商店街振興組合法施行規則
平成20年8月20日 改正
第1条
商店街振興組合法(以下「法」という。)
第13条第2項(
法第19条第2項で準用する場合を含む。)の組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約は、一の被共済者当たりの共済金額が十万円以下の共済契約とする。
第2条
1
法第21条第3項(
法第35条第8項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第3条
【創立総会の議事録】
1
法第35条第7項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(
法第48条第6項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
③
創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
⑤
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
第4条
【組合の設立の認可の申請】
法第36条第1項の規定により商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
⑤
設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
⑥
設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
第5条
【役員の変更の届出】
1
法第45条の規定により組合の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2
前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、
前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
第6条
【監査報告の作成】
2
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
②
当該組合の子会社(
法第44条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、
会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
③
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第8条
【監査の範囲が限定されている監事の調査の対象】
第9条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第10条
【理事会の議事録】
1
法第48条第5項(
法第78条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事若しくは組合員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
②
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
④
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
⑤
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
第11条
【電磁的記録】
法第48条第6項に規定する経済産業省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第12条
【電子署名】
1
法第48条第6項(
法第78条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
①
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
②
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第13条
【役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法】
1
法第51条第5項(
法第78条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(
次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
②
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ
次に掲げる額の合計額
(2)
当該役員が当該組合の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)
(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ
当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
2
法第51条第8項(
法第78条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
②
当該役員が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
第15条
【訴えを提起しない理由の通知方法】
法第51条の4において準用する
会社法第847条第4項(
法第78条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
①
組合が行った調査の内容(
次号の判断の基礎とした資料を含む。)
③
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(
法第51条の4において準用する
会社法第847条第1項(
法第78条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第16条
【会計慣行のしん酌】
この章(
第1節、
第7節及び
第8節を除く。)及び
第70条から
第73条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第17条
【金額の表示の単位】
1
法第53条第1項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び
同条第2項(
法第78条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2
剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
第18条
【成立の日の貸借対照表】
法第53条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第19条
【各事業年度に係る決算関係書類】
1
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2
法第53条第2項(
法第78条において準用する場合を含む。)の規定により組合が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第20条
1
法第53条第2項(
法第78条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2
前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
3
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第21条
【通則】
法第53条第1項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び
法第53条第2項(
法第78条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
第22条
【貸借対照表の区分】
1
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第23条
【資産の部の区分】
1
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(
第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる資産 流動資産
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ
売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
ホ
商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヌ
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ル
前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ヨ
次に掲げる繰延税金資産
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
タ
その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
②
次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ヘ
工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
チ
建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
③
次に掲げる資産 無形固定資産
リ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
④
次に掲げる資産 外部出資その他の資産
イ
外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ
長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
ニ
次に掲げる繰延税金資産
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホ
その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
⑤
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(
次条において同じ。)。
第24条
【負債の部の区分】
1
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
①
次に掲げる負債 流動負債
イ
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ
買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ヘ
短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)
ト
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
チ
未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)
ヲ
次に掲げる繰延税金負債
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
ワ
その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
②
次に掲げる負債 固定負債
イ
長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金(
前号ホを除く。)をいう。)
ロ
引当金(資産に係る引当金及び
前号ニに掲げる引当金を除く。)
ハ
次に掲げる繰延税金負債
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
第25条
【純資産の部の区分】
1
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
①
組合員資本(商店街振興組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)
2
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、
第2号に掲げる項目は、控除項目とする。
3
資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
①
資本準備金(
法第25条に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。)
4
利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5
第3項第2号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6
第4項第2号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
②
組合積立金(
前号以外の任意積立金をいう。以下同じ。)
7
前項第2号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
8
第6項第3号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
9
評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第26条
【貸倒引当金等の表示】
1
各資産に係る引当金は、
次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第27条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、
次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第28条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、
次項及び
第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(
前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3
前条第1項及び
前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第29条
【無形固定資産の表示】
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第30条
【外部出資の表示】
外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。
第31条
【繰延税金資産等の表示】
1
流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
2
固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
第32条
【繰延資産の表示】
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第33条
【通則】
法第53条第2項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
第34条
【損益計算書の区分】
1
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
2
事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3
賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4
事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5
一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
8
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
10
第2項から
前項までの規定にかかわらず、
第2項から
前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
11
組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、
第1項第1号から
第4号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
12
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第35条
【事業総損益金額】
1
事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。
2
組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
3
前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
第36条
【事業損益金額】
1
事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
第37条
【経常損益金額】
1
事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
第38条
【税引前当期純損益金額】
1
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
第39条
【税等】
1
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
①
当該事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。)
②
法人税等調整額(税効果会計(貸借対照表等に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により計上される
前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、
前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、
同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第40条
【当期純損益金額】
1
第1号及び
第2号に掲げる額の合計額から
第3号及び
第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
②
前条第2項に規定する場合(
同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
④
前条第2項に規定する場合(
同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
第41条
【貸倒引当金繰入額の表示】
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
①
貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
イ
事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業費用
ロ
事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用
第42条
【通則】
1
法第53条第2項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、
次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3
前項以外の場合には、
第44条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
第43条
【剰余金処分案の区分】
1
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
②
組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)
2
前項第1号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
3
第1項第2号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
4
第1項第3号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
④
出資配当金(
法第69条第2項に規定する払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
5
前項第2号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6
第4項第5号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
第44条
【損失処理案の区分】
1
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
2
前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
3
第1項第2号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4
前項第1号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第45条
【通則】
