国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令
平成23年6月10日 改正
第1条
【趣旨】
国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第14条の4第1項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
第2条
【財産形成事業】
組合及び連合会は、法附則第14条の4第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。
①
組合の組合員(常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除く。第7条において同じ。)で勤労者財産形成促進法施行令第31条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
第4条
【財産形成事業に係る資金の調達等】
1
連合会は、法第36条において準用する法第17条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、組合及び連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法第12条第1項又は附則第2条に規定するところにより、同法第6条第1項第1号、第2号及び第2号の2に規定する金融機関等、生命保険会社等及び損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。
⊟
参照条文
第6条
【財産形成事業に係る貸付けの限度額】
第2条第1号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第15条第3項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
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参照条文
附則
昭和54年12月28日
第1条
(施行期日等)
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第五号、第十一条の八の二第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の二を削り、附則第八条の三を附則第八条の二とする改正規定、附則第十一条の三、第十六条の四第三項及び第四項、第十九条の二第四項第五号並びに第二十七条の七第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の四第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。