• 国土交通省の所管に係る無利子の貸付金の貸付けに関する省令

国土交通省の所管に係る無利子の貸付金の貸付けに関する省令

平成20年3月31日 改正
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金で社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定又は治水勘定において経理されるものについては、国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・国土交通省令第9号)の規定を準用する。この場合において、同令の規定(第3条第4条第1項第5条第2項第4号及び別記様式を除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法」と、「令」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第5条において準用する令」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、別表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
別表
【 】
第三条日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法
交付貸付け
第四条第一項補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第五条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する法
第五条第二項第四号交付の貸付けの
別表第二及び第三河川総合開発事業費補助河川総合開発事業資金貸付金
治水ダム建設事業費補助治水ダム建設事業資金貸付金
別記様式補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十三条第一項


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月21日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月22日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度の予算に係る補助金等及び貸付金から適用する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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