法第53条第2項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書については、この節の定めるところによる。
第46条
【事業報告書の内容】
事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
③
その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
第47条
【組合の事業活動の概況に関する事項】
前条第1号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
③
当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
ロ
組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ニ
他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
ホ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
④
直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
⑥
前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
第48条
【組合の運営組織の状況に関する事項】
第46条第2号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
①
前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
③
役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
ハ
役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
ニ
当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
⑤
業務運営の組織に関する次に掲げる事項
イ
当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ
当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
⑥
主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
⑦
子会社の状況に関する次に掲げる事項
イ
子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ
イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
⑧
前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
第49条
2
前項に規定する監査には、
公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第50条
【監事の決算関係書類に係る監査報告の内容】
1
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
②
決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
③
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
④
剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
⑤
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
2
前項第6号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第51条
【監事の事業報告書に係る監査報告の内容】
1
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
②
事業報告書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
③
当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
④
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
2
前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(
法第35条第8項に規定する組合をいう。)の監事は、
前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
第52条
【監事の監査報告の通知期限等】
1
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、
第50条第1項及び
前条第1項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
①
決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
②
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2
決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が
前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、特定監事が
第1項の規定により通知をすべき日までに
同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4
第1項及び
第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
①
第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
②
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
5
第1項及び
第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
①
第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
第5節
決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供
第53条
【決算関係書類の提供】
1
法第53条第7項(
法第78条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
②
決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
③
前条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
通常総会の招集通知(
法第60条に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
①
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
②
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第54条
【事業報告書の提供】
1
法第53条第7項(
法第78条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
②
事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告)
③
第52条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
①
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
②
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(
第2条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における
前項の規定の適用については、当該事項につき
同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
②
事業報告書に表示すべき事項(
前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4
前項の場合には、理事は、
同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
5
第3項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して
第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
6
理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第55条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
法第53条第11項に規定する経済産業省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第56条
1
法第54条第1項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第57条
【資産の評価】
1
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
①
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
②
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
①
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
②
市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
③
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第58条
【負債の評価】
1
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
①
次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
イ
退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ
返品調整引当金(常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
②
前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第59条
【設立時の出資金の額】
1
組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
第60条
【出資金の額】
1
組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
①
新たに組合員になろうとする者が
法第25条の規定により組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
②
組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2
前項の出資金の増加額から、
同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3
組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
①
組合が
法第28条第1項又は
第29条第1項各号の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
②
法第33条第1項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
③
組合が
法第66条第1項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
第61条
【総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法】
第62条
【総会の招集の承認の申請】
法第59条(
法第55条第5項において準用する場合を含む。)の規定により組合の総会の招集について承認を受けようとする者は、様式第三又は様式第四による申請書二通に、それぞれ組合員の名簿及びその総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。
第63条
【定款の変更の認可の申請】
1
法第62条第2項の規定により組合の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
2
組合の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、
前項の書類のほか、定款変更前及び定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
3
組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、
第1項の書類のほか、
法第66条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに
同条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、
法第67条第2項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
第64条
【規約等の変更の総会の決議を要しない事項】
法第62条第4項の経済産業省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第65条
【役員の説明義務】
法第64条の2(
法第78条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ
当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
②
組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
③
組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
④
前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第66条
【総会の議事録】
1
法第64条の4の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
第67条
法第67条の2第2号の経済産業省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
②
償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
③
その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する社債(
前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(
金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものをいう。)(経済産業大臣の指定するものに限る。)
⑥
その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(経済産業大臣の指定するものに限る。)
第68条
【組合の解散の届出】
法第72条第2項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第六による届出書を提出しなければならない。
第69条
【組合の合併の認可の申請】
1
法第73条第3項の規定により組合の合併の認可を受けようとする者は、様式第七又は様式第八による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
②
合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の定款
④
合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の事業計画書
⑤
合併後存続する組合又は合併によって成立する組合の収支予算書
⑥
合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録又はその謄本
2
合併により組合を設立しようとする組合にあっては、
前項の書類のほか、合併によって成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び
前項第2号から
第5号までの書類の作成が
法第74条第1項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
第70条
【清算開始時の財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、
法第72条第1項各号及び
法第78条において準用する
会社法第475条第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得原価とみなす。
3
第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
4
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第71条
【清算開始時の貸借対照表】
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
4
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第72条
【各清算事業年度に係る事務報告書】
法第78条において準用する
法第53条第2項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
第73条
【決算報告】
1
法第78条において準用する
会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、
第1号及び
第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
①
債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
②
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
③
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2
前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
②
残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第74条
【検査の請求】
法第81条第1項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、様式第九による請求書に、組合員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
第75条
【決算関係書類の提出】
1
法第82条第1項の規定により組合の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
⑥
前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本
2
組合は、やむを得ない理由により
法第82条第1項に規定する期間内に
前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3
組合は、
前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第十一による申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4
行政庁は、
前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が
第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
附則
第2条
(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)
1
この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2
前項の規定は、この省令による改正後の商店街振興組合法施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した組合については、適用しない。
3
この省令の施行後最初に到来する決算期に組合が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第二項、第二十五条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条第二項から第十項まで、第三十五条から第四十一条まで、第四十三条(第一項を除く。)、第四十四条(第一項を除く。)、第四十七条並びに第四十八条の規定を適用しないことができる。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年8月20日
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。