして四mg以下を含有するもの
 (3) フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリン又はその化合物一%以下を含有する殺そ剤
 (4) フエニルアセチルエチルヒドロキシクマリンとして〇・一八%以下を含有する細粒剤
八十四 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン、それらの塩類及びそれらの製剤
八十四の二 (—)—D—フエニルアラニル—L—システイニル—L—フエニルアラニル—D—トリプトフイル—L—リシル—L—トレオニル—N—[(一R・二R)—二—ヒドロキシ—一—(ヒドロキシメチル)プロピル]—L—システインアミド環状(二→七)ジスルフイド(別名オクトレオチド)、その塩類及びそれらの製剤
八十五 フエニルエチルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三—エチル—五—フエニルヒダントイン、その塩類及びそれらの製剤並びに一個中フエニルエチルヒダントインとして〇・一g以下を含有するものを除く。
八十六 三—フエニル—五—ジエチルアミノエチル—一・二・四—オキサジアゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤を除く。
八十六の二 (一S)—一—フエニル—三・四—ジヒドロイソキノリン—二(一H)—カルボン酸(三R)—一—アザビシクロ[二・二・二]オクタ—三—イルエステル(別名ソリフエナシン)及びその塩類を含有する製剤。ただし、一個中(一S)—一—フエニル—三・四—ジヒドロイソキノリン—二(一H)—カルボン酸(三R)—一—アザビシクロ[二・二・二]オクタ—三—イルエステルとして三・七七mg以下を含有する内用剤を除く。
八十七 フエニルテニルアミノメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中フエニルテニルアミノメチルピペリジンとして二五mg以下を含有するものを除く。
八十八 フエニルメチルアミノプロパノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 注射剤以外の製剤であつて一個中フエニルメチルアミノプロパノールとして二五mg以下を含有するもの
 (2) 一日量中フエニルメチルアミノプロパノールとして五〇mg以下を含有するシロツプ剤又はエリキシル剤
 (3) フエニルメチルアミノプロパノールとして一%以下を含有する外用剤
 (4) 一日量中(一S・二S)—二—メチルアミノ—一—フエニルプロパン—一—オール(別名プソイドエフエドリン)として一八〇mg以下を含有する内用剤
八十九 フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩(別名フエンメトラジンクロルテオフイリン塩)及びその製剤。ただし、一個中フエニルメチルモルフオリンクロルテオフイリン塩三〇mg以下を含有するものを除く。
九十 フエネチルジアニシルグアニジン(別名アニシリン)及びその塩類
九十の二 N—(一—フエネチルピペリジン—四—イル)—N—フエニルプロパンアミド(別名フエンタニル)又はその塩類のいずれかを含有する製剤
九十の三 フエノールスルホン酸及びその製剤
九十一 フエノールフタレイン
九十一の二 ブタ腸粘膜に由来するヘパリンベンジルエステルのアルカリ分解により得られた低分子量ヘパリン(別名エノキサパリン)、その塩類及びそれらの製剤
九十二 ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルアミノベンゾイルジアルキルアミノエタノールとして〇・一%以下を含有する外用剤及び坐ざ剤を除く。
九十三 ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミド(別名ジブカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、ブチルオキシシンコニン酸ジエチルエチレンジアミドとして一%以下を含有する外用剤及び坐ざ剤を除く。
九十三の二 四—ブチル—一・二—ジフエニル—三・五—ピラゾリジンジオン(別名フエニルブタゾン)及びその製剤
九十三の三 (二S)—一—ブチル—N—(二・六—ジメチルフエニル)ピペリジン—二—カルボキシアミド(別名レボブピバカイン)又はその塩類の製剤であつて、一ml中(二S)—一—ブチル—N—(二・六—ジメチルフエニル)ピペリジン—二—カルボキシアミドとして七・五mg以下を含有する注射剤
九十三の四 四—ブチル—一—(パラ—ヒドロキシフエニル)—二—フエニル—三・五—ピラゾリジンジオン(別名オキシフエンブタゾン)及びその製剤
九十三の五 四—ブチル—四—ヒドロキシメチル—一・二—ジフエニル—三・五—ピラゾリジンジオンコハク酸エステル(別名スキシブゾン)及びその製剤
九十三の六 一—ブチル—二′・六′—ピペコロキシリジド(別名ブピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤
九十三の七 二—ブチル—三—ベンゾフラニル 四—[二—(ジエチルアミノ)エトキシ]—三・五—ジヨードフエニルケトン(別名アミオダロン)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一アンプル中二—ブチル—三—ベンゾフラニル 四—[二—(ジエチルアミノ)エトキシ]—三・五—ジヨードフエニルケトンとして一五〇mg以下を含有する注射剤
九十四 三—ブトキシ—四—アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステル(別名ベノキシネイト)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、三—ブトキシ—四—アミノ安息香酸ジエチルアミノエチルエステルとして〇・四%以下を含有する点眼剤を除く。
九十五 四—ブトキシベータ—(一—ピペリジル)—プロピオフエノン(別名ジクロニン)一%以下を含有する外用剤。ただし、膏こう剤を除く。
九十六 プリン化合物及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中アミノフイリン、オキシエチルテオフイリン、オキシプロピルテオフイリン、カフエイン、七—クロルエチルテオフイリン、八—クロルテオフイリン、コリンテオフイリネイト又はテオブロミンとして〇・二五g以下を含有するもの
 (2) 一個中ジメンヒドリナート又はテオフイリン〇・一g以下を含有するもの
 (3) カフエイン又はアミノフイリン〇・五%以下を含有する内用液剤であつて一容器中カフエイン又はアミノフイリン〇・二五g以下を含有するもの
 (4) アミノフイリンの坐ざ剤及び膏こう剤
 (5) 六—アミノプリン(別名アデニン)及びその製剤
 (6) ジヒドロキシプロピルテオフイリン(別名ダイフイリン)及びその製剤
 (7) 一—ヘキシル—三・七—ジメチルキサンチン及びその製剤
 (8) アデノシン、その化合物及びそれらの製剤
 (9) 七—(三′—ジイソブチルアミノ—二′—ベンゾイルオキシプロピル)—テオフイリンの製剤
 (10) カフエインとして二・五%以下を含有する散剤及び顆か粒剤
 (11) 六—(一—メチル—四—ニトロ—五—イミダゾリルチオ)プリン(別名アザチオプリン)及びその製剤
 (12) 一個中一—(五—オキソヘキシル)テオブロミン(別名ペントキシフイリン)三〇〇mg以下を含有する内用剤
 (13) 一容器中カフエインとして五五mg以下を含有する内用液剤
 (14) 一容器中ジメンヒドリナート五〇mg以下を含有する内用液剤
 (15) 一容器中テオフイリン一〇〇mg以下を含有する内用液剤
 (16) カフエイン五%以下を含有する体外診断薬
 (17) 一容器中カフエイン二・八g以下を含有する体外診断薬
 (18) グアニンとして〇・〇〇四%以下を含有する体外診断薬
 (19) テオフイリン〇・〇〇四%以下を含有する体外診断薬
 (20) 尿酸四・八%以下を含有する体外診断薬
 (21) 一容器中デオキシグアノシン五′—三リン酸として一g以下を含有する体外診断薬
九十六の二 四—フルオル—四′—(四—ヒドロキシ—パラ—トリルピペリジノ)ブチロフエノン(別名モペロン)、その塩類及びそれらの製剤
九十六の三 一—{一—〔三—(四—フルオルベンゾイル)プロピル〕—一・二・三・六—テトラヒドロ—四—ピリジル}—二—ベンズイミダゾリノン(別名ドロペリドール)及びその製剤
九十六の四 五—フルオロウラシルの製剤であつて次に掲げるもの
 (1) 五—フルオロウラシル五%以下を含有するシロツプ剤、注射剤又は軟膏こう剤
 (2) 一錠中五—フルオロウラシル一〇〇mg以下を含有するもの
 (3) 一個中五—フルオロウラシル二〇〇mg以下を含有する坐ざ剤
九十六の五 (八r)—八—(二—フルオロエチル)—三アルフア—ヒドロキシ—一アルフアH・五アルフアH—トロパニウムブロミドベンジラート(別名臭化フルトロピウム)及びその製剤。ただし、(八r)—八—(二—フルオロエチル)—三アルフア—ヒドロキシ—一アルフアH・五アルフアH—トロパニウムブロミドベンジラート〇・〇四三%以下を含有する吸入剤を除く。
九十六の六 五—フルオロシトシン(別名フルシトシン)及びその製剤。ただし、五—フルオロシトシンとして五一・二μg以下を含有する体外診断薬を除く。
九十六の七 八—フルオロ—五・六—ジヒドロ—五—メチル—六—オキソ—四H—イミダゾ〔一・五—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸 エチルエステル(別名フルマゼニル)及びその製剤
九十六の八 四′—フルオロ—四—〔四—(二—チオキソ—一—ベンズイミダゾリニイル)ピペリジノ〕ブチロフエノン(別名チミペロン)及びその製剤
九十六の九 四′—フルオロ—四—〔四′—ヒドロキシ—四′—(四″—クロルフエニル)—ピペリジノ〕—ブチロフエノン(別名ハロペリドール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一容器中四′—フルオロ—四—〔四′—ヒドロキシ—四′—(四″—クロルフエニル)—ピペリジノ〕—ブチロフエノンとして五〇ng以下を含有する体外診断薬を除く。
九十六の十 四′—フルオロ—四—〔四′—ヒドロキシ—四′—(三″—トリフルオロメチル—フエニル)—ピペリジノ〕—ブチロフエノン(別名トリフルペリドール)、その塩類及びそれらの製剤
九十六の十一 二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸(別名フルルビプロフエン)の製剤であつて一錠中二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸四〇mg以下を含有するもの及び二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸八%以下を含有する顆か粒剤
九十六の十二 (±)—二—(二—フルオロ—四—ビフエニリル)プロピオン酸 一—アセトキシエチルエステル(別名フルルビプロフエン アキセチル)及びその製剤
九十六の十三 (+)—(三R・五S・六E)—七—[四—(四—フルオロフエニル)—二・六—ジイソプロピル—五—メトキシメチル—三—ピリジル]—三・五—ジヒドロキシ—六—ヘプテン酸(別名セリバスタチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)—(三R・五S・六E)—七—[四—(四—フルオロフエニル)—二・六—ジイソプロピル—五—メトキシメチル—三—ピリジル]—三・五—ジヒドロキシ—六—ヘプテン酸として〇・一四三mg以下を含有するものを除く。
九十六の十四 (—)—(三S・四R)—四—(四—フルオロフエニル)—三—[(三・四—メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジン(別名パロキセチン)の製剤であつて、一錠中(—)—(三S・四R)—四—(四—フルオロフエニル)—三—[(三・四—メチレンジオキシ)フエノキシメチル]ピペリジンとして二〇mg(徐放性製剤にあつては二五mg)以下を含有するもの
九十六の十五 (+)—二—フルオロ—九—(五—0—フオスフオノ—ベーターD—アラビノフラノシル)—九H—プリン—六—アミン(別名フルダラビン)、その塩類及びそれらの製剤
九十六の十六 九—フルオロ—一一ベータ・一七・二一—トリヒドロキシ—一六アルフア—メチルプレグナ—一・四—ジエン—三・二〇—ジオン 二一—パルミタート(別名パルミチン酸デキサメタゾン)及びその製剤
九十六の十七 九—フルオロ—一一ベータ・一七・二一—トリヒドロキシ—四—プレグネン—三・二〇—ジオン 二一—アセタート(別名酢酸フルドロコルチゾン)及びその製剤
九十六の十八 四—[(四—フルオロベンジル)カルバモイル]—一—メチル—二—(一—メチル—一—{[(五—メチル—一・三・四—オキサジアゾール—二—イル)カルボニル]アミノ}エチル)—六—オキソ—一・六—ジヒドロピリミジン—五—オラート(別名ラルテグラビル)、その塩類及びそれらの製剤
九十六の十九 一—(四—フルオロベンジル)—二—[[一—(四—メトキシフエネチル)—四—ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾール(別名アステミゾール)及びその製剤。ただし、一錠中一—(四—フルオロベンジル)—二—[[一—(四—メトキシフエネチル)—四—ピペリジル]アミノ]ベンズイミダゾールとして一〇mg以下を含有するものを除く。
九十六の二十 三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン(別名リスペリドン)の製剤であつて、一錠中三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン三mg以下を含有するもの、三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン一%以下を含有する細粒剤、一ml中三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン一mg以下を含有する内用剤及び一バイアル中三—[二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンズイソオキサゾール—三—イル)ピペリジノ]エチル]—六・七・八・九—テトラヒドロ—二—メチル—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン五〇mg以下を含有する注射剤
九十六の二十一 (九RS)—三—{二—[四—(六—フルオロ—一・二—ベンゾイソキサゾール—三—イル)ピペリジン—一—イル]エチル}—九—ヒドロキシ—二—メチル—六・七・八・九—テトラヒドロ—四H—ピリド[一・二—a]ピリミジン—四—オン(別名パリペリドン)及びその製剤
九十六の二十二 フルオロメチル 二・二・二—トリフルオロ—一—(トリフルオロメチル)エチル エーテル(別名セボフルラン)及びその製剤
九十六の二十三 (Z)—五—フルオロ—二—メチル—一—〔〔パラ—(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕—一H—インデン—三—酢酸(別名スリンダク)及びその製剤。ただし、一個中(Z)—五—フルオロ—二—メチル—一—〔〔パラ—(メチルスルフイニル)フエニル〕メチレン〕—一H—インデン—三—酢酸一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。
九十七 プロカイン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロカインペニシリン、その製剤並びに塩酸プロカイン〇・二%以下を含有するもの及びプロカインとして五%以下を含有する外用剤及び坐ざ剤を除く。
九十八 プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、プロピルアミノ安息香酸ジメチルアミノオキシプロピルとして三%以下を含有する外用剤を除く。
九十八の二 (二—プロピルアミノプロピオニル)—二—トルイジン(別名プロピトカイン)、その塩類及びそれらの製剤
九十八の三 (六S)—六—{プロピル[二—(チオフエン—二—イル)エチル]アミノ}—五・六・七・八—テトラヒドロナフタレン—一—オール(別名ロチゴチン)及びその製剤
九十八の四 五—(プロピルチオ)—二—ベンズイミダゾールカルバミン酸 メチルエステル(別名アルベンダゾール)及びその製剤
九十八の五 二—プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド(別名臭化メチルアニソトロピン)の製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中二—プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド一〇mg以下を含有する内用剤
 (2) 二—プロピルペンタノイルトロピニウムメチルブロミド一〇%以下を含有する内用剤
九十九 ブロムエチル
百 ブロムクロルトリフルオロエタン及びその製剤
百一 ブロムジエチルアセチル尿素及びその製剤
百一の二 五—ブロム—二′—デオキシウリジン(別名ブロクスウリジン)及びその製剤
百二 ブロムワレリル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤であつて一個中ブロムワレリル尿素〇・五g以下を含有するものを除く。
百二の二 二—ブロモ—アルフア—エルゴクリプチン(別名ブロモクリプチン)又はその塩類の製剤であつて一錠中二—ブロモ—アルフア—エルゴクリプチンとして二・五mg以下を含有するもの
百二の三 五—ブロモ—N—(四・五—ジヒドロ—一H—イミダゾール—二—イル)キノキサリン—六—アミン(別名ブリモニジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、五—ブロモ—N—(四・五—ジヒドロ—一H—イミダゾール—二—イル)キノキサリン—六—アミン酒石酸塩として〇・一%以下を含有する点眼剤を除く。
百二の四 二—ブロモ—二—ニトロ—一・三—プロパンジオール(別名ブロノポール)及びその製剤。ただし、外用剤を除く。
百二の五 三—[(一RS・三RS)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンと三—[(一RS・三SR)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンの一五—〇:八五—一〇〇混合物(別名ジフエチアロール)〇・一二〇%以下を含有するもの。ただし、三—[(一RS・三RS)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンと三—[(一RS・三SR)—三—(四′—ブロモビフエニル—四—イル)—一・二・三・四—テトラヒドロナフタレン—一—イル]—四—ヒドロキシチオクロメン—二—オンの一五—〇:八五—一〇〇混合物〇・〇〇二五%以下を含有する殺そ剤を除く。
百三 ブロモホルム
百三の二 ペガプタニブ、その塩類及びそれらの製剤
百四 ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン及びその製剤。ただし、ヘキサクロロオクタヒドロエポキシジメタノナフタレン五%以下を含有する殺虫剤を除く。
百四の二 一—(ヘキサヒドロアゼピノ)—三—(四—トリル)—スルホニルウレア(別名トラザミド)及びその製剤
百四の三 ヘキサヒドロ—一—(五—イソキノリンスルホニル)—一H—一・四—ジアゼピン(別名フアスジル)、その塩類及びそれらの製剤
百四の四 —(一S・六S)—二・三・四・五・六・七—ヘキサヒドロ—一・四—ジメチル—一・六—メタノ—一H—四—ベンザゾニン—一〇—オール(別名エプタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤
百四の五 一・二・三・四・五・六—ヘキサヒドロ—六・一一—ジメチル—三—(三—メチル—二—ブテニル)—二・六—メタノ—三—ベンズアゾシン—八—オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤
百四の六 (+)—(Z)—(三aR・四R・五R・六aS)—三・三a・四・五・六・六a—ヘキサヒドロ—五—ヒドロキシ—四—〔(E)—(三S)—三—ヒドロキシ—一—オクテニル〕—二H—シクロペンタ〔b〕フラン—Δニ・δ—吉草酸(別名エポプロステノール)、その塩類及びそれらの製剤
百四の七 一・二・三・四・一〇・一四b—ヘキサヒドロ—二—メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二—a〕アゼピン(別名ミアンセリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・三・四・一〇・一四b—ヘキサヒドロ—二—メチルジベンゾ〔c・f〕ピラジノ〔一・二—a〕アゼピンとして三〇mg以下を含有するものを除く。
