社債、株式等の振替に関する法律施行令
平成23年6月24日 改正
第5条
【受益者への支払の限度額】
第6条
【補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例】
1
租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第61条の2第1項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2
租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
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参照条文
第8条
【信託の記載又は記録の申請】
1
法第75条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
②
受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法第62条第1項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第59条第1項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。)
2
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
③
第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第11条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第69条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第11条第2項第3号において同じ。)であるかの別
第9条
【代位による申請】
2
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第11条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
第13条
【受託者の変更】
3
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。
第14条
【振替社債の内容の提供】
法第87条第1項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
①
法第69条第1項第7号に掲げる事項(以下この条において「振替社債の内容」という。)を記載した書面(振替社債の内容が電磁的記録(法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法
③
電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第69条第1項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が振替社債の内容の提供を受けることができる状態に置く方法
第15条
【国債に関する社債に係る規定の準用】
第7条の規定は法第91条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第100条第1項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第2項第3号 | 法第68条第3項第3号 | 法第91条第3項第3号 |
第10条第2項 | 法第70条第4項第2号 | 法第95条第4項第2号 |
第10条第3項 | 法第70条第4項第3号 | 法第95条第4項第3号 |
第11条第2項第3号 | 法第68条第3項第3号 | 法第91条第3項第3号 |
第18条
【投資法人債について準用する法の規定の読替え】
法第115条の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第85条第1項 | 会社法第723条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第723条第1項 |
第85条第2項 | 会社法第718条第1項及び第736条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項 |
第86条第1項 | 会社法第718条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第718条第1項 |
同条第3項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第2項において準用する会社法第718条第3項 |
第20条
【相互会社の社債について準用する法の規定の読替え】
法第117条の規定において保険業法に規定する相互会社の社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第85条第1項 | 会社法第723条第1項 | 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第723条第1項 |
第85条第2項 | 会社法第718条第1項及び第736条第1項 | 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項 |
第86条第1項 | 会社法第718条第1項 | 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第1項 |
同条第3項 | 保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第718条第3項 |
第22条
【特定社債について準用する法の規定の読替え】
法第118条の規定において資産の流動化に関する法律に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第85条第1項 | 会社法第723条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項 |
第85条第2項 | 会社法第718条第1項及び第736条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項 |
第86条第1項 | 会社法第718条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項 |
同条第3項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項 |
第27条の2
【振替口座簿の記載又は記録事項】
法第127条の4第3項第7号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第127条の2第1項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。
第27条の3
【振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第127条の11第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第127条の10第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
①
法第127条の11第5項の加入者の口座の保有欄(法第127条の5第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率(同項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
②
法第127条の11第5項の加入者の口座の質権欄(法第127条の5第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第127条の11第1項第1号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
④
法第127条の11第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
第27条の4
【振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第127条の12第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
①
法第127条の12第5項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率(同項第2号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
②
法第127条の12第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第1号の振替受益権の数に増加比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
④
法第127条の12第1項第1号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
第27条の5
【信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第127条の13第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
②
法第127条の13第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての数の増加の記載又は記録
④
法第127条の13第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する併合後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
第27条の6
【信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第127条の14第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
②
