国と地方の協議の場に関する法律
平成23年5月2日 制定
第1条
【目的】
国と地方の協議の場(以下「協議の場」という。)は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行い、もって内閣府設置法第4条第1項第3号の2の改革の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
第2条
【構成及び運営】
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議長は、必要があると認めるときは、国務大臣又は全国的連合組織の指定する地方公共団体の長若しくは議会の議長であって議員(第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させることができる。
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参照条文
第6条
【資料提出の要求等】
1
議長は、協議の場における協議又は分科会における調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長並びに関係地方公共団体の長及び議会の議長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、議長は、協議の場における協議又は分科会における調査及び検討のため特に必要があると認めるときは、協議の対象となる事項に関し識見を有する者に対し、必要な協力を依頼することができる。
附則
2
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第三条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第一条及び第二条第一項第二号の規定の適用については、第一条中「内閣府設置法第四条第一項第三号の二の改革」とあるのは「日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」と、第二条第一項第二号中「内閣府設置法第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第四条第一項第三号の二の改革に関する事務を掌理する職にある者」とあるのは「内閣府設置法第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣のうち、日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革に関する事務を掌理する職にある者」とする。