• 社債、株式等の振替に関する法律施行令

社債、株式等の振替に関する法律施行令

平成23年6月24日 改正
第1章
振替機関等
第1条
【最低資本金の額】
社債、株式等の振替に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
第2条
【連帯保証の対象から除かれる加入者】
法第11条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家
国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。)
振替機関等(前三号に掲げるものを除く。)
外国政府その他外国の法令上第2号又は第3号に掲げるものに相当する者
前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者
第2章
加入者保護信託
第3条
【受益者への支払に係る公告事項】
法第59条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第59条第1項の補償対象債権の届出方法
法第60条第1項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
加入者が法第60条第1項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの
その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項
第4条
【届出期間の変更事由】
法第59条第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
法第65条の2の規定による通知
民事再生法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定
その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由
第5条
【受益者への支払の限度額】
法第60条第4項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。ただし、同条第1項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第58条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「弁済等」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
補償対象債権(法第60条第1項に規定する補償対象債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が千万円以下の場合 当該補償対象債権の額から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額(当該加入者が、当該補償対象債権以外に当該弁済等に係る債権を有する場合には、当該加入者に対する弁済等の額に、当該補償対象債権の額を当該弁済等に係る債権の総額で除して得た率を乗じて得た額。次号において同じ。)を控除して得た額
補償対象債権の額が千万円を超える場合 千万円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額に、千万円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
第6条
【補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例】
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第61条の2第1項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
参照条文
第3章
社債の振替
第7条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第66条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。
第8条
【信託の記載又は記録の申請】
法第75条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法第62条第1項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第59条第1項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。)
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は新受託者の口座
当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額
第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第11条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第69条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第11条第2項第3号において同じ。)であるかの別
第9条
【代位による申請】
前条第1項第3号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下単に「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第10条
【同時申請】
第8条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
前項の場合において、振替機関等は、法第70条第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第2号同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第8条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第70条第4項第3号第5項第3号同条第6項において準用する場合を含む。)又は第7項第1号同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第11条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
振替社債についての権利の移転により当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
振替社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は前受託者の口座
当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額
第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
第12条
【同時申請】
前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
第13条
【受託者の変更】
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請(以下この条において「増額記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替社債についての権利について、第8条第1項第2号に係る部分に限る。)及び第11条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(以下この条において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
第10条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。
前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
第14条
【振替社債の内容の提供】
法第87条第1項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
法第69条第1項第7号に掲げる事項(以下この条において「振替社債の内容」という。)を記載した書面(振替社債の内容が電磁的記録(法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法
電磁的方法(法第34条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令。次号において同じ。)で定めるものにより、振替社債の内容を加入者に提供する方法
電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第69条第1項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が振替社債の内容の提供を受けることができる状態に置く方法
第4章
国債の振替
第15条
【国債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第91条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第100条第1項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第2項第3号法第68条第3項第3号法第91条第3項第3号
第10条第2項法第70条第4項第2号法第95条第4項第2号
第10条第3項法第70条第4項第3号法第95条第4項第3号
第11条第2項第3号法第68条第3項第3号法第91条第3項第3号
第5章
地方債等の振替
第16条
【地方債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第113条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第113条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第113条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第17条
【投資法人債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第115条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第115条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第115条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第18条
【投資法人債について準用する法の規定の読替え】
第19条
【相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第117条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第117条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第117条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第20条
【相互会社の社債について準用する法の規定の読替え】
法第117条の規定において保険業法に規定する相互会社の社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第85条第1項会社法第723条第1項保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第723条第1項
第85条第2項会社法第718条第1項及び第736条第1項保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第86条第1項会社法第718条第1項保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第3項
第21条