法第127条の14第5項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第1項第2号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての数の増加の記載又は記録
④
法第127条の14第1項第2号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄 当該受益者の有する分割後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
第27条の7
【振替受益権信託の記載又は記録の申請】
1
法第127条の18第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
第27条の8
【代位による申請】
2
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第27条の10
【振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請】
第27条の12
【受託者の変更】
3
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
第28条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第30条
【振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
①
法第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の数(法第151条第2項第1号の申出(以下「特別株主申出」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数)に減少比率(法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
②
法第136条第5項の加入者の口座の質権欄(法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) 当該質権欄に記載又は記録がされている法第136条第1項第1号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第4号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録
④
法第136条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
第31条
【振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
④
法第137条第1項第1号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
第32条
【合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
④
法第138条第1項第2号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
第33条
【信託の記載又は記録の申請】
1
法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
第34条
【代位による申請】
2
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第36条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
第38条
【受託者の変更】
3
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
第44条
【信託の記載又は記録の申請】
1
法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
2
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
③
第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第166条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第47条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第166条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第47条第2項第3号において同じ。)であるかの別
第45条
【代位による申請】
2
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第47条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
第49条
【受託者の変更】
3
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
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参照条文
第53条
【信託の記載又は記録の申請】
1
法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
2
前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
③
第1号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第195条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。第56条第2項第3号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第195条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。第56条第2項第3号において同じ。)であるかの別
第54条
【代位による申請】
2
受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第56条
【信託の記載又は記録の抹消の申請】
第58条
【受託者の変更】
3
信託法第56条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は公益信託ニ関スル法律第8条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。
第60条
【投資口に関する株式に係る規定の準用】
第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第30条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第30条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、第31条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第31条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、第32条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第228条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第40条の規定は法第228条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第228条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第30条第1項第1号 | 振替株式の数 | 振替投資口の口数 |
特別株主申出 | 特別投資主申出 | |
規定する特別株主 | 規定する特別投資主 | |
特別株主」 | 特別投資主」 | |
ごとの数 | ごとの口数 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
第30条第1項第2号 | ごとの数 | ごとの口数 |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
振替株式の数 | 振替投資口の口数 | |
第30条第1項第3号 | 振替株式の数 | 振替投資口の口数 |
された数 | された口数 | |
第30条第1項第4号 | 特別株主 | 特別投資主 |
第31条第1項第1号 | 振替株式の数 | 振替投資口の口数 |
特別株主申出 | 特別投資主申出 | |
特別株主ごとの数 | 特別投資主ごとの口数 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
第31条第1項第2号 | ごとの数 | ごとの口数 |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
振替株式の数 | 振替投資口の口数 | |
第31条第1項第3号 | 振替株式の数 | 振替投資口の口数 |
された数 | された口数 | |
第31条第1項第4号 | 特別株主 | 特別投資主 |
第32条第1項第1号 | 振替株式の数 | 振替投資口の口数 |
特別株主申出 | 特別投資主申出 | |
特別株主ごとの数 | 特別投資主ごとの口数 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
存続会社等振替株式 | 存続投資法人振替投資口 | |
第32条第1項第2号 | ごとの数 | ごとの口数 |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
存続会社等振替株式に | 存続投資法人振替投資口に | |
存続会社等振替株式の数 | 存続投資法人振替投資口の口数 | |
第32条第1項第3号 | 存続会社等振替株式の数 | 存続投資法人振替投資口の口数 |
された数 | された口数 | |
第32条第1項第4号 | 特別株主 | 特別投資主 |
存続会社等振替株式 | 存続投資法人振替投資口 | |
