第2条
【利害関係者の選定】
法第11条第2項の規定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから開設者(
法第11条第1項の開設者をいう。以下同じ。)が指名することにより行うものとする。
第3条
【開設者の地位の承継の認可の申請】
法第13条の3第1項の規定により開設者の地位の承継に係る認可を受けようとする地方公共団体は、当該承継に係る中央卸売市場の施設に係る権原を取得したことを証する書類を、
同条第3項において準用する
法第9条第1項の申請書に添えて農林水産大臣に提出しなければならない。
第4条
【地方卸売市場への転換の許可の申請】
法第13条の5第1項の規定により地方卸売市場への転換に係る許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可を受けようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を
同条第4項において準用する
法第56条第1項の申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
①
中央卸売市場の開設者 地方卸売市場としての業務開始の予定期日を記載した書類
②
中央卸売市場の開設者から当該中央卸売市場の施設の権原を取得し、地方卸売市場を開設しようとする者
前号に定める書類及び転換に係る中央卸売市場の施設に係る権原を取得したことを証する書類
第5条
【市場】
法第15条第2項の農林水産省令で定める市場は、卸売場、生鮮食料品等の保管所及び積込所、駐車場その他生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な相当規模の施設が一の機能を営むために相互に緊密な関連をもつて運営されるよう配置されたこれら施設の総合体で、開設者が業務規程で定めるものをいう。
第6条
【取扱品目の部類】
法第15条第2項の農林水産省令で定める取扱品目の部類は、次の各号に掲げる部類とする。
①
青果部 野菜及び果実並びにこれらの加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
②
水産物部 生鮮水産物及びその加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
③
食肉部 肉類及びその加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
④
加工食料品部 加工食料品を主たる取扱品目とし、及び開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
⑤
花き部 花きを主たる取扱品目とし、及び開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
第7条
【卸売業務の許可申請書の添付書類】
法第16条第3項の農林水産省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
④
株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
⑤
別記様式
第1号の例により作成した最近二年間における事業報告書
⑥
当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書
⑦
申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を持つているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を持つに至つた理由を記載した書面並びにその法人の定款、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書
イ
申請者がその法人の総株主等の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係
ロ
申請者の営む卸売の業務に従事しているか、又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係
ハ
申請者がその法人の総株主等の議決権の百分の十以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(ロに掲げるものを除く。)
⑩
申請の日前三十日以内の日現在において別記様式
第2号の例により作成した純資産額調書
第8条
【純資産額の計算方法】
1
法第17条第3項の規定により純資産額を計算する場合には、
第1号に掲げる資産の額の合計額から
第2号に掲げる負債の額の合計額を控除するものとする。
①
資産
(2)
預金(支払期日が一年内に到来しない定期預金を除く。)
(5)
有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。)
(11)
前払費用(一年内に償却され費用となるものに限る。)
(17)
(1)から(16)までに掲げるもの以外の流動資産
(25)
(18)から(24)までに掲げるもの以外の有形固定資産
(30)
(26)から(29)までに掲げるもの以外の無形固定資産
(37)
定期預金(支払期日が一年内に到来しないものに限る。)
(38)
長期前払費用((11)に掲げるものを除く。)
(40)
(31)から(39)までに掲げるもの以外の投資等
(46)
(41)から(45)までに掲げるもの以外の繰延資産
②
負債
(13)
(1)から(12)までに掲げるもの以外の流動負債
(17)
(14)から(16)までに掲げるもの以外の固定負債
(18)
引当金((12)、(13)、(16)及び(17)に掲げるものを除く。)
2
前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行なう日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第9条
【純資産額回復の申出】
法第19条第3項の規定による申出をしようとする者は、申出書に別記様式
第2号の例により作成した純資産額調書を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
第10条
【純資産額の定期報告】
1
法第20条第1項の規定による報告は、毎年三月三十一日及び九月三十日を計算日として別記様式
第2号により作成した純資産額調書を提出してしなければならない。
2
前項の報告は、当該純資産額調書に係る計算日から六十日以内にしなければならない。
第11条
【財産の状況を記載した書類の提出】
1
法第20条第2項の規定による財産の状況を記載した書類の提出は、卸売業者(
法第15条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が
法第51条第2項各号のいずれかに該当することとなつた場合又はその純資産額が
法第19条第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が二以上ある場合にあつては、その各取扱品目の部類について
同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つた場合に、農林水産大臣の指示に従い行うものとする。
2
法第20条第2項の農林水産省令で定める財産の状況を記載した書類は、別記様式
第3号により作成した残高試算表とする。
第12条
【事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請書】
1
法第21条第3項の規定による申請をする場合において、その申請が事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人が連署しなければならない。
2
法第21条第3項の規定による申請をする場合において、その申請が合併に係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、合併の当事者が連署しなければならない。
②
合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称及び住所
3
