• 南極地域の環境の保護に関する法律施行令
    • 第1条 [水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定]
    • 第2条 [処分が禁止される固形状の廃棄物]
    • 第3条 [処分が禁止される液状の廃棄物]
    • 第4条 [海域への排出ができる液状廃棄物]
    • 第5条 [持込みが禁止される物]

南極地域の環境の保護に関する法律施行令

平成20年1月25日 改正
第1条
【水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定】
南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第3条第6号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
漁業法第65条第1項又は第2項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第1号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの
水産資源保護法第4条第1項又は第2項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第1号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの
第2条
【処分が禁止される固形状の廃棄物】
法第16条第1号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。
固形状の廃油
石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの
動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造されたもの(次条第2号及び第5条第2号において「駆除剤」という。)であって、固形状の不要物であるもの
廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。)
ゴムくず
木くず(防腐剤、防虫剤又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る。)
第3条
【処分が禁止される液状の廃棄物】
法第16条第2号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。
液状の廃油
駆除剤であって、液状の不要物であるもの
水質汚濁防止法施行令第2条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)
第4条
【海域への排出ができる液状廃棄物】
法第16条第3号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。
人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物
前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
第5条
【持込みが禁止される物】
法第18条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。
ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状その他これらに類する形状のものに限る。)
駆除剤(科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。)
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第一号に定める日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、法附則第一条第四号に定める日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年1月25日
この政令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

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