第32条第1項第5号から第7号まで | 存続会社等振替株式 | 存続投資法人振替投資口 |
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号 | 及び数 | 及び口数 |
⊟
参照条文
第61条
【投資口について準用する法の規定の読替え】
法第228条第1項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第153条 | 会社法第308条第1項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項において準用する会社法第308条第1項本文 |
第62条
【協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第31条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第31条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第137条第5項の規定により振替機関がする指示について、第32条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第235条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第39条の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第1項第7号に規定する政令で定めるとき及び同号に規定する政令で定める日について、第40条の規定は法第235条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第235条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第31条第1項 | 保有欄等 | 保有欄等(法第235条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。) |
第31条第1項第1号 | 口座の保有欄 | 口座の保有欄(法第235条第1項において読み替えて準用する法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。) |
振替株式の数 | 振替優先出資の口数 | |
特別株主申出 | 法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出(次条第1項第1号において「特別優先出資者申出」という。) | |
特別株主ごとの数 | 法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号に規定する特別優先出資者(以下この項及び次条第1項において単に「特別優先出資者」という。)ごとの口数 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
第31条第1項第2号 | 口座の質権欄 | 口座の質権欄(法第235条第1項において読み替えて準用する法第130条第2項第1号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。) |
ごとの数 | ごとの口数 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
振替株式の数 | 振替優先出資の口数 | |
第31条第1項第3号 | 振替株式の数 | 振替優先出資の口数 |
された数 | された口数 | |
第31条第1項第4号 | 特別株主 | 特別優先出資者 |
第32条第1項第1号 | 振替株式の数 | 振替優先出資の口数 |
特別株主申出 | 特別優先出資者申出 | |
特別株主ごとの数 | 特別優先出資者ごとの口数 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
存続会社等振替株式 | 存続協同組織金融機関振替優先出資 | |
第32条第1項第2号 | ごとの数 | ごとの口数 |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
存続会社等振替株式に | 存続協同組織金融機関振替優先出資に | |
存続会社等振替株式の数 | 存続協同組織金融機関振替優先出資の口数 | |
第32条第1項第3号 | 存続会社等振替株式の数 | 存続協同組織金融機関振替優先出資の口数 |
された数 | された口数 | |
第32条第1項第4号 | 特別株主 | 特別優先出資者 |
存続会社等振替株式 | 存続協同組織金融機関振替優先出資 | |
第32条第1項第5号から第7号まで | 存続会社等振替株式 | 存続協同組織金融機関振替優先出資 |
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号 | 及び数 | 及び口数 |
第39条 | 会社更生法第194条第1項 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第116条において準用する会社更生法第194条第1項 |
⊟
参照条文
第63条
【協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え】
法第235条第1項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第147条第3項及び第4項並びに第148条第3項 | 会社法第124条第1項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において準用する会社法第124条第1項 |
第159条第1項 | 会社法第230条第1項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において準用する会社法第230条第1項 |
第159条第2項 | 会社法第224条第1項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第224条第1項 |
⊟
参照条文
第64条
【特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項について、第30条第1項の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第30条第2項の規定は法第239条第1項において準用する法第136条第5項の規定により振替機関がする指示について、第33条から第38条までの規定は法第239条第1項において準用する法第142条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第40条の規定は法第239条第1項において準用する法第154条第2項に規定する政令で定める期間について、第41条の規定は法第239条第1項において準用する法第162条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第30条第1項第1号 | 振替株式の数 | 振替優先出資の口数 |
申出(以下「特別株主申出」という。) | 申出 | |
特別株主 | 特別優先出資社員 | |
ごとの数 | ごとの口数 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
第30条第1項第2号 | ごとの数 | ごとの口数 |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
振替株式の数 | 振替優先出資の口数 | |
第30条第1項第3号 | 振替株式の数 | 振替優先出資の口数 |
された数 | された口数 | |
第30条第1項第4号 | 特別株主 | 特別優先出資社員 |
第33条第2項第2号及び第36条第2項第2号 | 及び数 | 及び口数 |
⊟
参照条文
第65条
【保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示】
1
法第242条第5項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第239条第1項において準用する法第136条第3項に規定する保有欄等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
①
法第239条第1項において準用する法第136条第5項の加入者の口座の保有欄(法第239条第1項において準用する法第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この項において同じ。) 当該保有欄に記載又は記録がされている振替優先出資(法第234条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下この項において同じ。)の口数(法第239条第1項において準用する法第151条第2項第1号の申出がされた振替優先出資については、同号に規定する特別優先出資社員ごとの口数)に減少比率(法第239条第1項において準用する法第136条第1項第2号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた口数(その口数に一に満たない端数(第4号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
④
法第239条第1項において準用する法第136条第1項第1号の振替優先出資の優先出資社員(特別優先出資社員を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該優先出資社員の口座の保有欄 当該優先出資社員の有する振替優先出資について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第6号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
第66条
【特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用】
