• 原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第6条 [電磁的記録による交付等]
    • 第7条 [電磁的方法による承諾]

原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成25年6月28日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、原子力規制委員会の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第11条の規定に基づく書面の保存とする。
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、原子炉等規制法第11条の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第5条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
第6条
【電磁的記録による交付等】
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第7条
【電磁的方法による承諾】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
別表第一
【第三条、第四条関係】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の七第一項及び第四十一条の十三(これらの規定を第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において読み替えて準用する場合を含む。)


別表第二
【第五条、第六条関係】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において読み替えて準用する場合を含む。)
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条第六項
核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一第六項
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府通商産業省令第一号) 第六条第六項
核燃料物質の加工の事業に関する規則第六十七条第六項
核原料物質の使用に関する規則第三条第六項
使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第六項
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第六十七条第六項
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第六項
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第六項
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第六項
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第六十二条第六項
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第六項


別表第三
【第八条、第九条関係】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の七第二項第一号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)


別表第四
【第十条、第十一条関係】
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十一条の七第二項第二号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第二十条第四項第六号及び第二十二条第二項第二号


附則
第1条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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