法第21条第3項の規定による申請をする場合において、その申請が分割に係るものであるときは、当該申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、分割の当事者が二以上あるときは、それらの者が連署しなければならない。
②
分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人の名称及び住所
③
分割により承継させる中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目
第13条
【事業の譲渡し及び譲受け又は合併若しくは分割の認可申請書の添付書類】
1
法第21条第4項において準用する
法第16条第3項の農林水産省令で定める
前条第1項の申請書の添付書類については、
第7条の規定を準用する。この場合において、
同条中「次の各号に掲げる書類」とあるのは「次の各号に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、
同条第8号及び
第9号中「申請者」とあるのは「譲受人である申請者」と読み替えるものとする。
2
法第21条第4項において準用する
法第16条第3項の農林水産省令で定める
前条第2項の申請書の添付書類については、
第7条の規定を準用する。この場合において、
同条中「次の各号に掲げる書類」とあるのは「当該申請者及び合併後存続する法人又は合併により設立される法人についての次の各号に掲げる書類及び合併に係る契約書の写し」と、
同条第8号及び
第9号中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立される法人」と読み替えるものとする。
3
法第21条第4項において準用する
法第16条第3項の農林水産省令で定める
前条第3項の申請書の添付書類については、
第7条の規定を準用する。この場合において、
同条中「次の各号に掲げる書類」とあるのは「当該申請者及び分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人についての次の各号に掲げる書類並びに分割に係る計画書又は契約書の写し」と、
同条第8号及び
第9号中「申請者」とあるのは「分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。
第14条
【保証金】
法第26条第1項の保証金の額は、次の各号に掲げる取扱品目の部類ごとに、それぞれ各号に掲げる金額の範囲内において開設者が業務規程で定めるものとする。
第15条
【保証金に充てることができる有価証券の範囲】
法第26条第2項の農林水産省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。ただし、
第3号から
第6号までに掲げる有価証券については、開設者が業務規程で定めるものに限る。
③
金融商品取引所が開設する市場において売買取引されている株券
④
銀行法による銀行が発行する株券(
前号の株券を除く。)
第16条
【保証金に充てることができる有価証券の価額】
法第26条第2項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以下において、開設者が業務規程で定める額とする。
①
国債証券、地方債証券又は政府がその債券について保証契約をした債券 その額面金額に相当する額
第17条
【事業報告書の作成】
2
前項の事業報告書には、定款を添付しなければならない。
第19条
【帳簿の区分経理】
卸売業者は、
法第30条の規定により、中央卸売市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて経理しなければならない。
第21条
【仲卸業者に関し業務規程で定める事項】
法第33条第3項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
②
仲卸業者(
法第33条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務の規制に関する事項
第22条
【相対取引によることができる特別の事情がある場合】
法第35条第2項の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
④
せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
⑤
卸売業者と仲卸業者又は売買参加者(
法第36条第1項に規定する売買参加者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食料品等の卸売をする場合
⑥
緊急に出港する船舶に生鮮食料品等を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
⑦
法第37条ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
第23条
【せり売又は入札の方法によらなければならない特別の事情がある場合】
法第35条第3項の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
②
当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
第24条
【卸売の相手方の制限を受けないで卸売をすることができる特別の事情がある場合】
1
法第37条の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
当該市場における入荷量が著しく多いか、又は当該市場に出荷された生鮮食料品等が当該市場の仲卸業者及び売買参加者にとつて品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
②
当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
③
当該市場に係る開設区域(
法第7条第1項の開設区域をいう。以下同じ。)内の他の市場の入荷量を調整するため当該他の市場の卸売業者に対して卸売をする場合
④
当該市場に係る開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて当該市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によつては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である生鮮食料品等を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
⑤
卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
イ
当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
ロ
卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該市場における市場取引委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
⑥
卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
イ
当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。
ロ
卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
2
前項第5号又は
第6号の承認を受けた卸売業者は、毎月、その承認に係る品目の卸売の数量を翌月二十日までに開設者に届け出なければならない。
第25条
【開設区域の周辺の地域における場所の指定】
1
法第39条第1号の農林水産省令で定める特別の事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
独立行政法人農畜産業振興機構の保管に係る肉類の卸売をする場合
②
開設者が、当該市場に係る開設区域内における交通事情、生鮮食料品等の保管又は貯蔵のための場所の存在の状況等から、当該開設区域内において
法第39条第1号の規定による場所の指定をすることができないか、又はすることが適当でない場合
2