第42条(第2号を除く。)の規定は法第249条第1項において準用する法第165条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第44条から第49条までの規定は法第249条第1項において準用する法第176条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第50条の規定は法第249条第1項において準用する法第191条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第44条第2項第2号及び第47条第2項第2号 | 及び数 | 及び金額 |
第49条第1項 | 増加の | 増額の |
増加記載等申請 | 増額記載等申請 | |
第49条第3項 | 増加記載等申請 | 増額記載等申請 |
⊟
参照条文
第67条
【特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用】
第51条(第2号を除く。)の規定は法第251条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第53条から第58条までの規定は法第251条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第59条の規定は法第251条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第53条第2項第2号及び第56条第2項第2号 | 及び数 | 及び金額 |
第58条第1項 | 増加の | 増額の |
増加記載等申請 | 増額記載等申請 | |
第58条第3項 | 増加記載等申請 | 増額記載等申請 |
⊟
参照条文
第68条
【特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え】
法第251条第1項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第221条第1項 | 会社法第723条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項 |
第221条第2項 | 会社法第718条第1項及び第736条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項 |
第222条第1項 | 会社法第718条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項 |
同条第3項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項 |
第69条
【特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用】
第51条(第2号を除く。)の規定は法第254条第1項において準用する法第194条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第53条から第58条までの規定は法第254条第1項において準用する法第207条第1項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第59条の規定は法第254条第1項において準用する法第225条第1項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第53条第2項第2号及び第56条第2項第2号 | 及び数 | 及び金額 |
第58条第1項 | 増加の | 増額の |
増加記載等申請 | 増額記載等申請 | |
第58条第3項 | 増加記載等申請 | 増額記載等申請 |
⊟
参照条文
第70条
【特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え】
法第254条第1項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第221条第1項 | 会社法第723条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第723条第1項 |
第221条第2項 | 会社法第718条第1項及び第736条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項及び第736条第1項 |
第222条第1項 | 会社法第718条第1項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第1項 |
同条第3項 | 資産の流動化に関する法律第129条第2項において準用する会社法第718条第3項 |
第72条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第256条第2項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第2項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 | 同条第1項第2号の振替株式の数 | 法第256条第2項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数 |
特別株主申出 | 特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。) | |
特別株主ごとの数 | 特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数 | |
同項第3号 | 法第256条第2項において準用する法第138条第1項第3号 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
存続会社等振替株式 | 新設合併設立銀行等振替株式 | |
第32条第1項第2号 | 同条第1項第2号の振替株式 | 消滅協同組織金融機関振替優先出資 |
数に | 口数に | |
乗じた数( | 乗じた口数( | |
存続会社等振替株式 | 新設合併設立銀行等振替株式 | |
第32条第1項第3号 | 存続会社等振替株式 | 新設合併設立銀行等振替株式 |
された数 | された口数 | |
第32条第1項第4号 | 法第138条第1項第2号の振替株式 | 消滅協同組織金融機関振替優先出資 |
特別株主 | 特別優先出資者 | |
存続会社等振替株式 | 新設合併設立銀行等振替株式 | |
第32条第1項第5号から第7号まで | 存続会社等振替株式 | 新設合併設立銀行等振替株式 |
第32条第1項第8号 | 同条第1項第2号の振替株式 | 消滅協同組織金融機関振替優先出資 |
第73条
【吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第256条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 | 同項第1号 | 法第256条第3項に規定する吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫 |
存続会社等振替株式 | 存続信用金庫等振替優先出資 | |
第32条第1項第2号 | 存続会社等振替株式 | 存続信用金庫等振替優先出資 |
ごとの数の | ごとの口数の | |
第32条第1項第3号 | 存続会社等振替株式の数 | 存続信用金庫等振替優先出資の口数 |
された数 | された口数 | |
第32条第1項第4号から第7号まで | 存続会社等振替株式 | 存続信用金庫等振替優先出資 |
第74条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第256条第4項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第256条第4項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 | 同条第1項第2号の振替株式の数 | 法第256条第4項に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「消滅協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数 |
特別株主申出 | 特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。) | |
特別株主ごとの数 | 特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数 | |
同項第3号 | 法第256条第4項において準用する法第138条第1項第3号 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
同項第1号 | 法第256条第4項に規定する吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関 | |
存続会社等振替株式 | 存続協同組織金融機関等振替優先出資 | |
第32条第1項第2号 | 同条第1項第2号の振替株式 | 消滅協同組織金融機関振替優先出資 |
ごとの数 | ごとの口数 | |
乗じた数( | 乗じた口数( | |
その数 | その口数 | |
存続会社等振替株式に | 存続協同組織金融機関等振替優先出資に | |
存続会社等振替株式の数 | 存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数 | |
第32条第1項第3号 | 存続会社等振替株式の数 | 存続協同組織金融機関等振替優先出資の口数 |
された数 | された口数 | |
第32条第1項第4号 | 法第138条第1項第2号の振替株式 | 消滅協同組織金融機関振替優先出資 |
特別株主 | 特別優先出資者 | |
存続会社等振替株式 | 存続協同組織金融機関等振替優先出資 | |
第32条第1項第5号から第7号まで | 存続会社等振替株式 | 存続協同組織金融機関等振替優先出資 |
第32条第1項第8号 | 同条第1項第2号の振替株式 | 消滅協同組織金融機関振替優先出資 |
第75条
【吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え】
法第257条第4項の規定において吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第160条第1項 | 第131条第1項第1号 | 第235条第1項において準用する第131条第1項第1号 |
