厚生年金保険法施行令
平成24年11月26日 改正
第1条
【法第二十六条第一項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等】
2
法第26条第1項の申出が当該被保険者の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)に申出があつたものとみなす。
第3条
【端数処理】
第3条の2
【法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定】
法第38条第2項(法第54条の2第2項及び第64条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
⑤
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
第3条の3
【法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定】
法第38条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
⑭
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第2号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)に限る。)及び第11条の7の4(同条第2号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する場合を含む。)に限る。)
第3条の4
【標準報酬額等平均額の算定方法】
1
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額(以下「標準報酬額等平均額」という。)は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
①
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における次に掲げる額を合算した額を、当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等(法第43条の2第1項第2号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。)の性別構成及び年齢別構成(以下「被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(法及び他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下この号において同じ。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。次項において同じ。)の等級の区分及び標準賞与額等(法及び他の被用者年金各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。次項において同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
イ
各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(法第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(法第78条の6第2項又は第78条の14第3項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額
ロ
各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合(法律によつて組織された共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(国家公務員共済組合法第72条第2項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び同法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この項において「国家公務員共済組合の組合員」という。)に係る同法に規定する標準報酬の月額(同法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬の月額とし、これらの規定により決定された標準報酬の月額を除く。)及び標準期末手当等の額(同法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準期末手当等の額とし、これらの規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)の合計額の総額
ハ
各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第1項に規定する組合役員を除く。以下「地方公務員共済組合の組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあつては、同令第23条第3項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額
ニ
各月ごとの当該月の末日における法第12条第1号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者、私立学校教職員共済法第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び同法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となつた者を除く。以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第93条の9第1項又は第93条の13第2項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準給与の月額とし、これらの規定により決定された標準給与の月額を除く。)及び標準賞与の額(私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第93条の9第2項又は第93条の13第3項の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与の額とし、これらの規定により決定された標準賞与の額を除く。)の合計額の総額
第3条の5
【老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定】
1
法第44条第1項(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
①
法第42条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3第1項及び第2項並びに第9条の4第1項及び第3項並びに平成六年改正法附則第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
②
法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
③
法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時
④
法附則第9条の4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金 法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
⑤
平成六年改正法附則第19条第4項及び第5項並びに第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項又は平成六年改正法附則第27条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
⑥
法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項又は法附則第13条の4第5項若しくは第6項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
⑦
法附則第7条の3第3項及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項又は法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
4
法第50条の2第1項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
5
法第44条第1項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第4項第2号(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第27条第13項及び第14項並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
6
法第50条の2第1項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第4項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第4項において準用する法第44条第4項第2号に該当するものとする。
第3条の5の2
【支給の繰下げの際に加算する額】
1
法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第44条の3第1項の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第46条第1項に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
⊟
参照条文
第3条の6の2
【法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え】
法第46条第2項の規定により法第20条から第25条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第20条第1項 | 被保険者 | 第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。) |
第21条第1項 | 被保険者 | 七十歳以上の使用される者 |
第21条第3項 | 被保険者の資格を取得した | 七十歳以上の使用される者に係る第27条の厚生労働省令で定める要件(次条において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した |
被保険者に | 七十歳以上の使用される者に | |
第22条 | 被保険者の資格を取得した | 七十歳以上被用者要件に該当した |
第23条第1項 | 被保険者 | 七十歳以上の使用される者 |
第23条の2第1項 | 被保険者 | 七十歳以上の使用される者 |
第21条 | 第46条第2項において準用する第21条 | |
第24条第1項 | 被保険者 | 七十歳以上の使用される者 |
第21条第1項 | 第46条第2項において準用する第21条第1項 | |
第24条第2項 | 被保険者 | 七十歳以上の使用される者 |
第21条第1項 | 第46条第2項において準用する第21条第1項 | |
前項 | 第46条第2項において準用する前項 | |
第24条の2第1項 | 被保険者 | 七十歳以上の使用される者 |
第21条 | 第46条第2項において準用する第21条 | |
第24条の3第1項 | 被保険者 | 七十歳以上の使用される者 |
第24条の3第2項 | 第24条 | 第46条第2項において準用する第24条 |
第3条の7
【法第四十六条第七項に規定する政令で定める給付】
法第46条第7項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
①
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金
③
国家公務員共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
④
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
⑤
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄特別措置政令」という。)第64条第3号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
⑥
移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第64条第4号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
第3条の9の2
【法第五十六条第二号に規定する政令で定める者】
法第56条第2号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
①
次に掲げる給付の受給権者であつて、最後に法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
③
国家公務員共済組合が支給する障害年金の受給権者であつて、最後に旧国家公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
④
地方公務員等共済組合が支給する障害年金(旧地方の施行法第3条の規定により支給される旧地方の施行法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)の受給権者であつて、最後に旧地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
第3条の10
【遺族厚生年金の生計維持の認定】
法第59条第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
第3条の10の3
【法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める規定】
法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
④
平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)第38条第1項
第3条の10の4
【法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める額】
法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
第3条の10の7
【法第六十条第二項第一号ロに規定する政令で定める額】
1