法第39条第1号の規定により農林水産大臣(
第34条の規定により
同号の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)が行う場所の指定は、当該開設者からの申出書の提出があつた場合に行うものとする。
3
前項の申出書には、その場所の位置、その場所に係る施設の種類、規模及び構造を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添附しなければならない。
第26条
【卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等を卸売する場合に関する基準】
法第39条第2号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
卸売業者は、その者が
法第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行う市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等(
法第39条第1号に掲げる場所にあるものを除く。)の卸売を当該許可に係る中央卸売市場に係る開設区域内において行おうとする場合(
第3号に掲げる場合を除く。)には、当該生鮮食料品等の品目、数量及び当該生鮮食料品等がある場所の所在地を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該開設者の承認を受けなければならないものとすること。
②
前号の承認は、次に掲げる要件のすべてを満たしている場合に行われるものとすること。
イ
当該申請に係る場所が、当該中央卸売市場の開設区域内の場所であること。
ロ
卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した生鮮食料品等の卸売をする場合であること。
ハ
その他開設者が業務規程で定める要件を満たしていること。
③
卸売業者は、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により生鮮食料品等の卸売をしようとする場合には、当該生鮮食料品等の品目、取引方法、当該取引方法による卸売の数量の上限及び卸売の実施期間を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該市場における市場取引委員会の審議を経て当該開設者の承認を受けなければならないものとすること。
④
前号の承認は、次に掲げる要件のすべてを満たしている場合に行われるものとすること。
イ
当該申請に係る生鮮食料品等が、次に掲げるものに限られていること。
(1)
かんしよ、ばれいしよ、かぼちや、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきたけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品
(2)
かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ、キウイフルーツ並びに冷凍果実及び果実の加工品
(3)
冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼干ししたものを除く。)
(4)
牛及び豚の部分肉(枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかた等の部分に分割した場合におけるそれぞれの部分の肉をいう。)、輸入に係る牛肉、馬肉、豚肉及び羊肉(その輸出国の政府又はこれに準ずる機関が規格により格付けをしたものに限る。)並びに鳥肉及び鳥卵
(5)
加工食料品((1)から(3)までに掲げる加工食料品を除く。)
(6)
花きのうち種苗、花木、はち植のもの、枝物(花又は紅葉若しくは黄葉した葉の付いたものを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの
(7)
一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能なもの((1)から(6)までに掲げるものを除く。)であつて、開設者が中央卸売市場又は中央卸売市場の各市場ごとに、当該中央卸売市場に対する供給事情が比較的安定しているものとして業務規程で定めるもの
ロ
当該申請に係る取引において、物品の引渡年月日、出荷者の氏名又は名称及び卸売の数量その他の公正な価格形成を確保するために必要な事項として開設者が業務規程で定めるものが提供されることになること。
ハ
当該申請に係る取引において、当該市場の仲卸業者及び売買参加者が当該取引に参加する機会が与えられること。
ニ
当該申請に係る取引において、物品の引渡方法が定められることになること。
第27条
【せり人の登録についての基準】
法第43条第2項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
開設者は、
法第43条第1項の登録(以下この条において「登録」という。)の申請に係るせり人が次に掲げる者のいずれかに該当する場合には、登録をしてはならないこと。この場合におけるニに掲げる者に該当するかどうかについての認定は、開設者が行なう試験の結果によることができること。
ロ
禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないもの
ハ
仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者
ニ
せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者
②
登録は、開設者がその市場に備え付けるせり人登録簿にせり人の氏名及び住所、登録年月日並びに登録番号を登載してすること。
③
開設者は、登録をしたときは、その登録を受けたせり人に対し、登録証を交付すること。
④
登録の有効期間は、五年とすること。ただし、初めて登録を受ける者の登録の有効期間及び
法第43条第3項の規定により取消し又は制限を受けた者の当該取消し又は制限後の最初の登録の有効期間は、三年とすること。
⑤
登録の更新については、
第1号から
前号までに掲げる基準を準用すること。
第28条
【仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れることができる場合に関する農林水産省令で定める基準】
法第44条の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
仲卸業者が、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であつて当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。
イ
仲卸業者が、買い入れて販売しようとするものの品目、数量及び買入れの相手方並びに当該中央卸売市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該開設者の許可を受けていること。
ロ
当該中央卸売市場の卸売業者が他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする生鮮食料品等を買い入れる場合であつて、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
(2)
卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該市場における市場取引委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
ハ
仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であつて、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び買入れの実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。
(2)
仲卸業者が、当該契約の契約書の写し及び当該市場の開設者の定める事項を記載した申請書を当該開設者に提出して、当該契約に基づく買入れが当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の当該開設者の承認を受けていること。