同項 | 第235条第1項において準用する第131条第1項 |
第76条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の会員等に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとする場合について準用する法の規定の読替え】
法第257条第5項の規定において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第160条第1項 | 第131条第1項第1号 | 第235条第1項において準用する第131条第1項第1号 |
同項 | 第235条第1項において準用する第131条第1項 |
第77条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときについて準用する法の規定の読替え】
法第257条第6項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて法第160条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第160条第1項 | 第131条第1項第1号 | 第235条第1項において準用する第131条第1項第1号 |
同項 | 第235条第1項において準用する第131条第1項 |
第78条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え】
法第258条第3項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第160条第3項 | 第135条第1項第2号 | 第235条第1項において準用する第135条第1項第2号 |
第79条
【吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え】
法第258条第4項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて法第160条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第160条第3項 | 第135条第1項第2号 | 第235条第1項において準用する第135条第1項第2号 |
第80条
【金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第262条第1項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第262条第1項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 | 同条第1項第2号の振替株式の数 | 法第262条第1項に規定する転換をする協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「転換協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数 |
特別株主申出 | 特別優先出資者申出(法第235条第1項において読み替えて準用する法第151条第2項第1号の申出をいう。) | |
特別株主ごとの数 | 特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数 | |
同項第3号 | 法第262条第1項において準用する法第138条第1項第3号 | |
乗じた数 | 乗じた口数 | |
その数 | その口数 | |
存続会社等振替株式 | 転換後銀行振替株式 | |
第32条第1項第2号 | 同条第1項第2号の振替株式 | 転換協同組織金融機関振替優先出資 |
数に | 口数に | |
乗じた数( | 乗じた口数( | |
存続会社等振替株式 | 転換後銀行振替株式 | |
第32条第1項第3号 | 存続会社等振替株式 | 転換後銀行振替株式 |
第32条第1項第4号 | 法第138条第1項第2号の振替株式 | 転換協同組織金融機関振替優先出資 |
特別株主 | 特別優先出資者 | |
存続会社等振替株式 | 転換後銀行振替株式 | |
第32条第1項第5号から第7号まで | 存続会社等振替株式 | 転換後銀行振替株式 |
第32条第1項第8号 | 同条第1項第2号の振替株式 | 転換協同組織金融機関振替優先出資 |
第81条
【金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用】
第32条第1項の規定は法第262条第3項において準用する法第138条第5項に規定する政令で定める記載又は記録について、第32条第2項の規定は法第262条第3項において準用する法第138条第5項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第32条第1項第1号 | 同項第1号 | 法第262条第3項に規定する転換後信用金庫 |
存続会社等振替株式 | 転換後信用金庫振替優先出資 | |
第32条第1項第2号 | 乗じた数( | 乗じた口数( |
存続会社等振替株式 | 転換後信用金庫振替優先出資 | |
ごとの数の | ごとの口数の | |
第32条第1項第3号 | 存続会社等振替株式の数 | 転換後信用金庫振替優先出資の口数 |
された数 | された口数 | |
第32条第1項第4号から第7号まで | 存続会社等振替株式 | 転換後信用金庫振替優先出資 |
附則
第2条
(特例社債について適用する法の規定の読替え)
第4条
(特例国債について適用する法の規定の読替え)
第5条
(特例地方債について適用する法の規定の読替え)
第6条
(特例地方債について準用する法の規定の読替え)
第7条
(特例投資法人債について適用する法の規定の読替え)
第8条
(相互会社の特例社債について適用する法の規定の読替え)
第9条
(特例特定社債について適用する法の規定の読替え)
第10条
(特例特別法人債について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十一条第一項において特例特別法人債(同項に規定する特例特別法人債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特別法人債(同項に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第11条
(特例特別法人債について準用する法の規定の読替え)
第12条
(特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十二条第一項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十一条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第13条
(特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第14条
(特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十四条第一項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第15条
(特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第16条
(特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十五条第一項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十四条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第17条
(特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第18条
(特例外債について適用する法の規定の読替え)
第19条
(特例外債について準用する法の規定の読替え)
第20条
(特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十七条第一項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十一条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第21条
(特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第22条
(特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第三十九条第一項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第23条
(特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)
第24条
(特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)
法附則第四十条第一項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十四条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
第25条
(特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成19年7月13日
第2条
(加入者保護信託についての新法の適用等)
1
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「信託法整備法」という。)による改正前の社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託(次項において「加入者保護信託」という。)でこの政令の施行の日前にその効力が生じたものについては、信託法整備法第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣は、適用される法律を新法(同条第一項に規定する新法をいう。)とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託(同条第一項に規定する新法信託をいう。次項において同じ。)とすることができる。