原子力発電工事償却準備引当金に関する省令
平成25年7月8日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
「特定工事」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の工事をいう。
第2条
【積立て】
対象電気事業者は、特定工事ごとに、当該特定工事の計画について原子炉等規制法第43条の3の9第1項の認可を受けた日の属する事業年度から当該特定工事の施工により設置した実用発電用原子炉において発電した電気を送電系統に連系して送電を開始する日(以下「送電開始日」という。)の属する事業年度までの各事業年度において、当該事業年度において当該特定工事の施工に伴って取得する原子力発電設備のうち原子炉、タービン、発電機その他の装置の取得に要した支出の額に経済産業大臣が定める積立率を乗じて計算した金額を、原子力発電工事償却準備引当金として積み立てなければならない。
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参照条文
第3条
【取崩し】
3
対象電気事業者は、前条の規定により積み立てられた原子力発電工事償却準備引当金について、前二項の規定により取り崩す場合又は特別の理由がある場合を除き、当該原子力発電工事償却準備引当金を取り崩してはならない。