【特定社債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第118条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第118条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第118条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第22条
【特定社債について準用する法の規定の読替え】
法第118条の規定において資産の流動化に関する法律に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第85条第1項会社法第723条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項
第85条第2項会社法第718条第1項及び第736条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第86条第1項会社法第718条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項
第23条
【特別法人債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第120条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第120条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第120条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第24条
【投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第121条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第121条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第121条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第2項第2号及び第11条第2項第2号金額口数
第13条第1項増額口数の増加
第14条金額の全額口数の全口数
第25条
【貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第122条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第122条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第122条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第26条
【特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第124条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第124条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第124条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第2項第2号及び第11条第2項第2号金額持分の数
第13条第1項増額持分の数の増加
第14条金額の全額持分の数のすべて
第27条
【外債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第127条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第127条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録について、第14条の規定は法第127条において準用する法第87条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
第5章の2
受益証券発行信託の受益権の振替
第27条の2
【振替口座簿の記載又は記録事項】
法第127条の4第3項第7号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第127条の2第1項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。
第27条の3
【振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第127条の11第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第127条の10第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第127条の11第5項の加入者の口座の保有欄(法第127条の5第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率(同項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
法第127条の11第5項の加入者の口座の質権欄(法第127条の5第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録
法第127条の11第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第127条の11第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第127条の11第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
第27条の4
【振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第127条の12第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第127条の12第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率(同項第2号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
法第127条の12第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
法第127条の12第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第127条の12第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第127条の12第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
第27条の5
【信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第127条の13第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第127条の13第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率(同項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替受益権(以下この項において「併合後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録
法第127条の13第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての数の増加の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 併合後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
法第127条の13第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する併合後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録
法第127条の13第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録
法第127条の13第5項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 同条第1項第2号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消
法第127条の13第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
第27条の6
【信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第127条の14第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第127条の14第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率(同項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替受益権(以下この項において「分割後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録
法第127条の14第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての数の増加の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 分割後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
法第127条の14第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する分割後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録
法第127条の14第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録
法第127条の14第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
第27条の7
【振替受益権信託の記載又は記録の申請】
法第127条の18第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
委託者の受託者に対する振替受益権の譲渡又は質入れにより当該振替受益権が信託財産に属することとなる場合 委託者
受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は新受託者の口座
当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数
第1号の口座において振替受益権信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第27条の8
【代位による申請】
前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して振替受益権信託の記載又は記録を申請することができる。
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第27条の9
【同時申請】
第27条の7第1項第1号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
前項の場合において、振替機関等は、法第127条の7第4項第2号若しくは第4号の規定又は同条第5項第2号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第2号同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第27条の7第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第127条の7第4項第3号の規定、同条第5項第3号同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における振替受益権信託の記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第27条の10
