原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令
平成21年3月18日 改正
第1条
【人口一人当たりの工業付加価値額】
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第6条第3項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である工業統計調査(以下「工業統計調査」という。)の結果による平成12年の工業付加価値額÷国勢調査の結果による平成12年の人口