国家公務員共済組合法施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
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参照条文
第2条
【定義】
この省令において、「特定独立行政法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「育児休業等」、「短期給付」、「長期給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」若しくは「特例継続組合員」、「長期組合員」若しくは「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第1条第2項、第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項、第8条第2項、第11条、第15条、第21条、第31条第1号、第37条、第38条、第42条第9項、第52条の2、第72条第1項、第98条、第119条、第124条の2第1項若しくは第2項、第125条、第126条第1項、第126条の5第2項若しくは附則第13条の3第4項、施行法第2条第6号若しくは第10号又は国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。)第12条の2第1項に規定する特定独立行政法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、育児休業等、短期給付、長期給付、福祉事業、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員、任意継続掛金若しくは特例継続組合員、長期組合員若しくは恩給公務員期間又は在外組合員をいう。
第5条
【会計単位】
2
本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
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参照条文
第6条
【経理単位】
1
第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
①
短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等、介護保険法第150条第1項に規定する納付金、法附則第14条の3第2項の特別拠出金及び同条第3項第1号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
②
長期経理 長期給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金、国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び法第102条の2に規定する財政調整拠出金に関する取引
④
保健経理法第98条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する特定健康診査等並びに同項第2号に規定する組合員の保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
2
法第98条第1項第7号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第7条
【業務経理又は福祉経理の財源】
2
保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
3
法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、特定独立行政法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、職員団体又は法附則第20条の3第1項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
第9条
【資産の価額】
2
売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
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参照条文
第10条
【資産の保管】
1
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
②
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。第85条の2の5において同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。第85条の2の5において同じ。)若しくは金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
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参照条文
第12条
【資金の運用】
3
令第8条第1項第3号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
④
公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券
第13条の2
【貯金経理の資産の構成】
1
組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあつては同号に掲げる額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。
①
現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が一年未満のものに限る。) 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払もどしについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に百分の四を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払いもどしをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払いもどしをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)の残高に百分の一を乗じて得た額との合計額
第18条の2
【出納員】
1
会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
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参照条文
第21条
【出納職員の事故報告】
第23条
【事業計画の内容】
事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
①
組合員の数、標準報酬の月額(法第52条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)、標準期末手当等の額(法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)並びに被扶養者及び国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者の数
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参照条文
第26条
【一般競争契約】
第27条
【随意契約】
第27条の2
【長期継続契約ができるもの】
第27条の3
【入札保証金】
1
契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
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参照条文
第33条
【取引命令】
第40条
【手形等による取引の制限】
会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて取引をし、又は取引に関して電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第20条第1項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。
第42条
【収納手続】
出納主任は、現金を収納した場合(第47条の2の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第43条
【収納金の預入】
出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により第45条第1項第9号に規定する貯金の払いもどしをするときは、この限りでない。
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参照条文
第44条
【支払手続】
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。ただし、第48条第1項の規定による支払の場合にあつては、領収証書を徴しないことができる。
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参照条文
第45条
【支払方法】
第47条
【給付金等の支払の委託】
会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
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参照条文
第48条
【隔地払等】
2
出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を支払を受ける者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法によつて行つた場合は、この限りでない。
3
第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
第58条
【帳簿の記入】
1
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第60条第1項の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。
第60条
【出納計算表の提出】
1
出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2
本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
第61条
【決算精算表の提出】
1
出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月二十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2
本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の五月二十日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
第62条
【財務諸表の提出】
1
法第16条第2項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、法第16条第3項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第122条第2項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。
2
前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社又は当該組合及び当該会社若しくは当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下この項及び次項において「子会社」という。)又は組合(当該組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この項及び次項において「関連会社」という。)の株式を所有している場合における当該子会社又は当該関連会社の名称、一株当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の組合が所有する子会社及び関連会社の株式に係る明細
②
組合が他の団体等に対して出資を行つた場合における当該団体等の名称、一株又は一口当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数又は所有口数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の出資に係る明細
④
当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下この号及び次項において「国庫補助金等」という。)の名称、当該国庫補助金等に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細
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組合の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体で、組合が出資、人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次項において「関連公益法人等」という。)の基本財産に対する拠出その他の組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
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参照条文
第65条
【たな卸資産の評価】
第67条
【資産の再評価】
第68条
【有形固定資産の減価償却】
1
土地以外の有形固定資産(第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
2
当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
3
第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の代表者が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
第69条
【無形固定資産の償却】
第70条
【借入不動産の増築費等の償却】
第82条
【欠損金補てん積立金】
第85条
【準用規定】
2
連合会の行う事業(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第8条及び附則第3項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第2節の規定を準用する。この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と、第4条中「第5条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、第6条第1項中「財政調整拠出金」とあるのは「財政調整拠出金の拠出並びに地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ」と、第7条第1項中「第99条第1項第1号」とあるのは「第99条第1項第3号」と、「短期経理」とあるのは「長期経理」と、同条第2項中「前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内」とあるのは「前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額の範囲内」と、第12条第1項中「第8条第1項第1号」とあるのは「第9条の3第1項第1号及び第10条において準用する令第8条第1項第1号」と、同条第2項中「同項第1号」とあるのは「第10条において準用する令第8条第1項第1号」と、同条第3項中「第8条第1項第3号」とあるのは「第10条において準用する令第8条第1項第3号」と、第23条第2号中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、同条第3号中「短期経理」とあるのは「長期経理」と、第24条第2項第4号中「第7条第1項」とあるのは「第85条第2項の規定により読み替えられた第7条第1項」と、「短期経理」とあるのは「長期経理」と、同項第6号中「最低限度額」とあるのは「最低限度額法(第19条の規定による業務上の余裕金の運用として行う不動産の取得及び譲渡に係るものを除く。)」と、第45条第1項第5号中「組合に使用されている者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、第62条第1項中「事業状況報告書並びに第122条第2項第1号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書」とあるのは「事業状況報告書」と、同条第2項第5号中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、同条第3項第1号中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、「増減」とあるのは「増減並びに役員の氏名、役職、任期及び経歴」と、第67条第2項中「福祉経理の資産」とあるのは「長期経理の資産又は福祉経理の資産」と、第73条中「組合に使用される者」とあるのは「連合会の役員及び連合会に使用される者」と、第81条第1項中「法第99条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、特定独立行政法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金」とあるのは「法第102条第4項の規定により払い込まれた金額のうち福祉事業に係る金額」と、それぞれ読み替えるものとする。