法第60条第2項第1号ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第3条の10の5第1号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第4号に掲げる者に該当する者を除く。)国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額
②
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金(第3条の10の5第2号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第5号に掲げる者に該当する者を除く。)同法による遺族共済年金の額のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
③
私立学校教職員共済法による遺族共済年金(第3条の10の5第3号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法による退職共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第5号に掲げる者に該当する者を除く。)同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額
④
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの第1号に定める額及び前号に定める額を合算した額
⑤
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの第2号に定める額及び第3号に定める額を合算した額
2
法第60条第2項第1号ロに規定する老齢厚生年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第4号に掲げる者に該当する者を除く。)国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
②
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第5号に掲げる者に該当する者を除く。)同法による退職共済年金の額のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
③
私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法による遺族共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第5号に掲げる者に該当する者を除く。)同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
④
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの第1号に定める額及び前号に定める額を合算した額
⑤
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの第2号に定める額及び第3号に定める額を合算した額
第3条の10の8
【法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額】
法第60条第2項第2号イに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有する者(第4号、第5号、第9号、第10号、第13号、第14号、第17号又は第18号に掲げる者に該当する者を除く。)国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額
③
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有する者(第8号から第20号までに掲げる者に該当する者を除く。)同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額
④
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第13号又は第17号に掲げる者に該当する者を除く。)第1号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び同法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
⑤
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第14号又は第18号に掲げる者に該当する者を除く。)第1号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び同法による退職共済年金の額のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
⑥
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第15号又は第19号に掲げる者に該当する者を除く。)第2号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び同法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
⑦
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第16号又は第20号に掲げる者に該当する者を除く。)第2号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び同法による退職共済年金の額のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
⑧
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第10号、第12号又は第17号から第20号までに掲げる者に該当する者を除く。)第3号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
⑨
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの第1号に定める額及び第3号に定める額を合算した額
⑩
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第17号又は第18号に掲げる者に該当する者を除く。)第1号に定める額及び第8号に定める額を合算した額
⑪
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの第2号に定める額及び第3号に定める額を合算した額
⑫
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第19号又は第20号に掲げる者に該当する者を除く。)第2号に定める額及び第8号に定める額を合算した額
⑬
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第17号に掲げる者に該当する者を除く。)第3号に定める額及び第4号に定める額を合算した額
⑭
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第18号に掲げる者に該当する者を除く。)第3号に定める額及び第5号に定める額を合算した額
⑮
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第19号に掲げる者に該当する者を除く。)第3号に定める額及び第6号に定める額を合算した額
⑯
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第20号に掲げる者に該当する者を除く。)第3号に定める額及び第7号に定める額を合算した額
⑰
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者第4号に定める額及び第8号に定める額を合算した額
⑱
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者第5号に定める額及び第8号に定める額を合算した額
⑲
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者第6号に定める額及び第8号に定める額を合算した額
⑳
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者第7号に定める額及び第8号に定める額を合算した額
⊟
参照条文
第3条の10の9
【法第六十条第二項第二号ロに規定する政令で定める額】
法第60条第2項第2号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
第3条の10の11
【老齢厚生年金等の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定】
1
法第60条第1項第2号又は同条第2項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者が更に老齢厚生年金等(法第60条第1項第2号に規定する老齢厚生年金等をいう。次条第1項及び第3条の11の2第2項において同じ。)のいずれかの受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
第3条の10の12
【遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等】
1
法第60条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るとき、又は同条第2項第1号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るときは、それぞれ同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第2項第2号に定める額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2
法第60条第1項第2号又は同条第2項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
4
昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第1項及び第2項並びに第3条の11の2第2項並びに法第60条第1項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
⊟
参照条文
第3条の11の2
【法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める額等】
1
法第64条の3第1項(同条第2項(第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める額は、同条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
2
法第64条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、前項の規定にかかわらず、当該受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額とする。
3
法第64条の3第2項の規定は、法第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者(配偶者以外の者であつて第3条の10の5各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するものに限る。)の当該遺族厚生年金の支給の停止について準用する。
第3条の12の2
【法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等】
法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第78条の10第1項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
①
法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
④
六十五歳未満の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
⑤
六十五歳以上の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
⑥
六十五歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
⑦
六十五歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
⑪
法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第8条の2の3、第8条の2の4及び第8条の2の8において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
⑫
特例支給開始年齢以上の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
⑬
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
⑭
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
⑮
六十五歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
⑯
六十五歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
⊟
参照条文
第3条の12の3
【法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え】
法第78条の11に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第26条第1項 | その標準報酬月額 | その標準報酬月額(第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 | 標準報酬月額とし、第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 | |
法第43条第1項 | 被保険者であつた全期間 | 被保険者であつた全期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第3項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第9条の2第2項第2号において同じ。) |
