原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
平成24年9月14日 改正
第1条
【原子力発電施設の設置者】
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める者は、電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第4号に規定する卸電気事業者並びに独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
第2条
【原子力発電と密接な関連を有する施設】
法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び第3号において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。第3号において同じ。)の加工施設(原子炉等規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)
②
実用発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供する原子炉(機構が設置するものに限る。)及び高速増殖炉(独立行政法人日本原子力研究開発機構法第2条第5項に規定する高速増殖炉をいい、発電の用に供するものを除き、機構が設置するものに限る。)
④
発電用原子炉(原子炉等規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。)及び第2号に掲げる施設に燃料として使用された核燃料物質(第6号において「使用済燃料」という。)の再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)
第3条
【発生電力量の計算方法】
法第3条第1項第2号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時で表すものとする。
②
原子力発電施設以外の施設 当該施設の換算出力(内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、前条各号に掲げる施設ごとに、当該施設の出力に相当するものとして、その設置の工事に着手する時点において当該施設の特性に応じて想定される電気の安定供給の確保に対する当該施設の寄与の程度を考慮して、定める数値をいう。)に、一年間の稼働時間として二千九百二十を乗ずるものとする。
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参照条文
第5条
【原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域】
法第3条第1項第3号の政令で定める地域は、平成十七年十二月一日において次に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
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参照条文
第6条
【工業の集積の程度についての要件】
1
法第3条第1項第3号の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
2
前項の工業集積度とは、平成十二年十月一日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口一人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口一人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を二で除して得た数値をいう。
第7条
【国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等】
1
法第7条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
①
法別表道路の項に規定する道路であって、原子力災害(原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において円滑な避難又は緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの新設又は改築