原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令
平成25年6月26日 改正
第1条
【補償損失】
原子力損害賠償補償契約に関する法律(以下「法」という。)第3条第2号に規定する政令で定める状態とは、次の各号に掲げる要件を備える状態をいう。
①
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第21条の2、第22条第4項、第22条の6第2項において準用する第12条の2第4項、第35条、第37条第4項、第43条の2第2項において準用する第12条の2第4項、第43条の3の22、第43条の3の24第4項、第43条の3の27第2項において準用する第12条の2第4項、第43条の18、第43条の20第4項、第43条の25第2項において準用する第12条の2第4項、第48条、第50条第4項、第50条の3第2項において準用する第12条の2第4項、第51条の16、第51条の18第4項、第51条の23第2項において準用する第12条の2第4項、第56条の3第4項、第57条第1項若しくは第2項、第57条の2第2項において準用する第12条の2第4項、第57条の4、第57条の5、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項若しくは第2項の規定の違反で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
第4条
【通知】
原子力事業者は、法第9条の規定により、次に掲げる事項を政府に対し通知しなければならない。
第9条
【補償契約の解除】
法第15条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずることとする。
附則
昭和63年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条の三」に定める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。
附則
平成11年12月17日
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第一条中原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条の改正規定、同令第二条の表第八号の次に一号を加える改正規定、同表第十号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第六号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第十二号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第十三号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第六号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第八号」を「第八号の二」に改める部分に限る。)、同表第十三号の次に二号を加える改正規定及び同表第十四号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに第二条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。