第85条の2
【連合会の積立金等】
連合会の積立金等(令第9条の2に規定する積立金等をいう。以下同じ。)の資金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第10条第1項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
第85条の2の2
【連合会の積立金等の運用の基本方針】
第85条の2の3
【有価証券の範囲】
令第9条の3第1項第4号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるもの(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)とする。
①
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定される標準物(市場の価格変動によつて生じ得る損失を減少させることを目的とするものに限る。)
第85条の2の5
【組合貸付債権の信託】
1
連合会は、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第9条の3第1項第8号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。
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参照条文
第85条の5
【財政調整事業の経理の特例】
法附則第14条の3第1項の規定により連合会が行うことができる事業に係る経理については、第85条第2項の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。
第86条
【組合への貸付け】
1
令第9条の3第1項第8号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第10条第1項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。
2
令第9条の3第1項第8号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金の利率は、年四パーセントを下回ることができない。
第87条
【組合員原票】
2
組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合(法第38条第2項に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員となつたときは、当該組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第87条の2
【長期組合員となつた者の資格取得届等】
1
長期組合員となつた者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、就職年月日及び基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を記載した長期組合員資格取得届を連合会に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養者の要件を備える配偶者があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
7
地方の長期組合員(施行法第30条第1項に規定する地方の長期組合員をいう。以下この項、次条第3項及び第114条の32の16第2項において同じ。)であつた者で長期組合員となつたもの(引き続き長期組合員となつたものを除く。)又は地方公務員等共済組合法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者(同法第40条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは同法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(同法第40条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたものは、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を連合会に提出しなければならない。
9
第1項から第7項までの規定による連合会への書類の提出は、前項の規定にかかわらず、電磁的記録(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信利用法」という。)第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うことができる。
第89条
【組合員証の交付】
組合は、組合員の資格を取得した者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条第2項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条第1項に規定する私立大学派遣検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第1項に規定する私立大学等複数校派遣検察官等(以下「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する弁護士職務従事職員(以下「弁護士職務従事職員」という。)であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたもの又は継続長期組合員であつた者で引き続き組合員の資格を取得したものを含む。)に対しては、遅滞なく、別紙様式第11号による組合員証を作成し、交付しなければならない。
第93条
【組合員証の返納】
第95条
【組合員被扶養者証】
⊟
参照条文
第95条の2
【高齢受給者証の交付等】
1
組合は、組合員が法第55条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第57条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第15号の3による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証に一部負担金の割合又は百分の百から法第57条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
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参照条文
第96条の2
【標準報酬の決定等】
5
組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における前四項の規定の適用については、第1項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「報酬」とあるのは「報酬(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条第2項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項(同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。次項第2号、第3項第3号及び第4項第3号において同じ。)の各給与支給機関ごと」と、第2項、第3項及び前項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、「総額」とあるのは「各給与支給機関ごとの総額」とする。
6
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第4項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項、第8項及び第96条の6において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
7
組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等をいう。以下同じ。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
8
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
第96条の6
【標準期末手当等の額の決定】
2
組合員が法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第4条第3項又は同法第11条第1項の規定により派遣された同法第2条第2項に規定する検察官等である場合における前項の規定の適用については、同項中「給与支給機関」とあるのは「各給与支給機関」と、同項第2号中「期末手当等」とあるのは「期末手当等(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条第2項(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第14条第4項(同令第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)の各給与支給機関ごと」とする。
3
組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項及び第5項において同じ。)を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
4
組合は、弁護士職務従事職員である組合員を使用する受入先弁護士法人等が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該受入先弁護士法人等より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該弁護士職務従事職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
5
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
⊟
参照条文
第96条の7
【標準期末手当等の額の組合員への通知等】
1
組合は、法第42条の2第1項の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等又は弁護士職務従事職員である組合員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額を当該組合員を使用する派遣先企業、法科大学院設置者又は受入先弁護士法人等に通知しなければならない。
第96条の8
【標準期末手当等の額の連合会への通知等】
1
組合は、法第42条の2第1項の規定により長期組合員の標準期末手当等の額を決定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び当該標準期末手当等の額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として連合会に通知しなければならない。
第97条
【支払未済の給付】
2
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
①
遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
第99条
【療養の給付等】
1
法第55条第1項各号に掲げる医療機関から療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
第99条の2
【一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等】
1
令第11条の3の2第2項第1号に規定する財務省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該組合員及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する被扶養者であつた者(第3項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
3
令第11条の3の2第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第99条の3
【食事療養標準負担額減額に関する特例】
1
組合は、組合員が限度額適用証(第105条の9第2項に規定する限度額適用証をいう。次項第3号並びに次条第1項及び第2項第3号において同じ。)を医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第55条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この条並びに第105条の7第2項及び第3項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第105条の5の2第7項並びに第105条の6第3号及び第5号において同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第99条の4
【生活療養標準負担額減額に関する特例】
1
組合は、組合員が限度額適用証を医療機関に提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第55条の4第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに第105条の7第2項及び第3項において同じ。)を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。第105条の5の2第7項並びに第105条の6第3号及び第5号において同じ。)について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2
前項の規定による支給を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時生活療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた生活療養標準負担額の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第101条
【薬剤の支給】
法第55条第1項に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から組合員証の提出を求められたときは、当該処方箋及び組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
⊟
参照条文
第102条の2
【訪問看護療養費】
1
法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
第103条
【移送費】
法第56条の3第1項に規定する移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を、第2号及び第3号に掲げる移送に要した費用の額についての証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第104条
【特別療養証明書】
1
法第59条第1項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した特別療養証明書交付申請書を、健康保険法第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳又はその写しと併せて組合に提出しなければならない。
3
組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
4
第90条、第91条、第93条第2項、第94条、第99条、第99条の3及び第102条の2の規定は、法第59条第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第93条第2項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第104条第3項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第94条中「組合員証整理簿」とあるのは「特別療養証明書整理簿」と、第99条第1項中「組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第102条の2第1項中「組合員証を(その者が法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
第105条
【家族療養費】
1
