国民年金法施行規則
平成25年10月1日 改正
第1条
【基礎年金番号】
2
法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
⑨
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
⑬
特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関する事務
⑳
独立行政法人福祉医療機構法の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
21号
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第37条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第60条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
24号
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第2条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金の支給に関する事務
第1条の2
【資格取得の届出】
2
法第12条第5項の規定による第3号被保険者(法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
第2条
【資格取得の申出】
1
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
③
法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第5条第1項及び平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
第2条の2
【法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合】
法附則第5条第2項、平成六年改正法附則第11条第2項及び平成十六年改正法附則第23条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
令第7条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第5条第6項第1号若しくは第4号、平成六年改正法附則第11条第7項第3号若しくは第4号又は平成十六年改正法附則第23条第7項第3号若しくは第4号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
第6条
【資格喪失の申出】
法附則第5条第5項、平成六年改正法附則第11条第6項又は平成十六年改正法附則第23条第6項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
⊟
参照条文
第6条の2
【被保険者の種別変更の届出】
1
法第12条第1項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者(法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険の被保険者にあつては、厚生年金保険法第18条第1項の規定により機構が当該被保険者の資格の取得を確認した場合の当該被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第8条の規定により機構が当該組合員又は加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
第6条の3
【第三号被保険者の配偶者に関する届出】
1
第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員その他の年金保険者たる共済組合等にあつては、当該共済組合等の組合員又は加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
第6条の4
【法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出】
1
法附則第7条の3第2項又は平成十六年改正法附則第21条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
③
第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第7条の3第1項の規定により法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
⑤
老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
第6条の5
【時効消滅不整合期間の届出】
1
法附則第9条の4の2第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
④
老齢基礎年金又は法第7条第1項第1号に規定する被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
老齢基礎年金又は法第7条第1項第1号に規定する被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
第9条の2
【法第十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める場合】
⊟
参照条文
第9条の4
【第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託】
1
地方公務員等共済組合法附則第29条第1項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
第10条
【国民年金手帳の様式】
第1号被保険者及び第3号被保険者に交付する法第13条第1項の国民年金手帳及び第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者である者に限る。)に交付する法附則第7条の4第2項の国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令に規定する様式による。
⊟
参照条文
第11条
【国民年金手帳の再交付の申請】
第12条
【届出等の記載事項】
1
この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第3号被保険者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第13条
【経由等】
3
第9条の2に規定する場合(同条第1号に規定する場合を除く。)における法第12条第5項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による申出、申請又は届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。
第9条の2第2号に規定する場合 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
第9条の2第3号に規定する場合 | 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等 |
第9条の2第4号に規定する場合 | 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等 |
第9条の2第5号に規定する場合 | 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第144条の3第1項各号に掲げる団体 |
第9条の2第6号に規定する場合 | 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第4項に規定する派遣先企業 |
第9条の2第7号に規定する場合 | 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令第8号に規定する学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第10条第1項に規定する特定法人 |
6
地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第4号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
7
団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第15条の2
【保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知】
1
法第14条の2の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法施行規則第12条の2の規定による厚生労働大臣の通知が行われる場合は、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、同項の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第12条の2第1項第2号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
⊟
参照条文
第16条
【裁定の請求】
1
法第16条の規定による老齢基礎年金(法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
⑥
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
ニ
国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による年金たる給付
ホ
地方公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。)による年金たる給付
⑦
第4号ロ及びハ並びに第5号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
⑧
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下この章において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
⑨
昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第4条の6に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4
第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第28条第1項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(老齢厚生年金について国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第44条の3第1項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
法附則第9条の2第1項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第9条の2の2第1項若しくは平成六年改正法附則第27条第1項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第9条の2の2第1項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第8条の2各項、国家公務員共済組合法附則第12条の3の2(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法附則第19条の2各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第16条の5の2第1項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第27条第1項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第19条第1項若しくは第20条第1項、国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第16条の6第1項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
6
前項の規定により全部繰上げ又は法附則第9条の2の2第1項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に同法附則第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求をする旨を付記しなければならない。
7
令第1条第1項第1号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第16条の2
【裁定の請求の特例】
1
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
昭和六十年改正法附則第14条第1項又は第15条第1項の規定に該当する者である場合(配偶者が昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金又は同項第2号に規定する障害共済年金の受給権者であつて、受給権者が特別支給の老齢厚生年金を受ける権利の裁定の請求を行つた時に当該配偶者が当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利の決定を受けていなかつた場合に限る。)は、第17条の3第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項を記載した書類並びに同条第2項各号に掲げる書類
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
⑤
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
⑥
昭和六十年改正法附則第15条第1項の規定に該当する者又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
4
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
③
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
6
第1項又は第3項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、同法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第3項の請求書に記載することとされた事項及び第2項又は第4項の規定により第1項又は第3項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第4項までの規定にかかわらず、第1項又は第3項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第16条の3
1
老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
④
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
⑤
