地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令
平成20年12月1日 改正
第1条
【指定の申請】
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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定により支援事業実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した支援事業実施機関指定申請書を提出しなければならない。
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