• 原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令

原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令

平成25年6月26日 改正
平成二十三年東北地方太平洋沖地震により福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原二十二番地所在の東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び同郡なら葉町大字波倉字小浜作十二番地所在の東京電力株式会社福島第二原子力発電所において発生した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設の事故に関して、原子力損害の賠償に関する法律第18条第1項に規定する事務を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月26日
(施行期日)
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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