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
第16条の4
1
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
④
配偶者が昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
③
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
4
第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定による第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第16条の5
1
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、前条第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
⊟
参照条文
第16条の5の2
1
特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第8条の2各項、国家公務員共済組合法附則第12条の3の2(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法附則第19条の2各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、第16条の4第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
⊟
参照条文
第16条の6
1
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第19条第1項若しくは第20条第1項、国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、第16条の4第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第17条
【支給停止解除の申請】
1
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
④
第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の届出を行う者が、同時に平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた平成八年改正法第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国家公務員共済法」という。)第74条第3項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第17条の2
【支給停止の申出】
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第20条の2第1項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(以下「平成十六年経過措置政令」という。)第31条第1項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第38条の2第1項(平成十六年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第74条の2第1項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
第17条の2の2
【支給停止の申出の撤回】
2
前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
3
第1項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第20条の2第3項(平成十六年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第38条の2第3項(平成十六年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第74条の2第3項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第1項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第17条の2の3
【改定の請求】
1
昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
第17条の3
【加算事由該当の届出】
1
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第14条第2項又は第18条第3項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
④
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
第17条の4
【加算事由不該当の届出等】
昭和六十年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第25条各号(第1号を除く。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
③
経過措置政令第25条各号(第1号を除く。)に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第17条の5
【加算の支給停止事由該当の届出等】
昭和六十年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第28条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
③
経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第17条の7
【支給停止事由消滅の届出】
1
老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第17条第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第38条第1項又は昭和六十年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第34条第1項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第1項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第1項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第31号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第20条第1項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第27号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第50条第1項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第17条の8
1
老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第7条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第7条第2項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
③
最後に被保険者であつたときに厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者であつた者にあつては、最後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に厚生年金保険の被保険者として使用されていた厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所の名称及び所在地(当該適用事業所が同項第3号に規定する船舶であるものにあつては、船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称)及び住所又は主たる事業所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。)
④
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第17条の9
1
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第16条第1項の規定によつて同法附則第14条第1項又は第2項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第16条第2項の規定によつて支給を停止されている同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第18条第4項において準用する同法附則第16条第1項の規定によつて同法附則第18条第2項又は第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第20条第1項の規定又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第17条の7の規定にかかわらず、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第17条第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
③
支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
昭和六十年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第17条の10
【共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出】
1
第2号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第18条
【厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等】
2
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
第18条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出】
1
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
第19条
【氏名変更の届出】
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第25条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第37条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第76条第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
第20条
【住所変更の届出】
1
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第76条の2第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第3項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第21条
【年金払渡方法等の変更の届出】
第22条
【年金証書の再交付の申請】
第24条
【死亡の届出】
4
受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第77条第1項又は平成十四年改正省令附則第48条の2第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があつたものとみなす。
5
法第105条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
第25条
【未支給年金の請求】
1
3
第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第42条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第31条
【裁定の請求】
1
法第16条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
④
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
⑧
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3
前項第12号ロの障害基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者の前年の所得の額並びに法第36条の3第1項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人控除対象配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
5
第1項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第81条第2項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第84条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
8
第1項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第65条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
9
令第1条第1項第2号の規定により共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第32条
【支給停止解除の申請】
1
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第3項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第32条の3
【支給停止の申出の撤回】
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
⊟
参照条文
第33条
【改定の請求】
4
第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第84条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、国家公務員共済組合法第84条第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第89条第1項の請求を行つたときは、第1項の請求を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第33条の2
1
2
第33条の3
【子を有するに至つたときの届出】
1
