原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成25年6月28日 改正
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存】
1
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、原子炉等規制法第11条の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
2
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
第6条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
別表第二
【第五条、第六条関係】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 | 第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において読み替えて準用する場合を含む。) |
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第六条第六項 |
核燃料物質の使用等に関する規則 | 第二条の十一第六項 |
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府通商産業省令第一号) | 第六条第六項 |
核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第六十七条第六項 |
核原料物質の使用に関する規則 | 第三条第六項 |
使用済燃料の再処理の事業に関する規則 | 第八条第六項 |
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第六十七条第六項 |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第十三条第六項 |
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第二十六条第六項 |
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第二十七条第六項 |
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第六十二条第六項 |
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第四十四条第六項 |