百四の八 (十四bRS)—一・二・三・四・十・十四b—ヘキサヒドロ—二—メチルピラジノ[二・一—a]ピリド[二・三—c][二]ベンザゼピン(別名ミルタザピン)及びその製剤
百四の九 (四aS・六R・八aS)—四a・五・九・一〇・一一・一二—ヘキサヒドロ—三—メトキシ—一一—メチル—六H—ベンゾフロ[三a・三・二—ef][二]ベンザゼピン—六—オール(別名ガランタミン)又はその塩類の製剤であつて一個中(四aS・六R・八aS)—四a・五・九・一〇・一一・一二—ヘキサヒドロ—三—メトキシ—一一—メチル—六H—ベンゾフロ[三a・三・二—ef][二]ベンザゼピン—六—オールとして一二mg以下を含有するもの及び一ml中(四aS・六R・八aS)—四a・五・九・一〇・一一・一二—ヘキサヒドロ—三—メトキシ—一一—メチル—六H—ベンゾフロ[三a・三・二—ef][二]ベンザゼピン—六—オールとして四mg以下を含有する内用液剤
百四の十 (+)—(五Z—七E)—二六・二六・二六・二七・二七・二七—ヘキサフルオロ—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール(別名フアレカルシトリオール)の製剤であつて一錠中(+)—(五Z・七E)—二六・二六・二六・二七・二七・二七—ヘキサフルオロ—九・一〇—セココレスタ—五・七・一〇—トリエン—一アルフア・三ベータ・二五—トリオール〇・三μg以下を含有する内用剤
百五 ヘキサメチレン—ピストリアルキルアンモニウムヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤
百五の二 一—ヘキシルカルバモイル—五—フルオロウラシル(別名カルモフール)及びその製剤
百六 ヘキシルレゾルミン
百七 ヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチル又はその塩類を含有する製剤であつてヘキソキシアミノチオ安息香酸ジエチルアミノエチルとして〇・一%以下を含有するもの。ただし、膏こう剤を除く。
百七の二 ペグインターフエロン アルフア—二a及びその製剤
百七の三 ペグインターフエロン アルフア—二bの製剤であつて一個中ペグインターフエロン アルフア—二b二二二μg以下を含有する注射剤
百七の四 ペグビソマント(遺伝子組換え)及びその製剤
百七の五 ベータ—(アミノメチル)—パラ—クロロヒドロケイ皮酸(別名バクロフエン)及びその製剤
百七の六 (+)—一一ベータ・一七アルフア・二一—トリヒドロキシ—一・四—プレグナジエン—三・二〇—ジオン 二一—[(E・E)—三・七・一一—トリメチル—二・六・一〇—ドデカトリエノアート](別名フアルネシル酸プレドニゾロン)及びその製剤
百七の七 三—(ベータ—ジエチルアミノエチル)—四—メチル—七—カルベトキシアセチル—クマリン(別名カルボクロメン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて、一個中三—(ベータ—ジエチルアミノエチル)—四—メチル—七—カルベトキシアセチル—クマリンとして七五mg以下を含有するものを除く。
百八 二—(ベータ—ジエチルアミノエトキシ)—エチル—ジエチルフエニルアセテート、その塩類及びそれらの製剤。ただし、二—(ベータ—ジエチルアミノエトキシ)—エチル—ジフエニルアセテートのタンニン酸塩及びその製剤並びに一錠中二—(ベータ—ジエチルアミノエトキシ)—エチル—ジエチルフエニルアセテートとして一〇mg以下を含有するものを除く。
百九 ベタナフトール及びその製剤。ただし、ベタナフトール五%以下を含有する外用剤を除く。
百十 ベータ・フエニルエチルヒドラジン(別名フエネルジン)、その塩類及びそれらの製剤
百十の二 (—)—八ベータ—[(メチルチオ)メチル]—六—プロピルエルゴリン(別名ペルゴリド)、その塩類及びそれらの製剤であつて、一錠中(—)—八ベータ—[(メチルチオ)メチル]—六—プロピルエルゴリンとして一mg以下を含有するもの及び(—)—八ベータ—[(メチルチオ)メチル]—六—プロピルエルゴリンとして〇・〇二五%以下を含有する顆粒剤
百十の三 三—ベータ—ラムノシド—一四—ベータ—ヒドロキシ—四・二〇・二二—ブフアトリエノリド(別名プロスシラリジン)の製剤
百十の四 一—ベータ—D—リボフラノシル—一H—一・二・四—トリアゾール—三—カルボキサミド(別名リバビリン)及びその製剤
百十の五 ベバシズマブ及びその製剤
百十の六 N4—ベヘノイル—一—ベータ—D—アラビノフラノシルシトシン(別名エノシタビン)及びその製剤
百十の七 ペルツズマブ及びその製剤
百十の八 (±)—N—ベンジル—N—[三—イソブトキシ—二—(一—ピロリジニル)プロピル]アニリン(別名ベプリジル)、その塩類及びそれらの製剤
百十の九 三—〔(一—ベンジルシクロヘプチル)オキシ〕—エヌ・エヌ—ジメチルプロピルアミン(別名ベンシクラン)、その塩類及びそれらの製剤
百十の十 一—ベンジル—シクロヘプトイミダゾロン(別名ベンヘパゾン)
百十の十一 (三S・八S・九S・一二S)—九—ベンジル—三・一二—ジ—三級ブチル—八—ヒドロキシ—四・一一—ジオキソ—六—[四—(ピリジン—二—イル)ベンジル]—二・五・六・一〇・一三—ペンタアザテトラデカンジカルボン酸 ジメチルエステル(別名アタザナビル)、その塩類及びそれらの製剤
百十の十二 一—ベンジル—三—(三—ジメチルアミノプロピルオキシ)—インダゾール(別名ベンジダミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、注射剤以外の製剤であつて一個中一—ベンジル—三—(三—ジメチルアミノプロピルオキシ)—インダゾールとして五〇mg以下を含有するものを除く。
百十の十三 (—)—(二S)—N—〔(一S・三S・四S)—一—ベンジル—四—〔二—(二・六—ジメチルフエノキシ)アセチルアミノ〕—三—ヒドロキシ—五—フエニルペンチル〕—三—メチル—二—(二—オキソテトラヒドロピリミジン—一—イル)ブチルアミド(別名ロピナビル)及びその製剤
百十の十四 (±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オン(別名ドネペジル)又はその塩類の製剤であつて次に掲げるもの。
 (1) 一個中(±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オンとして九・一二mg以下を含有するもの
 (2) (±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オンとして〇・四五六%以下を含有する細粒剤
 (3) (±)—二—[(一—ベンジルピペリジン—四—イル)メチル]—五・六—ジメトキシインダン—一—オンとして〇・九一二%以下を含有するシロツプ剤
百十の十五 一—(二′—ベンジルフエノキシ)—二—ピペリジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—(二′—ベンジルフエノキシ)—二—ピペリジノプロパンとして二〇mg以下を含有するものを除く。
百十一 一—ベンジル—二—(五—メチル—三—イソオキサゾリルカルボニル)—ヒドラジン(別名イソカルボキサジド)、その塩類及びそれらの製剤
百十一の二 八—ベンジロイルオキシ—六・一〇—エタノ—五—アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリド(別名塩化トロスピウム)及びその製剤。ただし、一錠中八—ベンジロイルオキシ—六・一〇—エタノ—五—アゾニアスピロ〔四・五〕デカンクロリドとして五mg以下を含有するものを除く。
百十一の三 一・二—ベンズイソキサゾール—三—メタンスルホンアミド(別名ゾニサミド)及びその製剤。ただし、一g中一・二—ベンズイソキサゾール—三—メタンスルホンアミド二・九mg以下を含有する体外診断薬を除く。
百十一の四 ベンゼン—一・二—ジカルバルデヒド(別名フタラール)及びその製剤
百十一の五 二—ベンゼンスルホンアミド—五—三級ブチル—一・三・四—チアジアゾール(別名グリブゾール)及びその製剤
百十一の六 五—ベンゾイル—アルフア—メチル—二—チオフエン酢酸(別名チアプロフエン酸)及びその製剤
百十一の七 (±)—四—[二′—ベンゾイルオキシ—三′—(三級ブチルアミノ)プロポキシ]—二—メチルインドール(別名ボピンドロール)又はその塩類の製剤であつて、一錠中(±)—四—[二′—ベンゾイルオキシ—三′—(三級ブチルアミノ)プロポキシ]—二—メチルインドールとして一mg以下を含有するもの
百十二 ベンゾイル—テトラメチルジアミノ—エチル—イソプロピルアルコール(別名ベンザノール)及びその塩類
百十二の二 三—ベンゾイルヒドラトロプ酸(別名ケトプロフエン)及びその製剤。ただし、三—ベンゾイルヒドラトロプ酸三%以下を含有する外用剤を除く。
百十二の三 一—(二—ベンゾイルプロピル)—四—(二—エトキシ—二—フエニルエチル)ピペラジン(別名エプラジノン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一—(二—ベンゾイルプロピル)—四—(二—エトキシ—二—フエニルエチル)ピペラジンとして三〇mg以下を含有する内用剤を除く。
百十二の四 (一E・三RS)—一—(ベンゾ[d][一・三]ジオキソール—五—イル)—四・四—ジメチルペンタ—一—エン—三—オール(別名スチリペントール)及びその製剤
百十二の五 (六R・一二aR)—六—(一・三—ベンゾジオキソール—五—イル)—二—メチル—二・三・六・七・一二・一二a—ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四—b]インドール—一・四—ジオン(別名タダラフイル)及びその製剤。ただし、一個中(六R・一二aR)—六—(一・三—ベンゾジオキソール—五—イル)—二—メチル—二・三・六・七・一二・一二a—ヘキサヒドロピラジノ[一’・二’:一・六]ピリド[三・四—b]インドール—一・四—ジオン二〇mg以下を含有する内用剤を除く。
百十三 ペンタエリトリツトテトラニトラート
百十四 一・二・二・六・六—ペンタメチルピペリジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一・二・二・六・六—ペンタメチルピペリジンとして二・五mg以下を含有するものを除く。
百十四の二 四・四′—(ペンタメチレンジオキシ)ジベンズアミジン(別名ペンタミジン)、その塩類及びそれらの製剤
百十五 ペンタメチレン—ビストリアルキルアンモニウム—ヒドロキシド、その塩類及びそれらの製剤
百十六 ペントリニウム、その塩類及びそれらの製剤
百十七 抱水クロラール
百十七の二 ポリエチレングリコール モノドデシル エーテル(別名ポリドカノール)及びその製剤
百十七の三 ポリヘマトポルフイリン エーテル/エステル(別名ポルフイマーナトリウム)及びその製剤
百十八 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルマリン石けん液及びホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。
百十八の二 二—〔三—〔四—(メタ—クロロフエニル)—一—ピペラジニル〕プロピル〕—s—トリアゾロ〔四・三—a〕ピリジン—三(二H)—オン(別名トラゾドン)、その塩類及びそれらの製剤
百十八の三 一—〔二・五—メタノシクロヘキセニル〕—一—フエニル—三—ピペリジノプロパノール(別名ピペリデン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一—〔二・五—メタノシクロヘキセニル〕—一—フエニル—三—ピペリジノプロパノールとして二mg以下を含有するもの及び注射剤以外の製剤であつて一—〔二・五—メタノシクロヘキセニル〕—一—フエニル—三—ピペリジノプロパノールとして一%以下を含有するものを除く。
百十九 メタノール及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 外用剤
 (2) 体外診断薬であつて、メタノールを含有する製剤
百十九の二 一—メタヒドロキシフエニル—二—アミノプロパノール(別名メタラミノール)、その塩類及びそれらの製剤
百十九の三 N—[七—[(メタンスルホニル)アミノ]—四—オキソ—六—フエノキシ—四H—一—ベンゾピラン—三—イル]ホルムアミド(別名イグラチモド)及びその製剤
百二十 メチルアルフアフエニル—二—ピペリジンアセテート(別名メチルフエニデート)、その塩類及びそれらの製剤
百二十の二 四—(二—メチル—一H—イミダゾール—一—イル)—二・二—ジフエニルブタンアミド(別名イミダフエナシン)及びその製剤。ただし、一個中四—(二—メチル—一H—イミダゾール—一—イル)—二・二—ジフエニルブタンアミド〇・一mg以下を含有する内用剤を除く。
百二十の三 (—)—(R)—五—[(一—メチル—一H—インドール—三—イル)カルボニル]—四・五・六・七—テトラヒドロ—一H—ベンズイミダゾール(別名ラモセトロン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十の四 N—メチル—九・一〇—エタノアントラセン—九(一〇H)—プロピルアミン(別名マプロチリン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中N—メチル—九・一〇—エタノアントラセン—九(一〇H)—プロピルアミンとして五〇mg以下を含有する内用剤を除く。
百二十の五 一—[[三—(一—メチルエチル)アミノ]ピリジン—二—イル]—四—[[[五—(メチルスルホニル)アミノ]—一H—インドール—二—イル]カルボニル]ピペラジン(別名デラビルジン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十一 メチルエチルグルタールイミド及びその製剤
百二十一の二 (二RS)—一—(四—{[二—(一—メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)—三—[(一—メチルエチル)アミノ]プロパン—二—オール(別名ビソプロロール)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一錠中(二RS)—一—(四—{[二—(一—メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)—三—[(一—メチルエチル)アミノ]プロパン—二—オールとして四・二五mg以下を含有するもの
 (2) 一枚中(二RS)—一—(四—{[二—(一—メチルエトキシ)エトキシ]メチル}フエノキシ)—三—[(一—メチルエチル)アミノ]プロパン—二—オールとして八mg以下を含有する貼付剤
百二十一の三 一—メチル—N—(エンド—九—メチル—九—アザビシクロ〔三・三・一〕ノン—三—イル)—一H—インダゾール—三—カルボキサミド(別名グラニセトロン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十一の四 メチル 一八—オー—(オー—エトキシカルボニルシリンゴイル)レセルパート(別名シロシンゴピン)及びその製剤。ただし、一錠中メチル 一八—オー—(オー—エトキシカルボニルシリンゴイル)レセルパートとして一mg以下を含有するものを除く。
百二十一の五 三—メチル—四—オキソ—二—フエニル—四H—一—ベンゾピラン—八—カルボン酸二—ピペリジノエチルエステル(別名フラボキサート)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三—メチル—四—オキソ—二—フエニル—四H—一—ベンゾピラン—八—カルボン酸二—ピペリジノエチルエステルとして二〇〇mg以下を含有するもの及び三—メチル—四—オキソ—二—フエニル—四H—一—ベンゾピラン—八—カルボン酸二—ピペリジノエチルエステルとして二〇%以下を含有する顆か粒剤を除く。
百二十一の六 (+)—二—メチル—四—オキソ—三—(二—プロピニル)—二—シクロペンテニル (+)—シス/トランス—クリサンテマート(別名d・d—T八〇—プラレトリン)及びその製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 殺虫剤であつて一ml中(+)—二—メチル—四—オキソ—三—(二—プロピニル)—二—シクロペンテニル (+)—シス/トランス—クリサンテマート一五mg以下を含有するエアゾール剤
 (2) 殺虫剤であつて(+)—二—メチル—四—オキソ—三—(二—プロピニル)—二—シクロペンテニル (+)—シス/トランス—クリサンテマート四%以下を含有する蒸散させて用いる液剤
 (3) (+)—二—メチル—四—オキソ—三—(二—プロピニル)—二—シクロペンテニル (+)—シス/トランス—クリサンテマートを担体に吸着させた殺虫剤であつて一枚中(+)—二—メチル—四—オキソ—三—(二—プロピニル)—二—シクロペンテニル (+)—シス/トランス—クリサンテマート一五mg以下を含有するもの
 (4) 殺虫剤であつて一錠中(+)—二—メチル—四—オキソ—三—(二—プロピニル)—二—シクロペンテニル (+)—シス/トランス—クリサンテマート六〇〇mg以下を含有する蒸散させて用いるもの
 (5) 殺虫剤であつて一個中(+)—二—メチル—四—オキソ—三—(二—プロピニル)—二—シクロペンテニル(+)—シス/トランス—クリサンテマート一八mg以下を含有する燻くん煙させて用いるもの
百二十一の七 三—メチル—一—(五—オキソヘキシル)—七—プロピル—七H—プリン—二(三H)・六(一H)—ジオン(別名プロペントフイリン)及びその製剤。ただし、一個中三—メチル—一—(五—オキソヘキシル)—七—プロピル—七H—プリン—二(三H)・六(一H)—ジオン一〇〇mg以下を含有する内用剤を除く。
百二十一の八 二—メチル—三—オルトトリルキナゾロン、その塩類及びそれらの製剤
百二十一の九 (±)—一—メチル—二—(二・六—キシリルオキシ)エチルアミン(別名メキシレチン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十一の十 一—メチル—〔二—(四″—クロル—一′—メチル—一′—フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジン(別名クレマスチン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一—メチル—〔二—(四″—クロル—一′—メチル—一′—フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジンとして一mg以下を含有する内用剤を除く。
百二十一の十一 メチル 六—〔三—(二—クロロエチル)—三—ニトロソウレイド〕—六—デオキシ—アルフア—D—グルコピラノシド(別名ラニムスチン)及びその製剤
百二十一の十二 三—メチル—二—(ジエチルアミノアセチルアミノ)—安息香酸メチル、その塩類及びそれらの製剤
百二十一の十三 N—メチル—N—〔(二—シクロヘキシル—二—フエニル—一・三—ジオキソラン—四—イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド(別名ヨウ化オキサピウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中N—メチル—N—〔(二—シクロヘキシル—二—フエニル—一・三—ジオキソラン—四—イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二〇mg以下を含有するもの及びN—メチル—N—〔(二—シクロヘキシル—二—フエニル—一・三—ジオキソラン—四—イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二%以下を含有する顆か粒剤を除く。ただし、一錠又は一カプセル中N—メチル—N—〔(二—シクロヘキシル—二—フエニル—一・三—ジオキソラン—四—イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二〇mg以下を含有するもの及びN—メチル—N—〔(二—シクロヘキシル—二—フエニル—一・三—ジオキソラン—四—イル)メチル〕ピペリジニウムヨージド二%以下を含有する顆か粒剤を除く。
百二十一の十四 四′′′—〇—メチルジゴキシン(別名メチルジゴキシン)の製剤であつて一錠中四′′′—〇—メチルジゴキシン〇・一mg以下を含有するもの
百二十一の十五 一—メチル—三—(チオキサンテン—九—イルメチル)—ピペリジン(別名メチキセン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一—メチル—三—(チオキサンテン—九—イルメチル)—ピペリジンとして二・五mg以下を含有する内用剤
