国土形成計画法
平成24年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法による措置と相まつて、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。
第3条
【国土形成計画の基本理念】
第6条
【全国計画】
5
国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、都道府県及び指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の意見を聴き、並びに国土審議会の調査審議を経なければならない。
第7条
【全国計画に係る政策の評価】
2
国土交通大臣は、前条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公表の日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第7条第1項の実施計画を初めて定めるときは、同条第2項第1号の政策として、全国計画を定めなければならない。
第8条
【全国計画に係る提案等】
1
都道府県又は指定都市は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、当該都道府県又は指定都市の区域内における第2条第1項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案(全国計画の変更の案を含む。以下この条において同じ。)を作成することを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る全国計画の案の素案を添えなければならない。
第10条
【広域地方計画協議会】
1
広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市(以下この条において「国の地方行政機関等」という。)により、広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2
協議会は、必要があると認めるときは、協議により、当該広域地方計画区域内の市町村(指定都市を除く。)、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体その他広域地方計画の実施に密接な関係を有する者を加えることができる。
第11条
【広域地方計画に係る提案等】
1
広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く。)は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第2条第1項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な広域地方計画の策定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る広域地方計画の素案を添えなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【広域地方計画に関する調整】
附則
昭和49年6月26日
第53条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、その法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
第54条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。