【振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請】
振替受益権信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
振替受益権を固有財産に帰属させることにより当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は前受託者の口座
当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数
第1号の口座において振替受益権信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
参照条文
第27条の11
【同時申請】
前条第1項第1号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
第27条の12
【受託者の変更】
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替受益権について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替受益権について、第27条の7第1項第2号に係る部分に限る。)及び第27条の10第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
第27条の9第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
第6章
株式の振替
第28条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
振替株式(法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨
放送法第116条第1項に規定する基幹放送事業者 同項に規定する外国人等
放送法第125条第1項に規定する基幹放送局提供事業者 同項に規定する外国人等
放送法第161条第1項に規定する認定放送持株会社 同項に規定する外国人等
発行者が航空法第120条の2第1項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨
発行者が日本電信電話株式会社である場合において、加入者が日本電信電話株式会社等に関する法律第6条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨
第29条
【新規記載又は記録手続における通知事項】
法第130条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号から第4号までに掲げる事項とする。
第30条
【振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の数(法第151条第2項第1号の申出(以下「特別株主申出」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数)に減少比率(法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
法第136条第5項の加入者の口座の質権欄(法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録
法第136条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第136条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第136条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
参照条文
第31条
【振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第137条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数)に増加比率(同項第2号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
法第137条第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替株式の株主ごとの数に増加比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該増加比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の増加の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
法第137条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第137条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第137条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
参照条文
第32条
【合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第138条第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数)に割当比率(同項第3号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第1号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録
法第138条第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 存続会社等振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
法第138条第1項第2号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
法第138条第1項第5号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
法第138条第5項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 同条第1項第2号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消
法第138条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
第33条
【信託の記載又は記録の申請】
法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
委託者の受託者に対する振替株式の譲渡又は質入れにより当該振替株式についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は新受託者の口座
当該申請に係る振替株式の銘柄及び数
第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第34条
【代位による申請】
前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第35条
【同時申請】
第33条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替株式の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
前項の場合において、振替機関等は、法第132条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第33条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第132条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第36条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
振替株式についての権利の移転により当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
振替株式についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は前受託者の口座
当該申請に係る振替株式の銘柄及び数
第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
第37条
【同時申請】
前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
第38条
【受託者の変更】
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替株式についての権利について、第33条第1項第2号に係る部分に限る。)及び第36条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
第35条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
参照条文
第39条
【総株主通知】
法第151条第1項第7号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第194条第1項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。
参照条文
第40条
【少数株主権等の行使期間】
法第154条第2項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。
参照条文
第41条
【振替株式の内容の提供】
法第162条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。
第7章
新株予約権の振替
第42条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
振替新株予約権(法第163条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
第28条第2号から第4号までに掲げる事項
参照条文
第43条
【新規記載又は記録手続における通知事項】
法第166条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号に掲げる事項とする。
第44条
【信託の記載又は記録の申請】
法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
委託者の受託者に対する振替新株予約権の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は新受託者の口座
当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数
第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第166条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第47条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第166条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第47条第2項第3号において同じ。)であるかの別
参照条文
第45条
【代位による申請】
前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第46条
【同時申請】
第44条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
