国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令
平成12年8月21日 改正
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第2条の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。
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