半島振興法施行令
平成19年9月25日 改正
第2条
【基幹的な市町村道等の指定等】
2
都道府県は、法第11条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
4
前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5
都道府県は、法第11条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。