沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則
平成19年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
沖縄の復帰に伴う事件の手続、裁判所の職員の任命及び沖縄の外国人弁護士等に関する特別措置については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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参照条文
第4条
【介輔及び歯科介輔に係る最高裁判所規則で定める法律の規定等】
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第5条
【合衆国ドル表示の金額の切替え】
次に掲げる合衆国ドル表示の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
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第7条
【上告理由書の提出期間等に関する特例】
2
前項の事件につき旧高等裁判所に上告理由書を提出した者は、沖縄の復帰に伴い上告理由を補正する必要が生じたときは、法の施行の日から起算して三十日以内にその補正のための書面を上告裁判所に提出することができる。
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第10条
【執達吏が受任した事件等の費用に関する経過措置】
1
執達吏又は執達吏の職務を行なう裁判所書記官が受任した事件につき、法の施行前に完了し、又は続行することを要しないこととなつた各個の事務、法の施行前に着手され法の施行の際まだ完了していない各個の事務及び法の施行前に執行官法第8条第2項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び立替金の額については、なお従前の例による。
2
前項に規定する事件に係る当事者又はその他の者が負担すべき費用の範囲及び額については、なお従前の例による。ただし、同項に規定する各個の事務以外の事務に係る手数料及び費用の額については、執行官の手数料及び費用に関する規則に定める額とする。
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第14条
【控訴趣意書の差出期間等に関する特例】
2
旧裁判所に上告趣意書又は控訴趣意書を差し出した者は、刑事訴訟法が適用されることとなつたことに伴い控訴の申立ての理由を補正する必要が生じたときは、法の施行の日から起算して二十一日以内にその補正のための書面を控訴裁判所に差し出すことができる。
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第15条
【上告審としての事件受理の申立てに係る事件に関する特例】
3
沖縄の刑事訴訟規則第303条の7の規定により旧高等裁判所が事件受理の申立書、理由書及び添附書類の送付を受けている事件については、刑事訴訟規則第261条第1項の期間は、第3条第1項の規定により最高裁判所がこれらの書類の送付を受けた日の翌日から起算する。
第18条
1
検察官は、法第28条第8項の規定により起訴状を差し出す場合においては、同時に、被告人の数に応ずる起訴状の謄本並びに民政府の裁判所に提出されていた起訴状及びその訳文を差し出さなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、起訴状の差出し後、すみやかにこれらの書面を差し出せば足りる。
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第19条
1
民政府の裁判所がした刑事に関する裁判について再審開始の決定が確定したときは、検察官は、刑事訴訟法第256条に定める起訴状を差し出さなければならない。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。
第20条
【勾留に関する処分等】
1
法の施行の際旧裁判所に係属していた刑事に関する事件で、事件を承継した裁判所が第3条第1項の規定による記録等の送付を受けていないものについて勾留に関する処分をすべき場合には、法の施行の際記録等を保管していた裁判所又はその裁判所の裁判官が、これをしなければならない。
第22条
【裁判官以外の裁判所の職員の任命等】
法第32条の規定により裁判所の職員となつた者(裁判官に任命された者を除く。)について、法の施行後最初に行なわれる任命、補職、勤務裁判所の指定及び勤務検察審査会の指定は、裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則第3条から第6条まで、下級裁判所事務処理規則第24条第4項、首席書記官等に関する規則第3条第3項及び第4条第3項、次席家庭裁判所調査官等に関する規則第2条第2項並びに検察審査会法第20条第2項の規定にかかわらず、最高裁判所が行なう。
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第23条
【裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の給与等】
1
法第32条の規定により裁判所の職員となつた者(裁判官及び裁判官の秘書官に任命された者を除く。)の裁判所職員臨時措置法本則に規定する事項については、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、その性質に反しない限り、法の規定に基づく人事院規則及び政令の規定を準用する。
3
法第64条第3項に規定する災害補償に関する事項については、法第56条第1項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第6条及び第8条の規定に基づく人事院規則の規定を準用する。
第26条
【調停委員となるべき者の選任等に関する経過措置】
3
沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、調停委員規則第3条第2号、参与員規則第2条第2号、司法委員規則第2条第2号及び鑑定委員規則第2条第2号に該当する者とみなす。