第1条
1
原子力規制庁に、緊急事態対策監一人、審議官三人及び原子力地域安全総括官一人を置く。
3
審議官は、命を受けて、原子力規制委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
4
原子力地域安全総括官は、命を受けて、原子力事故により放出された放射性物質又は放射線による有害な影響からの原子力事業所の周辺地域の住民の保護のための方策、核燃料物質その他の放射性物質の防護その他の重要事項についての企画及び立案に参画する。
第2条
【原子力規制庁に置く課等】
原子力規制庁に、次の七課及び安全規制管理官五人を置く。総務課政策評価・広聴広報課国際課技術基盤課原子力防災課監視情報課放射線対策・保障措置課
第3条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
原子力規制庁の職員(以下「職員」という。)の給与、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
④
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
⑤
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
⑧
原子力規制庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
⑪
委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
⑫
委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
⑭
独立行政法人原子力安全基盤機構の組織及び運営一般に関すること。
⑮
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(電源利用対策及び原子力安全規制対策に関する部分に限る。
次号において同じ。)の経理に関すること。
⑯
エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
⑱
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
⑲
原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
⑳
委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
21号
核燃料取扱主任者及び原子炉主任技術者の試験及び免状に関すること。
23号
委員会の所掌事務に関する法令案の作成、法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関する事務の総括に関すること。
24号
前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条
【政策評価・広聴広報課の所掌事務】
政策評価・広聴広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
委員会の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(総務課及び技術基盤課の所掌に属するものを除く。)。
③
委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
⑦
委員会の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
⑧
委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
第5条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
委員会の所掌事務に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
②
委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
第6条
【技術基盤課の所掌事務】
技術基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
委員会の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案に関すること。
③
委員会の所掌事務に関する政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
④
原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の庶務に関すること。
⑤
原子力利用における安全の確保のための技術に関する研究の推進に関すること。
第7条
【原子力防災課の所掌事務】
原子力防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
原子力災害対策指針の案の作成その他の委員会の所掌事務に関する原子力事故による災害の防止に関すること(監視情報課及び安全規制管理官の所掌に属するものを除く。)。
②
原子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関すること。
③
核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第8条
【監視情報課の所掌事務】
監視情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の案の作成及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
②
原子力事故の状況及び原子力事故により放出された放射性物質の拡散の状況の把握、予測及び公表に関すること。
③
放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
④
放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
第9条
【放射線対策・保障措置課の所掌事務】
放射線対策・保障措置課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
放射線による障害の防止に関すること(原子力防災課及び監視情報課の所掌に属するものを除く。)。
②
国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
第10条
【安全規制管理官の職務】
安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
①
原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
②
核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
第11条
【法務室及び業務管理室並びに企画官】
1
総務課に、法務室及び業務管理室並びに企画官二人を置く。
2
法務室は、委員会の所掌事務に関する法令案の作成、法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
4
業務管理室は、人事、文書、会計その他の業務管理に関する事務をつかさどる。
6
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第12条
【企画官】
2
企画官は、命を受けて、政策評価・広聴広報課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第13条
【安全研究推進室及び企画官】
1
技術基盤課に、安全研究推進室及び企画官一人を置く。
2
安全研究推進室は、原子力利用における安全の確保のための技術に関する研究の推進に関する事務をつかさどる。
4
企画官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第14条
【火災対策室、事故対処室及び核物質防護室並びに防災訓練推進官】
1
原子力防災課に、火災対策室、事故対処室及び核物質防護室並びに防災訓練推進官一人を置く。
2
火災対策室は、原子力利用に伴う火災対策に関する事務(事故対処室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4
事故対処室は、原子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関する事務をつかさどる。
6
核物質防護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
8
防災訓練推進官は、原子力事業者、地方公共団体及び国が実施する防災訓練の企画及び立案に係る技術的助言に関する事務を行う。
第15条
【放射線環境対策室及び企画官】
1
監視情報課に、放射線環境対策室及び企画官一人を置く。
2
放射線環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
②
放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
3
放射線環境対策室に、室長並びに環境放射能対策官一人及び地方放射線モニタリング対策官三人を置く。
4
環境放射能対策官は、放射線環境対策室の所掌事務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5
地方放射線モニタリング対策官は、特定の地方における放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定並びに放射能水準の把握のための監視及び測定に関する事務のうち専門的事項に関する事務を行う。
6
企画官は、命を受けて、監視情報課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第16条
【放射線規制室及び保障措置室並びに企画官】
1
放射線対策・保障措置課に、放射線規制室及び保障措置室並びに企画官一人を置く。
3
放射線規制室に、室長及び廃止措置確認専門官二人を置く。
5
保障措置室は、国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事務をつかさどる。
7
企画官は、命を受けて、放射線対策・保障措置課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第17条
【安全規制調整官、研究炉・使用施設規制企画官、特殊施設規制官及び安全管理調査官】
1
原子力規制庁に、安全規制調整官十三人、研究炉・使用施設規制企画官一人、特殊施設規制官一人及び安全管理調査官二人を置く。
2
安全規制調整官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
3
研究炉・使用施設規制企画官は、安全規制管理官のつかさどる職務のうち試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉(発電の用に供するものを除く。)並びに核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
4
特殊施設規制官は、安全規制管理官のつかさどる職務のうち特定原子力施設(
規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設をいう。)に関する企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
5
安全管理調査官は、命を受けて、安全規制管理官のつかさどる職務のうち専門的事項についての調査に関するものを助ける。
第18条
この規則に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、原子力規制庁長官が定める。
附則
1
この規則は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
2
第十五条第三項の地方放射線モニタリング対策官のうち一人は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。