国家公安委員会行政文書管理規則
平成23年4月1日 制定
第1条
【目的】
この規則は、国家公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、行政文書の適正な管理を確保し、もって事務の適正かつ能率的な遂行及び公文書等の管理に関する法律(以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この規則において「行政文書」とは、法第2条第4項に規定する行政文書のうち、公安委員会の委員長及び委員(専門の事項を調査審議させ、又は意見を提出させるため公安委員会に置かれる職員を含む。以下同じ。)並びに警察庁長官官房国家公安委員会会務官(以下「会務官」という。)及び会務官に置かれる職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、これらの者が組織的に用いるものとして、公安委員会が保有しているものをいう。
第8条
【行政文書の作成】
1
公安委員会においては、法第1条の目的の達成に資するため、公安委員会における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに公安委員会の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、行政文書を作成しなければならない。
第11条
【行政文書の保存期間】
4
第9条第1項第1号の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、文書作成取得日から一年以内の日であって四月一日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
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第9条第1項第3号の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、ファイル作成日から一年以内の日であって四月一日以外の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
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参照条文
第12条
【保存期間が満了したときの措置】
1
文書管理者は、行政文書ファイル等について、別表第二の中欄に掲げる業務の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める保存期間満了後の措置を参酌し、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
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参照条文
第13条
【保存期間の延長】
1
文書管理者は、公文書等の管理に関する法律施行令(以下「令」という。)第9条第1項各号に掲げる行政文書ファイル等については、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間、保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。
第15条
【移管又は廃棄】
2
総括文書管理者は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣府に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣府の同意が得られないときは、内閣府と協議の上、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
3
総括文書管理者は、第1項の規定により移管する行政文書ファイル等について、法第16条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、国立公文書館に意見を提出しなければならない。
第16条
【行政文書ファイル管理簿】
2
行政文書ファイル管理簿は、令第11条第2項の規定に基づき、文書管理システム(行政文書の取得、作成、保存、移管、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムであって、各行政機関が共通して利用することができるものをいう。)をもって調製するものとする。
4
行政文書ファイル管理簿の記載については、記載すべき事項が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)第5条各号に規定する不開示情報に該当するおそれがある場合には、当該不開示情報を明示しないよう工夫をするものとする。
5
文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、国立公文書館に移管し、又は廃棄した場合は、当該行政文書ファイル等に関する行政文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日、廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
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参照条文
第22条
【文書管理規則等の供覧】
この規則を記載した書面及び行政文書ファイル管理簿は、情報公開法第3条の規定による開示の請求を受け付ける場所において、一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表するものとする。
別表第一
【第八条、第十一条関係】
事項 | 業務 | 行政文書の類型 | 保存期間 |
公安委員会の決定又は了解及びその経緯 | 会議 | 公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された行政文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。) | 三十年 |
監察の指示 | 警察法第十二条の二に規定する事務に関する行政文書 | 五年 | |
決定、申合せ等 | 公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長又は委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する文書 | 三十年 | |
意見、要望等 | 公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員宛ての意見、要望等及びその処理に関する行政文書 | 当該意見又は要望等の処理後一年 | |
文書管理に関する事項 | 文書管理 | 行政文書ファイル管理簿 | 無期限 |
移管・廃棄簿 | 三十年 |