口座管理機関に関する命令
平成21年7月16日 改正
第1条
【上位機関としての口座管理機関から除かれる者】
第3条
【外国口座管理機関の指定の公示】
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、
法第44条第1項第13号の指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
第4条
【外国口座管理機関の指定の申請】
1
指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。
③
外国において他人の社債等(
法第2条第1項に規定する社債等をいう。以下同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている旨
④
指定国内上位機関(指定申請者の上位機関(
法第2条第7項に規定する上位機関をいう。以下同じ。)又は
次項第3号の意思の表明をした振替機関等(
法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者をいう。以下同じ。)の商号又は名称
2
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていることを証する書面
③
指定申請者が
法第44条第1項の規定により口座の開設を受けていることを証する書面(指定申請者が
同項の規定により口座の開設を受けていない場合にあっては、振替機関等から当該指定申請者のために
同項の規定により口座を開設する見込みである旨の意思の表明があったことを証する書面)
3
前項各号に掲げる書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
4
指定申請者は、
第1項の申請をするには、指定国内上位機関を経由してしなければならない。
第5条
【商号等の変更の届出】
1
前条第1項の申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。)は、当該申請に係る
同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。
3
前項の書類が日本語で作成されていないものであるときは、その訳文を付さなければならない。
4
外国口座管理機関は、
第1項の届出をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は
前条第2項第3号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有するもの)を経由してしなければならない。
5
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、
第1項の規定により外国口座管理機関の商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第6条
【指定の取消し等】
1
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、
次条の規定による申請があったとき又は指定を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したときその他特に必要があると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
2
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、
前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第7条
【指定の取消しの申請手続】
1
外国口座管理機関が指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定取消申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。
2
外国口座管理機関は、
前項の申請をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は
第4条第2項第3号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有するもの)を経由してしなければならない。
第8条
【振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求】
1
加入者又は
法第277条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して
同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該口座管理機関に提供しなければならない。
2
法第277条に規定する利害関係を有する者が
同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。
第9条
【電磁的方法による情報の提供】
1
法第277条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
口座管理機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
②
口座管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
③
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
附則
平成16年9月8日
第1条
(施行期日)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第2条
(電磁的方法による公示)
1
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条及び第四条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
2
前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
附則
平成19年8月9日
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年9月24日
この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成21年7月16日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十一年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
施行日において社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の指定を受けている者(以下「旧外国口座管理機関」という。)は、施行日から六月を経過する日までに、この命令による改正後の口座管理機関に関する命令(以下「新命令」という。)第四条第一項各号に掲げる事項を、指定国内上位機関(同項第四号に規定する指定国内上位機関をいう。)を経由して、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
2
旧外国口座管理機関は、新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす。
3
前項の規定により外国口座管理機関とみなされる者については、新命令第五条の規定は、同項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。
4
第二項の規定により旧外国口座管理機関を新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす場合における同項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る同項各号に掲げる事項」とあるのは、「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令附則第二条第一項の規定による届出に係る前条第一項各号に掲げる事項」とする。