国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令
平成24年3月28日 制定
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平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)における防衛省職員の災害補償に関する省令第1条の規定の適用については、同条第1号中「額)」とあるのは「額)から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下この条において「給与改定法」という。)第19条第2項に定める額(法第4条第4項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあつては、給与改定法第19条第3項第1号に定める額)、給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」と、同条第3号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第19条第6項に定める額を減じた額」とする。
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特例期間における防衛省職員の災害補償に関する省令附則第2項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(以下この号において「給与改定法」という。)第19条第8項において読み替えて適用する同条第2項に定める額、同条第8項において読み替えて適用する同条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第3号に定める額及び給与改定法第19条第4項において準用する給与改定法第9条第2項第6号に定める額の合計額との合算額」とする。