障害基礎年金の受給権者は、子(法第33条の2第2項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第33条の4
【加算額対象者の届出】
1
法第30条の2第4項の規定により同条第1項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
第1項の届出は、厚生年金保険法第52条第2項、国家公務員共済組合法第84条第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第89条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定に基づく障害厚生年金又は障害共済年金の額の改定の請求を行うことにより法第30条の2第1項の請求があつたものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第33条の5
【加算額対象者の障害状態該当の届出】
1
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第33条の6
【加算額対象者の不該当の届出】
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第33条の2第3項各号(第6号及び第8号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第33条の7
【障害状態不該当の届出】
2
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第48条第1項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第32条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第34条
【支給停止事由該当の届出】
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第49条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第34条の2
1
法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3第1項又は第36条の4第2項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第34条の3
【支給停止額変更の届出】
1
法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第3項又は第4項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第34条の4
【刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止】
法第36条の2第1項並びに昭和六十年改正法附則第28条第10項及び第32条第11項の規定により読み替えられた旧法第65条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第35条
【支給停止事由消滅の届出】
1
障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3若しくは第36条の4第2項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第36条第2項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第36条第2項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第32条第1項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第50条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第30条第1項若しくは附則第32条の2第1項又は平成十四年改正省令附則第28条の2第1項若しくは附則第50条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
①
法第20条第1項又は昭和六十年改正法附則第11条第2項平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第1項第2号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項第2号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第1項第2号
⊟
参照条文
第35条の2
1
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び障害基礎年金の年金証書等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
②
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
3
第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第2項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第50条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第36条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出】
1
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による障害基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第36条の4
【障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出】
第38条
【老齢基礎年金に関する規定の準用】
2
第19条第3項、第20条第2項、第21条第3項、第22条第4項、第24条第3項及び第25条第3項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第19条第3項中「第37条第1項」とあるのは「第53条第1項」と、第20条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第54条第1項」と、第21条第3項中「第39条第1項」とあるのは「第55条第1項」と、第22条第4項中「第40条第1項」とあるのは「第56条第1項」と、第24条第3項中「第41条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、第25条第3項中「第42条第1項」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。
第39条
【裁定の請求】
1
法第16条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
⑤
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政令第44条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
⑪
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3
7
令第1条第1項第3号の規定により共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第40条
【裁定の請求の特例】
1
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
第41条
【支給停止解除の申請】
1
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
⑨
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
前項第10号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
受給権者の前年の所得(経過措置政令第46条第7項に定めるところにより算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ハ
受給権者が令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するとき(地方税法第34条第1項第3号に規定する控除を受けたことにより同項第1号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
②
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項の規定に該当しない受給権者であつて、同条第4項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第4項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
4
第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第1項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第3項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項並びに第2項及び第3項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第41条の3
【支給停止の申出の撤回】
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
⑤
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
⊟
参照条文
第42条
【胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求】
⊟
参照条文
第44条
【遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出】
3
遺族基礎年金の受給権者である妻は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
5
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第62条の2第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第46条
2
前項の届書には、旧法第65条第1項第1号に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
第48条
【支給停止事由消滅の届出】
1
遺族基礎年金の受給権者は、法第20条第1項、第41条第1項若しくは第2項、昭和六十年改正法附則第11条第2項又は同法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項から第4項まで若しくは第66条第3項若しくは第4項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第41条第1項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
3
第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
⑦
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
⑧
昭和六十年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項第2号又は第3号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ
第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第2項の規定に係るものであるときは、同法第65条第1項第1号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ
第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第4項の規定に係るものであつて、経過措置政令第46条の2の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第41条第3項各号に掲げる書類
ニ
第1項の届出が、昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項又は第4項の規定に係るものであつて、同法第67条第1項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
5
第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第65条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国家公務員共済法第74条第1項第3号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項第3号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第10条第1項第3号の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第40条第1項又は平成十四年改正省令附則第50条第1項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
⊟
参照条文
第49条
【所在不明による支給停止の申請】
3
遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第66条第1項の申請を行つたときは、第1項の申請を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第50条
【所在不明とされた者の申請】
1
遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
⊟
参照条文
第51条の2
【本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出】
1
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第51条の4
【遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出】
第52条
【失権の届出】
3
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第63条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
4
遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第77条の2第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたものとみなす。
⊟
参照条文
第53条
【老齢基礎年金に関する規定の準用】
2