法第43条第3項 | 被保険者であつた期間 | 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。第132条第2項、第161条第3項、附則第7条の3第5項、附則第13条の4第5項及び第6項並びに附則第17条の4第1項において同じ。) |
法第50条第4項 | 額とする。 | 額とする。ただし、同条第1項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第78条の6第1項及び第2項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第48条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。 |
法第59条第1項 | 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 | 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第1項第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第63条第1項第4号及び第3項、第64条、第66条第2項、第69条、第73条の2並びに第76条第1項において同じ。) |
法第62条第1項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第9条の2第4項第1号、附則第9条の3第3項及び第5項、附則第13条の5第1項、第3項、第4項及び第5項第1号並びに附則第29条第3項及び第4項において同じ。) |
第1条第1項 | 第43条第3項 | 第43条第3項、第78条の10 |
第3条の5第1項第1号 | 被保険者期間 | 被保険者期間(法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
第3条の12の4
【対象期間に係る被保険者期間の計算】
対象期間標準報酬総額(法第78条の3第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
⊟
参照条文
第3条の12の5
【平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算】
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第78条の3第1項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第78条の2第1項に規定する当事者をいう。第3条の12の7において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
第3条の12の6
【標準報酬改定請求の特例】
法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第7条の3第1項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第78条の2第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
第3条の12の7
当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第78条の2第3項に規定する方法(同条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第3条の12の8
【法第七十八条の十八第二項の規定において準用する法第七十八条の十第二項の規定の読替え】
法第78条の18第2項の規定により法第78条の10第2項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第78条の6第1項及び第2項」とあるのは「同条第2項及び第3項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第1項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第3条の12の9
【法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え】
1
法第78条の19に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第26条第1項 | その標準報酬月額 | その標準報酬月額(第78条の14第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 | 標準報酬月額とし、同条第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 | |
法第43条第1項 | 被保険者であつた全期間 | 被保険者であつた全期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第3項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第9条の2第2項第2号において同じ。) |
法第43条第3項 | 被保険者であつた期間 | 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第132条第2項、第161条第3項、附則第7条の3第5項並びに附則第13条の4第5項及び第6項において同じ。) |
法第50条第4項 | 額とする | 額とする。ただし、同条第1項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第78条の14第2項及び第3項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第1項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第48条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない |
法第59条第1項 | 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 | 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第1項第4号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第63条第1項第4号及び第3項、第64条、第66条第2項、第69条、第73条の2並びに第76条第1項において同じ。) |
法第62条第1項 | 被保険者期間 | 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第9条の2第4項第1号、附則第9条の3第3項及び第5項、附則第13条の5第1項、第3項、第4項及び第5項第1号並びに附則第29条第3項及び第4項において同じ。) |
第1条第1項 | 第43条第3項 | 第43条第3項、法第78条の18第1項、同条第2項において準用する法第78条の10第2項 |
第3条の5第1項第1号 | 被保険者期間 | 被保険者期間(法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。) |
2
法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、法第78条の11の規定(同条の表第46条第1項の項に係る部分に限る。)、法第78条の19の規定(同条の表第46条第1項の項に係る部分に限る。)、第3条の12の3の規定(同条の表法第26条第1項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第26条第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第26条第1項 | その標準報酬月額 | その標準報酬月額(第78条の14第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第78条の6第1項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。) |
標準報酬月額。 | 標準報酬月額とし、第78条の14第2項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第78条の6第1項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。 | |
法第46条第1項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第78条の14第3項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第78条の6第2項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。) |
第3条の12の10
【特定期間に係る被保険者期間】
特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。第8条の5第1項第1号を除き、以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。
第3条の12の11
【特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間】
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
⊟
参照条文
第3条の12の13
【三号分割標準報酬改定請求の特例】
法第78条の14第2項及び第3項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第7条の3第1項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第78条の14第1項ただし書に規定するときは、この限りでない。
第3条の12の14
1
特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。
2
前項の規定は、法第78条の20第1項本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。
第3条の13
【運用職員の範囲】
法第79条の4の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
①
事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令第18条第2項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第4項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、厚生労働省組織令第19条第2項に規定する参事官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長及び数理課長
第4条
【二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料】
2
法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3
法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4
被保険者が法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第4条の4第1項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
第4条の4
【国税局長又は税務署長への権限の委任】
1
国税庁長官は、法第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第8条の2第1項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
⊟
参照条文
第4条の5
【機構が収納を行う場合】
法第100条の11第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合
③
法第100条の11第2項の規定により任命された同条第1項の収納を行う機構の職員(第5号及び第4条の9において「収納職員」という。)であつて併せて法第100条の6第1項の徴収職員として同条第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
⑤
前各号に掲げる場合のほか、法第100条の11第1項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第4条の9までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第4条の6
【公示】
2
機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第4条の8
【機構による収納手続】
1
機構は、保険料等につき、法第100条の11第1項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
第5条
【高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失】
法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
⑬
国会議員互助年金法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)附則第7条第1項の普通退職年金及び廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法第9条第1項の普通退職年金
第6条
1
法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
第6条の2
【法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額】
法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
第6条の5
【法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率】
1
法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第43条の2第1項に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
2
法第34条第1項に規定する調整期間における法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、当該年度における名目手取り賃金変動率に法第43条の4第4項第1号に規定する調整率を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