前項の場合において、振替機関等は、法第168条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第44条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第168条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第47条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
振替新株予約権についての権利の移転により当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
振替新株予約権についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は前受託者の口座
当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数
第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
参照条文
第48条
【同時申請】
前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
第49条
【受託者の変更】
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権についての権利について、第44条第1項第2号に係る部分に限る。)及び第47条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
第46条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
参照条文
第50条
【振替新株予約権の内容の提供】
法第191条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第166条第1項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項第9号に掲げる事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。
第8章
新株予約権付社債の振替
第51条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
振替新株予約権付社債(法第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
第28条第2号から第4号までに掲げる事項
参照条文
第52条
【新規記載又は記録手続における通知事項】
法第195条第1項第8号に規定する政令で定める事項は、前条第2号に掲げる事項とする。
第53条
【信託の記載又は記録の申請】
法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
委託者の受託者に対する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することとなる場合 委託者
受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
前二号に掲げる場合以外の場合 受託者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は新受託者の口座
当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第195条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第56条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第195条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第56条第2項第3号において同じ。)であるかの別
第54条
【代位による申請】
前条第1項第3号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第55条
【同時申請】
第53条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
前項の場合において、振替機関等は、法第197条第4項第2号若しくは第5号の規定又は同条第5項第2号若しくは第5号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第7項第3号同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第53条第2項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第197条第4項第3号若しくは第4号の規定、同条第5項第3号若しくは第4号(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第7項第1号若しくは第2号(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第56条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第3号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者
受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合 受託者及び受益者
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
受託者又は前受託者の口座
当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
第1号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項第3号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
第57条
【同時申請】
前条第1項第1号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
第58条
【受託者の変更】
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第3項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権付社債についての権利について、第53条第1項第2号に係る部分に限る。)及び第56条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による申請(第3項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
第55条第2項及び第3項の規定は、前項前段の場合について準用する。
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
前項の場合においては、第1項後段の規定を準用する。
参照条文
第59条
【振替新株予約権付社債の内容の提供】
法第225条第1項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替新株予約権付社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。
第9章
投資口等の振替
第60条
【投資口に関する株式に係る規定の準用】
第28条第1号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第30条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第30条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、第31条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第31条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、第32条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第228条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第40条の規定は法第228条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第228条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第30条第1項第1号振替株式の数振替投資口の口数
特別株主申出特別投資主申出
規定する特別株主規定する特別投資主
特別株主」特別投資主」
ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
第30条第1項第2号ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
振替株式の数振替投資口の口数
第30条第1項第3号振替株式の数振替投資口の口数
された数された口数
第30条第1項第4号特別株主特別投資主
第31条第1項第1号振替株式の数振替投資口の口数
特別株主申出特別投資主申出
特別株主ごとの数特別投資主ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
第31条第1項第2号ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
振替株式の数振替投資口の口数
第31条第1項第3号振替株式の数振替投資口の口数
された数された口数
第31条第1項第4号特別株主特別投資主
第32条第1項第1号振替株式の数振替投資口の口数
特別株主申出特別投資主申出
特別株主ごとの数特別投資主ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
存続会社等振替株式存続投資法人振替投資口
第32条第1項第2号ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
存続会社等振替株式に存続投資法人振替投資口に
存続会社等振替株式の数存続投資法人振替投資口の口数
第32条第1項第3号存続会社等振替株式の数存続投資法人振替投資口の口数
された数された口数
第32条第1項第4号特別株主特別投資主
存続会社等振替株式存続投資法人振替投資口
第32条第1項第5号から第7号まで存続会社等振替株式存続投資法人振替投資口
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号及び数及び口数
第61条
【投資口について準用する法の規定の読替え】
法第228条第1項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第153条会社法第308条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項において準用する会社法第308条第1項本文
第62条
【協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第28条第1号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第31条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第31条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、第32条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第235条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第39条の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第1項第7号に規定する政令で定めるとき及び同号に規定する政令で定める日について、第40条の規定は法第235条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第235条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第31条第1項保有欄等保有欄等(法第235条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)