第19条第3項、第20条第2項、第21条第3項、第22条第4項、第24条第3項及び第25条第3項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第19条第3項中「第37条第1項」とあるのは「第70条第1項」と、第20条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、第21条第3項中「第39条第1項」とあるのは「第72条第1項」と、第22条第4項中「第40条第1項」とあるのは「第73条第1項」と、第24条第3項中「第41条第1項」とあるのは「第74条第1項」と、第25条第3項中「第42条第1項」とあるのは「第75条第1項」と読み替えるものとする。
第60条の2
【裁定の請求】
1
法第16条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第60条の3
【支給停止解除の申請】
1
法第20条第2項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
⊟
参照条文
第60条の3の3
【支給停止の申出の撤回】
2
前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
第60条の5
【支給停止事由消滅の届出】
1
寡婦年金の受給権者は、法第20条第1項若しくは第52条又は昭和六十年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第60条の3第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第60条の6の2
【本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出】
1
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による寡婦年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
第60条の7
【失権の届出】
寡婦年金の受給権者は、法第51条又は附則第9条の2第5項(法附則第9条の2の2第6項及び平成六年改正法附則第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。
第61条
【裁定の請求】
1
法第16条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第63条
【裁定の請求】
⊟
参照条文
第63条の3
【裁定の請求】
1
法第16条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
⊟
参照条文
第64条
【裁定の請求の受理、送付等】
3
令第1条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、一の共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間及び合算対象期間(昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号から第6号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間及び合算対象期間のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であつた期間及び合算対象期間のみを有する者とする。
⊟
参照条文
第65条
【給付に関する通知等】
1
厚生労働大臣は、法第16条(法附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第3条の8に定める三級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもつて、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であつて、当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害共済年金又は障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。
2
厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
3
前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
⊟
参照条文
第69条
【支払の一時差止め】
年金給付について、法第73条の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第18条第3項に規定する書類、第18条の2第1項に規定する届書、第36条第3項に規定する書類、第36条の2第1項に規定する届書、第36条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第36条の4の書類等、第36条の5若しくは第51条第3項に規定する書類、第51条の2第1項に規定する届書、第51条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第51条の4の書類等、第51条の5若しくは第60条の6第3項に規定する書類又は第60条の6の2第1項に規定する届書を提出しないときとする。
第70条の2
【保険料の通知の方法】
1
法第92条第1項の規定による厚生労働大臣の通知は、令第6条の13の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法第92条の2に規定する口座振替及び法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者並びに第77条の4第3項の方法により申請を行う被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
⊟
参照条文
第71条の2
【指定代理納付による納付の申出】
法第92条の2の2第1項の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
⊟
参照条文
第71条の3
【指定代理納付者の指定の申出】
2
前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第6条の14第2号及び第3号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち法第92条の2の2第1項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
⊟
参照条文
第71条の5
【指定代理納付者による保険料の納付】
法第92条の2の2第1項の規定により指定代理納付者が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(以下「納付手続特例省令」という。)別紙書式により納付しなければならない。
第72条
【令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準】
令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
③
水産業協同組合法に規定する漁業協同組合(同法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
⊟
参照条文
第72条の2
【納付受託希望の申出】
1
法第92条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第3号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
法第92条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第92条の3第1項第2号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
⊟
参照条文
第72条の3
【納付受託者の名称等の変更の申出】
法第92条の3第4項の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第72条の4
【納付受託による納付の方法】
1
被保険者は、法第92条の4第1項に規定する納付受託者(以下「納付受託者」という。)に保険料の納付を委託するときは、令第6条の13の規定により厚生労働大臣が交付する納付書を添えて行わなければならない。
第72条の6
【納付受託者の報告】
法第92条の4第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第5号の集計表及び様式第6号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを機構に送付することにより行わなければならない。
第76条
第77条
【保険料全額免除の申請】
第77条の3
【保険料一部免除の申請】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
前年の所得(令第6条の12第1項及び第2項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類イ法第90条の2第1項の申請に係る申請者等 七十八万円ロ法第90条の2第2項の申請に係る申請者等 百十八万円ハ法第90条の2第3項の申請に係る申請者等 百五十八万円
第77条の4
【学生等の保険料納付の特例に係る申請】
1
法第90条第1項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第90条の3第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
3
法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等である被保険者であつて、かつ、同項第1号又は第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第90条の3第1項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等である被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第1項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
第77条の5
【平成十六年改正法附則第十九条第一項又は第二項の申請】
1
平成十六年改正法附則第19条第1項又は第2項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
③
申請者又は申請者の配偶者(以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第19条第1項又は第2項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
3
平成十六年改正法附則第19条第1項第1号又は第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者が、第1項に規定する申請書の提出の際に平成十六年改正法附則第19条第1項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第1項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
第77条の6
【令第六条の六第八号、第十一条の七第五号及び第十一条の八第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設】
令第6条の6第8号、第11条の7第5号及び第11条の8第8号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
⑰
職業能力開発促進法第15条の6第1項第1号に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第4号に規定する職業能力開発促進センター、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則第9条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
⊟
参照条文
第77条の7
【法第九十条第一項第五号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由】
法第90条第1項第5号、第90条の2第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号並びに第90条の3第1項第3号並びに平成十六年改正法附則第19条第1項第3号及び第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第77条の8
【保険料免除取消の申請】
1
法第90条第3項(平成十六年改正法附則第19条第3項において準用する場合を含む。)又は第90条の2第4項の規定による申請は、申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。
3
法第90条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第77条の3第1項、第77条の4第1項若しくは第77条の5第1項の申請を行つたとき、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第75条の届出若しくは第77条第1項、第77条の4第1項若しくは第77条の5第1項の申請を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第19条第1項及び第2項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第77条第1項、第77条の3第1項若しくは第77条の4第1項の申請を行つたときは、それぞれ第1項の申請を行つたものとみなす。
第77条の9
【学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出】
1
法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第6条の6に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
第78条の2
【国民年金後納保険料納付申込書の記載事項】
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成二十四年年金確保支援法施行令」という。)第3条第1項の国民年金後納保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
②
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第2条第1項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
第78条の5
【保険料の納付の届出】
第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。
第78条の6
第1号被保険者は、農業者年金の第1号被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第13条第1号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。
第80条
【前納保険料の還付請求】