第7条
【法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の百円未満の端数処理】
法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
第8条
【坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の2、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4並びに第11条の6の規定の適用については、法附則第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第2項並びに第11条の6第2項、第3項及び第5項中「附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項」とあるのは、「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項」と読み替えるものとする。
第8条の2
【法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の百円未満の端数処理】
法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号に規定する額若しくは同項第1号に規定する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
第8条の2の2
【法附則第十一条の六第七項の調整額等の一円未満の端数処理】
1
法附則第11条の6第7項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
第8条の2の3
【法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額】
1
法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(千分の五に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2
昭和六十年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
①
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
②
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ
請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
3
昭和六十年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。
第8条の2の4
【法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額】
法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
第8条の2の6
【法附則第十七条の二第二項の規定により読み替えられた法第六十条第二項第一号イに規定する政令で定める規定】
法附則第17条の2第2項の規定により読み替えられた法第60条第2項第1号イに規定する政令で定める規定は、第3条の10の6各号に掲げるもののほか、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年経過措置政令」という。)第14条の5において読み替えて準用する法第60条第1項第1号とする。
第8条の2の7
【法附則第十七条の三の規定により読み替えられた法第六十一条第二項に規定する政令で定める年金たる給付】
第8条の2の8
【法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合等】
法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第17条の11の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
①
法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
⑤
六十五歳以上の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
⑥
六十五歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
⑦
六十五歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
⑧
法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
⑫
特例支給開始年齢以上の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
⑬
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間
⑭
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
⑮
六十五歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間
⑯
六十五歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
第8条の3
【組合員期間費用の算定方法】
1
法附則第19条第2項に規定する組合員期間費用(以下この条及び第8条の5において単に「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る組合員期間費用率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
3
前項の組合員期間費用に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
老齢厚生年金(法附則第18条第1項に規定する日本たばこ産業共済組合等の組合員期間(以下単に「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、次号から第7号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
②
法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
④
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ
各受給権者に係る平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
⑤
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
⑥
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ
各受給権者に係る法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額の総額、昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額及び加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)を合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
⑦
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
⑨
遺族厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法第60条の規定の例により計算した額(法第64条の3第1項(同条第2項(第3条の11の2第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る法第62条第1項又は昭和六十年改正法附則第73条第1項に規定する加算額の総額(昭和六十一年経過措置政令第55条第3号に規定する部分に係る加算額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
⑪
特例遺族年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第2号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額の百分の五十に相当する額
⑫
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置政令」という。)第21条第3項各号に定める額(同項第1号から第3号までに掲げる給付にあつては、その額に、当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率として算定した率を乗じて得た額)を合算した額
5
第3項の組合員標準報酬相当率は、同項第1号から第11号までに掲げる給付の各受給権者について、それぞれ第1号に掲げる額を、同号から第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。
①
当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月の標準報酬月額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が昭和六十一年四月一日前の期間に属するときは、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第9条の規定の例により計算した額)について、法附則第17条の4第1項から第3項までの規定の例により計算した額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が、昭和六十年国家公務員共済改正法の施行の日前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する旧船員組合員であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
②
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成八年改正法附則第5条第1項の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間を除き、平成十五年四月前の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額について、法附則第17条の4第1項から第3項までの規定の例により計算した額(当該被保険者期間の各月が、昭和六十年改正法附則第47条第2項に規定する第三種被保険者であつた期間又は同条第3項に規定する旧船員保険法による船員保険の被保険者期間であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年四月一日前の同条第4項に規定する第三種被保険者等であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
③
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成十五年四月以後の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額及び標準賞与額について、法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の総額を一・三で除して得た額
第8条の4
【組合員期間費用に係る国庫負担の額の算定方法】
法附則第19条第2項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
①
昭和六十一年経過措置政令第100条第3項第1号から第10号まで及び第35号から第48号までに掲げる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率(昭和六十一年経過措置政令第101条の2第2項に規定する国庫負担対象算定率をいう。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に、百分の十五・八五を乗じて得た額の総額
②
昭和六十一年経過措置政令第102条第3項第5号及び第6号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における加算相当率(同条第2項に規定する加算相当率をいう。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に、四分の一を乗じて得た額の総額
⊟
参照条文
第8条の5
【組合員期間費用に充てるべき日本たばこ産業株式会社等の被保険者の保険料額の算定方法】
1
法附則第19条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、各年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(同号に規定する日本たばこ産業株式会社等の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険料額の総額から第1号及び第2号に掲げる額を控除して得た額に、第3号に掲げる額を同号に掲げる額と第4号に掲げる額とを合算した額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
①
国民年金法第94条の2第1項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた当該年度における基礎年金拠出金の二分の一に相当する額に、当該年度の九月三十日における被保険者及びその被扶養配偶者(同法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。)である同号に規定する第3号被保険者(以下この号において「被扶養配偶者である第3号被保険者」という。)の総数に対する日本たばこ産業株式会社等の被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者の総数の比率を乗じて得た額
③
第8条の3第1項の規定により算定した当該年度における組合員期間費用の額から、前条の規定により算定した当該組合員期間費用に係る国庫負担の額及び当該年度における法附則第19条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除して得た額
④