第99条、第99条の3及び第101条の規定は、被扶養者が法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第99条及び第101条中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
2
第102条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第102条中「法第56条」とあるのは「法第57条第7項において準用する法第56条」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同条第1号及び第2号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、前条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「第104条第3項」とあるのは「第105条第2項において読み替えて準用する第104条第3項」と読み替えるものとする。
第105条の2
【家族訪問看護療養費】
第102条の2及び第104条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第102条の2第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第55条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第57条第2項第1号ハ又はニ」と、同条第2項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、第104条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第59条第1項」とあるのは「法第59条第1項又は第2項」と、「第104条第3項」とあるのは「第105条の2において読み替えて準用する第104条第3項」と読み替えるものとする。
第105条の4
【高額療養費の決定の請求】
法第60条の2第1項の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書(その者が令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該請求書及びその該当することを証明する書類)を組合に提出しなければならない。
第105条の5
【特定給付対象療養】
令第11条の3の4第1項第2号に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第105条の5の2
【特定疾患給付対象療養の認定】
1
令第11条の3の4第7項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を、同項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
2
前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3
組合は、第1項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し当該者が該当する令第11条の3の5第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
5
組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7
認定を受けた者(令第11条の3の5第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第105条の7の2第1項又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第11条の3の4第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第105条の7の2第5項及び第105条の9第5項において同じ。)を受けたときの令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第105条の7の2第1項又は第105条の9第1項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
第105条の5の3
【特定疾病に係る療養の認定】
1
令第11条の3の4第9項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
4
認定を受けた者は、保険医療機関等から健康保険法施行令第41条第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
7
第1項から前項までの規定は、法第59条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第1号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第59条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
第105条の6
【高額療養費に係る療養に要した費用の額】
令第11条の3の5第1項第1号若しくは第2号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、第2項第1号若しくは第2号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第6項第1号若しくは第7項イ若しくはロ若しくは第2号ロに規定する財務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第11条の3の4第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)若しくは特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、同項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
②
令第11条の3の4第1項第1号ロに掲げる金額法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
③
令第11条の3の4第1項第1号ハに掲げる金額法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
第105条の7
【令第十一条の三の五第一項第三号に規定する財務省令で定める者等】
1
令第11条の3の5第1項第3号に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の4第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
2
令第11条の3の5第3項第3号(同条第4項第3号において引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3
令第11条の3の5第3項第4号(同条第4項第4号において引用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める者は、令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第11条の3の6第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。以下この項において「支援給付」という。)が行われる場合における前各項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある世帯に属する者(支援法第14条第1項若しくは第3項又は改正法附則第4条第1項の規定による生活保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)を生活保護法第6条第2項に規定する要保護者とみなす。
第105条の7の2
【限度額適用の認定】
1
令第11条の3の6第1項第1号イ若しくはロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
⑤
令第11条の3の6第1項第1号イに掲げる者が令第11条の3の5第1項第1号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第1項第1号ロに掲げる者が令第11条の3の5第1項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第2号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
5
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第105条の9
【限度額適用・標準負担額減額の認定】
1
令第11条の3の6第1項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第11条の3の5第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した限度額適用・標準負担額減額認定申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
3
限度額適用証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
⑤
令第11条の3の6第1項第1号ハに掲げる者が令第11条の3の5第1項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ハに掲げる者が令第11条の3の5第3項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第2号ニに掲げる者が令第11条の3の5第3項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第3号ハに掲げる者が令第11条の3の5第4項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第11条の3の6第1項第3号ニに掲げる者が令第11条の3の5第4項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第11条の3の6第1項第4号ハに掲げる者が令第11条の3の5第5項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第11条の3の6第4項若しくは第5項の規定により令第11条の3の5第2項第3号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
第105条の10
【高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付】
2
令第11条の3の6第9項において読み替えて準用する法第56条の2第3項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
3
令第11条の3の6第10項において読み替えて準用する法第57条第4項及び第5項に規定する財務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
⊟
参照条文
第105条の11
【高額介護合算療養費の決定の請求等】
1
申請者(法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員(令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。第105条の13において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
⑤
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書を提出する場合には、令第11条の3の6の2第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる金額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ併せて提出しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。
4
第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
③
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
⊟
参照条文
第105条の12
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
1
法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第11条の3の6の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
2
組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
④
令第11条の3の6の2第1項第3号に掲げる額又は第2号に掲げる組合員であつた期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
4
組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第105条の13
【令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額】
令第11条の3の6の2第1項第5号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 地方の組合の組合員であつた期間 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額 |
二 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
三 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であつた期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額 |
四 | 健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この条及び第105条の15において同じ。)並びに組合員及び地方の組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者を除く。第105条の15において同じ。)であつた期間 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
五 | 日雇特例被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
六 | 船員保険の被保険者(組合員及び地方の組合の組合員を除く。第105条の15において同じ。)であつた期間 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額 |
七 | 令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額 |
八 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額 |
第105条の14
【令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額】
令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
令第11条の3の6の2第1項第1号から第4号までに掲げる金額に相当する金額 当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
イ
令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
ハ
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第52条に規定するその他の給付として令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
②
令第11条の3の6の2第1項第5号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
一の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
二の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
三の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第52条に規定する短期給付として令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
四の項 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) |
五の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
六の項 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
第105条の15