 (2) 一—メチル—三—(チオキサンテン—九—イルメチル)—ピペリジンとして一%以下を含有する内用剤
百二十一の十六 三—メチルチオ—一〇—〔(一—メチル—二—ピペリジル)—エチル〕—フエノチアジン(別名チオリタジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中三—メチルチオ—一〇—〔(一—メチル—二—ピペリジル)—エチル〕—フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。
百二十二 一—メチル—一・四・五・六—テトラヒドロ—二—ピリミジルメチル—アルフア—シクロヘキシル—アルフアーフエニルグリコレート(別名オキシフエンサイクリミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中一—メチル—一・四・五・六—テトラヒドロ—二—ピリミジルメチル—アルフアーシクロヘキシル—アルフアーフエニルグリコレートとして一〇mg以下を含有するもの及び一%以下を含有する散剤を除く。
百二十二の二 (+)—(S)—N—メチル—三—(一—ナフチルオキシ)—三—(二—チエニル)プロピルアミン(別名デユロキセチン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十二の三 二—メチル—N—[四—ニトロ—三—(トリフルオロメチル)フエニル]プロパンアミド(別名フルタミド)及びその製剤
百二十二の四 一—メチル—五—パラ—トルオイルピロール—二—酢酸(別名トルメチン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十二の五 六—(四—メチル—一—ピペラジニル)—一一H—ジベンズ〔b・e〕アゼピン(別名ペルラピン)及びその製剤
百二十二の六 一〇—〔三—(一—メチル—四—ピペラジニル)—プロピル〕—二—トリフロロメチルフエノチアジン(別名トリフロペラジン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十三 一〇—(一—メチル—四—ピペラジニル—プロピル)—フエノチアジン(別名ペラジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中一〇—(一—メチル—四—ピペラジニル—プロピル)—フエノチアジンとして二五mg以下を含有するものを除く。
百二十三の二 四—(四—メチルピペラジン—一—イルメチル)—N—[四—メチル—三—(四—ピリジン—三—イルピリミジン—二—イルアミノ)フエニル]ベンズアミド(別名イマチニブ)、その塩類及びそれらの製剤
百二十三の三 四—(一—メチル—四—ピペリジリデン)—四H—ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二—b〕チオフエン—一〇(九H)—オン(別名ケトチフエン)又はその塩類のいずれかを含有する内用剤、点眼剤及び点鼻剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中四—(一—メチル—四—ピペリジリデン)—四H—ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二—b〕チオフエン—一〇(九H)—オンとして一mg以下を含有する内用剤
 (2) 四—(一—メチル—四—ピペリジリデン)—四H—ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二—b〕チオフエン—一〇(九H)—オンとして〇・一%以下を含有する内用剤
 (3) 一ml中四—(一—メチル—四—ピペリジリデン)—四H—ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二—b〕チオフエン—一〇(九H)—オンとして〇・五mg以下を含有する点眼剤
 (4) 一ml中四—(一—メチル—四—ピペリジリデン)—四H—ベンゾ〔四・五〕シクロヘプタ〔一・二—b〕チオフエン—一〇(九H)—オンとして〇・五四九七五mg以下を含有する点鼻剤
百二十三の四 一—メチル—三—ピペリジルベンジレートメチルブロミド(別名臭化メペンゾレート)及びその製剤。ただし、一錠中一—メチル—三—ピペリジルベンジレートメチルブロミド七・五mg以下を含有するものを除く。
百二十四 メチルピペリジルベンズヒドリルエーテル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして五mg以下を含有するもの
 (2) メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして〇・二%以下を含有する外用剤
 (3) 一個中メチルピペリジルベンズヒドリルエーテルとして二mg以下を含有する坐ざ剤
百二十五 一—メチルピペリジンカルボン酸キシリジド(別名メピバカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一—メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして五%以下を含有する外用剤及び一個中一—メチルピペリジンカルボン酸キシリジドとして一五mg以下を含有する坐剤を除く。
百二十五の二 N—メチル—二—({三—[(一E)—二—(ピリジン—二—イル)エテン—一—イル]—一H—インダゾール—六—イル}スルフアニル)ベンズアミド(別名アキシチニブ)及びその製剤
百二十六 一〇—(一—メチル—三—ピロリジルメチル)—フエノチアジン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一〇—(一—メチル—三—ピロリジルメチル)—フエノチアジンとして八mg以下を含有する内用剤
 (2) 一〇—(一—メチル—三—ピロリジルメチル)—フエノチアジンとして五%以下を含有する外用剤
 (3) 一〇—(一—メチル—三—ピロリジルメチル)—フエノチアジンとして〇・一%以下を含有する内用液剤
百二十六の二 (+)—(R)—三—(一—メチルピロリジン—二—イルメチル)—五—(二—フエニルスルホニルエチル)—一H—インドール(別名エレトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十六の三 一—メチル—二—(一′—フエニル—一′—シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)—ピロリジニウムメチルブロミド(別名臭化オキシピロニウム)及びその製剤。ただし、一個中一—メチル—二—(一′—フエニル—一′—シクロヘキシルグリコリルオキシメチル)—ピロリジニウムメチルブロミド一・五mg以下を含有するものを除く。
百二十六の四 四—[五—(四—メチルフエニル)—三—(トリフルオロメチル)ピラゾール—一—イル]ベンゼンスルホンアミド(別名セレコキシブ)及びその製剤
百二十六の五 一—(四—メチルフエニル)—一—(二—ピリジル)—三—ピロリジノプロペン(別名トリプロリジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中一—(四—メチルフエニル)—一—(二—ピリジル)—三—ピロリジノプロペンとして五mg以下を含有する内用剤
 (2) 注射剤以外の製剤であつて一—(四—メチルフエニル)—一—(二—ピリジル)—三—ピロリジノプロペンとして一%以下を含有するもの
百二十六の六 五—メチル—一—フエニル—一H—ピリジン—二—オン(別名ピルフエニドン)及びその製剤
百二十六の七 二—メチルプロパン酸 二—{(一R)—三—[ビス(一—メチルエチル)アミノ]—一—フエニルプロピル}—四—(ヒドロキシメチル)フエニルエステル(別名フエソテロジン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中二—メチルプロパン酸 二—{(一R)—三—[ビス(一—メチルエチル)アミノ]—一—フエニルプロピル}—四—(ヒドロキシメチル)フエニルエステルフマル酸塩として八mg以下を含有する内用剤を除く。
百二十六の八 二—メチル—二—プロピルアミノ—プロピオン—オルト—トルイド(別名カタカイン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十七 メチル—(プロピルアミノ)—プロピルベンゾエート(別名メプリルカイン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) メチル—(プロピルアミノ)—プロピルベンゾエートとして四%以下を含有する外用剤
 (2) 一個中メチル—(プロピルアミノ)—プロピルベンゾエートとして一〇mg以下を含有する坐ざ剤
百二十七の二 メチル 一一—ブロモ—一四・一五—ジヒドロ—一四ベータ—ヒドロキシ—(三アルフア・一六アルフア)—エブルナメニン—一四—カルボキシラート(別名ブロビンカミン)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中メチル 一一—ブロモ—一四・一五—ジヒドロ—一四ベータ—ヒドロキシ—(三アルフア・一六アルフア)—エブルナメニン—一四—カルボキシラートとして二〇mg以下を含有する内用剤を除く。
百二十七の三 四—メチル—N—[三—(四—メチル—一H—イミダゾール—一—イル)—五—(トリフルオロメチル)フエニル]—三—{[四—(ピリジン—三—イル)ピリミジン—二—イル]アミノ}ベンズアミド(別名ニロチニブ)、その塩類及びそれらの製剤
百二十七の四 {(二R・五R)—五—[(二S)—二—(三—メチル—三—{[二—(一—メチルエチル)—一・三—チアゾール—四—イル]メチル}ウレイド)—四—(モルホリン—四—イル)ブタンアミド]—一・六—ジフエニルヘキサン—二—イル}カルバミン酸一・三—チアゾール—五—イルメチル(別名コビシスタツト)及びその製剤
百二十七の五 二—メチル—四—(四—メチルピペラジン—一—イル)—一〇H—チエノ〔二・三—b〕〔一・五〕ベンゾジアゼピン(別名オランザピン)及びその製剤
百二十七の六 N—メチル—二—[三—(一—メチルピペリジン—四—イル)—一H—インドール—五—イル]エタンスルホンアミド(別名ナラトリプタン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十七の七 三—{(三R・四R)—四—メチル—三—[メチル(七H—ピロロ[二・三—d]ピリミジン—四—イル)アミノ]ピペリジン—一—イル}—三—オキソプロパンニトリル(別名トフアシチニブ)、その塩類及びそれらの製剤
百二十七の八 (三R)—N—メチル—三—(二—メチルフエノキシ)—三—フエニルプロパン—一—アミン(別名アトモキセチン)、その塩類及びそれらの製剤
百二十七の九 二—(三—メチル—五—メトキシ—一—ピラゾリル)—四—メトキシ—六—メチルピリミジン(別名メピリゾール)及びその製剤。ただし、一錠中二—(三—メチル—五—メトキシ—一—ピラゾリル)—四—メトキシ—六—メチルピリミジン一〇〇mg以下を含有するもの及び一包中二—(三—メチル—五—メトキシ—一—ピラゾリル)—四—メトキシ—六—メチルピリミジン一五〇mg以下を含有するものを除く。
百二十七の十 一—(三・四—メチレンジオキシフエニル)—二—ヒドラジノプロパン、その塩類及びそれらの製剤
百二十八 メチレンジオキシフエニル—メチル—メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類
百二十九 メチレンジオキシペンチル—メチレンジオキシイソキノリン及びその塩類
百二十九の二 二—メトキシ—四—アミノ—五—クロル—エヌ—(ベータ—ジエチルアミノエチル)—ベンツアミド(別名メトクロプラミド)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一個中二—メトキシ—四—アミノ—五—クロル—エヌ—(ベータ—ジエチルアミノエチル)—ベンツアミドとして一〇mg以下を含有するもの及び二—メトキシ—四—アミノ—五—クロル—エヌ—(ベータ—ジエチルアミノエチル)—ベンツアミドとして〇・一%以下を含有するシロツプ剤を除く。
百三十 メトキシアリルフエノキシ酢酸ジエチルアミド及びその製剤
百三十一 メトキシアリルフエノールジアリルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤
百三十二 メトキシアリルフエノールジエチルアミノエチルエーテル、その塩類及びそれらの製剤
百三十二の二 (S)—六—メトキシ—アルフア—メチル—二—ナフタレン酢酸(別名ナプロキセン)及びその製剤
百三十二の三 五—メトキシ—三—(オルト—メトキシフエニル)—一・三・四—オキサジアゾール—二(三H)—オン(別名メトキサジアゾン)及びその製剤。ただし、五—メトキシ—三—(オルト—メトキシフエニル)—一・三・四—オキサジアゾール—二(三H)—オン二〇%以下を含有する殺虫剤を除く。
百三十二の四 四—(メトキシカルボニル)—四—[(一—オキソプロピル)フエニルアミノ]ピペリジン—一—プロパン酸 メチルエステル(別名レミフエンタニル)又はその塩類を含有する製剤
百三十二の五 三—メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド(別名塩化カルプロニウム)及びその製剤。ただし、一錠又は一カプセル中三—メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド一〇mg以下を含有するもの及び三—メトキシカルボニルプロピルトリメチルアンモニウムクロリド五%以下を含有する外用剤を除く。
百三十二の六 六—[四—メトキシ—三—(トリシクロ[三・三・一三・一七]デシ—一—イル)フエニル]ナフタレン—二—カルボン酸(別名アダパレン)及びその製剤
百三十三 メトキシフエニルメチルアミノプロパン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) 一個中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・一g以下を含有する内用剤
 (2) 一坐ざ剤中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・一g以下を含有するもの
 (3) メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・三%以下を含有する内用液剤であつて一容器中メトキシフエニルメチルアミノプロパンとして〇・一g以下を含有するもの
百三十三の二 二—(四—メトキシベンゼンスルホンアミド)—五—イソブチル—一・三・四—チアジアゾール(別名イソブゾール)及びその製剤
百三十三の三 二—メルカプトエタンスルホン酸ナトリウム(別名メスナ)及びその製剤。ただし、一アンプル中二—メルカプトエタンスルホン酸ナトリウムとして四〇〇mg以下を含有する注射剤を除く。
百三十三の四 N—(二—メルカプト—二—メチルプロピオニル)—L—システイン(別名ブシラミン)及びその製剤
百三十三の五 モガムリズマブ及びその製剤
百三十三の六 一一—ヨード—一〇—ウンデシン酸及びその製剤。ただし、一一—ヨード—一〇—ウンデシン酸〇・五%以下を含有する外用剤を除く。
百三十四 ヨードホルム
百三十四の二 (+)—一七—酪酸 二一—プロピオン酸 九—フルオロ—一一ベータ・一七・二一—トリヒドロキシ—一六ベータ—メチルプレグナ 一・四—ジエン—三・二〇—ジオン(別名酪酸プロピオン酸ベタメタゾン)及びその製剤
百三十四の三 ラニビズマブ及びその製剤
百三十四の四 リキシセナチド及びその製剤
百三十四の五 リン酸(二・五—ジオキソ—四・四—ジフエニルイミダゾリジン—一—イル)メチルエスチル(別名ホスフエニトイン)、その塩類及びそれらの製剤
百三十五 レセルピリン酸ジメチルアミノエチル、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中レセルピリン酸ジメチルアミノエチルとして一五mg以下を含有するものを除く。
百三十六 六塩化ベンゼン及びその製剤。ただし、六塩化ベンゼン五%以下を含有するもの及び燻くん煙剤を除く。
別表第四
【第二百二十六条関係】
機械器具
一 打診器
二 舌圧子
三 医療用鏡のうち歯鏡
四 結紮器及び縫合器
五 医療用刀
六 医療用はさみ
七 医療用ピンセツト
八 医療用匙
九 医療用鈎
十 医療用鉗子
十一 医療用のこぎり
十二 医療用のみ
十三 医療用剥離子
十四 医療用つち
十五 医療用やすり
十六 医療用てこ
十七 医療用絞断器
十八 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
十九 開創又は開孔用器具
二十 医療用拡張器
二十一 医療用消息子
二十二 医療用捲綿子
二十三 歯科用切削器
二十四 歯科用ブローチ
二十五 歯科用探針
二十六 歯科用充填器
二十七 歯科用練成器
二十八 歯科用防湿器
二十九 印象採得又は咬合採得用器具
三十 視力補正用眼鏡
三十一 視力補正用レンズ
三十二 コンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。)

医療用品
一 整形用品
二 副木
別表第五
【第二百八十二条関係】
一 麻酔器用マスク
二 医療用エツクス線写真観察装置
三 医療用エツクス線装置用蛍光板
四 医療用エツクス線装置用増感紙
五 医療用エツクス線装置用透視台
六 医療用ミクロトーム用革砥
七 歯科用エンジン用ベルトアーム
八 歯科用エンジン用 K4滑車
九 歯科用エンジンベルト
附則
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。ただし、第四十一条の規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
薬事法施行規則(以下「昭和二十三年規則」という。)は、廃止する。
昭和二十三年規則による薬局若しくは医薬品、用具若しくは化粧品の製造業若しくは輸入販売業又は医薬品の販売業の登録票で、この省令の施行の際現に交付されているものは、それぞれこの省令の相当規定による許可証とみなす。
法附則第六条第一項の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに係る法第二十九条に規定する医薬品は、第三十六条の規定にかかわらず、当分の間、別表第一の二に掲げる医薬品のうち昭和二十三年規則別記第三号表に掲げる医薬品とする。ただし、その者が薬局又は医薬品の一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事しなくなつた後においては、この限りでない。
第十八条に掲げる日本工業規格及び別表第一第八十五号(1)から(95)までに掲げる日本工業規格が改正された場合において、当該改正の際現に法第十二条第一項又は法第二十二条第一項の許可を受けて当該改正前の当該日本工業規格に適合する医療用具(第十八条に規定するものに限る。以下「旧規格適合医療用具」という。)について法第十四条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)又は法第十九条の二第一項の規定による承認(以下この項において「承認」という。)を受けることなく当該旧規格適合医療用具を製造し、又は輸入していた者は、当該改正後一年六月の間は、当該旧規格適合医療用具について承認を受けることなく製造し、又は輸入することができる。
附則
昭和36年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年10月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年1月4日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年6月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月14日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年11月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の劇薬の部の生薬、動植物成分及びそれらの製剤の項第十号、第二十五号及び第四十六号の改正規定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和38年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年6月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
昭和38年11月26日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年2月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年6月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年11月28日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
