ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律
昭和46年6月1日 改正
第1条
【閉鎖機関令の一部改正】
閉鎖機関令の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第2条
【閉鎖機関整理委員会令の一部改正】
閉鎖機関整理委員会令の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第3条
【閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の一部改正】
第4条
【旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正】
第5条
【国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正】
第6条
【国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正に伴う経過規定】
2
旧令附則第3項から
附則第5項までの規定は、この法律施行前
旧令附則第2項の規定によりされた主務大臣の命令、当該命令に係る措置及び当該措置を命ぜられた供託者については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
3
旧令第12条の規定は、
前項の規定によりなおその効力を有する
旧令附則第4項の規定により
旧令第3条第1項の認定があつたものとみなされた債務の弁済のためにする供託及び当該供託に係る供託物の還付については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
第7条
【日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産の管理に関する件の一部改正】
日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産の管理に関する件(昭和二十二年大蔵省令、司法省令
第1号)の一部を次のように改正する。(「次のよう」略)
第8条
【将来存続すべき命令】
第1条から
第5条まで及び
前条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
⑦
特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令
⑨
会社の解散の制限等に関する勅令を廃止する政令
附則第8項⑬
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く中国銀行(中華民国法人)大阪支店の業務及び財産の管理に関する省令を廃止する省令
附則第3項及び
第4項 第9条
【命令の廃止】
左に掲げる命令は、廃止する。
①
戦争終結後復員したる陸海軍の軍人等に対し支給したる退職賞与金の国庫返納に関する件
③
軍人及び軍属に交付せられたる賜金国庫債券を無効とすることに関する件
⑤
ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令
⑦
日本ナシヨナル金銭登録機販売株式会社に対する財産の返還に関する政令
⑧
三井物産株式会社及び三菱商事株式会社の旧役職員の就職制限等に関する政令
⑫
軍人軍属に支給した帰郷旅費等の国庫返還に関する件
⑬
連合国占領軍の発行する「A」号円表示軍票の取締等に関する件
⑮
外国に本店を有する会社の本邦内にある支店、出張所等の報告に関する件
⑯
皇族に対し租税に関する法令を適用する場合に関する件(昭和二十二年大蔵省令、内務省令
第1号)
⑰
イースト・エイシヤ・ミツシヨンの財産に関する件(昭和二十二年大蔵省令、司法省令
第4号)
⑱
在外会社等の本邦内にある支店、出張所、その他の事務所の貸借対照表の提出に関する省令
⑲
ハンス・ゼーリツヒの財産の登記に関する命令(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令
第2号)
⑳
株式会社イリス商会の財産に関する命令(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令
第3号)
21号
ドイツ国有限会社ハインリツヒ コツペルスの不動産移転に関する命令(昭和二十四年大蔵省令、法務庁令
第1号)
22号
スタンダード・ブランヅ・オブ・エシア・インコーポレーテツド及びドツドウエル・エンド・コンパニー・リミテツドに関する登記の抹消に関する命令(昭和二十四年法務府令、大蔵省令
第2号)
第10条
【廃止した命令に関する経過規定】
1
旧臨時軍事費特別会計所属の歳入金又は歳出金であつて、昭和二十五年度以降において収納又は支出若しくは支払の判明した金額については、当分の間、これを旧臨時軍事費特別会計分として別途に整理し、据え置くものとする。
2
前項の場合において、内閣は、旧臨時軍事費特別会計の歳入歳出の決算額と
前項の規定による毎会計年度の整理金額(旧臨時軍事費特別会計の終結に関する件
第3条第2項の規定による整理金額を含む。)との合計額の計算書を調製し、これを当該年度の一般会計の歳入歳出決算に添附して国会に提出しなければならない。
第12条
1
帝国製糸株式会社が旧ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(以下本条において「旧令」という。)
第4条の規定により富士紡績株式会社から無償で財産の譲渡を受けたことに因り生じた益金に対する
法人税法又は
地方税法上の取扱については、なお従前の例による。
2
富士紡績株式会社が
旧令第4条の規定により無償で帝国製糸株式会社に譲渡したことに因り生じた損金に対する
法人税法又は
地方税法上の取扱については、なお従前の例による。
第13条
第6条に規定する場合を除く外、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
第6条及び前四条に定めるものを除く外、この法律の施行に伴う必要な経過的措置は、政令で定める。
附則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第二条中閉鎖機関整理委員会令第二十条の改正規定、第七条、第九条第二号及び第十条の規定は、公布の日から施行し、第十条の規定は、昭和二十五年度以降の旧臨時軍事費特別会計所属の歳入金又は歳出金の整理について適用する。