②
前号イの許可をするかどうかの決定は、当該生鮮食料品等に関する取引の状況、当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき調査してするものとすること。
③
第1号イの許可を受けた仲卸業者は、その許可に係る生鮮食料品等の全部を販売したときは、その旨を開設者に届け出なければならないものとすること。
④
第1号ロ又はハの契約に基づき買入れを行つた仲卸業者は、毎月、その契約に基づき買い入れた品目の販売の数量を翌月二十日までに開設者に届け出なければならないものとすること。
第29条
【掲示事項】
法第46条第1項の農林水産省令で定める事項は、その日の主要な品目の主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格とする。
第30条
【開設者による公表】
1
法第46条第2項の規定による卸売の数量及び価格の公表は、売買取引の方法ごとに行わなければならない。
2
前項の規定による公表は、価格を高値、中値及び安値に区分して行わなければならない。
第30条の2
【卸売業者による公表】
法第47条第1項及び
第2項の農林水産省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。
①
せり売又は入札の方法による卸売(
第4号に掲げるものを除く。)
第30条の3
法第47条第1項の農林水産省令で定める事項は、その日の主要な品目の主要な産地とする。
第31条
法第47条第2項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
主要な品目ごとの高値、中値及び安値に区分した価格
②
その他開設者が当該市場における適正な取引を確保するために必要な事項として業務規程で定めるもの
第32条
【流動比率及び自己資本比率の基準等】
3
法第51条第2項第3号の農林水産省令で定める場合は、連続する三以上の事業年度において経常損失が生じた場合とする。
第32条の2
【流動資産の合計金額等の計算方法】
3
法第51条第6項の規定により資本の合計金額を計算するときは、株式会社にあつては株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権の額を合計するものとし、株式会社以外の法人にあつては、これに準じて計算するものとする。
第33条
【検査等の結果の報告】
卸売市場法施行令(以下「令」という。)
第8条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした開設者の名称若しくは卸売業者の名称及び住所
②
報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした年月日
③
開設者若しくは卸売業者がした報告の内容若しくは提出した資料の内容又は立入検査の結果
附則
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
2
中央卸売市場法施行規則(大正十二年農商務省令臨第十号。以下「旧規則」という。)及び畜産振興事業団の保管に係る肉類の売渡しについての中央卸売市場法施行規則の臨時特例に関する省令は、廃止する。
3
この省令の施行の際現に旧規則第十一条の規定により業務規程において定められている第二条に規定する取扱品目の部類と異なる取扱品目の部類により中央卸売市場法第十条の許可を受けて卸売の業務を行なつている者で法附則第七条第一項の規定により法第十五条第一項の許可を受けた者とみなされるものに係る当該業務規程において定められている取扱品目の部類は、その者については、その者に係る中央卸売市場の開設者が業務規程において当該取扱品目の部類を定めている間は、第二条の規定にかかわらず、法第十五条第二項の農林水産省令で定める取扱品目の部類とする。
4
前項の規定により法第十五条第二項の農林水産省令で定める取扱品目の部類とされるものに係る法第二十六条第一項の農林水産省令で定める保証金の額は、第十四条の規定にかかわらず百二十万円以上二千四百万円以下の金額の範囲内において開設者が業務規程で定めるものとする。
附則
平成5年4月1日
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成6年12月28日
2
この省令の施行の際現に卸売市場法第四十三条第二項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。
附則
平成9年7月9日
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成11年8月31日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、平成十一年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に開設されている中央卸売市場の開設者に対する改正後の卸売市場法施行規則第三十条の規定の適用については、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により当該中央卸売市場の業務規程が同法による改正後の卸売市場法第三章の規定により定められた業務規程とみなされている間は、なお従前の例による。
附則
平成11年11月12日
第2条
(経過措置)
平成十二年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(次条において「新規則」という。)第三条第五号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項(合計貸借対照表に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
平成十二年九月二十九日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第三条第十号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第五条及び第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の前に一条を加える改正規定(第一条第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十七年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条
平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第4条
平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第5条
平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする残高試算表については、新規則第十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十九年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第4条
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第5条
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする残高試算表については、新規則第十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第6条
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする資本の合計金額の計算については、新規則第三十二条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成19年8月31日
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第4条
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。