附則
昭和40年1月11日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月3日
この省令は、公布の日から起算して二箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和40年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の劇薬の部の無機薬品及びその製剤の項第九号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則
昭和41年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の第二号(18)及び別表第三の劇薬の部の有機薬品及びその製剤の項第百三十五号の改正規定は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和42年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の第六号(30)の次に三目を加える規定中一・三—ジヒドロ—七—クロル—一—メチル—五—フエニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ジアゼパム)及びその製剤に係る部分並びに別表第三の劇薬の部の有機薬品及び製剤の項第二十四号の次に一号を加える規定は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和42年9月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年9月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
附則
昭和44年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和45年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び様式第二十五の改正規定は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和46年3月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年1月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年8月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年1月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年7月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年9月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年8月4日
この省令中別表第一の第三号ただし書の改正規定、同表の第六号(19)の次に一目を加える改正規定、別表第三の毒薬の部の生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号にただし書を加える改正規定、同部の有機薬品及びその製剤の項中第九号の二を第九号の三とし、第九号の次に一号を加える改正規定、同表の劇薬の部の生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の次に一号を加える改正規定、同部の有機薬品及びその製剤の項第八号の二を第八号の三とし、第八号の次に一号を加える改正規定、同項中第十三号の十四を第十三号の十八とし、第十三号の十三を第十三号の十七とし、第十三号の十二を第十三号の十六とし、同号の前に第十三号の十五を加える改正規定及び同項第九十六号の四の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附則
昭和50年12月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月17日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和51年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年3月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年8月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年1月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、手数料の額の改正に係る部分は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年8月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月16日
この省令は、昭和五十五年九月三十日から施行する。
附則
昭和55年9月26日
この省令は、昭和五十五年九月三十日から施行する。ただし、第三十条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十七年九月三十日から施行する。
改正後の第五十三条の二に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、この省令の施行の日から起算して二年間は、同条の規定による表示を要しない。
附則
昭和55年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月27日
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。ただし、第十一条の三の次に一条を加える改正規定中製造番号又は製造記号の記載に係る部分は、昭和五十七年一月一日から施行する。
改正後の第五十三条の二第一項第二号に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、この省令の施行の日から起算して二年間は、同条の規定による表示を要しない。
改正後の第五十三条の二第一項第二号に規定する医薬品に使用される容器又は被包であつて、この省令の施行の際現に存するものが、この省令の施行の日から起算して一年以内に同号に規定する医薬品の容器又は被包として使用されたときは、この省令の施行の日から起算して二年間は、同条の規定による表示を要しない。
附則
昭和56年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の別表第一の第六号(13)に掲げる医薬品であつて、この省令の施行の際現に薬事法第十二条第一項、第十八条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項の許可を受けているものについては、公布の日から起算して六箇月間は、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第八十八号(1)の改正規定は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和56年12月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年6月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年10月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年12月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
この省令の施行前に、法第十四条(法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による承認又は法第十四条の三(法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による再評価の申請に際して提出された資料の根拠となつた資料及び法第六十九条第一項の規定により報告された副作用等に関する事項の根拠となつた資料については、この省令による改正後の第二十六条の二(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
昭和58年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年2月21日
この省令は、昭和五十九年三月二十一日から施行する。
この省令により劇薬とされた医薬品であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、昭和五十九年八月二十日までは、薬事法第四十四条第二項の規定による表示及び第五十三条の二第一項第二号の表示を要しない。
附則
昭和59年4月13日
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和59年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年7月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部生薬、動植物成分及びそれらの製剤の項第二十九号(3)に掲げる医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年10月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第四十二号の二(2)、第九十八号の三(2)及び第百二十一号の九(2)に掲げる医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月20日
この省令は昭和六十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に改正後の別表第二器具器械の項第四十号に掲げる医療用具の販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十年九月三十日までは、薬局等構造設備規則第四条の規定は、適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月26日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月29日
この省令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。
この省令の施行の際現に輸入品目の輸入先の国名、製造業者の氏名若しくは名称又は輸入先における販売名の変更に関し、薬事法第二十三条において準用する同法第十四条第四項及び第十八条第一項の規定による申請がなされているときは、改正後の第二十六条の十七第一項第六号に掲げる事項のうち当該変更に係る届出があつたものとみなす。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年11月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
一個中一—メチル—〔二—( 四—クロル—一—メチル—一—フエニルベンジルオキシ)エチル〕ピロリジンとして一mg以下を含有する内用剤のうち錠剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月28日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
一個中一・一—ジメチル—五—メトキシ—三—(ジチエン—二—イルメチレン)ピペリジニウムブロミド三〇mg以下を含有する内用剤のうちカプセル剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年7月21日
この省令は、昭和六十一年七月三十日から施行する。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年9月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年1月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部生薬、動植物成分及びこれらの製剤の項第十二号の二ただし書、第十三号(2)若しくは(3)、第三十七号(2)若しくは第四十七号ただし書、同部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号(2)、第五号の三(1)若しくは(2)、第五号の四(1)若しくは(2)、第十一号の五(1)若しくは(2)若しくは第十三号の二ただし書、同部無機薬品及びその製剤の項第十七号の二ただし書、第二十二号の二(3)若しくは第二十五号(2)又は同部有機薬品及びその製剤の項第五号の十九ただし書、第六号の九(2)、第七号の六ただし書、第十二号の十二ただし書、第三十二号(2)、第三十六号の九ただし書、第六十九号(2)若しくは第七十号(3)に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月1日
この省令は、昭和六十二年六月十日から施行する。
附則
昭和62年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月21日
この省令は、昭和六十二年七月三十日から施行する。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部無機薬品及びその製剤の項第二号ただし書(4)、同表劇薬の部無機薬品及びその製剤の項第十号ただし書(4)若しくは(5)、第十一号ただし書(4)若しくは(5)、第十五号(9)ただし書(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム〇・二%以下を含有する外用剤を除く。)若しくは第二十四号ただし書(3)又は同部有機薬品及びその製剤の項第三号ただし書(1)若しくは(2)、第八号ただし書(8)、(9)若しくは(10)、第十三号ただし書(2)、第十三号の十ただし書(2)、第十三号の十四ただし書(カプセル剤を除く。)、第二十六号ただし書(4)、第六十四号ただし書、第七十四号ただし書(7)若しくは(8)、第九十六号ただし書(12)(錠剤を除く。)、(16)、(17)、(18)、(19)若しくは(20)若しくは第百十九号ただし書(2)に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬若しくは劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬若しくは劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号ただし書(3)、第五号の三ただし書(1)(一片中シソマイシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)、第五号の四ただし書(1)(一片中ジベカシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)、第十一号の三ただし書(2)、第十一号の六ただし書(1)(一片中ネチルマイシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)若しくは第十三号の二ただし書(一片中ミクロノマイシンとして一〇μg以下を含有する体外診断薬を除く。)、同部無機薬品及びその製剤の項第十五号(6)ただし書(アセチルオキシメルクリベンゾール〇・二%以下を含有する外用剤及び坐剤を除く。)若しくは第二十五号ただし書(2)(遊離ヨウ素〇・二五%以下を含有する体外診断薬を除く。)又は同部有機薬品及びその製剤の項第五号の十九ただし書(2)、第十三号の十一ただし書、第二十号の三ただし書、第三十二号ただし書(2)(ジエチルアミノアセトキシリジドとして〇・〇〇一%以下を含有する体外診断薬を除く。)若しくは第五十一号の三ただし書(2)に規定する医薬品であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
五−クロロ−一−{一−〔三−(二−オキソ−一−ベンズイミダゾリニル)プロピル〕−四−ピペリジル}−二−ベンズイミダゾリノン一%以下を含有する内用剤のうちシロツプ剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号の三ただし書(2)に規定する体外診断薬(シソマイシンとして〇・〇〇一二%以下を含有するものを除く。)、第五号の四ただし書(2)に規定する体外診断薬(ジベカシンとして〇・〇〇一%以下を含有するものを除く。)、第十一号の六ただし書(2)に規定する体外診断薬(ネチルマイシンとして〇・〇〇一八%以下を含有するものを除く。)若しくは第十三号の二ただし書(2)に規定する体外診断薬又は同部有機薬品及びその製剤の項第九十六号の八ただし書に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月十三日から施行する。
この省令により劇薬とされたD−(+)−四−(二・四−ジヒドロキシ−三・三—ジメチルブチラミド)酪酸(別名ホパンテン酸)、その塩類及びそれらの製剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成元年九月十二日までは、薬事法第四十四条第二項の規定による表示及び薬事法施行規則第五十三条の二第一項第二号の表示を要しない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、平成元年十二月一日から施行する。
附則
平成2年1月23日
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十二号の二ただし書に規定するもののうち一錠中(Z)—二—〔パラ—(一・二—ジフエニル—一—ブテニル)フエノキシ〕—N・N—ジメチルエチルアミンとして一〇mg以下を含有するもの以外のもの及び第百十一号の三ただし書に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号ただし書(2)に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成2年5月10日
この省令は、平成二年七月一日から施行する。
附則
平成2年6月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十八号の十ただし書に規定するもののうち一個中三・四—ジヒドロ—八—(二—ヒドロキシ—三—イソプロピルアミノ)プロポキシ—三—ニトロキシ—二H—一—ベンゾピラン三mg以下を含有する内用剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字で記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成3年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第五十五号の九ただし書に規定するもののうちただし書(1)に規定するもの以外のもの及び第七十一号の七ただし書(2)に規定するもののうち四—〔四—(パラ—クロロフエニル)—四—ヒドロキシ—一—ピペリジル〕—N・N—ジメチル—二・二—ジフエニルブチルアミド〇・一%以下を含有する内用剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号ただし書(3)に規定するもの、別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の九ただし書に規定するもの及び同部有機薬品及びその製剤の項第五十四号の三ただし書(2)に規定するもののうち一錠中(E)—N・N—ジメチルジベンズ〔b・e〕チエピン—デルタ一一(六H)・ガンマ—プロピルアミンとして二五mg以下を含有するもの以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬若しくは劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬若しくは劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成3年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第八号ただし書に規定する一噴霧中ニトログリセリン〇・三mg以下を含有する液剤であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十八号の三ただし書に規定するもののうち一個中(±)—五—〔一—ヒドロキシ—二—〔〔二—(オルト—メトキシフエノキシ)エチル〕アミノ〕エチル〕—二—メチルベンゼンスルホンアミドとして一〇mg以下を含有する内用剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成4年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年6月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の二ただし書に規定するもののうち一錠中(±)—一・四—ジヒドロ—二・六—ジメチル—四—(オルト—ニトロフエニル)—三・五—ピリジンジカルボン酸イソブチルエステル、メチルエステルとして五mg以下を含有する錠剤以外のものであつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成4年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年11月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令により毒薬とされた水銀及びその製剤であつて、この省令の施行の際現に存するものについては、平成五年五月一日までは、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十八条第一項並びに薬事法施行規則第十一条の四第一項の規定は適用せず、同年十月一日までは、薬事法第四十四条第一項及び薬事法施行規則第五十三条の二第一項第二号の規定は適用しない。