当該年度における年金たる保険給付及び平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間又は日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用のうち、日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る費用に相当する額から、当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間を有する者に支給する老齢厚生年金及び退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額の総額に千分の七・一二五を乗じて得た額と老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額及び標準賞与額の総額に千分の五・四八一を乗じて得た額とを合算した額に当該老齢厚生年金等に係る在職支給率を乗じて得た額を控除して得た額
2
前項第4号の在職支給率は、当該年度の九月三十日における老齢厚生年金等の額の総額を被保険者(法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を含む。第8条の8第4項第3号及び第4号において同じ。)でないものとして算定した場合における当該老齢厚生年金等の額の総額で除して得た率とする。
第8条の6
【年金保険者たる共済組合等の組合員等及び厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法】
1
法附則第19条第3項に規定する年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
国家公務員共済組合連合会 各年度の各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合(法律によつて組織された共済組合をいう。以下同じ。)の組合員(国家公務員共済組合法第72条第2項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び同法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の同法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の合計額の総額
②
地方公務員共済組合連合会 各年度の各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員の地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあつては、同令第23条第3項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額
2
法附則第19条第3項に規定する厚生年金保険の標準報酬総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月ごとの当該月の末日における被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)の法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の合計額の総額とする。
⊟
参照条文
第8条の7
【個別負担按分率の算定方法】
法附則第19条第4項に規定する政令で定めるところにより算定した率は、同項に規定する年金保険者たる共済組合等(以下この条において「個別負担拠出年金保険者」という。)ごとに、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
①
イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を、一から控除して得た率
ロ
(1)に掲げる率を(2)に掲げる率で除して得た率を、法附則第19条第4項第2号に規定する基準負担率(次号において単に「基準負担率」という。)で除して得た率
各個別負担拠出年金保険者について算定した当該個別負担拠出年金保険者に係る法附則第19条第3項に規定する標準報酬按分率(以下単に「標準報酬按分率」という。)に同条第4項第1号に規定する個別負担率(以下この条において単に「個別負担率」という。)を乗じて得た率を合算して得た率
第8条の8
【個別負担率の算定に必要な年金保険者たる共済組合等に係る年金たる保険給付に相当する給付に要する費用の算定方法】
1
法附則第19条第4項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
3
前項の年金たる保険給付に相当する部分の額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
①
退職共済年金(次号から第12号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間(当該組合員期間の月数の計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項若しくは第2項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項若しくは第2項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条において「調整組合員期間等」という。)を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬額(別表第三の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬額」という。)を法第43条第1項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬月額(別表第四の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第16条第1項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第16条第1項又は私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第16条第1項に規定する加算額をいう。第5号ロ、第9号ロ、第10号ロ及び第11号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
②
退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者(以下この条及び次条において「旧国民年金法対象者」という。)に支給されるものに限るものとし、次号、第4号、第8号、第11号及び第12号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法(以下この項及び次条第3項において「読替え後の旧法」という。)第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第78条の2第1号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同条第2号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
⑤
国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第7条の3第4項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
⑥
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が計算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
⑦
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
⑧
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(前二号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
⑨
国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(同法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金(同法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第13条の4第4項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額、加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
⑩
国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
⑪
退職共済年金(国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第26条第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第1号イの規定の例により計算した額に退職共済年金減額支給割合(一から、国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項、地方公務員等共済組合法附則第26条第10項又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8第7項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
⑫
国家公務員共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第2項、地方公務員等共済組合法附則第26条第1項(同条第12項において準用する場合を含む。)から第4項まで並びに私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による退職共済年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第8号イの規定の例により計算した額から、退職共済年金繰上減額相当額(その額の百分の四に相当する金額に、国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二、地方公務員等共済組合法附則別表第二から附則別表第五まで又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額
⑬
障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第50条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
⑭
遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とし、国家公務員共済組合法第91条の2第1項(同条第2項により読み替えて適用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第99条の4の2第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第91条の2第1項(同条第2項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項及び第3項の規定の例により計算した額)から、当該支給が停止された部分に相当する額から国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に係るもの、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額のうち同法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に係るもの及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に係るものを控除した額を控除した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額(国家公務員共済組合法第90条若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第28条第1項、地方公務員等共済組合法第99条の3若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第29条第1項又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第90条若しくは私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第28条第1項に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第5号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
⑮
退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
⑯
減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
ハ
当該減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第2号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
⑱
障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
ロ
当該障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第4号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
⑲
遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
ロ
当該遺族年金の受給権者に係る加算額(旧国家公務員等共済組合法第88条の5第1項、旧地方公務員等共済組合法第93条の5又は旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法第88条の5第1項に規定する加算額をいう。)の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第5号ハ及びニの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
⑳
通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第68条の4第1項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
4
