• 防衛省職員の災害補償に関する省令
    • 第1条 [平均給与額計算の特例]
    • 第2条 [平均給与額の改定及び限度額等]
    • 第3条 [介護補償の支給を行わない施設]

防衛省職員の災害補償に関する省令

平成22年11月30日 改正
第1条
【平均給与額計算の特例】
次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令第4条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額
自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
法第4条第1項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあつては、学生手当又は生徒手当の月額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額
第2条
【平均給与額の改定及び限度額等】
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第4条の2第1項及び第17条の4第2項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第4条の3第1項及び第4条の4第1項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。
第3条
【介護補償の支給を行わない施設】
法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第14条の2第1項第3号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
当分の間、法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される自衛官に対する第一条第一号の規定の適用については、「加算した額)」とあるのは、「加算した額)から法附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項第一号及び第三号に定める額並びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第六項から第八項までに定める額の合計額を控除した額」とする。
附則
昭和42年12月27日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和46年12月22日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年11月16日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和四十七年十月三十日から適用する。
附則
昭和48年12月15日
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。
附則
昭和55年12月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年2月18日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則
昭和62年1月30日
この府令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附則
平成2年9月28日
この府令は、平成二年十月一日から施行する。
附則
平成2年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この府令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月26日
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年2月22日
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月28日
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この府令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成21年7月17日
この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年11月20日
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年6月10日
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

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