附則
平成5年4月14日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
厚生大臣が指定する者に係る厚生大臣が指定する申請又は届出は、この省令の施行前に、この省令による改正後の薬事法施行規則に基づいて行うことができる。
附則
平成5年4月30日
この省令は、平成五年十一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に開設の許可を受けている薬局又は当該薬局の開設者については、この省令による改正後の薬事法施行規則は、平成七年五月一日から適用し、同日前においては、なお従前の例による。
前項の者は、平成七年五月一日から五月三十一日までの間に、平成六年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間における総取扱処方せん数(この省令による改正後の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令第一条に規定する総取扱処方せん数をいう。)を当該薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、この省令による改正後の薬事法施行規則第十二条の二第一項ただし書に規定する者については、この限りではない。
附則
平成5年7月1日
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成5年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年7月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年7月30日
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成5年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条の二第一項第一号に規定する医薬品(薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律による改正前の薬事法第十四条第一項の規定に基づき承認を要しない医薬品として厚生大臣が指定したものを除く。次項において同じ。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、この省令の施行の日から起算して二年間は、新規則第五十三条の二第一項第一号の表示を要しない。
新規則第五十三条の二第一項第一号に規定する医薬品に使用される容器又は被包であって、この省令の施行の際現に存するものが、この省令の施行の日から起算して一年以内に同号に規定する医薬品の容器又は被包として使用されたときは、この省令の施行の日から起算して二年間は、同号の表示を要しない。
この省令による改正前の薬事法施行規則第六十二条の二第一項各号に掲げる事項をこの省令の施行前に知った者によるこの省令の施行の日以後における厚生大臣への報告については、なお従前の例による。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第三号の二ただし書(2)並びに同表劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第八十号ただし書(5)、第八十八号ただし書(4)、第百二十四号ただし書(3)及び第百二十七号ただし書(2)に規定する医薬品であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬若しくは劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬若しくは劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成7年2月23日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年5月26日
(施行期日)
この省令は、平成七年六月一日から施行する。
附則
平成7年6月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第二十三条の次に四条を加える改正規定(第二十三条の二及び第二十三条の五に係る部分に限る。)、第四十二条の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二第五項第一号に係る部分に限る。)及び第四十五条の次に一条を加える改正規定は平成八年一月一日から、第四十二条の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二第四項に係る部分に限る。)は同年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に存する医療用具については、改正後の第十八条ただし書の規定は、適用しない。
第3条
医療用具の製造業者又は輸入販売業者の責任技術者の資格については、改正後の第二十四条第三項及び第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成八年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。
医療用具の外国製造承認取得者に係る国内管理人の基準については、第二十六条の五第二号ニの規定にかかわらず、平成八年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。
第4条
第四十二条の二第五項に規定する業務については、同項の規定にかかわらず、平成八年六月三十日までは、販売業者又は賃貸業者が自らこれを行うことができる。
附則
平成7年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十三号の三ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成8年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年10月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年11月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成9年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中薬事法施行規則第一条の改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第十四条に一項を加える改正規定、同令第二十六条第三項の改正規定(「第十二条第三」の下に「及び第四項」を加え、「同法」を「第三項」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二の二の改正規定、同令第二十六条の十四に一項を加える改正規定、同令第二十九条の改正規定、同令第二十九条の三の改正規定(「第十一条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十条の改正規定、同令第七十三条の改正規定及び同令別表第一の三の改正規定、第二条並びに第三条は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に薬事法第十四条第一項若しくは第六項(これらの規定を同法第二十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十九条の二第一項の規定による医療用医薬品の製造の承認を受けた者に対する第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十一条の四の二第三項の適用については、「当該調査に係る医薬品の製造の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」とあるのは、「厚生労働大臣が指定した日」とする。
この省令の施行前に薬事法第十四条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項の規定による医療用医薬品の製造の承認を受けた者については、平成九年十月一日までは、第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第二十一条の四第三項の規定の例による。
新施行規則第二十一条の四の二第一項の調査については、平成九年十月一日までは、同項中「使用の成績等に関する調査(外国で使用されるものであつて当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下この条において「成分同一物」という。)がある場合には、当該物に係る調査を含む。)」とあるのは、「使用の成績等に関する調査」とする。
旧施行規則第六十二条の二第一項各号、第二項各号又は第三項に掲げる事項をこの省令の施行前に知った者によるこの省令の施行の日以後における厚生大臣への報告については、なお従前の例による。
この省令の施行前に医薬品又は医療用具の回収に着手した者による厚生大臣又は都道府県知事への報告については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による検定合格証紙については、施行の日から起算して三箇月間は、これを使用することができる。
附則
平成9年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月30日
この省令は、平成九年七月一日から施行する。
附則
平成9年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年10月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年11月21日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に薬事法第三十三条第一項の身分証明書の交付を受けている者の当該身分証明書の有効期間については、この省令による改正後の第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に二以上の製造段階について検定が行われるべき医薬品又は医療用具に係る最終段階の検定以外の検定の申請がなされているときは、改正後の薬事法施行規則第四十八条第三項の規定にかかわらず、当該申請の出願者は、当該申請に係る試験品を採取した箱その他の容器について同条第二項の規定によりなされた封印を解くことができる。
附則
平成10年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に薬事法第十二条第一項又は同法第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一第八十三号(4)7及び(4)9に掲げる医療用具(以下この項において「旧承認不要医療用具」という。)について同法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第十九条の二第一項の規定による承認(以下この項において「承認」という。)を受けることなく当該医療用具を製造し、又は輸入していた者は、平成十年九月三十日までは、当該旧承認不要医療用具について承認を受けることなく製造し、又は輸入することができる。
この省令の施行の際現に薬事法施行規則別表第一の四第四号に規定する区分について薬事法施行令第一条の三の二第一項の規定により薬事法第十二条第一項の許可を受けている修理業者であって、特定修理業者(薬事法施行規則第二十三条の三第一項に規定する特定修理業者をいう。)以外の者は、平成十一年三月三十一日までは、この省令による改正後の薬事法施行規則別表第一の二第四号(7)に掲げる医療用具の修理を行うことができる。
改正後の薬事法施行規則別表第一の二第四号(7)に掲げる医療用具であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十二年三月三十一日までは、薬事法第六十三条の二第二号の規定による表示を要しない。
改正後の薬事法施行規則別表第一の二第四号(7)に掲げる医療用具に使用される容器若しくは被包又はこれらに添附される文書であって、この省令の施行の際現に存するものが、平成十一年三月三十一日までに当該医療用具の容器若しくは被包又はこれらに添附される文書として使用されたときは、平成十二年三月三十一日までは、薬事法第六十三条の二第二号の規定による表示を要しない。
附則
平成10年3月31日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年7月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月12日
この省令は、平成十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第一の五及び別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年4月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に薬事法第十二条第一項又は同法第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一第八十三号(2)8及び(8)7に掲げる医療用具(以下この項において「旧承認不要医療用具」という。)について同法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第十九条の二第一項の規定による承認(以下この項において「承認」という。)を受けることなく当該医療用具を製造し、又は輸入していた者は、平成十二年十月三十一日までは、当該旧承認不要医療用具について承認を受けることなく製造し、又は輸入することができる。
附則
平成11年6月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月28日
この省令は、平成十一年十月二十八日から施行する。ただし、第二十条の二第二項の改正規定、第二十九条の三の改正規定(「第十二条第一項第一号の二」の下に「及び第七号」を加える部分を除く。)、第三十七条第三号の改正規定及び第五十六条の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に開設の許可を受けている薬局の開設者又は一般販売業の許可を受けている者(卸売一般販売業の許可を受けている者であって、法第二十六条第三項ただし書の許可を受けていないものを除く。)は、平成十一年十月二十八日から十二月二十七日までの間に、通常の営業日及び営業時間を当該薬局又は一般販売業の店舗の所在地の都道府県知事(卸売一般販売業以外の一般販売業にあっては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)に届け出なければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に薬事法(以下「法」という。)第十二条第一項又は法第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一に掲げる医療用具(以下この項において「旧承認不要医療用具」という。)について法第十四条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)又は法第十九条の二第一項の規定による承認(以下この項において「承認」という。)を受けることなく当該医療用具を製造し、又は輸入していた者は、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行後に法第十二条第一項又は法第二十二条第一項の許可を受けて旧承認不要医療用具について承認を受けることなく製造し、又は輸入する者は、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。
附則
平成12年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第五十四条第一項及び第六十条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月1日
この附則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月26日
(施行期日)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月28日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第十九号の二ただし書に規定する内用剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成13年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部生薬、動植物成分及びそれらの製剤の項第三十六号ただし書に規定す咀嚼剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成13年7月30日
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
この省令の施行前に薬事法第十二条第一項、第十八条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項の許可を受けて、この省令による改正前の薬事法施行規則別表第一第八十五号(78)に掲げる医療用具について同法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けることなく製造し、又は輸入していた者は、平成十五年一月三十一日までの間は、引き続き当該医療用具について当該承認を受けることなく製造し、又は輸入することができる。
附則
平成13年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第三号(4)、同表劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の四ただし書、同項第五号(3)、同項第五号の四(1)、同項第五号の六(1)、同項第十一号の四(2)、同項第十一号の七(1)、同項第十三号の二(1)、同部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の二十三ただし書及び同項六十一号の四ただし書に規定する体外診断薬又は同項第百二十一号の五(4)に規定する殺虫剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬又は劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬又は劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載があるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の十五ただし書に規定する外用剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、その添付文書又は容器若しくは被包の記載又は表示に関する限り、毒薬とみなす。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の六ただし書に規定するエアゾール剤、同項第七十八号の十五(2)に規定する吸入剤又は同項第八十八号(4)に規定する内用剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、その添付文書又は容器若しくは被包の記載又は表示に関する限り、劇薬とみなす。