第2項の在職支給率は、前項第1号から第12号まで、第15号及び第16号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに掲げる額を合算した額を、第4号に掲げる額で除して得た率とする。
①
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(六十五歳未満の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、国家公務員共済組合法第79条若しくは同法附則第12条の8の3若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第36条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第81条若しくは同法附則第26条の3若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第104条(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第106条において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第79条若しくは同法附則第12条の8の3若しくは私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第36条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
②
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等を含む。以下この項において同じ。)でないものとして算定した場合における当該給付(六十五歳以上の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、法第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
5
第3項の国庫負担相当額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、同項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の合算額とを合算した額とする。
①
イに掲げる額にロに掲げる率及びハに掲げる率を乗じて得た額
第3項第1号に掲げる給付 | 各受給権者について第3項第1号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に被用者年金期間率を乗じて得た額の合算額と、第3項第1号ロに掲げる額に総被用者年金期間率を乗じて得た額とを合算した額 |
第3項第2号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第2号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
第3項第3号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第3号イに掲げる額の合算額 |
第3項第4号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第4号イに掲げる額の合算額 |
第3項第6号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第6号に定める額 |
第3項第7号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第7号に定める額 |
第3項第8号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第8号に定める額 |
第3項第11号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第11号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
第3項第12号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第12号に定める額 |
第3項第13号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第13号に定める額 |
第3項第14号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第14号に定める額 |
第3項第15号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第15号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
第3項第16号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第16号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
第3項第17号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第17号イに掲げる額の合算額 |
第3項第18号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第18号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
第3項第19号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第19号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
第3項第20号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第20号イに掲げる額の合算額 |
ロ
第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ(1)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を、(2)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数で除して得た率
②
第3項第2号から第4号まで、第11号及び第15号から第17号までに掲げる給付(同項第11号に掲げる給付にあつては、旧国民年金法対象者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、当該給付の六十五歳以上の各受給権者が昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の調整組合員期間等の年数が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして、同号の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額
第8条の9
【基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法】
1
法附則第19条第4項第2号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付(同項第19号に掲げる給付にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本電信電話共済組合の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用(平成八年改正法附則第5条の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る部分を除く。)の総額に当該年度における当該給付に係る調整率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
3
前項の調整後の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
①
老齢厚生年金(次号から第7号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者期間(その計算について昭和六十年改正法附則第47条第2項から第4項までの規定の適用があつた場合(昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下この号において「旧交渉法」という。)第3条第2項(旧交渉法第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合を除く。)、平成八年改正法附則第5条第2項及び第3項の規定の適用があつた場合又は旧法第19条第3項若しくは旧交渉法第2条第2項(旧交渉法第3条の2第2項及び第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。以下「調整被保険者期間」という。)を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬額(同項に規定する平均標準報酬額をいう。以下「調整平均標準報酬額」という。)を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬月額(法附則第17条の4第1項又は第3項の規定の例により計算した平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下「調整平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
②
法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第7条の3第4項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
③
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(法第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 各受給権者について当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の法第43条第1項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
④
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
ロ
各受給権者に係る平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
⑤
法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
⑥
法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第13条の4第4項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者に係る法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額の合算額、昭和六十年改正法附則第59条第2項に規定する加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額
⑧
障害厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
イ
当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第50条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とする。)
⑨
遺族厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第3項の規定の例により計算した額とし、法第64条の3第1項(同条第2項(第3条の11の2第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、法第60条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第20条第1項及び第3項の規定の例により計算した額)から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とする。)
⑩
特例老齢年金 各受給権者について当該特例老齢年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第9条の4第1項及び第3項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条第1項においてその例によるものとされた法附則第9条の2第2項第2号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
⑪
特例遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第9条の4第1項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項においてその例によるものとされた法附則第9条の2第2項第2号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の百分の五十に相当する額
⑫
旧法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を昭和六十年改正法附則第78条の2第1号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同条第2号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
⑭
旧法による障害年金及び旧船員保険法による障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(各受給権者について算定した昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第3号ロ(旧船員保険法による障害年金にあつては、同項第8号ロ)に掲げる額の合算額及び昭和六十一年経過措置政令第55条第2号(旧船員保険法による障害年金にあつては、同条第5号)に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
⑳