【令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額】
令第11条の3の6の2第5項の財務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 地方の組合の組合員又はその被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
二 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
三 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額 |
四 | 健康保険法の被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
五 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
六 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
第105条の16
【令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額】
令第11条の3の6の2第6項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額 |
二の項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 |
三の項 | 令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額 |
四の項 | 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
五の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
六の項 | 船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第105条の18
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第11条の3の6の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 次の各号に掲げる者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 |
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
次条第1項 | 第44条第4項 | |
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 | 国民健康保険の世帯主等と | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
被保険者が | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が |
第105条の19
【令第十一条の三の六の三第六項の介護合算算定基準額に関する読替え】
令第11条の3の6の3第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第105条の20
【令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合及び財務省令で定める日】
令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合は、組合の組合員であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める日は、当該日の前日とする。
第106条
【出産費及び家族出産費】
5
令第11条の3の7第1号に規定する財務省令で定める要件は、病院等に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償金の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
6
令第11条の3の7第2号に規定する財務省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
7
法第61条の規定により、出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書を、医師又は助産師による当該出産に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第108条
【埋葬料及び家族埋葬料】
第109条
【傷病手当金】
1
法第66条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を、医師又は歯科医師による当該傷病のため勤務に服することができないことを証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第111条
【休業手当金】
法第68条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を、所属長による当該休業に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第111条の2
【育児休業手当金】
1
法第68条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を、人事担当者による当該育児休業等が承認された期間及び当該育児休業等に係る子の生年月日を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
2
法第68条の2第1項の財務省令で定める場合は次のとおりとする。
①
育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この条において同じ。)の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
3
前項第1号に定める場合に該当する場合において法第68条の2第1項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳六か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするときは、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは、「証拠書類並びに次項第1号に定める場合に該当することを証明する証拠書類」とする。
4
法第68条の2第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業等に係る子の一歳に達する日の翌日から一歳二か月に達する日までの期間について育児休業手当金の支給を受けようとするとき(第2項各号に定める場合に該当する場合において、同条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定により育児休業手当金の支給を受けるときを除く。)は、第1項の規定の適用については、同項中「証拠書類」とあるのは「証拠書類並びに育児休業手当金の支給を受けようとする者の配偶者が育児休業等に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしていることを証明する証拠書類(以下この項において「配偶者育児休業取得証明書類」という。)」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。ただし、既にこの項の規定により配偶者育児休業取得証明書類を提出している場合には、当該書類を提出することを要しない」とする。
第112条
【弔慰金及び家族弔慰金】
法第70条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書(弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、当該請求書及び遺族の順位を証明するに足る書類)を、市町村長又は警察署長による当該死亡に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第113条
【災害見舞金】
法第71条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第113条の3
【短期給付の決定及び通知】
組合は、法第51条第1項に掲げる短期給付(法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第55条の4第3項の規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第55条の5第3項の規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第57条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第57条の3第3項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第11条の3の6第1項から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第52条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第113条の4
【高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出】
第113条の5
【介護保険第二号被保険者の資格の届出】
第114条
【退職共済年金の決定の請求】
1
退職共済年金について、法第41条第1項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
④
法第74条第1項第1号(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(以下「平成十四年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えて適用する場合又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第21条第2項の規定により厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは同令第23条第2項の規定により厚生年金保険法による遺族厚生年金とみなして適用する場合(以下「平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合」という。)を含む。次条第1項において同じ。)に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
⑦
加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
⑪
雇用保険法施行規則第10条第1項に規定する雇用保険被保険者証(以下「雇用保険被保険者証」という。)の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(以下「雇用保険被保険者番号」という。)
3
連合会は、請求者及び加給年金額の対象者について、都道府県知事又は住民基本台帳法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、第1項第1号及び第6号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、連合会は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
7
法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)で、同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した届出書を第1項の請求書と併せて提出しなければならない。
8
前項の届出書を提出する者(組合員でないものに限る。)が法附則第12条の4の2第1項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を併せて提出しなければならない。
③
障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
第114条の2
【三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例を受ける場合の申出等】
2
前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。
②
次条各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第73条の2第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。
⊟
参照条文
第114条の2の3
【併給調整事由該当の届出等】
1
退職共済年金の受給権者は、法第74条第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
③
退職共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
2
法第74条第3項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職共済年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
④
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第74条第1項(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。次号、第114条の14第2項第4号及び第5号並びに第114条の27第2項第4号及び第5号において同じ。)の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、退職共済年金の停止解除申請者にあつては法第74条第3項若しくは第5項若しくは令第11条の7各号(平成十四年経過措置政令第23条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第43号)第12条の規定による改正前の令第11条の7第5号を含む。)に掲げる規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
⑤
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、退職共済年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
第114条の3
【併給調整事由消滅の届出】
1
2
加給年金額の対象者がある受給権者が前項の届出書を提出する場合には、当該対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該対象者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の3の2
【受給権者の申出による支給停止に係る届出等】
第114条の3の3
【受給権者の申出による支給停止の撤回等】
2
加給年金額の対象者がある受給権者が前項の申出書を提出する場合には、当該対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該対象者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の3の4
【障害者の特例適用の請求】
1
法附則第12条の4の2第1項の規定により退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
④
障害共済年金又は令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
⊟
参照条文
第114条の3の5
【障害者の特例に該当しなくなつたときの届出】
法附則第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されている法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の3の6
【繰上げ調整額の支給事由消滅の届出等】
1
法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算された法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上であるものを除く。)の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
2
前項の届出書を提出した退職共済年金の受給権者が六十五歳に達するまでの間において、同一の傷病による障害の程度が再び障害等級に該当することとなつたとき(その者の組合員期間が四十四年以上であるときを除く。)は、第114条の3の4第1項の規定にかかわらず、速やかに、同項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。この場合における同項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「傷病の名称及び初診日」とあるのは「障害の程度が再び障害等級に該当することとなつた年月日」と、同項第5号中「その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係」とあるのは「その者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨」とする。
