国債の振替に関する命令
平成20年7月4日 改正
第2条
【振替口座簿の電磁的記録の方法】
法第91条第6項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第4条
【電磁的方法による提供】
1
社債、株式等の振替に関する法律施行令(以下「令」という。)第14条第2号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
2
令第14条第3号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
第5条
【振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者】
令第84条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。