防衛省職員の災害補償に関する省令
平成22年11月30日 改正
第1条
【平均給与額計算の特例】
次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令第4条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
①
自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額
第3条
【介護補償の支給を行わない施設】
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第14条の2第1項第3号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。