附則
平成14年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第五号の二ただし書、同項第五号の七ただし書、同部有機薬品及びその製剤の項第十九号の二ただし書、同項第六十九号の四ただし書(2)、同項第九十六号の六ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載あるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成15年3月20日
この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第八号(2)に規定する注射剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は適用しない。
附則
平成15年5月15日
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
薬事法第二条第五項に規定する生物由来製品であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、同法第六十八条の三各号又は同法第六十八条の四各号に掲げる事項がその容器又は被包に記載され、又ははり付けられる等により明らかにされているものについては、平成十七年七月三十日までは、引き続き当該事項が記載され、又ははり付けられる等により明らかにされている限り、この省令による改正後の規定に適合する記載がされているものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年7月10日
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第七十三号の三ただし書、同項第九十六号の九ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載あるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成16年1月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第三劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の十ただし書に規定する体外診断薬であつて、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包に劇薬である旨の表示若しくは「記」の文字の記載あるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成16年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月25日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行の際現に前条の規定による廃止前の薬事法施行規則第十一条第一項の試験検査機関を指定する省令の規定による指定を受けている試験検査機関は、この省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第一項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関とみなす。
この省令の施行の際現に前条の規定による廃止前の薬事法施行規則第二十四条第三項第三号の講習等を指定する省令(以下「講習等指定省令」という。)の規定による指定を受けた講習を行う者は、次の各号に掲げる規定による指定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める新規則の規定に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者とみなす。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後六月を目途として、この省令による改正後の薬事法施行規則第二十九条の二の二の規定の実施状況を勘案し、同条の厚生労働大臣が定める事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第十二条又は第二十二条の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者であって、改正法又は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)の規定により改正法第二条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)第十二条の許可を受けたものとみなされたものは、改正法第二条の規定の施行の日後、業として、旧許可に係る品目の製造販売を行おうとするときは、同日後遅滞なく新薬事法第十七条第二項に規定する総括製造販売責任者がその業務を行おうとする事務所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第3条
改正法第二条の規定の施行の際現に旧薬事法第十四条第一項(旧薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の承認(以下「旧承認」という。)を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けたものとみなされたものは、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十二条の許可を受けたものとみなされたものにあってはこの省令の施行後当該許可についての最初の更新を受けるまでの間に、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十二条の許可を受けたものとみなされないものにあっては当該承認を受けたものとみなされたときから当該新承認に係る品目についての新薬事法第十四条第六項に規定する期間を経過するまでの間に、当該受けたものとみなされた承認に係る品目について第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により新たに申請書に記載すべきこととなった事項を、旧承認を行った者に届け出なければならない。
第4条
整備政令附則第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第5条
この省令の施行の際現に旧許可を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十三条若しくは第四十条の二の許可又は第十三条の三の認定を受けたものとみなされるものは、当該者が受けていた旧許可に係る品目及び製造工程に応じ、それぞれ新規則第二十六条若しくは第百八十一条又は第三十六条に規定する区分の許可又は認定を受けたものとみなす。
第6条
この省令の施行の際現に旧許可を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により新薬事法第十二条、第十三条又は第四十条の二の許可を受けたものとみなされるものについては、新規則第百十四条第一項から第三項までにおいて準用する第三条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
第7条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第8条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
新規則第百六十八条、第百七十五条第二項及び第百九十四条の規定は、平成十八年三月三十一日まで適用しない。
附則
平成16年7月9日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令により劇薬とされたタンニン酸及びそれを含有する製剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十六年八月八日までは、薬事法第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十八条第一項の規定は適用せず、平成十七年一月八日までは、同法第四十四条第二項の規定は適用しない。
附則
平成16年7月16日
この省令は、平成十六年七月三十日から施行する。
附則
平成16年7月16日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月22日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成一七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に、医薬品又は医療用具の製造業者若しくは輸入販売業者又は外国製造承認取得者若しくは国内管理人が知つた事項に係る報告については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に薬事法第四条第一項、第十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は申請に係る薬局、製造所又は店舗についてのこの省令による改正後の薬局等構造設備規則第九条第一項第二号ヘただし書及び第四号ニただし書の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後において、当該薬局、製造所又は店舗の構造設備を変更する場合は、この限りでない。
附則
平成17年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月28日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二百八十四条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の薬事法施行規則第百六十二条各号のいずれか又は第百七十五条第一項各号のいずれかに該当していた者は、それぞれこの省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十二条第一項第一号又は第百七十五条第一項第一号に該当する者とみなす。
この省令の施行の日前に医療機器の販売又は賃貸に関する業務に従事した期間は、新規則第百六十二条及び第百七十五条第一項の規定の適用については、薬事法施行規則第百十二条第二項に規定する高度管理医療機器等(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売又は賃貸に関する業務に従事した期間とみなす。
この省令の施行の際現に医療機器の販売又は賃貸に関する業務に従事している者であって、この省令の施行後も引き続き当該業務に従事している者についての新規則第百六十二条及び第百七十五条第一項の規定の適用については、当該業務に従事している期間を高度管理医療機器等の販売又は賃貸に関する業務に従事した期間とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成18年7月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の十七(2)に規定する塗布剤及び貼付剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成18年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の別表第一第六号(218)ただし書に規定するもののうち、一錠中トリアムシノロンアセトニドとして〇・〇二五mg以上を含有する口腔内貼付剤であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十八年十一月十九日までは薬事法第二十九条の規定は、適用しない。
附則
平成19年1月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年2月28日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成19年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の八(2)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成19年3月26日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の六の規定は、平成二十年三月三十一日までの間は、新規則別表第一に掲げる事項のうち、同表第一の項第一号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて、都道府県知事が定める方法により行うことができる。
新規則第十二条の二第二項第三号の規定にかかわらず、同号の医薬品の安全使用のための業務に関する手順書がこの省令の施行の際整備されていない薬局については、この省令の施行の日から起算して三箇月を経過する日までは、同号の規定は適用しない。
附則
平成19年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第十九の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令の施行前に医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下「医薬品等」という。)を輸出するために製造し、この省令の施行後に当該医薬品等を輸出する製造業者については、この省令による改正後の第二百六十五条第一項第三号の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日前に製造販売の承認を受けた医薬品についての薬事法第三十六条の三第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間については、零とする。
附則
平成19年4月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第四十七号の四ただし書に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成19年9月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第七号の二十二ただし書に規定する製剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内装を含む。)に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成19年11月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第一条中第百四十一条の改正規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条第一項は改正法施行の日から、それぞれ施行する。
第2条
(経過措置)
第二条の施行の日前に、薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての第二条による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十九条の五第二項の適用については、第二条の施行の日前に当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。
第二条の施行の日から改正法附則第二条の政令で定める日までの間(薬事法(以下「法」という。)附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る改正法第一条による改正前の法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。以下「旧薬種商」という。)又は改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者(以下「既存配置販売業者」という。)に係る業務についての実務に従事した者にあっては、第二条の施行の日から平成二十七年五月三十一日までの間。以下同じ。)に、改正法附則第二条に規定する既存一般販売業者、改正法附則第五条に規定する既存薬種商、旧薬種商又は既存配置販売業者に係る業務についての実務に従事した者についての新規則第百五十九条の五第二項の適用については、第二条の施行の日から改正法附則第二条の政令で定める日までの間に当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。
第3条
改正法附則第七条第一項の規定による登録は第一条による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の七及び第百五十九条の八の規定により行うものとする。この場合において、第一条による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の七第二項第一号中「登録販売者試験に合格したことを証する書類」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を受けていることを証する書類」と、第一条による改正後の薬事法施行規則第百五十九条の八第一項第三号中「登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは「旧法第二十八条第一項の許可の年月及び同項の許可を受けた店舗の所在地の都道府県名」と読み替えるものとする。
前項の登録は、この規定の施行前に、第一条による改正後の薬事法施行規則に基づいて行うことができる。
附則
平成20年2月29日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年4月17日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に存する一般用医薬品(改正法による改正後の薬事法第二十五条第一号に規定する一般用医薬品をいう。)であって、その容器又は被包に改正法による改正前の薬事法の規定に適合する表示がされているものについては、その外部の容器又は外部の被包にこの省令による改正後の薬事法施行規則第二百九条の二に規定する表示が記載されている場合には、同条に規定する表示が当該医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されているものとみなす。
附則
平成20年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の六ただし書に規定する製剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条第一号の規定は、適用しない。
附則
平成20年10月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第十二号の十七(2)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第一条中第百五十九条の七の改正規定及び第二百五十四条第二号の改正規定並びに第九条中第三条第二項の改正規定並びに附則第四十一条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に薬事法(以下「法」という。)第四条第一項の許可を受けている者(以下「既存薬局開設者」という。)については、この省令による改正前の薬事法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十二条の二の規定は、平成二十四年五月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
第3条
