原子力発電施設解体引当金に関する省令
平成25年9月30日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑤
「想定総発電電力量」とは、特定原子力発電施設ごとの当該特定原子力発電施設に係る原子炉等規制法第43条の3の9第1項又は第2項の認可に係る出力で二十六万六千三百四時間運転する場合に発電される電力量をいう。
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参照条文
第2条の2
【積立期間の変更】
1
経済産業大臣は、対象電気事業者から特定原子力発電施設に係る原子炉の運転の廃止(当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から起算して四十年を経過する月までの間に行われるものに限る。)に係る電気事業法第9条第1項の規定による届出を受けたときは、当該対象電気事業者に対し、当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から当該廃止が行われる日の属する月から起算して十年を経過する月までの期間を次条の積立てを行うべき積立期間として通知するものとする。
2
対象電気事業者は、原子炉等規制法第43条の3の32第2項若しくは第3項の規定により読み替えて準用する原子炉等規制法第12条の6第3項の規定による認可を受けたとき又は原子炉等規制法第43条の3の32第3項の規定により読み替えて準用する原子炉等規制法第12条の6第5項の規定による届出をしたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
前項の報告をする場合には、原子力規制委員会の認可を受けた、又は原子力規制委員会に届け出た廃止措置計画(原子炉等規制法第43条の3の32第2項に規定する廃止措置計画をいう。次項第2号において同じ。)の写しを添付しなければならない。
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参照条文
第3条
【積立て】
対象電気事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設ごとに、総見積額からこの条の規定により前事業年度までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に次条第3項の規定により前事業年度までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零)を当該事業年度以降の積立期間の月数で除し、これに当該事業年度における積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。
附則
平成2年3月31日
3
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の引当金についての改正後の第三条第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは「前事業年度の総見積額の百分の八十五に前事業年度の累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
4
施行日の属する事業年度において、改正後の第一条第一号に規定する特定原子力発電施設ごとに改正後の第三条第一項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額と第二項の規定により原子力発電施設解体引当金とみなされた金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の積立限度額を超えるときは、当該事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額から当該超える金額を控除した金額とする。
附則
平成8年3月31日
附則
平成10年3月31日
1
この省令は、平成十年四月一日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
2
改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第一条第五号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に百分の八十五を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。
附則
平成12年3月31日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令という」。)第一条第三号に規定する対象電気事業者(以下単に「対象電気事業者」という。)が積み立てている原子力発電施設解体引当金は、新省令第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
3
この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)における引当金についての新省令第三条第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは、「改正事業年度終了の日における総見積額として新省令第二条の規定により経済産業大臣の承認を受けた総見積額の百分の九十に相当する金額に前事業年度における累積発電電力量の新省令第一条第五号に規定する想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
4
改正事業年度終了の日において新省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設(以下単に「特定原子力発電施設」という。)に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者の当該特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第一条第七号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
5
前項の規定の適用を受けた対象電気事業者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第一条第七号の規定による金額が同項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの新省令第一条第七号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、同項の金額とする。
附則
平成15年3月31日
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
2
改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第三条第一項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第一条第七号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第一条第五号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に百分の九十を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。