卸売市場法施行令
平成23年6月30日 改正
第2条
【地方卸売市場の施設の最低規模】
第8条
【都道府県が処理する事務】
1
法第48条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第284条第1項の1部事務組合若しくは広域連合で同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するもの(同法第252条の19第1項の指定都市が加入するものを除く。)以外のものが開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務又は中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
⊟
参照条文
附則
3
この政令の施行の際現に中央卸売市場法第七条ノ二第一項の中央卸売市場の開設及び整備に関する計画において中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市として定められている都市に関しては、当分の間、第六条中「二十万」とあるのは、「十五万」とする。