第114条の3の7
【加給年金額の支給事由該当の届出】
1
法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(法附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
2
法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳(繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢)に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第114条の4
【退職共済年金と基本手当等との調整事由該当の届出】
2
前項の届出書を提出する場合には、雇用保険法施行規則第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証その他の支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
3
退職共済年金の受給権者は、法附則第12条の8の3第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
4
前項の届出書を提出する場合には、雇用保険法施行規則第101条の5第5項に規定する通知を受けたことを明らかにすることができる書類又は同規則第101条の7第2項において準用する同規則第101条の5第5項に規定する通知を受けたことを明らかにすることができる書類その他の支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
第114条の4の2
【基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法附則第12条の8の2第2項第1号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第3項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日(法附則第12条の8の2第2項第1号に規定する政令で定める日を除く。)とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第12条の8の2第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以後の各月に属するときは、この限りでない。
第114条の4の3
【法附則第十二条の八の三第一項第二号に規定する財務省令で定める率】
第114条の5
【退職等による改定の請求】
第114条の6
【出生による改定の請求】
第114条の7
【加給年金額の支給事由に該当しなくなつたときの届出】
第114条の8
【加給年金額の支給停止事由該当の届出】
1
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき、又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
2
法第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により同項に規定する加算額が加算された障害基礎年金又は厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金で、法第78条第1項の規定により加給年金額が加算されたものを含む。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき、又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第114条の9
【加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなつたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第114条の10
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの支給停止の届出】
1
退職共済年金の受給権者は、法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(以下「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
4
法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行つたものを含む。)で、法第78条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行つていないもの(第114条の42第5項及び第114条の44第2項において「繰下げ待機者」という。)は、当該申出を行うまでの間において第1項に定める場合に該当するときは、同項に定める届出書を連合会に提出しなければならない。
第114条の11の2
【地方公共団体の議会の議員の議員報酬の月額に相当する額】
令第11条の7の5第1項第1号ハの財務省令で定めるところにより算定した額は、地方公務員等共済組合法施行令第25条の7第1項第1号ハに規定する総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第114条の12の2
【退職共済年金の額に加給年金額が加算されている受給権者の届出】
1
第114条の13
【障害共済年金の決定の請求】
1
障害共済年金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
⑦
法第74条第1項第2号(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
⑤
請求者について国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間、補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書
第114条の14
【併給調整事由該当の届出等】
1
障害共済年金の受給権者は、法第74条第1項第2号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
③
障害共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「障害共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
2
法第74条第3項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
④
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
⑤
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
第114条の15
【併給調整事由消滅の届出】
1
2
加給年金額の対象者である配偶者がある受給権者が前項の届出書を提出する場合には、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該配偶者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の16
【受給権者の申出による支給停止に係る届出等】
第114条の16の2
【受給権者の申出による支給停止の撤回等】
2
加給年金額の対象者がある受給権者が前項の申出書を提出する場合には、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及び当該配偶者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
第114条の16の3
【加給年金額の支給事由に該当するに至つたときの改定の請求】
1
第114条の19
【加給年金額の支給事由に該当しなくなつたときの届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が法第83条第5項において準用する法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、同項第1号に該当するに至つたことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第114条の20
【加給年金額の支給停止事由該当の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき、又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第114条の21
【加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなつたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第114条の22
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの支給停止の届出】
⊟
参照条文
第114条の24
【障害の状態等に関する届出】
第114条の26
【遺族共済年金の決定の請求】
1
遺族共済年金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
④
法第74条第1項第3号(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
⑤
請求者が、組合員又は組合員であつた者の妻である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき、又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
⑦
請求者が、組合員又は組合員であつた者の妻である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき、又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金を受けることができるときは、その旨を証する書類
⑨
請求者について国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、補償事由の発生年月日、補償の支給期間及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長の証明書
第114条の27
【併給調整事由該当の届出等】
1
遺族共済年金の受給権者は、法第74条第1項第3号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
③
遺族共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「遺族共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
2
法第74条第3項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「遺族共済年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を連合会に提出しなければならない。
④
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、遺族共済年金の停止解除申請者にあつては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
⑤
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、遺族共済年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
第114条の28の2
【受給権者の申出による支給停止に係る届出等】
第114条の28の3
【受給権者の申出による支給停止の撤回等】
第114条の29
【転給の申請】
第114条の30
【出生の届出】
第114条の31
【中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出】
1
法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
第114条の32
【六十歳未満の障害等級の二級以上に該当する障害の状態にある夫等である遺族共済年金の受給権者等の届出】
1
法第91条第1項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第114条の32の2
【標準報酬の月額等の改定等の請求ができる特別の事由】
法第93条の5第1項に規定する財務省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この款において同じ。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
⊟
参照条文
第114条の32の3
【対象期間】
1
⊟
参照条文
第114条の32の4
【対象期間に係る組合員期間】
1
対象期間標準報酬総額(法第93条の6第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下この款において同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る組合員期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下この款において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入する。
第114条の32の5
【標準報酬改定請求の請求期限】
1
法第93条の5第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したことにより当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過したことについてやむを得ないと認められる場合における法第93条の5第1項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求(以下この款において「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
2
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第93条の5第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下この款において同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
3
法第93条の7第1項の規定による請求(以下この款において「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合における法第93条の5第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「又は当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「、当該情報の提供があつた日の翌日から起算して同項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」とする。
⊟
参照条文
第114条の32の6
【当事者からの標準報酬改定請求】
1
標準報酬改定請求をしようとする当事者は、第114条の32の13第1項に規定する請求書を、次の各号のいずれかに掲げる書類と併せてを組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。次項、第114条の32の8第6項、第114条の32の13及び第114条の32の17において同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の規定によるほか、標準報酬改定請求をしようとする当事者等(第1号改定者(法第93条の5第1項に規定する第1号改定者をいう。以下この款において同じ。)又はその代理人及び第2号改定者(同条第1項に規定する第2号改定者をいう。以下この款において同じ。)又はその代理人をいう。以下この項において同じ。)は、第114条の32の13第1項に規定する請求書を、第1号に掲げる書類と併せて組合に持参することにより標準報酬改定請求をすることができる。この場合において、当該請求書を持参した当事者等は、第2号に掲げる書類等を組合に提示しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の32の7
【情報提供の有効期限】
法第93条の6第2項に規定する財務省令で定める場合は、法第93条の7第1項の規定により按分割合の範囲(法第93条の6第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第93条の8の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第114条の32の5第2項第1号から第4号までのいずれかに該当したとき。