第31条第1項第1号口座の保有欄口座の保有欄(法第235条第1項において読み替えて準用する法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)
振替株式の数振替優先出資の口数
特別株主申出法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出(次条第1項第1号において「特別優先出資者申出」という。)
特別株主ごとの数法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号に規定する特別優先出資者(以下この項及び次条第1項において単に「特別優先出資者」という。)ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
第31条第1項第2号口座の質権欄口座の質権欄(法第235条第1項において読み替えて準用する法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)
ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
振替株式の数振替優先出資の口数
第31条第1項第3号振替株式の数振替優先出資の口数
された数された口数
第31条第1項第4号特別株主特別優先出資者
第32条第1項第1号振替株式の数振替優先出資の口数
特別株主申出特別優先出資者申出
特別株主ごとの数特別優先出資者ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
存続会社等振替株式存続協同組織金融機関振替優先出資
第32条第1項第2号ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
存続会社等振替株式に存続協同組織金融機関振替優先出資に
存続会社等振替株式の数存続協同組織金融機関振替優先出資の口数
第32条第1項第3号存続会社等振替株式の数存続協同組織金融機関振替優先出資の口数
された数された口数
第32条第1項第4号特別株主特別優先出資者
存続会社等振替株式存続協同組織金融機関振替優先出資
第32条第1項第5号から第7号まで存続会社等振替株式存続協同組織金融機関振替優先出資
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号及び数及び口数
第39条会社更生法第194条第1項金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条において準用する会社更生法第194条第1項
第63条
【協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え】
法第235条第1項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第147条第3項及び第4項並びに第148条第3項会社法第124条第1項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において準用する会社法第124条第1項
第159条第1項会社法第230条第1項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において準用する会社法第230条第1項
第159条第2項会社法第224条第1項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第224条第1項
参照条文
第64条
【特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第28条第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第30条第1項の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第30条第2項の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第239条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第40条の規定は法第239条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第239条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第30条第1項第1号振替株式の数振替優先出資の口数
申出(以下「特別株主申出」という。)申出
特別株主特別優先出資社員
ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
第30条第1項第2号ごとの数ごとの口数
乗じた数乗じた口数
その数その口数
振替株式の数振替優先出資の口数
第30条第1項第3号振替株式の数振替優先出資の口数
された数された口数
第30条第1項第4号特別株主特別優先出資社員
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号及び数及び口数
第65条
【保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示】
法第242条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第239条第1項において準用する法第136条第3項に規定する保有欄等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
法第239条第1項において準用する法第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第239条第1項において準用する法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この項において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている振替優先出資(法第234条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下この項において同じ。)の口数(法第239条第1項において準用する法第151条第2項第1号の申出がされた振替優先出資については、同号に規定する特別優先出資社員ごとの口数)に減少比率(法第239条第1項において準用する法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
法第239条第1項において準用する法第136条第5項の加入者の口座の質権欄(法第239条第1項において準用する法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。) 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替優先出資の優先出資社員ごとの口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた口数の総数についての当該振替優先出資の口数の減少の記載又は記録
前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 振替優先出資の口数についての前二号に定める記載又は記録がされた口数の減少の記載又は記録
法第239条第1項において準用する法第136条第1項第1号の振替優先出資の優先出資社員(特別優先出資社員を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該優先出資社員の口座の保有欄 当該優先出資社員の有する振替優先出資について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第239条第1項において準用する法第136条第1項第4号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
法第242条第5項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
すべての下位機関 前項第3号から第7号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項
第66条
【特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用】
第42条第2号を除く。)の規定は法第249条第1項において準用する法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第44条から第49条までの規定は法第249条第1項において準用する法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第50条の規定は法第249条第1項において準用する法第191条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第44条第2項第2号及び第47条第2項第2号及び数及び金額
第49条第1項増加の増額の
増加記載等申請増額記載等申請
第49条第3項増加記載等申請増額記載等申請
第67条
【特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用】
第51条第2号を除く。)の規定は法第251条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第53条から第58条までの規定は法第251条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第59条の規定は法第251条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第53条第2項第2号及び第56条第2項第2号及び数及び金額
第58条第1項増加の増額の
増加記載等申請増額記載等申請
第58条第3項増加記載等申請増額記載等申請
第68条
【特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え】
法第251条第1項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第221条第1項会社法第723条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項
第221条第2項会社法第718条第1項及び第736条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第222条第1項会社法第718条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項
第69条
【特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用】
第51条第2号を除く。)の規定は法第254条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第53条から第58条までの規定は法第254条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第59条の規定は法第254条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第53条第2項第2号及び第56条第2項第2号及び数及び金額
第58条第1項増加の増額の
増加記載等申請増額記載等申請
第58条第3項増加記載等申請増額記載等申請
第70条
【特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え】
法第254条第1項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第221条第1項会社法第723条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項
第221条第2項会社法第718条第1項及び第736条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項
第222条第1項会社法第718条第1項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項
同条第3項資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項
