厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則
平成21年12月28日 改正
第1条
【法第三十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者】
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第32条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
第2条
【法第三十三条第一項第三号に規定する日本年金機構への報告等】
1
法第33条第1項第3号の規定により、法第33条第1項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下この条において「公共サービス実施民間事業者」という。)は、毎月、次に掲げる事項を日本年金機構に報告しなければならない。
②
公共サービス実施民間事業者が法第33条第1項第1号の規定により保険料滞納者に対して同号の確認を行った場合において、当該保険料滞納者について国民年金法第90条第1項各号、第90条の2第1項各号、第2項各号若しくは第3項各号若しくは第90条の3第1項各号又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項各号に該当すると思料するときは、当該保険料滞納者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
③
公共サービス実施民間事業者が法第33条第1項第2号の規定により保険料滞納者に対して国民年金法第87条第1項に規定する保険料(以下この条において「保険料」という。)の納付の請求を行った場合において、当該保険料滞納者が納付を拒絶し、国民年金法第102条第4項の規定により保険料を徴収する権利が時効によって消滅するまでの間に当該保険料を納付することが見込まれないと思料するときは、当該保険料滞納者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
3
法第33条第3項の規定により公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなされた場合における国民年金法施行規則第72条の4第1項の適用については、同項中「法第92条の4第1項」とあるのは、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条第3項の規定により読み替えて適用する法第92条の4第1項」とする。