移行退職共済年金(次号から第28号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(この号から第30号までに掲げる給付に係る昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額にあつては、平成十三年統合法附則第16条第10項の規定により算定した標準給与の月額)を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第17条の2第1項の規定の例により計算した平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と、当該旧農林共済組合員期間における各月の標準賞与額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準賞与額とみなして計算した法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)を平成十二年改正法附則第20条第1項第2号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者に係る加算額(平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項に規定する加算額をいう。第27号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)とを合算した額
21号
移行退職共済年金(旧国民年金法対象者に支給されるものに限るものとし、次号、第23号及び第26号から第28号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第78条の2第1号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同条第2号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
22号
23号
24号
旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法第37条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
25号
旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第12条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
26号
旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、前二号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
27号
移行退職共済年金(額計算等に係る廃止前農林共済法附則第13条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該移行退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第20号イの規定の例により計算した額に移行退職共済年金減額支給割合(一から、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第13条第7項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
28号
旧農林共済法附則第13条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
30号
移行農林共済年金のうち遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、法第60条の規定の例により計算した額(同条においてその例によるものとされた法第43条第1項の規定により計算した額は、平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法第43条第1項の規定により計算した額とし、平成十四年経過措置政令第14条の5において準用する法第64条の3第1項(同条第2項(第3条の11の2第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とする。)
ロ
各受給権者に係る加算額(額計算等に係る廃止前農林共済法第48条又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第26条に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第57条第5号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)
31号
移行退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
ハ
当該移行退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第1号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額
32号
移行減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、移行減額退職年金支給割合(一から、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第37条の2第2項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ハ
当該移行減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第2号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額
34号
移行障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
ロ
当該移行障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第4号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額
35号
移行農林年金のうち遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
ロ
当該遺族年金の受給権者に係る加算額(旧制度農林共済法第46条の5に規定する加算額をいう。)の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第58条第3項第5号ハ及びニの規定の例により計算した額を控除して得た額
36号
移行農林年金のうち通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第34条第1項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第68条の4第1項の規定の例により計算した額
5
前条第4項の規定は、第2項の移行農林給付在職支給率について準用する。この場合において、同条第4項第1号中「又は私立学校教職員共済法」とあるのは「、私立学校教職員共済法」と、「を含む。)の規定により」とあるのは「を含む。)又は額計算等に係る廃止前農林共済法第45条の3若しくは附則第13条の3若しくは廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第48条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」と読み替えるものとする。
6
第3項の国庫負担相当額は、同項各号に掲げる各給付の区分に応じ、それぞれ第1号に掲げる額の合算額と第2号に掲げる額の合算額とを合算した額とする。
①
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間並びに当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額及び調整平均標準報酬額を基礎として昭和六十一年経過措置政令第100条の規定の例により計算した額(第3項第19号に掲げる給付にあつては、前条第5項第1号イに掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、同号ロに掲げる率を乗じて得た額とし、第3項第20号から第36号までに掲げる給付にあつては、次の表の上欄に掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るものの月数を合算した月数を当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間の月数を合算した月数で除して得た率を乗じて得た額)の百分の二十(昭和六十年改正法附則第52条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る部分の額については、その額の百分の二十五とし、平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十五・八五とし、旧農林共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十九・八二とする。)に相当する額
第3項第20号に掲げる給付 | 各受給権者について第3項第20号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第6条の規定による改正前の法附則第9条の2第2項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第2号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第2号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第20条第1項第1号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第2号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額と、第3項第20号ロに掲げる額とを合算した額 |
第3項第21号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第21号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
第3項第22号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第22号イに掲げる額の合算額 |
第3項第23号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第23号イに掲げる額の合算額 |
第3項第24号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第24号に定める額 |
第3項第25号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第25号に定める額 |
第3項第26号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第26号に定める額 |
第3項第27号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第27号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
第3項第28号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第28号に定める額 |
第3項第29号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第29号に定める額 |
第3項第30号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第30号に定める額 |
第3項第31号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第31号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
第3項第32号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第32号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額 |
第3項第33号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第33号イに掲げる額の合算額 |
第3項第34号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第34号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
第3項第35号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第35号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額 |
第3項第36号に掲げる給付 | 各受給権者について算定した第3項第36号イに掲げる額の合算額 |
②
第3項第12号、第13号、第21号から第23号まで、第27号及び第31号から第33号まで並びに前条第3項第2号から第4号まで、第11号及び第15号から第17号までに掲げる給付(第3項第27号及び同条第3項第11号に掲げる給付にあつては、旧国民年金法対象者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、当該給付の六十五歳以上の各受給権者が昭和六十一年経過措置政令第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の調整被保険者期間又は旧農林共済組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該調整被保険者期間又は旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして、同号の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額
⊟
参照条文
第8条の11
【法附則第二十条第四項第一号ロに規定する率】
次の表の上欄に掲げる年度における法附則第20条第4項第1号ロ(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度 | 一・〇二三 |
平成二十七年度から平成三十一年度までの各年度 | 一・〇二二 |
平成三十二年度から平成三十六年度までの各年度 | 一・〇二〇 |
平成三十七年度から平成四十一年度までの各年度 | 一・〇一八 |
平成四十二年度から平成四十六年度までの各年度 | 一・〇一二 |
平成四十七年度から平成五十六年度までの各年度 | 一・〇〇九 |
平成五十七年度以後の各年度 | 一・〇一〇 |
第8条の11の2
【法附則第二十条第四項第二号イに規定する率】
次の表の上欄に掲げる年度における法附則第20条第4項第2号イ(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成九年度 | 四・六六パーセント |
