原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第7条
【原子炉主任技術者免状の再交付】
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法第41条第1項の原子炉主任技術者免状(以下「免状」という。)を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第四による原子炉主任技術者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
第10条
【認定の申請】
前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第五による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。