1
令第9条第1項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第1号被保険者(法附則第5条第1項、平成六年改正法附則第11条第1項及び平成十六年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第1号被保険者との身分関係)及び住所
第82条の2
【年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付】
1
令第11条の4第1項の規定による各年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第82条の7において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2
令第11条の4第4項の規定による各年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。
⊟
参照条文
第82条の3
2
令第11条の5第2項の規定による年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第11条の5第2項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。第82条の7において同じ。)までに行うものとする。
⊟
参照条文
第82条の4
【昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付】
経過措置政令第58条第3項第1号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82条の5
経過措置政令第58条第3項第4号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の九月三十日における旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第56条第3項第3号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第82条の6
経過措置政令第58条第3項第4号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82条の7
1
経過措置政令第59条第1項の規定による基礎年金交付金(同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第3項において同じ。)までに、それぞれ同令第59条第1項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
3
経過措置政令第59条第3項の規定による基礎年金交付金への充当は、第1項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第3項の規定による返還は、翌々年度の二月六日までに行うものとする。
第82条の8
【年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告】
1
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)までに文書により報告しなければならない。
①
前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(第2号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数
③
前年度における経過措置政令第58条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率
④
翌年度における経過措置政令第58条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率の見込値
2
各年金保険者たる共済組合等は、前項の規定によるほか、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として厚生労働大臣が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。
第82条の9
【法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等】
1
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める区別の区分に応じ、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により報告しなければならない。
②
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
⑥
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該受給権者の男女別及び年齢別
⑦
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する障害を支給事由とする年金たる給付(障害の程度が令別表に定める一級若しくは二級に該当する者又は旧厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級に該当する者に支給されるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び障害の程度別
⑧
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の数及び障害共済年金の受給権者の数 当該受給権者の男女別、年齢別及び受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち加給年金額の計算の基礎となるもの(次号において「加給年金対象被扶養配偶者」という。)の有無別
⑨
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢及び障害共済年金の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢 当該受給権者の男女別及び年齢別
⑩
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて法第30条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。以下この号から第13号までにおいて同じ。)と生計を同じくする妻又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者(妻及び子であるときは当該妻に、複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の数 当該受給権者の年齢別及び当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別
⑪
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する死亡を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの加算額対象者の数 当該加算額対象者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の年齢別及び出生順の別
⑫
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族である子と生計を同じくする妻又は子に支給されるものに限る。次号において同じ。)の受給権を取得した者の数 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別並びに当該受給権を取得した者の当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別(子については、当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別及び出生順の別)
⑬
前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権を取得した妻の平均年齢及び子(妻及び子が受給権を取得した場合の当該子を除く。)の平均年齢 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別
⑯
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者(当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者以外の者であつて、当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。次号において同じ。)の数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
⑰
前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者であつた期間を有する者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者であつた期間を有する者が昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期間別
2
厚生労働大臣は、法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
3
厚生労働大臣及び年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び年金保険者たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
5
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
第83条の3
【変更の届出】
国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第83条の4
【学生納付特例事務法人の指定の申出等】
⊟
参照条文
第83条の6
【保険料納付確認団体の指定の申出等】
法第109条の3第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第83条の7
【変更の届出】
法第109条の3第1項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第83条の8
【基礎年金番号に関する通知】
第85条
【添付書類の省略等】
2
第2章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第3章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第17号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
6
第2章の規定によつて申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
⊟
参照条文
第86条の2
【法第二十一条の二の規定による充当を行うことができる場合】
法第21条の2の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第87条
【福祉年金の支給等の手続】
昭和六十年改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年金」という。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則の定めるところによる。
第89条
【令第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金】
令第15条第1項に規定する令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。
①
令第1条第1項第1号に規定する老齢基礎年金又は同項第3号に規定する遺族基礎年金であつて、令第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が当該事務を行う場合にあつては、それぞれ当該連合会を組織する共済組合。次号において同じ。)の組合員又は加入者であつた期間を有する者に係るもの
②
令第1条第1項第2号に規定する障害基礎年金であつて、その受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第31条第1項の規定による障害基礎年金の支給事由となつた障害にあつては、後の障害)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に令第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等の組合員又は加入者であつた者に係るもの
第92条
【指定共済組合等に対する情報提供】
2
厚生労働大臣は、指定共済組合等が地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この項において同じ。)であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。
⊟
参照条文
第95条
【指定共済組合等からの報告】
1
指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなつた基礎年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による報告のほか、指定共済組合等に対し、基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして厚生労働大臣が共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して報告することを求めることができる。
第97条
【法第百八条の四に規定する厚生労働省令で定める事項】
1
第100条
【厚生労働大臣に対して通知する事項】
法第109条の4第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第102条
【法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
1
法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第102条の2
【平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等】
1
平成二十三年年金確保支援法附則第2条第8項において読み替えて準用する法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が平成二十三年年金確保支援法附則第2条第1項の規定による承認の権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
2
平成二十三年年金確保支援法附則第2条第8項において読み替えて準用する法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
第103条
【法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等】
法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第107条
【滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等】