平成十年度 | 四・一五パーセント |
平成十一年度 | 三・六二パーセント |
平成十二年度 | 三・二二パーセント |
平成十三年度 | 一・九九パーセント |
平成十四年度 | 〇・二一パーセント |
平成十五年度 | 四・九一パーセント |
平成十六年度 | 二・七三パーセント |
平成十七年度 | 六・八二パーセント |
平成十八年度 | 三・一〇パーセント |
平成十九年度 | マイナス三・五四パーセント |
平成二十年度 | マイナス六・八〇パーセント |
平成二十一年度 | 一・四七パーセント |
平成二十二年度 | 一・七八パーセント |
平成二十三年度 | 一・九二パーセント |
平成二十四年度 | 二・〇三パーセント |
平成二十五年度 | 二・二三パーセント |
平成二十六年度 | 二・五七パーセント |
平成二十七年度 | 二・九一パーセント |
平成二十八年度 | 三・三九パーセント |
平成二十九年度 | 三・六五パーセント |
平成三十年度 | 三・八五パーセント |
平成三十一年度 | 四・〇〇パーセント |
平成三十二年度以後の各年度 | 四・一〇パーセント |
第8条の12
【年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付】
1
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、それぞれ当該年度における拠出金算定対象額(法附則第19条第2項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額の二分の一に相当する額に当該年金保険者たる共済組合等に係る同条第4項に規定する個別負担按分率の見込値(以下「概算個別負担按分率」という。)を乗じて得た額とを合算した額の拠出金(第4項において「概算拠出金」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)を含む。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる保険給付に支障が生ずると認めるときは、第1項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
第8条の13
1
法附則第20条第1項に規定する平準化期間(次項において単に「平準化期間」という。)の各年度における前条第1項、第2項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「拠出金算定対象額(法附則第19条第2項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額」とあるのは「補正拠出金算定対象額(法附則第20条第1項に規定する補正拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)」と、「拠出金算定対象額の見込額」とあるのは「補正拠出金算定対象額」と、同条第2項及び第6項中「拠出金算定対象額の見込額」とあるのは「補正拠出金算定対象額」とする。
第8条の14
1
年金保険者たる共済組合等は、毎年度において第8条の12第1項又は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法附則第19条第1項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において年金保険者たる共済組合等が第8条の12第1項又は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法附則第19条第1項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに第8条の12第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
第10条
【法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間】
法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
①
法第12条第1号ロに規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間
第11条
【法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者】
法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
別表第一
【第三条の八関係】
一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
十一 両下肢の十趾の用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
十一 両下肢の十趾の用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第二
【第三条の九関係】
一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの
五 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
六 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
七 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
九 脊柱の機能に障害を残すもの
十 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十二 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
十四 一上肢の二指以上を失つたもの
十五 一上肢のひとさし指を失つたもの
十六 一上肢の三指以上の用を廃したもの
十七 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
十八 一上肢のおや指の用を廃したもの
十九 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
二十 一下肢の五趾の用を廃したもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
二十二 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
二 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの
五 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
六 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
七 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
九 脊柱の機能に障害を残すもの
十 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十二 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
十四 一上肢の二指以上を失つたもの
十五 一上肢のひとさし指を失つたもの
十六 一上肢の三指以上の用を廃したもの
十七 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
十八 一上肢のおや指の用を廃したもの
十九 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
二十 一下肢の五趾の用を廃したもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
二十二 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第四
【第八条の八関係】
国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年国家公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九の規定により読み替えられた同法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(平成十二年国家公務員共済改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額) |
地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第十四条の八の規定により読み替えられた同法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額) |
日本私立学校振興・共済事業団 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する私立学校教職員共済制度における標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の四第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額 |
附則
附則
平成14年7月3日
第2条
(平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
1
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九条の二に定める額は、同条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
2
前項第二号イに掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号イ中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
3
平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び第八条の規定による改正後の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、第一項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。
4
第一項第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「千分の五・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。昭和二年四月一日以前に生まれた者千分の七・六九二昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者千分の七・五八五昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者千分の七・四七七昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者千分の七・三六九昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者千分の七・二六二昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者千分の七・一六二昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者千分の七・〇五四昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の六・九五四昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者千分の六・八五四昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者千分の六・七六二昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者千分の六・六六二昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者千分の六・五六九昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者千分の六・四六九昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者千分の六・三七七昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者千分の六・二九二昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者千分の六・二〇〇昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者千分の六・一〇八昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者千分の六・〇二三昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者千分の五・九三八昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者千分の五・八五四
附則
平成16年9月29日
第2条
(平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用)
1
平成十六年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の二から二百六億二千八百五十七万六千円を控除した額」とする。
2
平成十七年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に、三分の二から千分の十一を控除した率を乗じて得た額から、八百二十一億六千三十五万五千円を控除した額」とする。
附則
平成16年12月15日
第3条
(厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率の特例)
厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定について国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十一条の規定が適用される年度においては、厚生年金保険法施行令第六条の五の規定にかかわらず、厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十七年(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。