国土形成計画法施行令
平成23年10月21日 改正
第2条
【広域地方計画協議会の組織】
法第10条第1項の広域地方計画協議会は、別表の上欄に掲げる広域地方計画区域ごとに、次に掲げる国の地方行政機関で当該広域地方計画区域の全部又は一部を管轄するもの並びに同表の下欄に定める都府県及び指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)により組織する。
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