原子力損害賠償補償契約に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【原子力損害賠償補償契約】
政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。
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参照条文
第3条
【補償損失】
政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。
③
その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつてその発生の原因となつた事実があつた日から十年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。)
④
原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、賠償法第7条第1項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの
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参照条文
第4条
【補償契約金額】
2
前条第4号に掲げる原子力損害に係る補償契約金額は、賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第7条第1項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第7条の2第1項に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。
第12条
【代位等】
第14条
【補償契約の解除】
第17条
【業務の管掌】
2
文部科学大臣は、第15条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉(原子力基本法第3条第4号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第2条第9項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第43条の4第1項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(規制法第51条の2第1項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
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参照条文
第18条
【業務の委託】
1
政府は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。