• 卸売市場法施行令
    • 第1条 [削除]
    • 第2条 [地方卸売市場の施設の最低規模]
    • 第3条 [卸売市場整備基本方針]
    • 第4条 [中央卸売市場整備計画]
    • 第5条 [都道府県卸売市場整備計画]
    • 第6条 [中央卸売市場を開設する市の最低人口]
    • 第7条 [業務規程に規定する事項等の軽微な変更]
    • 第8条 [都道府県が処理する事務]

卸売市場法施行令

平成23年6月30日 改正
第1条
【削除】
削除
第2条
【地方卸売市場の施設の最低規模】
卸売市場法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める規模は、その卸売市場の取扱品目が次の各号に掲げる品目のいずれかに該当する場合において、その該当する品目のいずれか一につき、それぞれ当該各号に掲げる卸売場の面積とする。
青果物(野菜及び果実をいう。) その卸売場の面積三百三十平方メートル
水産物 その卸売場の面積二百平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあつては、三百三十平方メートル)
肉類 その卸売場の面積百五十平方メートル
花き その卸売場の面積二百平方メートル
第3条
【卸売市場整備基本方針】
法第4条第1項の卸売市場整備基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
参照条文
第4条
【中央卸売市場整備計画】
法第5条第1項の中央卸売市場整備計画は、前条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
第5条
【都道府県卸売市場整備計画】
法第6条第1項の都道府県卸売市場整備計画は、第3条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
第6条
【中央卸売市場を開設する市の最低人口】
法第8条第1号の政令で定める数は、二十万とする。
第7条
【業務規程に規定する事項等の軽微な変更】
法第11条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
中央卸売市場の面積の変更のうち、市場(法第15条第2項の市場をいう。第6号において同じ。)ごとに、その面積の十パーセント以内を増減するもの
開場の期日又は時間の変更のうち、開場されていなかつた期日又は時間を開場することとするもの
卸売の業務を行う者に関する事項の変更のうち、保証金の額の十パーセント以内を増減するもの
卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項の変更のうち、仲卸しの業務を行う者の保証金の額の十パーセント以内を増減するもの
施設の使用料の変更のうち、卸売場、仲卸売場、生鮮食料品等の保管所若しくは積込所又は駐車場(次号において「卸売場等」という。)の使用料をその十パーセントを超えて増減するもの以外のもの
施設の種類、規模、配置又は構造の変更のうち、市場ごとに、卸売場等の面積をその十パーセントを超えて増減するもの以外のもの
第8条
【都道府県が処理する事務】
法第48条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合で同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するもの(同法第252条の19第1項の指定都市が加入するものを除く。)以外のものが開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務又は中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第48条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
中央卸売市場法施行令及び中央卸売市場法第七条の規定による損失の補償に関する件は、廃止する。
この政令の施行の際現に中央卸売市場法第七条ノ二第一項の中央卸売市場の開設及び整備に関する計画において中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市として定められている都市に関しては、当分の間、第六条中「二十万」とあるのは、「十五万」とする。
法附則第十一条第二項の政令で定める者は、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
法附則第十一条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十一条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和48年4月12日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に、「第二十六条の六—第二十六条の十五」を「第二十六条の七—第二十六条の十六」に改める部分に限る。)、第十九条の三の改正規定(同条を第十九条の二とする部分を除く。)、第十九条の五の改正規定(同条を第十九条の四とする部分を除く。)、第二十六条から第二十六条の十四までの改正規定及び第二十六条の十五の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第十条及び第十一条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則
平成7年6月14日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附則
平成11年7月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第16条
(卸売市場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法第四十八条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第三十二条の規定による改正後の卸売市場法施行令第九条第三項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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