第10章
組織変更等に係る振替
第71条
【新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第256条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第32条第1項第1号から第7号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立銀行振替株式」と読み替えるものとする。
第72条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第256条第2項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第2項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号同条第1項第2号の振替株式の数法第256条第2項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数
特別株主申出特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。)
特別株主ごとの数特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数
同項第3号法第256条第2項において準用する法第138条第1項第3号
乗じた数乗じた口数
その数その口数
存続会社等振替株式新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第2号同条第1項第2号の振替株式消滅協同組織金融機関振替優先出資
数に口数に
乗じた数(乗じた口数(
存続会社等振替株式新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第3号存続会社等振替株式新設合併設立銀行等振替株式
された数された口数
第32条第1項第4号法第138条第1項第2号の振替株式消滅協同組織金融機関振替優先出資
特別株主特別優先出資者
存続会社等振替株式新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第5号から第7号まで存続会社等振替株式新設合併設立銀行等振替株式
第32条第1項第8号同条第1項第2号の振替株式消滅協同組織金融機関振替優先出資
第73条
【吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第256条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号同項第1号法第256条第3項に規定する吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫
存続会社等振替株式存続信用金庫等振替優先出資
第32条第1項第2号存続会社等振替株式存続信用金庫等振替優先出資
ごとの数のごとの口数の
第32条第1項第3号存続会社等振替株式の数存続信用金庫等振替優先出資の口数
された数された口数
第32条第1項第4号から第7号まで存続会社等振替株式存続信用金庫等振替優先出資
第74条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第256条第4項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第4項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号同条第1項第2号の振替株式の数法第256条第4項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数
特別株主申出特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。)
特別株主ごとの数特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数
同項第3号法第256条第4項において準用する法第138条第1項第3号
乗じた数乗じた口数
その数その口数
同項第1号法第256条第4項に規定する吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関
存続会社等振替株式存続協同組織金融機関等振替優先出資
第32条第1項第2号同条第1項第2号の振替株式消滅協同組織金融機関振替優先出資
ごとの数ごとの口数
乗じた数(乗じた口数(
その数その口数
存続会社等振替株式に存続協同組織金融機関等振替優先出資に
存続会社等振替株式の数存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数
第32条第1項第3号存続会社等振替株式の数存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数
された数された口数
第32条第1項第4号法第138条第1項第2号の振替株式消滅協同組織金融機関振替優先出資
特別株主特別優先出資者
存続会社等振替株式存続協同組織金融機関等振替優先出資
第32条第1項第5号から第7号まで存続会社等振替株式存続協同組織金融機関等振替優先出資
第32条第1項第8号同条第1項第2号の振替株式消滅協同組織金融機関振替優先出資
第75条
【吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え】
法第257条第4項の規定において吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第160条第1項第131条第1項第1号第235条第1項において準用する第131条第1項第1号
同項第235条第1項において準用する第131条第1項
第76条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の会員等に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとする場合について準用する法の規定の読替え】
法第257条第5項の規定において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第160条第1項第131条第1項第1号第235条第1項において準用する第131条第1項第1号
同項第235条第1項において準用する第131条第1項
第77条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え】
法第257条第6項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第160条第1項第131条第1項第1号第235条第1項において準用する第131条第1項第1号
同項第235条第1項において準用する第131条第1項
第78条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え】
法第258条第3項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第160条第3項第135条第1項第2号第235条第1項において準用する第135条第1項第2号
第79条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え】
法第258条第4項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第160条第3項第135条第1項第2号第235条第1項において準用する第135条第1項第2号
第80条
【金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第262条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第262条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号同条第1項第2号の振替株式の数法第262条第1項に規定する転換をする協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「転換協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数
特別株主申出特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。)
特別株主ごとの数特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数
同項第3号法第262条第1項において準用する法第138条第1項第3号
乗じた数乗じた口数
その数その口数
存続会社等振替株式転換後銀行振替株式
第32条第1項第2号同条第1項第2号の振替株式転換協同組織金融機関振替優先出資
数に口数に
乗じた数(乗じた口数(
存続会社等振替株式転換後銀行振替株式
第32条第1項第3号存続会社等振替株式転換後銀行振替株式
第32条第1項第4号法第138条第1項第2号の振替株式転換協同組織金融機関振替優先出資
特別株主特別優先出資者
存続会社等振替株式転換後銀行振替株式
第32条第1項第5号から第7号まで存続会社等振替株式転換後銀行振替株式
第32条第1項第8号同条第1項第2号の振替株式転換協同組織金融機関振替優先出資
第81条
【金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第262条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第262条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号同項第1号法第262条第3項に規定する転換後信用金庫
存続会社等振替株式転換後信用金庫振替優先出資
第32条第1項第2号乗じた数(乗じた口数(
存続会社等振替株式転換後信用金庫振替優先出資
ごとの数のごとの口数の
第32条第1項第3号存続会社等振替株式の数転換後信用金庫振替優先出資の口数
された数された口数
第32条第1項第4号から第7号まで存続会社等振替株式転換後信用金庫振替優先出資
第82条
【保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第263条において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第263条において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第32条第1項第1号から第7号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立会社振替株式」と読み替えるものとする。
第83条
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第270条において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第270条において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、第32条第1項第1号から第7号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立金融商品取引所振替株式」と読み替えるものとする。
第11章
雑則
第84条
【振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者】
法第277条法第48条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。
第85条
【金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限】
法第286条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第3条第1項の規定による指定
法第3条第2項及び第22条第2項の規定による公示
法第22条第1項の規定による法第3条第1項の指定の取消し
法第57条の規定による認可
法第282条第1項の規定による第1号の指定及び第3号の指定の取消しに係る通知
参照条文
第86条
【証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任】