③
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第114条の32の5第2項第1号から第4号までのいずれかに該当したとき。
第114条の32の8
【当事者からの情報提供請求】
1
情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(組合員であつた者又はその配偶者(配偶者であつた者を含む。)にあつては、連合会。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
②
④
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
4
前項の場合において、当該当事者が第114条の32の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5
組合は、法第93条の7第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が第114条の32の3第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
⊟
参照条文
第114条の32の9
【情報提供の再請求ができない場合等】
法第93条の7第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
④
当事者の一方が障害共済年金(対象期間中の特定期間(法第93条の13第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
⊟
参照条文
第114条の32の11
【改定割合の算定方法】
法第93条の9第1項第1号に規定する財務省令で定めるところにより算定した率は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
第114条の32の12
【改定割合の特例】
標準報酬改定請求について、法第93条の6第2項に規定する情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第114条の32の13
【標準報酬改定請求書】
2
前項の請求書を提出する場合には、第114条の32の6第1項各号又は第2項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
ロ
第114条の32の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
②
第114条の32の3第2項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
⊟
参照条文
第114条の32の15
【離婚時みなし組合員期間を有する者の届出等】
1
法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下この款において「離婚時みなし組合員期間」という。)を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
第114条の32の16
【みなし組合員長期原票】
2
連合会は、離婚時みなし組合員期間を有する者が地方の長期組合員となつたとき(地方の長期組合員であるとき及び地方公務員等共済組合法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員長期原票その他必要な書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の32の17
【当事者への通知】
組合は、法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、又は決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の32の18
【連合会への通知】
組合は、法第93条の9第1項及び第2項の規定により当事者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、又は決定したときは、その標準報酬の月額及び改定前の標準報酬の月額並びにその標準期末手当等の額及び改定前の標準期末手当等の額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第114条の32の19
【情報又は資料の提供に必要な調査】
連合会は、組合から依頼があつた場合には、法第93条の7第1項に規定する情報又は法第93条の8に規定する資料の提供に必要な調査を行うことができる。
第114条の32の20
【三号分割標準報酬改定請求ができるとき】
法第93条の13第1項本文に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員(法第93条の13第1項に規定する特定組合員をいう。以下この款において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この款において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)。
②
法第93条の13第1項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定の請求(以下この款において「三号分割標準報酬改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げるときに該当し、かつ、特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失しているとき。
⊟
参照条文
第114条の32の21
【三号分割標準報酬改定請求の期限等】
1
法第93条の13第1項ただし書に規定する財務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権者であつて、特定期間(法第93条の13第1項に規定する特定期間をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部がその額の算定の基礎となつているとき(当該三号分割標準報酬改定請求において令第11条の8の29の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間が除かれているときを除く。)。
②
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算にあつては、法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要した日数を除く。)を経過したとき。
2
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第114条の32の5第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつた場合に限る。)について、法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第93条の13第1項ただし書に規定する財務省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第114条の32の5第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過したときとする。
3
第114条の32の5第3項の規定が適用される場合においては、法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第93条の13第1項ただし書に規定する財務省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過したときとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
第114条の32の22
【三号分割標準報酬改定請求ができる特別の事由】
令第11条の8の28に規定する財務省令で定める事由は、次のとおりとする。
①
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
②
三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
⊟
参照条文
第114条の32の23
【特定期間に係る組合員期間】
1
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間は、当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第114条の32の25第2項第3号において「事実婚特定期間」という。)に係る組合員期間と当該離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間を通算したものとする。
2
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
3
三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第114条の32の24
【特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
1
法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第93条の7第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第93条の13第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間(当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間を除く。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
第114条の32の25
【三号分割標準報酬改定請求書】
2
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
①
特定組合員の被扶養配偶者の基礎年金番号及び当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定組合員の配偶者としての当該資格に限る。)を有していた期間を明らかにすることができる書類
②
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
ロ
第114条の32の20第1号に掲げるときに該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ニ
第114条の32の20第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類並びに三号分割標準報酬改定請求をすることについて特定組合員及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定組合員及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
③
第114条の32の23第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定組合員及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
⊟
参照条文
第114条の32の26
【被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者の届出等】
1
法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下この款において「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類を連合会に提出しなければならない。
第114条の32の27
【被扶養配偶者みなし組合員長期原票】
2
連合会は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者が地方の長期組合員となつたとき(地方の長期組合員であるとき及び地方公務員等共済組合法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員長期原票その他必要な書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
第114条の32の28
【特定組合員等への通知】
組合は、法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、及び決定したときは、その旨を特定組合員及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の32の29
【三号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知】
組合は、法第93条の13第2項及び第3項の規定により特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を改定し、及び決定したときは、その標準報酬の月額及び改定前の標準報酬の月額並びにその標準期末手当等の額及び改定前の標準期末手当等の額その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。
第114条の33
【遺族の範囲の特例】
1
法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者は、人事院規則一六—〇(職員の災害補償)第32条の表に定める職員(海上保安官を除く。)及び自衛官とし、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務は、同表に定める職員にあつては同表に定める職員の区分に応じ、同表に定める職務(犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止及び天災時における人命の救助を除く。)とし、自衛官にあつては防衛省職員の災害補償に関する政令第2条第1項各号に定める職務(犯罪の捜査及び被疑者の逮捕を除く。)とする。
2
前項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(以下この項において「派遣法」という。)第2条に規定する国際緊急援助活動を行う者(海上保安官及び前項に規定する者(以下この項において「海上保安官等」という。)を除く。)、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下この項において「協力法」という。)第4条第2項第4号に規定する国際平和協力隊の隊員(海上保安官等を除く。)及び協力法第20条の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務(以下この項において「輸送業務」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)、我が国以外の領域(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法第2条第3項第2号に規定する公海を含む。)において行われる同条第1項に規定する対応措置(以下この項において「国外対応措置」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下この項において「化学兵器禁止条約」という。)に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事する者(海上保安官等を除く。)は、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める者に該当するものとし、派遣法第2条に規定する国際緊急援助活動、協力法第3条第3号に規定する国際平和協力業務及び当該国際平和協力業務が実施される国において行われる輸送業務、国外対応措置、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法第3条第2号に規定する補給支援活動、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第2項第1号に規定する海賊対処行動並びに化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務であつて人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第5条第1項第5号(1)に規定する化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行われるものは、法附則第12条の2に規定する財務省令で定める職務に該当するものとする。
第114条の33の2
【脱退一時金の決定の請求】
1
法附則第13条の10第1項の規定による脱退一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出しなければならない。
④
障害共済年金、障害一時金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金及び障害一時金を受ける権利を有したことがない旨
第114条の36
【一時金の返還の申出等】
1
