口蹄疫対策特別措置法施行令
平成23年6月17日 改正
第1条
【国による負担の額】
口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という。)第19条の規定による国の負担は、次に掲げる額の合計額について行う。
③
法第5条第2項の規定による指定家畜(家畜伝染病予防法第17条の2第1項の指定家畜をいう。以下この号において同じ。)の死体の焼却又は埋却を実施するために要する費用(第1号に掲げる費用を除き、農林水産大臣が定める費用に限る。以下この号において「焼却等費用」という。)につき、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
焼却等費用の額並びに当該都道府県において平成二十二年四月以降に発生が確認された口蹄疫に係る患畜、疑似患畜及び指定家畜について家畜伝染病予防法に基づきと殺及び焼却又は埋却を実施するために要する費用(農林水産大臣が定める費用に限る。以下この号において「患畜等と殺等費用」という。)の額の総額(ロにおいて「対策費総額」という。)が、当該口蹄疫の発生が確認された年の四月一日の属する会計年度(以下この号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項に規定する標準税収入をいう。以下この号において同じ。)の二分の一に相当する額以下の場合 焼却等費用の額に二分の一を乗じて得た額に、焼却等費用の額に応じ一定の割合で逓増するように農林水産大臣の定める算定方法により算定した額を加えて得た額
第2条
【農業者年金の保険料の免除等の特例】
1
独立行政法人農業者年金基金は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農業者年金の被保険者から申出があった場合において、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるときは、独立行政法人農業者年金基金法第46条第1項の規定にかかわらず、当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認めるに至った月から当該被保険者が保険料を納付することが困難であると認められなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び同法第47条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
2
農業者年金の被保険者又は被保険者であった者(農業者老齢年金及び特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。この場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
5
特例免除期間(第1項の規定により農業者年金の保険料を納付することを要しないものとされた期間(前項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除く。)をいう。)は、独立行政法人農業者年金基金法第31条第1項各号及び第2項(同法附則第3条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに附則第3条第1項第1号の規定の保険料納付済期間等に算入する。この場合における同法第31条第1項第1号の規定の適用については、同号中「合算した期間」とあるのは、「合算した期間に特例免除期間(口蹄疫対策特別措置法施行令第2条第5項に規定する特例免除期間をいう。)を加えた期間」とする。
附則