既存薬局開設者についての次の表の上欄に掲げるこの省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定の適用については、平成二十四年五月三十一日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第七条第四号、住所及び一週間当たりの通常の勤務時間数(以下「週当たり勤務時間数」という。)及び住所第七条第五号薬剤師又は登録販売者薬剤師、住所及び週当たり勤務時間数及び住所第七条第八号薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第一条第一項第二号薬事法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令第一条第十五条の三第二項第一類医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則第一条第一項第九号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)第一類医薬品を陳列している場所同号イに規定する陳列設備陳列棚その他の設備第十五条の六第二項第一号薬局等構造設備規則第一条第一項第十号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。薬局等構造設備規則第一条第一項第四号に規定する医薬品を通常陳列し、又は交付する場所をいう。第十五条の八薬局等構造設備規則第一条第一項第八号改正省令による改正前の薬局等構造設備規則(以下「旧構造設備規則」という。)第一条第一項第五号第十六条第一項第二号、住所又は週当たり勤務時間数又は住所第十六条第一項第三号薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数薬剤師の氏名第十六条第三項第三号薬剤師若しくは登録販売者薬剤師第百五十九条の十五第一項第一号薬局等構造設備規則第一条第一項第十号若しくは第二条第九号に規定する情報を提供するための設備がある場所又は同令第一条第一項第四号若しくは第二条第四号旧構造設備規則第一条第一項第四号第二百十八条の二第一項第一号第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、かぎをかけたかぎをかけた陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。陳列設備に陳列すること。第二百十八条の二第一項第二号薬局等構造設備規則第一条第一項第十号又は第二条第九号に規定する情報を提供するための設備薬剤師又は登録販売者が情報を提供するための設備指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し医薬品を購入し必要な措置が採られている必要な措置が採られている場所に陳列する
第4条
既存薬局開設者のうち、平成二十四年五月三十一日までの間継続して当該許可(その更新に係る法第四条第一項の許可を含む。)により薬局を開設している者(次項において「継続既存薬局開設者」という。)は、同日までに、その薬局の管理者の週当たり勤務時間数(新施行規則第七条第四号に規定する週当たり勤務時間数をいう。次項及び第三項において同じ。)をその薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
継続既存薬局開設者は、平成二十四年五月三十一日までに、その薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の週当たり勤務時間数をその薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第一項及び前項の届出に係る週当たり勤務時間数に変更があった場合は、その変更後の週当たり勤務時間数をその薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第5条
既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、新施行規則第十五条の十五の規定は、適用しない。
第6条
新施行規則第九十二条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「店舗販売業者及び配置販売業者」とあるのは「店舗販売業者、配置販売業者、薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条に規定する既存一般販売業者、改正法附則第五条に規定する既存薬種商、法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)、改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者及び改正法の施行の際現に旧法第三十五条の許可を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第十七条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含み、改正法附則第十五条及び第十六条に規定する者を除く。)」とする。
第7条
既存一般販売業者(薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条に規定する既存一般販売業者をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、旧施行規則第百三十九条から第百四十一条までの規定は、なおその効力を有する。
第8条
既存薬種商(改正法附則第五条に規定する既存薬種商をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、旧施行規則第百四十八条、第百五十三条、第百五十五条及び別表第一の二の規定は、なおその効力を有する。
第9条
改正法附則第三条第一項、第六条第一項及び第九条第一項の規定により店舗販売業の許可を受けた者とみなされたものについての次の表の上欄に掲げる新施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百四十二条において準用する第七条第四号、住所及び一週間当たりの通常の勤務時間数(以下「週当たり勤務時間数」という。)及び住所第百四十二条において準用する第七条第五号薬剤師又は登録販売者薬剤師、住所及び週当たり勤務時間数及び住所第百四十二条において準用する第十五条の三第二項第一類医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則第一条第一項第九号ロに規定する第一類医薬品陳列区画をいう。以下同じ。)第一類医薬品を陳列している場所同号イに規定する陳列設備陳列棚その他の設備第百四十二条において準用する第十六条第一項第二号、住所又は週当たり勤務時間数又は住所第百四十二条において準用する第十六条第一項第三号薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数薬剤師の氏名第百四十二条において準用する第十六条第三項第三号薬剤師若しくは登録販売者薬剤師第百五十九条の十五第一項第一号薬局等構造設備規則第一条第一項第十号若しくは第二条第九号に規定する情報を提供するための設備がある場所又は同令第一条第一項第四号若しくは第二条第四号旧構造設備規則第二条第一項第四号又は第三条第四号第二百十八条の二第一項第一号第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、かぎをかけたかぎをかけた陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。陳列設備に陳列すること。第二百十八条の二第一項第二号薬局等構造設備規則第一条第一項第十号又は第二条第九号に規定する情報を提供するための設備薬剤師又は登録販売者が情報を提供するための設備指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し医薬品を購入し必要な措置が採られている必要な措置が採られている場所に陳列する
第10条
既存一般販売業者は、この省令の施行後直ちに、店舗管理者の氏名及び住所をその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が地域保健法第五条第一項の政令で定める市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に届け出なければならない。ただし、当該既存一般販売業者の管理者(改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十七条において準用する旧法第七条の管理者をいう。)を店舗管理者とする場合は、この限りでない。
第11条
既存薬種商等(既存薬種商及び法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る旧法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、この省令の施行後直ちに、店舗管理者の氏名及び住所をその店舗の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該既存薬種商等であって、改正法附則第七条の規定により改正法第一条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第三十六条の四第一項に規定する試験に合格した者とみなされたもののうち、同条第二項の登録を受けたもの(以下「みなし合格登録販売者」という。)を店舗管理者とする場合は、この限りでない。
第12条
既存配置販売業者(改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)については、旧施行規則第百五十二条、第百五十三条及び第百五十六条から第百五十九条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧施行規則第百五十三条において準用する第二条に規定する許可証については、様式第七十七中「配置販売業の許可を受けた者」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律附則第十条に規定する既存配置販売業者」とする。
前項後段の規定にかかわらず、この省令の施行後既存配置販売業者に係る当該許可についての最初の更新を受けるまでの間、旧施行規則第百五十三条において準用する第二条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
第13条
改正法附則第十一条第一項の規定により配置販売業の許可を受けた者とみなされたものについての次の表の上欄に掲げる新施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第百四十九条において準用する第七条第四号、住所及び一週間当たりの通常の勤務時間数(以下「週当たり勤務時間数」という。)及び住所第百四十九条において準用する第七条第五号薬剤師又は登録販売者薬剤師、住所及び週当たり勤務時間数及び住所第百四十九条において準用する第十五条登録販売者であるとき既存配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)の配置員であるとき登録販売者が既存配置販売業者の配置員が第百四十九条において準用する第十六条第一項第二号、住所又は週当たり勤務時間数又は住所第百四十九条において準用する第十六条第一項第三号薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数薬剤師の氏名第百四十九条において準用する第十六条第三項第三号薬剤師若しくは登録販売者薬剤師第百四十九条において準用する第百四十条第一項第二号登録販売者既存配置販売業者の配置員第百五十九条の十四第二項登録販売者に、自ら又はその管理及び指導の下で一般従事者をして既存配置販売業者の配置員に第百五十九条の十八において準用する第百五十九条の十六及び第百五十九条の十七登録販売者既存配置販売業者の配置員
第14条
改正法附則第十三条第一項の規定による許可については、旧施行規則第百四十九条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十三条第一項の規定による許可を受けた者については、附則第十二条第一項及び前条の規定を準用する。
第15条
既存配置販売業者は、この省令の施行後直ちに、区域管理者の氏名及び住所をその配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事に届け出なければならない。ただし、既存配置販売業者であって、旧法第三十条第二項第二号に規定する配置販売の業務を行うにつき必要な知識経験を有する者を区域管理者とする場合は、この限りでない。
第16条
特例許可旧卸売一般販売業者(薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五条に規定する特例許可旧卸売一般販売業者をいう。)については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、旧施行規則第百三十九条(第八号ロに係る部分に限る。)及び第百四十三条から第百四十五条までの規定は、なおその効力を有する。
第17条
改正法附則第四条の規定により新法第三十四条第一項の許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし卸売販売業者」という。)は、この省令の施行後直ちに、営業所管理者の氏名及び住所をその営業所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該みなし卸売販売業者の管理者(旧法第二十七条において準用する旧法第七条の管理者をいう。)を営業所管理者とする場合は、この限りでない。
第18条
みなし卸売販売業者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、新施行規則第百五十五条の規定は、適用しない。
第19条
みなし卸売販売業者については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、新施行規則第百五十九条において準用する第二条に規定する許可証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。
第20条
みなし合格登録販売者は、新施行規則第百五十四条の規定にかかわらず、第二類医薬品又は第三類医薬品のみを販売する卸売販売業の営業所管理者になることができる。
第21条
新施行規則第百五十六条の規定の適用については、当分の間、同条中「店舗販売業者及び配置販売業者」とあるのは「店舗販売業者、配置販売業者、薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条に規定する既存一般販売業者、改正法附則第五条に規定する既存薬種商、法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)、改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者及び改正法の施行の際現に旧法第三十五条の許可を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第十七条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含み、改正法附則第十五条及び第十六条に規定する者を除く。)」とする。
第22条
この省令の施行の際現に存する医薬品又は医薬部外品であって、その容器又は被包に旧法及び旧施行規則の規定に適合する表示がされているものについては、その外部の容器又は外部の被包に新施行規則第二百十条第四号及び第五号並びに第二百十九条の二第一項に規定する文字及び数字が記載されている場合には、これらの文字及び数字が当該医薬品又は医薬部外品の直接の容器又は直接の被包に記載されているものとみなす。
第23条
薬局開設者が、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者に対して郵便等販売を行う場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品(次条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下この号及び次号において同じ。)、第二類医薬品又は第三類医薬品」と、同項第二号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。
店舗販売業者が、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者に対して郵便等販売を行う場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第百四十二条において準用する新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「第三類医薬品」とあるのは、「第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。
薬局開設者又は店舗販売業者は、前二項の規定により医薬品を販売し、又は授与したときは、遅滞なく、その販売又は授与の相手方の氏名、住所、連絡先及び当該医薬品の名称その他必要な事項を記載した記録を作成し、その作成の日から三年間保存しなければならない。
第24条
薬局開設者が、前条第一項の規定により薬局製造販売医薬品の郵便等販売を行う場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第十五条の五の規定は、適用しない。
前項に規定する場合において、新施行規則第十五条の六第二項の規定の適用については、同項第一号中「当該薬局内の情報提供を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次条、第十五条の十三及び第十五条の十四において同じ。)において、対面で」とあるのは、「電話その他の方法により」とし、同項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第25条
薬局開設者に、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者であって、その薬局において薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとするもの又はその薬局において薬局製造販売医薬品を購入し、若しくは譲り受けたものから相談があった場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第十五条の七第二項の規定の適用については、同項第一号中「当該薬局内の情報提供を行う場所において、対面で」とあるのは、「電話その他の方法により」とする。
第26条
薬局開設者又は店舗販売業者が、附則第二十三条第一項又は第二項の規定により第二類医薬品の郵便等販売を行う場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第百五十九条の十四第二項の規定の適用については、同項ただし書中「第三類医薬品」とあるのは「第二類医薬品又は第三類医薬品」とし、新施行規則第百五十九条の十六の規定の適用については、同条第一号中「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、対面で」とあるのは「電話その他の方法により」とする。
第27条
薬局開設者又は店舗販売業者に、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者であって、その薬局若しくは店舗において第二類医薬品若しくは第三類医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとするもの又はその薬局若しくは店舗において第二類医薬品若しくは第三類医薬品を購入し、若しくは譲り受けたもの若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた第二類医薬品若しくは第三類医薬品を使用するものから相談があった場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、第百五十九条の十七の規定の適用については、同条第二号中「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に対面で」とあるのは、「医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に電話その他の方法により」とする。
第28条
