• 印紙等模造取締法
    • 第1条
    • 第2条

印紙等模造取締法

平成11年12月22日 改正
第1条
政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第9条第1項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
参照条文
第2条
前条第1項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
従前の印紙等模造取締規則第一条の規定による許可は、第一条第二項の規定による許可とみなす。
附則
昭和23年7月7日
第49条
この法律中第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年12月27日
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
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この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和26年3月31日
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和28年2月28日
この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
附則
昭和29年5月13日
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
附則
昭和32年6月14日
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
附則
昭和34年3月28日
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第35条
(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第88条
(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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