法第109条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第108条
【財務大臣による通知に関する技術的読替え等】
1
法第109条の5第3項の規定により法第109条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第109条の5第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2
法第109条の5第3項において読み替えて準用する法第109条の4第5項の規定による通知は、法第109条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第109条
【法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第109条の5第3項において読み替えて準用する法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第110条
【滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等】
第113条
【地方厚生局長等への権限の委任】
第113条の2
1
平成二十三年年金確保支援法附則第2条第9項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
①
平成二十三年年金確保支援法附則第2条第8項の規定において読み替えて準用する法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が平成二十三年年金確保支援法附則第2条第1項の規定による承認の権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
2
平成二十三年年金確保支援法附則第2条第10項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第115条
【法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定】
法第109条の10第1項第41号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第116条
【法第百九条の十第一項第四十二号に規定する厚生労働省令で定める事務】
法第109条の10第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
③
第32条第2項第5号及び第9号、第32条の3第2項第2号及び第6号、第33条第2項第5号、第33条の2第2項第7号、第35条第2項第2号及び第7号、第35条の2第2項第8号、第36条の3第2項第1号、第36条の4第1項、第41条第2項第5号、第6項及び第9項、第41条の3第2項第2号及び第5号、第48条第3項第2号、第3号及び第7号、第51条の3第2項第1号並びに第51条の4第1項の規定による指定に係る事務
⑬
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第4条第8項又は第29条第6項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
第119条
【令第十一条の十三第四号に規定する厚生労働省令で定める場合】
令第11条の13第4号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
機構の職員が、保険料等(法第109条の11第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとした納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとした場合
第122条
【保険料等の日本銀行への送付】
機構は、法第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第19号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第123条
【帳簿の備付け】
令第11条の17に規定する帳簿は、様式第20号によるものとし、収納職員(令第11条の13第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第127条
【収納に係る事務の実施状況等の報告】
法第109条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第22号)により行わなければならない。
第128条
【帳簿金庫の検査】
1
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
⊟
参照条文
第129条
【収納職員の交替等】
1
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2
前任の収納職員は、様式第23号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
第133条
【被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等】
2
厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
⊟
参照条文
別表
【第十六条、第十七条の二の三、第三十一条、第三十二条、第三十二条の三—第三十三条の二、第三十三条の四、第三十三条の五、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の三、第三十六条の四、第三十九条、第四十一条、第四十一条の三、第四十四条、第四十八条、第五十一条の三、第五十一条の四関係】
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの 様式第三号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第四号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第五号 (第七十二条の六関係)
様式第六号 (第七十二条の六関係)
様式第七号 (第七十二条の七関係)
様式第八号 削除
様式第九号 削除
様式第十号 削除
様式第十一号 削除
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 (第八十三条関係)
様式第十六号 (第八十三条の二関係)
様式第十七号 (第八十八条関係)
様式第十八号 (第百二十一条関係)
様式第十九号 (第百二十二条関係)
様式第二十号 (第百二十三条関係)
様式第二十一号 (第百二十四条関係)
様式第二十二号 (第百二十七条関係)
様式第二十三号 (第百二十九条関係)
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの 様式第三号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第四号 (第三十一条、第四十一条関係)
様式第五号 (第七十二条の六関係)
様式第六号 (第七十二条の六関係)
様式第七号 (第七十二条の七関係)
様式第八号 削除
様式第九号 削除
様式第十号 削除
様式第十一号 削除
様式第十二号 削除
様式第十三号 削除
様式第十四号 削除
様式第十五号 (第八十三条関係)
様式第十六号 (第八十三条の二関係)
様式第十七号 (第八十八条関係)
様式第十八号 (第百二十一条関係)
様式第十九号 (第百二十二条関係)
様式第二十号 (第百二十三条関係)
様式第二十一号 (第百二十四条関係)
様式第二十二号 (第百二十七条関係)
様式第二十三号 (第百二十九条関係)
附則
4
平成二年一月三十一日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例交付額」という。)を控除して得た額とする。
6
法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生年金保険法の被保険者である第二号被保険者の被扶養配偶者(法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第八条第二項の規定にかかわらず、法第十二条第六項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第三号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。この場合において、国民年金手帳を添えることを要しないものとする。
7
法附則第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
附則
昭和39年6月30日
2
国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定に該当する者が第十五条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、改正法附則第二条第二項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
改正法附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。
5
改正法附則第四条第二項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。
附則
昭和40年5月31日
2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第九十三号」という。)附則第二条の規定に該当する者が第十五条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第九十三号附則第二条第一項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となつた傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
法律第九十三号附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。
5
法律第九十三号附則第四条第二項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。
附則
昭和41年7月13日
2
国民年金法の一部を改正する法律(以下「法律第九十二号」という。)附則第三条第二項の規定に該当する者が第三十一条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第九十二号附則第三条第二項に規定する前に発した傷病による廃疾の状態及びその傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
法律第九十二号附則第四条第一項の規定に該当する者が第三十九条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第六号に掲げる書類は、添えることを要しない。
4
法律第九十二号附則第二条第二項に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
5
法律第九十二号附則第四条第三項の規定に該当する者が第四十八条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる書類は、添えることを要しない。
6
法律第九十二号附則第二条第二項に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行なわなければならない。
附則
昭和45年6月4日
附則
昭和49年10月21日
附則
昭和55年10月31日
第2条
(母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)
1
昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について国民年金法施行令(以下「令」という。)第四条の二に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年七月三十一日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十二号」という。)による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第四十一条第二項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。
第3条
(母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)
昭和五十五年七月三十一日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の三に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、施行日から十四日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年七月三十一日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによつて支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となつた当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第四条の二に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。
第4条
(経過措置)
第5条
(準用規定)
第四十二条の二から第四十四条までの規定(第五十条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間において、法律第八十二号による改正後の法第三十九条の二第一項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)若しくは法第四十一条の四第五項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第八十二号による改正後の法第四十一条第二項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第八十二号による改正後の法第四十一条第三項若しくは第四項(法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布の日以後速やかに」と、第四十三条の二第一項(第五十条において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。
附則
昭和61年3月29日
第2条
(経過措置政令第七条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)
第3条
(経過措置政令第十二条第六号に規定する厚生労働省令で定める者等)
第5条
(国民年金手帳に関する経過措置)
第6条
第8条
(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)
旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第十六条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条、第二十一条(第一項三号及び第四号を除く。)、第二十二条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条から第三十四条の二まで、第三十六条の二、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十七条まで、第五十九条、第六十条の三から第六十条の五まで、第六十条の七、第六十条の八、第六十四条(第二項を除く。)、第六十五条第一項、第二項及び第六項、第六十六条、第八十四条第一項及び第三項、第八十五条、第八十六条(第二項を除く。)並びに様式第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条第一項法第十六条国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第十六条第十六条第一項第二号国民年金手帳の記号番号国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)第十六条第一項第三号有する者有する者又は昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者第十六条第一項第七号障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の記号番号又は番号書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号第十六条第一項第八号及び第二項第四号、第二十五条第一項第六号並びに第二十八条第一項第六号及び第二項第三号預金通帳の記号番号預金口座の口座番号第十六条第二項第一号、第十六条の二及び第二十八条第二項第一号国民年金手帳国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類第十六条第二項第三号(様式第三号)(様式第三号)及び公的年金給付の受給権者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類第十六条第二項第四号及び第二十八条第二項第三号証明書証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類第十六条の二第二号及び第二十八条第一項第二号国民年金手帳の記号番号基礎年金番号第十七条、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第六十条の三第一項選択しようとする者選択しようとする者(昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により支給を停止されている者を除く。)第十七条、第十七条の二、第二十一条第一項、第二十二条第二項及び第二十四条一 氏名及び生年月日一 氏名及び生年月日一の二 基礎年金番号第十七条第三号及び第四号、第十七条の二第三号、第十九条第一項第二号、第二十条第三号、第二十一条第一項第五号、第二十二条第二項第二号、第二十四条第三号、第二十五条第一項第三号、第三十二条第一項第三号及び第四号、第三十三条第一項第三号、第三十四条の二第一項第三号、第三十六条の二第三号、第四十条第一項第三号及び第四号、第四十一条第一項第三号、第四十二条の二第一項第三号、第四十三条の二第一項第三号、第四十六条第三号、第四十九条第三号、第五十三条第三号、第五十九条第三号、第六十条の三第三号及び第四号、第六十条の七第三号並びに第六十五条第二項第一号及び第三項第一号記号番号年金コード第十七条の二第七十七条第四項(第七十七条第四項(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の第十九条第一項一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日一の二 基礎年金番号第十九条第二項第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により受給権者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)第二十条受給権者は受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は二 変更後の住所二 変更後の住所二の二 基礎年金番号第二十一条二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。2 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。第二十四条法昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「新法」という。)第二十五条第一項二 受給権者の氏名、生年月日及び住所二 受給権者の氏名、生年月日及び住所二の二 受給権者の基礎年金番号第二十五条第二項三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類四 新法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢年金の国民年金証書(国民年金証書を添えることができないときは、その事由書)第二十六条請求者、申請者又は届出人の氏名及び請求、申出又は届出の年月日を記載し、押印請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名第二十八条第一項第三号該当する旨該当する旨及び昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあつては、その旨第二十八条第一項第五号障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあつては、その年金の国民年金証書の記号番号公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号第二十八条第二項第二号掲げる書類掲げる書類及び公的年金給付の受給権を有する者にあつては、当該給付の年金証書又はこれに準ずる書類第二十八条第二項第二号イ通算対象期間昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第四条に規定する通算対象期間保険料納付済期間保険料納付済期間(新法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。)第三十二条から第三十四条の二まで、第四十条から第四十六条まで、第四十九条、第五十三条から第五十九条まで、第六十条の三から第六十条の七まで及び第八十四条第一項都道府県知事厚生労働大臣第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条の二第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十三条の二第一項、第四十六条、第四十九条、第五十三条、第五十九条、第六十条の三及び第六十条の七一 氏名一 氏名一の二 基礎年金番号第三十四条国民年金支給停止事由該当届(様式第四号)氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書第三十六条の二受給権者は受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は届書に、障害年金の国民年金証書を添えて、届書をこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、同一の市町村その他厚生労働大臣の指定する区域内における住所の変更にあつては、障害年金の国民年金証書を添えることを要しない厚生労働大臣に提出しなければならない二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日二の二 基礎年金番号第三十八条これらの規定中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中第二十五条中第四十条第二項第四号選択の申出をする日の属する年の五月三十一日において十七歳未満である十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある第四十二条改定の事由が生じたとき改定の事由が生じたとき(同項第六号及び第八号に該当するに至つたときを除く。)国民年金額改定届(様式第七号)氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書第四十二条の三国民年金額改定届氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書第四十三条、第五十四条及び第六十条の四国民年金支給停止事由該当届氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書第四十三条第三号令第四条の二昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正前の令第四条の二第四十四条第一項第四十一条第一項第四十一条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項抄本抄本又は支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類第四十四条、第五十五条及び第六十条の五国民年金支給停止事由消滅届氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由が消滅した事実及びその事実が生じた年月日を記載した届書第四十四条第一項第五号及び第五十五条第三号支給停止事由消滅の十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある第四十六条死亡に係るとき法第三十九条第三項第一号、第六号及び第八号に該当するに至つたとき第四十七条、第六十条及び第六十条の八これらの規定中(第三十六条の二を除く。)「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第二十五条中第二十五条中第五十条第四十条及び第四十二条から第四十六条まで第四十条及び第四十二条から第四十四条まで及び第四十六条第五十条の表 第十九条第一項、第二十一条、第二十二条及び第二十四条第二十五条第一項第二十七条 第二十五条第一項 社会保険庁長官社会保険庁長官社会保険庁長官第十六条の例により、老齢年金の裁定請求書 都道府県知事都道府県知事都道府県知事第四十八条の例により、準母子年金裁定請求書第五十五条及び第五十八条第一項又は第四十七条第一項、第四十七条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項第五十五条第二号及び第六十条の五第二号抄本抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)第五十九条死亡に係るとき同条第一号、第六条及び第八号に該当するに至ったとき第六十条の五第五十二条第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項第六十四条第一項都道府県知事に進達厚生労働大臣に送付第六十四条第三項進達送付第六十五条第一項及び第六項、第六十六条、第八十五条第三項及び第八十六条第一項厚生労働大臣又は都道府県知事厚生労働大臣第六十五条第二項二 受給権者の氏名、及び生年月日二 受給権者の氏名、生年月日二の二 基礎年金番号第六十五条第三項二 受給権者の氏名二 受給権者の氏名二の二 基礎年金番号第八十四条第三項場合に、第六十八条本文の規定は、前項の規定によって国民年金証書を返付する場合に場合に第八十六条第一項第六十条第六十条、第六十条の六都道府県知事又は市町村長市町村長
第8条の2
(添付書類の省略等)
1
前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「附則第八条の規定による変更届出等」という。)を附則第八条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
附則第八条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成八年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第二章、平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三章若しくは平成八年改正省令第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書を記載し、又は添えたものについては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第八条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第9条
(旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)
第10条
(旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)
1
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成二十三年改正省令」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十二条の規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十二条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
第11条
(旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)
第12条
(旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)
第25条
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
附則第八条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第十四条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第二十一条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十一条令第五十一条第一項又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令第五十一条第一項に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第五条の規定による改正前の令(以下「令」という。)厚生年金保険法施行規則国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)令第五十一条第一項に該当する者令第五十一条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十一条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第五十四条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十四条又はに該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行つていない者を除く。)又は令船員保険法施行規則昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)令第五十七条第一項に該当する者令第五十七条第一項に該当する者(特例納付の申出を行つた者を除く。)二 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し二 令第五十七条第一項に該当する者(特例納付を行つた者に限る。)にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類三 令第六十条第一項に該当する者にあつては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し第三十九条国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法国民年金法施行規則昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則