法第286条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第20条第1項法第43条第3項において準用する場合及び法第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第2条
(特例社債について適用する法の規定の読替え)
法附則第十条において特例社債(同条に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替社債とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第3条
(法附則第十九条の政令で定める日)
法附則第十九条の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
第4条
(特例国債について適用する法の規定の読替え)
法附則第十九条において特例国債(同条に規定する特例国債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替国債とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第5条
(特例地方債について適用する法の規定の読替え)
法附則第二十七条第一項において特例地方債(同項に規定する特例地方債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替地方債(同項に規定する振替地方債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第6条
(特例地方債について準用する法の規定の読替え)
法附則第二十七条第二項において特例地方債について法附則第十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第十四条第二項第三条第一項第十四条において準用する同法第三条第一項附則第十四条第三項第二条第十四条において準用する同法第二条
第7条
(特例投資法人債について適用する法の規定の読替え)
法附則第二十八条第一項において特例投資法人債(同項に規定する特例投資法人債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資法人債(同項に規定する振替投資法人債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第8条
(相互会社の特例社債について適用する法の規定の読替え)
法附則第二十九条第一項において特例社債(同項に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、相互会社の振替社債(同項に規定する振替社債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第9条
(特例特定社債について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十条第一項において特例特定社債(同項に規定する特例特定社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定社債(同項に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第10条
(特例特別法人債について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十一条第一項において特例特別法人債(同項に規定する特例特別法人債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特別法人債(同項に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第11条
(特例特別法人債について準用する法の規定の読替え)
法附則第三十一条第二項において特例特別法人債について法附則第十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第十四条第二項第三条第一項第十四条において準用する同法第三条第一項附則第十四条第三項第二条第十四条において準用する同法第二条
第12条
(特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十二条第一項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十一条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第13条
(特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)
法附則第三十二条第二項において特例投資信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
第14条
(特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十四条第一項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第15条
(特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)
法附則第三十四条第二項において特例貸付信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
第16条
(特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十五条第一項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十四条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第17条
(特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)
法附則第三十五条第二項において特例特定目的信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
第18条
(特例外債について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十六条第一項において特例外債(同項に規定する特例外債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替外債(同項に規定する振替外債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第19条
(特例外債について準用する法の規定の読替え)
法附則第三十六条第二項において特例外債について法附則第十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句附則第十四条第二項第三条第一項第十四条において準用する同法第三条第一項附則第十四条第三項第二条第十四条において準用する同法第二条
第20条
(特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十七条第一項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十一条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第21条
(特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)
法附則第三十七条第二項において特例投資信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
第22条
(特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十九条第一項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第23条
(特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)
法附則第三十九条第二項において特例貸付信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
第24条
(特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第四十条第一項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十四条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第25条
(特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)
法附則第四十条第二項において特例特定目的信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
第26条
(旧特定目的会社に係る特定短期社債に関する経過措置)
この政令による改正前の短期社債等の振替に関する法律施行令附則第四条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
この政令は、会社更生法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年6月25日
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年4月19日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
第2条
(加入者保護信託についての新法の適用等)
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「信託法整備法」という。)による改正前の社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託(次項において「加入者保護信託」という。)でこの政令の施行の日前にその効力が生じたものについては、信託法整備法第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣は、適用される法律を新法(同条第一項に規定する新法をいう。)とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託(同条第一項に規定する新法信託をいう。次項において同じ。)とすることができる。
前項の規定により新法信託とされた加入者保護信託における信託法整備法第五条(第三項第二号を除く。)の規定の適用については、同条第四項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣」と、「新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「社債等の振替に関する法律第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条及び信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
内閣総理大臣は、第一項の規定による権限及び前項の規定により読み替えて適用する信託法整備法第五条(第三項第二号を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第4条
(社債等の振替に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前にされた第二十三条の規定による改正前の社債等の振替に関する法律施行令の規定による記載又は記録の申請に係る当該記載又は記録に関する手続については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月14日
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第四十条の規定は、この政令の施行の日前にされた社債、株式等の振替に関する法律第百五十四条第三項の通知(通知がされた後同日前に二週間が経過したものを除く。)についても適用する。
附則
平成22年1月22日
この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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