• 司法委員規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

司法委員規則

平成16年4月21日 改正
第1条
司法委員となるべき者は、良識のある者その他適当と認められる者の中から、これを選任しなければならない。
第2条
左の各号のいずれかに該当する者は、これを司法委員となるべき者に選任することができない。
禁錮以上の刑に処せられた者
公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
裁判官として弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
弁護士として除名の懲戒処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第3条
司法委員となるべき者に選任される者の員数は、一の簡易裁判所につき十人の割合を下らないものとする。
第4条
地方裁判所は、司法委員となるべき者を選任するには、当該地方裁判所の管轄区域内にある簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聴かなければならない。
第5条
地方裁判所は、司法委員となるべき者に司法委員たるにふさわしくない行為があつたときは、その選任を取り消さなければならない。
第6条
司法委員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とし、国家公務員等の旅費に関する法律次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一の金額を支給する。
司法委員の宿泊料は、旅費法の規定に基づいて受ける宿泊料の金額と同一の金額を支給する。
前二項に定めるもののほか、司法委員に支給する旅費及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。
第7条
司法委員の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。
日当の額は、一日当たり一万三百円以内において、裁判所が定める。
第8条
この規則に定めるもののほか、司法委員となるべき者の選任に関し必要な事項は、地方裁判所においてこれを定めることができる。
附則
この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附則
昭和23年12月24日
この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附則
昭和26年9月15日
この規則は、昭和26年10月1日から施行する。
附則
昭和27年3月29日
この規則は、昭和27年4月1日から施行する。
附則
昭和27年7月8日
この規則は、昭和27年7月10日から施行する。
附則
昭和31年5月1日
この規則は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和36年4月8日
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則
昭和37年3月29日
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和39年3月31日
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和40年9月28日
この規則は、昭和40年10月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和41年3月31日
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和42年9月27日
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年9月25日
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和45年5月15日
この規則は、昭和四十五年五月二十二目から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年6月14日
この規則は、昭和46年7月1日から施行し、第六条の規定による改正後の参与員規則第七条第二項の規定、第八条の規定による改正後の司法委員規則第六条第二項の規定、第九条の規定による改正後の調停委員規則第十条第二項の規定及び第十条の規定による改正後の鑑定委員規則第七条第二項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
この規則の施行前に要した参与員、人身保護法による国選代理人、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の費用並びにこの規則の施行後昭和46年12月31日までの間に支給原因の生じた参与員、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月11日
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月21日
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた司法委員、参与員及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和50年9月20日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月15日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月16日
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月13日
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月13日
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
昭和54年6月18日
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月16日
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月15日
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月14日
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月18日
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月17日
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年6月16日
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月15日
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月13日
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成元年七月一日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月24日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月13日
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月12日
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月10日
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月10日
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月7日
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年12月17日
(施行期日)この規則は、民事訴訟法(以下「新法」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則
平成9年6月5日
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月1日
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月9日
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月7日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
平成12年6月9日
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月16日
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月21日
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた司法委員及び参与員の旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則の一部を次のように改正する。第二十六条第二項中「第十三号)第五条」を「第十三号)第四条」に改める。

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