第1条
【趣旨】
1
この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれる地方支分部局の長又は海上保安官(以下「行政庁」という。)が
行政手続法(以下「法」という。)
第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2
この省令に規定する事項について、他の法律又はこれに基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第2条
【用語】
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第3条
【聴聞の期日又は場所の変更】
1
行政庁が
法第15条第1項の通知をした場合(
同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2
行政庁は、
前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3
行政庁は、
前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を当事者及び参加人(その時までに
法第17条第1項の求めを受諾し、又は
同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
第4条
【関係人の参加の許可】
1
法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の五日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2
主宰者は、
前項の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
第5条
【文書等の閲覧】
1
法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び
第12条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の件名、当該当事者等の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2
行政庁は、当事者等から
前項の求めがあった場合において、
法第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。
3
行政庁は、当事者等から
法第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、
同条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定するときは、
法第22条第1項の規定により、当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
第6条
【主宰者の指名】
2
主宰者が
法第19条第2項各号(
第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
3
行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
4
行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに
法第17条第1項の求めを受諾し、又は
同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
第7条
【補佐人の出頭の許可】
1
法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、
同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、
法第22条第2項本文(
法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2
主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3
補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
第8条
【参考人】
主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第9条
【聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持】
1
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2
主催者は、
前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
第10条
【聴聞の期日における審理の公開】
1
行政庁は、
法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに
法第17条第1項の求めを受諾し、又は
同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
2
行政庁は、
前項の規定による公示後において、
第3条第2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を公示しなければならない。
第11条
【陳述書の記載事項】
法第21条第1項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。
第12条
【聴聞調書及び報告書の記載事項等】
1
法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、
第4号、
第5号及び
第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
④
聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人及び参考人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
⑤
当該聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
⑥
聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
⑦
聴聞参加者の陳述した意見(
法第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
2
聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3
法第24条第3項の報告書(
次条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
①
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
②
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
第13条
【聴聞調書及び報告書の閲覧】
1
法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2
主宰者又は行政庁は、当事者又は参加人から
前項の求めがあった場合において、閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
運輸省聴聞手続規則及び建設省聴聞手続規則は、廃止する。