国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令
平成11年12月22日 改正
第1条
【この政令の趣旨】
国外居住外国人に対する債務(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第2条第1項第1号に規定する在外会社の債務以外の債務で日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後生じたもの並びに旧敵産管理法第1条第2項に規定する敵産に係る債務及びドイツ財産管理令第2条第12項に規定するドイツ財産に係る債務を除く。以下同じ。)の弁済のためにする金銭又は有価証券の供託に関する特例については、この政令の定めるところによる。
第10条
【還付の手続】
1
供託者は、供託が第4条第2項の規定によりされた場合においては、供託物の還付を受ける権利を有する者に対し、供託書の引渡に代え、還付を承諾する旨の承諾書(以下「承諾書」という。)を交付することができる。
第13条
【主務大臣】
この政令の規定における主務大臣は、債務者が国又は地方公共団体である場合において、この政令の規定による供託により弁済しようとする債務が国の行政事務の処理に伴い生じたものであるときは、当該行政事務の主任大臣とし、債務者が旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第2条第1項第1号に規定する在外会社である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣及び財務大臣とし、債務者がその他の法人(地方公共団体を除く。)又はこれに準ずる団体である場合においては、その業務に関する行政の所管大臣とし、その他の場合においては、財務大臣とする。
附則
昭和26年12月25日
2
改正前の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(以下「旧令」という。)第六条及び第十四条第一号の規定は、この政令施行前旧令第六条第一項の規定によりされた主務大臣の命令及び当該命令に係る供託については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。
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旧令第十条(旧令附則第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二号及び附則第三項の規定は、この政令施行前旧令第十条第一項(旧令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた主務大臣の命令、当該命令に基く供託書又は承諾書の交付及び当該交付を受けた者がする還付の請求については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。