施行法第41条第2項第3号(施行法第44条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により一時金の返還を希望する旨の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該一時金を決定した者に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第114条の37
【従前の例により年金の支給を受けること等の申出等】
1
施行法第42条第1項第1号又は第2号(これらの規定を施行法第44条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により従前の例により年金の支給を受けることを希望する旨又は既に支給を受けた年金を返還しない旨の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該年金を決定した者に提出しなければならない。
第114条の38
【長期給付の決定及び通知】
第114条の42
【受給権者の異動報告等】
1
受給権者は、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき又は転居したときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所及び年金証書の記号番号を記載した受給権者異動届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、住居表示が変更されたこと又は転居したことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2
⊟
参照条文
第114条の44
【年金受給権の消滅の届出】
1
受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき、第114条の29の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族共済年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、法第45条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届出書を連合会に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、連合会が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第114条の45
【連合会への書類の提出】
第87条の2第8項の規定は、長期組合員が退職したとき若しくは退職することなく死亡したとき又は次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める場合におけるこの節の規定による連合会への書類の提出について準用する。
⊟
参照条文
第115条
【育児休業期間中の掛金の免除の申出】
1
法第100条の2の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を、人事担当者による育児休業等に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。
第117条
【年金の支払の調整】
法第74条の4の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
第118条の2
【決算事業報告書】
第126条の2
【船員組合員療養補償証明書】
1
船員組合員は、法第120条の規定により、その例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、別紙様式第43号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
第127条
【船員組合員の一部負担金等の返還】
船員組合員は、法第120条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第66条の規定の例により、同法第55条第1項若しくは第60条第2項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例により算定した食事療養標準負担額の額、同法第62条第2項の規定の例により算定した生活療養標準負担額の額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額又は同法第65条第5項の規定の例により算定した額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書を組合に提出しなければならない。
第128条の2
【継続長期組合員となつた者の資格取得届等】
1
法第124条の2第1項の規定により公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き組合員であるものとされることとなつた者は、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届出書を、公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
2
継続長期組合員が令第44条の2各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その者は、その日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届出書を、引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつたことを証明する書類と併せて組合に提出しなければならない。
第130条の4
【任意継続組合員に係る減額認定証等に関する特例】
任意継続組合員に係る第100条第1項、第102条の2第1項、第104条、第105条第2項、第105条の2、第106条、第108条及び第113条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第100条第1項 | 法第59条第1項 | 令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項 |
第102条の2第1項 | 法第56条の2第1項 | 令第58条第1項において読み替えて適用される法第56条の2第1項 |
第104条 | 法第59条第1項 | 令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項 |
第105条第2項 | 「法第59条第1項又は第2項」 | 「令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項又は第2項」 |
「退職又は死亡後」 | 「資格を喪失した後」 | |
第105条の2 | 「法第59条第1項又は第2項」 | 「令第58条第1項において読み替えて適用される法第59条第1項又は第2項」 |
「退職又は死亡後」 | 「資格を喪失した後」 | |
第106条 | 法第61条 | 令第58条第1項において読み替えて適用される法第61条 |
第108条 | 法第63条 | 令第58条第1項において読み替えて適用される法第63条 |
法第64条 | 令第58条第1項において読み替えて適用される法第64条 | |
第113条の3 | 法第54条 | 令第58条第1項において読み替えて適用される法第54条 |
第130条の5
【前納された任意継続掛金の取扱い】
法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該組合員の請求があつたときは当該残額を当該組合員に還付するものとする。
第130条の6
【前納された任意継続掛金の還付の手続】
第130条の7
【特例継続組合員となるための申出等】
2
法附則第13条の3第1項の規定による申出をしようとする者は、令附則第7条の4第1項に規定する書面に、その者の退職が法附則第13条の3第1項に規定する定年等による退職をした場合に該当するものである旨の任命権者の証明書及び当該任命権者の証明を受けた履歴書を添えなければならない。
第130条の9
【特例継続組合員の再就職の届出】
特例継続組合員が法附則第13条の3第2項に規定する被保険者等(以下この条において「被保険者等」という。)となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、同条第1項の退職の際に所属していた組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第132条
【電子情報処理組織による申請等】
1
法、令及びこの省令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合に申請等(情報通信利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織(組合、組合員及び給与支給機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
3
第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等(情報通信利用法第2条第4号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
第133条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
法、令及びこの省令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信利用法第2条第7号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
附則
5
廃止前の国家公務員共済組合経理規程の規定に基いてなされた出納職員の任命、取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引その他の行為若しくは手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)又は昭和三十三年七月一日からこの省令の施行の日の前日までに法、令、定款若しくは運営規則の規定に基いてなされたこれらの事項、被扶養者の申告、組合員証の交付、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
7
財政融資資金法第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四パーセントを下回つている間においては、令第九条の三第一項第八号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第八十六条第二項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
8
前項の規定の適用がある間を除き、阪神・淡路大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域における被害に対処するため、令第九条の三第一項第八号の規定により連合会が組合の貸付経理に資金を貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、第八十六条第二項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
9
連合会が、令第九条の三第一項第八号の規定により、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日の前日に同法附則第百五十八条第一項に規定する地方職員共済組合の組合員であつて、同法の施行の日において同法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となつた者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者が属することとなつた組合に資金(これらの者が、当該地方職員共済組合が貸し付けた貸付金の弁済に充てるため、その属することとなつた組合から臨時の支出に対する貸付けを受ける場合における資金に限る。)の貸付けを行う場合の貸付金に係る利率については、第八十六条第二項及び附則第七項の規定にかかわらず、これらの者の生活の安定に配慮して財務大臣が別に定める利率によることができる。
11
令附則第十条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号イに掲げる者に準ずる者は、昭和二十四年八月四日から昭和二十八年七月三十一日までの間において、次に掲げるものとして雇用されていたものとする。
12
令附則第十条第一項第一号ハに規定する財務省令で定めるもののうち同号ロに掲げる者に準ずる者は、臨時に使用される者に係る待期期間(昭和二十四年八月四日から昭和二十八年七月三十一日までの間に係るものに限る。)を合算した期間又は当該臨時に使用される者に係る待期期間と同号イに規定する待期期間(臨時に使用される者に係る待期期間と重複する期間を除く。)とを合算した期間が十二月となるに至つたもので、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要するものとされていたものとする。
17
令附則第二十七条の四第一項に規定する財務省令で定める者は、職員の任免(千九百六十年人事委員会規則第二号)第五条第二号の規定に基づき定められた行政職群の一般事務職の二級の職及びこれと同等以上の職として財務大臣が指定する職にある者とする。
19
令附則第三十四条の二の四第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の七第一項に規定する承認を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
22
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第六十二条第一項第二号に規定する他の移行遺族年金で財務省令で定めるものは、当該移行遺族年金が日本たばこ産業共済組合から支給を受けるものである場合にあつては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金とし、日本電信電話共済組合から支給を受けるものである場合にあつては日本鉄道共済組合から支給を受ける移行遺族年金又は日本たばこ産業共済組合から支給を受ける移行遺族年金とする。
23
経過措置政令第六条第四項に規定する財務省令で定める期間は、令第二条第一項第一号から第五号に掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者に該当する者であつた期間のうち、人事院規則第九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整又はこれに相当する法令若しくは規程の規定による俸給月額の調整対象とされなかつた期間とする。
24
第百十四条の三の二若しくは第百十四条の三の三、第百十四条の十六若しくは第百十四条の十六の二又は第百十四条の二十八の二若しくは第百十四条の二十八の三の規定は、昭和六十年改正法附則第十条第二項において準用する法第七十四条の二第一項の申出について準用する。
25
第百十四条の二の三若しくは第百十四条の三、第百十四条の十四若しくは第百十四条の十五又は第百十四条の二十七若しくは第百十四条の二十八の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、昭和六十年改正法附則第十一条第二項各号(平成十四年経過措置政令等の規定により適用する場合を含む。)に定める場合に該当するときに準用する。
26
経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた法第八十条第一項に規定する老齢基礎年金に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に、昭和六十年改正法附則第十六条第四項の規定により加算される金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数(その月数が昭和六十年改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数を超えるときは、当該月数)を当該同表の下欄に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
28
経過措置政令第六十六条の四第一項に規定する第一号換算標準報酬改定者又は第二号換算標準報酬改定者が、同項に規定する換算標準報酬の月額の改定又は決定を請求する場合においては、第百十四条の三十二の六、第百十四条の三十二の十三及び第百十四条の三十二の十五から第百十四条の三十二の十七までの規定を準用する。
29
第百十四条の十若しくは第百十四条の十一若しくは第百十四条の二十二若しくは第百十四条の二十三又は第百十四条の四十一の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は障害年金の受給権者が、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項に該当する場合について準用する。
30
第百十四条の三の二若しくは第百十四条の三の三、第百十四条の十六若しくは第百十四条の十六の二又は第百十四条の二十八の二若しくは第百十四条の二十八の三の規定は、施行法第三条の二第四項において準用する法第七十四条の二第一項の申出について準用する。
附則
昭和34年5月14日
2
