国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令
平成12年9月29日 改正
第2条
【定義】
この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」又は「特定調達契約」とは、それぞれ
特例政令第2条又は
第4条第1項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務又は特定調達契約をいう。
第3条
【競争参加者の資格について公示をする事項】
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、
特例政令第4条第2項又は
第4項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第4条
【一般競争又は指名競争について公告又は公示をする事項】
契約担当官等は、
特例政令第5条第1項の規定により読み替えられた
予決令第74条の規定による公告又は
特例政令第7条第1項の規定による公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
第5条
【公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知】
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、
特例政令第8条第1項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに
同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知しなければならない。
第6条
【入札説明書の記載事項】
特例政令第10条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
④
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
第7条
【落札者の決定に関する通知等】
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかつた入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があるときは、当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由(当該請求を行つた入札者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)を、当該請求を行つた入札者に通知するものとする。
第7条の2
契約担当官等は、財務大臣の定めるところにより、
特例政令第14条の規定による公示において、次に掲げる事項を記載するものとする。
①
落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
②
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
第8条
【一般競争又は指名競争に関する記録】
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。
④
無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
⑤
第5条の規定により通知した場合には、当該通知に関する事項
第9条
【随意契約に関する記録】
契約担当官等は、特定調達契約につき随意契約によつた場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
第10条
【苦情の処理】
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき落札者とされなかつた入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
第11条
【特定調達契約に関する統計】
各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、特定調達契約に関する統計を作成し、財務大臣に送付するものとする。
附則
この省令は、特例政令の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
附則
昭和62年12月22日
この省令は、国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令の施行の日(昭和六十三年二月十四日)から施行する。
附則
平成7年11月1日
この省令は、国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。