国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
平成19年1月4日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)及び予算決算及び会計令臨時特例(以下「予決令臨時特例」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
第3条
【適用範囲】
1
この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあつては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は財務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。ただし、次に掲げる調達契約に関する事務については、この限りでない。
2
前項の予定価格は、調達契約に関し予決令第80条第1項ただし書の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあつては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあつては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
第4条
【競争参加者の資格に関する審査等】
1
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、予決令第72条第2項の規定による審査については、随時に、しなければならない。
2
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、予決令第72条第4項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。
3
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第95条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
4
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第95条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに同条第2項において準用する予決令第72条第2項に規定する申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。
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参照条文
第7条
【指名競争の公示等】
2
前項の規定による公示は、前条の規定により一般競争について公告をするものとされている事項のほか、予決令第96条第1項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件(次条第2項において「指名されるために必要な要件」という。)についても、するものとする。
第8条
【公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い】
1
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をし又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から予決令第72条第2項(予決令第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請(第3項において「一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請」という。)があつたときは、速やかに、その者が予決令第72条第1項又は第95条第1項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2
契約担当官等は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果予決令第95条第1項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、予決令第97条第2項に規定する事項を通知しなければならない。
3
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行つた者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあつては予決令第75条第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあつては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
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参照条文
第9条
【郵便等による入札】
契約担当官等は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
第10条
【入札説明書の交付】
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として財務省令で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
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参照条文
第11条
【複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達】
1
契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第4条の2第1項に規定する場合を除く。)において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とすることができる。
2
予決令臨時特例第4条の2第2項及び第4条の3から第4条の9までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、予決令臨時特例第4条の4中「入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下この条において「特例政令」という。)第7条第1項の規定による公示」と、「令第75条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第6条の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第7条第2項の規定により公示をするものとされている事項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第12条
【随意契約によることができる場合】
1
特定調達契約につき会計法第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第99条第18号に掲げる場合並びに予決令第99条の2及び第99条の3並びに予決令臨時特例第4条の8(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。
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参照条文
第13条
【随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議】
1
各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。
②
既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であつて、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
④
既に契約を締結した建設工事(協定の附属書I日本国の付表4に掲げる建設工事をいう。以下この号において同じ。)(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなつた追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であつて、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
第14条
【落札者等の公示】
第15条
【予決令臨時特例の読替え】
契約担当官等が特定調達契約につき予決令臨時特例第4条の2第1項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第4条の4の規定の適用については、同条中「入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下この条において「特例政令」という。)第7条第1項の規定による公示」と、「令第75条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第6条の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第7条第2項の規定により公示をするものとされている事項」とする。