附則
昭和61年3月31日
2
昭和六十一年度における国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の四第一項の規定による各年金保険者たる共済組合の基礎年金拠出金の納付については、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日までに、それぞれ当該各号に定める額を納付することにより行わなければならない。
3
昭和六十一年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「経過措置政令」という。)第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。)の交付は、新規則第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、四月三十日までに同年度において経過措置政令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の十分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、七月三十一日及び十月三十一日までに、それぞれ同項の規定により当該交付すべき額の十分の三に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、一月三十一日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和63年5月31日
2
第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項及び第四十一条第三項の規定の適用については、昭和六十三年七月一日から同月三十一日までの間においては、同令第三十一条第三項第一号中「所得の額」とあるのは「所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」と、同令第四十一条第三項第一号中「算定した額」とあるのは「算定した額と昭和六十三年度分の道府県民税に係る地方税法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第一号ロ及び第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
附則
平成8年10月11日
第2条
(基礎年金番号に関する通知書)
第3条
(事業主等の経由)
第3条の2
(準用)
第4条
(年金証書の交付)
第5条
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
附則
平成14年3月13日
第62条
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)
平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の二の前の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合第八十二条の二第一項令厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十七条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより平成十四年四月八日までに第八十二条の二第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令各年金保険者たる共済組合等存続組合第八十二条の三第一項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等存続組合翌々年度の十月六日平成十六年十月六日第八十二条の三第二項令平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)還付は、平成十六年十月十四日第八十二条の八の見出し年金保険者たる共済組合等存続組合数等数第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等は、毎年度存続組合は当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣次の各号に第一号に九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)平成十五年九月十六日第八十二条の八第一項第一号前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等平成十四年三月三十一日における存続組合である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数第八十二条の八第二項各年金保険者たる共済組合等存続組合当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣農林水産大臣基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者存続組合並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定の算定年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と農林水産大臣と
第63条
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)
平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十二条の四の前の見出し昭和六十年改正法平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第八十二条の四経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ九月三十日九月三十日(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、平成十四年三月三十一日。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。)同日九月三十日第八十二条の五経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ同日九月三十日第八十二条の六経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ同日九月三十日第八十二条の七第一項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成十四年四月十二日までに行うものとする。第八十二条の七第二項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の七第三項経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令行うものとする。行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十六年十月六日までに行うものとする。第八十二条の八第一項各年金保険者たる共済組合等各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる事項第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合にあつては、第三号に掲げるものに限る。)第八十二条の八第一項第三号経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第一項第四号経過措置政令平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第八十二条の八第二項及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに及びこれらの額のその額の
第66条
(平成十四年統合法経過措置政令第三十一条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)
平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第一条第一項第一号及び第二号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十六条第六項令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項の規定により存続組合当該共済組合等当該存続組合第二十七条第一項令第一条、第一条の二及び第三条平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第三条第六十四条第三項令第一条第一項第一号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間を含む。)以下この条において同じ。))第六十四条第四項共済組合等存続組合令第一条第一項各号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第二号第六十四条第五項共済組合等存続組合令第一条第一項第二号平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第二号
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成18年8月23日
第2条
(経過措置)
第3条
(平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合)
平成十六年改正法附則第四十六条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
第4条
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
附則
平成18年9月22日
附則
平成23年1月24日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日」とする。
2
施行日において、現に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日」とする。
3
施行日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十条第二項において準用する第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日」とする。
4
施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは法第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第四十五条第一項及び第三条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第二十一条の規定により読み替えられた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第七十四条ノ二第一項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第四十五条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第七十四条ノ二第一項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行日」とする。
第3条
(加算事由該当の届出)
第4条
国民年金法施行規則第十六条、第十六条の二及び第十六条の三の規定は、平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、第十六条第一項第四号ロ中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第八条第一項」と、同条第二項第八号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第十六条の二第二項第二号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項又は第十五条第一項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、「昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金又は同項第二号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、「退職共済年金又は障害共済年金」とあるのは「障害共済年金」と、「第十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号まで」とあるのは「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第一項第一号及び第四号から第六号まで」と、同条第三項第六号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、「同条第一項各号に掲げる」とあるのは「同令第七条第一項第一号に規定する」と、同項第七号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成二十二年改正法の施行日において受給権者」と、同条第四項第五号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、第十六条の三第一項中「昭和六十年改正法附則第十五条第二項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する」と読み替えるものとする。
第5条
(加算事由不該当の届出)
第6条
(加算の支給停止事由該当の届出)
第7条
(加算の支給停止事由消滅の届出)
1
老齢基礎年金の受給権者は、平成二十二年経過措置政令第九条第一項の規定によって同令第七条第一項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び同令第九条第二項の規定によって支給を停止されている同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(国民年金法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、国民年金法施行規則第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法施行規則第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。