既存薬局開設者が、この省令の施行前に当該既存薬局開設者から購入し、若しくは譲り受けた薬局製造販売医薬品若しくは第二類医薬品をこの省令の施行の際現に継続して使用していると認められる者に対して、又は薬局開設者が、法第三十六条の三の規定に基づき厚生労働大臣が第三類医薬品を第二類医薬品に指定を変更する前に当該薬局開設者から購入し、若しくは譲り受けた当該医薬品を当該指定の変更の際現に継続して使用していると認められる者に対して、当該医薬品と同一の医薬品の郵便等販売を行う場合(当該医薬品が薬局製造販売医薬品である場合にあっては当該薬局の薬剤師が電話その他の方法により当該医薬品を購入し、又は譲り受ける者から新施行規則第十五条の六第一項の規定による情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、同項の規定による情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限り、当該医薬品が第二類医薬品である場合にあっては当該薬局の薬剤師又は登録販売者が電話その他の方法により当該医薬品を購入し、又は譲り受ける者から新法第三十六条の六第二項の規定による情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、同項の規定による情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限る。)においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品(次条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下この号及び次号において同じ。)、第二類医薬品又は第三類医薬品」と、同項第二号中「第三類医薬品」とあるのは「薬局製造販売医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。
既存一般販売業者若しくは既存薬種商等(店舗販売業の許可を受けた者を含む。以下同じ。)が、この省令の施行前に当該既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた第二類医薬品をこの省令の施行の際現に継続して使用していると認められる者に対して、又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等が、法第三十六条の三の規定に基づき厚生労働大臣が第三類医薬品を第二類医薬品に指定を変更する前に当該既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた当該医薬品を当該指定の変更の際現に継続して使用していると認められる者に対して、当該医薬品と同一の医薬品の郵便等販売を行う場合(当該店舗の薬剤師又は登録販売者が電話その他の方法により当該医薬品を購入し、又は譲り受ける者から新法第三十六条の六第二項の規定による情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、同項の規定による情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限る。)においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第百四十二条において準用する新施行規則第十五条の四第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「第三類医薬品」とあるのは、「第二類医薬品又は第三類医薬品」とする。
既存薬局開設者若しくは薬局開設者又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等は、前二項の規定により医薬品を販売し、又は授与したときは、遅滞なく、その販売又は授与の相手方の氏名、住所、連絡先及び当該医薬品の名称その他必要な事項を記載した記録を作成し、その作成の日から三年間保存しなければならない。
第29条
既存薬局開設者が、前条第一項の規定により薬局製造販売医薬品の郵便等販売を行う場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第十五条の五及び第十五条の六の規定は、適用しない。
第30条
既存薬局開設者若しくは薬局開設者又は既存一般販売業者若しくは既存薬種商等が、附則第二十八条第一項又は第二項の規定により第二類医薬品の郵便等販売を行う場合においては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新施行規則第百五十九条の十四第二項の規定の適用については、同項ただし書中「第三類医薬品」とあるのは「第二類医薬品又は第三類医薬品」とし、新施行規則第百五十九条の十六の規定は、適用しない。
第31条
平成二十五年十二月三十一日までの間は、様式第一の二中「4 販売方法の概要欄には、カタログ及びインターネツト等の広告方法、郵送及び直接配送等の輸送方法等を記載すること。また、広告方法としてインターネツトを用いる場合は、ホームページアドレスを記載すること。」とあるのは、「4 販売方法の概要欄には、カタログ及びインターネツト等の広告方法、郵送及び直接配送等の輸送方法等を記載すること。また、広告方法としてインターネツトを用いる場合は、ホームページアドレスを記載すること。5 次の(1)に掲げる場合には、備考欄に「離島居住者への薬局製造販売医薬品販売(第二類医薬品を販売する場合にあつては、「第二類医薬品販売」)」と記載し、併せて離島の名称を記載すること。(2)に掲げる場合には、備考欄に「継続使用者への薬局製造販売医薬品販売(第二類医薬品を販売する場合にあつては、「第二類医薬品販売」)」と記載すること。(1) 薬局及び店舗が存しない離島に居住する者に薬局製造販売医薬品又は第二類医薬品の郵便等販売を行う場合(2) 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号。以下「改正省令」という。)の施行前に既存薬局開設者若しくは既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた薬局製造販売医薬品若しくは第二類医薬品を改正省令の施行の際現に継続使用していると認められる者に対して、又は法第36条の3の規定に基づき厚生労働大臣が第三類医薬品を第二類医薬品に指定を変更する前に薬局開設者若しくは既存一般販売業者若しくは既存薬種商等から購入し、若しくは譲り受けた当該医薬品を当該指定の変更の際現に継続使用していると認められる者に対して、当該医薬品と同一の医薬品の郵便等販売を行う場合(当該薬局又は店舗の薬剤師又は登録販売者(薬局製造販売医薬品にあつては、当該薬局の薬剤師)が電話その他の方法により当該医薬品の販売又は授与の相手方から情報の提供を要しない旨の意思を確認し、かつ、情報の提供を行う必要がないと判断した場合に限る。)」と読み替えて適用するものとする。
第32条
既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正後の薬局等構造設備規則(以下「新構造設備規則」という。)第一条の規定は、適用しない。
前項の規定により新構造設備規則第一条の規定を適用しないものとされた既存薬局開設者に関するこの省令による改正前の薬局等構造設備規則(以下「旧構造設備規則」という。)第一条の規定については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「常時居住する場所」とあるのは「当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所」と、同項第八号ヨ中「書籍」とあるのは「書籍(磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。以下同じ。)」とする。
第33条
既存一般販売業者については、旧構造設備規則第二条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「常時居住する場所」とあるのは「薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所」と、同項第六号中「有すること」とあるのは「有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない」とする。
第34条
既存薬種商等については、旧構造設備規則第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「常時居住する場所」とあるのは「薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所」と、同条第六号中「有すること」とあるのは「有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない」とする。
第35条
既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正後の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第一条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(以下「旧員数省令」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。
第36条
既存一般販売業者については、旧員数省令第二条の規定は、なおその効力を有する。
第37条
既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の覚せい剤取締法施行規則第九条の規定は、なおその効力を有する。
第38条
既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第一の表一及び別表第二の規定は、なおその効力を有する。
第39条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第40条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第41条
(施行のために必要な準備等)
附則第十条、第十一条、第十五条、第十七条及び次条の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。
第42条
既存薬局開設者、既存一般販売業者又は既存薬種商等であって、この省令の施行の際現に郵便等販売(新施行規則第一条第二項第七号(新施行規則第百三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する郵便等販売をいう。)を行っているものは、この省令の施行後直ちに、新施行規則様式第一の二による届書をその薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(既存一般販売業者にあっては、その店舗の所在地が地域保健法第五条第一項の政令で定める市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に提出しなければならない。
附則
平成21年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月四日から施行する。
附則
平成21年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月16日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年10月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年1月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第三十六号の二十(3)に規定する貼付剤、同項第七十一号の三(2)に規定する錠剤、同号(3)に規定する細粒剤又は同号(4)に規定する内用液剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則
平成22年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年1月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第二十六号の二十三に規定する外用剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則
平成23年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前に薬事法第八十条の二第二項の規定により計画の届出がされた治験に係る薬事法施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に行われたこの省令による改正前の薬事法施行規則第百九十七条の規定による申請(指定製剤(この省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第百九十七条第二項第一号に規定する指定製剤をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る検定については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に、国立感染症研究所が、指定製剤に該当する品目について、薬事法(以下「法」という。)第十四条の承認を取得している製造販売業者(次条において「指定製剤既承認製造販売業者」という。)との協議を経て作成している製品の製造及び試験の記録等の要約を記載するための様式(新規則第百九十七条の二各号に掲げる事項を記載することができるものに限る。)は、新規則第百九十七条の三の規定により作成された製造・試験記録等要約書の様式とみなす。
第4条
指定製剤既承認製造販売業者は、この省令の施行後、遅滞なく、新規則第百九十七条の四第一項の申請を行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
前項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の場合においては、指定製剤既承認製造販売業者は、当該品目について新規則第百九十七条第一項の規定による検定の申請を行うまでの間に、新規則第百九十七条の四第一項の申請を行わなければならない。
第5条
前二条の規定は、指定製剤に該当する品目について法第十九条の二の承認を取得している同条第四項に規定する外国特例承認取得者について準用する。この場合において、附則第三条中「第十四条の承認を取得している製造販売業者(次条において「指定製剤既承認製造販売業者」という。)」とあるのは「第十九条の二の承認を取得している同条第四項に規定する外国特例承認取得者の選任する製造販売業者(次条において「指定製剤既承認選任製造販売業者」という。)」と、前条中「指定製剤既承認製造販売業者」とあるのは「指定製剤既承認選任製造販売業者」と読み替えるものとする。
第6条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第7条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二第六号(605)の改正規定(「点鼻剤及び内用剤」を「内用剤、点眼剤及び点鼻剤」に改める部分に限る。)は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
第3条
(薬事法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の薬事法施行規則の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、同条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下この項において「新薬事法施行規則」という。)の相当規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長又は特別区の区長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新薬事法施行規則の規定を適用する。
第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第五条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条(薬事法施行規則様式第七十七の改正規定に限る。)及び次条については、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条(薬事法施行規則様式第七十七の改正規定に限る。)の規定の施行の際現に交付されている同条の規定による改正前の薬事法施行規則様式第七十七による許可証は、同条の規定による改正後の薬事法施行規則様式第七十七によるものとみなす。
附則
平成24年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第五十四号(1)に規定するジメチルジクロロビニルホスフエイトをプラスチック板に吸着させた殺虫剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二条第二十項、第二十八条、第五十条第二項、第六十条第一項、第六十三条第二項、第六十八条及び第七十六条の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第三項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前に実施された又はこの省令の施行の際現に実施されている医療機器の臨床試験については、第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新薬事法施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「新基準省令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成25年2月12日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項中第五号の十二ただし書及び第九十六号(21)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成25年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に改正前の薬事法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十三条第三項の期間が既に満了している医薬品に係る報告(改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第六十三条第三項の規定により行う同条第二項の報告をいう。)については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に旧規則第六十三条第三項の期間が既に満了している医薬品(薬事法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品及び同項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品をいう。)に係る報告(新規則第二百五十三条第一項第三号イの規定により行う同項の報告をいう。)については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第八号の二十ただし書に規定する注射剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。
附則
平成25年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月11日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式(旧様式第九十六を除く。)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年6月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月30日
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、第百九十七条第二項及び第二百条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成25年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。

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