昭和三十四年一月一日からこの省令の施行の日の前日までに、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法、国家公務員共済組合法施行令、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則、定款又は運営規則の規定に基いてなされたこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十四条の二から第百十四条の五までに規定する申出、新規則第百十四条の六から第百十四条の二十四までに規定する長期給付に関する請求その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、新規則中の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
3
昭和三十四年一月一日からこの省令の公布の日の前日までの間において新規則第八十七条の二の規定に該当した者に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「そのなつた際」とあり、同条第二項中「その再び長期組合員となつた際」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の公布の日以後すみやかに」とする。この場合において、同日前に既に同条の前歴報告書に相当する書類及び履歴書の提出がなされているときは、これらの書類の提出は、同条の規定に基いてなされたものとみなす。
附則
昭和36年6月19日
2
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百十三条の四及び第百十三条の五の規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第九条第二項に規定する公庫職員及び同法附則第十一条第一項に規定するその他の公庫等職員について、新規則第百十三条の五の規定は、同法附則第十条第一項に規定する公団等職員について、新規則第百十四条の規定は、同法附則第十条第一項の申出について、それぞれ準用する。
附則
昭和37年10月9日
2
組合がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)において保有する長期経理の資産で新規則第十三条の二第一項第一号に掲げるものの価額が、当該経理の資産の総額に同号に規定する割合(第二項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた割合とする。)を乗じて得た額(以下この項において「法定額」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、昭和三十八年六月三十日までに同号に掲げる資産の価額を法定額以上にしなければならない。
3
組合の保有する貯金経理の資産で新規則第十三条の三第一項第一号に掲げるものの価額は、大蔵大臣が貯金の受払状況、資金の運用その他の事情を考慮して相当と認めて承認したときは、当分の間、同号に規定する額を下廻ることができる。
4
組合が施行日において保有する貯金経理の資産で新規則第十三条の三第一項第一号に掲げるものの価額が同号に規定する価額(前項の規定により大蔵大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた価額とする。以下この項において「法定額」という。)を下廻る場合においては、当該組合は、昭和三十八年六月三十日までに、同号に掲げる資産の額を法定額以上にしなければならない。
附則
昭和42年3月25日
附則
昭和45年3月31日
附則
昭和48年7月24日
附則
昭和48年10月1日
2
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の規定による遺族一時金を請求しようとする場合には、改正前の第百十四条の十九の規定の例によるものとする。
3
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この項において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時恩給若しくは一時金たる長期給付(以下「一時恩給等」という。)の支給を受けた者又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。
附則
昭和48年12月12日
附則
昭和51年7月19日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十四条の十五第二項並びに第百十四条の十六第一項及び第二項並びに別紙様式第三十三号の十五及び別紙様式第四十四号の一の二の改正規定は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和51年11月29日
2
この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第九十六条の二第一項、第九十八条の二、第九十八条の三、第百十四条の十一第二項及び第三項、第百十四条の十三第二項、第百十四条の十四第二項、第百十四条の十五第二項から第五項まで、第百十四条の十六の二、第百十四条の十八第二項、第百十四条の十八の二から第百十四条の十九の二まで、第百十四条の二十第二項、第百十四条の二十四第四項、第百十四条の二十六第二項から第五項まで、第百十四条の二十八第二項及び第三項、第百十四条の三十二、第百二十六条並びに附則第二十一項並びに別紙様式第三十三号の三の二、別紙様式第三十三号の三の三、別紙様式第三十三号の十七から別紙様式第三十三号の十八まで、別紙様式第三十三号の二十一、別紙様式第三十三号の二十二、別紙様式第三十三号の二十三、別紙様式第三十三号の三十の二、別紙様式第三十三号の三十の三、別紙様式第三十三号の三十の五、別紙様式第三十三号の三十一及び別紙様式第四十四号の三から別紙様式第四十四号の四の二までの規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則
昭和59年3月17日
3
廃止前の専売共済組合経理規程、廃止前の国鉄共済組合経理規則及び廃止前の日本電信電話公社共済組合経理規程の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、取引その他の行為又は手続は、その行為又は手続のなされた日において、この省令の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
4
国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合について第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)を適用する場合においては、当分の間、新規則第三条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第三号を除く。)」と、新規則第十条第一項第五号中「不動産は」とあるのは「不動産(日本国有鉄道の所有地内にある建物で、これに関し紛争を生ずるおそれのないものを除く。)は」と読み替えるものとする。
5
新規則第二条に規定する公共企業体等の組合の保有する長期経理の資産について新規則第十三条の二の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第三項中「理由」とあるのは「理由又は大蔵大臣が相当と認めた理由」と読み替えるものとする。
8
法又は旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。次項及び第十一項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた移行組合員(施行法第五十一条の十一第三号に規定する移行組合員をいい、施行法第五十一条の十六に規定する者を含む。次項において同じ。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、新規則第八十七条の二第一項本文及び第六項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該一時金を支給した新規則第二条に規定する組合(当該一時金が法の規定による一時金である場合にあつては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員であるとき、又はその者が当該一時金について施行法第五十一条の十二第二項第三号の申出をした者であるときは、この限りでない。
9
施行日の前日において法若しくは施行法又は旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた移行組合員(同日において当該年金を支給すべき新規則第二条に規定する組合(当該年金が法又は施行法の規定による年金である場合にあつては、同条に規定する連合会を組織する組合)の組合員である者及び施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者を除く。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、新規則第百十四条の三十の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。この場合においては、新規則第百十四条の二十四の二第二項の規定を準用する。
10
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第三条第一項に規定する郵政省共済組合について新規則を適用する場合においては、当分の間、新規則第六条第一項第二号中「長期給付及びこれらに準ずる給付」とあるのは「連合会により委任された長期給付に関する業務」と読み替えるものとする。
附則
昭和60年3月30日
1
この省令は公布の日から施行する。ただし、目次、第二十七条の二各号列記以外の部分、第百十六条の二、第六章の三の章名、第百十六条の三第一項第四号及び附則第三十八項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
2
この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の二十八第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出及び支払の差止めについては、なおその効力を有する。
5
昭和六十一年四月一日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の二十八第一項、第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)並びに第百十四条の二十九の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の四十の二、第百十四条の四十の三及び第百十四条の四十二の規定を適用する。この場合において、同令第百十四条の四十の二第一項中「法第七十三条第四項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十条第一項の規定により適用することとされた法第七十三条第四項」と、「年金である給付を支給する月」とあるのは「昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法の施行の日前に給付事由が生じた年金である給付を支給する月」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十条第一項の規定により適用することとされた法第七十三条第四項ただし書」と読み替えるものとする。
附則
昭和62年3月27日
第4条
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日等)
第3条
第5条
(掛金の調整に関する経過措置)
1
国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、自衛隊法第三十六条第二項の規定により、同条第一項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。
2
改正令附則第四項の規定により、改正令による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の三第一項又は第二項の規定の例により掛金を徴収し、又は還付する場合において、それぞれ掛金を徴収し、又は還付することができることとなった日の属する月の翌月から三年以内に、これを納付させ又は還付しなければならない。
第6条
(様式の特例)
附則
平成8年3月29日
附則
平成9年3月28日
附則
平成12年3月31日
附則
平成12年12月28日
附則
平成13年3月23日
2
この省令の施行の際現に国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第八条(同令第十条において準用する場合を含む。)の規定により運用している有価証券のうち、この省令による改正後の第十二条第三項各号(この省令による改正後の第八十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券に該当しないものに限り、当該各号に掲げる有価証券とみなす。この場合においては、この省令による改正後の第十三条の二第一項第二号中「公社債投資信託」とあるのは、「公社債投資信託及び国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定により第十二条第三項各号に掲げる有価証券とみなされたもの」とし、この省令による改正前の第六十七条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成14年9月30日
附則
平成18年9月28日
2
この省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十七号の三による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書、別紙様式第三十七号による検査証票、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十七号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。
附則
平成19年3月30日
第2条
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十九条に規定する財務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(国家公務員共済組合法第九十三条の五第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者の資格を喪失した場合であって、当該当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者となることなくして同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者間で婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)とする。
附則
平成19年9月21日
第2条
(様式の特例)
1
組合は、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下この条において「改正前国共済施行規則」という。)別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証(以下この条において「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、改正前国共済施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年3月31日
第2条
(事業報告書及び決算事業報告書に関する経過措置)
第4条
(減価償却に関する経過措置)
2
平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。ただし、この省令による改正前の第六十八条第二項の規定による残存価額にかかわらず、当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
第5条
(様式の特例)
第6条
第7条
(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)
附則
平成22年4月30日
第3条
(様式の特例)
第4条
1
組合は、附則第二条の規定による改正後の平成十九年改正省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、平成十九年改正前国共済施行規則別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員被扶養者証(以下「平成十九年改正前組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、平成十九年改正前組合員証等については、平成十九年改正前国共済施行規則(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令附則第三条の規定により改正された平成十九年改正省令附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。