厚生年金保険法施行令第三条の十三に規定する総括審議官等の範囲を定める省令
平成17年6月30日 改正
第1条
【総括審議官】
厚生年金保険法施行令第3条の13第1号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令第18条第2項に規定する総括審議官のうち、積立金(厚生年金保険法第79条の2に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
第2条
【審議官】
厚生年金保険法施行令第3条の13第1号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第18条第4項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。
第3条
【参事官】
厚生年金保険法施行令第3条の13第1号の厚生労働省令で定める参事官は、厚生労働省組織令第19条第2項に規定する参事官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画する者とする。